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1950-08-02 第8回国会 参議院 電力問題に関する特別委員会 閉会後第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十五年八月二日(水曜日) 午前十時三十六分開会 ————————————— 本日の
会議
に付した事件 ○
電力
問題に関する調査の件 (
電気事業
再
編成関係法案
に関する 件) —————————————
栗山良夫
1
○
委員長
(
栗山良夫
君) それでは
只今
から
委員会
を開会いたします。昨日に引続きまして
政府側
から
電気事業
の再
編成
の
修正法案
を含めまして、
電気関係
の諸
法規
の
概要
を伺いたいと思います。続きまして
電力需給
の趨勢と
電源
の
開発計画
並びに
電源
の
開発工事
の
進渉状態
、
電力料金制度
と
電力量
の
割当制
との
概要等
について御
説明
を伺いたいと思います。御
説明
を伺いまする場合に特に
お願い
をいたしたいのは現地へ参るわけでありますので、現場の
状況
と睨合せまして
政府
が持
つて
おられる将来の施策に対してお
考え
がありまするものについては、それも附加えて
一つお願い
をいたしたいと思います。それでは
お願い
をいたします。
小室恒夫
2
○
説明員
(
小室恒夫
君) それでは只今の
委員長
のお話に即しまして先ず第一に
電気事業
再
編成関係法案
の
修正意見
について御
説明
申上げます。昨日局長から
電気事業
再
編成法案
が先きの第七
国会
に提出されるまでの経過、並びに第七
国会
後の去る第八
臨時国会
に
法案
を提出できなかつた事情、並びにこれに関連する
司令部
との交渉の
状況等
について御
説明
申上げましたが、
丁度先
の第七
国会
において
電気事業
再
編成関係法案
が
審議未了
になりました際に、当時の
政府
といたしましては、
高瀬通産大臣
を通じて
司令部
の当局に対しまして、次の第八
臨時国会
に能う限り
関係法案
を再提出してこれが成立を期するつもりであるから、今回の
審議未了
については諒とせられたいというような趣旨の申入れをいたしておいた経緯もありまして、
事務当局
におきましては一応は第八
国会
に提出すべき
修正案
というものを研究検討いたしたわけであります。尚
司令部側
においてもそういつた事情に鑑みまして、仮に第八
臨時国会
に提出するとすればどういうような
修正個所
を考えているかというようなことについて、
通商産業省
に対して草案の
提出方
を督促して参りまして、六月二十一日に
事務当局
としては一応こういうことを考えているのだということを
司令部
のケネデー氏の方に通じてございます。その一応の
事務当局案
をこれから
説明
するわけでございます。この際この
修正案
を作るに際してどういう立場を
事務当局
でと
つて
おつたかと申しますると、ここに書いてございまするように仮に第八
臨時国会
に再
編成関係法案
を提出するとすれば、第七
国会
において
国会側
にいろいろな御批判があり御
意見
があ
つたの
でありますが、それをできるだけ取入れなければならん。併しながら同時に第八
臨時国会
までの
準備期間
が極めて短いという事実に鑑みまして、これを根本的に改めることは
司令部
との
交渉一つ
を捉えてみても非常に困難である。
従つて短期間
に
司令部側
との話合がつく
修正案
ということを一応の目途として
作つたの
であります。
修正要点
一、二、三、四、五、六とございますが逐次御
説明
申上げます。 第一点は、
地方公共団体
の既得の権益を保護し且つ必要な場合に
電気事業
の
公営
を実施し得る法律的な体制を整えるために、
関係法案
の
修正
を施すということでございます。この第一点は、先に第七
国会
に提案いたしました
電気事業
再
編成法
においては、第八條において
地方公共団体
及び国が
電気事業会社
の
株式
を取得したり、或いは保有したりしてはならない、持
つて
いる
株式
は売らなければならない、併し原則として
株式
を新たに取得することもできない、こういう
規定
がございます。これは
地方公共団体
が
電気事業
の
株式
を取得するに
至つた経緯
、つまり
日発
ができましたときに、或いは
配電統合
を実施しましたときに半強制的に
現物出資
をさせられました。これが対価として
株式
を交付せられた、而もその
株式
の相場というものは極めて安くもあるし又配当も殆んど言うに足らないものである。そういうような状況におきまして無條件に
株式
の保有を禁止し、或いは取得を禁止するということは株主の既得の権益を侵害するものである、常識的にみてそういうような措置はとるべきでない。こういう立場を
事務当局
としてとりまして、
電気事業
再
編成法
の第八條を
修正
し、国は
株式
の取得乃至保有を認められないけれども、
地方公共団体
についてはこういう制限を課せないものである、こういう
規定
に改めたいというのが第一点でございます。現在国又は
地方公共団体
と一括して先の
法案
において
規定
してはおりまするが、国が
電気事業
の
株式
を持
つて
おるという事例は、
財産税
の
物納等
で極めて額からい
つて
も僅かなものでありまするし例外的なものであります。それに対して
地方公共団体
の持株は、
電気事業会社
のその
株式
の一割にも及ぶような厖大なものでありますが
地方公共団体
の方の制限を外して
しまつて
も実際
上悪影響
はない、こういう見解に達しておるわけでございます。 それから
地方公共団体
の問題に関する第三の
修正点
は、先の
公益事業法
の第二十八條の第三項を
修正
いたしまして、一
地域
一
電気事業
の
会社主義
というものを改めまして、特に必要な場合に
公益事業委員会
が一つの
電気事業会社
の
供給区域
内に
公営
の
電気事業
を許可する途を開いたものであります。つまり
電気事業
の性格上一
地域
に重複する二つの
電気事業
を認めるということは二重投資ということにもなりまするし、その非経済的な投資の結果は
投資者
に転嫁されることにもなりまするので、原則としてはそういう二重の許可、二つの
電気事業会社
を同一の
供給区域
について認めるということは認め難いのでありまするけれども、同時に独占の弊を矯める必要もありますし、或る
地域
で以て
電気事業会社
のサービスが非常に悪い、そういう場合に独占の弊を矯める見地から
市町村單位等
の
公営
の
電気事業
を認めるということは、やはり例外的には相当必要に
なつ
て来はしないか、そういう立場から原則としては一
地域
一
事業
、少くとも
一般
に
電力
を供給する
事業
、
配電事業
については一
供給地域
に対して一
電気事業会社
を認める、
事業
を認めるという建前は採用いたしますが、同時に
供給区域
内に
公営
の
電気事業
を許可するということが
修正点
の第二点でございます。 それから又同じく
地方公共団体
の問題に関連した
修正点
でありますが、第三点は
公益事業法
の第三十二條の次に一條を追加いたしまして、
公共
の利益を増進するために特に必要がある場合は、
委員会
が
電気事業者
の
事業
を
地方公共団体
に譲渡することを命ずる途を開く。これは第二点として御
説明
したことと関連するわけでございますが、新しく九つの
電気事業会社
ができまして、その
供給区域
の中で
市町村等
が
公営
の
事業
をやりたいということを考えても、従来の
政府原案
でありますると、
公共団体
は新しく
公営
の
電気事業
を営むために、
電気事業会社
が持
つて
おる
設備
或いは
事業
というものを譲り受けなければ、実際に
公営
の
電気事業
を始められない事情にあるわけであります。而も従来の
政府原案
で申しますと、
事業
の譲渡とか
設備
の譲渡を
電気事業会社
に強制する途がなか
つたの
でありまするから、
電気事業会社
と
市町村地方公共団体
との間に話合がつかない場合には、どうしても最終的に
公営
を認めるということが困難になるわけであります。併しながら
公共
の利益を増進し、或いは独占の弊を矯めるということのために、真に止むを得ざる場合には
公営
の地ならしをする、そういう
意味
で以て
事業
の譲渡、
設備
の譲渡というようなことを
公益事業委員会
が新たに強制する途を開いた方がいいのじやないか、これによ
つて
初めて
公営
の実現が現実にできるのではないか、こういう
考え方
が第三点であります。 以上が
地方公共団体
の既得の権益を保護し、或いは又
電気事業
の
公営
を必要な場合に実施し得る法律的な体制を整える諸
規定
であります。 次に第二点は
料金
の
地域差
の
調整
に関連する
修正
でありまして、
政府原案
は
公共事業法
第四十五條におきましては、
料金
の
地域差
の
調整
に対して
一般
的に
規定
しておりますが、現実の問題として
電気事業者
が幾何の
程度
の
調整金
を負担するか、又幾側の
程度
の
補給金
を貰えるかということの目安が具体的に示されておらないのであります。ということは、
水力地帶
からいえば
水力地帶電気事業会社
が、一体年間にどの
程度
の
負担金
を拂わなければならんかということの目安も分らないということになりますし、又
水力地帶
の
消費者
からいえば、
従つて
又
料金
がどの
程度
に下るのか上るのかということが明確でない。又
火力地帶
の
電気事業会社
なり
消費者
の立場を申せば、どの
程度
までに
地域差
の
調整
ということが実現するのかということについての不安もある。そういう
意味
からいたしまして本当に毎年
調整金
を幾らに決めるかというようなことについては、
電気事業会社
の相互間の協定に委ね、又必要な場合には
公益事業委員会
がこれを決定してよろしいわけでありますが、
調整金
を徴收する
最高限度
というものだけはこれを明示いたしまして、大体の目安、この
程度
の
調整
が行われるのだということを
一般
に知らしめ、これによ
つて水力地帶
の人にも
火力地帶
の人にも御安心願うということが適当ではなかろうか。又そういうことに必ずしもなるわけではありませんけれども、その
調整金
を取立るというようなことは丁度税を取立るということとやや類似のところもありますし、憲法上からい
つて
も
調整金
を取る限度というものは決めた方がいいのではないかという
意見
もありますので、そういう立場も或る
程度
考慮いたしまして、
水力発電所
の出力一キロワット当り二千五百円、又は
水力発電所
の、ちよつとここはミスプリントに
なつ
ておりますが、
発電所
の
発電電力量
の一キロワット当り五十銭というものを
最高限度
として明示するということにいたしております。これが
料金調整
の
規定
に関する
修正点
であります。 それから第三の点はこの
日発
の分割により新らしい
会社
が九つできますると、これらの
会社
は
独立採算制
で運営することになりますので、どうしても
地帶間
に
電力融通
ということが
日発
があるときに比べて円滑に行かないのではないかという、或る
程度
当然の御心配が第七
国会
においても示されたわけでありますが、これはもとより
電力融通
の一部不円滑になる点も、新しい
電力会社
が
発送配電一貫
によ
つて
運営されることによ
つて
カバーされるということは考えまするけれども、同時にできるだけ
電力不足
の現状に対応いたしまして、
電力融通
の円滑な実施を確保するためには、
給電連絡
を密にする
意味
で特別な組織が要るのではないか。それには
関係電気事業者
が相互間に
給電会議
を組織することが最も適当である。そういう
考え方
からいたしまして
公益事業委員会
が
電気事業者
に対して、
給電会議
を組織することを勧告し得る途を開く。これは勧告でありますから法的な
意味
で強制はできないのでありまするけれども、現在の
電気事業界
の
一般
の輿論からいたしましても、当然この勧告に
従つて
相当有力な
給電会議
、
給電委員会
が組織せられるということは十分期待していいのではないかというふうに
