○
佐藤(重)
委員 紹介議員ではありませんけれ
ども、かわ
つて御
説明申し上げます。
本
請願の
請願者は福岡県浮羽郡水縄村公民館内にあります全国公民館大
会議長林克馬君外七名でございまして、
請願の
要旨は大体四点にな
つておるのであります。
第一は、公民館の建造物に対する
国庫補助増額のお願いであります。第二は職員に対する身分保障の点であります。第三は、税金の
免除に関する点であります。第四は、起債を許可してもらいたいという点であります。
第一は、こういうのであります。
昭和二十五
年度の
国庫補助は千九百万円余りで、ただいま公民館を設置しております市町村は五千二百余りでありまして、一市町村当り平均四千円足らずの補助ということにな
つておりますが、これでは專任職員一箇月分の給料にも満たない
状態でありますから、これを適当に
増額していただきたいというのであります。第二は、現在全国公民館の数は、分館を含めて一万六千七百六十三館あるが、專任の職員数はわずかに二千五百人にすぎません。しかもその平均給は約三千六百円
程度であります。これら專任職員の必要を痛感しながらも、
財政的にこれを置く余裕のないところが多く、また置いているところも、劇務であるにもかかわらず、わずかの給料しか与えていないので、これに相当の
国庫補助をお願いしたい。
また公民館の專任職員に対しまして、資格認定
制度を
確立していただいて、これら職員の資質の向上をはかるとともに、これにふさわしい生活補助の道を講ずる必要があると思われますので、
国家においては公民館專任職員
養成機構の整備と職員配置に対する
国庫補助制度を
確立する必要があると思いますから、ぜひさようにおとりはからい願いたいというのであります。
第三は、税金のことであります。公民館で行う各種の催し物などに対する入場税は
免除、また公民館で購入する機具、資材などに対する物品税の
免除をお願いしたい、こういうのであります。社会
教育法第二十二条によりまして、公民館はその
事業の一つとして体育、レクリエーシヨン等に関する集会を催すことにな
つているのであります。
従つて公民館で行う各種催し物は、右の
趣旨に基くものであ
つて、営利的、興業的なものではありません。生活文化の向上と、社会福祉の増進に寄与する社会
教育活動でありますから、
利用者の負担もできる限り軽くして、その
利用を盛んにすることが必要と
考えるのであります。また物品税法第十三条の規定によりまして、学術研究用に供するもの、または小
学校、
中学校における
教育用物品としてのラジオ、映写機、幻燈機、蓄音機、ピアノ、オルガン、運動具等の類、学用品の類は、すべて物品税が
免除されておるのであります。であるから、公民館、図書館、博物館等は、社会
教育法により重要な社会
教育の施設として認められておりまする以上、その
教育活動はますます奨励されなければならないはずでありまするし、この
活動を援助する
意味で、公民館の用に供するこれらの物品に対しても、物品税を
免除することが必要と思います。ぜひさようにおとりはからいを願いたい、こういうのであります。
最後に起債の点でありますが、
地方自治法第二百五十条に基き、当該行政官廳の許可をま
つて地方債を起すことができることにな
つており、
地方財政法第五条及び特例第三十三条により公共施設としての
学校等の起債はその許可のわくに入れられておりますが、公民館は
学校と並ぶ重要な
教育施設でありますから、許可のわくを広げて、公民館の
建築に関する起債をも認めることにしていただきたい、こういうわけでございます。何とぞ御
採択あらんことをお願いいたします。