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1950-07-20 第8回国会 衆議院 電気通信委員会 第3号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十五年七月二十日(木曜日) 午後一時三十分
開議
出席委員
委員長
關内 正一君
理事
辻 寛一君
理事
松本
善壽
君
理事
松井 政吉君 井手 光治君 江崎 真澄君
塩田賀四郎
君 庄司 一郎君 鈴木 明良君 關谷 勝利君
中村
清君 大西 弘君
田島
ひで
君
出席政府委員
電波監理委員会
委員長
富安
謙次君
電波監理委員会
委員
網島
毅君
電波監理長官
長谷
愼一君
委員外
の
出席者
電波監理委員会
委員
岡咲
恕一君
電波監理委員会
委員
瀬川
昌邦君 專 門 員 吉田
弘苗
君 專 門 員
中村
寅市君
—————————————
七月十九日
委員高塩三郎
君辞任につき、その補欠として橋 本
登美三郎
君が
議長
の指名で
委員
に選任された。
—————————————
本日の
会議
に付した
事件
電波管理
に関する件
—————————————
關内正一
1
○
關内委員長
ただいまより
電気通信委員会
を開会いたします。 議事に入ります前に御
報告
申し上げます。去る十七日
委員長
より提出いたしました
国政調査承認要求書
に対しまして、
議長
は本日これを承認いたしましたので、お伝えいたしておきます。 これより
電波管理
に関する件を議題といたします。まず
電波監理委員長
より
説明
を求めます。
富安電波監理委員長
。
富安謙次
2
○
富安政府委員
では
所管
の
事務
の大体につきまして、御
説明
を申し上げさせていただきます。
電波行政
は、
時代
の
要望
と、
電波利用
の
特異性
、
重要性
にかんがみまして、従来の
独任制
の
官庁組織
を改めて、
合議制
の
委員会制度
をとることと相成りましたことは、御
承知
の
通り
であります。すなわちさきに第七回
国会
におきまして成立いたし、五月二日に公布されましたところの
電波監理委員会設置法
の
規定
に基きまして、六月一日に新しく
電波監理委員会
の
発足
を見たのでございます。これは総理府の
外局
でありまして、米国にありますいわゆるインデイペンデント・レギユラトリー・コミツシヨンの例になら
つて
設立せられたものであります。
委員会
は、お
手元
に差上げましたような
組織
に
なつ
ておりまして、すなわち
委員長
一人、
委員
六人、そのうち一人を副
委員長
といたし、その下に
事務局
として
電波監理総局
を持ち、その長を
電波監理長官
と申すということに相
なつ
ております。
電波監理総局
の
内部組織
は、従来の
電気通信省
の
外局
でありました
電波庁
のものを大体そのままに引継いでおります。また
総局
の
事務
の一部を分掌するために、
地方機構
といたしまして十局の
地方電波監理局
を置いておるのでありますが、この方は
行政
の
簡素化
、また能率の向上、そういう点から考えまして、その
組織
を従来よりも若干変更いたしました。なお
中央
の
総局
の
内部組織
につきましては、最近
米國
の
連邦通信委員会
の
機構等
を調査して帰朝いたしました職員がありますので、その
報告資料等
によりまして、現状に対しましてさらに再
検討
を加えたいと存じております。
中央
、
地方
を通じましての全
電波管理委員会
の規模を申してみますと、
予算
の面から見ますれば、
昭和
二十五年度分は十一億八千万円、
建設費
を加えますと十二億三千万円でございます。また
従事員
の面から見ますと、
中央
が千百六十二名、
地方
が二千八百八名、合計三千九百七十名、約四千名という
予算定員
と相
なつ
ております。 この
委員会
は、
発足以來
ほとんど連日
会議
を開きまして、
事務
の処理に当
つて
おるのでありまするが、私
ども
の前には解決を待
つて
おるたくさんの問題がありまして、
委員会
はこの後におきましてもいろいろ多忙をきわめることかと存じております。
