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門司委員 そうしますと、今度出された法案では、
地方公共団体の
議員と長の
選挙の延期の
理由が私は成立たないと思う。その
理由の一番大きなものは、
ちようど知事が
予算編成期の最も忙しい時期に入
つておる。
従つてこれを除かなければならないということは私は
ちよつと
矛盾があると思う。
知事に立候補する者が、一応
公職をやめて、さらにこれが立候補して鬪う。
知事のいない場合等についての、しんしやくが私はこういうように現われて来たと思う。
片一方の
補欠選挙の場合は、
辞任した場合は
在職中やれるのだ、
片一方はそういう不便があるからそれを延ばすのだ、こういうことになると、今提案されております
法律を審議する上に、非常にへんな感情が出て来るわけであります。そこでこの
法律を審議する上に、その
解釈をはつきりしておかぬと、何かおかしなものが出て来る、そのように感ずるわけであります。しかし今の
答弁では、いいか悪いかということはわからぬという
お話でありますが、私
どもの
感じからいたしますと、そこに大きな
矛盾性が、この新しく改正される
法律の提案の
理由の中の最も大きな問題として、
ちようどこれが衝突をしておるような
感じがするのであります。これは
あとでこれの審議の際に申し上げたいと思います。
次にもう一つ聞いておきたいと思いますことは、
選挙期日の問題であります。おおよそ
選挙管理委員会が
選挙のことを
考えられまするには、やはり
選挙全体をお
考えになることが必要だと
考えておる。一方におきましては、
知事は二十一日に辞意を表明いたしまして、二十七日に
告示をされまして、
選挙に入るということになる。ことにまだ
知事は
現職中であるということになると、これが
法律上さしつかえないという
規定が、一応
解釈ができるといたしましても、
選挙を行います場合には、おおよそ
相手方があるはずであります。ことに
知事の
選挙ということにな
つて参りますと、かなり大きな
選挙でありまして、そう簡單に
候補者がきめられるものでもない。また
候補者がきま
つても、
準備ができるものでもない。これが
本人が出ていなければまだ話がわかりますが、次の
選挙に
本人自身が打
つて出ておるということになると、
本人は
十分準備の上で
自分は立候補する。それと相対抗して鬪おうとする者は、
知事が辞職してわずか二、三日のうちに
選挙が
告示された。これではおそらく正しい
選挙の遂行は困難じやないかと思う。
選挙の
趣旨は、やはり対立の
候補者があ
つて、そこに
県民に十分におのおのの所信を訴えて、
県民の
嚴正なる批判を待つというような
選挙の
趣旨でなければならない。そうすると一方にはきわめて有利な
選挙であり、一方にはきわめて不利な
選挙である。こういうことは軽々しく
選挙管理委員会で、忙しいであろうからとか、正月にかかるから困るというようなことで、
選挙の
本質を失うということは、私には了解できないのであります。一体こういうことが
選挙管理委員会として
趣旨を報告されますときに
考えられてお
つたかどうか。私はこれは
選挙の
本質の問題だと思う。
岐阜県等のこういうことが、しばしば行われますと、これは
現職の
知事は最も
自分の
都合のいいときに、すつかり
準備を整えておいて、話によりますと、
知事は
辞表を
提出する前に
選挙事務所まで借りてお
つたという話がありますが、これは事実かどうかわかりませんが、そういう
準備全体を整えておいて
辞表を出した。そうして
相手方がま
つたく
準備せざるうちに
告示されて、
自分はどんどん
準備を進めておる。
相手方は
候補者をだれにきめるかとか、
候補者がきま
つても
選挙費をどうするかというようなことは、
選挙にはつき物である。そうしたことが無視されていいということにな
つて参りますと、ま
つたく個人の
便宜主義のために
選挙が行われることにな
つてもさしつかえないということになる。これに対して
選挙管理委員会がこういうことを考慮しない。そうしてそれでもさしつかえないのだということをや
つたということは、私は
選挙管理委員会があまりにも
選挙というものを知らな過ぎる
考え方ではないかというように感ずるのでありますが、
選挙管理委員会としての御
意見を、一応承
つておきたいと思います。