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1950-07-15 第8回国会 衆議院 通商産業委員会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
本
委員
は
昭和
二十五年七月十二日(水曜日)
議長
の
指名
で次の
通り
選任された。
阿左美廣治
君
今泉
貞雄
君
江田斗米吉
君
小川
平二
君 神田 博君
小金
義照
君
澁谷雄太郎
君
高木吉之助
君
田中
彰治
君 多
武良哲三
君
永井
要造君
中村
幸八君
中村
純一
君
福田
一君 南
好雄
君
村上
勇君
金塚
孝君
河野
金昇
君 河本 敏夫君
高橋清治郎
君
今澄
勇君
加藤
鐐造君
風早八十二君
田代
文久
君
小平
忠君
同日 小
金義照
君が
議長
の
指名
で
委員長
に選任された。
—————————————
会議
昭和
二十五年七月十五日(土曜日) 午前十時三十一分
開議
出席委員
委員長
小金
義照
君
阿左美廣治
君
今泉
貞雄
君
江田斗米吉
君
小川
平二
君
高木吉之助
君
田中
彰治
君 多
武良哲三
君
永井
要造君
中村
幸八君
中村
純一
君
福田
一君 南
好雄
君
村上
勇君
金塚
孝君
高橋清治郎
君
今澄
勇君
加藤
鐐造君
田代
文久
君
小平
忠君
出席政府委員
通商産業政務次
官
首藤
新八君
委員外
の
出席者
專 門 員 谷崎 明君 專 門 員 大石 主計君 專 門 員 越田 清七君
—————————————
七月十二日
日本製鉄株式会社法廃止法案
(
内閣提出
第三 号) 同月十三日
商品取引所法案
(
内閣提出
第七号)(予) の
審査
を本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した
事件
理事
の
互選
国政調査承認要求
に関する件
連合審査会要求
に関する件
日本製鉄株式会社法廃止法案
(
内閣提出
第三 号)
商品取引所法案
(
内閣提出
第七号)(予)
—————————————
小金義照
1
○
小金委員長
これより
通商産業委員会
を
開会
いたします。 この際
簡單
に御
報告かたがた
ご
あいさつ
を申し上げます。不省私は去る五月二日、本
委員会
の
委員長
に選任いたされたのでありまするが、今般
衆議院規則
の
改正
によりまして、各
常任委員会
の
委員
の
員数
に変更が加えられ、
委員
の再任が行われたのでありますが、私が再び
委員長
に就任することとなりました。何とぞ
委員各位
の御協力、御
鞭撻
をお願いいたす次第であります。
—————————————
小金義照
2
○
小金委員長
ただいまより日程に入ります。まず
理事互選
の件を
議題
といたします。
福田一
3
○
福田
(一)
委員
私はここに
理事
の
互選
について
動議
を提出いたします。すなわち
理事
の
員数
は
議院運営委員会
の
決定通り
五名とし、その選任は選挙の
手続
を省略して、
委員長
において
指名
せられるよう望みます。
小金義照
4
○
小金委員長
ただいまの
福田一
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小金義照
5
○
小金委員長
御
異議
ないものと認めます。それではただちに御
指名
を申し上げます。
阿左美廣治
君 多
武良哲三
君
中村
幸八君
河野
金昇
君
今澄
勇君 以上五名の方々を
理事
に御
指名
申し上げます。 今
首藤政務次官
より
発言
を求められております。この
発言
を許します。
首藤新八
6
○
首藤政府委員
ちよつとご
あいさつ
を申し上げます。 今次の
政務次官
の異動に際しまして、はからずも私は
通産省政務次官
に就任することに相
なつ
た次第であります。御承知の
通り
、
前任宮幡政務次官
は、
政治的経歴
も非常に長くありまするし、また
通産行政全般
を通じまして非常に精通された方でありましたが、私はこれに反して
政治的経歴
も非常に短くあります。かつまた
浅学菲才