委員会
が本日までに
制定
、公布いたしました
政令
、
規則等
は、お
手元
に差上げてあります表の
通り
でありまして、
政令
が五件、
規則
が十件に及びまして、これを総条文の数に当
つて
みますと、四百四条余りという数に上
つて
おるはずであります。 本
委員会
の活動の
方針
につきましては、第七
国会
で成立を見ました
関係
の三
法律
、すなわち
電波法
、
放送法
及び
電波監理委員会設置法
が、
国民公共
の
利福
のため、
電波
及び
放送
の規律を最も公平に、不偏不党に、かつ民主的に行うことを目的として
制定
されておりまするので、
委員会
としましてはこれらの
法律
の
精神
を十分に理解し、遵守いたしまして、
わが国
において最も進歩した民主的な
行政
を行いたいと考えておる次第であります。このような見地からいたしまして、
法律
により
委員会
で
制定
することに
なつ
ておりまするところの諸
規則
に関しましても、御
承知
のように
電波法
の
附則
によりますると、
法律
の施行の日から一箇月以内におきましては、本来は
聽聞
を必要とする
事項
につきましても、これを行わないで
規則
を
制定
することができるという例外が認められておりまするにもかかわりませず、
無線局開設
の
根本基準
というような重要な
事柄
になりますと、その
暫定規則
を
制定
することをせずに、やはり
正規
の
聽聞
の
手続
を経て
制定
をするという行き方で参りたいと存じております。これは一に
委員会
が十分に
法律
の
精神
を体して、最も民主的な
行政
を
行つて
参りたいという意図にほかならぬわけであります。このことは
国民
の利害に
関係
することの特に大きい重要な免許の
事務
につきましても同様でございまして、それらは
委員会
のみで決するということでなく、
聽聞
を経て決定することにいたしたい、かように存じております。
委員会
が当面しておりまする
懸案事項
として、目下鋭意
検討
を加えておりまするのは、第一に
無線局
、すなわち一般の
無線局
と
放送局
とあるわけでありますが、
無線局開設
の
根本基準
でございます。これにつきましては目下
種々考究
中でありまして、近く成案を得る見込みでございます。 次に
委員会発足
以来、
電波法附則
の
規定
によ
つて
制定
いたしました
各種
の
規則
は、同じく
附則
の次にある
規定
によりまして、本年の十二月以降には
効カ
を失うということに
なつ
ておりまするので、これらのものは
聽聞
を経て
正規
の
規則
として
制定
をいたさなければならないのでございまして、それもただいま鋭意その準備を進めている次第でございます。また目下各
方面
で注目されておりまするところの、いわゆる
民間放送
の
許可
の問題につきましてもあらゆる面からいろいろ
検討
を加えている次第でございます。なおまた第七
国会
におきまして、
放送法
の御
審議
を願
つて
おりまするうちに御
要望
のございました
放送受信機
の改善ということにつきましては、その後通商産業省におきまして積極的にこの問題を取上げまして、目下その
具体案
について
考究
中でございまするので、本
委員会
におきましてもできる限りこれを協力いたしたいと考えておる次第であります。 なおこの際当面の二、三の問題について、御
報告
を申し上げておきたいと存じます。第一は
電波監視
の強化といいうことであります。
許可
を受けないで
不法
に
無線施設
を設置し、
電波
を発射するものに対しましては、従来も
探査摘発
の
措置
を講じてお
つた
次第でございますが、今後はこの
不法無線施設
その他
法令違反
の
電波施設
に対しましては、ますます
監視
を厳重にすることといたしております。 第二に、最近
マツカーサー最高指令官
よりの書簡に対する
各種
の
国内措置
に
関連
をいたしまして、
無線施設
の
整備拡充
の問題があるのでございますが、このことに対しましても、本
委員会
といたしましては、十分に
協力的態勢
をも
つて
臨んでおる次第でございます。 第三に、
