○
参考人(
槇枝元文君) それでは私
日教組の
法制部長をしておりますが、過般来行われました
免許法に関する
認定講習につきまして、
全国の各
教員からいろいろな要望も参りますし、
日教組としてどのような
方針で今後この
改革をや
つて行かなければならないかということについて、未熟ではありますがその
検討をいろいろして参
つたものでありますので、今までに
経験しましたことを、そうして又この
認定講習においてどのような欠陥が生じたのか、それから引出して将来の
免許法というものを如何に
改正すべきであるかという点について
意見を申さして頂きたいと思うのです。
この
教育職員免許法は第一條にもありますように、
教員の
資質の保持と
向上ということを狙
つておるということについては十分その
法案の
内容から推察できるのであります。併しながらただその立派な
精神で作られておる
免許法でありながら、これが形式的と申しますか機械的な
組立て方にな
つておるという点から、この
免許法の
精神というものが実際や
つて見て活かされていないという点を私は指摘したいと思うのであります。と申しますのは、昨年の五月
国会をこの
免許法が通過成立いたしまして今年四月から
全国的に
認定講習なるものが実施されたのでありますが、これを反省して見まして、
教員個人に対する経済的な
負担或いは
学校教育に及ぼすところの
弊害、こうしたいろいろ犠牲対しまして余りにもその目的であるところの
資質の
向上ということが期待に反しておる、余りに僅少であ
つたということを申上げなければならんと思います。と申しますのは、先ず
認定講習を行な
つておる実体は、今度の
免許法が成立してそれに対して将来の
教員養成というものを規定しておるのと、更にもう
一つは
現職の
教員に対して
免許法を一挙に切替を行な
つて、
現職の
教員にまでこれを当嵌めておる、この点についてこうした
弊害が出ておるのであります。それは新しい
免許法によりまして一級、二級、仮、
臨時の四段階に分れまして、それが今まで古い
教員が、即ち旧
国民学校令或いは旧
免許令等によ
つて得てお
つたところの
免許状というものが一応全然御破算になりまして、そして一級、二級、仮、
臨時のそれぞれの枠の中に入るのであります。その結果を見ましても、
一級該当者というものが五十万
教員の中の約一・五%の七千五百名にな
つておるのであります。二級
該当者が五一・八%の二十五万九千名、
仮免許状該当者が二八%の十四万名、
臨時免許状該当者が一八・一%の九万名、このような結果にな
つておるのであります。
従つてそれぞれの
教員は
上級免許状であるところの
一級免許状をやはり
修得しなければならん。勿論これは法的にはしなければならないというわけでもないけれども、実質的にこれを要求されておるというのが
現状なのであります。
従つて二級以下の
教員、つまり五十万の
教職員の中の四十八万なにがしの
教員のすべてが、この
認定講習というものに参加しなければならないという結果を見ておるのであります。
そこでこの
認定講習の
内容でありますが、これを一応量の面と質の面とに分けて
考えました場合に、先ずこの
認定講習の量というものが、今申しました四十八万
幾らの
教員に対しまして平均いたしまして一人に二十三
単位の
單位の
修得を要請しておるのであります。一
単位の時間数は四十五時間でありましてこれを換算して行きますと一ヶ月間に四
単位の
修得ができる、そうするならば二十三
單位を取るためには半年間を必要とするのであります。そうしますと例えば一年のうちの
夏休一ヶ月間を利用いたしましても、一人の
教員が六年間毎年
夏休をこの
認定講習に注ぎ込んで行かなければならないと、いう結果を生んでおるのであります。そしてこれを日数に換算しましたならば六ヶ月間が一人に対して要るということになりますので、それに対して現在の
講習会場或いは
講師という面からこれを当嵌めて行きますと、
従つて一年に一ヶ月間の
休暇に対して全部の
教員を収容するということは不可能なのであります。
従つて夏休に受講できる
教員もあるけれども、それ以外の
授業期間中にも当然この
