○大矢
委員 これは私はきのうの合同審査会のときにも、特にこの点を聞いておりまして、どうしても私
どもにはわからない。この点がまたこの
法律で一番重要な点である。争議
行為並びに
政治活動に対する
制限と、
罰則である。政務次官はしばしば職員に対しては
政治活動に
罰則はないのだ、こういうことを何べんも
答弁されている。ところが、われわれ
法律には至
つてしろうとですが、これを何回読みましても、結局はこれは大きな
罰則がある。と申しますものは、今
加藤君が問題にされました第三十六条の三項です。「何人も前二項に
規定する
政治的
行為を行うよう職員に求め、職員をそそのかし、」これは誘惑煽動ということでしようが、それは何人もというんですから、必ず職員が入
つている。一切、外部内部を問わず、何人もや
つたらいかぬというのですから。それに職員はないんだ、職員はないんだと言う。どうもわからぬ。それに対しての
罰則は三年以下の懲役、十万円以下の罰金。それは御承知の通り六十一条です。そこで私はこの点を抽象的でなしに具体的にお聞きしたいのですが、たとえば前二項というのはどう書いてあるかと申しますと、「公の
選挙又は
投票において
投票をするように、又はしないように
勧誘運動をすること。」と書いてある。たとえば一例を申しますと、
法務総裁が今度立候補せられて、それで学校の校長さんに私今度立候補したからよろしく頼むということは、つまり
投票を勧誘することである。しかもこれになると、ただちにあなたは三年以下の懲役ということに該当することになる。これは明らかです。
従つてまた職員の間でも、そういうことをやればただちにひつかかる。そうではないというならば、
法律のどこにあるか。私は何回読んでもわからない。何人もということを害いてある限り、これは職員、非職員を問わず、全体にかか
つて来る。はがきなどを出すと、はがきは必ず証拠になる。職員に向
つてはがきを出せば、職員は自由党のだれだれから来ましたからとい
つて、これにひつかかることになる。
従つて私はこの法をどうしてつく
つたか知りませんが、これは
選挙法に
規定しておるならともかく、国家
公務員法あるいは
地方公務員法というものは、
公務員は関心を持
つて調べるかわかりませんが、
一般国民は
公務員法にどんな
罰則があるか調べていない。だから知らぬ者を自然自然にそういうことに陥らせることは、たいへんな問題なんです。そこで私
どものお聞きしたいことは、こういう
規定は、いわゆる
公職選挙法に
規定したらどうか。なぜここへ持
つて来て、しかもこういうふうな危險きわまりなき三年以下の懲役という非常に重い刑を科さなければならぬ理由があるかわからぬから、この点をこの間から何回も私は愼重に聞いておりますけれ
ども、これは全部ひつかかることになります。つまり
投票してくださいという勧誘をしただけでひつかかるのですが、この点特に職員がひつかからぬということは、あとから詳しいことは政務次官に聞きますが
大橋さんはいそがしいのだから、
大橋さんの御
答弁だけを先に聞きたい。