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太田説明員 学校教育法第四十四条第一噴は、従来定時制の課程と夜間の課程とにはつきり区別しておりましたが、この二つの課程は、ともに働きつつ学ぶ勤労青年を対象とする
教育でありまして、本質的にはこの二つをはつきりと区別することはできないものでありますし、すでに実質的には一本として取扱われておる現状でありましたので、
昭和三十五年四月十九日法律第百三号をもちまして、「夜間その他特別の時間又は時期において
授業を行う課程」というのを「定時制の課程」と称することに
改正したのであります。さらにこれを両課程にわけるように
改正することは、適当でないと考えます。修業年限につきましては、特別の技能
教育を施す場合及び夜間において
授業を行う課程並びに特別の時期及び時間において
授業を行う課程にあ
つては「その修業年限は三年を超えるものとすることができる」と、従来定められておりましたが、定時制の課程について申しますと、この課程は勤労青年を対象とする課程でありまして、通常の課程の三年分の
教育を、これとまつたく同等の程度の
教育内容をも
つて行うとしますと、最低四年を要するのでございます。もしもこれを三年にいたしまするならば、学習指導上、それから勤労青年の保健上、生徒の
負担が非常に過重になりまして、ひいては勤労青年がこの課程から締め出されるような結果になりますので、定時制の課程の修業年限につきましても、
昭和二十五年四月十九日法律第百三号をも
つて、四年以上に
改正いたしたのでございます。でありますので「三年を超えるものとすることができる」と
改正いたしますることは、勤労青年の
教育上適当でないと考えるのでございます。
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