○加藤
政府委員 逓信従業員の結核対策に対する
請願につきまして、電気通信省の立場からその方針等を申し上げたいと思います。
ただいま
郵政当局から
お話のありました点につきましては、結核対策に対する
考え方として、
電通省は全面的に共通しておる点でありますことを御了解願いたいと思います。ただこの問題につきましては、ことさら
電通省として申し上げませんでもよろしいかと思いまするが、その内容が幾分当省としての施設その他につきまして相違の点もございましようから、その点等につきまして
電通省の現在行
つておること、あるいは
考え方につきまして申し上げておきたいと思います。
第一項の、この療養期間三年を法的に延長して、出勤停止上の身分を保障するという点につきましては、療養期間は、実は昭和十九年の一月二十七日の
次官会議で
決定されておるところの
官庁職員結核対策要網に基きまして、二の五号に、命令による休養または療養のため、執務することあたわざる者に対しては、一箇年を限り特殊のいわゆる取扱いをする、こういうようなことにな
つております。しかしその一箇年ということが、事実におきましてはゆとりをもちまして、二箇年程度現在認めておるような次第でありまして、従
つてこの療養期間が過ぎましても、さらに職務に耐えられないような
実情でありますとしますれば、これは当然休職ということになりますような次第でありまして、従
つて現在の制度そのものをさらに法的に延長するという
考えは、なお研究の余地があると
考えておる次第であります。
第二項につきまして、休職者の即時復職という点は、
ちよつとどういう御趣旨かわかりませんが、休職を命じたという理由は、すなわち療養期間が一箇年過ぎた場合におきまして、なお職務に耐えられないという方に対する休職の発令であります。従
つて休職を命じた以上は、すなわち要員の不足というようなことにもなりますので、事務要員の補充をしまして、事務の円滑な運営をはかる処置をとることは当然でありまするから、この休職者の即時復職いうことは、
ちよつと困難であることはもちろんであり、さらにその休職者が事実職務に耐えられないものを、すぐ復職させるということは、当然
考えられないことでありまして、この点につきましては御了承いただきたいと思う次第であります。
第三項につきまして、医療施設の拡充強化という点でございますが、
電通省としましては、医療施設の拡充強化につきましては、十分努力いたしておるところでありますが、御趣旨を体しまして、今後も一層これに対しましては善処いたしたい
考えでおります。
また第四項の、健康管理の完全
実施とアフター・ケアの確立の点につきましては、もちろん健康管理につきましては、結核対策を重点に、できるだけ精密な健康診断を定期的に
実施いたしまして、患者の早期発見に努めるとともに、発見した疾病患者に対しましては、さらに精密な検診を行いまして、早期治療を目標としておる次第でありまして、事業能率の向上の意味からしましても、今後これらは当然一層徹底して行きたいと
考えておる次第であります。次にアフター・ケアにつきましては、現在各出先の通信局に、一箇所ないし二箇所の健康補導所を設けてありまして、療養所出所後及び要注意者の生活指導を、二週間ないし一箇月にわた
つて実施中でありまして、これらの点につきましては今後さらに拡充努力いたしたいと
考えておる次第であります。
五項の、医療従業員の待遇改善、この点につきましては、医療
関係従業員も国家
公務員である
関係上、
給與その他の待遇につきましては、
関係法令の適用を受けておるのでありますが、医療
職員につきましては、その職務の
関係上、他の
一般公務員に比しましては、やや有利に待遇せられておるのであります。すなわちその格付は、現在
一般に一級くらいは高くしてあるような
実情でございますことを、御了承願いたいと思う次第であります。
第六項の、寮、住宅の改善と増築、この項に対しましては、むろん宿舎の増設につきましては、国家の費用と共済組合の資金によ
つて、新築あるいは買收及び
一般民家の建物の借入れ等によ
つて、増設に努めておる次第であります。現在の
電通省の総人員の一割一分くらいは收容しておる現状でありまして、本年度におきましても、実は戸数におきまして四百七十、人員におきまして千五百六十名を收容する施設を今
実施中でございまして、現にその半分程度は完成いたしておるのであります。さらに二十六年度につきましては、より一層努力いたしたいと
考えておるような次第でございまして、御理解をいただきたいと思います。
さらに最後の第七項の、社会保障制度(共済廃止)による既得権益の侵害
反対、こういう問題につきましては、先般社会保障制度審議会から
勧告案が提示されたので、
公務員に適応したところの制度の早期実現を期しまして、鋭意努力いたしておる次第でありまして、
逓信従業員が従来受けておるところの、いわゆる権利、利益の保護につきましては、もちろん当局といたしましては最善の努力をいたす
考えでおりますから、どうか御了承いただきたいと思います。以上御
報告申し上げます。