韓国語
の
放送
でございますが、これは
関係方面
の
要請
によりまして、六月二十九日以来
東京
、松江、福岡の各
放送局
に驚きまして、
韓国語
による
放送
を
行つて
おります。 次に国際的な問題といたしましては、去る四月一日よりイタリアにおきまして、
国際高周波放送会議
が開かれて、
短波放送用周波数
の割当を
行つて
おりまするが、本
委員会
よりも
法規経済部長外
一名と、外務省からも一名これに
出席
をいたしておりまして、いろいろ骨を折
つて
おる次第であります。また今秋九月末から
オランダ国ヘーグ
におきまして、
特別無線主管庁会議
というものが開催せられます。これは一九四七年にアトランテイツク・シテイーの
条約会議
の後行われました
無線
に
関係
する
各種
の
会議
の
最後的とりまとめ
をするという重要な
国際会議
でありまして、これに
わが国
よりも
出席
を見る予定でございます。
最後
に将来の
電波
及び
放送行政
に対しまする
電波監理委員会
としての心構えについて一言申し上げたいと存じます。
電波
という
国民共有
の天与の
資源
を最も公平に
国民
に分配し、その
利用
を最も能率的たらしめ、
国民
をして
電波
による恵沢を最大限に享有せしめるということが、
委員会
の職責であると存じております。すなわち
委員会
としましては、
電波
を
国家
の
独占專有
から
国民
へ開放した新しい
法律
の
精神
に従いまして、
電波
を
利用
したいという人人には、全体の秩序、全体の利益を乱さない場合におきましては、積極的にこれを許すという
方針
をと
つて
おる次第でございます。あらゆる
資源
がきわめて貧弱な
わが国
におきまして、
国民
に偉大な福利をもたらすべき
電波
だけは、幸いにもいまだ開拓せられていない相当の部分を残しておるのでありまして、この分野にくわを入れ、沃土を開こうという
国民
の
要望
及び創意くふうに対しましては、本
委員会
として十分にこれを尊重いたしまして、少くとも
電波
の
利用
に関する限りは、
平和的文化国家
として、
先進諸国
に比して遜色のない
状態
をここにつくり上げたいという所存でおるのであります。 はなはだ不なれでありまするし、また簡單でありまして、要を尽さず、お聞きづらか
つた
かと思いますが、私の御
説明
はこれをも
つて
終ることにいたします。
關内正一
3
○
關内委員長
この際
電波監理委員長
以下
委員
並びに
監理長官
の御
紹介
を申し上げます、
綱島電波監理
副
委員長
を御
紹介
申し上げます。
網島毅
4
○
網島政府委員
私
網島
でございます。私第七回
国会
の当時におきましては、まだ
電波監理委員会
というものができておりませんで、当時の
電気通信省
の
外局
でございました
電波庁
の
長官
をや
つて
おりました。
電波関係
の三法案がこの
委員会
で
審議
されるに
あたり
まして、たいへんこの
委員会
の
皆様
におせわにな
つたの
でございまして、この機会に厚くお礼申し上げたいと思います。はからずもこのたび
電波監理委員会
の
委員
に任命せられまして、新しい
電波監理行政
の
仕事
を続けて行くことになりました。今後ともどうぞよろしく御
指導
を願いたいと思います。(
拍手
)
關内正一
5
○
關内委員長
次に
岡崎電波監理委員
を御
紹介
申し上げます。
岡咲恕一
6
○
岡咲説明員
岡崎
でございます。
法務
府の
法制意見
第一局長をいたしておりました。はからずも去る六月一日
電波監理委員
を拝命いたしまして、その任につくことに
なつ
た次第でございます。本来裁判所におりまして
裁判事務
をいたし、また司法省あるいは
法務
府に参りまして、
法務行政
、
法律
の立案あるいは
法律解釈
の
意見等
につきまして、いろいろお手伝いをいたしてお
つたの
でございまするが、このたび
電波監理委員
を拝命いたしました以上、
法律
の
精神
を体しまして、自分の
あと
う限りの力を盡したいと考えております。何とぞ十分の御支援をいただきたいと考えます。
關内正一
7
○