でありまして、
使命達成
ができるかいなやという点に非常な危惧の念を持
つて
おる次第でありますが、
皆様方
の絶大な御
援助
と御
鞭撻
によ
つて大過
なきを期したい、かように念願しておる次第でありますので、今後何かにつけて格別の御
援助
をたまわるようお願い申し上げまして、
簡單
でありますが、就任のご
あいさつ
にかえたいと存ずる次第であります。(拍手)
—————————————
小金義照
7
○
小金委員長
次に
国政調査承認要求
の件を
議題
といたします。前第七回
国会
におきましては、鉱工業、
電気
、商業、
貿易等
の
実情
を
調査
し、その
合理化
並びに
振興
に関する
対策
を樹立するために、
関係
各
方面
より意見を聽取し、
報告
及び記録を要求する等の方法によりまして、
通商産業行政
に関する
事項
について
国政調査
を実施いたしまして、
行政当局
を監視督励いたしまするとともに、
委員会
の意思を
行政面
に反映せしめ、また同時に、議案その他の
審査
にあたり大いに貢献するところがあ
つたの
でありますが、
重要法律案
の
審査
のために、
調査
を終了するに至らず、この
調査事項
たる
通商産業行政
に関する
事項
の中、
電気事業
及び
ガス事業
に関する件、
中小企業振興対策樹立
に円する件、
貿易振興対策樹立
に関する件、
石炭鉱業
の
合理化
並びに石油及び
天然ガス増産対策樹立
に関する件、金その他の
鉱物増産対策樹立
に関する件、
基礎工業自立対策
並びに
化学工業振興対策樹立
に関する件、以上六件につきましては、閉会中
審査継続事件
として院議よ
つて
付託せられたのでありますが、これまた諸般の事情のため
審査
を終了するに至らなかつた次第であります。つきましては、今
会期
中におきまして、前
国会
で
調査
の終了いたさなかつた
部分
も含めまして、あらためて
通商産業行政
に関する
事項
について
調査
を実施いたす必要があろうと認められますので、これについておはかりいたしたいと思うのであります。前
国会通り
、今
会期
中に
通商産業行政
に関する
事項
について
国政調査
を実施することとし、
議長
にその
承認要求
をいたしたいと思いますが、これに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小金義照
8
○
小金委員長
御
異議
ないと認めます。よ
つて
そのように決します。 なお
衆議院規則
第九十四條による
手続
につきましては、
委員長
におまかせを願
つて
おきます。
—————————————
小金義照
9
○
小金委員長
次に
連合審査会
に関する件を
議題
といたします。
目下地方行政委員会
において
審査
中の
地方税法案
につきましては、
附加価値税
、
鉱区税
、
固定資産税
、
電気ガス税
、
鉱産税等通商産業
上に重大なる影響を與えるものがありまするので、同
法律案
につきまして、
地方行政委員会
と
連合審査会
を開いてはいかがかと思うのであります。なお
委員長
といたしまして、先方の意向を打診してみましたところ、来る十七日、月曜日午前十時より
開会
首藤新八
10
○
首藤政府委員
ただいま
議題
となりました
商品取引所法案
につきまして
提案
の
理由
を御
説明
いたします。 本
法案
につきましては、
政府
といたしましては、さきに第七
国会
に
提案
いたしましたが、時間の
関係
上
審議未了
となりましたため、このたび
本国会
に再びこれを
提案
し、御
審議
を仰ぐ次第であります。 昨年来
経済
九
原則
及びドツジ・ラインの実施によりまして、インフレもようやく終息し、物価も安定して参り、物資に対する
統制
も順次解除されつつある状況であります。
従つて公定価格制度
や、
配給統制
はごく限られた一部の
商品
についてのみ存続し、大
部分
の
商品
の生産及び
配給
は、
経済原則
によ
つて
規制されることと相な
つたの
であります。従いまして
商品
の
価格
は、
需要
と
供給
のバランスによ
つて
決定されることとなり、この
需要
と
供給
