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1950-07-28 第8回国会 参議院 水産委員会 第4号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十五年七月二十八日(金曜日) 午後一時四十一分開会
—————————————
本日の
会議
に付した事件 ○
漁業法
の一部を
改正
する
法律案
(衆
議院提出
) ○
漁業法
及び
水産庁設置法
の一部を改 正する
法律案
(第七
国会本院提出
衆議院送付
) ○
羽幌漁港修築工事促進
に関する
請願
(第三三号) ○呉港
周辺沈没艦船引提解体
に伴う被
害漁民
に対する
補償
の
請願
(第四一 号) ○
長部漁港修築
に関する
請願
(第四二 号) ○
天売漁港修築拡張
に関する
請願
(第 五七号) ○
北海道香深
村に北方新
漁田開発策源
地としての諸
施設促進
の
請願
(第二 〇五号) ○
香深漁港修築工事促進
に関する
請願
(第二〇六号)
—————————————
木下辰雄
1
○
委員長
(
木下辰雄
君)
只今
から
委員会
を開会いたします。 公報に掲載いたして置きました本日の
議題
、
日程
第一
号漁業法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
に供します。
提案理由
について
提案者
から
説明
を求めます。
川村善八郎
2
○
衆議院議員
(
川村善八郎
君)
只今難題
となりました
漁業法
の一部
改正
を、即ち海区
漁業調整委員会
の
委員
の
選挙
における
北道道
の特例につきまして御
説明
を申上げたいと存じます。去る七月二十五日
衆議院
本
会議
におきまして、
漁業法
の一部を
改正
する
法律案
が通過いたしまして、
只今参議院
の
水産委員会
において
議題
と相成
つたの
でありまして、
提案者
といたしまして、
法案
の
内容
の
趣旨
並びにその
理由
を簡單に御
説明
いたしたいと存じます。 先ず、
漁業法
の一部
改正
の
内容
を申上げます。
漁業法
(
昭和
二十四年
法律
第二百六十七号)の一部を次のように
改正
する。
漁業法
「第八十
五條
第三項第一号中「被
選挙
権を有する者につき
選挙
した者七人」の下に「(
北海道
の海区
漁業調整委員会
にあ
つて
は十一人)」を加える。」尚
附則
といたしまして、一項「この
法律
は、公布の日から施行する。」二項「この
法律施行
の際、既に
選挙
の期日を告示してある海区
漁業調整委員会
の
委員
の
選挙
において
選挙
すべき
委員
の
定数
は、
漁業法
第八十
五條
第三項第一号の
改正規定
による
定数
とする。」かように
改正
をしようとするものであります。そこで大体
内容
を
説明
いたしまするというと、今までの
漁業性
によります
選挙
は、海区
調整委員会
の
選挙
は一海区七人と相成
つて
おるのであります。併し
北海道
は特殊な
事情
がありますので、その
特殊性
に鑑みまして、
選挙
によるところの
委員
の数は十一人としよう、かようにいたしたのであります。更に
附則
の二項に特に先程申上げましたことを織込みましたのは、すでに八月十五日
全国
一齊に
選挙
と相成
つて
七月十五日に
選挙
の告示をしておるのであります。併しながらこの
法律
は
選挙
の最中に
改正
をされますので、
北海道
の海区
調整委員会
の
選挙
の
定数
も七人だ、かように
選挙民
も被
選挙民
も
考え
ておる向きがありますので、
選挙
後いろいろな
事情
か
選挙
に対して疑義が起きますると、いうと、非常に
当局
といたしましても
責任
を負わなければならぬというようなことがありますので、これらを事前にはつきりして置かなければなりませんために、
附則
に第二項を加えたわけであります。 次に、
改正
に対するその
理由
を申上げますというと、御存じの
通り
新
漁業法
は実施となりまして、先程も申上げます
通り
八月十五日
全国
一齊に
選挙
と相成
つて
おるのであります。ところが
北海道
は立法当初いろいろな
特殊事情
から当初
市町村單位
に海区を
設置
するということであ
