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公述人(稻川宮雄君)
日本中小企業連盟の稻川でございます。今般の
補正予算に伴う
税制改正に関しまして、
中小企業の立場から
意見並びに
希望を申述べたいと存じます。
問題にな
つております今般の
税法中、
揮発油税及び
砂糖消費税につきましては、その税率が引下げられまして
価格がそれだけ低下するという点で、大いに賛意を表するという以外に特に申上げるべき
意見を持
つておりませんので、この点につきましてはそれだけに止めたいと存じます。
そこで第一に、
所得税の
関係でございますが、そのうちで基礎控除が従来の年二万五千円から三万円に
引上げるという案は結構でございまするが、
中小企業の立場から考えますると、なをこれでは低きに過ぎるのではないかというように考えておるわけでございます。将来更に控除額を増額して頂きたいということが
中小企業界の
希望でございまするし、又私
どもの連盟においてもそういう決議案を持
つているわけでございます。戦前、昭和初期におきましての基礎控除は、たしか年千二百円であつたと記憶いたしておりますが、当時の対米為替は一ドルが二円でございまして、現在の一ドル三百六十円に換算いたしますると、当時の控除は二十一万六千円に
相当している。又
物価が当時に比較いたしまして仮に二百倍に上
つているといたしますると、その当時の基礎控除は今日においては二十四万円に
相当するということになります。勿論各般の
事情によりまして、当時の基礎控除をそのまま
物価に引直しして今日に当てはめることのできないことは勿論でございましようけれ
ども、そういうような点から考えましても今日の基礎控除が非常に低きに過ぎる。そういうふうに考えますので、少くとも私
どもといたしましては年六万円
程度までは基礎控除を上げて頂きたいという
希望を持
つているわけでございます。
次に、扶養控除の点でございますが、従来一万二千円でありましたものを年一万五千円に
引上げる、こういう案でございまして、勿論扶養控除を多くして頂くのでありますから、趣旨につきましては賛成でございますが、やはり
中小企業の立場から申しますると、これでは低きに過ぎるように考えまするので、これをできるだけ将来増額して頂きたい。大体年額にいたしまして二万円から二万五千円
程度まで
引上げて頂きたいということが私
どもの
要望に相成
つております。
次に税率の
関係でございますが、税率が若干引下げられるという案であるごと、並びに最高が従来五十万円超でありましたものを百万円超にするということにつきまして、私
ども従来これを主張して参りました点が容れられたのでありまするので、これも結構に存じますが、それにいたしましても、やはり前申しましたことを同様に、税率はなお全体として高きに失するというふうに考えておりますので、勿論財政とか
予算の
関係がございましようけれ
ども、将来財政の許す限りこの下の方につきましては、今度の
改正案の大体半額
程度の税率にして頂きたいということが我々の
要望でございます。
それから第四点といたしまして、
所得税の申告納税に関し、確定申告書の提出
期限及び納付
期限を一ケ月延長いたしまして、二月末日にするということも、これは誠に
実情に副つた
改正案であると存じております。
以上今回の
所得税に関する
改正案についての
意見でございますが、なおこの機会にこれに
関連しまして、
所得税一般について
中小企業側からの
希望を申述べることをお許し願いたいと存じます。その第一は、先般発表に相成りました第三次
シヤウプ勧告によりますると、農民及び漁民が純所得の一割の勤労控除を與えられるべきことを勧告する、とこう言
つておる点でございます。若し将来この勧告が
実現されるということでありまするならば、同様の特点が
中小企業にも與えられて然るべきではないかというふうに考える次第であります。元来今まで勤労控除が給與所得だけについて存在しておつたということに対しまして、
中小企業方面においては甚だ不可解に感じておるのでございます。
中小企業、殊にこの零細な
企業につきましては、殆んどその所得というものが勤労から生じておるということは言うまでもないことであります。例えば大工や左官のような土建
関係であるとか、或いは修理業といつたようなもの、或いは中には殆んど
資本らしい
資本を持たないでてんぴん棒一本を
資本にいたしまして、朝早くから夜遅くまで勤労によ
つて所得を得ておるというものが
相当にあるわけでございますが、それが
中小企業であり、商工業であるが故に特に勤労控除の特典がない。然るに自家用車に乗廻しておるような高給所得者でありましても、それが給與所得者である場合には勤労控除が受けられるというようなことは甚だ矛盾であると考えておる次第でございます。何故に今回この
シヤウプ勧告におきまして、農漁民が勤労控除を受けるような勧告案であるにかかわらず
中小企業にそういうことが特に謳われていないかということについて推測いたしまするのに、
中小企業におきましては、給與所得者のような源泉
徴收ということが行われない、いわゆる申告納税の成績がよろしくない、或いは又滞納が
相当に多いということが原因ではないかと思うのでございます。又遺憾ながらこれは或る
程度事実であるということを私
どもも認めざるを得ないのでございます。併しながら何故に申告成績が悪いか、又なぜ滞納が多いかということは、二面から考えますれば、