關内委員長
次に
瀬川電波監理委員
を御
紹介
申し上げます。
瀬川昌邦
8
○
瀬川説明員
私
瀬川
でございます。どうぞよろしくお願いします。(
拍手
)
關内正一
9
○
關内委員長
次に
長谷電波監理長官
を御
紹介
申し上げます。
長谷愼一
10
○
長谷政府委員
私
長谷
でございます。先ほど御
紹介
になりました
網島
副
委員長
が
電波庁
の
電波監理長官
をなさ
つて
おりました時分に、
電波庁
の
施設監督部長
としてお手伝いをしてお
つたの
でございますが、今回
電波監理委員会
に改組されるに
あたり
まして、その
事務局
である
電波監理総局
の
長官
といたしまして、いろいろ
監理委員会
の
仕事
をおせわ申し上げることに
なつ
た次第でございます。こちらの
委員会
の
皆様方
には、今後何かと御
指導
を願わなければならぬことが多分にあると存じます。よろしく御
指導
のほどをお願い申し上げます。(
拍手
)
關内正一
11
○
關内委員長
これより
質疑
に入ります。
質疑
の通告があります。これを許します。
田島ひで
君。
田島ひで
12
○
田島
(ひ)
委員
電波監理委員長
の
お話
を伺いまして、
電波監理委員会関係
の
質問
をいたしますけれ
ども
、その前に
ちよ
つと
委員長
にお願いしておきたいことが一つございます。昨日
大臣
の
行政
に関する御
説明
をいただきまして、
質問
をさせていただきましたのですけれ
ども
、あの
あと
で私がここに持
つて
参
つて
おります
国際連合通信
の記事で、たいへん重要な問題を拝見いたしました。
朝鮮
内戰に関する重大な問題と思いまするので、あらためて
大臣
の御
意見
をも伺いたいと思いまするから、後ほどでも、あるいはその他の
委員会
でもけつこうでございますから、そのことをまずお願いしておきたいと思います。
關内正一
13
○
關内委員長
承知
いたしました。
田島ひで
14
○
田島
(ひ)
委員
電波監理委員会
も最近
発足
いたしましたので、今の御
説明
では詳しいことがよくわかりません。私もしろうとですから、大分わからないことがたくさんございますが、ただいまの
お話
で
韓国向け
の
放送
について
ちよ
つとお触れに
なつ
ておられました。最近
朝鮮向け
の
放送
が三箇所からなされております。
東京
では第一
放送
、第二
放送
、第二
放送
などは、夜のたしか九時からですが、こつちの第二
放送
の大事な時間をさきまして、
朝鮮向け放送
をしております。この
放送
につきましての
施設
その他について相当問題があると思いますけれ
ども
、ただいまこれは
関係当局
の
指示
というお
言葉
がありましたが、こういう点、第一に
費用
、
施設
の設備その他についてのいろいろな点、おわかりに
なつ
ている点を御
説明
いただきたいと思います。これは
国際放送
になりますが、私昨日も
ちよ
つと
国際放送
のことでお伺いいたしまして、
日本
ではまだ
国際放送
は正式には
許可
されていないように
伺つて
おりましたが、やはり
国際放送
としての
基準
としてなさ
つて
おられるのか、どういう
関係
でなさ
つて
おられるのか、私はわかりませんから、詳しくこの点を御
説明
いただきたいと思います。
長谷愼一
15
○
長谷政府委員
それでは私からただいまのご
質問
に對しまして
お答え
申し上げます。
韓国語
によります
放送
は、先ほど
委員長
からで
所管事項
の
説明
の中にもございましたごとく、
関係方面
からの
要請
によりまして
行つて
おるのでございまして、時間その他につきましては、すべてその
指示
に從
つて
実施しておる次第でございます。なおただいま
韓国語
による
放送
は、
国際放送
であるかいなかという御
質問
でございますが、ただいま申し上げましたような筋合いからスタートしておりますので、なおわれわれとしましてもその
解釈
を加える自由を持たない
状態
にございます。なお重ねて申し上げたいと思います。
田島ひで
16
○
田島
(ひ)
委員
その
放送
をしますについては、
電力
