○正
示政府委員 ただいまの
宮幡委員の御質問でございますが、御
趣旨は非常にけつこうなんで、われわれとしても方向としてはぜひともそういう方向に行かなければならぬと思います。先般の税法改正の結果、ある
程度の負担の調整、合理化ということも行われましたし、また青色申告
制度が創設されまして、その他
納税者におかれての收入、支出に関する記録を正確化するという、それを助長、奨励するような考え方が非常に多く入
つております。他方
税務官庁としてはどこまでも実額を捕捉して参るべきである、こういう考え方が強く出ておりまして、その両者の、
納税者と
税務官庁側との一つのくさびとして、協議団という
制度が新しくできておるわけであります。御承知のように協議団は、
納税者の方につきましても
調査いたしまするし、この
納税者の所得を
調査いたしました、いわば
調査官の方についてもさらに調べるわけであります。その場合
納税者側の記録その他の材料についても調べ、また役所側の資料についても調べまして、そこから公正妥当なる
結論を出す、こういうねらいであると存じておるのであります。従いまして、方向はただいま
宮幡委員の言われましたように、どこまでも客観的に正しいところをねら
つて最終的に決定される、こういう方向に行くわけでございまするが、しからば
税務官庁側の方で
調査に当りましたものが、最終的に間違
つてお
つたということが出た場合、その
責任について法令上何かの措置を講ずべきではないか、こういう御
意見かと私拜聽いたしたのであります。これは私
どもといたしましては、やはりその場合々々をわけて考えなければならぬかと思います。善意でも
つて法令の解釈、あるいは課税標準の
調査その他において十分誠意をも
つて、また善意で努力をしたが、なお材料の不足等において不十分であ
つた。その結果協議団で再
調査さたところ、結局
納税者側の方が正しか
つた、こういうような場合には、やはりそのケース自体について、さらに
税務官吏に勉強させまして、将来さようなあやまちを繰返さぬようにすべきである、こういうことになろうかと思います。反対に故意あるいは重大な過失があ
つたというふうな場合におきましては、これは一種の
非行事件として
職員の
責任を追究すべきではないか、かように考えます。なお先般当国会におかれまして、政府の機関が国に損失を及ぼした場合の
責任の規定があるわけであります。これは一種の消極的な、会計官吏等におけるさような場合の
責任を規定されてお
つたと思うのでありますが、この法律も適用いかんによりますと、歳入面において消極的に損失を及ぼすような行為、こういうことでその場合故意または重大な過失があれば、会計検査院等において調べられた結果、收税官吏の
責任問題が起るのではないか、こういうことも考えておるわけであります。
一般的に、特に
税務に関して
税務官吏の
調査が間違
つてお
つた場合の
責任に関する特別の省令をつくるべきかどうかについては、今後なお研究を要する問題ではないかと思います。
納税者側の記帳もだんだん整備されて行くわけでありますから、さような
状況ともにらみ合せまして、今後におきまして十分検討を要する問題ではないかと考えまして、目下のところでは、ただいま申し上げましたように、その場合々々によく事情を調べまして、中には
職員の
責任を追究しなければならぬような場合もあろう、かように考えておるわけであります。