事務当局
としては考えておる次第であります。 それから第四点、これはいわゆる
公益事業者
の
特権規定
でありまして、従来
電気事業法
、
瓦斯事業法
によりまして、
電気事業者
、
瓦斯事業者
は
施設
の建設で労るとか、或いはそれに先立つ測量であるとか、或いは
施設
の補修であるとかそういうような目的のために土地の一時的な立ち入り、或いは邪魔になる植物の伐採或いは土地の一時的な乃至永久的な
使用
というような問題について、可なり簡易な手続によ
つて
これを実施し得る途が開かれてお
つたの
でありますが、先に第七
国会
に提案になりました
関係法案
においては
司令部側
の
リーガル
・セクシヨンの方の
意見
もありまして、時間の
関係
もあ
つて
止むを得ずしてこういう
規定
を削除してお
つたの
でありまするが、これらの
規定
はやはり
公益事業
の運営を容易ならしめるためにはどうしても必要である、そういう
国会
の御
意見
もありまあ我々もそういう同じ考えに立ちまして、できるだけこういう
特権規定
を復活いたしたいということで五つの條文をこれに追加して復活しておるわけであります。 それから第五点は、主として
電気事業会社
の資金の調達を容易ならしめるために
公益事業法
の第五十一條、第五十二條この
二條文
に
修正
を加えまして、
電気事業会社
の
社債発行限度
の特例、つまり商法の
一般
の原則である
拂込資本金
の総額までしか
社債
は発行できないということに対して二倍までの発行を認めるという特例の期間を、当初の原案の一年から三年に延長する、これによ
つて
新
電気事業会社
が発足した
あと増資
その他によ
つて拂込資本金額
を増加して、増資によ
つて拂込資本金額
を急に殖やさないでも暫く
社債
の
関係
だけはやり繰りができるというような
猶予期間
を延長しておるわけであります。それから又先の
政府原案
においては
電気事業会社
の
社債
について
一般担保
の適用を原則として認めない、ただ昭和二十五年四月十五日現在において発行せられておる
既発行
の
社債
についてのみ
一般担保
を認めるこういう
規定
に
司令部
との交渉上な
つたの
でありますけれども、
一般担保
を
電気事業関係
の
社債
に認めないということは、
担保設定
上非常な手数を要し費用を要しその点において不利であるばかりでなく、先に法律によ
つて
見返資金、並びに復金の借入金について、
一般担保
を特に認めるということに
なつ
ておりますこととの均衡上も、やはり
社債権者
について
一般担保
を今後とも認めて行くということでなければならないという立場に立
つて
、單に
既発行
の
社債
のみならず、今後の
社債発行
においても
一般担保
の利用を認めるというふうに
修正
いたしたいという考えがあります。 それから最後の点は法律の
施行期日
を改める点でありまして、これは第七
国会
で
法案
が
審議未了
になり第八
国会
に提出するということに
なつ
たためにおのずからその
施行期日
が改められて参る、それだけの
意味
でございます。非常に簡單でありますが、
電気事業
再
編成関係法案
の
修正点
として
事務当局
において考え、又一応
司令部側
の希望によ
つて
非公式に提示いたしました
修正意見
の要点は以上の通りであります。 次に只今、
委員長
の御指図もありますので今日の
電力管理法
、
日発法
、
電気事業法等
の
関係法規
がどういうふうに
なつ
ておるか、これを又裏からいえば現在の
電力行政
がどういうふうに行われておるかということについて、極めて概括的な御
説明
をいたします。資料として昨日お配りいたしました
電気事業
再
編成関係資料
、その一の十七頁を御覧頂くと結構だと思います。この資料に即しまして、より簡略にこれをいたしまして御
説明
いたします。現在の
電力行政
は
電力管理法
、
日本発送電株式会社法
、
電気事業法
、それから
電気測定法
、それから
物価統制令
、こういうものを基幹として運用されておるのでありますが、これを内容的に分けて考えますると、
電気事業
の運営に関する
管理統制
、つまり
一般
に
電力国家管理
と申しておる部分が第一、それから又
物価庁
において主として取扱
つて
おる
電気料金
の
統制
これが第二、それから又第三に、いわゆる
電力割当
、
電力
の
需給調整
の問題、これは
経済安定本部
と
資源庁
の
電力局
とが協力して行
なつ
ておりまするし、又更に実施の段階に入りますると、
通商産業局
の
電力部
がこれに当
つて
おるわけであります。それから第四に
電気
の
施設
に関する
監督
、それから第五に
発電水利
に関する
水利権
をどうするかということの
監督
、それから第六に
電気計量
に関する
統制
、こういうふうな内容的な分け方に
なつ
ております。それで先ず第一に
電気事業
の運営に関する
管理統制
という点から申しますが、元来は、
電力
の
国家管理
というものは、
電力管理法
及び
日発法
に基く
発送電
の
管理
というものと、それから昭和十七年に
配電統制令
が
総動員法
に基いて制定されまして、これに基いて配電を
管理
しておるという二つの部分に分れてお
つたの
でありまするが、
終戰後配電統制令
は廃止となりまして、現在では
配電部門
に対しては
電気事業法
による
一般
的な
監督統制
というものが適用せられておるだけでありまして、本来の
意味
の
電力国家管理
の体制は現存する
電力管理法
、
日本発送電株式会社法
による
発送電
の
管理
ということだけに限られておるわけでございます。 それでは
電力管理法
、
自発法
並びに
電気事業法
を通じまして、
電気事業
に対してどれだけの
政府
の
監督統制
が行われておるかということは、十八頁の冒頭から中頃までに書いてございます。先ず
電力管理法
第三條に基いて、
電力設備
り建設又は変更の計画の決定ということは
政府
がいたす建前と
なつ
ております。それから又
電力管理法
第四條に基きまして、
電力需給
又は
発送電
に対して必要な命令もできるということに
なつ
ております。それから又
日発法
に基いて自発に対して特に加えられる
監督統制
は、定款の変更、
利益金
の処分、
社債
の募集、合併又は
解散決議
の認可ということが、
日発法
の三十四條に基いて
政府
がいたすことに
なつ
ております。それから又
電力設備等
の譲渡又は
抵当権設定等
の認可ということも同じく三十五條によ
つて
やる、又役員の
政府任命
、これは正副総裁又は理事について一定の條件の下に
政府
が任命するということに
なつ
ております。
日発法
の第二十條に
規定
がございます。それから又特定の事由に基きまして自発の
会社
としての決議の取消又は役員の解任ということを三十八條によ
つて
できることに
なつ
ております。同じく三十六條によ
つて
、
日本発送電株式会社監理官
というものを
政府
が任命して、これによ
つて業務
の監視、検査、報告の聽取というようなことができる、こういうふうに全面的に法規の上で
日発
に対する
監督統制
ができることに
なつ
ております。 次に
電気事業法
に基きまして、
一般
の
電気事業会社
に
配電事業
も皆入るわけでありますが、これについては先ず第一に、
電気事業
を開始いたしますときに許可が要る。それから又
電気
の供給を休止する、廃止する際にも許可が要る。又
資本金額
の変更及び
利益金処分
の際には認可が要る。又
事業
の譲渡、合併又は解散についても認可が要る。
事業設備
の讓渡についても同じく認可が要る。又役員についても、役員の就任について予め認可が要る。又一定の事由に基く
事業許可
の取消又は役員の解任をすることができるという
規定
もございます。又業務上の検査及び報告の聽取を
政府
ができる。こういうことが
電気事業法
に基いて現在認められている
政府
の
監督統制
の権限でございます。これらの権限は原則としてというか、殆んど全部
通商産業省
の
資源庁
の
電力局
が担当しているわけでございます。 その次に
電気料金
の
統制
につきましては、これは
電気事業法
に基きまして、又
電力管理法
に基きまして
政府
は
電気料金決定
の権限を有しているのでありまするけれども、現状においては
料金統制
については
物価統制令
が優先的に適用せられておりまして、
物価庁
が主として
料金決定
の任に当
つて
いるのでございます。この
電気料金
の現状はどうであるかということについては、別に今日
物価庁
の主任官も見えておりますし御
説明
して頂けると思いますので、ここでは
料金
の内容に
立入つた
御
説明
は避けたいと思います。 その次に
電力需給
の
調整
、いわゆる
電力
のアロケイシヨン、非常に問題のある
割当制度
の問題でありますが、経済の安定に伴いまして諸般の
経済統制
はずつと解消して参るというか、
割当制
、
需給調整
の措置が大巾に解消されて
参つたの
でありますけれども、
電力
のみは依然として
需給
のバランスがとれておりませんので、特に
渇水期
においては
需給
の不均衡が顯著でありますので、どうしても
差当り
は
電力需給
の
調整
を行わなければならんということで、極めて少数の品目と共に
電力
が
需給調整
の対象と
なつ
ているわけであります。
政府
は
電気事業法
に基く
電気需給調整規則
に基きまして、先ず
経済安定本部
において
地域別
、又
主要需用部門別
に
電力
の
割当計画
を年間又は
四半期別
に作成いたします。そうしてこの計画に基きまして大口の
需用家
に対しては個別的に
割当
を行い、又小品の
需用家等
については或る基準で以て機械的な一つの計算に基きまして
割当
を行う、又
割当
に際して必要な
調整
を
関係官庁
で行う、こういうことに
なつ
ております。たた最近昨年の十二月中旬以降
電気料金
の制度が変りまして
割当
の
意味
もこれに伴
つて
変
つて
参りまして、従来ですと
電力量
は
割当
以上に
電力
を消費してはならないという標準であ
つたの
でありまするが、昨年の十二月以降は
割当
はこれ以上
電力
を消費すれば
標準料金
以上の特別の火力による
超過料金
を徴收される、こういう基準と
なつ
て
参つたの
であります。そういう
意味
で多少
割当制度
の
意味
も変
つて
参りましたけれども、
産業界
として或いは
一般需用家
として、
割当如何
によりまして
電力料金
の負担が大巾に変
つて
参りますので、特に大きな
関心事
であると思われます。尚
電力量
の
割当
を変更いたしまして
電力供給
の不足に対処する
意味
で
休電日
を指定する。或いは又ここに
使用最大電力
のピークの
電力量
を指定するというようなこともいたしておりますし、又新規に
電力
を受ける
設備
を作ります際にその
受電電力
の容量を決める、又
増加受電
をいたします際に同じくこの容量を
統制
するというようなこともいたしております。
需給
の
調整
についても別に
主任課長
が見えておりますから、現に
需給調整
について存在するいろいろな問題については御
説明
はその際に譲りたいと思います。 それから又第四に
電気施設
に対する
監督
でありまするが、これは
電気施設
の事故によりまして必要な
電力
の供給が阻害せられるということを防止し、又同時に人命を損傷し、或いは
火災等
が起るというようなことを防ぐ
意味
の保安的な見地をも含めまして、
電気事業法
におきしまして
施設
の
監督
を
規定
しております。大体
電気事業者
のみならず、自家用の
電気施設者
に対しても
電気施設
の建設、変更については許認可を要することに
なつ
ております。又新らしく
施設
を
使用
する、
発電所
が落成してこれを動かすという際には検査を行うというようなことをいたしております。又その外に常時
施設
の検査を行
つて
必要な場合にはこれを改修することを命ずることができることと
なつ
ております。又特に重要な大規模な
電気施設
につきましては、従来は
電気事業
の
主任技術官
というものを置かせることといたしまして、
電気施設
の取扱い方について技術的に齟齬を来たさないようにいたしております。又
電気機械器具
