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1950-07-29 第8回国会 参議院 通商産業委員会 第8号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十五年七月二十九日(土曜日) 午前十時五十八分開会 ———
—————
—————
本日の会議に付した事件 ○
鉱業法案
(
内閣送付
) ○
採石法案
(
内閣送付
) ○
継続審査承認要求
の件 ○
通商
及び
産業一般
に関する
調査
の件 ———
—————
—————
深川榮左エ門
1
○
委員長
(
深川榮左エ門
君)
只今
より開会いたします。
鉱業法案
を
議題
に供します。先ず
政府
の
提案理由
の
説明
をお願いします。
首藤新八
2
○
政府委員
(
首藤新八
君)
只今議題
となりました
鉱業法案
につきまして、その
提案理由
を御
説明
いたします。
鉱業法
は、
鉱業
を規律する
基本法
で、
現行鉱業法
は
明治
三十八年に
制定
せられ、その後十数回の
改正
を経て今日に至
つて
いるのでありますが、時代の
進歩経済
の発達及び
関係法律
の改廃によりまして、
現行鉱業法
は広汎な修正を必要とするに至
つて
いるのであります。
政府
といたしましては、
昭和
二十一年から
現行鉱業法
の
改正準備
に着手し、
昭和
二十二年に当時の
商工省
に学界、業界その他の
関係者
を
委員
とする
鉱業法令改正委員会
を設けまして、
鉱業法
の
改正
についての意見を諮問し、
昭和
二十四年三月にその答申を得、又この
目的
のために
アメリカ
から来朝された
アメリカ鉱業法
の
専門家
の助言を以ちまして、この
法律案
を立案した次第であります。 今回
提案
致しました
鉱業法案
は、
鉱物資源
を合理的に
開発
することによ
つて公共
の
福祉
の
増進
に寄與するという
根本目的
においては勿論、
鉱業権
を中心とする
法律
の基本的な構成におきましても、
現行鉱業法
と根本的な相異はないのでありますが、
鉱物資源
を一層合理的に
開発
し、
鉱業
と
一般公益
及び他
産業
との
調整
を図り、且つ、
法律
の運用を愼重にして国民の
権利
の
保護
に遺憾のないようにすることを目標として立案いたしました結果、
現行鉱業法
の單なる
改正
でなく、
現行鉱業法
に代る新たな
鉱業法
の
制定
を
提案
いたすことと
なつ
たのであります。 この
法律案
が
現行鉱業法
と異
つて
いる主要な点を申上げますと、その第一は、
鉱業法
上の
鉱物
に
石灰石
、
ドロマイト
、
けい石
、長石、
ろう石
、滑石及び
耐火粘土
並びに従来
砂鉱法
の
適用
を受けました
砂鉱
を追加したことであります。
石灰石
以下七種の
鉱物
は、
我が国
の重要な
地下資源
であり、将来ますますその需要の増加が予想されますので、この際これらの
鉱理
を
鉱業法
上の
鉱物
とし、
法律
の
保護監督
の下にその合理的な
開発
を図ろうとすものであります。又
砂鉱
は、従来
砂鉱法
の
適用
を受けておりましたが、
砂鉱法
はその
内容
において
鉱業法
と殆んど同様でありまして、今後も特に別の
法律
にする必要が認められませんので、
砂鉱法
を廃止して
鉱業法
に統合することといたしました
関係
で
鉱業法
上の
鉱物
としたものであります。 第二は、
鉱業権
の
存続期間等
に関するものであります。
現行鉱業法
では、
試掘権
は四年、
採掘権
は無期限とな
つて
おりますが、この
法律案
におきましては、
試掘権
は元来が
鉱物
の存否及び
採掘
の
価値
があるかどうかを確認する作業を行うための
権利
でありますので、その
存続期間
を二年とし、更に
試掘
を継続する必要がある場合には一回限り二年の延長を認めることとして
採掘
に適する場合は速かに
採掘権
に移行させることとしたのであります。
採掘権
につきましても、一つの
鉱区
の
開発
は、
一定
の
期間