つたの
でありますが、
関係筋
から特に強い勧告がありまして、現在の四十九海区にな
つたの
であります。このままでは
北海道
の
特殊性
から
選挙
の公平と
漁業調整
の万全を期し得ないのでありまするから、どうしても今期の
選挙
におきまして、
北海道
の
特殊性
を十分織込んで
選挙
に臨まなければならぬという
意見
が相当強く相成
つたの
であります。
北海道
の
特殊性
は申すまでもなく
全国
の
漁獲高
の四割を生産しており、又
漁業資源
も
他府県
に比べまして相当豊富であり、且つ又
漁業
の
種類
も最も多く、例えて申上げるならば「にしん」「さけ」「ます」「こんぶ」等
内地
には余わないところの
種類
が沢山ありまして、
従つて共同漁業権並び
に
定置漁業権
との比例、又数におきましても、相当の数があるのであります。
又新漁田開発
の
余地
も十分あり、又
引揚漁民
や
他府県
から移動するところの
漁民
も多数であ
つて
、
北海道
の
漁業
に関してはまだ進展の
余地
が十分残されておるのであります。従いまして、今度のこの海区
調整委員
の
選挙
は期間は二年とな
つて
おりますので、この二年の
間漁業調整
が最も大事なのであります。又一面
内地方面
とは違いまして、交通も不便であり、或いは
通信機関等
も不便でありますので、折角
選挙
が行われまして海区
調整委員会
が成立いたしましても、この
民主主義
、即ち
漁業
の
民主化
が普及されないということになりまするというと、折角立派な
法律
ができましても、
漁業
の
民主化
と
生産力
の増強ができないということになりますれば、全く新
漁業法
が無
意味
になるというようなことから、どうしてもこうしたような
特殊性
を持
つて
おりますので今度この四十九海区に
なつ
たその
理由
はいろいろありましようけれども、とにかく
委員
の数を増加いたしまして、即ち七人を
北海道
だけは十一人に
漁民
から
選挙
された
委員
を出そう、かような
理由
にな
つて
おるのであります。ただこの場合一言申上げて置きたいことは、
漁民
から
選挙
される
委員
の数は十一人とな
つて
、
道府県知事
の任命するところの
学識経験者
或いは
公益代表者
の
委員
が三人では不公平じやないかというような議論も恐らくあるだろうと思います。併しながら、
漁業法
は
漁業
の
民主化
に始
つて
おるのであ
つて
、
漁民
の多数の
意見
を最も重要視しなければならない、
従つて
この
漁民
の
意見
がまとまらずして、いわゆる
調整委員会
において
決定
することのできない場合には、
学識経験者
、或いは
公益代表者
が最も公平な立場においてこれを
決定
するというふうな
趣旨
に相成
つて
おりますので、この場合は
委員
の、いわゆる
学識経験者
或いは
公益代表
を殖やすという
意見
もありまするけれども、当分の間これは殖やさないで、
漁民
の
選挙
による
委員
だけを殖やして
漁業調整
を行な
つて
行きたい、かようなことで、いわゆる
選挙
するものだけを増加したということに相成
つて
おるわけでありまするから、
只今
まで申上げました法の
内容
、
趣旨
、並びにその
理由等
に更に附加えて一言申上げて置く次第であります。
木下辰雄
3
○
委員長
(
木下辰雄
君) 何か
提案者
に
質問
ありませんか。
松浦清一
4
○
松浦清一
君 それはもう
衆議院
の
委員会
で決ま
つたの
ですか。
川村善八郎
5
○
衆議院議員
(
川村善八郎
君)
衆議院
の本
会議
を通過いたしました。
委員会
は去る七月の二十四日、五、二日間に愼重
審議
いたしまして、通過したものであります。
青山正一
6
○
青山正一
君
ちよ
つと
政府当局
にお聞きしたいのであります。この問題は、例えば
政府
で
責任
を持
つて
やらなければならんというお気持にな
つて
おるかどうか、例えば
衆議院あたり
の圧力で以てこれをこういうふうにしたのだというふうなお
考え
が若しあると困りますが、そういう点があるかないか、その点をはつきりして頂きたい。
久宗高
7
○
説明員
(
久宗高
君)
水産庁
としましては、
国会
において御
決定
に
なつ
たものを実施下るのは任務でありまして、若干