が最近急に強化されておるということも聞いております。そういう点などで
費用
はどこから出されておりますか、
施設
なんかの
費用
は……。
長谷愼一
17
○
長谷政府委員
重ねて
お答え
申し上げます。
電力
の増力問題は、これはかねて
放送協会
が
東京
の
放送
の
サービス
・エーリアを広げまして、
放送聽取者
に対しての
サービス
を改善すべく契約をしておりまして、実は五月の末に当時の
電波庁
に
申請書
が出ております。その増力がたまたまただいまも
お話
に出ました
韓国語
の
放送
を行う時期にぶつか
つた
とお考え願いますればよろしいかと思うのであります。なおこれらの
費用
の問題でございますが、これは目下一体どのくらい
費用
がいるものかということも
検討
中でございますし、
目下関係当局
におきまして
検討
中でございますので、これが大体どのくらいいるものか、またこれの補償問題はどうなるかということにつきましては、ただいま申し上げる段階に至
つて
おりません。
田島ひで
18
○
田島
(ひ)
委員
そうしますとこの
費用
は今
関係当局
と交渉中で、どこから出るかわからないという
お答え
なんですね。大体
指示
によりますものは、
国内法規
を無視してもやられますのですか。最近こういうような
放送
が急になされておる、これは御
承知
だと思いますが、いろいろな
手続
上のことも危ぶまれるような速度でなされております。そういう
手続
なんかはなされておりますのか、なされておりませんのか、
指示
によるものは
国内法規
を無視してもなされていいものかどうか、その点の御
解釈
をひ
とつ
伺いたいと思います。
長谷愼一
19
○
長谷政府委員
お答え
申し上げます。なお先ほど申し上げましたのにつけ加えて申し上げますが、この
韓国語
によります
放送
に必要とされます
費用
は、一切
聽取者
の負担にはならないようにと心がけておることを、ここで明言することができると思います。なおただいま御
質問
の
指示
によ
つた
場合に、
国内
の
法規
との
関連
でございますが、この点は
関係方面
から
要請
があります場合も、その点を非常に注意されまして、すべて緊急の場合においても
正規
の
手続
きを踏んで、こういう
要請
をするようにいたしておりまして、今までのところ
電波監理委員会
に関する限りにおきましては、
国内
の
法規
にさから
つて
行つて
おる点はございませんので、その点も念のために申し上げておきたいと思います。
田島ひで
20
○
田島
(ひ)
委員
監理委員長
に
ちよ
つと
お尋ね
いたしますけれ
ども
、これは全般の
電通行政
の方でもお伺いしたいと思いますけれ
ども
、やはりこういうような
指示
があれば、無
條件
で御協力なさる。これは今の
朝鮮
の内職に関して御協力なさるというような
方針
をと
つて
おられますのかどうか、その点を
監理委員長
にお願いします。
富安謙次
21
○
富安政府委員
私から
お答え
を申し上げます。
お尋ね
の点につきましては、申すまでもなく
わが国
は
占領下
にありまするので、
占領軍
の命令して参りまする
事柄
につきましては、そのまま従うほかないと存じております。
田島ひで
22
○
田島
(ひ)
委員
そうしますと
国内向け
の
放送
が相当
犠牲
に
なつ
ていると思います。こういう点につきましてはやはり今後こういう
指示
があれば、どんどん
国内向け
の
放送
は
聽取者
から
聽取料
をと
つて
いて、やはり
犠牲
にしてなさるつもりかどうか、その点をお聞きします。
富安謙次
23
○
富安政府委員
お尋ね
ごもつともだと存じますが、その
放送
が、
聽取料
をと
つて
いる
国内
の
聽取者
に対しまして、いかなる影響を与えるかというようなことにつきましては、
占領軍当局
といたしましても決してこれを度外視してはいないだろうと私
ども
は想像しております。その想像のもとにおきまして、
占領軍
が何らかの必要に基きまして、ある程度この
犠牲
を忍んでも、なおかつこれだけのことをしろという
要請
がありました場合には、私
