○
説明員(
辻村和義君) 本年九月二十五日当
参議院内閣委員会が開かれました
機会に、
経済調査庁物資調査部長から当庁の
需品契約業務の
調査の結果について御
報告がありました次第でありますが、この御
報告は当
特別調達庁が行な
つております
需品契約業務の
実情を正確に伝えられていない点があると思いますので、この点につきまして当庁の意見を申述べさせて頂きたいと存ずる次第であります。もとより当庁の
業務は
只今次長から申上げました
通り極めて厖大広汎でございますし、殊に先般
経済調査庁が御
調査に相成りました
業務はいわゆる
地方調達P・Dに基く
需品契約業務でございましてこの
業務は
昭和二十四年度から初めて現われて参りました新しい
業務でございます。
経済調査庁におきましても、この
業務については当
特別調達庁全体から見た場合最も手薄な領域に限られその
業務ぶりもまだ軌道に乗
つてお
らん感があるということを言
つておられるようでありますが、そうした新しい仕事でもあります
関係上、
事務の点におきまして不慣れな点もございますので、その点につきましては今後十分是正して改善して参らなければならんと考えておりますので、
経済調査庁の御所見に対しましても十分傾聴いたさなければならんと考えておる次第であります。併しながら先般行われました
調査につきましては、全般的に見まして
誤解と考えられるものが極めて多いのでございます。特に我々遺憾に考えますることは、先般の御
調査が只今申上げましたような新しい
業務に対する
調査であり、而もその
業務は後ほど詳しく申上げたいと存じますが、
調達業務全体から見れば極めて一
部分の
業務であります。
需品契約業務全体から見ましても僅かに一割四、
五分程度、
昭和二十五年度の
予算から申しますと僅かに六分
程度の
業務でございまして、而もその
業務たるやこれも後ほど少しく御
説明申上げたいと存じますが、極めて異例な
取扱をしなければならない特殊な
業務でございまして、そうした
業務のうちで又その
業務のうちで起りました異例的な事例を取上げられまして、それが恰かも全般的な傾向であるような
報告であつたかと存ずるのであります。従いましてこの
報告を承わりまして
特別調達庁の
業務全体が非常に杜撰な無責任な
業務をや
つておるかの
ごとき印象を受けるように考えられるのでありますので、この点は我々非常に遺憾に存じ、又実は非常に意外に感じました次第であります。次に又御
調査御
報告は
特別調達庁が
終戰処理費の
節減に関して
熱意を欠いておるというように言われておるようでありますが、この点も当庁といたしましては誠に心外に考える次第でございます。
終戦後
連合国軍に対する
調達が始まりまして以来、特に
特別調達庁が設立せられまして以来、歴代の
責任者が最も
苦心を拂い、苦労を重ねて参りましたことの
一つは
終戦処理費、即ち
国費の
節減を
如何にして図
つて行くかという点でございます。言い換えれば、
如何にしていい
品物を安く
調達いたしまして、一面
連合国軍に対し十分なる満足を與えまして、
日本政府の
義務を果しますと同時に、一面
如何にして
国民の
負担をできるだけ少くいたそうかという点につきまして、我々といたしましては及ばずながら
最大限の
努力を
拂つて参つたつもりでございます。尚又先ほど
次長からも申上げましたように、
占領軍当局におかれましても特に最近は
日本の
国民の
負担になりまする
終戰処理費の
節減という問題につきましては非常な
関心を寄せておられまして、一々の
品目につきましてそれぞれ
軍側の
予算が決まり、
最高制限額が示されておりまして、その
金額を超過する
契約は認められないことにな
つておるのであります。又
支出につきましても、一件
ごとに軍の承認がなければ
支出ができないような制度に相成
つておりまして、
かたがた軍側からもこうした
経費節減に関しまして不断の
監督と
鞭撻を受けておるような次第でございます。現に
昭和二十四年度におきましては、御
承知のように
終戦処理費におきまして二百教十億円の
不用額を見ておりますが、これはもとより一面におきまして
軍側の先ほど申上げました
日本の
終戦処理費節減に関する御協力の結果ではありますけれども、一面におきまして又我々がこの
