○政府
委員(忠佐市君) 先ず私、
只今の
お話を承わりまして、事実の確定が必要でございまして、その事実の確定の上に立ちまして、私
どもの判断を申上げたほうがいいと思うのですが、
只今この
委員会でその事実を判断するために御審議中であるように
考えられますので、抽象的に、若しこういう事実があ
つたならば税法はどうなるであろうかというようなことにいたしまして、
お話さして頂きたいと思います。
第一点の問題でございますが、
只今専務取締役のほうから、成る個人に対して無償で金が贈られたという事実のようでございますが、專務個人としての
立場でございますか、それとも
会社としての
立場であるかによりまして税の性質が変
つて参ります。その
最初の問題といたしまして、專務取締役が
会社の経費ではありませんで、個人の資格において
金銭を無償で渡すということがございますれば、これは
昭和二十三年当時でございますれば金を贈りました個人が贈与税を約める。これは
受取つたほうでございませんので、
渡したほうが贈与税を納めると、こういうことにな
つておると思います。
昭和二十三年当時でございますれば、それから
会社から個人が金を
受取りました場合、それが無償でございますれば、これは一時所得といたしまして所得税の課税が行われることに相成ります。従いましてこれは申告をいたしまして納税をいたすことになるわけでございまするが、この申告が
昭和二十三年度の贈与でございますれば二十四年の一月末までに申告を要することにな
つておりまするが、なお現在におきましても申告をして税を追納するという途は
本人からも残されております。なおこの事実が
はつきりわかりますれば税務署のほうにおきましてその不足分を更正決定という形で追徴するという途が残されておるように思います。それから第二点の問題は、これは事実の確定が先ず是非とも必要でございます。で
只今顧問料というお
言葉でございまするが、この顧問料というのが一体
会社と個人との間におきまして如何なる事実
関係を示しておるのか、或る一定の
事務を委任いたしまして、その
事務委員に関する報酬というようなことに相成りますれば、そう
考えられないこともありません。その
事務委員に対する報酬ということになりますると、これは有償契約となると思うのでございまするが、その際にその報酬を分割して
支払うか、一時に
支払うかという問題がございまするし、分割して
支払うべきものを一部前
渡しをするというような
関係もございまするので、この点は税のほうといたしましては非常に複雑になると思います。先ず有償であるか、無償であるかを確かめて頂きまして、無償名儀でございますれば先ほど申上げましたように
昭和二十三年中は金を贈
つた人、贈与者に贈与税がかかる。金を
受取つたほうにはかからないという次第でございまするから、そういうような判断がつくと思います。それから有償名義であるけれ
ども、例えば一定の
事務を委任いたしまして、その
事務に対する報酬を
支払うという契約でございますれば、その
事務委任について委任を受けました個人が、経費が必要であるという
関係が必ず生じて参ると思います。その際は
受取りました報酬の中から必要な経費を差引いて、その残りが所得になる。これは申告納税という方法で納税をして頂くことになると思いますが、その経費が、入
つて参りました報酬と同額でございますれば所得がございません。報酬よりも経費のほうが多か
つた場合は、欠損となりまして、所得はないと、こういうようになると思います。事実
関係が非常に複雑でございまするために
只今この程度のお答えをさせて頂きます。