認定講習というものをやらなければならんということに自然追込まれて来るのであります。そこに
学校の直接
生徒児童を扱
つておる
教員としては、
生徒兒童に対する
教育を放任するという結果が生れて来たのが本年四月以降の
講習なのであります。又
授業期間中にやる
講習、或いは
夏休期間中にやる
講習にいたしましても、
教員はそれぞれ
教育のための
教材研究そうしたものに可なり忙殺されておる
現状でありまして、これがこの
認定講習を受けることによ
つてその
認定講習の
予習復習もやらなければならないということになりますと、到底明日の
授業のための
教材研究というものどころか体を休めるひまもないというような状況が
全国的に現われて来たのが本
年度の
認定講習なのであります。これが現在行な
つた認定講習の量的な面から観察した場合の
学校運営に及ぼす
影響、並びに
教員の
個人の
過重労働負担という面で現われておる結果であります。
次にこれを質的に見ますと、この
認定講習というものが果してどの
程度の質を持ち得たかと申しますと、先程言いましたように一人が二十三
單位を取るということになりますと可なり
厖大な
講習にな
つて来る。そうするならば現在
大学そのものも昨年発足いたしまして十分なる充実もできていない。又
講習の
講師は
大学の
教員とな
つております
関係から
講師を得るということが非常に困難な
現状なのであります。
従つてとにかく
大学の
教員というものでありさえすればすべてを総動員してこの
講習に当らさすということが今年行な
つた講習なのであります。
従つてその
講習内容というものが果して
教育のために真に役立つ
講習であ
つたかと申しますと、全面的にそうでないとは申上げられませんけれども、多数の
教員を収容するということと
講師が不足するという点から、当然
一つの
講習会場に対して数百名の
教員を入れて
講義をやらなければならない。そのことは数百名というものがそのおのおのの
能力差に応じた
講習でなくして或いは助教の人、或いは校長の人、そうしたそれぞれ相当に開きのある
能力差のあるものを一丸にして画一的に
講習をや
つて行くということが、結局この
講習というものを或るものに言わすならば馬鹿らしい、又或るものに言わすならば分らないというような結果を生んだわけであります。これが
講習の質をどうしても改善することが
現状でできないという点について、今申しましたような量的な面からこれをや
つて行かなければならないという
現状において、
講師が得られない、或いは
会場が得られないというような点からそうしたことに自然追込まれておるのであります。
次にこうした
認定講習そのものの
量質以外にこの
講習に対する経済的な面でありますが、基本的に
考えますならば
国家の
方針としては
社会改革、或いは今度のような
教育改革を行う場合には、当然それに要する
経費というものはその分野に従事するところの
個人が
負担するべきものでなくして、当然
国家の
方針で行われるべき
改革であるならば
国家がこれに対して経済的な保証をなさなければならない、これが私は原則的に
考えて妥当ではないかと思います。これに対しまして果して先程から申しましたようなこの
厖大な
認定講習を
現職教員に一挙に課するだけの、果して
国家が経済的な
負担に堪え得るかどうかという点であります。今の四十九万
幾らの
教員を一応各
単位別に累計しましてそれに要する
会場費、或いは
講師に対する手当、或いは
個人の旅費、
資料、こうしたものを全部総合計して見まして約六十二億円という額が必要になるということは算出できておるのであります。これをこの前の
免許法によりますならば三ヶ年計画で行うようにな
つてお
つたのでありますが、第八
国会におきましていろいろ
国会或いは
文部省当局の御
努力によりまして一応三年間の延期を見たのであります。その結果六ヶ年間にこれをやるといたしましても一年に約十億円というものはどうしてもこのために計上しなければならない。これが果してこの終戰後貧困な
国民経済の中にあ
つて計上し得るかということになりますと、現在事実現われておりますようにそれに対する今
年度の