経費節約に
努力いたしました
努力の現われの一片でもあろうと考えておるような次第でございます。そういう次第でございますので、当庁が
終戰処理費の
節減に関して
熱意を欠くという御批評を受けましたことにつきましては、我々誠に遺憾に存ぜざるを得ないのでございます。謙りまして何故に
経済調査庁が当庁の
業務処理の
実情に関しましてかような判断をお下しに
なつたかということをひそかに考えて見まするのに、先ず第一に先ほどもちよつと触れました先般の
経済調査庁の御
調査は当庁の
需品契約のうち一小
部分、
一つの
比較的僅かの
部分でありますところの、いわゆるローカル・
パーチェス、即ち
地方調達P・Dに基く
契約のみの
調査をいたされまして、それに基いて
需品契約全般を論断せられたように考えられる点であります。ここで少してそのいわゆるP・Dについて御
説明をいたす必要があるかと思うのでありますが、
調達命令、即ちいわゆるP・D、P・Dと申しましても
需品関係だけのP・Dのことを申上げますが、その
需品調達P・Dに二
種類ございまして
一つは
中央調達P・Dであり、もう
一つは
地方調達P・Dでございます。
中央調達P・Dと申しますのは、軍のほうで
年間計画をお立てになりまして、こういう
品目は年度内にどれだけいつ
調達する必要があるということを予め計画されまして、それに基いて
日本側に
命令が来るのであります。これが大
部分P・Dでございます。全体の八〇から九〇%ぐらいに相成
つておりますが、この
中央調達P・Dはそうした計画的に
調達の
命令が参るのでありますから、
命令を受けましてから現実に物を納めるまでの間に相当の期間がございますので、
特別調達庁といたしましてはこれを
調達するに当りまして
成規の
手続で
調達することができる
性質のものでございます。ところがもう
一つの
地方調達P・D、即ち先般
経済調査庁が御
調査になりましたP・Dに基くものは
全国の
地方の
部隊におきまして緊急に必要なもので、そうした
中央調達P・Dによ
つて予め用意せられております
品物を遠くの軍の倉庫から持
つて来も暇がないような場合に、
至急に緊急な必要によ
つて調達を命ぜられるものでございます。例えばあらしがありまして電柱が一本倒れたとか、雨漏りで瓦を十枚或いは二十枚
至急に取換えなくちやならん、或いは鉛筆一ダース箒十本というようなその都度都度の緊急の必要に応じて注文が参るものでございまして、従いましてそういう
性質上この
地方調達P・Dは一件
ごとの
品物の
内容は分
つておりませんので、一括してこの
部隊に
年間に何百万円、或いは何千万円というふうに
総額だけ決めて置きまして、その範囲内で
受領官がその必要に応じてオーダーを出しまして、そのオーダーによ
つて初めて
調達庁のほうでは今度は何が購入せられるということが分りまして、それによ
つて購入するというような
性質のものでございますので、
納期なども非常に短こうございまして、即日納めのこともございますし、
普通命令が来てから二、三日のうちに納めなければならん、長くても二週間は待てないというようなものでございますので、到底
成規の
手続で沢山の業者を集めまして、又メーカーを集めまして製造さして納めさせるというようなわけに行かないものでございますので、便宜に
地方の商店或いは百貨店というようなものから
調達せざるを得ないようなものでございます。尤もこれも成るべくそうした購入に当りましては
随意契約で買うというようなことをしないで少し
品物のまとまつたようなものであれば成るべく、
入札によ
つて購入するようにはいたしておりますけれども、そうした
納期が短かいというような
関係、或いは数量が非常に少いという
関係、又いろいろの物が一緒に出て参りまして、それを
一つの
契約で賄なわなければならないというような
関係のものでありますので、なかなか正規に本格的な
入札によ
つて購入するということをや
つておりましては軍の間に合わないというようなことになりますの
で、便宜な
取扱をせざるを得ないことが多いのであります。そういう特殊な
性質を持つたものが
地方調達P・Dなのでございます。
尚そうしたP・Dについて先般御
調査になりましたのでありますが、個個の御
