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1950-07-22 第8回国会 参議院 通商産業委員会 第4号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十五年七月二十二日(土曜日)    午前十一時四分開会   —————————————   本日の会議に付した事件 ○商品取引所法案内閣提出)   —————————————
  2. 深川榮左エ門

    委員長深川榮左エ門君) それでは只今から開会いたします。  前会に引続いて商品取引所法案を議題に供します。次に、本日は逐條質疑をいたすことになつておりまするが、便宜上各章別区切つて質問して頂いてはどうかと思いますが……。
  3. 境野清雄

    境野清雄君 各章にこれを一一……。
  4. 深川榮左エ門

    委員長深川榮左エ門君) 二章、三章はほぼ似かよつた條文ですから、場合によつては一括してお諮り申上げるかも知れませんが、先ず第一章の質疑をやつて、それから二章、三章と進んで行つたらどうかと思いますが、別段御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 深川榮左エ門

    委員長深川榮左エ門君) 異議ないと認めます。それでは第一章だけの御質問をお願いいたします。
  6. 境野清雄

    境野清雄君 最初に第二條の二項の、商品は左に掲げるもの、といううちの「十」の「その他品質が比較的均等であつて大量の取引に適し、且つ、耐久性を有する物品のうち取引状況を考慮して政令で定めるもの」という項があるのですが、これは両院の協賛を経ないでただ政令で定めるというふうに誰つてありますが、勿論これは後の方の百三十八條かにあります審議会というものを完全に運行して頂ければ、これで間違いないと思うんでありますけれど、一応この点に関しまして政府の方の御見解を伺いたいと思います。
  7. 首藤新八

    政府委員首藤新八君) 御説の通り、これは商品取引所設立に適当であるというあらゆる條件が揃つた場合には取引所審議会の議を経まして、そうして政令で決定いたしたいという考でございます。
  8. 境野清雄

    境野清雄君 今のお話でありますけれど、これは現在挙がつております品目に関してはさして問題もないと思いますが、雑穀その他のものが出て来るような場合に、農林省関係のもので、農産物指示価格がないというときに、突如として雑穀清算市場に上がるというようなことに対しては、相当懸念を持つておるやに承つておるのでありまして、そういう点からいたしまして、そういうことに間違いのないように、一つ十二分に……政令を定めるという場合には、今の農産物のようなものに関しては、一応農産物指示価格制を布いた後にやるとかいうような点に関しましては、十二分に一つ注意を願いたいと思います。
  9. 首藤新八

    政府委員首藤新八君) 御注意を体しまして、農林省の御意見を十分尊重いたしまして、審議会愼重審議の上でいたしたいと思います。
  10. 境野清雄

    境野清雄君 次に第三條の「商品取引所は、法人とする。」というふうに書いてありますが、この法人性格について一つ御明説願いたいと思います。
  11. 首藤新八

    政府委員首藤新八君) この法人は、民法の法人でもなければ又商法上の法人でもないのであります。又公益法人でもなければ営業法人でもない。結局この法律によつて特に認められた法人と、いわば特殊法人とでも申しますか、そういう性格法人であります。
  12. 境野清雄

    境野清雄君 第四條の終りの方に「業務に附蔕する業務を営むことができる。」と謳つてありますことは、現在の挙げてある商品目でなく、例えば米や雑穀ができたという場合に、これに対する倉庫というようなものを意味するというふうに解釈していいか惡いかという点について御説明願います。
  13. 首藤新八

    政府委員首藤新八君) 倉庫の経営は当然「その他」の中に含むというふうに御了解願いたいと思います。
  14. 境野清雄

    境野清雄君 第八條の項になつて先物取引をする商品市場に類似する施設を開設してはならない。」というふうにありますが、これは乾繭等の物に関して、最近各地において先物ではないが実物の売買市場を作りたい、それを育成し大きくなつた場合には一つ商品取引所にしたいというような考があるというような話を聞いておるのでありますが、これは勿論先物売買でなく現物の売買市場というようなものだから、これは商品市場に類似する施設という方には入らないと思いますが、その点を御説明願いたいと思います。
  15. 首藤新八

