○石田(一)
委員 あなたが先ほどおつしや
つた、
予算よりか
入札額の方が少額であ
つた、しかもその少額の方に落札されたということも、事実專門
調査員の
調査によ
つて、数字をも
つてどこそこの
工事が
幾ら幾らと、
ちよつと見ただけでも二、三
箇所そういう事実があるのですが、先ほどおつしや
つた合理性がない、あるいは妥当でないという
見積書、それに対してその
業者は辞退をするという話でありますが、私はこの
業者が当然、自分が第三位の者よりか有位にあるのであるからたとえば久保内発電所の新設
工事にしても、
予算が七千五百万円である、菅原組は五千六百六十七万七千円というふうに
請負つておる。地崎組は六千三百十二万何がしで
請負つておる。この際は菅原建設は辞退をしております。そうしてそれよりか一千万円ばかり上まわ
つた入札をしておる地崎組に落札しておるのであります。しかも
予算は七千五百万円であるところを地崎組は七千万円以下の六千三百何十万円でこれを
請負つております。その際にわれわれの言うのは、当然請けべきところの菅原組、それからその次に位する地崎組、この間に辞退するには何かの話合いがあるに違いない。要するに一千万円から違うのです。
日発は五千幾百万円でできるものをなぜ六千三百万円で
請負わせられたのか、
幾らあなたの方で合理性がある、われわれの権限であると言われても、落札する権利を持
つておる
業者、この際でいえば菅原組は当然主張し得る。その主張し得るものが辞退をするということには、みずからがこの
仕事をやらないで、次の順位のものに辞退して讓ることによ
つて相当の収入がある。これをあなたは先ほどから全然ないというふうに
証言されておるのですが、私はこの点を特にお聞きしたいのですが、この点だけはこういう事実が上
つておるのですが、これは
総裁が裁定をして最後におやりになるのですか、あなたがおやりになるのですか。