ども
といたしましては、
日本
といたしましてはこれに従うのはやむを得ないかと存じております。
田島ひで
24
○
田島
(ひ)
委員
ちよ
つと今の
お答え
は、大体今後
要請
があればやむを得ずこつちを
犠牲
にしてもなさるという
お答え
にと
つて
もよろしゆうございますか。これは
仮定
の上での
質問
でございますけれ
ども
、今
国際情勢
が非常に複雑に
なつ
ておりまして、なおこういう点で相当強化されるかもしれぬと思います。そういう点で
電波監理委員会
の
責任者
としてのお考えは、
指示
があればやはりこれは無
條件
でするというような
お答え
にと
つて
もよろしゆうございますか。
富安謙次
25
○
富安政府委員
まことにお
言葉
の
通り
、
仮定
の上に立
つて
おることでありまして、それか基礎といたしましていろいろここで申し上げることもいかがかと存じますが、御
質問
の御趣旨の大体の要点は、やむを得ないかと存じております。
田島ひで
26
○
田島
(ひ)
委員
そうしますと、別の問題で二、三
お尋ね
したいと思います。ただいま
民間放送
の
根本基準
を考慮中とお伺いしましたが、
民間放送
はどのくらい
許可
されておりますか。
長谷愼一
27
○
長谷政府委員
ただいま件数にいたしまして約六十九件の
申請
がございますが、その中で
許可
されたものは一件もございません。先ほど
電波監理委員会
からの
所管事項
の
説明
の中にもございましたように、
民間放送局
を
許可
をして行く場合の基本となる
根本基準
を、目下いろいろ
考究
中でございますので、それも先ほどの
お話
にございましたごとく、
聽聞
を経て正式に
制定
されることになります。それが
制定
されました後に
許可
の
審議
に入るものと御了承を願いたいと思います。
田島ひで
28
○
田島
(ひ)
委員
私は確かに三つくらいは
許可
に
なつ
たということを聞いておりますけれ
ども
、これは間違いなんでございますね。それから
根本基準
は今
考究
中とおつしやいました。多分そんなような
お話
だ
つた
と思いますが、
許可
に対する
基準
はまだはつきり決定されておりません。こう
伺つて
よろしゆうございますか。
長谷愼一
29
○
長谷政府委員
先ほど申し上げましたように、現在は一局も
許可
されておりません。
許可
の
手続
をさせますための
基準
を目下
制定
中でございます。
田島ひで
30
○
田島
(ひ)
委員
これは前の
事件
ですから、あるいは
電波監理委員会
に直接
関係
はないかもしれませんけれ
ども
、
日本放送協会
が一応解体になりますときに、たとえば古垣さん
あたり
は二百万円もの
退職金
をとられ、副
会長
の小松さんは百五十万円、
理事
の方が五十万円から六十万円くらいですか、莫大な
退職金
をと
つて
おられると聞いております。そうして
従業員
の方には一文も出ていない、こういうようなことをお聞きに
なつ
ておられますか。そういうことは現在のあなた方の方に
責任
はないかもしれませんけれ
ども
、御
承知
でしようかどうでしようか。
網島毅
31
○
網島政府委員
前の
関係
がございますので私から
お答え
申し上げますが、御
承知
の
通り日本放送協会
は新しい
法律
に基く
日本放送協会
に六月一日をも
つて
改組されたわけでありまして、元の
社団法人日本放送協会
としての
決算
は、前年度分のものにつきましては一応三月三十一日付をも
つて
終つて
、これは
政府
の
認可
を得ておるのであります。四月、五月の二箇月のものにつきましては、
決算
がまだ
政府
に出て参
つて
おりません。
目下協会
において
計数整理
その他鋭意努力していると思いますが、まだ出ていない
関係
もございまして、いかほどの
退職資金
が前の重役に渡されたかということは、詳細にはまだ了知しておりません。しかしながらこの
退職資金
の問題につきましては、私
ども
も
協会
の当事者から、これはできるだけ各
方面
の
意見
を聞いて、最も妥当な数字にしたいと思
つて
おるということを聞いております。御
