○
加藤(充)
委員 御
指摘のように三十六條を不勉強の私は、今読み直したのですが、第二項の一号から五号までの間にもずいぶん具体的な
規定があります。これ以上に私
どもは別にさらに市町村條例で定める必要はないと思うのでありますが、この例示的な
規定で一から四に掲げられましたほかに、どんな場合がありますか。
一般的で
答弁の限りではないと言われますけれ
ども、第五号を設けました点からいえば、設ける必要があるのでありましよう。必要の
内容としては、たとえばそれは必要な例示的
行為としてあげられるか。その点を承りたいと思います。
なおこれで終りますから、ついでに重ねて
質問いたします。大体において自主性と言われましたが、自主性というものはこれは古いなりに自主性もございます。また新しければ新しいなりに自主性というものがあります。自主性も質的に発展するものであります。これが文化社会なり、
政治社会なり、ないしはこの法制上の発展の当然の性格だと思うのでありますが、現在のような市町村の
状態で、その自主性をそれなりに尊重するということは、自主性尊重という抽象的、
一般的な面からいいますと、はなはだ民主的のように見えますけれ
ども、その裏返しは依然として封建的なボスのかたまりであるような市町村自治体の実態を、自主性という形で肯定なさ
つて、その間に足踏みさせるか、あるいはさらに自主性尊重という陰に隠れて逆転せしめるという方向すらも、これは単に共産党の議員が危惧するばかりでなく、
一般公知の事実として、正に憂慮されておる傾向だと思うのでありますが、あわせで自主性尊重ということで、市町村條例にまかされたという点については、今申し上げたような点に問題がある。第五号の具体的な
規定に基いてやることになりますと、むしろこれはそれ自身不十分であり、それ自身問題がありまするし、大いに論争をかわさなければならぬし、脱皮してもらわなければならない点がありますけれ
ども、大体から言うと、まあ淺井さんを総裁に仰いだ
人事院の規則よりも、もつと苛烈な、もつと反動的な、封建的な
規定を第五号に便乗してやる。従
つて国家公務員法の
規定よりも実際は
地方公務員において、ボスの自主性をそのまま尊重されて、苛酷なものにな
つて来て、先ほど冒頭に申し上げましたように、自主的には
地方公務員法の
規定の方が、
国家公務員法のそれよりも苛烈になると私は思うのであります。そしてそういう危愼を持つ十分な根拠を持
つております。その点について御返答をお願いしたいと思います。