○島清君 では委員長の御指名によりまして、本委員会において
継続審査中であります
鉱業法案及び
採石法案につきまして、東北、
北海道方面の
現地視察の
経過概要北海道班を代表致しまして御報告申上げます。
視察日程は八月二十四日に上野発その日に仙台に着きまして、直ちに右の二法案につきまして
関係業者との懇談会を開催いたしたのであります。次に秋田に参りまして
帝国石油株式会社八橋採油所、
日本石油株式会社土崎製油所を視察後、
当該地区関係業者と懇談会を開いて同じく右二法案に対する御意見を伺つたわけであります。更に、
大平鉱業株式会社尾去沢鉱業所を視察いたしたのであります。ここは御承知のごとく銅を中心にその他金・銀・鉛・亜鉛等の採掘をやつてるところでございます。続いて硫化鉱の採掘を行なつております岩手県の
松尾鉱山に参り、ここで東北の日程を終り、北海道に
渡つたのであります。
北海道は先ず函館の近くの上磯にございます
日本セメント上磯工場及び、
同社所有の
峩朗石灰石採掘所を視察いたしたのであります。上磯から札幌に参りましてここで仙台・秋田と同じく関係各業界の方々と懇談会を行い、次いで山川さんの会社の
砂川炭抗に参上してから、最後に山部にございます
野沢石綿セメント・
山部石綿の
石綿採掘所及びその
附属工場を視察して十日間にわたる日程を終了したわけでございます。
視察の全日程を通じて
関係業界の方々には、非常に熱心に、意見を開陳せられ、又論議されたのであります。且つ
仙台札幌各通産局及び
秋田鉱山事務所では
視察日程の円滑なる遂行に、万全を期せられたため、所期の効果を十分に挙げることができたのであります。尚私共の視察の目的は前に申上げました
通り鉱業法案、
採石法案に関するものでございますが、副次的な收獲として
一般鉱業政策に関する要望乃至意見も得て参りましたので、いずれ機会をみて、御報告申し上げたいと存じております。
鉱業法案、
採石法案に関する現地の状況及び意見の見聞したところ、大体次のような点が問題となるのではないかと思われます。
先づ採石法案に関してはあまり意見なく僅に、
宮城珪藻土株式会社の佐藤某及び、宮城県
登米スレート工業協同組合理事長の高橋某から本法案については大概結構であるが、同
法所管庁である
通商産業局長と
地方公共団体との
関係如何との質問がございましたが、
通産地方公共団体との関係は、第十條第二項の「採石権の設定及び譲受の許可に関し、その土地が保安林である場合にのみ、
通商産業局長があらかじめ
関係都道府県知事と協議すべきこと」の規定があるだけでございますので、この点大した問題はないと存じたのでありますが、聞くところによりますと
衆議院通産委員会の委員が、私共より遅れて当地で懇談会を開催いたしました折には、所管庁を
都道府県にせよとの要望があつたやに洩れ承わつております。併しこれもよく話合いの
上本法案が
通産局長による
監督規定でないという、観点をよく了解して納得した由であります。
鉱業法案に関する問題点は相当ございますのでできるだけ簡單に順次述べてみたいと思います。
その第一は、試掘権の
存続期間に関するものでございます。これは、各地の懇談会及び
視察事業所の多くが、問題としておるところでございます。各地の意見の共通点は本法案第十八條第一項によりますと、試掘権の
存続期間は登録の日より二年とし、一回限りの延長を二ケ年認めているのでありますが、これを
現行法通り四ケ年とし、更にその上二ケ年乃至四ケ年程度の延長を認むるごとく改正すべきであるとの意見であります。その理由とするところと具体的な要望を各業種別、地域別にみますと、先ずこの説を最も熱心に主張しておりますのは
石油関係、
採油関係であります。
帝国石油秋田鉱業所では、従来主として
採油対象とされた
背斜構造の外に
断層封鎖・尖
減封鎖等の