報告を承わりますと、そうした特殊なものにつきましての御判断についても我々の見るところといささか所見を異にいたしまして間違つた御判断に相成
つておると考えられるようなものも相当あるように考えるのでございます。それからもう
一つのそうした御判断をなさいました原因として我々が考えまするのは、この我々のや
つております
調達実務というものが先ほども申上げましたように非常に複雑でありますし、又
手続なりいろいろの法規
関係が他の
日本側の官庁でや
つておりますのと大分違つたような点もございますし、殊に又今回は
経済調査庁が初めて我々のほうの
業務を御
調査に相成りましたので我々の
業務に対する御認識が十分でなかつた点があるのではないかというふうにも考えるのであります。これは私共のほうの職員で御
調査に立会いました者の
説明が不十分であつたという点もあろうかと思うのでありますけれども、何分非常に日々の
業務に追われております上に、丁度たまたま
会計検査院の
検査と相前後して行われたような場合が先般多うございましてつい十分なる御
説明がいたしかねたような場合もありはしないかということを心配いたしておる次第でございます。それでまあ大体只今申上げましたように概括しで我々考えておるわけでありますが、以下少しく事項別の問題につきまして申上げさして頂きたいと存じます。最初に業者名簿の整備につきまして、
経済調査庁は業者名簿が
全国的に整備されていないということを指摘しておられますが、これは東京
調達局以外につきましては事実でございます。何故東京
調達局以外においてこの業者名簿が不整備であつたかと申しまするのに、これは今年の四月までは
需品契約の、これは
中央調達でありますが、
中央調達の
需品の殆んど大
部分は東京でや
つておりまして、
地方におきましては殆んど
需品契約を
取扱つておりませんでしたので、そうした面の業者の名簿が事実上
地方では必要が余りなかつたわけであります。
それから
地方調達P・Dにつきましては従来
地方調達庁につきましては昨年八月から始ま
つたのでございまして、これは
地方におきましても相当或る
程度の発注はあ
つたのでございますが、これは先ほど申上げましたような特別な
性質のものでありまして、非常に
品目が多く又何が出て来るか予めは予想がつかないというような
関係で、このほうの名簿の整備が御
調査を受けました当時にまだでき
上つていなかつたというような
関係があつたわけでございます。以上がこの業者名簿の整備の問題でありますが、次に
契約の方式につきまして、
経済調査庁は当庁の
特別調達庁の
契約は競争
入札が少く、
随意契約が多い、
本庁の
方針は原則として競争
入札をやるということにな
つておるのに、事実は原則と例外とが逆にな
つてお
つて、
随意契約が大
部分だということを言
つておられますが、これは非常な間違いでございます。恐らくこれは先ほどの
地方調達P・Dだけをお調べにな
つて、それから全体の結論をお出し
なつた結果かと思うのでありますが、お手許に差上げました
説明書の中に統計表を添えてございますが、それは
中央調達P・Dと
地方調達P・Dに分けまして、どれだけが
入札による
契約であり、どれだけが
随意契約であるかという一覧表でございますが、これによりますと、
中央調達P・Dにつきましては、
入札によ
つて契約いたしましたものが
金額にいたしまして九二・六二%、
契約の件数にいたしまして、七八・七%であります。それから
地方調達P・Dのほうは
入札によりましたものが
金額にいたしまして六二・五七%、
契約件数にして二九・六%、合計いたしまして、
入札によります
契約が
金額にいたしまして九一・三五%、件数にいたしまして五〇・四%ということにな
つておりまして、全体的に見まして
入札によ
つておることが多いことを御了承願えると思うのでございます。尚この只今申上げました数字で、
地方調達P・Dについて
随意契約が多いことにな
つておりますが、これは先ほど来縷々申上げたような特別なものでありますので、一々
入札のできないという
要求の
性質上止むを得ないことでございますが、尚併し、そのうちにおきましても、件数的には
随意契約が多くな
つておりますけれども、
金額的には
