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政府委員(
平田敬一郎君)
酒税法の一番主な問題はやはり
酒税率の
改正というところでございまして、あとは若干の必要に応じまして細かい
改正を加えております。で、
一つは八条の
改正でございますが、これは味淋に入れます
原料を
法律で特定いたしておるわけでありますが、最近味淋の増量を計る必要がございますので葡萄糖とか水飴を味淋の増量として追加したいと思
つております。そういうことを
法律で規定するのは少しどうかと思いましたので「命令ヲ以テ定ムル
物品」を味淋の
原料にし得るというふうに
改正いたしました。それが第八条の
改正であります。
それから二十七条はこれは
酒税率の基本
税率の
改正でございまして、この点は今問題にな
つておる
通りでありますので細かいことを
説明する必要もなかろうかと思います。それから二十七条の二はこれは加算
税率の
改正であります。それと今まで加算税のかかる
法律要件といたしまして、
酒類を
販売するという字句を用いていたのでありますが、むしろこれを「
製造場又ハ
販売場ヨリ移出スル」という
改正に置換えるほうが、よりはつきりするというようなことで、そういうような法制的な
改正を少し加えているのであります。それと実態的には雑酒につきまして加算税を廃止いたしまして、全部基本税に繰入れた点であります。雑酒は今
配給がございませんので二本立にすることもないので、これは全部雑酒につきましては基本税に繰入れまして、加算
税率は設けないようにいたしました。それが実質的な
改正でございます。尚、雑酒につきましては一級につきまして今一種と二種の二つに分けて
課税をしておるわけでございますが、税が僅少でありますのと、その区分がなかなかつきにくいという点がございますので、これは一本にいたしました。雑酒の一級の中の、外国等から雑酒が入
つて来ますとなかなかどれに格付するかがむずかしいので一本にいたしました。そういう点が二十七条の二の
改正点であります。
それから三十三条の
改正点は、これはさつき申しました字句の修正の結果でございます。つまり
販売業者が移出するというような場合であります。
それから主十四条の二は、これも今申上げましたように
販売法律要件を
販売場より移出するという工合に置換えました結果、条文の補正をいたしましたのであります。
それから三十五条は単に雑酒の種別を削りました結果の字句の修正だけであります。
それから三十五条の二はこれもさつきから申上げました「
販売する」を変更したための
改正であります。
それから三十七条も同様でございます。
指定販売場から移出するという言葉に旧法の規定を書き直したわけでございます。
それから三十八条の規定につきましても大体同様でございますが、これは若干
戻入の場合と移入の場合は違うのであります。従来はこの
戻入につきましては、酒が製造所に
戻入された場合にはその酒を更に庫から出しても
税金はとらないという
意味で二重
課税を排除するようにいたしたのでありますが、今回は入
つて来たときには
税金を免除してやろう、その代り後で出て行くときに
課税しよう、その方がむしろ合理的ではないか。
物品税につきましては前々からすでこういうことにな
つておるのでありますが、酒は若干厳格にしておりましたのでございますが、今回の
改正の方がむしろ合理的ではないかと、このように
考えております。
それから末項の部分は、控除の結果、
税額がないような場合、つまり廃業をしてしま
つて、酒屋をやめたような場合、その場合には還付しようという規定であります。
それから六十六条は刑法を主として若干の条文を今までは排除いたしていたのでありますが、これはどうも新憲法下やはり適応しない条文を少くしたほうかいいというので、
法律を知らざる者は罰を
軽減するという規定の適用を排除しておりますが、それは適用になるということにいたしております。心神耗弱者、それから未成年者等の行為に対しましても従来は処罰するということにな
つておりますが、これは刑法の原則
通りにや
つて行こうということであります。これは
所得税法につきましては、本年の四月から
改正されておるのでありますが、酒間接税につきましても同様なことで行こうということにな
つております。
条文を変えました点は以上であります。