特殊構造を対象とするようになり、このような構造の調査には相当の長期間を必要とする。更に最近
石油資源の探査が、漸次
平原地帶に移行する傾向にある。事実私共の見た
秋田附近は殆んど全部田畑に「やぐら」を組んで居ります。こうなると
重力探鉱による概査と
地震探鉱或は
放射能探鉱その他による精査を施行して
試掘候補地を見出すまでの
地質調査期間として二ケ年は先ず見て置かねばならない。次にこの
地質調査の期間が終つてから試掘することになるが、地層の状況・地理的な條件或いは深度等の関係から二ケ年以上はどうしても必要である。その上本邦においては石油の
賦存地帶が主として
降雪地帶に偏在するために、
地質調査、並びに
試掘作業に相当季節的な制約を受けることを考慮すると四ケ年の
存続期間は勿論更に二ケ年の
延長期間も認めることが望ましいという要望でございました。
この問題につきましては北海道の
金属鉱山を代表する鉱業会・石炭側を代表する
石炭協会からも、北海道の
気候的特殊條件から冬季約六ケ月は寒気と積雪のため
試掘作業は困難であり、又これは
東北方面の鉱山も同様でありますが、多数の
試掘鉱区を保有している
鉱業権者は資材・資金・
技術陣容の関係上、短期間即ち二ケ年程度では事実上
試掘鉱区の開発は不可能である。而も
鉱業稼行の実態よりして
保護鉱区・
予備鉱区としての
試掘鉱区は相当数必要とされているので、ますます短期間の
試掘権存続期間は現状を無視したものであるというのであります。北海道では四ケ年の
存続期間に更に四ケ年の延長を認めるごとく改正すべしとの意見でございました。
尚秋田の懇談会において、現行法もそうでありますが、試掘権と採掘権が分離し、本法案においては更にその
存続期間が短縮されている理由の底には、
鉱産税鉱区税等の税関係の問題が伏在するのではないかという疑問がございました。この点御参考までに申上げて置きます。
その他、
試掘権存続期間の計算について、
北海道鉱業会から現行法による
存続期間は、本
法案施行の日に登録されたもとして計算されたいとの注文でありました。これは
本法施行法の問題と思いますが、施行法がまだ提案されておりませんので、同法審議に際し
参考意見として、検討すべきではないかと思うのであります。試掘権の
存続期間にからんで種々なる課題が提起されて居ります。例えば
探鉱国営或は
探鉱助成金の交付・試掘権の
先願主義を
保護優先主義に切り換うべし等の意見でありますがこれは
一般鉱業政策或は、本法の
立案趣旨の問題でありますのでここでは詳細は省略させて頂きます。
鉱業法案に対する第二の要望点は採掘権の
存続期間についてでございます。これにつきましても東北・北海道の各方面からの要請であります。即ち本法第十九條第一項には採掘権の
存続期間が、三十年となつているが、
現行法通り無期限とされたいというのであります。その理由は、石炭・金属を問わず
地下埋蔵の鉱量は
採掘事業着手当初、鉱区内の全鉱量を把握して操業するものでなく、事業の進行に従つて予測しない鉱床が発見せられ、又予想より鉱量が少いことがある。鉱況によつては二年乃至三年で放棄する場合もあり、二・三百年も継続することもある。従つてその
存続期間を無期限とし企業者の自由に委すべきで、
存続期間を設けることは期間の更新に官庁・
業界相互の手続の煩瑣と将来
採掘権残存期間の迫つたものについては
担保価値を減じ融資等も不利になる。更に、
企業価値が無くなつたならば放棄するのであるから永久権とはならないということであります。
要望の第三点は土地の使用・收用に関するものであります。この点に対する業界の意見は、北海道の
金属石炭の各団体から出ていますが、
鉱業用地の使用・收用に関する権限を従来
通り通商産業局長に保持せられたいという要望でございます。現行法では他人の土地を使用する権利のみを認め、