地方調達P・Dにおきましても大
部分入札によつたことにな
つておりますので、この事実は少額のものが
随意契約で
調達をしておるということを
説明しておるものと考えます。尚勿論こうした場合に、
随意契約が
会計法上におきましても、こういう場合に、
随意契約が認められますことは申上げるまでもないことと存じます。尚ついでながら
中央調達P・Dにおきまして、どういう場合に、これは申上げましたように大
部分入札によ
つておりますが、例外的に
随意契約でや
つておる場合もございますが、どういう場合に
随意契約によるのかということの表を又差上げてございますが、簡単に申上げますと、
入札をいたしまして、再
入札をいたしましたが、やはり落札者がないという場合に
会計法の
規定によ
つて随意契約をするというようなことがございますのと、それから業者が
要求された
品物が非常に特殊なものでございまして、同業者がない、一社しかない、或いは又規格が非常にむずかしくて外に受注者がないという場合に、止むを得ず
随意契約をや
つております。それから
中央調達P・Dでも、非常に
納期の緊急のものがございますので、こういうものも
随意契約によるものがございます。それから
金額が非常に小さい場合、それから新聞とか雑誌、米、煙草の
ごとくこれは値段が決
つており、或いは統制品でありまして、
入札に付する価値のないもの、こういうものが
随意契約にな
つておる次第でございます。それから
入札方法につきまして、
経済調査庁は当庁の
入札の周知方法が不徹底で、特定の業者のみが指定を受けておるということを指摘しておられるのでありますが、これも非常に事実と異な
つておるのでございます。先ず
入札は一般競争によるべきであるのにそれがそうな
つていないということを言
つておりますが、これは事実間違いでございまして、当庁の行な
つております
入札はすべて指名競争
入札でございまして、一般競争
入札はいたしていないのでございます。これは
会計法規の建前では成るべく一般競争を建前とすることにな
つておりますが、進駐軍に対する
要求を充足するという点から考えまして十分能力のある業者でないと
契約をしても物が納まらないというようなことがございましては、軍の
要求に対しまして申沢ないことになりますので、資格のある業者を予め選定いたして置きまして、その業者の中からその都度
入札に参加して頂いて落札者を決めるという指名競争
入札の方法をと
つておるのでございます。これは
会計法第二十九條但書の
規定によ
つてそうした
取扱にな
つておる次第でございます。次にそういう業者を選定する場合に、
経済調査庁は積極的に業者の
監督をしておらんと、特定の業者だけを
入札に参加させておるというふうなことを言
つておられたように存じますが、これも事実とは大分違うのでございまして、我々といたしましてはできるだけ多数の業者に参加して頂きますほうがいろいろな点で非常に有利でございますので、始終新規の適格者を求めましてそうした業者名簿の追加ということを始終心掛けておる次第でございます。従いまして指名競争
入札とは申しながら、大きな
品物を
入札する場合には二十社或いは場合によ
つては五十社から七十社くらいの業者を
入札に参加して貰
つておるような
実情でございますので、決して特定の業者のみを指定しておるということはないのでございます。それからその次に
経済調査庁は見積合せの場合の
事務処理につきまして、見積合せの場合、当庁が落札者以外の者の見積書を保存していないということを言
つておられますが、これは御
調査の結果一二そういう事例があつたようでございまして、この点は誠に申訳のない次第でございます。我々といたしましてはそうした
事務の疎漏がないように十分戒心をいたさなければならんと存じておりますが、ただこれはもとより例外的な事例でございまして、決して一般的な現象ではございませんのでございます。それからサプライヤーとの
契約につきまして、
経済調査庁は当庁の
契約の相手方が、サプライヤーが多いと言
つておられますが、これも決して一般的な傾向ではございません。
中央調達P・Dにつきましては、もとより大
部分メーカーと直接取引をいたしておるのであります。ただ場合によりましてそうしたメーカーが販売部門を持