で終了するものでありますから、一応その
存続期間
を三十年とし、その後も
採掘
の
価値
がある場合には、
存続期間
を
更新
できることとしたのであります。又
鉱業権者
の
鉱業実施
の
義務
を明確にし、止むを得ない事情で
鉱業
を実施しない場合は、あらかじめ認可を受けさせることとしたのであります。 第三は、
租鉱権
に関するものであります。
現行鉱業法
におきましては、
鉱業権者
でなければ
鉱業
を行うことができないことにな
つて
おります。併し旧
重要鉱物増産法
及び旧
石炭鉱業権等臨時措置法
におきましては、
鉱物
の
増産
を図るため許可又は
決定
に基いて
鉱業権
に
使用権
を
設定
し、
鉱業権者
以外の者が
鉱物
を掘採することを認めたのであります。これは臨時的な
増産
の必要のために認められた
制度
であ
つて
必ずしもそのまま
基本法
たる
鉱業法
にとり入れるべきものではないのでありますが、
現実
においては、
鉱業権者
がその
鉱区
の一部で
他人
に
残鉱
の収取等を行わせることが
鉱物
の経済的な
開発利用
のために適切な場合がありますので、七のような場合に
限つて当事者
の合意により
租鉱権
を
設定
して
租鉱権者
が
鉱業
を行うことを認めることとしたのであります。第四は、
鉱業
に関する
勧告
又は
協議
に関するものであります。旧
重要鉱物増産法
及び旧
石炭鉱業権等臨時措置法
には、
隣接鉱区相互
間の
増源
、
鉱業権
の
交換売渡
、
事業設備
の
譲渡等
について広汎に国が關與する
規定
があつたのでありますが、この
法律案
におきましては、
鉱床
の完全な
関発
のため止むを得ない必要がある場合に
通商産業局長
は隣接する
鉱区相互
間の増減について
勧告
をし、
当事者
の申立があつたときは
当事者
間の
協議
に代る
決定
をすることを認め、
鉱区
が密集し錯そうする
地域
における
鉱業権
の
交換売渡
については、
通商産業局長
に
交換売渡
についての
勧告
をすることだけを認めたのであります。又
現行鉱業法
では、
通商産業局長
は、
理由
を示して
施業案
の
変更
を命ずることができることにな
つて
おりますが、この
法律案
では、
通商産業局長
は、
鉱床
の完全な
開発
のため止みを得ない必要があるときは、先ず
施業案
の
変更
を
勧告
し、
勧告
がきかれなかつた場合に初めて
変更
を命ずることとしたのであります。第五は、
土地
の
使用
及び
收用
に関するものであります。
現行鉱業法
では、
鉱業権者
に
他人
の
土地
を
使用
する
権利
を認め、
土地
の
所有者
の請求があつたときに限りその
土地
を
收用
することにな
つて
おりますが、
鉱業
上の
土地
の
使用
には恒久的で且つ
土地
の
形質
を
変更
してしまう場合が外く、この場合いつまでも
使用
の情態を続けることは、実情に適しないので、特定の
鉱業
上の
目的
に
他人
の
土地
を
利用
し、その
土地
の
形質
を
変更
し、而もその
土地
を将来永く
鉱業
上の
目的
に供さなければならないときは、その
土地
を
收用
できることとしたのであります。尚、従来は
鉱業
のための
土地
の
使用
及び
收用
についてはすべて
鉱業法
に
規定
されておりましたが、この
法律案
では若干の特別の定をする外すべて
土地収用法
の
規定
によることとしたのであります。 第六は、
鉱害
の
賠償
に関するものであります。
鉱業
を行う者が
鉱害
について、特別な
賠償義務
を負う場合及びその
賠償
を金銭又は
原状回復
によ
つて
行うものとする点においては、この
法律案
も
現行鉱業法
と同様でありますが、従来から
土地
又は
建物
について被害の発生を予想して
損害
の
賠償
をした後にその
土地
又は
建物
が
第三者
に譲渡された場合の
賠償
の
対抗力
について問題があり、時として二重の
賠償
をする結果となるような場合がありましたので、
土地
又は
建物
に関する
損害
について予定された
賠償額