予算
の点で問題がございますが、
内容
上の問題はございません。
木下辰雄
8
○
委員長
(
木下辰雄
君) 外に
質問
ありませんか。……
質問
がないようでございますが、
質疑
は終了したと認めて御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
木下辰雄
9
○
委員長
(
木下辰雄
君) 御
異議
ないと認めます。それではこの
法案
に対する
討論
に移ります。賛否を明らかにして御
意見
の御発表を願います。
青山正一
10
○
青山正一
君
政府
はこの点が非常に
責任
が重大であろうと思うのでありますが、
衆議院
におきましても、それから
参議院
におきましても、大体
北海道
の
調整委員
は各
市町村ごと
に置く、こういうふうな御
説明
にな
つて
いるように僕は聞いているわけでありますが、ところが今度の立案によりまして、大体いつの間にやら四十九海区にな
つて
お
つた
、これはその筋からどういうふうな働きが来ているか、そういうことは存じませんが、それで
只今提案者
の
川村
さんが御
説明
にな
つて
いる
通り
、大体それを各
市町村ごと
に置くやつができないということで、一応
人数
を七人を十一人にする、これについての問題は、先程の
川村
さんの
説明
の
通り
、
学識経験者
三人、それから
漁業者
十一人、こうい
つた
人数
の
関係
もありますが、一応
北海道
に関する限りは是なりと
考え
て、これに対して
賛成
の意を社会党としてはいたすつもりであります。但しこうい
つた
問題が今後前例にならんように一つ特に御注意願いたい と思うのであります。以上。
木下辰雄
11
○
委員長
(
木下辰雄
君) 外に御
意見
ありませんか。……外に御
意見
ありませんければ、
討論
は終了したものと認めて御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
木下辰雄
12
○
委員長
(
木下辰雄
君) 御
異議
ないと認めます。それでは採決いたします。
本案
に対して
賛成
の諸君の
挙手
を願います。 〔
総員挙手
〕
木下辰雄
13
○
委員長
(
木下辰雄
君)
総員賛成
と認めます。よ
つて本案
は
全会一致
を以て可決すべきものと
決定
いたしました。 尚本
会議
におきまする
委員長
の
口頭報告
の
内容
は、本
院規則
第百四條によ
つて
予め多数
意見者
の承認を経なければならんこととな
つて
おりますが、これは
委員長
において、
本案
の
内容
、本
委員会
における
質疑応答
の
要旨
、
討論
の
要旨
及び表決の結果を
報告
することとして御承認願うことに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
木下辰雄
14
○
委員長
(
木下辰雄
君) 御
異議
ないと認めます。それから本
院規則
第七十二條によりまして、
委員長
が
議院
に提出いたしまする
報告書
につき多数
意見者
の
署名
を附することに相成
つて
おりまするから、
本案
を可とせられた方は順次御
署名
をお願いいたします。 多数
意見者署名
入交
太藏
秋山俊一郎
櫻内
義雄
松浦
清一
青山
正一
千田
正
—————————————
木下辰雄
15
○
委員長
(
木下辰雄
君) 次に
日程
第二号。
漁業法
及び
水産庁設置法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
に供します。先ずこの
法案
につきまして、これまでの経緯を一応新らしい
議員
の方も
おいで
になるので御
説明
いたします。この
瀬戸内海
から
紀伊水道
を分離して新たな
漁業調整委員会
を設けるという案はこの前の
国会
におきまして、
衆議院
の
水産常任委員会
から提案されまして、
衆議院
を通過して本院に
参つたの
であります、本院といたしましては、事極めて重大であるので、各
方面
の
調査機関
の
意見
を聞き、又実地も十分
調査
しまして相当浩瀚なる
調査資料
を收集したのであります。そうして
最後
に
証人喚問
をいたしまして、
委員会
に
内海側証人
三名、
紀伊水道側証人
三名の
証言