についても或る
程度用品
の取締もしておりまするが、一定の規格に該当しない
電気機械器具
が市販せられないような
統制
を行
つて
おります。 その次に
発電水利
に関する
監督
でありまするが、これは
水利
の
関係
は御承知のように
河川法
に基きまして、
河川管理官庁
である
都道府県知事
が
水利権
の
使用
の許可をやるということに
なつ
ておりますけれども、昭和十九年の
軍需大臣訓令
によりましてこれはまあ現在でも生きておるわけなんでありますが、知事は五百キロ以上の
発電使用
の許可を行う場合には予め
電力
の
主管大臣
である
通商産業大臣
に稟伺をいたしまして、
使用
を認めたらよいか悪いかということについての
意見
を求めることと
なつ
ておるわけであります。尤も一方において
政府
が
日発法
、
電力管理法
に基きまして
電力設備
の
建設変更等
を命ずることができる建前に
なつ
ておりますので、これが
河川主管官庁
と連絡なしに命令を出しますると、水の
使用
、
水利権
の問題と矛盾するようなことになりますので、こういう場合には
電力
の
主務大臣
、
通産大臣
は
建設大臣
に協議しなければならないということに
なつ
ております。要するに
水利
の
使用
につきましては
都道府県知事
が許可の権限を持ち、これに対して
通産省
が主として
発電水利
の見地から
関係
し、又
建設大臣
が
一般水利
の
調整
上
関係
する、こういうことに
なつ
ておるわけであります。 その次に
電気計量
に関する
統制
でありまするが、これはメーターの
統制等
でありまして、
電気測定法
に基きまして
電気計器
の検定その他をやるというような問題でありまするが、專門的でもありまするし比較的軽微の問題でありまするから
説明
を省略いたします。 それからその次に最後の
電力行政機構
というくだりがございますが、今まで申上げた
通り一般電力行政
を担当する官庁といたしまして、
中央官庁
として
通産省産業資源庁電力局
がございまして、
地方機関
としては
通商産業局
の
電力部
、又現在まだ府県に
電力事務所
というものがございます。これが主たる官庁でありまするが、この外
物価庁
第三部動力課において、
物価統制令
に基く
電気料金
の決定ということを所管いたしております。又
経済安定本部
も産業局
電力
課においても
電気需給調整規則
に基いて
電力割当
計画を策定する権限を持
つて
おるわけであります。 非常に簡單でありまするが、現在の
電気関係
の法規はどう
なつ
ておるか、又
電力行政
の大要がどうであるかということの御
説明
をこれで終らせて頂きたいと思います。
栗山良夫
3
○
委員長
(
栗山良夫
君) 今日はまだ大分勉強することが沢山ありますので、これから
法規
関係
の
只今
御
説明
願
つた
ことについて切離して質問して頂きたいと思いますが、簡潔に
一つ
御質問願いたいと思います。それから大体時間を制約いたしまして恐縮でございますけれども、できますれば
法規
関係
の質問は十分
程度
に
お願い
いたしたいと思います。どうぞさようお含みを願います。
古池信三
4
○古池信三君
只今
委員長
のお話もありましたし、大体これについては本日は審議をいたすわけでなく、いろいろ最近の情勢その他についての
政府
のお
考え
について御
説明
を承わ
つた
わけでありますが、二、三問題の
意味
についてちよつとお尋ねしたいと思います。それはこの
修正要点
と書いてあります第一の(二)でありまするが、「特に必要な場合に新
電気事業会社
の
供給区域
内に
公営
の
電気事業
を
許可
することを
法律
的に可能ならしめること。」この
供給区域
の中に更に他の
電気事業
を
許可
するというその
意味
は、更に重複して
供給
権を認めるという
意味
か、或いはその
部分
だけは既存の
供給
権というものを解除して新らしい
事業
を許すという
意味
かどうか。これにつきましては従来その重複
供給
をいたしまして非常な弊害があ
つた
経験がありますからしてその辺のところをちよつとお伺いしたい。尚これに関連して若し重複的に許されるのだというようなお
考え
があるならば、それは
一般
供給
の重複であるか、或いは又特定の
供給
を要するという
意味
か、先ずこれについてお伺いいたします。簡單で結構でございます。
小室恒夫
5
○
説明員
(
小室恒夫
君) 私共としての
考え
ておりますことは、
一般
供給
についてはできるだけ重複を避けたい。
従つて
電気事業者
の
供給区域
の中で
公営
の
事業
を認めました場合に、
一般
供給
については当該
電気事業会社
の
供給区域
からできるだけ排除したいという
考え
が強いのでありまするが、もとより特定
供給
等についてはこれは成る
程度
認めて行かなければならんと、まあ御承知のように新
電気事業会社
が一応
供給区域
を
法律
で以て確定されて行く
建前
に
なつ
ております。その
関係
もあ
つて
、
公営
の
電気事業
が非常に新
電気事業会社
の
供給区域
の中で認められる余地があるのだということを明確にするためには、
只今
言
つた
ような表現の方がいいんじやないかという
立場
で書いておるのであります。従いまして
原則
として、
一般
供給
については重複的な
供給
を認めない、そういうふうな
考え方
をしております。
古池信三
6
○古池信三君 もう一点お伺いします。その次の(三)でありますが、これによりますと、一応
電気事業者
のや
つて
おりまする
事業
を
地方公共団体
に
譲渡
する
命令
が出せるということに
なつ
ているんですが、これは若し逆に
地方公共団体
が
事業
を経営してお
つて
、それが
公共
の
利益
を増進するために、むしろ
公共団体
以外のいわゆる民間業者の方に譲らした方がいいというような場合も、これはなきにしもあらずですが、そういう場合は逆に
公共団体
に一対して
譲渡
命令
を出すようなことは
考え
ておられますか。
小室恒夫
7
○
説明員
(
小室恒夫
君) 誠に理論上は古池委員のおつしやる
通り
でありまして、両方なければバランスがとれないのでありますが、たまたま現在は
公営
が全部でございませんので、問題は府県、市町村長の方から
公営
を認めて貰いたいという希望もありまするし、又それを認める方が適当ではないかという情勢にあるのでございますから、
規定
の上では多少宣伝して効果を狙
つて
……、そういうことに
なつ
ているのでございます。若し将来そういう逆の事態が起るようなことがあれば、当然
法案
もその当時において
修正
されるのじやないか、甚だ乱暴な答弁になりましたが……。
山川良一
8
○山川良一君 この再
編成
で一番問題に
なつ
ておりまするのは、
料金
の
地域差
と思いますが、この第二項で
電力
事業
者が出す付託金と申しますか、そつちの方は限定してありますが、
地域差
の
程度
を全国平均を一〇〇なら一〇〇として、それについて
最高限度
どの
程度
くらいまで以上の差はつけないということをやるというふうのお
考え
はありませんか、これはどつかにもありますか。
武内征平
9
○
説明員
(武内征平君)
只今
の御質問非常に大切な問題でございまして、この法文にも
料金
の
調整
の
規定
がございますが、先般の
法案
におきましてはただ
調整
する、かように書いてありまして、水力一キロ・ワットに対して幾ら、或いは
火力
一キロ・ワット・アワーに対してどれだけの
調整
をするかという最高限が決めてなか
つたの
であります。従いまして一方水力
事業
でキロ・ワット
当り
幾ら取れるかということは、非常に大きい
関心事
であります。従いましてこれの最高限を
規定
して置いたらどうか、こういうことで
修正案
ができております。我々の方の試算に基きますると大体常時と特殊とに分けまして、これを平均いたしまして、水の一キロワットに対しまして大体千五百円
程度
と見ますると、勿論これは二十五年度の
需給
計画
に基いて計算いたしておりますが、
火力
の一キロワット・アワーに対しまして大体一円六十七銭でありますか、その
程度
の
調整
の金を支給することができるのであります。さようにいたしますと、大体現行
料金
の
地域差
程度
に
料金
を
調整
することができる、かように
考え
ておるのであります。試みに現在の
料金
の
地域差
の点を申しますると、現行
料金
におきましては北陸を一〇〇といたしますると、北海道が一九三、東北が一五一、関東が一九〇、中部が一九八、関西が二一二中国が二五〇、四国が二一一、九州が一八九、かように
地域差
が出ておるのであります。ところが若しこの
料金
の
調整
をいたさずに
編成
後裸
料金
にいたしますとどのようになるかと申しますと、等しく北陸を一〇〇にとりますと、北海道は二四一、東北が一三八、関東が一七九、中部が二一五、関西が二六五、中国が三二四、四国が二五七、九州が二八五、かように中国を最高といたしまして裸原価にいたしますと、開いて参ります。従いまして先程申しました額によりまして
調整
の金額をとりまして
火力
に補給をするということになりますると、
調整
後におきましては大体現行
料金
と同じように、我々の試算によりますると
調整
後におきましては北陸を一〇〇といたしますると、北海道が一八八、現行
料金
においては一九三でありますが一八八、東北が一三六、関東が一五八、中部が一七五、関西が二〇四、中国が二三大、四国が一九六、九州が一七七というふうに、大体現行
料金
と大差ない
程度
にまで
調整
ができる、かように試算をいたしております。ただ問題は
一つ
の
会社
で水力と
火力
と持
つて
おりますから、水力からは幾らか出す、
火力
一キロワット・アワーに対してはこれだけ貰う、ということで帳消の計算をいたします。全体の
調整
の金額は百億近くになりますけれども、帳消した後の残余だけを支拂うということになります。ただ水力のみによ
つて
おる北陸、東北あたりの
火力
を持
つて
おる地帶と同じように
考え
ていいかどうかというような点につきましては、更に研究を要すると思いますけれども、現在我々の試算によりますと、先程申しました
程度
の金額の
調整金
でありまするならば現行の
地域差
の
程度
には抑え得る、かように
考え
ておる次第であります。
山川良一
10
○山川良一君 私は、具体的にどうなるかというのは将来検討して下さ
つて
いいと思いますが、全国平均に対して高い所はどの
程度
の中をつけるというやつを何とかして
規定
に入れて置いて頂きますと、後から無理なことを言われても済みやしないか、後に
なつ
て困りますから、希望として申上げて置きます。できるだけそのようにして頂きたいと思います。
石原幹市郎
11
○石原幹市郎君 再
編成法
の附則の別表の方については、前
国会
でも大分論議されたのですが、今回別に
発電所
の帰属については何らの改正案の御用意もないのですか。
武内征平
12
○
説明員
(武内征平君) 今回の
修正案
におきましては、別表につきましては
修正
の点は
考え
ておりません。ただ別表の冒頭に書いてございますように、再
編成
後新
会社
のオペレーシヨンの上から申しまして所属が不適当であるという場合においては、
一定
の
期間
内にこれを変えることができる、かようにいたしておりますので、
只今
別表に書いてございますそのものが永久不変のものではないのであります。一応我々といたしましてはさような前提の下に
修正案
は今回出すと
考え
ておらないのであります。
石原幹市郎
13
○石原幹市郎君 ここで論議するわけではありませんが、希望として前
国会
で相当我々の希望も申入れてあり、各地からも出ておるようですから、更によく検討をして頂きまして折衝すべき余地がありますれば折衝して頂きたい。 尚もう一点水
火力
の
調整
のための
規定
でありまするが、今回金額の明示されて来ておるということは、非常なる進歩と思うのでありますが、
期間
大体どのくらい
調整
の
制度
をやるのかどうかということについては、
法律
に
規定
を置くということは面倒かも知れませんが、そういう問題について何か考究されたことはございますか。三年ぐらいや
つて
