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山縣勝見君 第四條の
買上げ価格の問題でありまするが、これは先刻来他の
委員より
お話が出ておりますので、敢えて改めて触れませんが、まだ現在のこの新造する場合、或いはその他の場合におきましても多く
船舶を担保に金融をいたしておるのであります。殊に現在は
船舶の保險
価格の全額或いは
相当高い率の担保を供しているわけでありまして、今回平均五割の、保險
価格の五割では恐らく現在の
市況との睨合いから見て、これに応ずるものがないかどうかということを憂えておるのでありますが、殊に再評価
価額、又既成
価格に比しますれば、非常な小さな額になるのでありまして、これに対して今回この
買上げ法案が今議会においてどうしても通過しませんことには、この
法案の性質上及び現在の
海運界の現状から見て次の国会というわけには行かんので、この議会においてこの
法案を通過するという
見地から、この
価格の点についての修正をいたしたいができません、時間の
余裕がないということは遺憾でありまするが、その点につきましては、後程
大臣なり局長なりにお尋ねしたい点がありまするが、それに関連いたしましてこの
法律は九月一日に公布施行されるということであります。尚同時にこの
繋船補助金に関する
法律を八月三十一日を以て打切るということでありまするが、この
法律の
條文によ
つて九月一日から九月三十日までの一ケ月の間に
申込をいたしまして
船主の決定ができるのであります。併し
船主の決定はできましても、その後
引渡し、それに対する
代金の支拂いが遅れるのでありますが、九月
一ぱい、それに何がしか十月以降提出の期間を入れますから
繋船補助金が打切られた後に少くとも一ケ月以上の空間ができるのであります。而も現在
買上げの
対象にな
つておりまする
船舶は低
性能船舶でありまして、現在百万
トン以上の
繋船がありまして、その
繋船補助金については、
補助の平均というのがあり、その
繋船補助金は主として
船員等の給與或は最低限度の
船舶の維持費に充てられておるのでありまして、而も現在は
海運界としては非常な難局であります。この一ケ月以上の空白に対しましてはこれはどういたしましても
法律上は、
一つの
法律が効力が発生すればそれと置き替えらるべき
法律は同日に効力を失うのがこれは形式上当然でありまするけれども、事実上は一ケ月以上の
法律上の整理空間がありますから、これにつきましては、現在の
買上げ法案を施行するその
趣旨から見て、又
海運界の現状から見ても、尚又
繋船補助金の本質から申しましてもこれはどうしても
繋船補助金の措置は至急に、少くともこの
法律の
條文によ
つて当然
船主に強制されておるその
手続には、一ケ月に対しましては、これは
繋船補助金の支給を一ケ月間延期するということが、この
法律を施行する
趣旨にも合い、又いろいろな点から見て非常に妥当だと思うのであります。この点に対しましては今
政府の御答弁を求めませんけれども、これは討論によ
つて修正
意見を提出いたしたいと思うのであります。他の
委員の御
意見を聞いた上で
政府に申入れをいたしたいと思うのでありますが、この点は一応申入れをいたして
政府の善処を望みたいと思うのであります。
それから次に第
七條でありますが、第
七條の第三号の「当該
船舶の引渡の時期及び
場所」とありまするが、この時期及び
場所の最大限をいつまでその時期が許されるのであるか、それに対して一応承
つて置きたいと思うのであります。