    政府委員首藤新八君) その通りでありまして、類似する施設には入つておりません。
  16. 境野清雄

    境野清雄君 今の二項にあります「施設において売買してはならない。」というなのがありますが、この「売買」という言葉は他にも「売買」という言葉と、それから七十七條にあります「売買取引」というようなものが二つに謳つてありますが、私共が解釈しまして、この法文から見るとこの「売買」という方が広義な解釈をしでおる。そうして売買取引」というのはいわゆる「売買」のうちに含まれておるのだというようなふうに解釈でき得るのですが、その点につい政府の方の御説明を願いたいと思います。
  17. 首藤新八

    政府委員首藤新八君) お説の通りでございます。
  18. 深川榮左エ門

    委員長深川榮左エ門君) 外に御質疑ございまんか。  それからお諮りいたしますが、次に第二章、第三章は設立関係條文になつておりますが、二章、三章一括して御質疑をお願いしたらどうかと思いまするが、一応お諮りいたします。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  19. 深川榮左エ門

    委員長深川榮左エ門君) 御異議がないようでありますから二章、三章について御質疑をお願いいたします。第九條から二十二條までです。
  20. 境野清雄

    境野清雄君 昨日も農林との合同委員会質問があつたやに覚えておるのですが、第九條の第二項において、この傑作を備えておる人であれば発起人には第三国人でもなれるかというような質問がありました。それに対する政府の御答弁も聽いたのであります。これはなかなかデリケートな質問だと思うのでありますが、私はこれに対して、十四頁の二項にあります「戸籍抄本又は戸籍法」というものと一つ関連性があると思うのでありまして、これは質問ではないのでありますが、そういうようなことに私は思つておりますからこれも一応政府の方でお考え置きを起いたい。別に質問じやないですから、お答は願わんでもいいですが、私の解釈によると十四頁の二の項の二番目というところが何か関連性があるように思いますから、その点お含みを願いたいと思います。  それから九頁の「出資一口の金額」というようなものが、これはもう定款でやるのだと思いますが、それに対して政府は一応どのくらいのものであるということについて考えておるかということの御質問をいたします。つ
  21. 首藤新八

    政府委員首藤新八君) これは御承知通り業界ごとに事情を異にいたしておりますので、その価格、或いは数量というようなことを基礎として発起人の方で適当に決定するだろう、こう政府考えておるのであります。
  22. 境野清雄

    境野清雄君 今の第十條の十二項「商品市場外における会員間の契約に対する定款業務規程及び受託契約準則拘束力に関する事項」というのがあり、これはどうも言葉そのものがよく呑み込めないのでありますけれども、拘束力を私兵の方から考えると、有せないというための各件なのかどうか、若し拘束力を有するということになると、市場外における金銭上の貸借、或いはその他のものまでに対して拘束力を持つということになると、これはなかなかむずかしい問題なんでありまして、そういう点に関して「拘束力に関する事項」というふうに謳つておりますか、この点に関する御説明を簡單で結構ですが御願いしたいと思います。
  23. 石原武夫

    政府委員石原武夫君) この十二項の規定は、心ず拘束力を持たせるということを定款で決めなければならんということではございませんので、かようなことを定款で明らかにしておくべきであるという趣意でございますので、或る取引所においてかような場外取引については、別に場内と同じようなあれを決めないということであれば、これに該当しないということで結構だと思います。決めた場合には定款の中にその点を明確にして貰いたいという趣意でございます。如何なる場合にこれが適用になるかということになりますと、ここに書いてありますような取引所定款とか、又は業務規程及び受託契約準則に掲げてあります中の一部必要ありと当事者が考えました事項に当然なると思うのであります。その他一般の貸借でありますとか、さようなことには及びないことになると思います。ここで一応予想し得ますのは、会員間で、取引場外でいたしましてもそれの受渡し方法は、取引所における受渡し方法と同じ方法で行くというようなことであります。或いは格付の場合、取引所法格付を決めますので、その格付に応じた売買をするのだというような趣意として、さような点について、若し定款で決めるといたしますればその項で決めるということになると思います。
  24. 深川榮左エ門