土地所有者の請求があつたときに限り、その土地を收用できることになつているのを、本法案によれば特定の鉱業上の目的に利用し、その土地の形質を変更し、而もその土地を将来永く鉱業上の目的に供さねばならぬときは、その土地を收用できるように規定してあるのでありますが、土地の使用・收用の許可を
通商産業局長が與える場合、当事者間の協議が不調に終つた際の裁決権限は、本法案第百七條の規定により
土地收用法の規定を受け、
土地收用審査会にあるということになる。即ち現行法では、多少の困難があつても、土地の使用・收用は
通商産業局長の権限で全部処理せられ、比較的順調な解決を行なつていたのであるが、本法案によれば事業の認定を除いては
土地收用審査会にその権限が移行されたため、同審査会において、新に
調査審議を重ねることになり、そのため問題の処理に必要以上の日時を費し、
鉱業権者の
企業計画に支障を来すこととなり
合理的開発は困難となる。而も右の審査会は殆んど鉱業に関係のない人々を以て構成されておるようでありますので、
鉱業権者にとつてはますます不利となるように考えられるのであります。勿論本法案第百八十七條の規定にあるごとく、
土地收用法の規定による裁決若しくは決定に不服のあるものは、内閣直属の
土地調整委員会の裁定を申請できることになつて居りますが、本法案のみでは
土地調整委員会の性格、構成が明確に把握できず、政府では
土地調整委員会設置法を立案中と聞いておりますので、この法案提出によつて改めて検討すべきではないかと思います。ただこれも仄聞したに過ぎませんが、通産省が本
法案立案過程において、業界の要望するごとく
土地使用・收用に関しては現行法のごとく
通産局長の権限を以て
行い鉱業法にすべて規定してあつたそうですが、何故本法案のごとくなつたのか、又本法案の規定そのまま適用した場合、運用上業界の言明するごとき支障があるのかどうかという点、大いに研究し問題とすべきではないかと思われます。
問題の第四点は、鉱害に関する事項でございます。鉱害につきましては
北九州地区のごとき
社会的政治的対象となるような事例及びいわゆる
金銭賠償か、原状回復かという論議は東北・北海道にはないようでございました。併し、程度の差こそあれ、又問題の角度こそ異なれ、鉱害につきましての紛争はあるのであります。
視察行程中においても
大平鉱業尾去沢鉱業所・
同和鉱業小坂・
花崗鉱業所をめぐる米代川の鉱水問題、
松尾鉱山の
鉱水問題等二件ございました。
詳細に申上げますと長くなりますので極く簡單に触れたいと存じます。米代川の方は尾去沢・小坂・花崗三鉱山を始め多数の小鉱山を上流に持つているのでありますが、ここから放流せられる場内水は酸及び鉄分を含んでいるため、
米代川流域の水田は酸性土壌となつて水稻に被害を與えているとの農民側の申出を右三鉱山は諒として、これに対して、種々対策を練つておつたのであります。即ち尾去沢では二十四年度九十七万円、小坂が約百二十万円、花崗が約三百五十万円の
金銭賠償を実施した外、尾去沢では
石灰中和・水路修理・
灌漑用清水の配水等の
鉱水処理を実施し、小坂・花崗も同じく
鉱害防止施設と清水、灌漑水を供給する施設を整備しているようでございます。これらの諸施設の直接
間接費用と煙害に対する賠償も含めて尾去沢では年千二百万円程度が
鉱害処理費用に計上されておるのであります。小坂・花崗もこの程度或はそれ以上の費用を計上しているのではないかと思われます。このため尾去沢の附近を流れている
米代川上流の流域の農民は納得している状況にあり、小坂川花崗川流域の農民も納得していると思いますが小坂川と合流して米代本流となるところの流域については未だ問題が残つているようであります。併しこれも三鉱業所の
金銭賠償と
鉱害対策施設の完備により解決せられるのではないかと思われます。
松尾鉱山の方はやはり硫酸分を含んだ鉱水が北上川の上流である赤川に放流されているので、この流域及び
