○
川村委員 私は
北海道の
水産代議士を代表いたしまして、
北海道沿岸における内地
漁船の入会操業に反対の意思表示をしておきます。その理由といたしまして、入会操業は
昭和二十四年十二月に、
北海道海区に対する底びき
漁船の入会操業
整備に関する
措置要綱に基く一箇年の暫定
措置として取扱い、これを許可したのでありますが、操業の結果は、要綱の規定を遵守しない違反
漁船が多数あつたにもかかわらず、
関係県の当局が何ら
措置をしない。このままで放置しますと、
北海道の沿岸
漁場を荒されて、最後は
北海道沿岸漁民の死活問題となることを恐れるので、入会操業に反対をするのであります。但し私らは反対せんがための反対ではありません。もともと要綱をつくります場合においては、私はその意を十分通じてつく
つたのでありますから、要綱にありますところの、今日までに起きた諸問題をすみやかに
解決するならば、決して全面的の反対をするというのではありません。
従つて左の事項をただちに
解決されんことを望むのであります。
一、入会操業許可船について、悪質なものはこれを刑事または行政処分をする。特に作為的なもの、あるいは沿岸
漁業者に損害を與えた
漁船は刑事処分をすること。もちろん無許可船等は漁具その他を没收すること。
二、過失とみなされる軽微の違反
漁船は
関係県、
水産庁及び道庁と
協議し、適当なる
措置を講ずること。
三、悪質違反
漁船の最も多い
関係県の入会操業
漁船はこれを中止し、代船を認めないこと。たとえて言えば、宮城県のごときは相当の悪質違反があるのであります。もともと私たちは、宮城県にこれを許されるということについては、反対の意思を表示してお
つたのでありますが、果せるかな、宮城県が、隻数も多いのでありますが、悪質違反
漁船が最も多い。すなわちこの操業を許した後と、許さない前と合せると、実に四十隻以上とな
つておるということを見まするときに、私はどうしてもこの県に対しては、嚴重な
処置を講ぜられたいと
考えておるのであります。
第四には、
北海道内の機船底びき許可船の操業区域は、船型馬力等も十分考慮の上、操業区域の拡張を認められたい。但し一定の隻数を制限することは当然起る問題だと
考えますので、これらも十分考慮に入れて、
実現を期したいと
考えております。
第五には、
北海道内小手繰網
漁業の転換は、
水産庁並びに
北海道庁において、小手繰り
漁業の
整備要項、無許可船の絶滅要項にに基いて転換させたのであります。また私たちもそれを了といたしまして、指導もして来たのでありますが、当時の約束は、もちろん大型機船底びき網に転換させ、今まで小型手繰網
漁業を
経営しておつた
漁船に対しては、それぞれ他種
漁業に転換させる。
従つてこの他種
漁業に転換させる場合は、
資材その他
資金等をあつせんする。あるいは十分これに
努力するということで、それを要項に明記しておるにもかかわらず、いまだにその実行を見ない。たとえて言いますと、渡島管内、函館管内の
漁船は全部転換しております。先般来たびたび
水産庁並びに道庁に折衝しておるのでありますけれ
ども、いまだにちつとも
解決がつかない。かくてはせつかく転換しても、その小手繰りの
漁船というものは、他の
漁業に転換することができないので、今まつたく生活に困
つておる。ことに現在は御承知でもありましようが、九月の半ばまで大型機船底びき網の操業の禁止時期であります。この期間、一方の転換せざる
漁船はどんどん操業しておる、転換したものは船を陸上に引上げて、手をこまねいて
資金の来るのを待
つておるといつたような
状態で、非常に漁民は困却しておるのであります。これらについては、過般
水産長官その他
関係官に新聞等をお示しして、よく御承知のことだと思います。昨日も私のところに二本も三本も手紙が来ておるという実態でありますので、これらの
解決を一日も早くつけられたい。かくいたしまするならば、われわれとしましても、
水産庁当局の誠意を認めるものでありますから、またこれに対する何らかの
協議もいたしまして、そうして入会操業も認めて行かなければならぬのではないか、かように
考えておるのでありまして、この点について
長官は今日詳しく御
答弁ができないといたしますならば、文書をも
つて八月の五日まで私たちのところへお示しを願いたいと思うのであります。もし今日の御
答弁あるいは文書において誠意を認めない場合においては、われわれは断固として全面的反対をするのでありますから、さよう御了承を願いたいのであります。