を聞きましたところ、
委員会
といたしましては、この
証言
のみではなかなか
断定
を下せないというので、
最後
に
水産庁
の
調査研究部長
の
藤永
君の
出席
を求めまして、
藤永
君の
意見
を聞いたのであります。
藤永
君は現在のところ
紀伊水道
を
瀬戸内海
から分離する的確な
資料
は持たない、併しながら借すに一年の歳月を以てすれば
断定
ができる
調査
ができると思うというような答弁がありました。そうしていろいろ
調査
研究した
資料
の中には、
内海
の
海質
を持
つて
おるという
報告
もあれば、
内海
より多少
外海性
を持
つて
おるというような
報告
もあ
つたの
であります。かようになかなか
断定
がしにくいので、十分なる的確なる
科学的調査
が完了するまではこの問題を議すべきでないというような結論に達しまして、この前の
国会
においては
審議未了
に
終つたの
であります。ところがこの
臨時国会
においてこの前の
国会
で
参議院
が
有明海
の海区
漁業調整委員会
を作るという
漁業法
及び
水産庁設置法
の一部を
改正
する
法律案
を
参議院
で可決しまして
衆議院
に廻した。
衆議院
においては前
国会
では
継続審査
をいたしてお
つたの
であります。そうして今度
衆議院
の
水産委員会
において、
有明海
の海区
漁業調整委員会
の
設置
の
改正案
に
紀伊水道
の海区
漁業調整委員会
の
設置
の案を修正として書込んで、そうして
有明海
と
紀伊水道
と二つの海区
漁業調整委員会
を作ろうというような案を可決いたされましてこちらの方に廻
つて
来たのであります。事極めて重大問題でありますので、これは
十分委員
において愼重に熟慮の上に熟慮して御
審議
を願いたいと思います。本日は
報告程度
でこの問題は止めます。
—————————————
木下辰雄
16
○
委員長
(
木下辰雄
君) 次に、第三は
請願
、
陳情
でありますが、
請願
、
陳情
の前に
青山委員
から
緊急質問
をいたしたいという
申出
がありますので、この際許可いたします。
青山正一
17
○
青山正一
君
水産庁庁官
と、それから
藤永部長
の
出席
を求めてお
つた
わけなんですが、
おいで
にならないもので
ちよ
つと
おいで
になるまで延期します。
—————————————
木下辰雄
18
○
委員長
(
木下辰雄
君) それでは
日程
第三号の請請、
陳情
に移ります。 先ず、
請願
第三十三号、
羽幌漁港修築工事促進
に関する
請願
、これは第二
国会
と第六
国会
にすでに採択して、この
漁港修築
は現在
工事
中のようであります。如何いたしましよう、この三十三号は……。
松浦清一
19
○
松浦清一
君 これは何ですか、
予算
はもう決
つて
いるわけなんでしよう。
久宗高
20
○
説明員
(
久宗高
君)
羽幌漁港
は現在は
羽幌
港といたしまして、
運輸省所管
の
経費
を以ちまして
工事
中であります。従いまして
只今
のところ
農林省所管
として
工事
をや
つて
いるというわけではないのであります。
漁港
の
指定
という問題かございますので、
漁港
に
指定
されまするならば、その後におきましては
農林省水産庁
といたしましても
計画
の内君等につきまして、
十分検討
を加えました上善処して参りたいとこういうことに
考え
ております。
木下辰雄
21
○
委員長
(
木下辰雄
君) この前も採択いたしましたので、採択することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
木下辰雄
22
○
委員長
(
木下辰雄
君) 御
異議
ないと認め採択いたします。 次は、呉港
周辺沈没艦船引揚解体
に伴う
被害漁民
に対する
補償
の
請願
であります。これは
佐々木鹿藏
氏の紹介でありますので、今
佐々木
君から
説明
を伺います。 第四十一号を
ちよ
つと後廻しにいたしまして、第四十二号、
長部漁港修築
に関する
請願
。
專門員
から
説明
させます。
岡尊信
23
○
專門員
(
岡尊信
君)
長部漁港
は
岩手
県
気仙
郡
気仙
町にある
漁港
でありまするが、
気仙
町の
町長伊藤雄藏
氏外三名の
請願
であります。
長部