つていないような場合がありますのと、又石炭とか木材などの
ごとく、多くのメーカーからの集荷
機関としてのサプライヤーをメーカーと一緒に指名
入札に参加させましたほうが有利な
入札ができることがございますので、そういう場合にはメーカーと一緒にサプライヤーを
入札に参加させておりますが、いずれにいたしましても、
中央調達P・Dにおきましては大
部分メーカーを本体とした
入札をや
つております。それから
地方調達P・Dに基く
需品契約におきましては、先ほど来申上げましたような事情で、特に不便な土地などではメーカーがおりませんのと、それからおりましても申上げましたような
性質上急の間に合わせのためにはどうしても商店から生産業者からでなしに、商店から直接買わなければ間に合わないというような場合が多うございますので、こういう場合にはサプライヤーと
契約をする場合が
地方調達P・Dにつきましては
比較的多いわけでございます。それから
経済調査庁は又
一つの
契約こいつものサプライヤーが介在してお
つて、高額のマージンを
特別調達庁が拂
つておるということを言うておられるのでありますけれども、これは御
承知のように、我々が
入札いたします場合に、
政府の予定価格というものを決めまして、それ以下でないと落札がされませんわけでありますが、その予定価格の中にはそうしたマージンなどは勿論見込んではおりませんので、これは
調達庁に関する限りそうしたことのものを予定した
契約というものは全然結んではおりません次第でございます。それからその次に
経済調査庁は
パーチェス・オーダーの分割ということで、最近は制限がなくなりましたが、昨年まではこの
地方調達P・Dにつきましては、一件五百円或いは場合によ
つて三万五千円以下のものでなければこの
地方調達P・Dに基く
パーチェス・オーダーが出せないという
軍側の
規定にな
つておりましたところ、大きなものを発注する場合に故意にそれを幾つかに分けて、この制限額以内の
金額に区切
つてパーチェス・オーダーを軍のほうが出されておる。それを
調達庁が利用して
随意契約を濫用し、それが当庁をめぐる汚職事件の温床とな
つておるのではないかということを言
つておられるのでありますが、これも非常な
誤解でございまして、我々といたしましてはそうした小さいオーダーを沢山お出しになることは
事務が非常に煩瑣になりまして困るのでありまして、むしろ
金額がまとま
つて来ることを希望いたしておるような
実情でございますので、我々といたしましては、逆に成るべくそういうことのないように始終いたしておるのでございます。我々のほうから進んで。
パーチェス・オーダーを区切
つて出して貰いたいというようなことを申入れるようなことはないのでございます。それからその次に
経済調査庁におきましては、
契約価格の積算につきまして当庁の価格積算がまじめに行われていない、つまり先ほども申上げましたように、
入札いたします場合に、
品物の積算をいたしまして、それの予定価格を決めまして、それ以下でないと落札、
契約をいたさない、
契約ができないことにな
つておる次第でありますが、その予定価格の積算が出たらめであるということを言
つておられるのでありますが、これも我々としましては、了解に苦しむところでございまして、勿論私共のほうで年々そうした予定価格を作らなければならない回数が二千万件以上にもな
つておりますので、そうした厖大な積算件数に対しまして、中には間違いが絶無であるということは勿論申上げかねるのでございますけれども、若しそういうことが仮にございましても、それは例外中の例外でございまして、それが一般的な傾向であるということは承服いたしかねるところでございます。それから
経済調査庁は
随意契約の場合に業者の見積価格をそのまま
契約価格としているという点を指摘いたしておられるのでありますが、これも全く誤りでございまして、御
調査になりました当時におきましては、
随意契約の場合は
会計法上予定価格というものが必要でなか
つたのでありますが、当庁といたしましては成るべく適正な価格で
契約いたしたいと、併し一々予定価格を作
つておりましては先ほど申上げましたような厖大な件数の積算をいたさなくてはなりませんので間に合いません
