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1950-12-05 第9回国会 衆議院 経済安定委員会 第4号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十五年十二月五日(火曜日) 午後二時十九分
開議
出席委員
委員長
圖司 安正君
理事
志田 義信君
理事
多田 勇君
理事
永井
英修
君
理事
竹山祐太郎
君
理事
勝間田清一
君
小野瀬忠兵衞
君 福井 勇君 細田 榮藏君
宮原幸三郎
君 森 曉君
笹山茂太郎
君 森山 欽司君
松尾トシ子
君
出席政府委員
経済安定政務次
官 小峯 柳多君
経済安定事務官
(
総裁官房經済
計画室長
)
佐々木義武
君
経済安定事務官
(
貿易局長
) 湯川 盛夫君
経済安定事務官
(
外資委員会事
務局長
)
賀屋
正雄
君
委員外
の
出席者
通商産業事務官
(
通商局長
)
黄田多喜夫
君
経済安定事務官
(
貿易局貿易政
策課長
) 鹿子木 昇君
経済安定事務官
(
外資委員会事
務局総務課長
) 山中 俊夫君 專 門 員
圓地與
四松君 專 門 員
菅田清治郎
君 ――
―――――――――――
十二月二日
委員寺本齋君辞任
につき、その
補欠
として
今村
長太郎
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同日
委員今村長太郎
君
辞任
につき、その
補欠
として
寺本齋君
が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月三日
委員寺本齋君辞任
につき、その
補欠
として
久野
忠治
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月四日
委員久野忠治
君
辞任
につき、その
補欠
として寺 本
齋君
が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月五日
委員金光義邦
君
辞任
につき、その
補欠
として西
村久之
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 十二月二日
土地調査法制定
並びに
土地調査事業予算
に関す る
陳情書
(第一四一号) を本
委員会
に送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した事件
外資
に関する件 ――
―――――――――――
圖司安正
1
○
圖司委員長
ただいまより
会議
を開きます。 これより
外資
に関する件を議題とし、
外資委員会事務局長
、
賀屋正雄
君より
説明
を聽取いたします。
賀屋正雄
2
○
賀屋政府委員
それではただいまから
わが国
に対する諸
外国
の
民間
の
外資導入
の現況について御
説明
いたしたいと思います。お手元にお配りしておきました
外資導入実績表
に基きまして、簡単に御
説明
いたしたいと考えます。 御要求によりまして、一応
昭和
二十四年度と、
昭和
二十五年度の
比較表
をまず最初に掲げてございますが、実はこの
比較
は二十五年度もまだ途中でありますし、この
外資導入
に関しまする
根拠法規
が、二十五年度の途中で、御
承知
のように去る第七
国会
におきまして、
外資
に関する
法律
というものができまして、それ以前の
ポツダム政令
でありますところの、
外国人
の
財産取得
に関する
政令
、
政令
五十一号と
切りかわり
がございまして、その辺の
関係
が多少複雑しておりまして、この
二枚目
以下に出ております表との関連が多少理解しにくく
なつ
ておる点がございますが、おいおいその点も御
説明
いたしたいと思います。 ただいま申しましたように、
わが国
に対する
民間
の
外資導入
の道が開けましたのは、昨年の三月、
外国人
の
財産取得
に関する
政令
というものが施行いたされまして、これによりまして、
外国人
が
日本
の
国内
において
一定
の
財産権
を
取得
ができると同時に、
事業活動
ができることに相な
つたの
であります。そして
財産権
を
取得
いたします場合には、同時にその
政令
で設立せられました
日本政府
の一機関たる、
外資委員会
が
認可
をいたすことに相な
つたの
であります。この
認可
を要する
財産権
の種類はいろいろございますが、大きくわけまして、そこにありますように、第一は
不動産
、これは
土地
、
家屋
、工場、
事業場
、そういつたものを含んでおります。それから第二番目の
カテゴリー
が、これらの
不動産
に関しまする
債権
、物権というもので、
賃借権
、
抵当権
、
担保権
、それから
予約権
といつたようなものでございます。第三番目の
カテゴリー
は、たとえば
特許契約
のように、
外国
の優秀な
技術
を
導入
いたしまして、これに対して
特許料
といつたような
技術
の
対価援助料
を支払う、そういう
契約
であります。それは御
承知
でもありましようが、
外資法
が制定されましてからは、
技術援助契約
という形で、
契約
の
認可
ということにな
つたの
でありますが、
外資法
ができます前には、
政令
五十一号では、
技術
の
援助料
として受取りますところの
特許料
その他は、その
技術
を使
つて
売り上げました
販売高
から、
一定
の
歩合
でも
つて
受取るわけでありまして、その
歩合
を受取る権利を、
一つ
の
財産権
としてみなしまして、この
政令
五十一号で
外資委員会
の
認可
がいつたわけであります。しかしながら、
法律
の
対象
として
認可
の
対象
となりますものは、
外資法
では
契約
、
政令
五十一号では
財産権
の
取得
というものを
認可
の
対象
としておりますが、実体的に見ますと、この両方は同じようなものでありますので、便宜上第三の
カテゴリー
に包含いたしたわけであります。それから第四番目の
カテゴリー
は、
株式
または
持分
、これは
外国投資家
が
日本
の商社の
株式
を
取得
いたしまして、
經営
に参加するといつたような例でございます。ここにございますように、
認可
の
件数
は、二十四年度は、
不動産
六十九件、
賃借権
その他十件、いわゆる
技術援助契約
その他が十三件、
株式
、
持分
が百二十一件ということに
なつ
ておりまして、
金額
といたしましては、
不動産
につきましては、
価格
が一億六千六百万円と
なつ
ております。二番目三番目の
カテゴリー
につきましては、
金額
が表示できないわけであります。ことに第三日の
技術
の
導入
の場合は、
技術
の
評価
ということになるのでありますが、
技術
の
評価
をどういう
灘準
でも
つて
やるかということは、非常にむずかしい問題でもございますので、ただいま私どもではこの
評価
をいたしておりませんで、ここでは
金額
を省いておいたわけでございます。
株式
、
持分
につきましては、
取得
の
株数金額
がはつきり出て参るわけでありまして、これが二億六百余万円と
なつ
ております。同様に
昭和
二十五年につきましても、
件数
で、
不動産
四十件、
賃借権
その他が九件、
技術援助契約等
が十件、
株式
、
持分
が八十九件。
金額
は、
不動産
が九千百余万円、
株式
、
持分
が六億五千四百万円ということに
なつ
ておるのであります。但し、
外資導入
の
金額
が幾らくらいあるかという
質問
をよく受けるのでありますが、この
数字
をもちまして、
外資導入
の
実績
