○
政府委員(
鈴木俊一君)
入場税の
徴收方法でございますが、これは特に変
つた点はございませんが、この八十六條で全員無料入場というような場合につきましては、特別
徴收の
方法によらないで、
申告納付の
方法によれるという
規定を新らしく決めておるわけでございます。それから
入場税の特別
徴收の手続は先程来いろいろ御議論がございましたが、八十七條に
規定しておるわけでありまして、
道府県の
條例で定める
納期限までに
徴收すべき
入場税の
課税標準額、その他を記載した納入
申告書を提出してその納入金を当該
道府県に納入する義務を負う、これが特別
徴收義務であります。
その次の八十八條でございますが、臨時の催物に係る
入場税の納入金に関する特例。この点が
衆議院におきましても
論議のあ
つた点であります。「
道府県は、主催者等が臨時に場所を設けて催物を行う場合においては、当該
道府県の
條例の定めるところによ
つて、その主催者等が
徴收すべき
入場税を予納させることができる。」これはいわゆる臨時仮設興行の場合でございまして、臨時に簡単に小屋を作りまして催物を行う場合におきましては、その主催者等の信用等は比較的少い、一晩興行をや
つてすぐ翌日にどこかに行
つてしまい
税金が取れないというようなことが
從来ままあるわけでございまして、そういう場合におきましては
入場税の予納をさせることができる、これを
道府県の
條例でその細目は定めると、こういうようなことを考えておる次第であります。
それから第二項の点はいわゆる臨時興行の場合でございまして、「
道府県は、第一種の場所の所有者がその場所における催物に係る
入場税を
徴收すべき義務を負わない場合において、当該場所における催物が臨時に行われ、且つ、その催物に係る
入場税の
特別徴收義務者がその納入すべき納入金を納入しなか
つたときは、当該
道府県の
條例の定めるところによ
つて、その所有者に対し、
特別徴收義務者が納入すべき納入金に相当する金額の支拂を請求することができる。」特別のこの興行者が田舎の映画館等のありまする所へ参りまして、そこで臨時に催物をやるという臨時興行の場合におきまして、その映画館等の所有者自身は地方の者でございまするから信用があるわけでありまするが、そこでやる興行者が旅廻りのもので必ずしも信用がない、從
つて入場税を納めないで行
つてしまうということも
從来ままあるわけであります。そういう場合に処する途といたしまして、その興行館の所有者に対して、
特別徴收義務者が若しも納入しなか
つたならば、その納入すべき金額の支拂の請求の権利を
道府県に認めたいということであります。所有者と興行主との間におきましては、その借入の契約の際にこれに対応するところの措置が契約上なされるであろうと予期をいたしておる次第であります。場所の所有者といたしましては、拂
つた税金に代るものが貰えない場合におきましては、
特別徴收義務者に対して求償権を持
つておる。で、求償権について訴えを起した場合においては、
府県の方は積極的にこれを援助しなければならんと、こういう
規定を四項、五項に置いておるわけであります。
それから八十九條は特別
入場税の特例
徴收義務者に対しまして、各利用する場所なり入場する
施設なりの、その場所なり
施設なりごとに、
特別徴收義務者としての登録をしなければならん、映画館のものなりが登録をする、そのための申請を知事にしなければならんということの
規定であります。その場合においては
特別徴收義務者であるという証票を知事から交付しまして、それを公衆の見易い場所に置くと、こういうわけであります。これによりまして
徴税君側の
府県の検税の便宜を與えますと共に、
納税者、
特別徴收義務者の方の責任を自覚せしめようというような
趣旨のことでございます。
九十條はそれに関しての罪に関する
規定であります。九十
一條は先程ちよつと
申上げました
申告納付の場合、全員無料入場等の際におきましては、主催者側から
納付をするわけでございますが、その場合の手続を書いておる次第であります。九十
二條は脱税に関する罪、九十三條は
納期限の延長の
規定、九十四條は
申告納付の場合、或は
申告納入の場合の
更正決定の
規定であります。九十
五條、九十六條は、これは一日百円につきまして四銭という延帶金に関する
規定でございます。それから九十七條は、過少
申告加算金、不
申告加算金、
申告納付をいたすべき
特別徴收義務者が
申告いたしました額が過少であるという場合におきまして、或いは延滯金を納めなけれげなりませんが、それが更に正当な事由がないと認める場合におきましては、その不足額が二千円以上であるときには、その金額に百分の五の割合の過少
申告加算金を
徴收するということであります。
申告書を提出すべき期限までに提出しなか
つた場合について正当な事由がないと認めれば不
申告加算金を取る、これは
税額が千円以上の場合を押えまして、それぞれの不
申告の期間に応じまして、一ケ月以内の場合には百分の十、二ケ月以内においては百分の十五、三ケ月以内においては百分の二十、三月を超える場合は百分の二十五という不
申告加算金額を取るようにしておるわけであります。こういうようなことによ
つて特別徴收義務者の
申告期限を確保しようこういう考えでございます。 第九十八條は今の過少
申告加算金或いは不
申告加算金等につきまして、その
基礎となる「事実の全部又は一部を隠ペい」をしたり、或いは仮装をしたり或いは「その隠ぺいし、又は仮装した事実に基いて
申告書を提出した」という場合におきまして、過少
申告加算金額に代えて百分の五十の割合の重加算金額を取ろうこういう
趣旨の
規定でございます。第一項は過少
申告加算金第二項は不
申告加算金のものでありまして、不
申告加算金の外に更に重加算金額を取る、こういう一番重い場合を
規定しておるというわけであります。 それから第三款の
更正、
決定等に関する……