○辻原
公述人 私はただいまから
教職員の全般的な
立場から、提案せられておりまする
地方公務員法の内容につきまして、
反対の
意見を申し上げたいと存じます。
終戰直後の混乱
状態の中にありまして、当時の非常に急迫を告げておりました
教職員の生活を守るために、また民主
国家として再建の基盤となる
教育の復興のために、私
どもはいち早く
教職員組合を結成いたしまして、その
目的達成のための運動を続けて参りました。この結成とそれによりまする運動の結果は、長い間の軍国
教育を強いられて統制と圧迫によ
つて、非常に卑屈な
教職員の性格をつくり、あるいは非常に無気力な
状態に陥れられて、まつたく沈滞
状態の中にさまよ
つておりました
全国五十万の
教職員に対しまして、次第に新しい希望と自信と勇気とを取りもどさせ、牢固として拔くことのできなかつた
教職員、あるいは
教育界独特の封建性を打破して行
つたのであります。しかしながらその反面、この運動の
過程におきましては、私
どもの運動が
——と申しますよりも
教職員組合の運動を含めて、
日本の
労働運動それ自体は決して長い苦闘の経験によ
つて生れて来たものではなくして、終戰の結果によりまして、いわゆる与えられたところの
労働運動でありましたがために、きわめて微弱な
状態にあつたということは、私
ども大いに反省しているところでありまして、そのような結果に基きまして多少の過誤のあつたことは、私
どもも否定できないのであります。しかしながらその事柄につきましては、今まで
公述人の方からも言われましたように、すでに私
ども自身の手によりまして、私
どもの
責任と、またその
過程から生れて来た自覚に基きまして、現代の段階におきましてはその憂いというものは漸次減少しておるわけでありまして少くとも民主的
労働組合としてのあり方につきましては、その基礎はすでに確立しておるのであります。過ぐる一九四八年の七月に、当時の情勢に処して出されましたマ元帥の書簡の意味する精神というものは、その当時の情勢から強く反映を受けましたものでありまして、その最も根本としておる骨子は、いわゆる極左的な偏向性に対する是正であつたと、私
どもはかように
考えておるわけであります。
従つて決して民主的な、合法的な
労働運動、あるいは
労働組合に対しましては、これを抑圧するというがごとき非民主的な趣旨に基いて発せられたものでなかつたことは、その以前に
——私の記憶によりますと昭和二十年の八月でありましたか、
日本の
民主化に対するマツカーサー指令として出されました五項品にわたる指令の内容の中に、
日本国
政府は
労働組合の結成を促進して、その
民主化をはかるべしということが明記せられてあつたことを記憶いたしておりますが、その精神に照らし合せてみますならば、このマ書簡の
考え方と申しますものは、先ほど私が申しましたように決して抑圧政策をとれというがごとき、そういう内容を含んでおるものとは、とうてい
考えられないのであります。しかるにこのマ元帥書簡に聽いて出されましたところの
政令二百一号、あるいは
国家公務員法というものの内容に至りましては、このマ元帥の書簡の内容をはるかに上まわつた、端的に申しますならば、民主的な
労働組合までを抑圧するがごとき印象を与え、また実際にそう方策をとらんとするところに、きわめて非民主的なものであつたということが言えるのではないかと私は思うのであります。ためにわれわれ
教職員を含めて
日本の公務員に対して与えた影響というものは、物心両面にわた
つてきわめて重大なものがあるのであります。すなわち精神的には、せつかく芽ばえておりました
民主化に対するところの公務員あるいはわれわれ
教職員の熱意というものは、これによ
つて漸次喪失の傾向に向
つて、その背後から生れて来たものは、いわゆる反動と称するもの、あるいは極端な右翼的な偏向と申しますか、そういうものが再び擡頭のきざしを持ち始めたので赤ります。物質的にはそれが
国家公務員の経済生活への圧迫とな
つて現われて参
つたのであります。このことは單に公務員個々の問題にとどまらず、一方におきましては極端な
考え方を持つ極右あるいは極左に対する絶好の口実を与え、正常な民主主義の発展を大いに阻害したことは、私