見るとか、五年くらいでや
つて
見るとか。
首藤新八
14
○
説明員
(首藤新八君)
只今
のところ期限を
決定
するようには
考え
ておりませんが、併し、将来この
法案
が通過いたしまして新しい
会社
ができますれば、おのずから変
つた
需給
の面が出てくると思います。
従つて
そういうことになりますれば、その時の
経済
状況
と睨み合せまして変えるということにいたしたいと思います。
秋山俊一郎
15
○秋山俊一郎君
電力
の
割当
の問題についてでありますが、御承知の
通り
昨今中小企業が非常に……。
栗山良夫
16
○
委員長
(
栗山良夫
君) ちよつと秋山君に
お願い
いたします。
割当
の問題は後程それだけを取扱
つて
頂きます。
水橋藤作
17
○水橋藤作君
地域差
問題に関連いたしまして、水源地たる、例を挙げまするならば仮に富山のごとき、水の上の権利と申しますかその権利といたしましては、相当の犠牲を拂わねばならんということが伴うのでありまするが、これに対しましてどういうふうな方法を取られるかお伺いいたしたいと思います。
首藤新八
18
○
説明員
(首藤新八君) この犠牲に対する補償というものでありまするが、これに対しましては御承知の
通り
現在でも
水利
利用権を拂
つて
おりまするし
使用
料も拂
つて
おります。更に又今後送電線路その他に起因した損害がありますれば、改めて
会社
から然るべく補償を取るとか、いろいろな面で富山県の犠牲の少いような
措置
を講ずるように
考え
ておるのであります。
水橋藤作
19
○水橋藤作君
地域差
を取られることは敢えて反対するわけではございませんのでそれはいいといたしましても、今の
土地
の
料金
その他拂
つて
おられるからと申しましてその差が最も正しいならばいいのですが、やはりその方面からの相当反対と申しますか
意見
も出ると思いさす。その点を十分に考慮の上で
地域差
をつけられんことを希望いたしまして終ります。
首藤新八
20
○
説明員
(首藤新八君) 了承いたしました。その御趣旨に副
つて
検討することにいたします。
栗山良夫
21
○
委員長
(
栗山良夫
君) それでは
法規
関係
はこの
程度
で打切といたしたいと思います。ただ重要な点で二点だけ私ちよつと御質問いたしたいのでありますが、
修正案
の中で九電
会議
の組織を
勧告
することができるということに
なつ
ておりますが、九電
会議
は
電気事業
に関する限りにおきましては、実質上
資金
会議
であり、経理
会議
であり、財政
会議
であるわけであるのであります。そういうものが独禁法なり、或いは
事業
団体法に触れないかどうか、この点を
一つ
御答弁願いたい。
小室恒夫
22
○
説明員
(
小室恒夫
君) 先般の
政府原案
におきまして
電気料金
の
統制
に関して金の授受を協定することができるという
規定
がございましたが、これにつきましても同じような問題がございまして、
関係
方面並びに日本側の
関係
機関と相談いたしまして、特別に独禁法の除外
規定
事業
団体法の除外
規定
を設けております。若し九電
会議
について同じような懸念があれば、それは十分
関係
方面その他とそういう点についての打合せを了しておりませんが、同じように除外
規定
を置く
考え
であります。
栗山良夫
23
○
委員長
(
栗山良夫
君) 了承いたしました。第二点はアメリカでも大
電源
の開発は国営でや
つて
おるわけでありますが、今度の
修正案
にはそういう点が入
つて
いないようでありますけれども、日本の
電源
開発は如何なる地方におきましても、国営でやるということをお
考え
に
なつ
ていないのですか。
首藤新八
24
○
説明員
(首藤新八君) 今のところ国営でこれをやるという意思は持
つて
おりません。
石原幹市郎
25
○石原幹市郎君 今のに関連して、国営でやらないにしても大
電源
の開発については分割された今後の
会社
だけでは私はやれないと思います。特殊の開発
会社
を作るとか、或いは別途の
措置
を講ずるというような
意味
について何か考慮をされておるかどうか。
首藤新八
26
○
説明員
(首藤新八君)
電源
開発につきましては従来も
政府
はたびたび指示をして
参つたの
でありますが、今後も開発の促進のためにはあらゆる努力を惜まないというつもりを持
つて
おります。
栗山良夫
27
○
委員長
(
栗山良夫
君) それではこれで
法規
関係
を終りまして、第二点の
電力
の
需給
の見通しの問題。これは
電源
開発の
計画
並びに工事の進捗状態を含めまして、
電力
の
需給
関係
の見通しの問題を御
説明
して頂きたいと思います。
豊島嘉造
28
○
説明員
(豊島嘉造君) それでは私から
電力
の開発
関係
及び開発した後の
需給
について御
説明
申上げます。
電力
の開発につきましては、一昨年の暮に安定本部で
経済
五ヶ年
計画
の一環といたしまして、
電力
の
需給
の五ヶ年
計画
の案ができましたわけでございますが、その案は不幸にして正式に取上げられないでそのままに
なつ
ております。併し
電源
の拡充
計画
ということはどうしても必要でありますので、その後その案を基礎といたしまして
電力局
でも開発の
計画
を立てております。そのときの安定本部の案によりますると、五ヶ
年間
に水力地点で八十一ヶ地点の百十五万キロ、
火力
で四十六万キロを五ケ
年間
に開発するというのでございます。これによりますると大体一ヶ年の
建設
資金
は平均四百億
程度
のものが必要でありまして、それを決めました根拠は、将来日本の輸出が年十六億ドル、輸入十八億ドル、そういう基本から生産
計画
を立てまして、
電力
の方の
計画
を立てたわけでございます。この百十五万キロプラス四十六万キロというのは、大体平均いたしますと一
年間
三十万キロ
程度
の拡充になります。これは
電力
としては十分な
計画
では勿論ありません。戰前の今までの
計画
から見まして大体
電力
の拡充は、全
設備
の六%乃至七%を毎年やらないと
需給
のバランスは取れないのでありますが、この
計画
によりますと、現在極く大ざつぱに申しまして水力の発電
設備
か
事業
用で八百万キロ、
火力
か
設備
として三百万キロ、その八百万キロにいたしましても四%足らずの拡充
計画
であります。併しこれは現在の
資金
の状態からいたしまして止むを得ないものである。で、こういうふうな
計画
で進みましたのでございますが、昨年になりまして大体見返
資金
による
計画
かはつきりいたしまして、
電気事業
の方の拡充
計画
は見返
資金
に重点を置いてやるということになりまして、この
計画
を訂正いたしまして昨年の初めには
電気事業
の拡充
計画
に対して、見返
資金
より一応百四十五億円を融資するということで
計画
を立てまして、昨年の初からや
つたの
であります。何分初めての見返
資金
の放出でありますし手続その他いろいろな点で遅れましたために、この放出も年末から年度末にかけて漸く
電気事業
にいたしまして九十八億というのが
許可
に
なつ
たわけであります。従いまして工事の方も着手が段々遅れましたのでございますが、昨年結局
水力発電所
といたしまして
日発
、
配電
合せまして二十六ケ地点、三十五万キロを着手することにな
つたの
であります。その外に
火力
発電所
といたしまして
日発
七ヶ地点二十七万キロ、こういう
計画
で昨年の夏から進みました。で、今年度はどう
なつ
たかと申しますと、昨年頂きました
日発
、
配電
に出ました九十八億の継続の工事といたしまして今年どうしても百四十五億いるのでございます。で、それはただ継続工事だけでございまして、その外新規工事を入れますと、我々としては三百億
程度
のものが必要だと思
つて
おります。それでお手許に差上げてあります
電力
関係
開発
資料
の中に、後で御
説明
申上げますが、今年度の
計画
といたしましては
配電
及び
発送電
の
開発計画
といたしましてA・B・C・Dの四つのクラスに分けております。Aは現在去年度から工事中の継続工事、Bは去年度当然工事に着手すべきでありまして準備もいたしておりましたが、年度末
最後
に
許可
になりました見返
資金
のときにニケ地点丸山と然別第二を出しまして、それを繰延工事ということで去年の継続工事と同様に扱うということでニケ地点クラスBに分けてあります。それまで入れまして大体百四十五億今年度必要だということになります。それからCの
計画
は一
年間
の……、
石原幹市郎
29
○石原幹市郎君 何かこの
資料
のどこにあるのですか。今
資料
とは
関係
なしの話ですか。
豊島嘉造
30
○
説明員
(豊島嘉造君)
資料
の初の序文だけをちよつと掻いつまんで申上げます。あとで
資料
を申上げます。Cの
計画
は一
年間
に大体
建設
計画
として三百億くらい使う、そういうことで入れましたのがCの
計画
であります。それからDは来年度からやる、そういうふうに四つに分けてありますが、そのCの三百億につきましても今年の見返
資金
は到底それだけは出ませんので、現在見返
資金
はリザーヴ六十二億から幾ら新規に廻して頂けるかということを折衝しておるわけでありますが、現在の案といたしましては
日発
二十九億、
配電
七億合計三十六億、それと先程の百四十五億で今年度
電気事業
に百八十一億を見返
資金
から出して頂きたい。この金額につきましては一応国内的には閣議でも了解いたした数字でございます。それでございますからこの百八十一億ではC
計画
の半分も実は行かないわけでありますが一応こういうふうに
考え
ております。そうしてこれをやりました場合にどうなりますかと申しますと、Cまでやりまして五ヶ年後
昭和
二十九年にキロワット・アワーから申しまして、需用が四百四十四億に対しまして三百九十三億
不足
が約一一%でございます。それからキロワットで
渇水期
の出力でございますが、六百八十四万に対して
供給
力五百五十一万で一九%の
不足
でございます。大体現在
考え
ておりまする
計画
はそういう
程度
でございまして、今申上げました点の重
要点
だけ取りまして表によ
つて
御
説明
申上げます。第一頁に一表に、「戰後に於ける
電源
開発の概況」とございます。これは平均いたしますと年に五万キロ
程度
の……戰後は勿論五万キロ
程度
しかや
つて
おりませんが、先程申上げましたように、若し一
年間
に六、七%の増加をするとなると、五十万
程度
のものはどうしてもやらなければならないが非常にこれは少い数字でございます。ここに書いてあります表で御覧になります
昭和
二十年から二十五年までの水力と
火力
と
なつ
ておりますが、その中に括弧に入
つて
おりますのはそのうち日本
発送電
によ
つて
建設
されたものでございます。 ちよつとここで附加えて申上げますが、日本
発送電
が創立以来
建設
、或いは増設いたしました水力は、ここにありますのは二十年から五
年間
でありますが、
発送電
の創立以来は水力で申上げまして六十七ケ地点七十七万八千キロでございます、
火力
で申上げまして十ヶ地点で五十万八千キロ合計七十七ケ地点で百二十八万六千キロ、
日発
で百三十万の開発をや
つて
おります。この表は相当詳しく書いてございますが重要なところだけを御
説明
申上げます。 四頁に
昭和
二十四年度見返
資金
要求額というのがございます。これが先程二十四年度の当初に要求いたしました百四十五億でございますが、これが九十八億に
なつ
ております。その次に二十四年度の
事業
計画
これは省略いたしまして、六ページの第一表これが日本
発送電
の二十四年度の着工工事の見返
資金
の所要額総括表でございます。二十四年度の計は九十九億、これは二十五年二月に作りました
計画
でございます。見返
資金
が減りました
関係
上この九十九億か九十八億ということに
なつ
ております。これは今までの経過でございます。そのあとにこの内訳がずつと表に出ておりますがこれは余り参考になりませんから省略いたしまして九ページの第二表を御覧願いたい。これが現在二十四年水力発電
設備
拡充
計画
で
日発
で担当しておる工事でありまして、左側の工事名を見ますと宮下以下森原まで二十二ヶ地点小計として三十二万五千と
