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土橋委員 私が御
質問申し上げた点について、適切な御回答ではないのでございますから、もう一回私はお尋ね申し上げたい。今あなたの仰せに
なつた
関係方面との
補正予算の問題、あるいは一箇月遅らす、こういうことは
人事院で御決定に
なつたとは思いますけれ
ども、しかし私たち常識上
考えまして、本日は本
国会における
人事委員会としては最初の会でございます。そして浅井総裁自身も、本来ならば姿を見せられまして、
人事院の所信を明確に示されるべきでございますが、
人事院総裁みずから
出席もされておりません。そこで
山下人事官にお尋ね申し上げると、それは何回出しても、から鉄砲のものはしようがない、一回出した昨年の
勧告は、今日も効力がある、こう仰せにな
つておるわけですが、しかし昨年の十二月八日のものは、私の聞いた限りにおいては、一昨年の九月当初の
資料に基いた
勧告であるのであります。でございまするから、そういうものが今日なお
政府の、あるいは与党のいろいろな
関係によりまして、これが通過しておらぬから、なお効力を持
つておる、こういう御
説明はどうかと思うのでございます。もしあなたがそうお
考えで今
勧告しようとする、
新聞も報道している
勧告をむげにして、七千八百七十七円の
給与ベースが今日も効力があるというような態度でございますならば、これは非常な問題であります。私はすみやかにあなたの方で誠意を持
つて、そうして
政府、
国会に
勧告されることが当然であると思います。
人事院の態度は、当然
国会やあるいは
政府において、善処されて、しかるべく
予算措置を講ぜられまして、
公務員諸君の
給与を改善をするということに中心点があるのでありまして、今あなたが仰せられました、今日もまだ効力があるのだ、しかし自由党や
政府がやらないのだというようなことでは、私は解決しないと思います。もちろん私は今日の自由党というものが、
公務員諸君の
給与についてはほとんど熱意を持
つておらない。なお
人事委員会におきましても、自由党の
諸君は絶対多数をと
つておられまするにかかわらず、本
委員会の
内容をごらんになりましても、このようであります。四名しか
出席しておりません。二十五名なければ
委員会を開催することはできないのであります。これは
委員長も十分御了承と思います。従いまして本
委員会は無効の
委員会であります。本来ならば、定足に満たざる
委員会は開催できない。自由党の
諸君が絶対多数をと
つてお
つて、なおかつ四名しか
出席しない。こういう
委員会においては、われわれは何をか言わんやである。そういう自由党を控え、そういう
政府を控えております
人事院といたしましては、もつと強く——あなたがおつしやつた数字の点については、いかなるものにも曲げない、これはあたりまえであります。少くとも数字を曲げるということは、これは神様といえ
どもできないのであります。あなたの方で曲げない数字を明確に示して、
政府に自信をも
つて、この
給与を
支給しなさい。これが
人事院が今日の物価を調べ、
民間給与を調べ、
公務員諸君の窮状を
考えて、
政府の政策よろしきを得ないで、こういう結果を招来したのだということを明確にする意味合いも
考え合せて、
人事院が
勧告すべきことは当然であります。ところがあなたが御答弁にな
つておりまするいろいろなことを承りますると、一体
人事院は何のために、俸給をもら
つて、人事官とか
人事院総裁というような職を持
つているのかわからない。
給与改訂に関する限りにおいては、私は禄盗人である、このように断定してもはばからないと思います。少くともあなたに良心がございますならば、第二十八条の規定を、まつこうから精神解釈をしましても、現実の面から
考えましても、
政府や絶対多数をも
つておりまする与党である自由党に対しまして、これを
勧告し、これを示すことが、
人事院の根本的な責任じやありませんか。これをあなたは否定なさるのでありますか。少くとも与党がいかように多数であろうと、
政府がいかような政策を持
つておろうと、現実に
公務員諸君の
給与が不都合であるというような場合には、どんどん
政府にも
勧告をし、
国会にも
勧告をするのが、
人事院の
建前であります。数字を曲げないというようなことは、
人事院の不覊独立性の問題ではないのでありますよ。
人事院は、
政府がどういう経済政策を持とうと、財政政策を声明しようと、常に