ということにいたしますのは、非常に語弊があるわけでございます。それはただいまも申しましたように、第三の
カテゴリー
に属します
技術
の
導入
は、これを
評価
いたしますれば、かなりの
金額
になるわけでございますが、
評価
が困難であるために、一応
金額
としてはここに掲げてありません。のみならず、たとえば第一の
カテゴリー
の
不動産
、第四の
カテゴリー
の
株式
の
取得金額
も、ここで円で表示してございますが、実はこの円を源泉にさかのぼ
つて
見て参りますと、御
承知
のように
外国人
がただいま
日本
にたくさん入
つて事業活動
を営んでおります。これは合法的にや
つて
おるわけで、いろいろ
円取引
があるわけであります。従いましてその
取引
に基いて
外国人
が
円貨
でも
つて
取得
なり収益をあげておるわけであります。この
外国人
が
国内
で収得いたしました
円貨
で、
不動産
、
株式
を
取得
いたしますものが、かなりあるのでありまして、これは直接には
外資
の
導入
ということにはならないわけであります。ただ
考えよう
によ
つて
、これらの
外国人
が支配いたしております円は、早晩は
海外
に持出されるものである、性質的にはそういうものである。ところがこれがこういうものに固定されて、
外貨
の負担に当分ならないという
意味
では、
外貨
を積極的には増さないが、
外貨
がただちに減らないという
意味
においては、広い
意味
の
外資導入
にはなるかもしれません。直接にはこの
投資
があつたからとい
つて
、
日本
の
外貨事情
がよく
なつ
たということは言えないのであります。ところがそうでなくて、一番目と四番目の
不動産
、
株式取得
の中には、特定の
不動産
なり、
株式
を
取得
いたしますために、特に
外国
からドルなりポンドなりの
外貨
を
送金
して参りまして、その
外貨
を公定の
円換算率
によ
つて日本
の
円貨
に換算いたしまして、この円でも
つて
取得
したものも相当含まれておるのであります。この例は、
不動産
なり、
株式
に
投資
したことによ
つて
、ただちに
日本
の
外貨
がそれだけふえたわけでありまして、これは
外資導入
の
実績
に揚げてしかるべきものであろうと考えるのであります。そこには掲げてございませんが、そういつた
不動産
なり、
株式
の
取得
をいたしますために
外貨
を送
つて
来たものと、しからざるものとにわけて
数字
を申し上げますと、
株式投資
は、二十四年度と二十五年度を合計いたしますと、そこの
数字
二つ
加えまして、八億六千百三十二万円ということになるのであります。これを何によ
つて
払い込んだかによ
つて
区別いたしますと、
外貨
を持
つて
参りまして、これを合法的に
円貨
に交換いたしまして、これでも
つて
払い込んだものがそのうち五億八千六十五万七千円という
数字
に
なつ
ております。 それからただいま
外貨
の例と
国内
でためました円でも
つて
払い込む
二つ
の例を申し上げましたが、もう
一つ
大きな要素は、
現物
を
海外
から持
つて
参りまして、この
現物
を直接
現物出資
の形でいたします場合もありますが、多くて、その
売却代金
でも
つて
株式
を
取得
する、こういう例が多いのであります。これは後ほども出て参りますが、
石油関係
の
投資
にはきわめて多い例でありまして、
外国
の
石油会社
が
日本
の
石油会社
の
經営
に参加するために、おおむね多くの場合過半数の
株式
を
取得
いたしておりますが、これを
取得
いたします場合には、たいていの場合におきましては
原油
を持
つて
参りまして、この
原油
を
一定
の
価格
で販売いたしまして、その売却いたしま
むた円貨
でも
つて
払い込む例が多いのであります。こういつた
現物
をも
つて
払込みに充てた
金額
が、今申しました総額の中で二億三千九百六十万円という
数字
に
なつ
ております。その残りの四千百六万三千円、これが
外国人
が
国内
でためました
円貨
でも
つて
払い込んでいる
数字
であります。 それから
不動産
につきましても先ほど来申し上げておりますように、
不動産
のうち円で買います場合と、
外貨
を邊
つて
来てそれを交換した円で買います場合があります。
外貨
を送
つて
参りました
金額
がその中では八千百四十九万二千円という
数字
に
なつ
ております。従いまして直接に
外資
の
導入
というか、
日本
の
外貨
のバランスにプラスに
なつ
ている
金額
は、
株式
の払込みのために
外貨
を持
つて
参りました五億八千万円、それから
不動産
を
取得
いたしますために
外貨
を持
つて
参りました八千百万円、これを合せました六億六千二百万円ということに
なつ
ているわけでありまして、これを三百六十円のレートで換算いたしますと百八十四万ドル程度のものになるわけであります。こういうふうに申し上げますと、
外資導入
の
実績
は非常にさびしい
数字
でありまして、きわめて少いのでありますが、実は
外資導入
の
数字
を金銭的に申し上げるのは非常に困難でありまして、しいて
数字
で申し上げれば今申し上げました
金額
になるわけでありますが、実質的には
日本
の
經済
に非常に役に立
つて
おります。いろいろな
技術
の
導入
が、このほかそこにありますように二十四年度で十三件、二十五年度で十件というように、かなり多くの提携が行われているのであります。 大体のお話は以上で盡きるわけでありますが、ごく簡単にこの
二枚目
以下のものについて御
説明
いたしますと、冒頭に申し上げましたように
外資
の
導入
に関する根本の
法規
は、
外資法
と
政令
五十一号と
二つ
にわかれたわけでありまして、
外資法
はことしの六月から施行になりました
関係
上、
昭和
二十五年度分で盡きるわけであります。この
数字
が
技術援助契約
につきましては、
認可
いたしましたものが九件、
株式
または
持分
につきましては、
取得
について
認可
の申請をいたしたものが四十五件、それから
法律
で
取得
につきましては
認可
がいらないで、ただ
事前刷出
が必要だというものがございます。たとえば
外国人
がすでに合法的に持ておる
増資新株
、これはあらためて
認可
を要せず
届出
で足ることに
なつ
ているのでありますが、これが三十五件、
株式
全体についてみますと八十件ということに
なつ
ております。 それから一枚目の表には出て参りませんが、社債、
貸付金
というのが、今度
外資法
によ
つて
新しく
外資委員会
の
認可
を受けてやることにな
つたの
であります。これにつきましては、ただいままでのところ一件も出ておりません。
従つて
一枚目の表にも掲げておりません。こういつたいわゆる金銭的な
形態
をとります
外資
の
導入
というものは、この
株式
に対する
投資
以外はきわめて振わない
状況
でありまして、これは今日のような
国際情勢
では、
ただ金
を注ぎ込む、そしてただ
債権者
の立場に立つというような
投資形態
は、なかなか行われにくかろうということは、むしろ当然であろうとも考えられるのであります。そこでこの
技術援助契約
の内容としてどんなものがあるかという
説明
が、その下にずつと書いてありますが、これはお読み願うとして
電気関係
で三件、
造船関係
で三件、その他の
機械関係
で二件、
窯業関係
で一件ということに
なつ
ております。それから
株式
の
取得
の中でおもなものがどういうものかということが、その次の表に出ております。 もう
一つ
ここで申し上げておかなければならないのは、
株式
の
取得
の例でありますが、これは株の持ち方という点からいいますと、大きくわけて二色あるわけであります。