ども事実であると断定してさしつかえないと思うのであります。このような幾多の惡結果を招来している
政令二百一号及び
国家公務員法に対しまして、私
どもは爾来内外の輿論に訴えまして、その
反対を続けて参りました。その結果、この
政令、
法律が持
つているところの非民主性、あるいは矛盾というものが、逐次理解せられまして、国内はもちろん、民主的諸
国家におきましても、最近においては改正の要があるという声が、漸次高まりつつある
状態であります。こうした客観的な事情であるにもかかわりませず、今まつたくこれと内容を同じくし、まつたくこれと性格を同じくするところの
地方公務員法なるものを制定しようとしていることは、あまりにも時代の推移に対して無関心であり、また本末を誤
つている
措置であると、私は断定せざるを得ないのであります。むしろこの際公務員に対する進歩的な
法律制定を顧慮されるのならば、積極的に
国家公務員法の改正を企図せられるのが至当ではないか。かように
考えております。
次に提案せられております
地方公務員法案の内容についてでございますが、まず第一に私は
教職員として指摘しなければならないことを申し上げたいと思います。それは
国家公務員法が犯している
一つの矛盾点、いわゆる直接
行政事務には何ら
関係のない
教職員、われわれのような従来からの身分取扱いに関しで、特殊的な
関係にあるものまでを、この
法律一本で律して行こうというふうな
考え方をしている点であります。はなはだびろうな話にわたりまして恐縮でありますけれ
ども、みそもくそも一緒だということをよく言われますが、まさに私はその
通りではないかと思うのであります。いまそのことがどのように不合理な結果を招来しておるかという点について時間がありませんので
一つの例だけを申し上げたいと思うのでありますが、現在
教職員の場合、市町村立
学校の
教職員は、その身分は市町村にあるのであります。
従つてこの
法律で述べているところの
教職員に対する
地方公共団体と申しますものは、
法律に従いまして当然市町村の当局ということにな
つて来るわけであります。そういたしますと、第五十五條にあるところの交渉の相手というものは、一体
教職員の場合にはどこかということになるのであります。一面身分は市町村にあるけれ
ども、市町村には任命権あるいは監督権というものは
法律上何ら存在しておらないのでありまして、
地方におきまして、現在
教育委員会がほとんど設置せられておらない
状態から
考えまして、現在におきしましてのこれら市町村立
学校の
教職員の任命権、監督権はすべて県の
教育委員会にあるわけであります。そういたしますと、監督権もあるいは任命権もないところの市町村に対して
団体交渉を持つ、こういうふうなまことに不自然きわまる現実に即せない結果が、この
法律によ
つて現われて来るわけであります。また同様に第七條に規定されております
人事委員会、
公平委員会でありますが、これについても今申し上げました身分の問題と、それから任命権、監督権の問題におきまして、やはり同様疑義が生れているのであります。これは單なる例をげあて言
つたのでありますが、含んだためにどのような矛盾が実際に現れるるかということは、最近私は
地方に参りまして、
教育委員会の方にも聞いたのでありますが、実に困
つておる。現在においては
教育委員会自体が
知事との
関係において、まことに複雑な
関係にな
つておる。それに今度は
人事委員会、
公平委員会ができて、身分
関係に対しての何だか対立的な
機関が生れる、これによ
つて特殊的な
教職員の身分取扱いに関しましては、さらに複雑な形態を備えて来る。こういうようなことを強調しておりましたが、まさにその
通りであろうと
考えるのであります。
次に重要な問題は第三十七條及び第五十五條、五十八條において
憲法第十四條、十八條、十九條、二十五條、二十七條、二十八條に規定をいたしております
国民の
権利、特に勤労者の諸
権利をうたつた
條項に聽いて制定せられておりますところの
労働組合法、
労働関係調整法の
適用を排除し、さらに
労働基準法の
適用についての
制限を
考えている。のみならず、罷業権はもとより、平和的な
団体交渉権、あるいは