関係上、業者のほうから見積書を出させまして、それをこちらが査定をいたしまして、それを改めて業者のほうから見積書として出させたというような便宜の方法をと
つてお
つたのでございますが、そういう
関係上或いは何らかの
誤解が生じたのかとも思いますけれども、それは決して御指摘に
なつたような事実があつたわけでは毛頭ないのでございます。
それから次に軍と業者との直接取引につきまして、
経済調査庁は軍が業者と直接取引をして
特別調達庁に後
処理の始末だけをさせておるということを言
つておられますが、これも
誤解でございまして、そうした軍が業者と直接取引いたしますことは軍の最高
方針で堅く禁止せられておりますし、このことは実際上も各
部隊によく徹底いたしておりますので、若し仮にさようなことがたまにありましても、それは本当の緊急の場合の非常
手段でありまして、一般的な傾向では勿論ないわけでございます。それから又
経済調査庁は朝鮮事変
関係の軍と直接
調達に関連して
終戰処理費による
調達の場合にも軍が直接業者と取引することが多くな
つていると言
つておられますが、これも
誤解でございまして、現に御
調査にな
つておつた頃はまだそうした朝鮮
関係の
調達というものはなかつたように考えておりますし、又その後におきましてもそうしたことは全然ございません。軍は御
承知のように
終戦処理費による
調達と朝鮮
関係の軍の直接
調達とを非常にやかましく明確に区分しておられますので、御指摘に
なつたようなことは全然ないのでございます。それから大変長くなりまして恐縮ですが、後もう二、三件簡單に申上げますが、納入
物資の検収につきまして
経済調査庁は納入
物資の検収に
日本側が全然關與せず、
軍側のみがや
つておるために種々弊害が現われておるという点を御指摘にな
つておりますが、これも誤つた見方でございます。こういう
工事と
役務の場合は別でございますが、
需品の、物を購入する場合にその検収を
日本側がや
つてないで、
軍側だけがやられるというのが、これは
成規に定められた
手続でございまして、
国内法的にも
予算、決算
会計令臨時特例第四條の二によ
つて認められておる
手続なのでございます。それから
軍側が未納品に対してレシートを発行して支拂だけを当庁に押しつけておるということを言
つておられますが、これは若し何かの間違いでそういうことがございましても当庁といたしましては極力そういうことの行違いの是正に努めておりましてそういうものを発見いたしますれば
横浜の
調達本部に
報告いたしましてレシートの取消し手配を、要請いたしておるような次第でございます。
それから支拂の遅延につきまして
経済調査庁は支拂の遅延が
全国的な傾向であると言
つておられますが、これもそうは考えていないわけでございまして、勿論中には特別の理由で遅れておるのもあろうかと思いますけれども、大
部分は現在の
状態におきましては業者から支拂請求書を受取りまして支拂をするまでに大体八日間ぐらいしかかか
つておらないのが
実情でございます。ただ
昭和二十四年度におきましては年度当初に御
承知のように
支出負担行為計画の制度が創設されまして、それに関する大蔵省側の
手続がなかなか決まらなかつたことがあり、又
本庁におきましてもその新しい
事務に慣れなかつたような点もございますので、
昭和二十四年の初めにおきましては支拂の遅延があつたように考えております。それから最後に認証済額と支拂済額の不一致につきまして
経済調査庁は年度末において
支出負担行為済額と
支出負担行為認証済額とが一致していないということを指摘されまして当庁の
事務処理が正確を欠くと言
つておられますが、これも全く誤りでございまして、むしろ認証額と
支出済額とが一致しないのが普通でございまして認証額即ち
支出負担行為額のうち
支出をする時期に
なつたものだけが
支出額として計上されておりますので、何らかの
誤解があ
つたのではないかと考えております。大変長く申上げまして恐縮でございますが、以上土の
通りでございます。もとより最初申上げましたように我々といたしましては今後一層
努力をいたしまして
事務の改善に努めて参りたいと考えておりますので、どうか今後とも
皆様方の御指導と御鞭達をお願いいたしたいと思います。