中小企業の税
負担が非常に過重であるという結果であるということも言い得るのでございます。それ故にこそ
中小企業に対しましては特にそういつた控除を認められたいというふうに考えるのであります。
中小企業は
地方税の
関係におきましても、他の産業に比較いたしまして、非常に不
利益な
課税を受けておることは御
承知の通りでございまして、例えば事業税、或いは将来の
附加価値税というものをと
つてみましても、農林、畜産業につきましてはこれが除外されておる。都道府県の
地方税というものは殆んど商工業者の
課税からその收入がな
つておるということが現状でございまするが、同じ産業でありましても、特に商工業だけが事業税を
負担しなければならないということについて、我々は非常に理解に苦しむのでございまするが、今回の
シヤウプ勧告が若しそのまま
実現するといたしました場合に、
国税の面におきまして更に
中小企業だけが不公平な
取扱いを受けるという結果に相成るのでございます。
中小企業が我が国の産業の上におきましてどういう地位を占めておるかということは、ここで私から贅言を申上げるまでもないことだと存じます。生産の増強の上におきましても、或いは輸出貿易の伸張の上におきましても、或いは民生安定におきましても非常に重要な地位を占めておりまして、我が国産業の根幹をなすと言
つても決して過言でないというように考えるのでございます。幸いに最近におきましてはこの
中小企業に対する
認識が各
方面において深ま
つて参りまして、いろいろその振興とか発展の方策が論ぜられておるのでございまするが、併しながら口でいろいろ
中小企業に対しまして有難いことを言
つて頂きましても、現実の面におきましては、金融の面でも、或いは
課税の面におきましても、
中小企業は非常に不公平なる取扱を受けておると言わざるを得ないのであります。我々は
中小企業だけが特に優遇されたいという考えを持
つておりませんけれ
ども、
中小企業の振興を説くならば、少くとも平等の立場、公平な取扱をお願いいたしたいということを特にお願い申上げる次第でございます。
それから次に
所得税の
関係につきまして、
只今もそれに
関連するお話がございましたが、税の
徴收が権利の発生主義にな
つておりまして、未だその回收などのつかないものに対しましても権利があればこれに
課税される。然るに実際には殆んど回收不可能というような場合が
相当にある。そのために
中小企業は非常な損失を蒙るにかかわらず、それに対してもなを
課税が行われるということがございますので、これはできるならば権利発生主義から現金主義に切替えて頂きたい。最近月賦販売な
ども相当に行われるようにな
つて来ましたけれ
ども、こういう場合につきましても問題が起
つて来るのではないかとこういうふうに考えております。
更に
所得税関係につきましてもう一点申上げたいことは、春色申告に関する問題でございます。青色申告の
制度を普及いたしまするためには、先般の
シヤウプ勧告にもありましたように、どうしても帳簿組織を簡易なものにして頂くということが必要ではないかと思うのであります。伝票その他原始記録、或いは
簡單な計表式な帳簿というようなものを認めて頂くことがこの青色申告
制度を普及する上において必要ではないかと考えるのでございます。青色申告は
個人におきまして七%、法人におきまして四七%しか行な
つていない。而もその
個人の七%は青色申告をするという意思を発表しただけでありまして、果してそのうちでどれだけのものが該当するか。
相当脱落するものもあろうと思いまするので、実際の面におきましては非常に不成績であるといわざるを得ないのでありまするが、これは帳簿組織が複雑である。
中小企業にとりましては非常に
負担が重いということから来る結果が多いと思いまするので、できるだけ簡易な帳簿を以て当て得るようにお願いをいたしたいのであります。
更に青色申告を普及する上におきまして、
国税庁とか、
国税局等は別でありまするが、末端の税務署、末端と申しますると語弊があるかも知れませんが、いわゆる第一線の税務当局が中には非常に無理解なところがありまして、青色申告
制度を採用しようと思うがどうであろうかというような相談をいたしましても、非常に否定的な態度を以て臨まれるためにそれを行わないというような点もございますので、第一線の税務担当
方面にこれを普及するような措置をお願いいたしたいのであります。
更にもう一点、青色申告の普及につきましてお願いいたしたいことは、青色申告をいたしました場合には消極的な特典は二、三與えられておりまするけれ
ども、積極的な特典というものがない。例えばその帳簿を見た上でなければ更正決定ができないというようなことがございますけれ
ども、積極的な特典がございませんので、青色申告によ
つてまじめに納税をするというようなものに対しましては、例えば天引
課税をするというような思い切つた
奨励の方策を講じて頂きたいのであります。これは極めて突飛な
意見のようでございますけれ
ども、併しながらまじめに皆が青色申告によ
つて納税をするということにな
つて参りますならば、仮に若干の税の
軽減を認めましても全体の税收入といたしましては決して減るものではないというふうに考えまするし、又そういうふうにな
つて参りまするならば、税務当局の経費も非常に節減されるのではないかというふうに考えまするので、この際積極的な特典を認めて青色申告を普及するということが
