○川村
委員 ただいま
漁業経営安定小
委員長の永田
委員から、大体その小
委員会としての結論を発表されたのでありますが、もちろんこれにはいろいろまだ議論も残されておるのでありますが、一応
委員長から適当な機会において
意見の開陳を許す場合を條件として今日われわれも賛成したいと思います。そこで私は入会の問題について、私も班長として
調査の報告をしなければならぬ義務があるのでありますが、大体
調査内容はいずれの機会において本
委員会に報告するということにいたしますが、とりあえず入会船の問題で特にこの際申し上げなければならぬことは、われわれが
調査の最中におきまして、わずか二十日間の
調査期間のうちに四隻も宮城県の
漁船が違反を起しておるという事実が
はつきり現われておるのであります。
従つて私たちは、今後の入会についての問題は、いずれいろいろな協議を重ねてきまることと思いますけれ
ども、北海道といたしましては、この入会に対して非常な深い関心とさらに取締りの強化について、それぞれ当局は
考えておるようであります。そこで私本日この新聞を手に入れましたのは、昭和二十五年の十月十五日付の北海道
水産新聞の記事の中にかようなことが出ております。「入会船に備えて取締陣万全強化保安官に拳銃携行」こうしたような題で、「小樽第一管区海上保安部では九月二十一日から青森県の
漁船七十四隻が入会操業しているばかりではなく、今後福島、宮城、岩手、新潟などから
水産庁の入会許可あり次第続々入漁するので、それに備えて取締陣を強化して万全の計画を立てている。それによると保安官には全部ピストルを持たせ、巡視船栗橋丸(一〇八〇トン)ともちどり丸(三〇〇トン)あさみどり丸(三〇〇トン)に乗り込ませるほか道庁監視船海王丸、昭洋丸の二隻には水射銃を備えて取締りに当らせることにな
つた。」こういう記事が出ておるのであります。
従つて北海道といたしましては、この入会の問題はいかに海賊的行為であるかというようなことは、如実にこの新聞紙上にも現われておる
通りであります。取締陣としてもかようなことまでしなければならぬということは、
水産庁としての取締の緩漫から、かような行為に出なければならないのではないかと、かように
考えるのであります。
従つて今後入会を認めるにいたしましても、各県に十分な
責任を持たせると同時に、
水産庁としても必ず
責任を持つということによ
つて、本
委員会も多分了承するだろうと
考えますので、どうか今後の取締りその他入会に対する
方法等については、万全を期せられんことを特に要望する次第であります。
それからなおもう
一つ惠山魚田の入会の問題であります。これはひとり入会船の問題ばかりでなく、道内船の問題も関連するのでありますが、あの惠山魚田は魚族豊富であり、かつ最も沿岸に近い所まで魚族が回遊することは、御
承知であろうと思
つております。現にあの地方では卒先をいたしまして、
水産庁案の小型手繰り網
漁業の整備に
従つて、一隻の小型船もなくしたということは、沿岸
漁業との摩擦から生ずるいろいろな問題を解消しなければ、沿岸
漁民の保護にならない。いわゆる
経営の安定を期されないということから、
水産庁案の線に沿うて転換をしたのであります。ところでややもすれば、あの
方面に入会船ばかりでもございませんけれ
ども、道内船も沿岸に近づいて漁撈をして、さし網とかあるいは延べなわとか、その他いろいろな
漁業に支障を與えておるということは事実であります。先般も大挙私らのところに参りまして、ぜひ今度の入会を契機にして、あの地方の禁漁区域の拡張をしてもらいたいという要望もありますので、この入会船の問題等とも関連しますから、この禁漁区域の拡張のことも一応
考えて、第一項に小
委員長から報告にな
つたように、資源枯渇防止法の
建前より急速に大海区を制定し、も
つて沿岸
漁民の安定をはかること、こうな
つておりますが、沿岸
漁民の安定をはかるような
方法をとられんことを特に申し添えまして、私は小
委員長の報告の案に賛成するものであります。