外国人
が
日本
の
会社
の株を持つという場合に、いわゆる
外資導入
として掲げ得るような、主として
外国
の
法人
が、
日本
の
会社
の
經営
に参加するために株を
取得
いたします場合と、そうではなくて、
日本
へ参
つて
おります
外国人
が、たとえばわれわれが
銀行預金
をいたしますかわりに株を持つというふうに、その資産の保全の一
形態
としまして、たとえば百株、二百株といつたような小額の
株式
を持つ場合と、この
二つ
にわかれるわけであります。
あと
の方の場合は多く
日本
でためました円でも
つて
払い込んでいるのでありますが、これはどちらかといえば、
外資導入
という範疇には入りにくいものではなかろうかと思います。前のいわゆる
經営
に参加するために、主として
外国
の
法人
が持つ場合が、いわゆる
外資導入
の
形態
になるわけであります。その中のおもなものを拾
つて
掲げておきましたのが、この三枚月の表でありまして、何と申しましても
石油関係
の
投資
が、この部面では一番
金額
にして多い
数字
に
なつ
ております。その他では
ゴム関係
、
窯業関係
、
機械工業関係
、
建設業関係
、
貿易
、観光といつたようなものが例にあが
つて
おります。 それから次は
外資法
ができます前は、
株式
の
取得
は、
外国人
の
財産取得
に関する
政令
によ
つて認可
をいたしておりました。それから
不動産
につきましては、ただいまもこの
政令
が残
つて
おりまして依然として引続いてこの
政令
によ
つて認可
をいたしているのであります。その
状況
を二十五年度と二十四年度にわか
つて
掲げましたのが、この四枚目の表でございます。その中のおもなものは、その次に
説明
が書いてございますが、
技術援助関係
では、たとえば
造船
でありますとか、その他
機械工業
、
ゴム関係
、それからDDTの
特許
といつたような
化学薬品関係
のものが上
つて
おります。それから
株式
ではやはり
石油関係
、
ゴム
といつたようなものが上
つて
おりますが、これらはいずれも
政令
五十一号によ
つて認可
をいたしたものであります。さらにこれに基く
配当金
なり、
特許料
の
送金
については、
法律
上別段の
保障
がないわけであります。第七
国会
で御審議いただきました
外資法
の主たるねらいは、投下されました
外資
に伴
つて
生ずる
海外送金
を
保障
するという点にあ
つたの
であります。この
法律
に基きましたものは初めの方で御
説明
いたしましたしが、ここにあります分は
政令
五十一号によりて
認可
をいたした分でありますので、
送金
の
保障
がついておりません。 それから最後に「
外国人
の
事業活動
に関する
政令
」に基く
審議状況
と
なつ
ておりますが、これはいわゆる直接
投資
と申しますか、
外国人
がみずから
事業
を
国内
で営む場合でございまして、この場合には、これも多少法制的には複雑な
関係
があるのでありますが、
外国人
の
事業活動
に関する
政令
というのは、やはり
メモランダム
に基いて出ました
ボ政令
でありまして、これは一月に出ております。この
政令
によりますと、大きくわけて二通りに
なつ
ておるのでありますが、その第一は、たとえば
銀行業
とか
保険業
のように、
大蔵大臣
が
外国人
であろうと
日本人
であろうと、とにかく
免許
の
権限
を本来持
つて
いる例であります。それから
運送業
でありますれば運輸省、
電気ガス業
でありますれば通産省というように、それぞれの
行政官庁
が、
固有
の
権限
として
免許権
を持
つて
おるものでありまして、その
固有
の
業法
に基いて
免許
いたします場合には、
主務大臣
が
処分
をいたします前に、
外資委員会
の
意見
を聞いて来るのであります。
外資委員会
では、ほかの
外資
との
総合判断
に基きまして、
賛成
なり
不賛成
なりの
意見
を回答いたしまして、それを尊重して
主務大臣
が
免許
の
処分
をいたすわけであります。それが第一の
カテゴリー
でありまして、それによりまして
外資委員会
に付議せられまして、
外資委員会
が
賛成
なり
不賛成
の回答を与えましたものが、
昭和
二十四年度と二十五年度にわけまして、そこに掲げたような表に
なつ
ております。 それから第二の
カテゴリー
は、同じ
保険業
と申しましても、いわゆる
保険代理店
の
仕事
は、別段
法律
によ
つて大蔵大臣
の
許可
を要しないことに
なつ
ておりまして、ただ
届出
をすればよいということに
なつ
ておるのであります。それから
運送業
におきましても、
代理店
の
仕事
は
運輸大臣
の
許可
を要しないことに
なつ
ております。しかしながらこういつた
金融通信関係
の
業種
につきましては、
司令部
でも非常に関心を持
つて
おりまして、
司令部
はそれについて一応スクルーテイニーをする機会が与えられるようにということで、そのために
外資委員会
の
許可
がいります。個々の
業法
では別段
許可
がいりませんが、
外資委員会
が
許可
する場合におきましては、
司令部
に相談する。その
あと
の方は法令上は別段現われておりませんが、実際の取扱いはそうすることに
なつ
ておるのであります。 それから
弁護士業
とか、
公認会計士
、医師、
技術顧問
というような、
一定
の資格を要する
事業
については、やはり
司令部
でもスクルーテイニーしたいという
関係
から、すべて
外資委員会
の
許可
がいるということに
なつ
ております。
従つて
同じ
保険業
、
運送業
と書いてありますが、ここにありますのはおもに
代理店
であります。こういつた
業種
につきましては、
外資委員会
の
固有
の
権限
として
許可
、不
許可
を決定いたすのであります。その
件数
はここにありますように、二十五年度と二十四年度にわけて掲げてあります。 なおつけ加えて申しますと、これ以外の
仕事
、たとえば
貿易業
でありますとか、
国内
の商業、
製造業
とかいうような一般の
仕事
につきましては、別段
日本人
と
外国人
とは区別がなく、
許可
がいらない。たとえば
病院業
のような、警察的な
許可
がいる場合には、
外国人
も
許可
がいるわけでありますが、特に
外資委員会
は、各
主務官庁
の
許可
がいらなくて自由にできるということに
なつ
ております。
外資委員会
で
許可
いたしましたもので非常に多いのは、ここにありますように
運送業
、それから
技術顧問
というような
業種
が多いのであります。
金融業
は
保険
の
代理店
というものがかなりたくさん掲げられております。なお
銀行業
は、上の表にありますようにたつた五件に
なつ
ておりますが、これは
政令
第三号が今年の一月に出ました
関係
でありまして、それ以前におきましては、
銀行業
につきましては
大蔵大臣
がみずから
免許
をいたしてお
つたの
であります。戦前に
わが国
で
銀行業
を営んでおりました者がこの
免許
を復活せられ、あるいは戦後新しく
免許
を受けて
銀行業
を営んでいるものは十一行、
市店
の数にして二十四行ございますが、それはこの表におります
銀行業
五件のほかに
なつ
ております。大体
財産取得
の面を通じて見た
外資導入
と、
外国人
の
事業活動
の
状況
について以上御
説明
をいたしたわけでありますが、
あと
は御
質問
がありますればお答え申し上げます。
圖司安正
3
○
圖司委員長
ただいまの
賀屋政府委員
の
説明
に対して、質疑があればこれを許します。
永井英修
4
○
永井