北上川流域の一部の水田に対し、
金銭賠償を二十三年度には二百四十万町歩に対し二百五十万円程度支拂つて居る外、尾去沢と同じく
鉱水処理施設、
石灰中和等により効果を挙げているのであります。
被害者側も大体これで満足しているようでありますが、会社としては
金銭賠償を含め、二千五・六百万円が
鉱害防止に使用されている状況であります。
以上述べた点に、本法案における法文上の直接の問題点にはならないのでありますが、
鉱害防止乃至緩和のために計上せられる金額は、
会社経理上非常な負担となる上に、法案第百十七條第二項に新たに石炭及び亜炭以外の鉱物について、その価格の百分の一を越えない範囲内において定める額を供託金として、
通商産業局長が必要と認めたときは供託を命ずることになつているが、文字通り、これが実施せられることにならば更に経理上の負担が増大し、且つ
被害者側の
損害請求権の根拠ともなるので、尾去沢・松尾両鉱業所を始め、
金属鉱業の鉱害は掘採量に関係のない排水・鉱煙等であるので実情にそぐわぬ法文として
東北鉱業会あたりも反対しているのであります。
尚北海道では石炭側から北海道では
鉱害発生の事例が少いので除外の特例を設けられたいとの申出もございました。
鉱害関係で観察各地で反対されましたものに
鉱害賠償責任の
消滅時効の項がございます。法案第百十五條によれば、
鉱害賠償責任は
損害発生の時又は
損害進行の止んだ時より二十年で
消滅時効にかかることになつているのでありますが、
鉱業権存続中の損害についてはともかく、
鉱業権消滅の時は消滅の時より十年程度とするのが適当ではないか。何故ならば
鉱業権消滅の場合、鉱害の進行中のものはやんだ時より二十年とすると実際上長期となり、
鉱業権者の所在及び責任等が不明となるからである。又本法案第百十九條により、
鉱業権消滅の場合消滅後十年経過して損害が生じない時は、
鉱害担保供託金の取戻しができることも併せ考える必要があるというのがその理由であります。
要望の第五点といたしまして、
鉱業権出願に対する
通商産業局長の処理に関するものを挙げたいと存じます。これは
東北方面の
鉱業権者から出ている意見でございます。簡單に申し上げますと次の通りであります。
第一は本法案第二十四條の
鉱業権出願に対し
都道府県知事との協議に対する回答については、法文上何ら規定はないが、その回答を六十日以内とし、その期間内に申出のない時は
格別意見のないものとして処理出来るようにされたい。
第二は、
通商産業局長は、鉱業権の
設定出願若しくはこれに準ずる出願を受理したときは、一ケ年以内に許可又は不許可の処分をするようにされたい。但し重複する出題のあるときはこの限りでない。尚この規定は本
法案実施後五ケ年間の
猶予期間を設けて貰いたい。
第三には、本法案第二十五條の
石灰石等の採掘権の出願に際し、その土地の所有者に対し、
通商産業局長が意見書を提出させる機会を與えねばならぬとあるが、この
意見書提出には三十日以内の期間を定め、延期を認めないようにされたい。
第四には、
鉱業権設定の出願地に一部重複して
同種鉱物の出願があつた後、その出願と他の部分において重複する増区出願をしたときは互に優先権のない部分を不許可できる規定を設けられたい。
第五点として、本法案第六十一條の鉱業権の表示の変更に対し、
通商産業局長が一方的に変更するごとく規定されているが、これに
鉱業権者が異議の申立のできるようにされたい。
第六は、図面又は書面の
修正命令設計書、或は施業案の
提出期限に対し、止むを得ざる場合の外延期を認めぬこととし、これを認める場合も一回限りとされたい。
尚北海道の石炭側から、法案第六十二條第一項の
事業着手の義務を六ケ月としてあるのを一年以内とし、同條第二項、第三項の認可制を届出制にされたいとの要望がございました。前者は、北海道の
季節的事情により、