港は
岩手
県の最南端にある天然の良港で、昔から重要な物資の
移出入
の
根拠地
であると同時に、又
漁港
とし、又
避難港
として
県内外
の
船舶
に常に大きな
利用
をされておる所でありまして、
三陸沿岸
のいわゆる
重要魚田
の
根拠地
でありまするので、速かに改良、
修築
をして貰いたいという
請願
であります。
木下辰雄
24
○
委員長
(
木下辰雄
君)
漁港
の
修築
に関しまして
漁港課長
の
意見
を求めます。
林眞治
25
○
説明員
(
林眞治
君)
長部漁港
は
岩手
県の南部におきまする枢要な
漁港
で、
生産量
も相当多く上
つて
おるわけであります。併しながら港内はやや埋没いたしておりまして、又その他の
施設
といたしましても、殆んど見るべきものがないような現況であります。従いましてこれらの
修築
を早急に行わなければならないという
必要性
は、
政府
といたしましても十分に認められるわけであります。国の財政の許します限り、
昭和
二十六年度以降におきまして、成るべく早い機会にその実現を見まするように努力をいたしたいと
考え
ております。
木下辰雄
26
○
委員長
(
木下辰雄
君) 御
意見
ありませんか……御
意見
ありませんければ、この
請願
は採択することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
木下辰雄
27
○
委員長
(
木下辰雄
君) 御
異議
ないものと認めまして採択いたします。 次は「第五十七号、
天売漁港修築拡張
に関する
請願
、これも
專門員
から
説明
いたさせます。
岡尊信
28
○
專門員
(
岡尊信
君)
天売漁港
は
北海道
の焼尻島の対岸にありまする港でありまして、重要な
魚田
の基地にな
つて
いるのであります。のみならず
近海航行船舶
の
避難港
として又重要でありまするので、この際
至急修築
を願いたいというのであります。
昭和
九年三月
時局匡救土木事業
で、一部
船入澗
の築設竣工を見たのでありまするが、又
昭和
二十二年度にも
計画
を
考え
てお
つたの
でありまするが、現在まだその何が達成しておらないから速かに
修築
をして貰いたいという、こういう
請願
であります。
木下辰雄
29
○
委員長
(
木下辰雄
君) この
請願
に対して
水産庁
のお
考え
を承りたいと思います。
林眞治
30
○
説明員
(
林眞治
君)
天売
港は先程申上げました
羽幌
港と同様に、
内容
におきましては
漁業根拠地
としての問題が相当あるわけであります。
只今
のところ
運輸省所管
として、一応
拓殖費
を
各省所管
に解体いたしました際の
申合せ
によりまして、
運輸省所管
とな
つて
いるわけであります。従いましで今後に起つで参りまする
指定
によ
つて
、
漁業
の
指定
が行われました場合には、
計画等
につきましても
十分検討
を加えました上で善処をして参りたい、こういうふうに
考え
ております。
木下辰雄
31
○
委員長
(
木下辰雄
君) 現在は何ですか。
運輸省
の
所管
にな
つて
おりますか。
林眞治
32
○
説明員
(
林眞治
君)
昭和
二十二年に
拓殖費
を解体いたしまして
各省所管
に分けた場合に、
運輸省所管
ということにまあ
申合せ
でな
つて
おります。
従つて
近く起りまする
指定
という問題においていずれになるかということは
決定
を見るだろうと思います。
木下辰雄
33
○
委員長
(
木下辰雄
君)
羽幌
と同じですか。
林眞治
34
○
説明員
(
林眞治
君) さようでございます。
木下辰雄
35
○
委員長
(
木下辰雄
君) 如何いたしましようか。お諮りいたします。
秋山俊一郎
36
○
秋山俊一郎
君
羽幌
と同じというのはどういう
意味
ですか。
木下辰雄
37
○
委員長
(
木下辰雄
君)
羽幌
と同じように、やはり現在
運輸省
の
所管
にな
つて
いるのです。
林眞治
38
○
説明員
(
林眞治
君)
羽幌
は恐らくまだ二十六年度
予算
としても要求していると思いますが、
天売
の問題はまだ私そこまで実は承
つて
おりませんが、或いは一応
運輸省所管
として扱われているので、二十六年度
予算
を要求するかも知れないと思います。ただ問題は