の
支拂
は、政令で定めるところにより登録をしたとさは、その後その
土地
又は
建物
について
権利
を取得した者に対してもその
効力
を生ずることとして
予定賠償
の
効力
を明確にするとともに、登録によ
つて
それを公示し、
第三者
が不測の
損害
を受けないようにしたのであります。又
鉱害
の
賠償
を
公正適切
に行う資料とするため、
通商産業局長
は、
地方鉱害賠償基準協議会
に諮問した上で
鉱害
の
賠償
の
方法範囲等
に関する
基準
を作成して公表することができることとし、更に
現実
に
鉱害
の
賠償
について争が生じたときは、裁判所の調停の前に、
一般公益
を代表し、又は各
産業
について
知識経験
のある者のうちから
通商産業局長
が
指定
する
仲介員
の和解の
仲介
を受けることができることとしたのであります。 第七は、
通商産業局長
の権限の行使に関するものであります。この点につきましては、
通商産業局長
がこの
法律案
に基く重要な
処分
を行う際には、あらかじめ
関係者
に対し、
公開
による
聴聞
を行うこととして、
処分
を
公正適切
にすることを図
つて
いるのであります。 第八は、
土地調整委員会
による
鉱区禁止地域
の
指定
及び
通商産業局長等
の
処分
に対する
裁定
の
申請
の
制度
に関するものであります。
鉱区禁止地域
の
指定
と申しますのは、
一定
の
土地
で
鉱物
を掘採することが
一般公益
又は
農業
、
林業
若しくはその他の
産業
と対比して適当でないと認めるときは、
土地調整委員会
が
鉱物
を
指定
してその
土地
に
鉱業権
の
設定
を禁止する
制度
であります。又
裁定
の
申請
と申しますのは、
鉱業
に関する
出願
、
土地
の
使用
又は
收用
に関する
申請等
に対する
処分
について、その
処分
が
公益
上文は
農業
、
林業
若しくはその他の
産業
に対する
関係
から不当であるという点で
不服
のある者に
土地調整委員会
の
裁定
を
申請
してその
処分
の取消又は
変更
を求める道を開いた
制度
でありまして、共に
鉱業
とそれ以外の
土地
の
利用
との
調整
を公正な
第三者
の立場で
決定
しようとする
制度
であります。 以上述べました点がこの
法律案
が
現行鉱業法
と異る主要な点で、その他の点につきましては、大体において
現行法
の
原則
をそのまま認めているのであります。 尚、この
法律案
の
施行
に伴う
経過措置
及び
関係法律
の
改正
につきましては、別に
鉱業法施行法案
を
提案
することにいたしております。 以上この
法律案
が
現行法
と異る点を明らかにしつつこの
法律案
の
提案
の
理由
を御
説明
致しましたが、これをも
つて
今後の
我が国
の
鉱物資源開発
のための
基本的制度
とし、
鉱物資源
を合理的に
開発
することによ
つて公共
の
福祉
の
増進
に寄與しようとするものであります。 何卒
愼重御審議
の上、可決されんことを希望いたします。
深川榮左エ門
3
○
委員長
(
深川榮左エ門
君) 次に
採石法案
を
議題
に供します。
政府
の
提案理由
の
説明
をお願いします。
首藤新八
4
○
政府委員
(
首藤新八
君)
只今議題
となりました
採石法案
につきまして、その
提案理由
を御
説明
いたします。 言うまでもなく
鉱物
、
岩石等
の
地下資源
は、一
国経済
の重要な
基礎
をなすものでありまして、而も人工的に再生産することのできないものでありますので、諸外国においてもその国の実状に応じてこれらの掘
採取得
について特別の
法律
を
制定
し、その
合理的開発
を図
つて
いるのであります。
我が国
におきましては、重要な
鉱物
につきましては
鉱業法
が
適用
され、それらの
鉱物
は、
土地
の
所有権
の
内容
から除外され、
出願
に基いて
設定
される
鉱業権
によらなければ掘採できないこととするとともに、
鉱業
の
目的
に必要な
土地
の
使用権等
を認めることによ