    委員長深川榮左エ門君) 他に御質疑ございませんか。
  25. 境野清雄

    境野清雄君 第十五條の一項と二項が余り違わないようなふうに解釈しておるのでありますけれども、この違いがどういう点を狙つて一項と項に分けたか、御説明願いたいと思います。
  26. 石原武夫

    政府委員石原武夫君) 第一項につきましては、ここに書いておりますように或る取引所につきまして、その取引所が適当であるかどうかということの判断の基準を主として書いたつもりでございます。從いましてここに取引所定款とか業務規定でございますとか、受託契約或いは手続がどうこう、或いはその他いろいろ不適当な事項がその取引所について、主として内部と申しますか、その取引所自体についてあるかないかという一つ基準として考えたのでございます……。どうもちよつと御質問を間違えて甚だ恐縮でございました今の一項と二項の差異という、類似しておりはしないか、同じじやないかという御質問の点は一項の「設立手続法令違反している」というのと、二項の当該取引所がその法律に適合するように組織されているかいなか、この点の御質問だと思いますが、一項で設立手続が、「法令違反しているとき、」とかように書いてございますので、字句解釈上申しますと、いわゆる発起人が集まりまして会員を募集し、その他法律に定めております手続を進めて行く上において法律違反であるという趣意に読めますので、例えば会員の数はこの法律で二十人以上を要するということになつております。二十人の要件は一応備えておりましても、具体的な記載要件を欠いておるものがあるというような場合につきましとは、單なる手続違反よりは外に出るというような感じもいたしますので、念のため第二項で適合するように組織されていないときというような規定を念のため設けたわけでございます。從いまして御指摘のようにその点につましては、大部分は重複するかと思いますが、一部重複しない点がございますので、そのような規定を設けたわけであります。
  27. 境野清雄

    境野清雄君 他の頁に、他の降順に関連しておるやつは、どうですか、質問してもいいですか。
  28. 深川榮左エ門

    委員長深川榮左エ門君) それはいいと思います。
  29. 境野清雄

    境野清雄君 第十三條の二の方に「前項の登録申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。」という條項がありまして、同じくそのものが四十四頁の三項に「第一」項の登録申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。」こういうように仲買人取引所両方に関して同じ條項があるのでありますが、それが百五十九條へ行きまして、百五十九條の第一項におきまして「第十三條の規定による申請書又は添附書類虚僞記載をして提出した者こういうふうにあるのでありますが、これは十三條の方は同じ問題でありながら、十三條には罰則かある。そうして片方には仲買人の方には罰則はない、こういうように二つ取れるのでこの点がちよつと解釈しにくいのでありますがこれに対する御答弁を願いたいと思います
  30. 石原武夫

    政府委員石原武夫君) 只今指摘の点でございまするが、十三條の場合におきましては今御指摘罰則規定と、それから登録取消し得るという規定がございます。  それから四十四條の方につきましては、只今指摘のようにそれに虚僞記載をいたしましても、罰則規定がございませんで、仲買人登録取消規定だけがあるということで、今お話のように形式上非常に両者の間に不均衡であるという形になつております。それは、かようなことにいたしましたのは、取引所につきまして申請書虚偽記載が翻るということさ、直ちに取引所自体登録取消すという一応の規定はございまするが、それを取消すということは、非常に取引所自体のみならず、一般的に非常に影響が大きいので、なかなか取引所自体登録を全部取消してしまうことは実際上非常に困難であるという点で、取引所登録取消さない場合には罰則をかけて行きたいという趣旨でございます。それから仲買人につきましてはこれは一個の仲買人の問題でございまするし、又仲買人というのは第三者の委託を受けて売買取引をする人でございますので、この法律におきましても委託保護規定をこれを設けておるわけでございましてそういうような趣旨から、仲買人申請書虚偽記載をしたというような場合におきでましては当然登録取消を行うということに考えておりますので、その上更に特に罰則をかけなくても差支ないのではないか、かようなことで、運用上と併せ考えてかような規定にいたしたわけでございます。
  31. 境野清雄

