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宮幡委員 この問題は、できましたら大蔵大臣に御
答弁をいただきたいと思うのでありますが、幸い西川政務次官がお見えでありますから、かわ
つて御
答弁をいただけたらいただきたいと思います。この
提案理由を拝見いたしましても、
清算を促進するということが主たる目的にな
つておりまして、九月末日をも
つて清算が結了をする。これは一応ただいまの段階では、御
提案になりました
法律及びその他の資料、及び
政府委員からの御説明等、妥当なものであると私は信ずるものであります。しかし
清算というものには、形式上の
清算と実質の
清算とがあるわけでありまして、ただ九月三十日に
持分を国が引継ぎまして、一応
公団の
清算は形式の上において終了した。かような形をとりましても、将来
大蔵省の管轄下に置きまして
——これは形式的に申すのでありますが、長く続くように予想せられまして、むしろかかる措置をとりますことにおいて、実質上の
清算を遅らせるきらいが多分にあると私は考えます。むしろ
公団自身の
清算の間におきまして、より以上
清算を促進さすべき実質上の考え方をお持ちくださ
つた方が、とかくいろいろの問題を起しがちの
公団の結末であるのでよいと思います。それを
大蔵省が引継ぎまして、いたずらに長期にわた
つてこれを行
つて行くということについては、若干疑問を持つものであります。そこで九月三十日がもし間に合いかねる期間であるといたしましたならば、この九月三十日を別な
法律によりまして若干延期いたしまして、
公団それ自身の
清算について、もし他の立法措置あるいは行政措置等が必要でありましたならば、それもあわせ行うということを前提
條件といたしまして、何かお考えをお持ちにな
つておるか。まだそういうことで
理由ありと感ぜられ、
政府といたしまして何か対策がありましたならば、この際お示しをいただきたいと思います。