をなるべく広い範囲にわた
つて
集中して、公正な
価格
をつくるための
市場
の形成が必然的に要求されて来るとともに、現物のみならず、先物についての
市場
も要求されることになり、ここに
商品取引所
の
設立
が
業界
から強く要望されるに
至つた
次第であります。
わが国
の
商品取引所
は、古くは
徳川時代
の
米会所
に由来し、
戰前
におきましては、米を中心とし、
綿花
、
綿糸
、
綿布
、繭、
生糸
、
人絹糸
、雑穀、肥料、
砂糖等
、広汎な種類の
商品
にわた
つて
設置されていたのでありますが、戰時に入り、これらの
商品
について、全面的な
統制
か行われるに及んで、その機能を失い、
昭和
十六年ごろまでにはことごとく閉鎖または解散されるに
至つたの
であります。しかして
商品取引所
に関する
法律
も、明治二十六年の制定にかかる
取引所法
が数回の
改正
を経て今日に至
つて
いる次第であります。すなわち
昭和
二十二年
証券取引所開設
の必要に応じ、まつたく新しい
構想
をも
つて
証券取引法
が制定されたのでありますが、
商品取引所
については、いまだ
開設
の時期にあらずとして何らのくふうもなされず、ただ一応旧来の
取引所法
に
商品
という字句を冠して残されていたのであり、これが
現行
の
商品取引所法
であります。
従つて商品取引所
を新たに
開設
するにあた
つて
は、まずその
根拠法規
である
商品取引所法
を現在の
経済
の
実情
に即したものとするため、新たな
構想
のもとに全面的に
改正
する必要が生じたのであります。 以下
改正
をいたしました主要な点について御
説明
を申し上げます。まず第一に、
現行法
によりますと、
取引所
は
株引会社組織
によるものと
会員組織
によるものと二者いずれをも認めておるのでありますが、今回の
改正案
では、
会員組織
のみが認められることとな
つて
いるのであります。
株式会社組織
によるときは、実際の
取引業者
にと
つて開設
の必要がない場合においても、投機的な
取引
のみを行うことを目的として
取引所
が
設立
される危險性がありまするし、
会社
として利益をあげ、配当をふやすために、
実情
に沿わない
売買
であ
つて
も、
取引高
が多額に上ることのみが念願される傾向を誘致いたし、また実際に
取引
を行う者とは別個な
会社
の幹部によ
つて取引所
が管理されることとなる等、従来からその弊害が批判の対象とな
つて
いたところであ
つたの
であります。
従つて
今回は、
会員組織
のもののみを認めることとしたのであります。 次に今回の
改正
の第二点は、
取引所
の
設立
にあた
つて
、
免許主義
をやめて、
登録主義
をとることとしたことであります。本
法案
では、
取引所
の
設立
の
要件
は、できるだけ
法律
上明記することとし、法定の
要件
を備えたものは、特に
法律
で定めた
登録拒否
の
規定
に該当しない限り、
登録
を行うことといたしました。これは官庁の
許認可等
による
自由裁量
の余地をできるだけ少くし、
業界
の自主的な
活動
にまつ趣旨であります。 次に
改正
の第三点は、
取引所
において上場することのできる
商品
を法定している点でございます。この
法案
では、
綿花
、
綿糸
、
綿布
、
乳繭
、
生糸
、
人絹糸
、
スフ糸
、毛糸、ゴムが法定されておりますが、これらは大体においてか
つて
の
取引所
に上場されていた
商品
であり、今後においても
取引所
の
設立
が妥当または必要と認められるものであります。しかしながら今後の
わが国
の
経済
は
戰前
とはおのずから異なるものがありますので、その他の
商品
につきましても、
取引所
を
設立
することが必要となる場合も予想されますので、本
法案
では必要の都度、政令で
商品
の
品目追加
が行われるような道を開いてあるわけであります。 次に
改正
の第四点としては、
商品取引所行政
の
重要事項
を
調査
審議
するための機関として、
商品取引所審議会
を設置したことであります。これは
取引所行政
が
国民経済全般
に影響するところが広く、しかも各