    境野清雄君 次に第二十一條の第一項に「商品市場を開設することができることとなつた日」というのが謳つてあり、これは同じ質問が五十三頁にあるのですが、五十二條の第二項の二のところに「受託業務を開始することができることとなつた日」こういう同じような問題があるので、これを併せて質問したいと思うのでありますが、最初の「商品市場を開設することができることとなつた日」というのは登記の日が基準になるのか、或いは現実の開設の可能になつた日基準にするかどいうことを、あとの問題も同じでありますから、併せてこれについて御答弁願いたいと思います。
  32. 石原武夫

    政府委員石原武夫君) 取引所につきましては登記によりまして設立するということの明文を置いてございますので、取引所につきましては登記の日が基準となるというふうに解釈をいたしております。それから仲買人につきましては登録を受けなければ委託業務売買取引を行えないという規定がございますので、仲買人各場合につきましては仲買人登録を受けた日というふうに解釈をいたしております。
  33. 深川榮左エ門

    委員長深川榮左エ門君) 外に御質疑ござませんければ、次に移ります。  これはちよつと申上げますが、四章五章、これは第二十三條から五十四條までですが、これは会員仲買人條文が多いようで非常に関連事項が多いのですが、この二章を一括して御質問をお願いいたしたいと思います。
  34. 境野清雄

    境野清雄君 二十三條の二項の相続人の問題でありますが、この二項と三項と関連しまして、一応相続人が五人なり六人なりあるというような場合に、その一人がもう実際上には讓渡商品売買を業とするものになつておるというのにも拘らず、他の全員の同意を得なければならんということは甚だ実際面にやりにくいのじやないか、併しこれば私の方で調べました中小企業等協同組合法第十六條にもこういう面があるので、同じような解釈だろうと思うのでありますが、この面に関して一応政府の方として、何故この二項と三項と両方でうるさく限定をしたかということに対して御答弁願いたいと思います。
  35. 首藤新八

    政府委員首藤新八君) 御承知通り、前の二項につきでましては大体慣習上相続人、長男がこれを相続するということが常識的であり、又法律上もこれは認められておつたのでありますが、今日の法律では相続人全部が大体同じ権利だというようなことになつておりますので、通常こういう手続を取ることが一番妥当でないかというような考え方で、こういうような規定を置いたわけであります。
  36. 境野清雄

    境野清雄君 そうしますと、相続人がそういうような形になつておるという場合に、二の項の方におきまして、先に一人はこの相続をする、そういうようなことによつて後程その相続そのつものが相当の利益があるというような解釈をする。それの同意を得ようという場合に、或る條件を付けなければ同意しないというようなものが出て来る場合が多々ありはしないかというように思うので、むしろ最初の被相続人の死亡のとき、そのもの相続させる場合に他の同意を得るというようなふうにしたらどうかというようなことも考えておるのでありますが、その点に対して御意向を承りたいと思います。
  37. 石原武夫

    政府委員石原武夫君) これは二項と三項と合せ見まして、お話のように相続人が数人あります場合に、後からいろいろ問題が、均等相続というような原則からいたしまして後からいろいろ問題が起ることもございますので、予め相続会の間に異存のないようにいたしまして、それを一人が決まりましたならば二項を適用して行きたい、かような趣旨で、お話のように、会員になる資格を取得するということについて相続人間に問題が起り得る可能性もあると思いますので、実は三項の方を予め相続人の間において話がついてから二項の方を適用して行きたい、かような趣旨でございます。
  38. 境野清雄

    境野清雄君 第二十四峰の二項でありますが、これはわざわざ御答弁頂かなくても結構であります。大体他の法律にもこんなふうな條文に皆なつておるようでありますが、これを嚴格に私共が見ますと、実際実刑を受けた者というよりも、我々が常識的に考えている執行猶予という者の方が、この條項で行くと長い日にち業務に携われないということにちよつと解釈できるのでありますが、言い換えれば執行猶予三年を受けたという者は、その執行猶予の三年間が終つた後五年まで、いわゆる八年間、それから実刑を受けた者は一年経つて実刑が済んでから五年間というので六年というふうに現実に違うので、むしろ裁判確定の日から起算するというのが現実に合うと思いますけれども、これは今後の機会がありましたら、このいわゆる通算関係のものに関してはこういうことは一応お考え願いたいと思うわけであります。  二十五條会員純資産額最低額というようなことが書いてありますが、これは勿論政令で定めることと思いますが、何か政府当局として一応お考えになつておるかどうか、合せて、若しお考えになつておるようでありましたら、会員信認金並び仲買保証金制度というものに対してもお考を承りたいと思います。
  39. 首藤新八

