○平川
委員 私は上程の両案に対して反対の意を表明するものであります。年末
手当につきましては、
政府はさきに一箇月分の
手当を
支給するということを申されまして、はなはだ私
ども満足をいたしておつたのであります。もちろんこれは十分なものとは
考えません。しかし少くともわれわれが最小限科学的であると信ずる
人事院の
勧告の線にも沿
つておりますし、まずこのあたりなら満足していいというふうに
考えておつたのでありますが、あにはからんや出てみると、これが半箇月分にな
つておるのであります。米の一勺配給などとともに、放言は農林
大臣だけと思
つておりましたが、あらゆる方面においてか
ような放言があるのは好ましくないと存ずるのであります。われわれはこの
考えに基きまして、昨日川崎秀二君から話がありました
ように、一箇月分
支給の修正案を用意いたしまして、今朝司令部と正式に折衝する約束ができておつたのであります。しかるに昨夜の
通りの始末に相なりまして、
政府与党のやり方に対して、はなはだ不満を持
つておるわけであります。われわれはこの望みを捨てるものではありません。従いまして、この年末
手当の
法律案に対しましても、絶対に反対せざるを得ないのであります。なおこの点につきましては、衆議院におきましては、もうすでに
予算も通過いたしたことでありますので、われわれは修正案をも
つて闘うことを保留いたしますけれ
ども、但し参議院の行動を通じまして、わが党は
予算の修正、並びにこの年末
手当を含めまして
給与法全般の修正に、今から邁進する態度を明らかにいたしまして、反対をいたす次第であります。
特別職の
法律案に対しましては、この除外せられましたものは、やはり前の
給与法案にございますところの号俸調整と同じ精神のもとに、
給与を
引下げるという精神にのつと
つておると
考えられます。もうすでに公団の
職員のごとく、目の先に解散の運命にな
つておるものであり、かつその額といたしましても、はなはだ僅少であるのでありますが、か
ようなものに対してこの際こうした大きな変化を与えるということは、
給与政策の上から見ましても、私は望ましくないと
考えるのであります。われわれはこの号俸調整の問題に反対をいたしましたと同一の理由をも
つて、この問題に対しましても反対せざるを得ないのであります。
以上おもなる点だけあげたのでありますが、全般の問題といたしまして、今
国会が始まりまして明らかにせられました大蔵当局の
給与政策に関する問題につきましては、先ほど
岡田君からもるる
質疑があつたのでありますが、それをもちましても、私
どもはやはりこれは納得の行かない事実だと
考えておるのであります。
人事院はかかる
給与の体系が出ましたときには、進んでその
意見を述べられまして、それを否定する態度を公にせられるぐらいの
権限を持つ
ように、何らか今後
政府としても措置せられたいと思いまするし、われわれもまたさ
ような点について今後とも研究を続けて行くつもりであります。
以上をもちまして、わが党の反対の意向を明らかにする次第であります。