方面
に関連を有しますので、
主務大臣
の
権限
の行使にあた
つて
は、ほとんどすべてこの
審議会
の議決を経なければならぬことといたし、も
つて
取引所行政
の万全を期した次第であります。また本
審議会
の会長及び
委員
については、その
重要性
にかんがみ、
学識経験者
のうちから両
議院
の同意を得て、
内閣総理大臣
が任命することとし、その愼重を期している次第であります。 次に
改正
の第五点といたしまして、本
法案
では、
民主化
という点から種々の
規定
がしてあります。すなわちまず第一に、
証券取引法
の先例にならいまして、
取引所
における各種の
紛争
を円満に解決するために、仲介の
制度
を創設しております。これは
紛争
の当事者の
言分
を聞きまして、妥当な
解決点
を見出し、その受諾を勧告いたすものであり、その他にも、
主務大臣
の処分に際しては必ずその事前に公開による聽聞を行う等、
行政
の民主的な運用を期している次第であります。なお今回の
改正案
におきましては、以上のほかにも
改正点
が種々存するのでありまして、たとえば
商品取引所
の定義を明確にしたこと、他人の
委託
を受けて
売買取引
を行う者を、
商品仲買人
として特に
嚴重
な規制を加えていること、
取引所
の
取引
についても従来と異なり、かなり
嚴重
な
監督規定
を設けたこと、定款、
業務規程
、
受託契約準則
の
必要記載事項
を明確にしたこと等がこれであります。 要は
免許主義
を
登録主義
に
改正
した等、
産業界
の自主的な
活動
を尊重したこと、
取引所
の
業務
についてはできるだけその自治にまかしたこと、しかし他面
取引所
の
国民経済
上の
重要性
にかんがみ、
売買取引
の基準を明確にし、その行き過ぎの是正をはかり、も
つて
売買取引
の公正と
委託者保護
の徹底を期したことが今回の
改正
の大綱であります。 なお前
国会
に
提案
した
法案
と異なる点は、訴訟に関する一箇條文を削除したことでありまして、その他は実質的な
相違点
はありません。 何とぞ御
審議
の上すみやかに御賛成あらんことをお願いいたす次第でございます。 次に
日本製鉄株式会社法
の
廃止法案
について、その
提案理由
を御
説明
いたします。
日本製鉄株式会社法
は、
昭和
初頭の
苦境時代
に、
官営八幡製鉄所
を中核とする
企業集中
を行うことによ
つて
、これを打開すべく、
昭和
八年四月成立したものでありまして、爾来
日本製鉄
は
日本鉄鋼業
の中に大きな比重を占め、
政府監督
のもとに
国策会社
として運営されて参
つたの
であります。しかしながら、戰後
日本製鉄
は、
過度経済力集中排除法
によりまして分割を命ぜられ、
企業再建整備法
による
決定整備計画
に従い、本年三月三十一日解散いたし、第二
会社
として
八幡製鉄所
、
富士製鉄
、
日鉄汽船
、
播磨耐火煉瓦
の四
会社
が発足するとともに、
日本製鉄
は
清算事務
に入
つたの
であります。
従つて同社
に対する
政府
の
監督権限
を主として
規定
しております
日本製鉄株式会社法
をも、もはや存続の意味がなくなりましたため、この際同法を廃止いたしますとともに、これに伴い
官営製鉄所時代
の
従事者
に対する
退職金
の
措置
及び新
会社
についての
一般担保制度
の
適用等
について、
経過的措置
を講ずる必要がありますので、この
法律案
を
提案
いたす次第であります。 何とぞ
愼重御審議
のもとに御賛成くださらんことをお願い申し上げる次第であります。
小金義照
11
○
小金委員長
これにて両案の
説明
は終りました。質疑は
次会
より行うことといたします。
次会
の
開会日時
は来る十八日火曜日の午前十時といたしたいと存じます。 なお前に申し述べました
通り
、十七日月曜日の午前十時からは
地方税法案
につきまして、
地方行政委員会
と
連合審査会
を
開会
する予定でございますからお
含みおき
を願います。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時五十四分散会