鉱業権設定の
期日如何によつては事業の著手が不可能である場合が生ずる。後者は、事業の未着手及び休止は止むを得ざる事由のため生ずる場合が多いので之に対し認可制をとることは妥当でないということがそれぞれの理由でございます。ついでに申し上げますが、法案第四條第二項の
石炭鉱区の最近面積の規定は、現行法第九條第二項の五万坪相当の十五ヘクタールで別に不便がないから、この面積を三〇ヘクタールに引上げる必要はないと申し出ております。
以上の
外北海道鉱業会、
帝国石油株式会社、
日本セメント上磯工場で各業種の特殊性により開陳せられた意見、及び視察の結果、問題と思われる点を取上げてみたいと存じます。
先ず
北海道鉱業会では、砂鉱という名称を法案第三
條追加鉱物の項に使用せず、
適用鉱物によつて、砂鉱床を掘採せしめるよう統一させ、その際には当然
砂白金属を
法定鉱物に追加されたいという意見がありました。尚
追加鉱物としてボーキサイドも取上げられたいということも出ております。これは砂鉱とその他の鉱種の区別、鉱床による区別であるが、
鉱床賦存の情況より、鉱種名を変じ、鉱業権を異にする必要はないのであつて、鉱脈、鉱床と
沖積鉱床とは容易に判断し難い場合があるため、北海道でも紛議を起した例もあるので、
両者操業支障を来たすのみならず、
合理的開発もできないこともあるので、同一人に掘採せしめるのが妥当ではないかという意図から出たものと存じます。
次に
帝国石油秋田鉱業所から、法文には直接関係がないかも知れないと思いますが、
石油鉱業の
特殊慣行である
稼行用地借地に伴ういわゆる
地元歩油を廃止して貰いたいという希望がございます。この
地元歩油は御存じの方もあるかも知れませんが、正常なる借地料の外に、その借他より産出する原油量に応ずる定率の支出がございます。これが
地元歩油というのだそうでありますが、これはもともと町内祭礼の酒肴料のごときものであつたのが、永年の慣行上生産に応ずる歩率を生じて現在に至つているようであります。前に述べた
通り秋田あたりでも
原油採掘場は田地の中にあり、他の採掘場も平原にある関係上、この
地元歩油は農民側で強硬に要求している現状にある。
地元歩油の支拂は私共の視察した八橋のみで、四月十七万円、五月十九万円、六月十八万円、七月十六万円となつており、最近一年間
帝国石油の各油田別に百六十二万五千円支拂つている状態にある。これは法律的にも支拂う根拠のあるものでなく、又
会社経理の面からいつても大きな負担となつているので、法的に何らか
当該制度廃止を謳つて貰えないかというのであります。この点に関しては、種々現地でも論議がありましたが解決は相当困難のようでございました。
最後に
日本セメント上磯工場視察の際、問題となりました各点について申上げます。第一に、この
上磯工場は
セメント工場と
石灰石山を持つているのでありますが、同一系統の工場で一貫経営でありながら、
セメント工場の方は
労働基準法の適用を受けるが、
石灰石山は
鉱山保安法の適用を受けるのでありますが業者としては保安法の適用を歓迎しております。併し工場との関係上基準法と二重監督になりますが、その運用よろしきを得るやの問題、第二に本
法案施行法の問題と思いますが、
本法施行後の
鉱業権出願の際の処理、取扱の問題、第三に
追加鉱物に関する鉱産税、鉱区税と
事業税附加価値税等いわゆる税制の問題等がございました。この諸点についても大いに研究の要があるのではないかと思います。
以上極く簡單に
視察概況について御報告申上げましたが、各地の要望、意見等については
鉱業権者のみのものであり、利害相反する側の意見を聴取する機会を日程の都合により持たなかつたので、或いは一方的な見聞になつたかも知れませんが、東北・
北海道方面には、それ程紛争も起つていないようでありますので、この程度が実質的な意見でないかとも思われます。