団体協約権というものをも事実上否定してしま
つておるということもあります。公務員と申しますが、少くとも俸給をも
つて個人的な生活を続けている以上、勤労者の
立場においては何ら
一般の
労働者と異なるところはないのであります。それが四六時間軍に公務員あるいは
教職員という名前を冠せられたことによ
つて、このような大幅な
制限を受けるということは、現在の民主的
憲法下においては、われわれとしてはとうてい忍びないところでありまして、
納得できがたい問題であります。むしろ平和的な
団体交渉こそ、現在の段階におきまして、われわれ
教職員の
立場におきましても、とかく
官僚的、一方的になりやすい
教育行政のこうした非民主的な傾向を廃し、
教育の
民主化に対して、大きな推進力を与えるものであると、私は確信をいたしているものであります。か
つて官僚的な
教育行政が行われた際に、盆であるとか正月であるとかには、いわゆる視学と称する人々の宅には来客引切らず、また到来物がうず高く山のように積まれたということを、私はたえず先輩から聞かされておつたわけでありますが、最近こうした非民主的な、いわゆる
人事行政なり、あるいは
教職員の身分の取扱いというものは、終戰後においては非常に少く
なつた。いわゆる情実的な
行政というものが、逐次廃されておるということは、今まで取り来つた民主的な
団体交渉の結果に基く点が、非常に大きか
つたのではないかと私は
考えおるものであります。そもそもこの
労働関係法規と申しますものは、民主的社会における社会法として、
民主化の
一つのバロメーター、あるいは
民主化の支柱として
考えられ、尊重せられてあつたものでありまして、
わが国におきましても、制定当時民主的な諸外国から、その制定を絶讃をも
つてたたえられたものであります。このような重要な意義を持
つております
労働法の
適用を否認し、その
労働基本権をも剥奪してしまおうと
考えておるこの
法案の内容に対しては、私は賛成することができないのであります。
次に重要な点は、第三十六條の政治的行為の
制限であります。先ほ
ども述べられておりましたように、この問題を取扱う場合に、われわれ
日本国民として厳粛に
考えてみなければならない重要な問題があるのではないか、かように思
つております。それはくどくどは申し上げませんが、過去におきまして、個人の
政治活動を封じたために、一体どのような結果を
日本の
国民あるいは社会に与えたかという事柄であります。この事実を私
どもほんとうに真剣に
考えるならば、個人の
政治活動を禁じようなどというそうした
考えは、とうてい起り得ないと思うものであります。こうした危險な
考え方を
考えようとしても、われわれは今までの苦しい、今までの
自分たちの尊い犠牲によ
つて得られたこの
一つの民主的な自由というものを、みずからが否定して行こうというふうな
考え方には、とうてい立ち得ないのではないか、かように
考えております。もしこのようなことが実施せられるとするならば、一体
憲法が保障しておるところの
権利というものは、どういうことになるのかというふうに、私は疑いをさしはさみたいのであります。特に
教育の場合におきましては、第一次
教育視察団の勧告にも、
教育は常に自由の雰囲気の中においてのみ育つものである。またその
教育の自由の確立は、
教職員がそれ自体の自由を確保することによ
つてて推進が行われるのであるということを述べております。このように、民主
国家の推進力となる
教育は、少くとも
教職員自体の自立性と自由の確立の上においてこれがなされるのであります。かような
観点から申し上げますならば、いかようにしても私
どもはこの
教職員の自由というものに対しては絶対に確保しなければならない。そうしなければ、ただ民主的な
教育と口では言いますけれ
ども、形式的なものに堕してしま
つて、時の
国家権力によ
つてどのようにでも左右されるというふうな、非常に基底の薄いものにな
つてしまうおそれがある。再び過去の誤りをおかすようなことは万々あり得ないと
考えてありますけれ
ども、その危險性については十分そうした場合において
考慮しなければならない問題となるのであります。
教職員も含めまして、約百七十万に上ります
