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門司委員 私はこれ以上
議論はいたしません。一向わかりませんが、先ほどから申し上げておりまするように、償却資産の課税額というものが、一兆三千億あるといたしまするならば、やはりそれは全額捕捉して、そうして税率を定めるということでなければ——これを捕捉しないで、あるいは捕捉は五〇%あるいは六〇%という捕捉率というようなことを、
最初から
考えられて税率をきめられますならば、残りの四〇%のものは、
負担するものがよけいな
負担をしなければならぬ、それだけ高い
税金を支拂わなければならぬという結論になるのであります。
従つて私
どもは
税金の公正を期するとするならば、どうしても課税額の全部に一応課税をいたしまして、そうして税の
負担の公平というものを、ぜひ期さなければならないと
考えておりまするので、この点については、今の当局の御
答弁では私
どもは納得はいたしませんし、いつまでも
議論いたしましても、
税金が取過ぎれば税率を下げるとか、あるいは足らなければ、
もつと税率をふやすというような不見識なことはできないと思う。
もう一つ
大臣にお
考えを願いたいと思いますることは、この
税金がこういう形で、不見識なことで出されておりますのは、大体償却資産がどのくらいあるかということが、はつきりあなた方に御確信がつかないからだと思う。
従つてこれは八月三十一日に御存じのように大体の資産の再評価が行われるようにな
つておりますので、この面を一応われわれが見ることができますならば、日本における償却資産というもののおおよその見当は、私はつき得ると思う。
従つて十月あるいは十一月に大体これの集計はできて来ると思いますので、これに対しましても、私
どもはそれを見た上で、正しい課税額で、正しい課税率をきめて徴收をするというように
考えたいのであります。
もう一つ住民税は、きようは非常に長くなりましたので、いずれあとでお聞きするといたしまして先ほどの
寄付金の問題でありまするが、これについて
大臣の所見をもう一つお伺いしておきたいと思います。なるほど
寄付金を
地方の公共団体が議決して、強制的にと
つてはいけないということはよくわかるのであります。その
通りでなければならないと思うのであります。ただこの場合に
大臣の所信を伺
つておきたいと思いますことは、
地方財政法の中には、国が
地方公共団体に迷惑をかけるような施策を行
つてはならないということが書かれているはずであります。これがこの
寄付金と非常に大きな関連を持
つておるのであります。いわゆる
地方の公共団体が当然すべき仕事を
寄付金にまつということでなくて、国の当然行うべき施策が十分に行われなかつた場合に、やむを得ずやはり公共団体は
寄付金を徴收するという形がたくさんあると思う。たとえば問題にな
つております今の六・三制のごときは明らかにそれを物語
つておる。六・三制の施設、あるいは校舎の建築に対しましては、国が大体これを補償しておる。さらに施設に対しましても、三分の一あるいは三分の二というものを国が支出することにな
つている。にもかかわらず、六・三制の
予算というものがきわめて少いことのために、
地方の公共団体におきましては、野天で教育をするわけにも参りませんので、やむを得ずそこで
起債をしなければならない。また
寄付金という形でなければこれが行えない。はなはだしきに至りましては、
寄付金という形もいかがかと
考えて、あるいは外郭団体をこしらえて、それから
地方の公共団体が借金の形でこしらえておる。そうして国から補助金その他が参りましたときにこれを返済して行くというような苦肉の策まで講じておりまして、これは明らかに
地方公共団体を責める筋合いのものではないと思う。国の施策の
関係だと思う。
災害対策費におきましても、
大臣の
説明によりますと、やはりこれは全額国が出すようにな
つておるから、
地方公共団体は軽く
なつたと言われますが、これも国から来る補助金を右から左にただちに支給いたしますならば、問題はないのでありますが、これの支出の時期が遅れて参りますと、
地方におきましてはどうしてもやはり住民の
寄付金によ
つて、これの修復をしなければ、現実の問題としてや
つて行けない。橋のないものを国から金が来るまでほ
つておくわけには参りませんので、やはり
地方の公共団体においてはこれをかける。あるいは道路の土砂を片づけるとか、いろいろのことをするにも、結局
地方の
寄付金というような形で行う以外にはないと思う。
従つてこの
寄付金の問題は、單に
地方の公共団体を責めて、そして
地方財政法の中にこれを織り入れてあるからとい
つて、国の施策がほんとうに
地方公共団体の欲する、あるいは定められたことが忠実に履行されない限りにおいては、この
寄付行為というものは、なかなか私はやまないと思う。もしこれを嚴重に取締
つて参るということになりますと、
地方公共団体の運営の上に、かなり大きな支障を来すのではないか。同時に
国民がかなりの不便を来すのではないか。われわれも
寄付金を必ずしも喜ぶものでございませんし、ぜひこれをなくさなければならないと
考えておりますが、これをなくすには、先ほど申し上げました
通り国の施策が、大きな
影響を持
つておると
考えております。これに対する
大臣のお
考えはどうか。