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政府委員(
草葉隆圓君) それでは
只今議題となりました
日本政府在外事務所設置法の一部を改正する
法律案の
提案の
理由を御
説明させて頂きます。
先の第七面
国会におきまして、
日本政府在外事務所の設置法が成立いたしまして、先ず
アメリカ合衆国内の五ケ所に在外事務所が設置されまして今日に至
つたのであります。
政府といたしましては、これ以外の場所にも在外事務所を設置することを強く希望いたしておる次第でありますが、最近総司令部の好意によりまして、
アメリカ以外の数ケ国に在外事務所の設置の話合いがだんだん進歩いたして参りました。働く最近の機会に実現するだろうという見通しを得るに至
つたのであります。在外事務所の増置に関するこの話合いが成立いたしました時には、国内の
措置といたしましては、先ず
日本政府在外事務所設置法に必要な改正を加えるわけであります。即ち設置箇所を
規定いたしますることは勿論、職員に
支給されまする給與に関しましても、設置箇所の物価水準を考慮いたしまして、適当な修正を必要とすると存ざるのであります。然るにこの話合が
国会の閉会中に仮に成立いたしました場合におきましては、そういうこともあり得るかと存じまするが、在外事務所の設置自体は
予算の
範囲内で政令で定めることができる、かように第
二條第二項の「特別の必要がある場合においては、政令の定めるところにより、
予算の
範囲内において、前項に
規定するものの外、在外事務所を増置することができる。」と條文の
規定に入
つておるのでありまするから、この場合には
国会の開会中でなくともできるような次第でございます。ただこの特別の
規定によりまして設置されまする在外事務所の職員に
支給いたします在勤手当、それから住居手当に関しましては、
日本政府在外事務所設置法の別表に定める額では不適当であることが予想される場合も生じて参ると存じます。このような場合におきましては、
法律の
範囲内で手当の額を所在国の
事情に対応させ得るように
措置して置く必要があるのでありまして、
従つてこれが本
法案を制定する
理由であるのであります。
即ち本
法案によりますると、
日本政府在外事務所設置法第
二條第二項の
規定に基きまして、政令によ
つて設置されまする在外事務所につきましては、在勤手当及び居住手当の
支給年額は、当分の間、同法の別表各号に掲げておりまする額の九割から十一割までの額の
範囲内におきまして、
外務大臣がこれを定めることとしたのであります。
外務大臣がこれを定めるに当りましては、その在外事務所の所在国の通貨の対米為替相場なり、その所在地の物価水準を基準とするわけであります。このように予め別表の手当額を一割の
範囲内で増減し得るように
規定しておきまするならば、今後増設いたしました場合の実情に即した手当の額を決めることができると思われるのであります。尚附加えて申上げますならば、すでに設置されておりまする在米五ケ所につきましての手当頼は、本件改正によりまして、この九割乃至十一割の
範囲に入らないのでありまして、これは従来
通りに相成るのであります。
以上が
提案理由の大体でございます。どうぞ愼重
審議を賜わりまして、速かに御採択を頂きますようにお願いを申上げます。