○
鈴木直人君 実はこの
國会に対する勧告とか或いは
意見書とかというものの
取扱が、どういうふうな方法ですべきかということがまだはつきりしていないわけです。従いまして今回の
地方行政委員会におきましても、これは
地方行政委員会に対して
意見書が
地方財政委員会のほうから提出されておるわけではなくして、これは
國会に
意見書が提出されておる。
國会の内部
関係から見ますというと、その
意見書を審議するのはどの
委員会であるかというような場合には、それは
予算委員会乃至
地方行政委員会等が実際にやるであろう。併しながら
政府に対して又その
意見書に基いて
國会の
意見を
政府に対して何らか発表するというふうな場合、或いはその他の機関に対して勧告書なり或いは
意見書……
國会に
意見書なり勧告書なり来た場合に、それを内部で審議するのは別として、外部に対してそれに対する何らかの結末を発表するなり、何らかの
措置をする場合には、その
委員会の
委員長の名前においてすべきであるか、或いは
議院運営委員会或いはその他に諮
つて、そうして
議長の事前において
政府に対して
意思を発表するのであるか、こういう手続についはまだ検討されておらない現在の段階にあると思うのです。ただ実際の
取扱として
地方財政委員長において、
政府に一応
行政委員会の
意思発表をしたわけだが、併しそれは弱いといだけでなく、それが果して妥当な
措置であるかどうかということもはつきりしない、そういうような疑問からやはり一応
議長に
地方財政委員会の一致した
意見を提出して、
議長が、
國会といいましても、これは
参議院でありましようが、
参議院の代表的な
意味において
政府に何らかの発表をする
措置をと
つて貰
つたならば、法的にも又妥当であり、力強いであろう、こういう考え方から一応
議長に
地方行政委員会において決議にしたところのものを出したというようなことにな
つておるのではないかと思うのですが、そこで、我々としましては、
議長から諮られたのですから、勧告書なり
意見書というものが
國会に出された場合に、当該
委員会が外部に発表するものであるか、或いはそれを
議長というような名前において
議院に発表するものであるかというようなことから検討して行くべきであると、こう考えております。