中小企業の
課税を適正にし、又納税を容易ならしめる上におきまして極めて必要であろうというふうに考えるのでございます。
なを
中小企業の
課税の問題につきましては、
税制そのものを変えて頂くということも極めて必要な問題であること、これは勿論でございまするが、單に
税制のみが
改正されただけでは
中小企業に対する公正なる
課税というものが必
ずしも行われないということを特に申上げたいのであります。それは末端の税務当局の主観と申しますか、手心、或いはその査定というものによりまして、どういうふうにでも左右される余地が残
つておりまするために、仮に
税制が改革せられましても、
中小企業に対して末端の税務当局が理解がないという場合には、結局税率が減りましても
課税は減らないというような現実の面が現われて参りますので、
税制の改革と同時に
税務行政の面におきましても、例えば税務官吏の素質の向上とか、或いは
中小企業に対する理解というような面につきましての改善をお願いいたしたいのであります。例えば最近零細な
中小企業者は
企業組合というものを結成いたしまして、これによ
つて経営の合理化を図ろうといたしておりまするが、税務当局におきまして、
企業組合というものはあたかも脱税組合であるかのことく極めて冷い目を以て見られますために、自分の営業を
廃止いたしまして
企業組合で合同してやろうというようなものに対しましても、その意欲を非常に減殺するというような問題があるのであります。この点につきましては幸い最近におきまして、
国税庁
方面から
企業組合に対する
課税方針が通達されましたけれ
ども、併しながらその通達を見ましても、逆にその嚴格な点を取
つて参りますと、
企業組合のために非常に不
利益な結果になるような点もありまして、如何に
制度を作
つて頂きましても、
行政を担当する
方面に理解がありませんと、逆の結果を来すというようなこともございまするので、
税制の改革と共に
税務行政の面におきましても、特に零細な
中小企業、又それが持
つておりまする使命に鑑みまして、温かい気持を以て指導に当られんことを
希望する次第であります。
それから次は
物品税の
関係でございまするが、今般この
物品税は御提案になりますのかどうか、つまびらかにいたしませんが、大体
物品税は従来から業界におきましては、いわゆる悪税といいまして非常にその全廃を
希望いたして参つたのであります。
間接税でありまして大衆
課税になるというようなことであるとか、或いは転嫁し得る性質のものでありますけれ
ども、結局
中小企業がそれを負
つて行かなければならないとか、或いは派生的な問題といたしまして、正直者が馬鹿をみるというような結果を生ずるというような点におきまして、その全廃を
希望して来たのであります。併しながら直ちにそれが全廃できないといたしましても、当分それが全廃が不可能でありまするならば、これを漸次
軽減し、将来は
撤廃に導かれるようにお願いをしたいのでございます。先ず税率の引下げ、最高少くとも三割
程度の税率にして頂きたいということでございます。それから
物品税が止むを得ず行われる場合におきましても、取締の徹底ということがございませんと、正直者が馬鹿をみる。
相当税率が高いために、まじめに税を拂う者と税を免れる者との間に非常なる差違を生じまするので、まじめな者がやり切れないという結果を招来して参りまするから、行う以上は取締を嚴重にしなければならないと考えるのであります。それから奢侈品とか、
贅沢品につきましては税率が重いのでありまするが、その奢侈品とか
贅沢品というものの観念が戦時中の観念がなを残
つておるものがあるように考えられるのであります。これは漸次修正されて参
つてはおりますけれ
ども、なをそういつた観念がございまして例えば化粧品のごときにつきましても、戦時中ならばそういうものを用いるのはいわゆる不急不用であろうと思いますけれ
ども、今日の場合化粧品を使わないということは考えることができないような段階にな
つておりますので、そういう点につきましても整理を行う必要があるのではないかというようなことを考えております。
それから
物品税の納期の問題でありますが、最初は庫出後一カ月日に納めたのでありますが、
改正になりまして一カ月目に納めると、こういうことに
なつたのであります。併しながら庫出をいたしまして代金が回收されるまでには少くとも三カ月の
期間を要しまするので、
物品税の納期は庫出後三カ月ということに
改正をお願いいたしたいのであります。又その納税につきまして、従来の
酒税にありましたように、或いは今度の
改正における揮発独税、
砂糖消費税にありますように、国債が非常に拂底いたしておりまするので、その供託によ
つて延納する場合には地方債とか社債等に拡張して頂くという措置を
是非ともお願いいたしたいのでございます。
酒税につきましては、今度の
改正案は誠に結構であるというふうに考えておりまするが、併しながら更に税率を下げて頂きましても、全体の税收入というものは決して減らないという
考え方を持
つておりまするので、更にこの税率を減らして頂くことがいわゆる密造をなくする上において適当ではないかというふうに考えておる次第でございます。
酒税につきましてはその
程度に止めます。
以上今回の
改正案につきましての極めて大まかな考えでございますが、申上げる次第でございます。