○世
耕委員 憲法の條章からいうと、被告の
立場を擁護するのあまり、
事件に直接
関係のない者にむしろ大きな
責任を持たすような場合が非常に多いように思うのです。しかもその被告とそこで猛烈な激論をするということは、かえ
つて紳士としてしのびない。ところが相手はそれを見込んで罵倒する。それを裁判長は今御指定のその條文を適用しないで黙
つて見ている実例を二、三私も経験したのです。それで実は
お尋ねするわけです。そのためにはなはだしく証人の名誉を毀損するような場合があり得る。しかもそれはそういう多数の人の前でそういう罵倒を受ける場合があるのですが、そういうような結果、せつかく証人の言わんとするところがかえ
つて曲げられるようなことがありはせぬか。われわれのような
立場にあるものはそういうことを何とも
考えません。
自己の信念
通り言いますけれ
ども、少し気の弱い証人はかえ
つてそこで曲げた
発言をする。一例を申しますとこういうことです。お前はそこで言うたじやないか、それを今この前言わぬというようなことは偽証罪だ。すぐおれは訴える。裁判長私は訴えます。こういうような脅迫にひとしいことに実は私もぶつか
つて来た。これは私の体験したことです。私にそれくらいのことを言うのだから、おそらく一般の気の弱い、ことに女性のように世間を知らない、法廷が何であるか知らない者はまごついて
しまつてかえ
つて妙な証言をするのであります。そうすると憲法に
規定されたこの條文が悪用されはせぬか、これは私は強く守
つていただかなければ、証人になる者がしまいに非常な不愉快な
立場に立たなくちやならぬということの一点と、もう
一つこれも経験談から申し上げたいのは、弁護士と他の訴訟人との間には裁判の日にちを決定なさることは一応了承できますが、証人には日にちを指定して何日に出頭しろ、もしこれに応じなか
つたら罰金とか逮捕するというようなことがうしろに書かれております。
法律常識のない者はびつくりして多くの経済上の犠牲を払
つて実は出席をする場合が多かろうと思うのです。こういうような点も人権を擁護するような
意味から御考慮さるべきものではないか。われわれは一人の人の証人に立
つために多くの旅行を変更しなくちやならぬ場合が多いのです。
裁判所から旅費とか日当とかいうようなものが出るようでありますが、旅費、日当にかかわらず、たくさんの費用をこちらが損をするような場合がある。一例を申しますと、私は静岡で一人の人の証人に申請されたことがありますが、午前正十時ということでありましたが、静岡まで正十時に行くには、汽車の
関係から勘案しますと、どうしても沼津か静岡に一泊しなければその時間は励行できない。証人に呼び出されるということは非常に迷惑なことなのです。それでこの條文が善用されないでかえ
つて悪用されるきらいがある。これを何とかして是正することを考慮の中へ入れておいていただきたいということを希望する。