(英)
委員
この
不動産取得
の問題でありますが、
巷聞伝え
るところによりますと、
日本人名儀
でも
つて
、
土地
なり
家屋
というものを相当
取得
しているという話があります。そういうものはこれに入
つて
いないと思いますけれども、当局においてはそういうものがどのくらいあるというような御想像がついておるのですか。
賀屋正雄
5
○
賀屋政府委員
お答えいたします。私ども実は
外国人
が本来この
政令
五十一号によ
つて外資委員会
の
認可
を受けて
取得
しなければならないにもかかわらず、
日本人
の名儀で
認可
を受けずに
取得
した例があるということは、間々耳にいたしておりますが、その方の
調査
は、ただいまのところではついておりません。
永井英修
6
○
永井
(英)
委員
中国人
なり、
朝鮮人
なり、ことに
朝鮮人
のごときは、
日本人
であるのか
朝鮮人
であるか、ほとんどわからないというような人が相当あると私は思います。そういう
人たち
が、たとえば家を建てる、これは明らかに
財産権
の
取得
でありますが、そうした場合に、あいまいなものも相当あるのではないかと思います。私一例を申し上げますと、これは私に頼んで来たから私はつきり知
つて
おるのでありますが、
日本人
のお嫁さんをもら
つて
、そうして長く
日本
におる。ところが家を建てようと思うけれどもし家を建てると
税金関係
があ
つて
、どこからその金を持
つて
来たかというようなことになるので、ひとつあなたの
名義
を貸してくれないか、こういうような相談を受けたことがあります。それでいわゆる
外貨
を直接持
つて
来ないで、
日本
にある
円貨
でも
つて
不動産
を
取得
するという場合は、相当多いのではないかと思う。ですからここに四十件の
財産取得
が掲げられておりますけれども、これは相当
件数
も多いし、
金額
も多いのではないか、こういうふうに考えます。ことに
銀座方面
の家なりあるいは
土地
は、相当
中国
、
朝鮮
の
人たち
の手に渡
つて
おるという話を聞いておるわけであります。現在
日本
におる
中国
、
朝鮮
の
人たち
で、やみをしてもうけておる金が数百億に上るという話でありますが、こういう
人たち
は、おそらくその
日本人
の
名義
を
使つて不動産
を
取得
しておるという場合が相当に多いのではないか。これは
調査
しにくいかもしれませんけれども、ある程度
日本側
としてはこれを
調査
する必要があるのではないか、これは私の
希望意見
でありますけれども、そういうことをひとつお願いしたいと思うのであります。 それから今問題に
なつ
ております
航空会社
、これは一体どういうふうに
なつ
ておるのかお伺いいたします。
賀屋正雄
7
○
賀屋政府委員
お答えいたします。ただいま御
希望
としてお述べになりました点について、ちよつと敷衍して申し上げたいと思いますが、
朝鮮人
なり、
中国人
が
日本人
の
名義
で
取得
する例が非常に多いのではないかということでありますが、これは十分考えられるところでありまして、実は
政令
五十一号と
外資法
におきましてもそうでありますが、終戦後引続き
日本
に滞在しております
朝鮮人
は、実は
日本人扱い
と
なつ
ておりまして、
外国人
の
関係
から除いてあります。
中国人
につきましては、国籍はまだ不明でありますが、
中国
のミツシヨンから
証明書
をもら
つて
おります者は、これは
外国人
ということに
なつ
ておりまして、多少その間
扱い方
が違
つて
おるのでありますが、いわゆる
第三国人
と申しますか、
中国人
が
日本人
の
名義
で
取得
いたします場合は、これは
政令
の中でもはつきり
外資委員会
の
認可
がいるということに
なつ
ておるのでありますから、それをくぐ
つて
おる例もなきにしもあらずと考えられます。但し居住の用に供するために家を買いますとか、あるいはそういう居住用の家を建てるために
土地
を買うというような場合には、
政令
五十一号でも
認可
がいらないということに
なつ
ておるのであります。しかしいずれにいたしましても、そうでない場合で、本来
認可
がいるにもかかわらず、
認可
を受けずに
取得
しておるということもよくうわさに聞きますので、私どももその
調査
につきましては、万全を期したいと思
つて
、その具体的な方法につきましては目下考慮中でございます。 それから
航空会社
のお尋ねがございましたが、これは実はまだはつきりいたさないのでありまして、ただその母体となります
会社
が、十月にすでに
認可
が下
つたの
ですが、これはノース・ウェストの副社長のD・J・キングという人、そのほか六名の
日本
に参
つて
おります有力な
航空会社
の代表者が、いずれもこれは個人の資格で
日本
内国航空
株式
会社
という
会社
をつくりました。これは実は非常にちつぽけな
会社
でありまして、資本金は五十万四千円、各人が二百ドルずつ出資いたしまして、そしてその母体となる
会社
をつく
つたの
であります。そうして具体的な
事業
計画その他の案をつくりまして、ただいまその具体的な案につきまして運輸省、それから航空保安庁等、
関係
当局において検討中でございます。いずれにいたしましても、これは実現いたしますまでには、飛行機その他の
現物
なり、あるいは新しく
外貨
を送
つて
参りまして、もつと大きな
会社
に増資をするというふうに聞いておりますが、はたしてその時期がいつごろになるかは、ただいまのところまだはつきりいたしておりません。
永井英修
8
○
永井
(英)
委員
その
航空会社
には
日本
の資本も入れるというようなうわさも聞いておりますが、それはどうでありますか。
賀屋正雄
9
○
賀屋政府委員
日本
の資本を
航空会社
に入れるという点につきましては、各方面でいろいろ関心を持たれておるのでありまして、できればこれに参加するのがよいのではないかというような考え方が強いのでありますが、実は終戦直後に出ました航空
事業
の禁止に関する
政令
がありまして、また公に
日本人
がこういつた航空
事業
を営むことは、
司令部
の命令によ
つて
禁止いたされておりますから、極東
委員会
あたりでこの取
扱い方
針が変更されるまでは、ちよつと
日本人
がこれに参加することはむずかしいのではないかと考えられます。ただ地上におきましていわゆるエアー・ポート・サービスをする人間であるとか、そのほか
会社
の事務を取扱うために
日本人
が採用せられるということは、大いに考えられるところでございます。
經営
者として
投資
をするということは、ただいまのところはむずかしいのではないかと思います。
永井英修
10
○
永井
(英)
委員
それからリーダーズ・ダイジェスト
会社
が、いわゆる
配当金
を持
つて
行けないので、
日本
でビルディングをこしらえるという話を聞いておりましたが、それはどういうぐあいに
なつ
ておりますか。
賀屋正雄
11
○
賀屋政府委員
お答えいたします。リーダーズ・ダイジェストは、お話の通り
日本
で書籍を刊行いたしまして、これを
日本人
に
円貨
でも
つて
販売し、相当の利潤を上げておるのでありまして、適確な
数字
は今のところ持ち合せておりませんが、何億といつたような
数字
に
なつ
ているかと考えられます。これの
投資
のために
日本
の
不動産
を
取得
するという例は、実は昨年一件ありまして、ここに掲げてあります二十四年度の
不動産
の一億六千六百万円という
数字
の中に、リーダース・ダイジェストが元外語のありましたところの
土地
を、事務所用のビルディングを建てますために
取得
いたしました例が含まれております。
