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1950-10-30 第8回国会 衆議院 考査特別委員会 第11号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十五年十月三十日(月曜日) 午後一時十八分
開議
出席委員
委員長
篠田
弘作
君
理事
島田 末信君
理事
内藤 隆君
理事
吉武 惠市君
理事
小松 勇次君
理事
猪俣 浩三君
理事
横田甚太郎
君 安部 俊吾君 井手 光治君
岡延右エ門
君
鍛冶
良作
君
黒澤富次郎
君
佐々木秀世
君
田中不破
三君 西村 直己君
福田
一君 南
好雄
君 柳澤 義男君 石田 一松君
椎熊
三郎君 坂本
泰良
君
梨木作次郎
君 岡田 春夫君
委員外
の
出席者
証 人 (
通商産業省資
源庁電力局長
)
武内
征平
君 十月二十七日
委員玉置信一
君及び
中川俊思君辞任
につき、そ の
補欠
として
鍛冶良作
君及び
田嶋好文
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月三十日
委員塚原俊郎
君及び
福井勇
君辞任につき、その
補欠
として
福田一
君及び
南好雄
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 —
——
——
——
——
——
——
本日の
会議
に付した事件
委員会報告書
に関する件
証人出頭期日変更
に関する件
電力事業
再
編成問題
—
——
——
——
——
——
——
篠田弘作
1
○
篠田委員長
これより
会議
を開きます。 この際お諮りいたします。本
委員会設置
の決議によりまして、月一回
調査報告書
を提出することに
なつ
ておりますが、
委員会
の
関係
で延び延びに
なつ
ておりましたので、この際
簡單
な
経過
を、
報告書
を作成いたしまして提出したいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
篠田弘作
2
○
篠田委員長
御
異議
なきものと認めます。それではさようとりはからいます。 —
——
——
——
——
——
——
篠田弘作
3
○
篠田委員長
次に、
電力事業
再
編成問題
に関する
証人
の
喚問
につきましては、
委員長
及び
理事
に御一任を願
つて
おりましたが、本日
通商産業省資源庁電力局長武内征平
君、元
電気事業
再
編成審査会議長松永安左衞門
君、三十一日に元
日本発送電株式会社総裁大西英一
君、
関東配電社長高井亮太郎
君、以上四名の諸君に本
委員会
に
出頭
を求めることに決定いたし、所要の手続をとりましたので御
報告
いたします。 なお本日
証人
として
出頭
を求めておりました
松永安左衞門
君より、
急性気管支炎
のため本日は
出頭
をいたしかねる旨の届出が
診断書
を付して提出してありますが、
同君
の
喚問
を後日に延期するか、または
同君
の
容態いかん
によりましては
臨床尋問
を行うかにつきましては
理事会
で協議いたすこととし、本日の欠席を正当なる
理由
あるものとして承認するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
篠田弘作
4
○
篠田委員長
御
異議
なしと認めます。さよう決定いたします。 —
——
——
——
——
——
——
篠田弘作
5
○
篠田委員長
それではこれより
証人
より
証言
を求めることといたしますが、ただいまお見えに
なつ
ておりますのは
武内征平
さんです。 これより
電力事業
再
編成問題
について
証言
を求むることになりますが、
証言
を求める前に、各
証人
に一言申し上げますが、
昭和
二十二年
法律
第二百二十五
号議院
における
証人
の
宣誓
及び
証言等
に関する
法律
によりまして、
証人
に
証言
を求める場合には、その前に
宣誓
をさせなければならぬことと相
なつ
ております。
宣誓
または
証言
を拒むことのできるのは、
証言
が
証人
または
証人
の
配偶者
、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族または
証人
とこれらの
親族関係
のあ
つた者
及び
証人
の後見人または
証人
の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある
事項
に関するとき、またはこれらの者の恥辱に帰すべき
事項
に関するとき、及び
医師
、
歯科医師
、薬剤師、
薬種商
、産婆、弁護士、
弁理士
、
弁護人
、
公証人
、宗教または祷祀の職にある者、またはこれらの職にあ
つた者
がその職務上
知つた
事実であ
つて
黙祕すべきものについて
尋問
を受けたときに限られておりまして、それ以外には
証言
を拒むことはできないことに
なつ
ております。しかして、
証人
が正当の
理由
がなくて
宣誓
または
証言
を拒んだときは、一年以下の禁錮または一万円以下の罰金に処せられ、かつ
宣誓
した
証人