地方公務員が、投票権を除きまして、ほとんど政治的な自由がないなどというような事柄は、私は寡聞ではありますけれ
ども、米国あるいは英国その他民主的諸
国家の例を見ましても、それを発見することができないのであります。先ごろ日教組の岡
委員長が英国に参りました際に、この問題を提議いたしましたところ、向うではとんでもない問題であ
つて、とうていわれわれ英国人には理解できない
といつて、その非常に不当だということについて、なじ
つておつたということを聞いたわけでありますが、こうした例を見ましても、英国等における
考え方は私
どもは十分に把握できるわけであります。もちろん
教職員といたしまして、その
職務に專念しなければならないことは当然であ
つて、その本来の
職務遂行に重大な支障を来したり、あるいは公共の福祉に反するような政治的な行為に関しましては、深い
考慮を払うと同時に、これについては、厳戒をしなければならないことは私の今さら論をまたないところであろうと思うのであります。しかし
法案の規定はこれらと何の
関係もない個人の政治的行動までを禁止しようとしているのでありまして、あまりにも
行き過ぎであるといわざるを得ないのであります。
次に申し上げたい事柄は、この
法律は本質的に身分
保護法的な性格を骨子として持たなければならないにもかかわらず、
保護規定というものは非常に少く、かつきわめて形式的であります。
反対にいたずらな
制限規定あるいは義務規定が多くて、極端に言えば、か
つての官吏服務紀律的な性格に、やはり終始しておるということであります。この点につきましては、他の
公述人からも詳細にわた
つて話がありましたので、詳しいことは省略させていただきたいと思うのでありますが、例をあげれば、先ほど
神奈川県知事さんの方から言われておりました
人事委員会、
公平委員会の問題でありますが、任命権者が
知事であり、あるいは市町村長である。この人々によ
つて任命された
委員によ
つて構成されたものが、われわれの
保護機関としてこれにあずかるのだという事柄であります。はたして実際的にそういうことが成立つのであろうか。理論的に申しましても、これがはたして第三者的な
保護機関ということが言えるでありましようか。
地方の実情をよくおわかりの
方々には、私の言
つておる意味がすぐ受取
つていただけると思うのであります。また現在の
人事院を見ましてもよくわかりますように、勧告すら実現できないような非常に弱い
立場に置かれております。幾らこうした
機関がありましても、
知事とかあるいは市町村長とかいう人の、そうした
立場を防護する
機関にはなり得ましても、決してわれわれに対して積極的な
保護を加えようというような形にはなり得ないのではないかと
考えるのであります。
さらに分限あるいは懲戒、服務あるいは勤務成績の評定等の
條項につきましては、ほとんど何々せねばならないというふうな規定と、
理事者が一方的に判断した結果によ
つて、どのようにでもその身分が左右できるような、きわめてあいまい模糊とした規定を終始羅列しておるのであります。それに対しまして、
保護の面でありますが、
給与にいたしましても、あるいは厚生福祉の制度にいたしましても、すべて原則的にこうあらねばならぬというようなきわめて抽象的な、きわめて期待の薄いようなこの規定によ
つて終始いたしておるのでありまして、このような規定でありましては、とうてい
保護とか、あるいは福祉であるとかいうことについての実際的な効果は、われわれは望み得ないのであります。このような
制限あるいは義務阿東をも
つて第一義としているような、この
法案に対しては、私
どもはとうていこれまた賛成することができないのであります。
以上はなはだ概括的でありましたけれ
ども、大体四つの点にわたりまして、
反対の
意見を集約して申し上げたわけでありますが、私
どもといたしましては、根本的にこの
法律に対しては、再検討を加えていただくという必要を
考えてあるわけであります。どうしてもこうした身分法規というものを制定しなければならないという場合におきましては、最低限これだけはぜひ皆様方に確保していただきたいという点を、主要点といたしまして、三点申し上げたいと思うわけであります。
