○
大池事務総長 これは前回に二十五
年度の
補正予算並びに二十六
年度の本
院予算の
要求書の御
承認を
願つたのでありますが、その後の
関係から、特にこれを
追加してふやしていただかなければならない部面ができましたので、その点を御了承願いたい、こう考えている次第であります。
御
承知の
通り給与ベースの
改訂に伴いまして
一般公務員の
給与がもし
上つた場合には、
議員の
歳費等も、
法律上そのままで置くわけに行きませんので、当然これにスライドして上らなければならないという
関係が起
つて来るのであります。そこで本
年度の
予算の
数字の上から、一応
議長の
歳費はただいま四万円に
なつておりますが、これが
給与ベースの
改訂等とにらみ合せまして五〇%増額の六万円、副
議長のは現在三万二千円に
なつておりますが、これを五〇%上げました四万八千円、
議員の二万八千八百円、これを約五〇%
ちよつと切れると思うのでありますが、上げまして四万三千円、これはスライドのラウンド・ナンバーの
関係がございまして、四万三千円ということに
予算的の
数字が折れ合
つているのであります。この
議員の四万三千円というのは、
ちようど政務次官と
同額であります。この本
年度の
給与改正のただいまの原案に基きます
各省の事務次官は、三万一千円ということに大体落ちついておりますが、その三万一千円というものに
地域給が二割五分加わるのであります。そうすると、これが七千七百五十円でありますから、これを合せまして三万八千七百五十円ということに普通の
各省次官はなるのであります。それより下るわけに参りません。従いまして
議長並びに
最高裁判所長官、あるいは
総理大臣、副
議長——副
議長の四万八千円はこれは
各省大臣と同じでございますが、そういうものと比較いたしました中間的なものとして、
議員お
歳費は四万三千円というわけでございます。そういう
数字になるわけでございます。それだけの、一応
補正予算の上でも
数字的に認められている
金額の
要求をいたしたい。
それから
職員の
基本給の方は、一応ただいま
予定されております
一般の七千九百五十三円のべ
ースに直しましたもので
要求をいたしたい。
それから
議員秘書の
手当でありますが、これはただいま九千円に
なつておりますが、一応これを一万二千円ということに
要求をいたしたい。こういう
建前に
なつております。その
関係は、
一般の
公務員の方では、この一万二千円に当る級の者の
増加率が二六%半くらいに
なつておりますが、
秘書の
給与の
増加を、
一般の方でいう
秘書官の
増率の三三%三というものをと
つて参りまして、九千円を一万二千円のところにお願いすることにしております。ただいまこの九千円のところは、
一般公務員では六千三百七円くらいのところに当りまして、これが今度の
給与改訂では七千九百八十一円くらいになります。もちろんこれには
勤務地手当が入りますから、
従つて九千円のを一万二千円、こういうところにお願いしたい。
それから年末
手当のところで、これは御
承知の
通り、今の
政府の
予定では、
月額の二分の一を渡すということに
なつておりますので、
議員もこの
歳費に対して、月割の二分の一の年末
手当を頂戴し得るという
建前に
なつております。これはわれわれの方から特に
要求をいたしたわけでもありませんが、
公務員の
一般の
建前から、
議員に対してもさしつかえなしということで、これを
要求いたすことに
なつております。
ただいま申し上げましたのは、
給与ベース改訂に伴うものと、年末
手当に伴う当然の増でありまして、前側まで御
承認を受けましたものは、六千八百十四万六千円ということでありますが、今回のこの増額した
数字を入れますと、それに四千六百六十一万七千円というものが増すわけであります。従いましてただいま申し上げました
数字を入れましたものがお
手元にさし上げてあります
要求書の
数字に
なつておるわけでありまして、四千六百六十一万七千円の
増加承認をお願いいたしたいというのが二十五
年度補正経費の
要求でございます。
ただいま申し上げた
数字は、一月から施行することに
なつておりますので一月から三月までの、二十五
年度の
補正予算でありますが、二十六
年度の方はただいま申し上げました
議員の
歳費、
職員の
基本給、
議員秘書手当、年末
手当等の
数字を、来
年度の
予算に盛り込んだにすぎません。これが一億六千百万円ぐらいになるわけでございます。その点を御了承願いたいと思います。
次に附録についておりますのは、これは
訴追委員会の、二十五
年度並びに二十六
年度のものであります。これもただいま申し上げました
ベース改訂に伴う当然の増と、
月額の二分の一の年末
手当を入れた
数字がこういうことになるということで、先日御
承認を願いました分に対して、さらにこれだけの
増加を御
承認願いたいというのであります。
なお
彈劾裁判所のものも
訴追委員会と同機に、これだけの該当する
数字を
増加いたして御
要求を願いたい。こういう
関係に
なつております。
なおお
手元に
国会図書館の
補正予算もございますが、これも前にございました
通り、年末
手当の支給に必要な二分の一に当るものと、その次に第二段目にありますべ
ース改訂に伴うもの、これだけのものを
増加要求をいたましてなお第三段目以下は、
節約等による
減少額、これが本
年度の
予算から落ちるという
関係でございます。その次にありますのが全部の
数字になるのであります。この二十五
年度国会図書館予算は、
図書館運営委員会で御審査の結果、了承を得た当然の増減でございますので、一応これは事務的に御
承認を願いたいと考えます。