永井英修
12
○
永井
(英)
委員
外資導入
の
法律
ができてから、その後各支店なり
外資
を
導入
しておる
会社
なりから、利子なり配当を、
外貨
にして自分の国に持
つて
行つた、そういう
金額
がどれぐらいありますか。
賀屋正雄
13
○
賀屋政府委員
外資法
ができましたのは六月でございまして、実はそれから
認可
を受付けまして、ただいままでに審議が完了いたしました
件数
は、そこにありますように、
技術援助契約
で十件と
なつ
ております。このうち一件は二十五年度ではございますが、
政令
五十一号によ
つて
や
つて
おりまして、九件に
なつ
ております、但しこういう
技術援助契約
が
認可
になりましても、たとえばその中に、いわゆるイニシアル‥ペイメントとして、そういう
特許契約
をいたしますために、いわゆる権利金的なものをドルで払う必要がある
契約
もままございますが、大体の場合には、その
特許
を現実に使いまして、それによ
つて
いるくな製品を製造いたしまして、それを販売した中から、四半期ごとに区切
つて
一定
の割合で
特許料
を払うという
契約
が多いのであります。従いまして、そういうものにつきましても、まだ
認可
後日も浅い
関係
上、また現実に
認可
になりましても、その製造に着手していない、たとえばこれから工場をつくるというようなものもございますし、現実には非常に乏しい
金額
に
なつ
ておるのであります。わずか二件か三件くらいしかないかと思いますが、その
金額
はただいまのところ、ちよつと
調査
ができておりませんので、後刻申し上げます。いずれにいたしましても、今年の十月から十二月末までのいわゆる第三・四半期においては、約三十万ドル程度に上るのではないかという推算を立てております。
永井英修
14
○
永井
(英)
委員
六月以降
朝鮮
事変が勃発いたしまして、現存
国際情勢
は非常に緊迫しております。そういう事態が
外資導入
に相当響いておると思いますが、その後のいわゆる
技術
援助なり、その他いわゆる
外資導入
に関して、どういうような変化を来しておるか、来しておるとするならば、どういうような状態に
なつ
ておるかお聞きいたします。
賀屋正雄
15
○
賀屋政府委員
朝鮮
の動乱が
外資導入
にと
つて
は非常に悪い條件と申しますか、材料であることはだれしも考えることであります。しかしながら現実にわれわれが
外資導入
の
仕事
にあずか
つて
いるところから申し上げますと、実は資金的な
形態
をとりました
外資
の
導入
というものは、先ほど申し上げましたように、
株式
に対して
投資
するために、ドルを
送金
して来るという例は若干ございますが、いわゆる社債に応募したり、あるいは金を貸すといつたようなことは、ほとんどないような状態でございます、これは
朝鮮
事変が起ります前からそうでありまして、一般的に冷い戰争が云々されました去年の状態から、引続いてそうう現象であ
つたの
でありまして、こういう資金的な
投資
というものは、ここ当分はおそらく期待できないのではないか、やはりそのためには、講和ができ上
つて
、
日本
の
經済
の水準が高まりまして、国際
經済
の一員として伍して行けるようなときになり、国際通貨の基金にも加盟したあかつきでなければ、ちよつと望めないのではないかというふうに考えてお
つたの
でありまして、この点は、
朝鮮
事変が起ります前から、すでに望めなかつたという点におきましては、この事変が起つたためにどうということは言えないのではないかと思うのであります。これに反して、いわゆる
技術
の
導入
につきましては、私ども
仕事
をして参りますところから見ましても、ほとんど影響を受けておらない。ただいまのところまでは、そう申し上げていいのではないかというふうに考えておるのであります。ここにありますように、二十四年度中に十三件
認可
いたしておりますが、二十五年度は、まるまる一年たたないうちに十件
認可
をしております。このほかにただいま話合いが行われているものが相当数に上
つて
おりますし、またその話合いが実を結びまして、
外資委員会
の方へ
認可
の申請書が参りまして、私どもの方で審議中のものも相当ございまして、この而におきましては、むしろ最近は活発化しつつある傾向にあると申せるのではないかと思います。
永井英修
16
○
永井
(英)
委員
終りました。
志田義信
17
○志田
委員
今の
永井
委員
の
質問
に対する政府の答弁の中に、ちよつと違う点があるのではないかと思いますので、その点を私ちよつとお聞きいたしたいと思うのであります。 一体それでは
日本
の
外資導入
の阻害の原因というものは、どういうところにあると考えておるか。私たちは今まで、外的な原因としましては、アメリカの景気が非常に後退しておつた、それで
外資
の
導入
がうまく行かないという点もあ
つたの
ではないか。あるいは、世界不安が非常にあ
つて
、アメリカの
日本
に対する——
日本
ばかりではないが、各国に対する
外資
の
投資
という点において、いろいろさしさわりが出て来たのではないか、こういうふうに思
つて
おりましたが、その点についてはいかがでありますか。
賀屋正雄
18
○
賀屋政府委員
外資
の
導入
の阻害原因につきましては、終戰後いろいろあつたわけでありまして、これは企業的にも制度的にも、いろいろの点において阻害原因が考えられたのであります。たとえば、企業の面におきましては、再建整備法その他いわゆる
經済
の民主化のためにとられました一連の措置のために、企業の将来は非常に不安定な
状況
に
なつ
ている。あるいは労働の問題も非常にやかましく
なつ
ているというようなことがあ
つたの
であります。それから制度の面におきましても、いろいろ
外資導入
をはばむような原因があ
つたの
であります。たとえば独禁法もその
一つ
の現われであ
つたの
であります。その独禁法につきましては、昨年の半ばにおきまして相当大幅な改正をやりまして、
株式
の
取得
でありますとか、あるいは重役の就任等について制限を緩和し、あるいは
特許契約
といつたような国際的な
契約
については、
認可
制度をとるというように改めるといつたようなこを、いろいろと
外資
の
導入
を、やすいような状態に直されたのであります。それから新しい
外資
を入れますためには、古いものに対する取扱いをどうするかという問題が非常にあ
つたの
であります。御
承知
のように、いろいろ
外国人
の財産をひどい月にあわせておつたわけでありますが、これを元の状態に回復するために、いろいろの法的措置を講じまして、その転換に遺憾のないような措置を講じたのであります。それからさらに制度の面におきまして、最も大きな問題として租税の問題が
一つ
あ
つたの
でありますが、この租税につきましては、過般第七
国会
におきましてシヤウプ勧告に基きまして、たとえば
法人
税については、特に
外国
法人
であるがゆえに軽減するということはいたしておりませんが、清算所得税だとか、超過所得税を廃止いたしまして、一般的な軽減をはか
つて
、企業の収益性を高めるというような措置をとつたり、あるいは個人の所得税につきましては、
一定
の制限はございますが、
外国人
につきましては所得の半額控除の道を開きまして負担の軽減をはか
つたの
であります。こういうことは
外資
の
導入
には相当いい影響を与えておるのではないかと思います。 それからいくら
投資
してもその収益を本国へ持
つて
帰れないというのでは、
投資
をする意欲が起
つて
参らないことはいうまでもないのでありますが、この点につきましては、先ほどから
説明
しております
外資法
において、
一定
