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説明員(
小山進次郎君)
只今の御
質疑は二つに触れておりますので申上げて置きたいと思います。
先ず第一点は救助の場合の
程度とか方法を変えるのは厚生
大臣だけではできないのかというお尋ねでございますが、これは救助の
程度とか方法を変えますと、必然的に財政支出に響いて参りますので、これを変えます場合には、
厚生省と大蔵省と協議をして決めるということに相成
つております。でこれを
災害救助法では、従来
要求しておりませんが、国の財政
関係の法規から見まして、例えば国が経費を支出いたします場合には、大蔵
大臣が認証することに相成
つております。大蔵
大臣が認証いたしまするものは、予め財政計画の上において大蔵省と協議済みのものについてだけ認証いたすということに相成
つておりますので、勢い事実上の問題といたしまして、予め協議をして確めて置いたものでないと実際の経費の支出はできないということになりますので、形式上は協議を必ずしも必要とするようには
規定されておりませんが、実質的に協議して協議のまとま
つたものでなければ実施できないというようなことに相成
つております。
それから第二点は、実質的の問題で、現在の
程度では低過ぎやしないかというお尋ねでございますが、この点については率直に申上げまして、私共もでき得ればもう少し引上げたいという
考えを以ちまして、昨年秋におきましては相当強い態度で折衝いたしたのでありますが、うまく話が進みませず、現在のように相成
つておるわけであります。ただここで一言申添えさして頂きたいと思いますることは、現在救助の
程度として決めて置いた範囲以上に亘
つて、実際上
地方がやらざるを得ないに拘わらず、国として経費補助の対象としての金額をあの
程度に止めて置くというような事実はないのでございまして、
見積りとしては、現在でも実際
地方がや
つただけを救助の対象として見ておるわけであります。ただ事実上の問題として救助の
程度が低過ぎるために、それ以上に亘
つて実施しても果して国からの補助金交付が得られるかどうかについて自信を持ちかねる
地方が、勢い救助を手控えてその範囲で止めてしまうという傾向のありますことは、正しくおつしやる通りでありまして、この点はやはり救助の
程度を引上げるということで根本的に解決しなければいけないということを常々
考えておるところでございます。
尚最近の傾向といたしましては、この救助の
程度まで実施してないという
府県が、
府県と申しましたのはつい言葉の走りで申しましたが、県が一、二出ております。これは專ら
地方財政の事情というようなこと、それから災害がしよつちゆう重な
つてお
つて、そうそうや
つてもおられないというような気持が強いからだと思いますが、救助の
程度まで行かずに、その何割かで手控えてしまうという傾向があ
つて、非常に私共この点は憂慮いたしまして、それらの県とその後も交渉して、そういうことのないようにしておるわけでありますが、そうい
つたような傾向のありますことは、誠に憂慮すべきことではありますが、一面救助の
程度というものがもう曾て
考えられてお
つた程に低くないということをも物語るものであるというふうに
考えてもいいように思われるのでございます。