予算としては僅かに四千万が取れておる、今度の
補正予算に対しまして
当局も非常に御
努力を拂われたのでありますが、併しながら
努力に対しまして約一億九千万円、十億円に対して大体二割という
程度の
国家経済がこれを裏付けしておる。そこで
従つてこの
講習を行うためには当然その
経済的負担というものは
地方の
財政へ及ぼして行くのであります。ところが先程
神奈川県の
教育長さんも御説明になりましたように現在
地方財政というものは非常に窮迫しておる、そうして
平衡交付金は非常に僅少である、その中にあ
つてこの
認定講習に要する
予算を計上するということは到底不可能に近い問題でありまして、本
年度全国がそれぞればらばらでありますけれども各
教育委員会が計上しておる
予算を累計して見ますと約二億円となるのであります。
従つて国家の
予算と
地方の
予算を合計いたしまして約四億、残る六億というものはこれが必然的に
教員個人の
負担というところに追込まれておるのであります。これが現在の六・三ベースにおける困窮した
教員の
生活実態から見まして到底その
負担に堪えないものであろうということは、この点から推察して十分お分り頂けると
考えるのであります。
従つて当然先程申上げましたようにこうした
改革をやるのであるならばそれに対する裏付けを
国家がやらなければならない。それが若しもどうしてもできないという場合であるならば、これに対してはやはり法に対する
一つの
改正を加えなければならないという結果になるのではないかと思うのであります。
以上述べましたのがこの
認定講習に附随いたしますところの
内容、或いはそれに対する経済的な面でありまして、
最後に特に申上げたいのは、終戦後
脚育界の非常な混乱を来しまして、
教員はすべて
研究、
研修という面について何か藁でも掴みたいというような状態に置かれたのであります。
昭和二十年、二十一年頃
現場に私おりまして何かいい
講習を受けたい、或いは
研究をして行きたい、併しながらそのときには何らとれに対する
措置はなか
つたのであります。
従つてここに芽生えて来たものは
教員個人の自発的な
研修意欲というものが出て来ております。それが現在各県で行われておりますように
教員個人が
研究サークルを自発的に作
つて研究して行くとか、或いは県が
実験学校を指定してその
学校における
教育の
研究なり、或いはその
学校を
中心として郡内の
教員が集
つて研究して行く、そこに自分の好むところの
講師を招聘して話を伺い又指導を願うという
講習が二十年以降行われておるのであります。ところが今度の
認定講習によりましてそういうふうな、
講習というものは何らこの
免許法とは
関係がないわけであります。一例を申上げますと、私は岡山県の出身でありまして半商半農の町である早島町の
新制中学に勤めてお
つたのであります。丁度私の
学校が県の
実験学校に指定されまして而も郡の
中心校とな
つて研究をしてお
つたのであります。この
研究というものは当然
学校の
生徒児童の
教育というものに対しては悪
影響でなくしていい
影響を及ぼすための
研究をや
つてお
つたのであります。
従つて毎週
授業時間割というものは
学校内で編成いたしまして、何曜日の午後は
教員の
研修に当るということを作
つております
関係からその日の
授業というものは当然午後を休みにする、その代り他の日に廻しているというふうに時間割の編成というものが、校内において自主的に
研修ができるような編成にな
つてお
つたのであります。そうしてよりよき
生徒を
教育するために
研究を
教員が続けてお
つたのでありますが、今
年度四月以降に行われました
認定講習によりまして、こうした自発的な
研究心というものがすべて抹殺されまして、或いは
実験学校を
中心にして
教員が集まり校内で
研究共助をや
つて互いに討議し合
つて、どのように
教育するかということをや
つてもこれは無
意味で、むしろその
認定講習に行かなければ
一級免許状は得られない、又校長にもなれないのだという点から、そうした自発的
研究というものはすべて今年以降は行われていない、そ6してすべてが
教育を放棄してまで