承知
のように、元の
日本放送協会
には
評議員会
というものがございます。従いましてこの
評議員会
が会員を代表いたしまして、そういうような問題を
審議
するのでございまして、
評議員
には各
方面
の
りつぱな方々
が出ておられますので、私
ども
はそこでいろいろ愼重に
審議
されて、決定されることと存じておるのであります。 なおこの
決算
はただいま——と申しましても前の
日本放送協会
のことでございますが、
届出制
でございまして、
認可事項
には
なつ
ておりませんので、その点もあわせて申し上げたいと思います。
田島ひで
32
○
田島
(ひ)
委員
ただいま私が申し上げました二百万円という厖大な
退職金
については、御
承知
ないと申されるが、たしか
放送協会
の
従業員
の方も何か問題を起して、ボーナスとして一万円ほ
ども
ら
つた
けれ
ども
、
退職資金
としてもらわなか
つた
、
会長あたり
が二百万円もら
つた
というような
うわさ
が飛んでおります。私は
従業員
の方からも
うわさ
を聞いておりますのですけれ
ども
、そういう点については詳しく御存じないと申されるのですか。
網島毅
33
○
網島政府委員
私
ども
は詳細に存じておりません。
田島ひで
34
○
田島
(ひ)
委員
最近
海岸局
の六局が、
海上保安庁
の方に
移管
に
なつ
たということを聞いておりますが、その間の御
説明
を詳しくお聞きしたいのであります。
長谷愼一
35
○
長谷政府委員
御
説明
申し上げます。ただいまの御
質問
は、従来
電気通信省
が
行つて
お
つた海岸局
を、
海上保安庁
に
移管
に
なつ
たということであろうと存じますが、その件は従来
逓信省時代
から、全国的に主要な箇所に
海洋局
を持
つて
おりまして、船と
陸地
との間の
公衆通信
、船舶安全のための
通信等
をかねて
行つて
来てお
つたの
でございますが、御
承知
のように
戰争以來日本
に属します船が非常に少くなりまして、また
日本
の近海を航行いたします船の数も非常に
減つて來
ておりますために、般と
陸地
との間の
公衆通信
が非常に減
つて
参りました。そして主として
海上航行
の保安通信がその主体であるように変化して参りました、一方
電気通信省
は事業官庁として專念すべく、主としてその採算ということを重視するようにかわ
つて
来ておると
伺つて
おりますが、そういう観点からただいま申し上げましたように、海上保安の
関係
の通信を主体とする
海岸局
を維持するということは、いろいろ経営上にも問題があり、一方
海上保安庁
は御
承知
のように、最近の
日本
の船は比較的トン数の少い、小さな船に
なつ
て参りましたし、海上の保安という点は今までよりも一層留意しなければならないという観点から、
海上保安庁
が方々に新しい
海岸局
をつくりたい。こういう御意向がありまして、その両者の間の
お話
合いの結果、それでは
電気通信省
が現在
行つて
いる
公衆通信
が割合に少く、主として海上保安が主体と
なつ
ておるような
海岸局
は、
海上保安庁
の方に
移管
しようということに
なつ
たとお聞きしておるわけであります。この
移管
につきましてはただいま申し上げましたように、それぞれ
関係
の向きからそういうことを
伺つて
おりますが、いまだ
電波管理委員会
の方には正式には申出はございません。その点も重ねて申し上げておきます。
田島ひで
36
○
田島
(ひ)
委員
そうしますとどのくらいの局があ
つて
、それがどこに
移管
に
なつ
たかという点は、こちらではおわかりにならないのですか。それはやはり
関係
が違
つて
おりますのですか。どこの局が
移管
されたかというような点の御
説明
をお伺いします。
長谷愼一
37
○
長谷政府委員
ただいまの御
質問
でございますが、それはそういう考え方から
電気通信省
と
海上保安庁
との間に
お話
合いがあるということを私は聞いておりますが、具体的にどこの局をいつから
移管
するということは存じておりませんので、その点は恐縮でございますが、
電気通信省
なり
海上保安庁