つて土地
の
所有者
と個々に
契約
を結ばなくても
鉱物
の掘採ができることにしているのであります。然るに
岩石
及び
鉱業法
の
適用
を受けない
鉱物
につきましては、従来その
採取
に関して特別の
法律
の
規定
がなかつたため、その
採取
を行おうとする者は、自ら
土地
を所有している場合の外は、
土地
の
所有者
との
債権契約
によるか、或は、
土地
を買い取らなければならなかつたのであります。その結果
土地
の
所有者
と
契約
を結ぶことができないか、或いは
土地
の買取について承諾を得られない場合は、
岩石等
の
採取
を行うことができず、有用な
資源
の
開発
を阻害することが往々あつたのであります。 更に
債権契約
による場合は、
土地
の転売によ
つて採取
の
権利
を失つたり、或いは
契約期間
の満了に際してその
更新
を拒絶されたり、不当な代償の
支拂
を
要求
されたり致しまして
採取
を継続することができなくなる危険がありますので、これらの
事業者
は、安心して
事業
の
設備
に資本を投下して
岩石等
の合理的な
開発
を行うことができない現状にあるのであります。併し、
岩石
及び
鉱業法
の
適用
を受けない
鉱物
のうちある種のものは、いづれも重要な
地下資源
であり、
建築事業用
、
工業用等
各方面に重要な用途を有するものでありまして、これらの有効なる
開発
の成否は、
我が国経済
の
復興
に影響する所極めて大なるものがあるのであります。 以上申し上げました
理由
に基きまして、この
法律案
におきましては、その
採取
につき特別の
法律
の
制定
を必要とするこれら
岩石
及び
鉱物
を第二條において「
岩石
」とよび、又これらの
採取事業
を「
採石業
」ということと致しまして、本法の
適用
を受けることとし、
採石業者
の
権利
の安定を期し、
岩石資源
の有効な
開発
を図
つて
いるのであります。 然らば、この
法律案
においては、如何なる
方法
によ
つて採石業者
の
権利
の安定を図
つて
いるかと申しますと、
鉱業法
においてその
適用
を受ける
鉱物
につきましては、それらの
鉱物
は
土地
の
所有権
の
範囲外
のものとされているのでありますが、この
法律案
にいう
岩石
につきましては、
明治
以来の
我が国
の
鉱業立法
の沿革や、
一般
の社会的な観念に
従つて
、
土地
の
所有者
の
支配下
にあるものとしているのであります。併し、その
採掘
に関する
権利
を確立するため新しく「
採石権
」という
土地
に関する物権を創設したのであります。これによ
つて
、
他人
の
土地
で
岩石
の
採取
を行おうとする者は、
土地
を買い取らなくても
採石権
という確実な
権利
によ
つて岩石
の
採取
をすることができることとなるのであります。 尚、
採石権
は、個人間の任意の
契約
によ
つて
設定
されるのが
原則
でありますが、
岩石
の
採取
を行うことが適当な
土地
について、
土地
の
所有者等
が
採石権
の
設定
に同意しないときは、
岩石
の
採取
を行おうとする者は、
通商産業局長
に
申請
し、その
決定
によ
つて採石権
の
設定
を受けることができることにしているのであります。しかし、その
土地
が鉄道、軌道、道路、水道、運河、港湾、河川、湖沼、池、橋、堤防、ダム、
かんがい排水施設
、公園、墓地、学校、病院、
図書館等
の
公共用施設
の
敷地
又は用地であるとき、
建物
の
敷地
であるときは、
決定
の
申請
は、できないこととし、又その
土地
を
農業
、
林業
その他の
産業
のために
使用
する方が、
岩石
の
採取
のために
使用
するよりも有益の場合又は
岩石
の
採取
が
公益
を害する場合には、
採石権
を
設定
する
決定
は行わないこととしているのであります。その外その
決定
については、
関係者
の
公開
による
聴聞
を行うと共に
土地調整委員会
の
承認
を要することとし、且つ、
決定
に
不服
のある者は、
土地調整委員会
の