認定講習に参加しているという
現状を私体験から申上げるのであります。これを見た場合に如何にこの
認定講習というものが現在の
学校教育に及ぼしている
影響というものが重大であるかということを痛切に感ずるのであります。
以上申上げましたように、現存
免許法によ
つて行われている
認定講習というものが
現職の
教員を対象としてや
つた場合にこのような
弊害を及ぼしている。そこで一体これを克服するためには今後この
免許法をどのように
改正したらいいのであるか、又
現場の
教員がどのような
改正を望んでいるかという点に触れたいと思うのであります。
先ずこの
改革に当りまして
教員の養成ということについて、私共幼稚園から高等
学校に至るまで当然その
教員の
資質を上げる
教員養成制度というものを拡充して行
つて、そうして立派な
教員を養成するということについては賛意を表すると共に、そうならなくてはならないと思うのであります。併しながらその
改革というものが、現右勤めているところの過去の免許令によ
つて得た旧
資格を持
つている
教師にまで、一挙に及ぼして行くということが、
認定講習というものを
全国的に一挙に
厖大に課さなければならないという結果を生むのである。こういう点から
考えまして飽くまでも将来の黄員養成ということと現在の
教員というものとの間には一線を引かなければならないのではないか。と申しますのは、ただ
現職教員といいましても
資格のある者、ない者いろいろ混同しておりますが、勿論先ほど
神奈川県の
教育長も申されましたように
現職教員中助教の者、無
資格の者、こういう者に対する
講習というものは当然や
つて行かなければならない。而もそのやる
やり方というものはたまの日曜日をぼつぼつやるというような
講習でなくして六ヶ月或いは一ヶ年というものを
学校から
解放して学芸
大学或いは
教育学部に入れてそこでみつちりと
教育しなければならないと
考えるのであります。そうしてその他の
教員につきましては一応切離して
考える。これは一例を申しますならば現在の医者或いは弁護士こういうものを見ましても、将来弁護士になるためにはどれどれの学歴を必要としそうしてどのような
国家試験に合格しなければならないとな
つたのであるけれども、今までのや
つてお
つた者がすべてそれに当嵌めて行くかというとそうではないのでありまして、医者は医者として昔からや
つている人はそのまま医者を続けて行ける。この行き方こそが
日本の国情に合
つた行き方ではないかと思うのであります。
従つて旧
免許状か取得して
教員をや
つておる者は、やはり従前の例によ
つて今後も
教員を続けて行く。いわゆる今までに得てお
つた既得権益というものを侵害しない、そのままその権益を認めてやるということこそが、こうした
認定講習の
弊害を除去する唯一の途であると
考えるのであります。但しこのことは旧
資格を持うておるものはもう
研修の必要はないというのではないのでありまして、当然医者をや
つて行く上には新知識を入れなければならない、又
教師を続けて行くためには新
教育を
研究しなければならない、それは現在
教育公務員特例法によ
つて教員は
研修の義務を負わされている、又
教育委員会はこれをやらなければならないと規定されておるのであります。
従つてこの
教育公務員特例法の趣旨をもつと拡充しこれを計画的に
現職教員に対してや
つて行く。それには当然ただ形式的なものでなくして
教員の望む自発的な
研修心というものを助長して行くような方途で以てこれを大いに活かして貰いたい、このように
考えるのであります。以上申しましたのが旧
資格取得者と新
免許法という間に一線を引かなければならないという点であります。
次に今後の
教員養成というものについて
考えて見ますと、現存の
免許法によりますと先程申しましたように一級、二級、仮、
臨時というような段階がついている。而もその間に高等
学校、中
学校というように
学校に差を設けまして、その
学校に行く場合その
学校の
教師になるのに対しては
一つの段階が設けられている。例えて言えば新制
大学を二年終了じた者が高等
学校であれば仮
免許状であり中
