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説明員(
剱木亨弘君) 今の点
ちよつと申上げますが、この問題が起りました当時からの事情は、私共よく存じておるのでありますが、その都度この問題は、直接的な
行政官といたしましては都の
教育委員会がこれを行うべきものでございまして、都の
教育委員会から、しばしばその
実情から対策なり
連絡をと
つて来ておるのであります。ただ都の
教育委員会といたしましては、今申されましたように、
行政官としての態度といたしましては、すでに十月の十九日に
教育委員会でその
建築許可に対する反対の旨を
決定いたしまして、それらのところに申込んでおりました。ただ問題は
建築基準法もまだ施行にな
つていない
実情にございますし、尚一応
建築は
許可されたものに対しまして、
委員会の反対ということは一応の意思表示に過ぎないので、これを強制的に
建築許可を取消させるというような法律的な効力は起
つて参らないのでございます。併しこういう問題につきましては、相当世論も又強く起
つて参りますし、
委員会としても強くこれを主張して参
つておるのでございます。ただ
教育委員会といたしましては、この私共に申入れといたしましては現在の状況ではこれを法的に
処置する
方法は全然ないので、何とかその法的な
立法措置を講じて貰いたいということは、しばしば申込を受けております。そこで
文部省としましては、これを如何なる形において法的にこれを解決して行くかという問題につきましては、今日まで事務的に相当
研究を続けて参
つております。それで今
政務次官からお答えございましたように、現在のところ
建築基準法は、この二十三日に施行になることになりますれば、一応その
建築基準法によ
つて、このことが将来避けられ得るかどうかという問題をもう少し検討して見る必要があると思います。それで
建築基準法では、あくまで法的の精神といたしましては、こういう條項を都道府県が條例を以て基準を定めるに過ぎないと思いまので、府県がこれを決めない場合は強制ができないので、いわゆる
文教地区ということを
指定しない場合には強制できないような
実情にございます。
従つて或いは
建築基準法だけでは、この問題は解決できないものがあるんじやないかと
考えております。
従つてそういう場合におきましては、如何なる法律を以
つてこれを解決するか、或いは又その
立法措置の内容といたしまして、
学校の近くに何メートルかを限りまして、そういう所には風教上の不適当なものは
建築してはならない。営業を
許可してはならないということを
立法でやりますか、若しくはそういう営業
許可なり
建築許可をいたします場合に、今も申しましたように、恐らく一番欠陷は
建築許可と営業
許可というものは離れ離れに
許可されるというと、それで、
建築許可はしましても、実際は宿屋としてや
つておれば、後の営業
許可は別に都から
許可を受けるというような形におきまして、非常に不合理があるとも
考えられますので、場合によりましてはこの
学校附近においてそういう営業
許可をいたします場合には、
教育委員会と必ず会議しなければならんというような
立法をすることも
考えられると思います。如何なる措置をとるかということにつきまして、十分もう少し検討して見たい。最後的な
決定をいたしていないという状況でございまして、我々としては事務的に相当期間、この問題が起りましてから、この
研究を始めておるのでございます。そういう状況でございますので御了承願います。