なつ
ております。その上にその途中の欄で成出とか蘭越とか箱島というのが括孤がついておりますが、これは初めの
計画
よりも出力増加を
計画
いたしましてこの括孤内のものを含めて計算いたしますと、私がさつき申上げました三十五万三千六百十キロということに
なつ
ております。これによ
つて
御覧になりますと分りますように、この三十五万或いは三十二万の開発によりまして必要なる総体の金額は計のところで二百二十二億ということに
なつ
ております。三十二万でありますと大体キロワット
当り
六万八千円、三十五万といたしますと六万三千円、それが今年着工いたしておりまする
水力発電所
の大体平均の
建設
費であります。それからこの表で上から宮下、尾瀬沼、分水長沢、神野瀬、勝山の六つはすでに二十四年度に完成いたしました。これが三万一千キロであります。それからその次に丸山、然別、五條万というのがございます。これは去年当然
実施
すべきものが見返
資金
の
関係
上やれなか
つた
三ケ地点であります。それから次に十ページの第三表
昭和
二十四年度
火力
発電
設備
拡充
計画
は全部
日発
でございまして七ケ地点二十二万一千キロでございます。先程と同じような計算をいたしますと大体キロワット・アワー
当り
二万九千と
なつ
ております。その次は改良工事でありますから省略いたしまして十一ページの第五表は
発電所
の
建設
に伴いましての送電線の
建設
でございます。日進犬山線以下全部で亘長三百三十一キロメトールでございます。その次が電話
設備
でありまして省略いたします。十二ページの第七表、これは送電線の末端にあります変電所の
関係
でございます。次に第八表は
配電
会社
関係
、出力としては僅かで四ヶ地点で四千三百万キロでありますがこれが
配電
会社
の水力の発電であります。そのうち足羽川と白瀬川第二は昨年度完成いたしました。それから十三ページの見返
資金
放出
状況
、昨年
日発
並びに
配電
に対しまして小計のところで九十七億九千万円、それが順次
日発
については三回に亘
つて
放出されました。その他に自家用
関係
といたしまして日窒の見返
資金
に移ります。その次は十四ページの工事の出来高でございます。上の方は余り細かいので省略いたしますがその下の方の二項の工事進捗
状況
総括表というのがございます。これは少し
資料
が古くて恐縮でございますが四月末日現在で左側の拡充工事進捗率というのがございます。自己
資金
でや
つて
おるのは一二%で当月末の累計の出来高が二五%それを総合いたします。次は見返
資金
の分の出来高か一三%右側の改良工事も自己
資金
が三九%、当月末出来高累計が七九%、見返
資金
の分が三九%、両方総合いたしまして全経費で自己
資金
のものの出来高が一四・三%、これはこの覧の一番左の自己
資金
出来高、拡充の方と改良の方の工事進捗との総合の累計であります。それから当月末の出来高が二九・九%約三〇%できている。見返
資金
の出来高が一五%、多少これは
資料
が古いので余り御参考にならんかと思います。次の第十一表は各工事現場につきまして出力の増加、各機械のメーカー或いは請負の方の組のどこがや
つて
おるかという表でございます、先程の二十二ケ地点。次に十六ページは同様なことが
火力
発電所
について書いてございます。十七ページは送電線の拡充工事についての同様な表でございます。十八ページが変電所、十九ページに簡單な表がございますがこれが先程申上げました今年度及び二十九年度の
需給
バランス、二十五年度の
需給
の
不足
が一一%、
電力量
におきまして一一%、
渇水期
のキロワットにおいて二〇%、二十九年度の
電力量
で一九%、
電力
渇水期
の
供給
力が二七%、これはC
計画
までやりまして大体こういうふうな数字になります。それから二十二ページに今まで申上げました見返
資金
についての第一表に継続工事新旧対照総括表とございますが、これはちよつと細かくなりますが現在はこの新という方でや
つて
おります。さようでございますから二十四年度のこれはこの新という方の二十四年度
許可
願というのがございますが、これは二十四年度工事、上の欄で二十四年度
許可
願というのがありまして、
日発
新と書いて二十四年度
計画
工事、そこを御覧になりますと七十九億、これが
日発
に去年
許可
に
なつ
た数字でございます。そのずつと下に
配電
というのに十八億、これを寄せましたものが先程申しました九十八億でございます。次が二十三ページの第二表、これをちよつと見て頂きますとこれが大体今年度百八十一億
計画
、若し百八十一億が見返
資金
の融資ができるとしますと今後二十八年度まで金が幾ら要るかという数字がございます。これが二表の一番下に合計とございますが総体の予算が五百三十三億、それを二十四年、五年、六年、七年、八年と大体五ケ年に放出して貰
つて
これだけの工事を完成する、そのときの毎年の必要金額であります。それから先程申しましたその下は去年から落ちて今年度は繰延工事、継続工事として同じように扱う丸山、然別。それから二十四ページの二十五年度新規工事所要
資金
、これが現在大十三億の見返
資金
の保留
資金
の中に
日発
で二十九億出して頂きたい。その二十九億出た場合の
日発
か著手すべき工事、水力といたしまして五條万、朝日、加計、立石、新郷、その外
火力
送電線、それから次は変電所とそれだけの工事でございます。それから二十六ページは同様なものの
配電
会社
の工事、第四表。 大体その
程度
で極く大雑把でございますが
説明
を終りたいと思いますが、その次にもう
一つ
ございますのは三十ページ以下に先程申上げましたAクラス、Bクラス、Cクラスと申上げました全部の
発電所
の名前が地帶別に載
つて
おります。これが初めが
水力発電所
、その次が
火力
発電所
。
最後
の三十二ページに現在までの
司令部
から
建設
の承認が下りた地点の一覧表があります。この中には工事の
関係
上まだ著手していないもの、
建設
命令
をまだ出していないものもございますが、承認されたもの全部をここに一覧表として載せております。甚だ急ぎましてお分りにくか
つた
と思いますが一応御
説明
を努力ます。
栗山良夫
31
○
委員長
(
栗山良夫
君)
只今
の
電力需給
関係
の
説明
につきまして、やはりあと
電力料金
の
関係
が恐らく御重要であろうと思いますので、時間の
関係
からしましてこの質問もやはり十分
程度
に
お願い
をいたしたいと思います。さようお心組で御質問を願います。
秋山俊一郎
32
○秋山俊一郎君 先程の
割当
のことをこの際お伺いいたしたいのですが。
豊島嘉造
33
○
説明員
(豊島嘉造君) この後でございます。
古池信三
34
○古池信三君 ちよつと簡單なことでございますが、これは私が伝聞しただけでありまして確かかどうか分りませんけれども、先程お話のあ
つた
見返
資金
の大十何億というのは
電気
と造船との分だろうと
考え
るのですが、この大十何億は
電気
の万にやらんで造船の方に持
つて
行くというような噂話を聞いたことがあるのですが、そんなことは勿論なかろうと思いますけれども一応念のためにお聞きして置きます。
首藤新八
35
○
説明員
(首藤新八君) さようなことはあり得べからざることでありまして又そういうことも聞いたこともありません。御了承願いたいと思います。
岡田信次
36
○岡田信次君 ちよつと聞き漏したのですが二十五年度の
電力需給
状況
はどうなんですか。
豊島嘉造
37
○
説明員
(豊島嘉造君) そこにございます先程の
資料
で十九ページでございます。これは水力が過去七ヶ年平均に出るということで立ててありますから、現在のように過去二ヶ年半のごとく大体一割から一割五分余計出ておるときには現在割合楽でございますけれども、これを平年並に直すとやはりこれだけの
不足
になるだろうと思います。
岡田信次
38
○岡田信次君 そういたしますと、相当
電源
開発をや
つて
も且つ二十九年度には二十五年度より
不足
が多いというのは、少し
電源
開発の
計画
としてはおかしいと思うのですが如何でございますか。
豊島嘉造
39
○
説明員
(豊島嘉造君) 仰せの
通り
でございますか、私共といたしましても
資金
があれは実は先程申上げましたように一年に五万キロぐらいはどうしてもやらなければならん、そうでなくても戰争中
建設
は勿論補修もできない状態でありまして、相当いたんでおりますのでやりたいのでございますが現在
資金
の見通し上なかなか困難でございます。それで先程は申上げませんでしたけれども、二十九年度のばランスにつきましても恐らく或る
程度
の
制限
をしてもこの
程度
になるのじやないかと、そういうふうに
考え
ております。
水橋藤作
40
○水橋藤作君 この開発を完了するには三百億を必要とされますが、現在の百四十五億ですかその
不足
の見返
資金
によ
つて
借りてやる
計画
か、又は外に何か融資する途があるかどうかの見通、し等をお伺ひしたいのですが。
首藤新八
41
○
説明員
(首藤新八君)
只今
のところ五十二年までは見返
資金
で賄いたいという方針で行
つて
おるのでありまして、アメリカの援助
資金
がなくなりました場合には改めて又他の面から財源を求めるという方法をと
つて
行きたいというふうに
考え
ております。
水橋藤作
42
○水橋藤作君 三百億を必要としてそれで開発した場合に、戰争以前の出力とどの
程度
になりますか、それをお伺いしたい。
豊島嘉造
43
○
説明員
(豊島嘉造君) 毎年三百億でございますと恐らく、これはあの水力発電をやりますれば必ず送電線もやりますから、出力としては二十五、六万キロしかできないと思います。戰前は大体三十五万
程度
増しておりましたが三百億でも戰前に及ばないと思います。
栗山良夫
44
○
委員長
(
栗山良夫
君) 御質問ございませんか……。それではこの問題を打切りまして次に
電気料金
制度
と不可分の
関係
にありまする
標準
電力
料の
割当
の問題につきまして、まず
政府側
の御
説明
を願います。
竹田達夫
45
○
説明員
(竹田達夫君) 御
説明
申上げます。従来の
電気
需給調整
は
只今
お配りいたしました点にも書いてございますが、
電力
の
需給
につきましては、新増加に対する受電の
認可
につきまして、
供給
力が許す
限度
につきまして重要産業等を優先的に取扱いまして、受電の
認可
で新増加需用を抑制して参
つて
おります。それ以外の
電力
につきましてピークが非常に
不足
いたしておりますので、最大
電力
の指定ということをいたしましてピーク時の負荷を抑制して参
つて
おります。そうしましてそれ以外に
電力
の量でございますが、キロワット・アワーにつきまして
割当
をいたしまして、そうして
割当
以上の
使用
に対しましては
使用
していけないという
建前
からいたしまして、いわゆる十五円の超過加算
料金
、罰金
料金
を加算いたしまして適用して参
つて
いたのであります。この超過加算
料金
につきましては、
電気事業者
に收入せしむべきものではないという
建前
からいたしまして、
電気事業者
には当初僅か一%の手数料、後で若干経費の嵩む点も
考え
まして五%に引上げをしました。五%の手数料を残しまして他は全部国庫に收納をしておるわけでございます。従いまして、当時の
割当
は
供給
力が許されますならば成るべく大量の
割当
を公平に
需用家
に
割当
てるということが眼目でございましたので、水が予想以上出て参りましたような際には追加
割当
をどんどんいたしまして、
需給調整
上遮断その他が起らない
限度
におきましては、追加
割当
を図
つて
参
つて
お
つた
わけでございます。勿論渇水が
計画
以上に参りますると
制限
率を発動いたしまして
割当
の減少ということも図
つて
参
つて
来たわけであります。これが十二月十三日までの
需給調整
の方法でございますが、昨年の十二月十三日に
料金
制度
が変りまして
割当
電力
の量の
割当
問題は性格が一変して
参つたの
であります。と申しますのはこの
料金
は一応
決定
されましたけれども
料金
のレートが二本建に
なつ
ておるわけでございまして、
基準
割当
量までは安い
