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政府委員(
鈴木俊一君) 第三百五十九條は賦課期日を毎年一月一日とする。こういうことでございまして、特に申上げることもございませんが、三百六十條、これは昭和二十五年度分につきましては、賃貸
価格を基礎にいたしておりまして、賃貸
価格の
制度は、今
国会に
政府として提案いたしております
土地台帳法、
家屋台帳法の一部改正
法律によりまして、今後廃止せられることにな
つておるのでありますが、本年度におきましては、この四月一日というところを抑えまして、年度開始の日で賃貸
価格を査定したい、そういう
意味の特例でございます。
それから三百六十一條は、
使用者に課する
固定資産税の納税
義務の発生、消滅に伴う賦課、これは
使用者の場合におきましては、
使用者が賦課期日後におきまして変つた場合におきましては月割で
課税をする、こういうことであります。尚前の
使用者が、本項の前の
使用者が納めましたものは、後の
使用者の納税とみなすということを
規定をしておる次第でございます。
使用者課税につきましては、賦課期日の翌日から当該年度の初日の前日までの間において、新たに
固定資産税に係る
固定資産の
使用者と
なつた者は、引続いて
使用しておりまする場合におきましては、やはり当該年度の初日から
固定資産税を課するということで、
使用者側に特例的な
規定を置いておる次第であります。
固定資産税の納期でありますが、これは三百六十二條は平年度の場合の
規定であります。三百六十三條の方は二十五年度、六年度の特例でございまして、今年度につきましては四月、六月というような
原則によれませんので、三回にいたしまして、八月、十二月、二月、
土地家屋につきましてはそういう三回に取る。
償却資産に関しましては十二月、二月に取るというふうにいたしておるわけであります。
尚来年度の
固定資産税につきましては、九月末日までに
価格の決定をして行くような
関係がございまして、十一月は困難でございまするので、十二月中というふうに納期を、月だけを変更いたしております。
それから三百六十四條の
固定資産税の徴收の方法でございまするが、これは徴税令書を交付して取りますところの普通徴收の方法によ
つておるわけであります。
尚二十五年度の
償却資産につきましては、いわゆる仮決定の方法で、仮に
課税標準を決めまして、税を算定いたしまして、
固定資産税を徴收するということを四項に
規定をいたしております。
五項は更にそれを清算をする趣旨の
規定を置いておるわけでございまして、仮に算定をいたしました税額が、来年度の九月三十日までに
価格を本決定をいたしまして、税額を算定をいたしまするが、この本算定税額との差額は、或いは追徴し、或いは還付するということであります。
それから六項につきましては二十五年度分の
土地家屋でございますが、これは
はつきりと賃貸
価格の九百倍ということで
課税標準が確定をいたしておりまするから、そういう旨を徴税令書の中に書くわけであります。
この二十五年度分の
償却資産につきましては、仮決定の方法によりまするので、第七項には特に徴税令書の中には一、二、三と注意書を書くようにいたしておるわけであります。即ち第一の点では、
償却資産の
価格というものは、仮決定の額であ
つて、
從つて税も仮に算定された
課税標準額を抑えて決めた、仮の税額である、こういうことを先ず第一に徴税令書の中に
はつきりする。それで納税者にその趣旨を徹底しようというのであります。それから第二点は、今の二十五年度の
償却資産に対しましての
価格の決定というものは、来年の九月三十日までに行われるのだということを明らかにしました。それから第三点といたしましては、この仮に算定をした税額が九月三十日に課脱
標準を確定をいたしまして、それに基いて計算をした本算定税額との間に過不足があります場合におきましては、これを還付するとか、或いは追徴をするという趣旨を
はつきりしようというわけであります。こういうようなことによりまして、納税者に
誤解を與えないようにしようということであります。
それから第八項でございますが、これは後におきまして清算するような
関係がございまするので、二十六年度分の
固定資産税につきましては、四回に分けて取るわけでございますが、最初に一回、二回、三回の納期につきましては、賃貸
価格に仮に九百倍の倍率をかけましたもので算定をいたしますと共に、
償却資産につきましては、二十五年度の仮決定の
価格を基礎にいたしましてこれをとるのでありまするが、そういうものの額の合計額を納期の四で除して得ました額をそれぞれ各第一期、第二期、第三期の納期では徴收するということであります。それから十一項でございまするが、これは昭和二十六年度の
固定資産税についての徴税令書につきまして、昭和二十五年度の徴税令書に書きますると同じ趣旨のことを明確にいたして置くようにしようというのであります。二十六年度におきましては、單に
償却資産だけでなく、農地だけはこれは確定でございまするが、農地以外の
土地及び
家屋につきましても、一応賃貸
価格の九百倍で参りまするけれども、これは更に正式に
価格を決めまして、それを
課税標準として最終納期には徴税をすることになりまするので、その点をまず徴税令書に
はつきりと書いて置こうというわけであります。
償却資産につきましても同様であります。それから第二の点はやはり九月三十日までの間に
固定資産の
価格を決めるのであるということを書いているわけであります。第三点は二十五年度の場合と同様であります。それから
固定資産税にかかる納期前の納付でありますが、これは昨日
市町村民税について申上げましたと同じような趣旨で千分の五、納期前に納付した分の千分の五の報奬金を認めようという趣旨の
規定でございます。それから三百六十六條、三百六十七條は納
期限の延長並びに減免の
規定で大体
從来の
規定と同様の
規定であります。それからあとは延滯金、違法又は錯誤にかかわる
固定資産税の賦課等の救済、これはいずれも同文でございます。