の條件にか
なつ
た
外資
が、
日本政府
によ
つて
投下を承認された以上は、これに基いて得られた果実の
送金
なども自由にしてやり、将来の
送金
についての
保障
の措置を講じたわけでありまして、これは相当
外資導入
にいい影響を与えておるのではないかと考えます。 それから企業の面につきましてもだんだんと再建整備を完了し、過度
經済
力集中排除の措置もほとんど完了いたしまして、企業もだんだんと安定して来たのではなかろうか。それから
經済
安定に伴いまして、いろいろやかましかつた統制も、物価あるいは配給の面において解けて参りましたことは、将来の企業の活動を自由にするという
意味
で、
外資
が入
つて
来るのに、入りやすい受入れ態勢ができつつあるのではなかろうか、こういうふうに考えております。ただそれ以外の最も根本的な原因と申しますか、
国際情勢
の不安ということは確かにあると思いますが、この点につきましては今
日本
は積極的にみずからどうするという立場には置かれておりません。しかしながら
日本政府
の手できますことは、だんだんと受入れ態勢が制度的にもあるいは企業の面におきましても、ほぼ整備を完了して参
つて
来ているのではないかと思います。
志田義信
19
○志田
委員
あなたの今のお話は、法的な障害ではないかと私は思う。これはもちろん重大な問題でありますが、独占禁止法は御
承知
の通り、あなたのおつしやるように、前の
国会
で一部の改正がありましたので、その点では一応の解決はついておると思う。しかしそれだけでなく、たとえば
技術
の
導入
等にあたりまして、
外国
特許
の実施権というかあるいは販売権というか、そういうものや、
技術
等にやはり大きな制約があるという点をお考えに
なつ
ておるかどうか、これは独占禁止法との調整の上におきましても非常に大きい問題があると思う。あなたは今法的障害の点を出したから、その点をひとつお伺い申し上げておきたいと思います。
賀屋正雄
20
○
賀屋政府委員
先ほど申し上げましたように、独禁法が去年の
国会
で相当大幅に改正せられましたことは、
外資導入
にいい影響を与えたというふうに考えておりますが、私ども自身もまだ独禁法の中には、多少
外資
の
導入
を妨げるような点がありはしないか、あるいは独禁法以外で申し上げますれば、いわゆる
事業
者団体法というのがございますが、この
法律
も非常に厳格な
法律
でございまして、たとえば同じような
仕事
をや
つて
おります
外国
の数社が共同して、
日本
である
一つ
の
事業
を起すということも、これに触れますし、また
日本側
で同じような
仕事
をや
つて
おります数社が、共同して
外資
を受入れたり、あるいは
技術
の援助を仰ぐというようなことも、この
事業
者団体法上問題になる。それから独禁法につきましてはちよつと御指摘がございましたが、この
特許契約
の中には、たとうぱ原材料の供給とか、機械の使用、こういつたものについて、その
特許
権を実施をさせる方の
会社
から、独占的に供給するというような條項だとか、あるいはその
特許
を実施してつくりました製品の販路につきまして、制限を設けるようなこともままあるのであります。それからその
特許
と類似の方式を採用いたしまして製品をつくりました場合にも、いわゆるスリービング・チャージと申しまして、その
特許
自体の製品と違
つて
おつた場合でも、やはり所定の
特許料
を支払わなければならないというような
契約
が、これは
特許
を与える方の利益を保全する
意味
から、よくこういつた條項が入
つて
おりますが、これも独禁法上いろいろ問題になる点ではなかろうかと思われておるのであります。こういう点についてまだ多少未解決の点が残
つて
おることは、私ども自身で認めておるような次第であります。
志田義信
21
○志田
委員
そういう諸点が未解決のままに
なつ
ておる独占禁止法との調整の問題を、今後どんなふうに調整するかということをお尋ね申し上げたのであります。具体的にどういうふうに調整したいというお考えがあれば承りたいと思います。
賀屋正雄
22
○
賀屋政府委員
ただいまのところでは、独禁法なり
事業
者団体法につきましては、どの点をどういうふうに修正するというような案は実は考えておりませんが、先ほど申し上げましたようないわゆる国際
契約
、
特許契約
の中でいろいろ問題になる点は、実は
法律
の建前は、
契約
は事後の
届出
でいいということに
なつ
ております。その
届出
を
あと
で公正
取引
委員会
が審査いたしまして、そうしてその独禁法の精神に触れる場合には、審判をいたしまして無劾にする。そうするとその條項だけが無効になるというような取扱いに
なつ
ております。これは法令の改正の必要な点も多々あるかとも考えますが、ある程度取扱いで行けるのではなかろうかというふうに考えております。要するにこの法令をどういうふうに改正するかという点につきましては、ただいまのところでは考えを持
つて
おりません。
小峯柳多
23
○小峯政府
委員
ただいまの答弁は、事務当局からはしにくいだろうと思いますが、御指摘のようなことで不便がありますることも、
承知
いたしておりますので、至急に事務当局に研究させまして、と申しますのは御
承知
のように、自立
經済
、自立
經済
と私ども盛んに言
つて
おるのでありますから、これに支障のないように、前の
国会
でも二、三そういう
質問
がありまして、大臣からも研究させるということに
なつ
ております。その後心がけてはおりますが、今日あらためて御指摘を受けましたので、至急に研究いたしまして、御趣旨に沿うように努力したいと考えております。
志田義信
24
○志田
委員
幸い政務次官が今お見えになりましたから、政務次官にお答え願つた方がいいと思いますので、重ねてお尋ね申し上げたいと思います。 さつき政府
委員
から事務的な御答弁で、最近
朝鮮
動乱が始まつたりなんかしまして、
外資
の
導入
に
一つ
の悪い影響があるということを言
つて
おりましたが、軽々にそういう言葉を吐いてもら
つて
は私は困ると思う。むしろ私は、アメリカの景気がこのごろ非常によく
なつ
たことによ
つて
かえ
つて
外資導入
に好影響があるというふうにいわなけれどならぬのではないかと思います。こういう外的な條件によ
つて
アメリカの景気が一応向上しておるということは、
外資導入
に対して明るい見通しを持
つて
いいのではないか、むしろ事務当局のおつしや
つて
おることは違うのではないかと私は思います。その点についての政務次官のお答えをお伺いしますが、同時に
民間
外資
の
導入
につきまして、今
經済
安定本部の中の
委員会
におきましても、自立
經済
の新政策が練られておりまするが、この自立
經済
の立場からする
外資導入
についての、何らかの具体的な用意があるのかないのか、その点をお尋ねいたします。
小峯柳多
25
○小峯政府
委員
御指摘のように、自立
經済
の審議にあたりまして、
外資
の問題は非常に大きな
一つ
の問題になるだろうと思います。私どもは一応三年間を予定して作業を続けておりますが、率直に申し上げますと、三年ではなかなか私どもの自立経済が完成するわけには参りません。結局生活水準と計画の期間の問題、それから外部からの資本金の
導入
の問題の三つの兼ね合いで、自立
經済
の内容というものはさま
つて
来るだろうと思います。そういう
意味
で率直にい
つて
、七十年かか
つて
蓄積した資本というものを、一朝にして失
つて
おるのでありますから、短期間でやろうとするとむりが出て来る。その救い道として、実は
外資
に大いに期待しなければならぬわけであります。そこで
朝鮮
動乱との