    政府委員首藤新八君) これも先程申上げました通り、各業界によつてそれぞれ違うと思いまするが、只今の考では最低五十万円乃至百万円程度の間で各証券取引所保証金が決定するのではないかというふうに考えております。
  40. 境野清雄

    境野清雄君 会員純資産額最低額というものは業種によつてこれは変るというふうに解釈してよろしゆうございますか。
  41. 首藤新八

    政府委員首藤新八君) お説の通りであります。
  42. 境野清雄

    境野清雄君 三十八條の三の株券の問題であります。これは昨日一応質問をいたしまして了解をしたのでありますけれども、大体株券が、上場されておる株券の中から尚かつ主務大臣承認を受けたものでなければその会員信認金にはできない。そうすると上場されてあるもの中から、特に主務大臣がまた嚴選をするというような條文解釈をするのでありますけれども、そういうような形に相成りますかどうかということをもう一度承りたいと思います。
  43. 石原武夫

    政府委員石原武夫君) 條文只今お話通りでございますが、我々としては原則として上場の株式についてはそのまま認めて行きたいというふうに考えております。
  44. 境野清雄

    境野清雄君 そうすると重複するのでありますが、地方における非上場証券についても十分御考慮願いたいと思います。
  45. 深川榮左エ門

    委員長深川榮左エ門君) 外にございませんければ、次に移つた如何でしようか。……それでは第六章、第七章は機関と計算に関する條文が多いようですから、一括して御質問をお願いいたします。
  46. 境野清雄

    境野清雄君 七十四條の「取引所は、剩余金の分配をしては、ならない。」という條項があるのでありますが、この場合役職員特別賞與というものこれは分配してもいいというふうに解釈しますが、これに対して御答弁願います。
  47. 首藤新八

    政府委員首藤新八君) お説の通り差支ないと存じます。
  48. 境野清雄

    境野清雄君 第八十八條の一号に「商品所有権移転目的としない売買取引をすること。」ということがあり、二の項目に「仮装売買取引をし、又は僞つて自己の名を用いないで売買取引をすること。」というのがあり、その後にノミ行為というものがあるのでありますけれども、こういうものに対して何か紛らわしいような考を持つのでありますが、このそれぞれに対してどんなふうに解釈しているのか、政府見解を……。
  49. 石原武夫

    政府委員石原武夫君) ここは非常に分りにくい字句でございますが、お尋ねのように綺麗に御説明を申上げたいと思います。第八十八條の第一号の「商品所有権移転目的としない売買」と書いてございますのは、例えばただ或る商品の値段をつけるため自分で売りと買いを同時に出す。從うて当然所有権移転が起らない。同時に売つて買うというような場合がこれに該当いたすと思います。但し或る会員仲買人が売りと買いを出すというような場合におきましても、いわゆる委託者の、二人の委託者から委託を受けて売りと買いを出すというようなものは、これは委託を受けて売買いたしますので、委託者からいえばおのおの売りも買いもございますので、そういうような場合に無論この適用はないと思いますが、單に或る高値を相場にいたしたいというようなことから、自分計算において売りと買いと同時に出すというようなものはそれに該当すると思うわけであります。  二号の「仮装売取引をし、」というのが一号と非常に紛らわしいのでございますが、これは仮装売買取引ということで、売買取引ではないのだけれども、売買の形を装う、かような趣旨考えておりまして、これはなかなかこれに該当する実例は実際上は余りないかと思いますが、例えば贈與をいたします場合に、税との関係から一応売買の形を取る、それも而も取引所を通じてやつておけば非常に売買の形がはつきりするというような場合がこれに該当するものと考えております。後段の「僞つて自己の名を用いないで売買、する」というのは、取引所取引におきましては殆ど想像ができないかと思いますが、例えば取引所と通謀してやるような場合については、趣く例外的に考えられないこともないというような点から、念のために規定を置いたわけであります。その次のノミ行為につきましては、これは御承知のよう普通のノミ行為でございまして、委託者委託を受けたに拘らず、自分が立向うて取引を操作するというような、いわゆる自己操作、かように考えております
  50. 境野清雄