標準料金
で参りましようしそれを超えました場合には追加
料金
が適用になりますので、
料金
レートは簡單に申しますと
二つ
のレートが決ま
つた
わけでありまして、その間におきまして、
電力量
の
割当
をいたしまして、
割当
のありますものは低いレートの適用がなされ、
割当
のないものにつきましては俗に
火力
料金
と申しておりますが追加
料金
が適用になるわけでございます。これは従来のいわゆる罰金的な性格を持
つて
おります十五円よりも性格が一変いたしまして、
電気事業者
が
一定
の水火のバランス以上に
火力
を焚かなければ
供給
できないという需用がございまして、追加して
火力
を焚きました実費を頂載する。こういう
考え方
に相成りましたので本州、中国におきましては約八円、北海道、九州におきましては
火力
石炭が安いために五円何がしというふうな実費の追加
料金
も頂く、こういう二本建のレートに相成
つた
わけでございます。そこで
料金
の実際の適用につきまして
料金
レートは勿論
地域差
を含めて
決定
されましたけれども、適用につきましては
割当
ということが非常に大きな問題に
なつ
たわけでございます。そういう
意味
から申しますると、従来の
使用
制限
的な
割当
は一変いたしまして
料金
適用の
割当
に変りまして、いわば
料金
の補完的な作用を
割当
がいたすように
なつ
たわけであります。従いまして
割当
の方法を申上げますと、
割当
につきましては
電力
の需用種別によりましていろいろ変
つて
おるわけでございます。この中で定額電灯と申しますのは勿論定額でありますから
電力量
の
割当
ということは
関係
がないわけでございまして、これは電球の大きさ等によりまして定額の
料金
を
料金
の方でも決めておるわけでございます。その次に
一般
の家庭の電灯でございますがこれは従量電灯と申しております。従量電灯につきましては契約一口につきまして
渇水期
におきましては二十キロワット・アワー、豊水期におきましては
地域
によりまして四十乃至五十キロワット・アワーが安い
料金
で
割当
てられておるわけであります。この
割当
は一律でございますのですべて
物価庁
の物価の告示の中に謳い込んであるわけでございます。それからそれ以上の大きなものでありますが、いわゆる大口電灯でございます。大口電灯は受電
設備
が六キロワット以上のものでございまして電灯を使
つて
おるものでございます。これは
一般
のちよつと大きな商店でありますとか、国民学校等の小さいところは大体この大口電灯に該当しておるわけでございますが、そういうものとそれからその上に
業務
用
電力
と申しておりますが、これは契約の
設備
容量
が三十キロワット以上でありまして、やや大きいビルディングでありますとか事務所でありますとか学校、病院等大きいものでありますが、この
業務
用
電力
、これは大体パワーも使いまして電灯も使
つて
いるものでございます。この大口電灯と従量電灯につきましては
割当
がございまして、
物価庁
告示によりまして
割当
内は安い
料金
、
割当
外は高い
料金
ということに
なつ
ておりますので、
電力局
におきましてこの
割当
をすることに
なつ
ているわけでございます。この
割当
はこの四月に実績主義に改訂になりまして前年同期の
使用
実績につきまして何%の
割当
をするということにいたしまして、その
割当
内は安い
料金
で
割当
を越えますと追加
料金
になるわけでございます。 その次に産業用でございますが、産業用の小口
電力
は大体五十キロワット末満のものを本当に小口
電力
と申します。そうして五十キロワット以上五百キロワット末満のものを大口甲と称しますがこれもまあ小口でございます。この
二つ
につきまして実績主義の
割当
をいたしまして、前年同期の実績に対しまして
供給
力を見まして何%の
割当
という
割当
をいたしております。一応そういうふうに実績主義の
割当
をいたしまするが、産業の伸び等も
考え
まして用度計数、産業のウエイトによりまして実績に
修正
を加える方法をと
つて
おります。それからもう
一つ
は個々の
需用家
におきまして実績が非常に不当であ
つた
というものにつきましては個々の
調整
をいたしております。これは
一定
の財源をと
つて
おきまして
調整
をいたすわけであります。この実績主義につきましては用度計数と
調整
計数とこの
二つ
のフアクターで若干の
調整
はいたしておりますが
原則
は実績主義であります。 五百キロワット以上のものはこれがいわゆる大口でありますが、この大口につきましてはそれぞれ
需用家
の方から当該主管
官庁
に需用量をお出しになりまして、その需用量を主管
官庁
から安本の方に要請いたしまして、安本におきまして産業の
均衡
を
考え
ましてそれぞれの業種別の
割当
をすると、こういうような仕組に
なつ
ているわけでございます。従いまして需用の立て方といたしましては、告示で決
つて
おります従量電灯につきましては、これはおのずからどの
程度
需用がかか
つて
来るかということを
考え
ましてそうしまして実績主義の
割当
をいたしますものにつきましては、大口との
均衡
を
考え
まして幾らの
割当
率を適用して行くかということを決めているわけでございます。大口のものにつきましてはこれは原局から仮
割当
をされまして、その仮
割当
を通産局におきまして受電
設備
その他からいたしまして甚だしく不当なものは
修正
いたしますが、大体仮
割当
の趣旨に従いまして通産局で最終の発券をいたすような仕組に
なつ
ているわけでございます。こういうような
割当
になりました
関係
上、この
制度
の
建前
からいたしまして追加
割当
というものが
制度
の
変更
によりまして非常に困難に
なつ
て参
つて
いるわけでございます。これは
計画
以上の追加
割当
をいたしますると、一方で申しますると
需用家
の方に割引をすることになる半面におきまして
電気事業者
の收入がそれだけ減
つて
参ると、こういう
関係
からいたしまして、更に行政
官庁
におきまして余り懇意的なる
割当
をするということも好ましくない。こういうような観点からいたしまして、追加
割当
ということは現在のところ
原則
としてできない、ただ強制保留の範囲におきまして甚だしく不都合なものにつきましては
修正
をする、こういうような建て方に現在相成
つて
おるわけでございます。現在若干問題に
なつ
ております点は、これらの
割当
をもつと簡素化したらどうか、こういうような全体的な空気もございまして安本、
物価庁
我々の方で検討しておるわけでございますが、これにつきましてはまだ最終案に至
つて
おりませんが、この実績主義の
割当
というものにつきまして四月から
実施
いたしたのでありますが、多々問題がございますのでこの点を何とか明確に簡素化する方法はないかということにつきまして現在研究中でございます。非常に簡單でございますが……。
秋山俊一郎
46
○秋山俊一郎君
只今
御
説明
がございまして大体了承したのでありますけれども、その小口の
割当
につきまして五十キロ未満のもの、それから大口甲の分、五十キロ以上五百キロまでの分が、従来の産業の状態等が昨今変
つて
参りまして非常に
使用
量を減らしておる或いは少く
なつ
ておるという面がある一面において又超過して使
つて
おる面がある、ここに前年同期の
使用
実績を基礎にするということに間違いが起
つて
来ると思うのですが、
只今
お話のように非常に昨年の同期と昨今と違
つて
おる、それに用度計数、
調整
計数というものによ
つて
調整
をされるということでありますけれども、事実は相当にその
調整
がうまく行かないということのために一方には非常に余
つて
おる、一方には非常に足りない、例えば東京の水道のような問題とか或いは炭鉱、食糧の生産といいますか加工というような面においては各県で相当超過して使
つて
おる。そこで特に食糧のごときは農林省から加工の
割当
がありまして、昨今製粉なんか或いは製麺なんかが三〇%も殖えておる。そこへ持
つて
来て
割当
が少いために
火力
料金
の高いものを拂う。そこにマージンが非常に少いので、その仕事ができにくいとい
つた
ような事実がある。この
調整
をもつと実際に即したように
一つ
至急にや
つて
頂きたい。やはり昨年同期の実績を基礎とするところに無理がある、かように思うのです。これを三四半期から何か
調整
されるのでございますか。
竹田達夫
47
○
説明員
(竹田達夫君)
只今
のお話ございました問題につきましては、
考え方
といたしまして五十キロワット以下のものについて合理的なる
割当
ということは、正直に申しまして不可能ではないかというような
状況
に相成
つて
おるわけでございます。従来の
割当
は
使用
基準
と実績を加えまして二で割
つて
割当
をいたしておりました。それは実績主義の前でございます。それでは
調整
を要しますものが非常に多うございまして、むしろ実績主義の方が個々の
事情
をよく反映するので、実績主義にした方がいい、こういうことからいたしまして、四月から実績主義に改正に
なつ
たわけでございます。ところが依然として問題がございますので、現在実績主義をとるといたしますると、前年同期の実績がいいか、或いは最近の実績がいいかという点を
一つ
検討をいたしておるわけでありますが、この問題につきましても業種によりまして非常に違
つて
参りますので俄かに結論を出せないという実情であります。かたがたいずれをとりましても非常に
政府
の
割当
によりまして得をされるところと損をされるところが出て参るということは、業者の方も十分納得して頂くというふうにも
考え
られますので、許すならば
割当
というものによらない方法で五十キロワット以下につきまして使
つて
頂ける方法はないかということを折角研究しておるわけでございます。
首藤新八
48
○
説明員
(首藤新八君) 今の質問に関連いたしまして私からもお答えいたします。今の御質問の点でございまするが
経済
は毎日動いておる。然るに
電力
の
割当
は或る
期間
動かない。これは各工場の
使用
量は
経済
の動きにつれまして千変万化、各工場が同一の動き方をしていないのでここに非常に過小になるところ、或いは過大なるところという区別はできようと思います。更に又昨年来
統制
経済
を漸次自由
経済
に移行しております。
統制
経済
当時には大体が戰前の実績という主義の下に資材が
割当
てられており、それに対して
電力
が
割当
てられていたのでありまするが、これが自由
経済
になりますると概ね小さい工場が急速に伸びて参
つて
おります。
従つて
ものの総量の
需給
関係
は余り変化かない
関係
上、小工場の伸びただけ大工場の生産が減るということが現在現われた一番大きな現象だと思うのであります。
従つて
概ね
割当
が少くて
超過料金
を拂わなければならん工場は中小工場でありまして、大企業の方はむしろ
電力
が余るというふうな傾向にあるのが一番現在における特異な現象ではないかと思
つて
おります。そこでこのアンバランスを是非とも急速に解決するということが当面の問題だと実は
考え
ております。御趣旨に従いましてこの問題は早急に
一つ
検討いたしまして御趣旨に合うような
割当
て方を考究して行きたい、かように
考え
ております。
水橋藤作
49
○水橋藤作君
只今
の次官の
説明
で私納得したんですが、この
割当
というものは私よく存じませんのでお伺いいたしますが年に何回やるのですか。或いは現在行われている
割当
基準
はいつ頃や
つた
ものであるかお伺いしたい。
首藤新八
50
○
説明員
(首藤新八君) 大体一四半期ごとにや
つて
おりますが、年に四回や
つて
おるということに
なつ
ておりまして、
只今
のは一四半期の
割当
を現在や
つて
おるわけでありますが、先程
事務当局
からも御
説明
いたしましたが、一年前の実績をと
つた
、これが
只今
申上げましたように過去一
年間
に日本の
経済
状態、いわゆる
統制
経済
から自由
経済
に移行した、それによ
つて
各メーカーの消費量に非常な大きな相違を来しておる、これが現在一番大きなネックに
なつ