関係
でありますが、私は
日本
の政府の意図としましても、またアメリカ
經済
自体の條件からいたしましても、また
日本
の講和の問題が実質的ににいろいろな角度から進められておることからいたしましても、
外資導入
の問題は、大勢的には今までよりもよほど伸びる状態にあると思います。ただ事務的に考えますと、この動乱の問題で一進一退はありましようが、大勢としましては、
外資導入
の問題は今までに比べると、
希望
の多い見通しができると確信いたします。 なおそれに対して先ほど御指摘がありましたように、支障に
なつ
ておる問題は取除くように努力いたしますし、また
外資法
の改正の問題も、実は間に合えばと思
つて
私どもの方でやらしております。
関係
筋との手続もあ
つて
多少遅れておりますが、通常
国会
には出せるように、少くとも
日本側
の態勢を整備して、できるだけのことは積極的に考えてや
つて
参りたいと考えております。
志田義信
26
○志田
委員
民間
外資
は、戦前は、私の
承知
しておるところによりますと、單純な利子収得を目的とした
外国
債権
に対して
投資
をするという行き方であつたろうと思いますが、戦後における
日本
の
外資
というものは、今資料として出された点を見ましても、
日本
における支店とか支社というものの設置、あるいは
株式
所有を通じての企業参加、つまり直接
投資
が多いと思うのであります。米国の石油資本の
わが国
への
投資
等を考えまして、その点が多いのではないかと考えまするが、その点についてはいかがでございましようか。
小峯柳多
27
○小峯政府
委員
私は単純なる利子配当目当の
投資
というものは、
經済
の状態が非常に平静に
なつ
た場合には、大体あり得るのではないかと思います。今日の
日本
の
經済
は、まだ敗戰
經済
によるつくろいも十分にできておりませんので、特殊な関連を持つとか、特殊な興味を持つとか、特殊
なつ
ながりがあるものに対する
導入
が多い。
従つて
特殊な形における結びつきで、一般的なところまで発展しておるのではなかろうかと思います。見通しとしては
日本
經済
の国際的信用の増加に伴
つて
、戦前のような状態も、よほど濃化されて来るのではないかと思います。
志田義信
28
○志田
委員
そういうことで、今は石油の問題で直接
投資
が来ておるのでありますが、吉田総理大臣は他の
委員会
におきまして、タバコの民営の問題を考えておるということを言
つて
おるのであります。アメリカのタバコの
日本
に関する限りの直接
投資
に対して、安本ではその
状況
を聞いておるかどうか、その点をお尋ねいたします。
小峯柳多
29
○小峯政府
委員
昨年その線に沿つた話が、一時非公式にあつたように聞いておりますが、その後立ち消えに
なつ
ておりますし、最近はしつかりした材料があ
つて
の話は聞いておりません。
志田義信
30
○志田
委員
吉田総理大臣は、あまり
日本
のタバコは吸はないのでありまして、漫画その他によりますと、もつぱら洋モクを吸
つて
おるようであります。それで安本として
日本
のタバコの将来を考えまして、タバコは
外資
を入れて民営にするというような考え方が少しでもあるのかどうか、その点をお尋ねいたします。
小峯柳多
31
○小峯政府
委員
安本というよりも吉田内閣としましては、志田
委員
御
承知
の通り、自由企業形式を原則的に考えておりまして、ことに今のタバコの質などの問題で、もしこれが民営により、あるいは
外国
と競争をするようになると、もつと伸びる可能性もあるという見方もありますので、原則としてその方向のことは考えております。しかしそのために要する資金の問題、あるいは企業
形態
の問題等いろいろそりますから、早急にどうこうというのではありませんが、私どもは吉田内閣の方針に
従つて
、要すればそのように作業を進めて行きたいと思
つて
おります。
志田義信
32
○志田
委員
日本
の現段階において
外資
の
導入
を考える場合には、
外貨
の収益性の多い産業を考えなければいかぬと存じます。たとえば輸出産業であるとか、観光
事業
であるとか、こういう産業部門の
外資導入
については、今日私の手元にも来ている資料によりますと、何も出てないようでありますが、その点についての見通しはいかがでございますか。
小峯柳多
33
○小峯政府
委員
御指摘のような傾向は私も同感でありますが、先ほど申し上げましたように、まだ
日本
の
經済
というものに、
外資
をフリーに
導入
するだけの国際的信用はできていまいと思うのであります。ことにそういう態勢は、講和の問題等がありまして、
經済
の自主的な活動ができるというふうなことで違
つて
来るのだろうと思いますから、そういう時期を待てば、当然御指摘のような線に沿う
外資
の
導入
もふえて来るのではないかと考えておりますが、現在は先ほど来事務当局から
説明
申し上げましたように、特殊
なつ
ながりを持つもの、特殊な歴史を持つもの等に限られておるように思います。
志田義信
34
○志田
委員
私は
日本
の国土開発の観点から考えまして、
日本
としては、安本が今や
つて
おられる国土計画の実施のためには、電源開発の
外資導入
が一番重要性を持
つて
おるものと考えるのであります。そこでたとえば只見川に対するウェステイング・ハウスの視察等もありましたし、また最近も同社からそういう人が来るようにも聞いておるのでありますが、電源開発に対する
外資導入
について、どういうことを考えておるか、またそういう
外資導入
の打合せ等があつたかどうか、この点をお尋ねいたします。
小峯柳多
35
○小峯政府
委員
電気に対する
外資
は戦前も非常に多かつたものでありますが、ことに私どもは産業の自立
經済
を考えまして、やはり一番問題になりますものの
一つ
は電源の問題だろうと思います。しかしこの電源開発が、また非常に厖大な資金を必要といたしますので、自立
經済
の資金面の審議をするにあたりまして実は頭痛の種であります。そういう
意味
で
外資
がこれに加わ
つて
参りますれば、これに越したことはないのでありまして、御指摘の只見川の問題、最近はまた四國の四萬十川——渡川の河川切りかえに伴う大発電計画に関しましても、只見川と同じ筋からの興味があるように伺
つて
おります。多分もう
関係
筋の技師の四國の方の
調査
も済んだのじやないかと思います。しかしもちろん正式のものではありませんで、ウエステイング・ハウス
関係
の技師が、個人の資格で
調査
をしておるのだろうと思います。総理もしばしば言明いたしておりますし、私どもも資金の面で非常に苦慮しておりますから、そういうことで電源開発で
外資
が入りますれば、自立
經済
がそれだけ早まるということで期待いたしております。
志田義信
36
○志田
委員
この
外資導入
の面で
日本
が
技術
的に非常に立ち遅れておるような化学工業であるとか、
機械工業
であるとか、そういうものに対する将来の
投資
の見通し、またこれを受入れる
国内
の態勢の整備というようなものができておるかどうか、それをお伺いいたします。
小峯柳多
37
○小峯政府
委員
御指摘のように
外資
と言いますのは資本だけでなくて、むしろ
日本
の設備の近代化に伴う総合的な
技術
の問題が非常に期待されなければならぬと思います。化学の面でも、あるいは
機械工業
の面でも、実はかなり遅れておるのでありまして、
機械工業
などに関していいましても、
日本
の代表的な工場で、二十年前くらいの工作機を使
つて
おりますものが相当部分を占めておるのでありまして、何としてももう少し近代化したい。しかも近代化の
技術