学校であれば二級
免許状である。このような段階をつけるということは私は適当でないと思うのであります。即ち幼稚園から高等
学校に至るまで
教師はひとしく教養を得なければならない。その教養は少くとも
大学卒業というところを以て充でなければならない。小
学校の
教師が高等
学校の
教師よりも少い教養でいいという
考え方は何ら理論的に成立たない。これは質的に
内容的に見た場合に高等
学校の
先生と小
学校の
先生というものの間には
内容の差は当然なければならない。即ち小
学校の
先生であるならば一般的な各学課に亘
つての広い教養を得なければならない。それに対して上級
学校に進むにつれて専門的な教養という面に重点を注いで行かなければならない。
従つてその質の差という
内容の差というものは当然認められますけれどもこれは量の差とは何ら
関係がない。飽くまでも広い教養を広く量をと
つて行くのと、狭く深く量をと
つて行くのとここに差が見出せるのであ
つて、決して全般的の学歴的に片方は二年でよろしい、片方は四年でよろしいというような行き方は適当でない。
従つて幼稚園から高等
学校に至るまで
大学の卒業生を以て
教員に任用し得るところの
免許状を與えるということにするのが、将来の
日本の
教育の水準を高める上においても最も適当である。又現在のように一年で退学した者、二年で退学した者に対してもそれぞれ仮とか二級とか
免許状を與えるということはこれ又適当でない。と申しますのは、飽くまでも
教師は完成
教育を受けた者であ
つて初めて
教師の
資格がある。中途退学した者に
一つの
免許状を與えることは適当な
措置でないと思うのであります。そうして又需要供給の面から
考えますとこれは一挙にそこまでしてもどうかという論も出て来るのでありますが、併しながら実際に
教員の養成に対して飽くまで
資質を
向上したい、立派な
教員を得るというためには
大学卒業というところを
一つの線を引く、それによ
つてこそそこへ行く、
教員になるためには
大学を出なければならないのだという印象を深める。それこそが将来の
教員養成というものを真に
大学卒で賄うといろ結果にな
つて来る。二年でも
先生になれる、一年であ
つても
先生になれるのだということになると、
大学を卒業しても小
学校の
教師になれるけれども
大学を卒業した者で小
学校へ行くものは殆んどない、殆んど大部分が師範
学校だけの者が
教師におさま
つているという結果を生むのであります。これが将来の
教員養成に当
つて幼、小、中、高を一本にし、同一基準にし、而も
大学卒業を以て充てて貰いたいということであります。
次に今度は校長、
教育長、指導主事の
免許状であります。これにつきまして現在校長、
教育長、指導主事も、それぞれ一級、二級、仮という三段階に分れている。私はやはり校長
免許状というものが必要でないというのではありません、勿論校長
免許状はあ
つてよろしい。併しながら校長に
なつたもの或いは
教育長に
なつたものが、更に二級の
教育長に上り一級の
教育長に上るための
講習を受けなければならない、こういうことになりますならば、その校長なり
教育長というものが
学校経営、或いは県下の
教育の経営をするに当
つて、その経営に対する熱意というものが或る
程度殺がれて今の
現職教員が
現状の
教育を放棄してまでも認定の
講習を受けると同じように、校長或いは
教育長がそうした
講習を受けなければならないという結果に終
つて、結局
学校経営なり県下全般の
教育というものが疎かにされる結果が生ずるのではないか。
従つて校長
免許状という
一つの
免許状々得たならばそれでその校長というものは将来そのままの杉でや
つて行く、二級、一級というものはなくしてよいのではないか、こんなように
考えるのであります。
以上現在行われておりまする
認定講習の
弊害から導き出しまして、現在の
教育職員免許法というものを先ず
現職教員から切り離すという点と、基準というものを
大学卒に求めるという点と校長、
教育長、指導主事の
免許状は
一つの
免許状でよい、段階は必要ないという三点の
改正の要望としましてここに提出して私の
意見を終りたいと思います。