公務員の利益のために所信をげないで
勧告をして、
国会なり、
政府を鞭撻する、こういうような態度が
人事院の基本的な態度であります。これは
国家公務員法の第一条や、第五条、あるいはその他の八条の規定を見ましても、明確に規定された点じやありませんか。こういうものをサボタージユするならば、何のための
人事院か。この点を繰返して、これ以上あなたに御答弁を願いましても、いたし方がないから、でき得るならば浅井総裁が
出席せられまして、二十八条の解釈上の問題と、現実に
給与をどうするかという問題につきまして、あなたの方でもお忙しいではありましようが、浅井総裁の
出席方をあなたの方にお願いしておきますから、御要請下さいまして、時機をあらためて私は伺いたいと思うのであります。
次の点は、
委員長の御
説明で、非常に私は満足に
考えたのでございまするが、将来本
委員会においては、少くとも過半数の
出席をもちまして、そして権威ある態度において、
人事委員会が
人事院に対して
給与の
勧告を要請する態度はもちろんけつこうでございますが、でき得べくんば、
先ほどお話がありましたように、少くとも今日の
給与の標準なり、民間の
給与状態を
考えてみますならば、私は九千七百円はもちろんのこと、もつと高い
給与を
支給するのが妥当であろうと
考えております。そこであなたが七千八百七十七円と同じようなものだということを仰せに
なつたとするならば、今度出るであろう
勧告というものも、ほぼ大体その近所をうろついておるものと思う。そこで私はとりあえず本
委員会におかれましても、
委員長はさつそく本
委員会の名をも
つて決議せられまして、
人事院が至急に、本
国会開会中に、
人事委員会へ
勧告の
内容を提示するように、また
政府にも提示するようにとりはからいをお願いしたいと思います。第二点としましては、当然そういうものは効力があるのに
政府がやらないということは、これは与党である自由党
諸君の見解も承
つておきたいのでございまするが、非常に不都合でございます。
人事院が今日も効力があるとがんば
つておるようなものが、少くとも自由党でそれができないということは、非常に不都合でございます。おそらく野党の
諸君はどなたも異存のないところであり、当然
支給すべきであるという態度は明確にしておるのでありますから、本日の
委員会におかれましてもけつこうでございますから、ただちに
人事院の
勧告を
政府は実施して、そうして
予算措置を講ずるように、私はお手配を
委員長にしていただきたい、こう
考えるのでございます。
それでございまするから、本日時間もまだ相当ございますることでありますので、ぜひとも本
委員会の名をも
つて、即時
勧告をいたすと同時に、
先ほど山下人事官が仰せにな
つておりますように、七千八百七十七円は今日も効力があるという態度ならば、それをただちに
政府同時に与党は、実施する責任と義務があると私は思います。もしそれを否定するのでありますならば、
人事院の
給与の
勧告ということについて、与党は何ら
考えておらないという点が明白であろうと思いますので、こういう点を本日の
委員会において、
委員長の方におかれまして、それを取上げられまして、ぜひ各員の御賛同を得まして、これが本
委員会の決議として、
政府なり同時に
人事院の方へ至急通達するようにおとりはからい願いたいと思います。これが第二番目でございます。第三番目としましては、
給与別表の問題でございますが、この問題は、
先ほど承
つておりますと、検察官、警察官
諸君あるいは教職員
諸君については、いささか問題があるように承
つておりますが、こういうものにつきましても、至急
人事院におかれましては整備をして、一応本
委員会において御
説明くだざいまして、
委員が了承の上、そのようなものが決定をするようにお願いをいたしたいと思うのでございます。これが第三番目。
第四番目に、
ちよつと私承
つておきたいのでございますが、全国の官公庁において特殊勤務手当というものがございます。これはあなたも御
承知のように、その特勤手当が、今日いまだ二千九百二十円
ベースあるいは三千七百九十一円
ベース当初の特勤手当が
支給されておる、こういう現状である官庁が多々ございますが、そういうことについて、
人事院はどういう善処を当該官庁に
行つておるか、私はたくさん例を知
つておるのでございますので、こういう点について一応
山下さんの御所見を承
つておきたいと思うのでございます。あとは
委員長の
お話を承
つておきたいと思います。