    境野清雄君 九十一條條項は、要するに外交を禁止するというふうな解釈をしてよろしうございますか。
  51. 首藤新八

    政府委員首藤新八君) その通りであります。
  52. 境野清雄

    境野清雄君 例の百三十九條の條項なんでありますが、昨日私から質問しましたように、これは仮定でありますが、若し二十八日の日あたりに衆議院がこれを通過した場合に、昨日も申上げたのでありますが、それによつてそれから後にこれの公布をせられる。公布せられました日がたまたま議会が開会中であつて、そうして実際にこの両院同意を得る段階に行つておらないというような場合において、後日問題が起るというようなことも一応考えられるので、この点に対して政府としましては、この條項だけではなく、現実に即してこれはこの国会においてどういうような運行をして行つて、この問題に抵触しないようにやり得るというか、その見通しについて御答弁願いたいと思います。
  53. 石原武夫

    政府委員石原武夫君) この点につきましては、昨日もお尋ねがありましたので一応お答えをいたしておいたわけでありますが、お示しのようにこの法律通りまして、この法律公布いたしますときが国会開会中でございますれば、この国会中に審議会委員の御承認両院において受けなければならんという規定になつております。從いまして、この法案国会の御審議進行状況從つてこの法律公布せられる日如何によつて異るわけでございますが、若し閉会中に公布になりますれば、当然その国会中に両院承認を得なければならんという規定になつておりますので、これが得られない場合には審議会が発足しない。從つてこの法律が実際上政令等の施行ができないということになりますので、事実上その間次の国会まで働けないという結果になります。それからこの法律公布いたします日に国会が閉会中でございますれば、これは附則の規定によりまして、総理大臣が一応審議会の会長、委員を任命いたしまして、次の国会のときに両院の御承認を得る。若し得られなければそれが無効になるというふうな規定になつているわけであります。現在の段階から申しまして、そのいずれになるかということは今のところはつきりいたしませんが先程お示しのように、二十八日頃ということでありますれば、あと三日間でその手続をするということに相成るわけでありまして、その間多少時日の点については不安を実は持つているような次第であります。
  54. 境野清雄

    境野清雄君 今の問題が、私のは昨日抽象的な質問はしたのでありまして、今日はこの現実の問題について見通しをお聽きしたい。私共としましても商品取引所法案というものはこの国会において急いでおるというだけは我々も認識しておるのでありまして、各党の方も相当御熱心にこの法案を通すというか、審議をするというか、その問題に対しては相当急いでおられる、急いでおられて、参議院で急いでこれを通過させましても、その後において今のような甚だ心細いようなお話を聞くと、むしろこれは急がなくても同じ結果になるというようなことも考えられますので、一つもう少し具体的に、いつ頃までに衆議院が通ればそれによつて十二分に間に合うのか、ぎりぎり結着に行きましても、いつまでならば間に合うのか、衆議院の意見を聽きまして、勿論三十日までに公布されるというようなときには間に合わないことは明らかなんでありますが、一応、責任を問うのではありませんが、政府当局としていつまでにこれが衆議院を上つて来たのなら、それによつてまあぎりぎりでも何とか間に合わして、本格的にこの問題を商品取引所として運行ができるという見通しか、見通しだけを一つ伺いたいと思います。
  55. 石原武夫

    政府委員石原武夫君) その議院の同意を得る手続をいたしますためには、その法案国会において成立することが先ず前提になりますので、その間どれくらいの期間があればできるかというお尋ねでございまするが、これは委員の任命につきましては関係方面の了解が要りますので、その手続を履む必要がありますので、我々としては少くとも一週間くらいの余裕がないとできないというふうに考えております。
  56. 境野清雄