第一点は先ほど申し上げました
政治活動の面でありまするが、それに対する
制限は三点にとどめる。
一つは勤務地管内における政治的行為であり、二番目はいわゆる
職場における政治行為しかも勤務施設内における政治行為、三番目はことに職権をも
つて行うところの政治行為、以上の
制限にとどめるということであります。
第二点といたしまして、
団体交渉権、協約権の問題でありますが、現在の
法律におきまして、私が先ほど実際的に否認という言葉で申し上げました
通り、何ら実質的な効果、むしろ将来において逆に言えば紛争をかもし出すような規定である。そういうふうに不明確なものでありますので、これを明確にする必要がある。そのために、次のようにこれを三点にわた
つて明瞭にするということを、ぜひお
考えいただきたいのであります。第一点は、現在の
法案の中にその言葉を引例いたしますと、
職員の
給与、勤務地その他の
労働條件に関し、当局と
団体交渉を行うことができるという交渉
団体であるということをはつきりする。その次にその交渉の結果は、
法律に抵触しない限りにおいて、当局と書面による協定を結ぶことができる。これは自治庁においても、あるいは私ソウルター氏とお会いいたしましたときもその言葉につきまして、いろいろ承
つたのでありますが、原案で申合せでや
つておりますが、申合せも協定もこれを英文に訳した場合には、やはり同じようにやはりアグリーメントという言葉を使
つております。そのような意味におきまして、申合せと、わざわざなんだかピントのぼけたような表現の仕方をする必要はないと思うのであります。協定で十分だと
考えております。三番目は交渉の結果すつたもんだや
つて、それがたまたま双方が現在のように非常に協力的に行けばいいですが、
理事者が非常に傲岸で、その交渉を拒絶した、それに対して
職員団体がそれはけしからぬということで、そこですつたもんだが始まるというようなことは、これは
地方行政の能率的運営から
考えても、決して好ましい姿ではないわけであ
つて、ともに民主的な
一つの会合によ
つて事態を解決して、
地方行政に資して行くという事柄が、これが正しいやり方であるという点から、そういう紛争が何のことなしに事態を引延ばして行くような形態にならないように、その交渉の結果生じた粉雪については、これは
人事委員会に権限を持たして、提訴をするという一項を入れる。なお協定を結んだが、それについてはどうなるかわからぬといえば、またさらに紛争が單なる。こういうことではなしに、協定をやはり誠意をも
つて履行できるような、そういうはつきりした双方に対する義務を与えるために、ここにその不履行に関しては、
人事委員会に提訴することができるというふうに、この交渉権のいわゆる締めくくりというものをはつきりさせておかなければならない。これが
ほんとうに私は平和的民主的に問題を解決する
ゆえんである、かように
考えておるわけであります。
第三点は、これに
関連いたしまして、
人事委員会、
公平委員会は先ほど申し上げました
通り、あれだけではとうてい
保護機関ということは言い得ないのであ
つて、真に
保護機関とするために、これに必要な
措置を講ずる、
従つて人事委員会、
公平委員会に紛争処理の権限を与えるということが
一つ、次に今度は構成の問題でありますが、
知事、市町村等の
理事者の一方的任命によらずして、やはりこれを民主的な形態を
考えまして、
職員及び
理事者及び中立の三者をも
つてこれを構成して、
職員に対する
保護機関という形態にする。以上の三点にわたりましたものが、私
どもとして最低限皆様方にぜひ確保していただきたいと
考えておる問題点であります。
以上はなはだ
簡單でございましたが、私の
意見の開陳を終りたいと思うのでありますが、最後にこの問題に関しましては、
全国五十万の私
ども教職員は非常に、非常にと申しますよりも、異常な関心と決意とを持
つて、この
法案の成行きに対処いたしております。そういう私
ども教職員の現在の心境というものを、十分御推察くださいまして、われわれが要望いたしております諸点につきまして、ぜひ実現方を期していただきたいということを御希望申し上げまして、はなはだつまらない開陳を終らせていただきたいと思います。