予算編成
の途中におきまして、我々の方の
指定
という問題と絡みまして
所管替え
をするか、乃至は暫定的に一年間ぐらいはそのままでやるかという問題を、実際の
予算
の問題の上におきましては安本にも諮りまして決めて参りたいというふうに
考え
ております。
只今
のところ
指定
という問題が
現実
に起
つて
おりませんので、我々としてははつきりしたことを申すことができないのであります。
木下辰雄
39
○
委員長
(
木下辰雄
君)
水産庁
の
考え
としては
漁港
としてはつきり
指定
したいお
考え
ですか。
林眞治
40
○
説明員
(
林眞治
君) 私共の
考え
としては
指定
の問題については
現実
に
現地
の
利用者
の方々の御
意見
を一番尊重して行きたいと
考え
ております。つまり
利用
されるものの意思に反しまして
計画
を決めて参りましても、実際の運用がうまく行かんだろう、
従つて都道府県知事
以下のお
考え
を尊重してや
つて
参りたいと思います。ただ
天売
の
実情
から申しますと、恐らく
漁港的性格
が非常に多いということは言えると思います。
従つて
性格的に申しますならば、
漁港
になるだろうという想像はつくわけであります
秋山俊一郎
41
○
秋山俊一郎
君 私共は
現地
は分りませんが、
天売漁港
とありますので、
漁港
とすれば
水産庁
の
所管
になる筈でありますけれども、現在
修築工事
をや
つて
いるのでございますか。
拡張
とありますことは現在
修築工事
を
運輸省
でや
つて
お
つて
、それを
拡張
するという
意味
なんですか。
運輸省
でやる場合には
漁港
でなくて或いは
避難港
とか、その他の名前ではないかと思いますが、それはどういうふうにな
つて
おりますか。
林眞治
42
○
説明員
(
林眞治
君)
拡張
と申しますのは、これは恐らくこの
請願
の
意味
は、これは曾て一応できている。或る
程度
はこれは昔の
北海道拓殖費
を以ちましてや
つた
わけであります。お話のように若しこれが
運輸省所管
として二十六年度に
経費
が要求されているといたしましたならば、これは恐らく
漁港
としてではなく一般港湾的に
考え
まして、或いは
一般船舶
の
避難
というような
意味
で
考え
られておりますか、とにかく
漁港
としてではないということは確実に言えるわけであります。
従つて
先程申上げましたように、近く実際の問題とな
つて
参りまする
漁港
の
指定
という問題で仮に
漁港
に
指定
されますならば、
指定
された後においては我々としておいろいろ
考え
なければならん問題があるのであります。まだ現段階におきましては
水産庁
といたしましては、はつきり我々のところで
考え
るべきだというところまでは言い切れないわけであります。そういう
実情
にあるわけであります。
木下辰雄
43
○
委員長
(
木下辰雄
君) 如何いたしましよう。現在
運輸省所管
にな
つて
いるものを採択してどうかという疑問もありますけれども、
水産庁
といたしましては、これを
漁港
に
指定
して行きたいという大分御希望もありますので、一応
羽幌
と同様採択することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
木下辰雄
44
○
委員長
(
木下辰雄
君) 御
異議
ないと認めます。 次の
請願
第二百五号と二百六号の
香深漁港
の問題、第二
国会
と第三
国会
で採択いたしましたものであります。で、その後の状況について一応
水産庁
から御
説明
願います。じや
速記
を止めて下さい。 午後一時二十一分
速記中止
—————————————
午後三時二十四分
速記開始
木下辰雄
45
○
委員長
(
木下辰雄
君)
速記
を始めて下さい。それでは本日はこれにて散会いたします。 午後三時二十五分散会
出席者
は左の
通り
。
委員長
木下
辰雄
君 理事
青山
正一
君
千田
正君
委員
秋山俊一郎
君
入交
太藏君
松浦
清一
君
櫻内
義雄
君
衆議院議員
川村善八郎
君
政府委員
水産庁長官
家坂 孝平君
事務局側
常任委員会專門
員 岡
尊信
君
説明員
水産庁漁港課長
林
眞治
君
水産庁漁業調整
第二
課長
久宗
高君