    境野清雄君 一週間の余裕がないとできんということになりますと、大体衆議院を通過しましてから公布するまでにまあ極力急げば一日で公布になる、或いは二日でも公布になると思うのでありますが、公布なつたあとに一週間かかるという意味ですか。その点をもう一度……。
  57. 石原武夫

    政府委員石原武夫君) 今申上げました起算点につきましては、両院を通過しました日というふうに……。
  58. 境野清雄

    境野清雄君 極力私共も、この法案そのものに対して政府が急いでおるということは承知しておるのであります。そういう点から我々としても十二分に審議を盡しながらも、急いでやらなければならんということを私共は考えておるのでありますから、政府におきましても、是非これが上つた上の手続というようなもので、あまりへまをやらないように、今から十二分に一つ愼重に御検討をなさつて頂きまして、万全を期してこの問題が参衆両院を通過した時に、それに対する手の打ちように対して十二分の御考慮を願つておきたいと思うのであります。
  59. 深川榮左エ門

    委員長深川榮左エ門君) 外に御質問ございませんか。それでは次の第八章、九章は売買取引とこれが受託に関する件が多いようでございますから、一括して議題にいたします。それでは八章、九章ば別段御質疑ございませんか。それちや八章九章は又ございましたら後刻といたしまして、次に第十章から十四章まで一括して、これは解散と清算、監督登記に関するもの、或いは紛争仲介に関するものが多いのでありますが一括して議題に供したいと思います。なければ十五章から最後の附則までの御質問について御発言をお願いいたします。
  60. 境野清雄

    境野清雄君 私は最後の質問で総括的に一つだけお伺い……お伺いでなく総括的に一つ十二分にこの点に政府留意して頂きたいと思うのでありますが、これは現在農村委員会においても相当問題になつておると思うのでありますが、乾繭と生糸の市場の安定性がない今日におきまして、たまたま取引所を開設されるというような場合には、物が非常に暴落をしまして、そしていわゆろ生産者である農民各位は非常に迷惑するのじやないかというようなことを、非常に農業関係の方では心配しておるのでありまして、私共もそれに対して一応そういうような懸念もあるのでありますが、まあ併しこの乾繭生糸というものの市場の安定性を出してからというような意向もあるようでありますが、一応市場の安定性を図ることに対しては、なかなか一朝一夕にはでき得ないのでありまするから、そういう面に関して取引所に対する一応の、この乾繭生糸というものに対しての不安を持つておるようでありますから、これをいわゆる実行に移した場合に、政府当局としましてはこの点には十二分に留意をせられてやつて頂きたい、こういうことを最後に私は政府当局にお願いいたしまして、私の質問を終りたいと思います。
  61. 深川榮左エ門

    委員長深川榮左エ門君) 外にこの法文全体について質問はございませんでしようか。外に質問もございませんようでございましたら、質疑はこれで終結したものと考えて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  62. 深川榮左エ門

    委員長深川榮左エ門君) 異議なしと認めます。それでは質疑はこれにて終局いたすことにいたします。続いて討論採決に入るところでございますが、これは次回に廻すことにいたしたいと思いますが、御異存はございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  63. 深川榮左エ門

    委員長深川榮左エ門君) 異議なしと認めます。それではさよう取計らいます。次回は二十四日月曜日午後一時より開会する予定でございます。
  64. 境野清雄

    境野清雄君 委員会は閉じてもよろしいのでありますけれども、ちよつと相談したい問題もあると思いますので、委員会の後ちよつと五分ばかり懇談会にして貰いたいと思います。
  65. 深川榮左エ門

    委員長深川榮左エ門君) それでは委員会はこれで散会いたします。    午前十一時五十三分散会  出席者は左の通り。    委員長    深川榮左エ門君    理事            古池 信三君            廣瀬與兵衞君    委員            上原 正吉君            小林 正雄君            椿  繁夫君            加藤 正人君            山川 良一君            駒井 藤平君            境野 清雄君   政府委員    通商産業政務次    官       首藤 新八君    通商産業企業局    長       石原 武夫君    通商産業繊維局    長       近藤 止文君    農林省蚕糸局長 最上 章吉君