ておるというふうに私は解釈しておるのであります。これを急速に解決いたしますれば或る
程度
調節ができるように
なつ
て参りはせんかという
考え
を現在持
つて
おるのであります。
水橋藤作
51
○水橋藤作君 先程次官のお話にありましたが、その外にもう
一つ
経済
に大きな転換があるんじやないかと私は想像するのであります。要するに重点産業と指定いたしました時期と今日は違うということは先程次官も認めておられますが最近に至
つて
重点産業が非常に変
つて
来た社会情勢が起きておるということで、平和産業から成る
程度
の軍需産業と申しますか、鉄が上がるに
従つて
やはりそういう方面に相当の
電気
の需用を必要とするという事態が
現実
にある。でありますから、相当重点産業と名が付けられるものもおのずと違
つて
来ると思う。そういう方面にも十分考慮されて愼重に
割当
さして頂くよう希望いたしまして私の質問を終ります。
栗山良夫
52
○
委員長
(
栗山良夫
君)
政府側
に私補足的な
説明
を願いたいのでありますが、今までのところは主として
電気
消費者
を対象としての
割当
の
説明
を承わ
つた
わけでありますけれども、
発送電
で起される
電気
が水力と
火力
と両方あるわけでありますが、それぞれ生産單価も非常な差がありますので、そこに非常な問題を起しているわけでありますが、これを全国九ブロック、いわゆる各
電気事業者
にどういう工合に分けられておるのか、そのところを伺
つて
おきたいと思うのと、そうして更に役所の方でいわゆる操作用と申しますか、相当別枠の
電力量
を持
つて
おられまして、そうして随所に適当なところに
割当
をしておられるようでありますが、そういうような内容も或る
程度
お話を願いたいと思うのであります。
澤田達
53
○
説明員
(澤田達君) 安本の
電力
課長でございますが、
只今
の件について簡單に御
説明
申上げます。アロケーシヨンを毎四半期ごとにいたしますときに、先ず
供給
力を想定いたしますが、
供給
力は水と
火力
を一ぱい焚いたときの
供給
力と、そのうち
標準料金
で売る
供給
力の中に
火力
がどのくらい入るかという想定をいたします。例えば第二四半期で申上げますると、水力は第二四半期の
供給
力は過去八ヶ年のうち最大と最小のものを除いた六ヶ年の水の量をとります。
火力
につきましては、
年間
において五十万トンのうち百八万トン第二四半期において焚く予定を立てまして、この水
火力
合計いたしまして、八十五億七千万キロワット時、これが第二・四半期の総
供給
力でございます。このうち
標準料金
でアロケーシヨンする量は水はそのままでございますが、石炭を八十四万八千トンにいたしまして、水
火力
併せまして八十三億五千万キロワット時、これは前期の
計画
に対しまして九五%、前年同期に比べまして一〇一%に該当いたすわけであります。尚ここで問題の点は総
供給
力は百八万トンを焚く予定でありますが、そのうち
標準料金
でアロケーシヨンするものの中に石炭をどのくらい入れるかということが一方においては
需用家
のアロケーシヨンの増減に響き、一方には
電気事業
の收支の面に直結いたしておりますので、この点につきましては毎四半期に
年間
計画
と最近の
電気事業
の收支を見まして、最も公正な数を織込むことに努力しているわけであります。この数については後刻詳細に御
説明
申上げてもよいのでありますが、最も公正と思われる点でこの炭の最を
決定
いたすわけでございます。この八十四万八千トンという炭は
年間
計画
では六十四万八千トンでございましたのですが、今言
つた
観点から二十万トンを特に加えまして、八十四万八千トンという炭を入れてアロケーシヨンの量を
決定
した次第であります。それからこの
標準料金
に見合うアロケーシヨンの総量を
配電
会社
別にどう分けるかと申しますると、これは定額電灯、従量電灯、大口電灯、
業務
用
電力
につきましては各地区とも決ま
つた
通り
の量を甲乙なく差引きまして、その残りのものが大口
電力
の引当量になるわけでありますが、大口
電力
の引当量を各地区如何ようにするかということによ
つて
、各地区の
供給
力が決まるわけであります。この大口
電力
の各地区の量は如何ようにして決めますかというと、
電力料金
の
地域差
とは逆に、
地域差
を若干削るというような傾向になると思いまするが、前年同期の大口の各地区の実績と、第二四半期においては、それと特需量を送る各地区の量の三分の一を足したものによ
つて
比例で分けました。要するに前年同期の大口の実績に比例して各地区の大口引当分を
決定
いたしたわけであります。それに見合うように炭を各地区に配分した、こういう形であります。その大口の枠が然らば各需用の要請量にどうなるかと申しますると、大口の要求量は各
需用家
から安本に要請されて来るわけでありまするが、その安本に要求された量に対しまして平均におきまして約二割四分見当圧縮に
なつ
ております。
公共
事業
その他特定の産業だけは圧縮率を軽減してございまするので、地区によ
つて
若干違いまするが、平均七四、五%
程度
に圧縮されて配分されることに
なつ
ております。第二四半期を例に取りましてこの点につきまして御
説明
申上げました。
石原幹市郎
54
○石原幹市郎君 先程
割当
の方法を将来簡素化されると言われたのでありますが、これは非常にいいと思うのでありますが、私は
割当
の問題は
料金
、殊に
地域差
等に非常に
関係
して、それ以上に大きな問題に
現状
は
なつ
ているのではないかと思うのでありまして、そういう
意味
からして、
割当
を役所のものだけで決めておるというようなことに少し疑問もあるのでありまするが、もう少しこれらの方法を民主化するというようなお
考え
を現在持
つて
おられるか。それから将来これは
公益事業法
ができましたならば、こういう問題を一切
委員会
がやることになると思うのでありますが、そういうことと関連して現在そういうことを
考え
ておられるかどうか。
首藤新八
55
○
説明員
(首藤新八君)
電力
の
割当
に対しましては、今日までも成るべく各業界の意向を尊重いたしましてできるだけ適切な
割当
をいたして参
つて
おるのでありまするが、併しながら先程申上げましたごとく、尚実際の
割当
の上からいろんな問題が発生いたしております。
従つて
もつと強力な民間の御意向をお聽きすることは我々も非常に希望するところでありまするけれども、御承知のように各業種によ
つて
又季節によ
つて
それが非常に相違を来たしますので、一
部分
の民間の方の御意向を拜聽いたしましても、それで満足な
割当
ができるかどうかという点にも一応疑問を持
つて
おりまするので、成るべく各それぞれの業界の御意向をもつと詳細に
聽取
いたしまして、それを基礎として
割当
するということの方が適切な
割当
ができるのではないかと、こう
考え
ておるわけであります。
石原幹市郎
56
○石原幹市郎君 大体了承いたしますが、この間或る会合で今回の豊水期には非常に水力が沢山あ
つた
、そこで超過の
部分
なんかにもどんどん水力を送りながら、
火力
の
超過料金
をどんどん取
つて
お
つた
というわけで非常にそこに大きな收益を上げつつあるに拘わらず、別段大した追加
割当
等も行
つて
いない。こういうことも言われておるのでありますが、そういうこともやはり
一般
民間人等も入
つて
何かそういうことを
監督
し、
調整
するというような機構でもあれば、更に適切に追加
割当
等が行われるのじやないかと思うのですが、これも併せてお伺いいたします。
首藤新八
57
○
説明員
(首藤新八君) 先程ちよつと申し落しましたが、各業界の意向を尊重いたしておりますと共に、従来は日産協の御意向を詳細に承わ
つて
、それを
割当
の上に相当反映して参
つて
おるのであります。
只今
の水力と
火力
の
関係
がありますが、一応それらの問題も検討いたしまして、若しお説のような事実がありますならば早急にそれに対する適当な方法を講じたいと思います。
石原幹市郎
58
○石原幹市郎君 非常にそういう事実があ
つて
この間も或るところの会合で問題になり、八十億ばかり
日発
ですかが收益を上げて赤字をすつかり埋めてしま
つた
。これは有効産業の方へもう少し追加
割当
をすればできるものを水力を送りながら
火力
の
超過料金
でや
つて
お
つた
。そういうことがありますから十分そういう点を御考慮願いたいと思います。
佐々木良作
59
○佐々木良作君 先程秋山委員が質問された小口の中小企業用の
関係
の
電力
の
割当
について、重ねてちよつとお伺いしたいのですが、先程秋山委員の質問に対して政務次官の答えられたのは、つまり小口用
電力
と大口用
電力
との比率が大分違
つて
来つつあるからこれを
調整
したい、特に小口用のやつは段々未達が殖えつつあるので将来
考え
たいというふうに受取
つた
わけなんですが、秋山委員の言われたのは大口と小口との比じやなくて、小口用の中で未達の沢山出て来つつある
部分
と、或いは逆に段々足りなく
なつ
て来る
部分
と、非常に差ができて来つつあるから、前年同期の実績で行かれると非常にまずい点が沢山出て来る。特に食品加工とかそれに類するような
公共
的な需用が殖えて来る
部分
が多いし、そうなると段々
料金
が高く
なつ
て来るので困ると言われたのがポイントだ
つたの
だろうと思いますが、それに対して
需給
課長の方から五十キロか或いは百キロ以下のものに対しては特段なことを
考え
たいというお話があ
つた
と思うのでありますが、
考え
たいというのは将来
考え
たいというのですか、それとも現在何かお
考え
があるという
意味
ですか。
武内征平
60
○
説明員
(武内征平君) 佐々木委員のお尋ねに対してお答え申上げますが、実は仰せの
通り
五十キロ未満のものにつきましては、
現実
の場合におきましての産業の隆盛が烈しいのでありまして、現在は実績主義を採りましてそれにロード率、
調整
率を
考え
てや
つて
おりますけれども、仰せの
通り
なかなか
現実
に即した
割当
てというものは必ずしもうまくい
つて
おらん。そこで実はこの小口の五十キロ未満の
電力
の
使用
は全体の
使用
から見ますと大体六〇%前後でございまして、全体から見れば大したことはございません。而も
使用
基準
を決めましてこの業種については一キロワットに対しまして
使用
基準
が八〇とか一〇〇とかいうことを決めるのが非常に困難な実情であります。
只今
考え
ておりますのは果して、各五十キロ未満の業種というものが非常に種類が多いものでありますから、それに対しまして現在の実績主義を改良いたしまして、果してうまい改良実績主義と申しますか、それができるかどうかということの研究が
一つ
と、もう
一つ
は先程申しましたように全体の
使用
量から申しますとパーセンテージは低いのでありますからこれは一応
制限
をしない。但し一〇〇%を
標準料金
で差上げるということになると、これ又
使用
キロワット・アワーにつきまして更に殖えるということになると、全体の
需給
のバランスからは大したことはないと思いますけれども、他の業種に及ぼす影響も
考え
られますので、そこで現在進駐軍が使
つて
おります方法といたしまして、
使用
につきましては
制限
をいたしませんけれども、
使用
いたしましたアワーに対しまして一〇%は
火力
料金
で頂くとい
つた
ような方法、この
二つ
が今研究されております。我々の
只今
までの研究では五十キロまででありますれば果して全
使用
量に対する一〇%の
火力
料金
でいいかどうか。パーセンテージにつきましては今後更に研究しなければならんと思いますけれども、さような方法でや
つた
ならばどうかというようなことも
考え
られておりまして、改良実績主義がうまくいくかどうか、そうでない場合においては今申しました方法でいくかどうか、こういうことで
司令部
と折衝いたしておりまして、これは大体第三四半期からいずれかの結論を出しまして
実施
いたそうというふうな段階に
なつ
ておるのであります。こういうふうに御了承願いたい。
佐々木良作
61
○佐々木良作君 今その
二つ
の方法によ
つて
考究中であ