裁定
を
申請
できることとしているのであります。なお、
採石権
の
讓受又
は
採石権
の
存続期間
の
更新
につきましても、同様に
通商産業局長
の
決定
によりまして、
採石権
の譲受又はその
存続期間
の
更新
をすることができることとしたのであります。 又
採石業
を行うためには、
岩石
の
運搬等
の
目的
に
他人
の
土地
をどうしても
利用
しなければならない場合がありますので、これらの場について
鉱業法
と同様の手続によ
つて他人
の
土地
を
使用
することができることとしているのであります。但し、
鉱業
の場合と異
つて
、
採石業者
は、
土地
の
所有権
、
採石権
その他何等かの形で
土地
の
利用権
を持
つて
いるのでありますから、
使用
の
目的
については、
鉱業
の場合に比して著しく狭く限定しているのであります。 尚、
岩石
の
採取
によ
つて
、
土地
の陷没、土砂の
流出等
がおこり
公益
を害する場合が考へられますが、このようなときは、
通商産業局長
が防止のため必要な命令をなしうることとする等
事業
に対する若干の監督的な
規定
をおいたのであります。 以上、この
法律案
の
提案
の趣旨と大要とを御
説明
いたしましたが、
政府
といたしましては、今後この
法律案
の
施行
によりまして、
我が国
の
岩石資源
が
法律
的な
基礎
の上に立
つて
合理的に
開発
され、ひいては
我が国経済
の
復興
に資する所のあることを期待しているものであります。 何卒
愼重御審議
の上、可決されんことを希望いたします。
深川榮左エ門
5
○
委員長
(
深川榮左エ門
君) 皆様にお諮りいたしますが、
只今提案理由
の
説明
を伺いました
鉱業法案
及び
採石法案
の質疑は本日は取止めにいたしたいと思いますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
深川榮左エ門
6
○
委員長
(
深川榮左エ門
君) 御
異議
ないものと
決定
いたしました。それから今の両
法案
については、昨日
政府
より
提案
され、会期も切迫していますから、
議長
に対して
継続審査
の
要求
をいたしたいと思いますが如何いたしましようか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
深川榮左エ門
7
○
委員長
(
深川榮左エ門
君) 御
異議
ないものと認め、
鉱業法案
及び
採石法案
については
継続審査要求書
を
議長宛
提出するように
決定
いたしました。 ———
—————
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深川榮左エ門
8
○
委員長
(
深川榮左エ門
君) 次に
通商
及び
産業一般
に関する
調査
を
議題
といたします。本
調査
については三回に亘り
委員会
において
調査
を行な
つて
参りましたが、到底この程度で済む
調査
ではありませんので、本件も同じく
継続調査
をいたしたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
深川榮左エ門
9
○
委員長
(
深川榮左エ門
君) それでは
議長宛
に
継続調査要求書
を提出することに
決定
いたしました。
速記
を止めて。 午前十一時三十分
速記中止
—————
・
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午後零時二十六分
速記開始
深川榮左エ門
10
○
委員長
(
深川榮左エ門
君)
速記
を始めて下さい。本日はこれにて散会いたします。 午後零時二十七分散会
出席者
は左の通り。
委員長
深川榮左エ門
君 理事 古池 信三君
廣瀬與兵衞
君 栗山 良夫君
委員
上原 正吉君 小野 義夫君 松本 昇君 加藤 正人君 山内 卓郎君 山川 良一君 境野 清雄君 西田 隆男君
政府委員
通商産業政務次
官
首藤
新八
君
資源庁炭政局長
中島
征帆
君