に関しましては、パテントだけでなしに、いわゆるノウ・ハウの問題も取入れてしなければならぬと思いますので、その点は私どもの期待するところであります。先ほども御指摘のありましたように
事業
者団体法であるとか、独占禁止法等の
関係
で疑問を持たれるような点、
従つて
消極的ではありますが、
外資
の
導入
にさしさわりのある点もあると考えておりますので、そういう問題は先ほど御答弁申し上げましたように、通常
国会
を期して積極的に研究し、今の問題の解決の一助にしたいと考えております。
志田義信
38
○志田
委員
外資導入
については、先ほど私が外的な原因としての問題を出しましたが、やはり国際的な條件に左右されるものが非常に多いと思うのであります。そうして先ほど講和
会議
の問題を言
つて
おりましたが、講和
会議
の問題などは、
外資導入
に面接どうということよりも、むしろ国際的な條件が、そろうておるかどうかということが、
国内
の受入れ態勢の整備とともに私は重要だと思います。そういう点から考えて、
外資導入
の阻害原因を解決するには、きわめて具体的な方途を必要とするのでありますが、そういう解決方法を、安本は何らかの機関において検討しておるかどうか、検討しておるとすればその内容を伺いたいと思います。
小峯柳多
39
○小峯政府
委員
私どもの役所は、実はそういう懸案の問題を解決することが、役所全体の
一つ
の任務でもありますから、かねがね協議し、宿題として非常に気をつけておるつもりであります。
外資
の問題も先ほどもちよつと申し上げましたが、たとえば
外資法
の改正案を、間に合えば今度の臨時
国会
に出したいと考え、その
一つ
の中に、あるいは事務当局からお話があつたかもしれませんが、
政令
による
外資導入
と、
外資法
による
外資導入
と
配当金
、利子の
送金
に対する扱いが違
つて
おるのであります。
外資法
によ
つて
許可
を受けましたものに対しては、自動的に利子や配当の唐金が確保されるのでありますが、
政令
による
外資導入
に関しましては、その利子、配当を
送金
いたします場合には、あらためて
外資委員会
に諮るというふうな、違つた扱いを受けておるのであります。
政令
による、あるいは
外資法
によるとの違いだけで、そういう差別の待遇に
なつ
ておりますので、これを直して一本にしたいというふうなことも考えております。もちろん小さな努力ではありますが、今御指摘のように、
外資
を少しでも積極的に入れたいという念願からや
つて
おる努力の一環だと、御
承知
願いたいと思います。
志田義信
40
○志田
委員
最後にお尋ね申し上げますが、いろいろと努力しておられる安本の誠意ある御検討に対しましては敬意を表します。それで安本としては今までの
外資導入
の
実績
を見て、ただいまその
比較表
を手元にいただいておりますが、二十六年度はこれをどのくらい上まわるものを予定しておられるのか、それをひとつお尋ねいたします。
小峯柳多
41
○小峯政府
委員
実は自立
經済
審議会の資金面で取上げておるのでありますが、まだ結論を申し上げるまでに至
つて
おりません。おそらく年内くらいには、
希望
的な見方も入りましようが、見当をつけるつもりでありますから、機会がありましたら、あらためて御答弁申し上げたいと存じます。
森山欽司
42
○森山
委員
ただいまの志田
委員
の質疑に対しまして、小峯政府
委員
からのお話によりますと、タバコの民営は吉田内閣の方針であるから、そういう方向に向
つて
行く、こういうお話でありました。先日の予算総会においてわが党の中曽根君から総理に対して
質問
をしたのでありますが、その際明確に、タバコは民営に移行するというお話をされたが、これは
わが国
の財政問題の立場から、また
外資導入
という見地からも、また葉タバコ耕作者の立場からも、これはゆゆしき大問題であるわけであります。この問題につきましては、昨年あるいは一昨年、吉田総理が当初この口火を切られ、タバコ製造審瀞会というものを設けて、昨年から今年にかけてもみにもんで一応さたやみにな
つたの
でありますが、今
国会
においてこれが明瞭な形をと
つて
、総理の発言となり、また進歩的なお考えを持
つて
おられる小峯政務次官にしてそういうお話があつた。お話を伺いますと非常にイデオロギー的であるわけであります。なぜならば自由
經済
的な考え方から、現在のタバコ
事業
の実態というものについて、どの程度御検討をお加えの上、そのような明確な発言をされておるのかということは、われわれ野党の立場にある者として疑惧の念を抱かざるを得ないのであります。その
意味
において私が今志田
委員
の質疑に関連して申し上げておりますゆえんは、安本の政務次官からこれに対する御返事をお聞きするよりも、むしろ本
委員会
において、かかるイデオロギー的なお立場から取上げられた問題、
従つて
經済
政策の基本的な動向にも関連すると思いますので、次回の
委員会
におきましても、タバコ民営問題というものについて、政府並びに事務当局から詳細なる
意見
の聽取を行い、われわれもまた必要な質疑を行いたいと存じますので、
委員長
においておとりはからい願いたいと思います。
小峯柳多
43
○小峯政府
委員
質問
ではないようでありますが、なお念のため私から補足して申し上げておきます。イデオロギー的に云々というお話がありましたが、私どもは企業の能率的な運営のために、自由企業形式がいいということを、実はかねがね信じてもおりますし、主張もいたしておりますが、そういう形がいいということと、現在あるままの状態をその形に移して行
つて
いいということとは、おのずから別個だと思います。私が自由
經済
がいいと言いましても、それを実施しますのには、私どものように総合的な
經済
の調節をしておる役所としては、よほどその準備なり、あるいは体制なりについての準備がなければならないと思います。総理は一国の大方針をお語りにな
つたの
だと思いますが、私どもは総理の御発言がありましたけれども、御指摘のように、葉タバコの栽培者にどういう影響を与えるとか、今度の形に移るのにどういうフリクシヨンがあるかとか、総合的に研究いたしまして、事務的に納得のできる線でやるつもりであります、しかるがゆえに早急にやるというのではなくて、その線に沿
つて
必要があれば準備をして行くのだということを申し上げたのであります。安定本部といたしましては、そういう考えでおりますから、また御
質問
があれば御答弁をいたしますが、今のところ私が申し上げたくらいのことしかないと思います。これだけ申し上げておきます。
森山欽司
44
○森山
委員
小峯政務次官のお話はわかります。
委員長
に申し上げますが、先ほど私が申し上げたように、次会の議題として取上げていただきたい。特にタバコ民営問題は、昨年来政治的な問題に
なつ
ておるにもかかわらず、衆議院のどの
委員会
においても、これを深く検討して掘下げた事例がないのであります。その
意味
におきましてぜひお願いいたします。
圖司安正
45
○
圖司委員長
次会の問題はきま
つて
おりますから、いずれ
理事
会を開きまして、そこで検討して結論を出したいと思います。
森山欽司
46
○森山
委員
それでは私これでやめますが、
国会
においても
国会
たばこの会というのがありますけれども、こういう問題について前々からかねていろいろ論議しておるわけであります。また昨年来これが政治上の重要な問題になり、地方の、特に農民諸君は、深い関心を持
つて
おる問題でありますので、できるだけ早くお取上げ願いたいと思います。
圖司安正
47
○
圖司委員長
他に御質疑がなければ、本日はこれにて散会いたします。 次会は明六日午後一時より開会いたします。 午後三時四十三分散会