つて
、そのいずれかに属するような恰好で第三四半期から行いたいという御答弁があ
つた
わけでありますのが、私はいずれでも結構だと思いますが、今の
二つ
の方法であるならば今の
電力
事情
から行けば私はもう
割当
てをやめて
しまつて
標準料金
でいけばいいと思います。そしてその場合の一〇%の
火力
料金
というのは酷過ぎると思う。せいぜいと
つて
も一、二%
程度
だろうと思います。それくらいにや
つて
も決して
料金
面その他には今の收入から見ましてそうおかしくはならんと思います。成るべくならばそういう方法によられたいと希望するわけでありますが、それは第三四半期からとしまして現在直ちにはこの
調整
分について
実施
される
考え
はおありになりませんか。何らかの方法で第三四半期に入る以前に今の中小企業に対する実績主義のこうごちやごちやに
なつ
ている分を直ちにどうかされる意図はおありになりませんか。
武内征平
62
○
説明員
(武内征平君) 第二四半期の
割当
てにつきましては比較的多く
調整
保留分をと
つて
おります。数字で申しますと大体五千七百三十七万というものを国全体で
調整
用をと
つて
おります。この活用をうまくや
つて
行きたい。その外に最近は豊水でありますので非常に豊水であ
つた
場合におきましては更に
計画
に乗せまして別口の保留というものを三千万ばかりと
つて
ございます。これは七月に対しましては雨が多か
つたの
でありますからこれを全部各地区とも出したのであります。北海道まで出しておるのであります。これはそのような方法で行きますが小口につきましては全体的に申しますと五%の保留をと
つて
おりますので、それで
一つ
十月まではや
つて
いきたい、かように
考え
ております。先程の佐々木委員の
火力
料金
のパーセンテージにつきましては
只今
折角研究中でありますので、成るべくさような方向にも
つて
行きたいと思
つて
おりますが折角研究中でありますので御了承願いたいと思います。
佐々木良作
63
○佐々木良作君 今のもう
一つ
伺いたい。
調整
保留を何か今しまいのところはつきりしたが
つたの
でありますが、今の中小企業の分の末達の分ですね、それをもつと沢山保留してそれを各
地域
の、各地方の何というのですか、
割当
をやるところですね、そこに任せてこの二、三ヶ月は運転させるようなことできませんか。末達分の保留を、末達の沢山あるやつを、それを成るべく沢山保留に廻して、それをこの
地域
ごとに、地方の何というところですか、そこでやらしてしまうというようなわけには行きませんか。
竹田達夫
64
○
説明員
(竹田達夫君)
只今
のお話にございました未達の問題でございますが、これは当初四月から実績主義の
割当
に
変更
いたしまして末達は相当少くなりまして殆んど出ないのではないか、特にこれは
割当
率の
関係
がございますけれども、
割当
率が新増加とか、
調整
保留を控除いたしますると八八%の一律の
割当
をいたすことになりましたので、八八%の
割当
になりました際には末達は余り出ないであろうという予想でございましたが、四、六月の一部実績によりますと末達が相当出て参りましたことと、実績主義
割当
によりますと非常に小さい
割当
しかいかない、殆んど前年同期に休んでいたというようなものにつきましてゼロの
割当
に近いようなものが参る。こういうような
事情
からいたしまして第二四半期におきましては、末達を全体の三%オーバー発見の財源として見たわけであります。それ以外に昨年の実績
割当
をいたしますると、非常に
割当
が小さくなりますものは、最低補償と称しまして五十キロワット末満のものにつきましてはパー・キロワット二十キロワット・アワー、そうしまして五十以上のものにつきましてはパー・キロワット三十キロワット・アワーと、こういう最低補償の
割当
をいたしたわけでございます。この最低補償の
割当
は、これは財源なしにいたしたわけでありますので、結果的に申しますると末達をこの面で見込んで発見した恰好になるわけでございまして、この方が三%乃至五%くらいオーバー発見になるのではないか、こういうふうに
考え
られますので、五%乃至八%の末達を見込みまして現在進んでおる、こういう
状況
でございます。更に末達の
状況
を我々の方でも通産局或いは
配電
会社
の方で調べて貰い、最近では
経済
調査庁の方でも調べて貰うことにしておるわけでありますが、末達の
状況
は区々でございまして、非常に多いところもございますが全体といたしましてやはり少いところも出て参
つて
おるという
状況
でございますので、まだ現在のところにおいて
計画
の
変更
をするということは、十分な
資料
的な検討ができ上
つて
いないという
状況
でございます。
佐々木良作
65
○佐々木良作君 一口だけ……。質問これで終りますが、第三四半期以降の
割当
問題につきましては、昨日
電力局
長その他から、お話がありましたように、成るべく事実に副
つた
恰好で
編成
して頂くことを希望するわけです。併しながらそれを待つまでもなく今直ちの問題として、第二四半期分につきましては今
需給
課長からもお話がありましたが、こういう
変更
はなかなか困難だとはいいながら、この未達の問題を含めての中小企業への
電力
の
割当
の問題は、各地方の特性によ
つて
非常に僕は弾力性があ
つて
違うと思うのです。ですから今のような内容を見込んで成るべく地方の商工局なりその辺で、自主的に
状況
に即した
割当
なり動きが取れるように、この数ヶ月の間特にうまく地方でコントロールを
お願い
したい。希望を申上げて質問を終ります。
栗山良夫
66
○
委員長
(
栗山良夫
君) 予定の時間がもうすでに一時間過ぎましたのでありますが、
最後
に
電力料金
の問題が残
つて
おるわけでありますけれども、
電力料金
そのものをお聞きしましても、ただ定価表の
説明
を伺うだけで
意味
がないわけでありますが、私
説明
を伺う前に皆さんにちよつと御相談を申上げたいのであります。実はあの
火力
料金
制度
ができましたときに、どういう影響が来るかということを
政府
に随分質問したのでありますが、さつぱり見当が付かんということであ
つた
わけであります。もうすでに半年以上も経
つて
おりますので相当見当も付いたことだと思いますので、その影響を或る
程度
数学的に
一つ
伺いたい。例えば
料金
吸入の中で全国九ブロック別に
火力
料金
の徴收せられておる所は、徴收がどのくらいずつに
なつ
ておるか、或いは需用別に申しますと五十キロワット未満、或いは五百キロワット未満、それ以上と三段階ぐらいに分けまして、
火力
料金
のそれぞれの收入に対しての徴收率はどれくらいに
なつ
ておるか、或いは全
消費者
の数に対しまして
火力
料金
を実際に支拂
つた
消費者
の数はどれくらいになるか、そうい
つた
ような数字的なものがございましたならば、それで
一つ
料金
制度
の実際の運用がどう
なつ
ておるかを御
説明
願いたい。
藤田勇
67
○
説明員
(藤田勇君) 詳細なる
資料
が手許にございませんので今の御質問に満足な御答弁ができませんが、一応全体としての狙いを申上げて見ますと、仮に五月分の
状況
を一応取
つて
見ます。そうしますと例えば従量電灯におきまして
料金
の面を申上げますならば、総收入が全体で十一億六千三百万円に対しまして追加
使用
料金
が三億六千万円
程度
に相成
つて
おります。それから小口
電力
で申上げて見ますと、九億五千九百万円のトータルの中で追加
使用
料金
が一億九千五百万円に相成ります。それから大口
電力
で申上げて見ますと、大口の甲で申しますと六億八千二百万円の中で一億三千七百万円
程度
が追加
使用
料金
、乙で申上げますと八億一千三百万円に対しまして一億九千四百万円、それから丙で申上げますと九億に対しまして二億一千九百万円、こういう
状況
に
なつ
ております。電灯
電力
トータルで申上げますと、六十二億七千七百万円に対しまして十二億は追加
使用
料金
に
なつ
ております。これの元本でございます九
配電
会社
別のは
只今
持
つて
おりませんのでその方は分りかねます。それから又これを
需用家
別に言
つた
場合或いは契約キロワット数によ
つた
場合数字はどういう
状況
になるか、こうい
つた
ものが手許にありませんので悪しからず御了承願いたい。これは同様のものが四月分にございます。大体こういう
程度
に
なつ
ております。
栗山良夫
68
○
委員長
(
栗山良夫
君) ちよつと伺います。九ブロック別で今トータルで申しますと六十二億七千万円で十二億円、この率が平均率になるわけです。それに対して九州の方は例えば非常に
火力
料金
の徴收率が高い、或いは関東が非常に低いとかそういうことがあるのかないのか、大体全国この平均率の
通り
に
なつ
ておるのか、この点は非常に私は重要な問題だと思うのですがね。それから例えば従量電灯なんか十一億で三億六千万円これは非常に高いと思うのです。私は常に従量電灯の
割当
は今二十キロワットですけれども、もつと殖やさなければならんと主張しておるのです。結果から見て必ずこういう結果に
なつ
て来ると思います。そういう点をもう少し御
説明
願いたいのですけれども批評を加えて……。
三谷昇
69
○
説明員
(三谷昇君) それでは今
委員長
のお話の五月分の
資料
について申上げて見ます。私の方はキロワット・アワーで出ておりまして、金額ではありませんのですがキロワット・アワーについて申上げますと北海道は
火力
料金
が七%入
つて
おります。それから東北が四%、関東が一一%それから中部が三%、北陸が二%、関西が八%、中国が六%、四国が七%、九州が一五%これは五月分の
資料
であります。これは
地域
によ
つて
又変動しておりますし、業種によ
つて
もいろいろ違
つて
おりますので、今のは
電力量
で申上げましたもので、更に金額によりますと
火力
料金
が入
つた
ために、例えば従量電灯のようなものには北海道九州では
火力
料金
が入
つた
單価としては却
つて
安くなる、こういうような
地域
もございます。簡單でございまするが……。
栗山良夫
70
○
委員長
(
栗山良夫
君) 御質問ございませんか……、御質問がないようでございますから打切りたいと思いますが私はちよつと
政府
に伺
つて
置きます。この
料金
制度
の問題は先程申上げた
通り
私共十分に
計画
的な
資料
説明
を伺わないままに一応実行に入
つた
問題でありますが、もう今は相当検討の時期に達しておると思います。その点特に
お願い
をいたしましてこういう横から縦から実績検討をやることによ
つて
電力
消費者
の側から見る
電力料金制度
の欠陷を指摘することができると思うのでありますが、あまりそういう
資料
の御用意がないようでありますけれども、どうか至急に、私が今申上げましたような見方もありましようし、その他いろいろな見方がありましようけれども、そういうところから眺められまして、全国的にあまり不公平にならないような
措置
のとれますように
資料
を
一つ
作成されまして、そうして
国会
の方へ御
報告
願いたいと思います。今ちよつと伺
つた
だけでも私非常に不合理に満ちていると思いますので、尤もキロワットの場合には金への換算をしなければ分りませんけれども、
電力
消費者
の場合は金が問題になるのでありますからそこを中心にしてさように
資料
の
調整
を願いたいと思います。では本日はこれで散会いたします。 午後一時十一分散会 出席者は左の
通り
。
委員長
栗山 良夫君 理事 岡田 信次君 橋本萬右衞門君 三輪 貞治君 結城 安次君 西田 隆男君 佐々木良作君 水橋 藤作君 委員 秋山俊一郎君 石坂 豊一君 石原幹市郎君 古池 信三君 森下 政一君 山田 節男君 加賀 操君 山川 良一君 小川 久義君 東 隆君
説明員
通商産業政務次 官 首藤 新八君
資源庁
電力局
長 武内 征平君
資源庁
電力局
電 政課長 小室 恒夫君
資源庁
電力局
業務
課勤務 三谷 昇君
資源庁
電力局
需 給
調整
課長 竹田 達夫君
資源庁
電力局
電 力開発部長 豊島 嘉造君
経済安定本部
動 力局
電力
課長 澤田 達君
物価庁
第三部勤 務 藤田 勇君