の方の
関係
者にお問い合せくださいますならば、詳細判明することと存じます。
田島ひで
38
○
田島
(ひ)
委員
最近問題に
なつ
ております漁業
無線
の
移管
の問題についても、中小漁業会社なんかが相当困
つて
おります。そういう点もやはりこちらではおわかりにならないでしようか。これもやはり
関係
が違
つて
おりますか。私も最近電気通信の方にごぶさたしてよくわからないのですが……。
長谷愼一
39
○
長谷政府委員
漁業
無線局
の
認可
、
許可
の件につきましては、当
電波監理委員会
の
所管事項
でございますけれ
ども
、漁業
無線局
がどこに属すとか、あるいは
所管
はどこかということは、直接には私
ども
の
所管
ではございません。
田島ひで
40
○
田島
(ひ)
委員
漁業
無線
は、今まで県営でなされておりましたか。私もそういう点はよくわからないのですが、それが漁業協同組合の方に
移管
になるというような問題が起きておりますけれ
ども
、その点おわかりに
なつ
ている点を御
説明
願いたいと思います。
長谷愼一
41
○
長谷政府委員
それでは漁業
無線
の経営の問題について御
説明
申し上げます。漁業
無線
は現在全国に約六十九局ございまして、戰争以來非常に増加いたして参りました。しかしこの漁業
無線局
は、たとえて申し上げますと、自然発生的に出て参りましたものですから、とかくある
方面
には非常に集中しているけれ
ども
、ある
方面
には必要であるけれ
ども
あまり発達をしていないというところもございます。またこの
無線
を持
つて
おります漁船の数で申し上げますと、約三千に近い数に
なつ
ております。これらの陸上の漁業
無線局
と、それから漁船の
無線
との間の通信が、今申し上げましたようにふえて参りましたので、非常に現在錯綜しております。ところが従來、ただいま
お話
にもございましたごとく、あるものは県の県営に
なつ
ておりましたり、あるものは漁業組合に所属をいたしておりましたり、あるいはまた一つの会社に属してお
つた
りいたしております。
電波
というのは、御
承知
のようにいろいろ相互に混信問題を起しますが、今申し上げましたように現状におきましては、ある漁業
無線
の属しておりますある県なり、ある組合なり、あるいは一つの会社なりの通信に、
言葉
をかえますと、きわめて狭い範囲の通信だけに限られております。ところが
皆様
御
承知
のごとく、
無線
は単に漁船の漁撈上の
仕事
ばかりではなくて、海上で作業いたします船員の、海上における生命の安全保障という通信を第一に考えなければならぬのでございまして、そういう点から申しますと、全体的にある特定のものだけに漁業
無線
が許される、
利用
範囲が非常に狹められておるということは、相当問題にしなければならないと思うのであります。そういう点から、極端に申しますと、船がどこにお
つて
も、どこの
海岸局
とも必要な通信ができるようにして行かなければ、先ほ
ども
当
電波監理委員会
の
委員長
からも
お話
がございましたごとく、
電波
の公平な、能率的な
利用
という目的も達せられないものでございますので、目下どういう経営形態と申しましようか、どういう形で、またどういうぐあいに漁業
無線局
を全国的に配置して行
つた
ならば、最も
電波
の
利用
が公平で、かつ能率的であるかという点を、目下
検討
中でございます。今どこのものをどこへ
移管
がえをするとか、変更させるとかいうような問題につきまして、決定しているというようなことではございません。
田島ひで
42
○
田島
(ひ)
委員
大体このくらいにしておいて、またこの次に伺いますが、先ほどお願いしましたように、
大臣
に御
質問
したい点がありますけれ
ども
、それはきようでなくてもけつこうです。
關内正一
43
○
關内委員長
他に御
質疑
ありませんか。——御
質問
もなければ、本日はこの程度にとどめまして、次会は公報をも
つて
お知らせ申し上げます。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時十七分散会