が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処せられることと
なつ
ておるのであります。一応このことを御
承知
に
なつ
ておいていただきたいと思います。 では
法律
の定めるところによりまして
証人
に
宣誓
を求めます。御起立を願います。 〔
証人武内征平
君朗読〕
宣誓書
良心に
従つて
、真実を述べ、
何事
もかくさず、又
何事
もつけ加えないことを誓います。
篠田弘作
6
○
篠田委員長
では
宣誓書
に
署名捺印
を願います。 〔
証人宣誓書
に
署名捺印
〕
篠田弘作
7
○
篠田委員長
これより
証言
を求むることになりますが、
証言
は、
証言
を求められた範囲を越えないこと、また御発言の際はその都度
委員長
の許可を得てなされるようお願いいたします。なおこちらから質問しておるときはおかけに
なつ
てよろしいですが、
お答え
の際は起立して
お答え
を願います。
証人
の職歴の概略を述べてください。
武内征平
8
○
武内証人
お答え
をいたします。
昭和
四年六月三十日
地方警視
、十二年七月十四日
特許局事務官
、
昭和
十五年七月三十一日
商工省機械局生産機械課長
、十六年四月
企画院書記官
、十八年十一月
軍需省機械局動力機械課長
、二十年三月回
機械局機政課長
兼
動力機械課長
、二十年十二月
貿易庁輸入
第一
課長
、二十一年八月
東海北陸地方商工局商工部長
、二十三年四月
商工省機械局長
、二十四年五月
資源庁電力局長
、現在に至
つて
おります。
篠田弘作
9
○
篠田委員長
電力局
はいかなる
事務
を管掌しているか。
武内征平
10
○
武内証人
電力行政一般
でございます。
篠田弘作
11
○
篠田委員長
たとえば……。
武内征平
12
○
武内証人
電力
の
需給調整
、
電気施設
の
監督
、あるいは
電気事業会社
の
会計
の
監督
、
業務監督
、あるいは
電力局内
の人事、
会計
の
執行等
でございます。
篠田弘作
13
○
篠田委員長
電力事業
はなぜ再
編成
しなければならなか
つた
か、その
いきさつ
について御
説明
を願います。
武内征平
14
○
武内証人
御
承知
のように
昭和
二十三年の二月に
過度経済力集中排除法
によりまして
電気事業
が
指定
せられたのであります。現在
過度経済力集中排除法
によりまして
指定
をせられた
事業
でありまして
終結決定
をしていないのは、おそらく
電気事業
だけではないか、かように考えております。従いまして現在に至るもなお
集中排除
の
指定
が解けないということでありますれば、この
方法
にはいろいろの
方法
がある思いますけれども、再
編成
をしなければならぬというふうに考えております。
篠田弘作
15
○
篠田委員長
電力事業
の再
編成
に関し、
政府
のと
つた
政策はどういうものであ
つた
か。
武内征平
16
○
武内証人
お答え
申し上げます。
昭和
二十三年二月に
日発
及び各
配電会社
が
集排法
によ
つて
指定
されましてから今日までの
経過
を御
報告
申し上げますれば、
委員長
の御質問に
お答え
することになると思いますので、経緯を
簡單
に申し上げます。
昭和
二十三年二月に、
集排法
によりまして
日発
及び各
配電会社
は
持株整理委員会
から各
再建計画
の提出を求められたのであります。二十三年五月におきまして
日発
は全国を通ずる
発送配電事業
の一社
化案
を、また各
配電会社
は
現行配電会社営業区域
内における
発送配電一貫事業会社案
をそれぞれ
委員会
に提出いたしたのであります。
政府
におきましては
電気事業
再
編成
の
国民経済
におきまするところの
重要性
にかんがみまして、広く民意を徴しまして
再編成案
を検討いたすべく、
昭和
二十三年四月
商工大臣
の
諮問機関
といたしまして、
民間委員
十九名をも
つて
構成いたしますところの
電気事業民主化委員会
を
設置
いたしたのであります。この
委員会
は御
承知
と思いまするが、
大山松次郎先生
を
委員長
といたしまして、
電気事業
再
編成
につきまして前後十九回にわたりまして
討議
をいただいたのでありますが、その結果十月に次のような
事項
を
骨子
といたしますところの
答申案
を得たのでありまして、通産省といたしましてはこの旨を
関係方面
にも御連絡申し上げ、
討議経過
につきましても詳細に
説明
いたしたのであります。その案と申しますのは、
本州
及び
九州
におきますところの
電気事業
は当分の
間現状
のままとするというのが第一でございます。第二といたしまして、
北海道
及び
四国
におきますところの
電気事業
はこれを一本といたしまして、
発送配電
を一貫的に
経営
する新
会社
を設立するというのが第二でございます。第三といたしまして、
電力管理法
及び
日発法
はこれを廃止いたしまして、また
電気事業経営
の
自主性
を尊重するため、これに対しますところの
政府監督
はでき得る限り緩和するが、しかしながらもともと
電気事業
は
公益事業
でありますので、その
公益事業
及び各
産業
に対する
基礎産業
としての
電気事業
の本質上必要とする
政府
の
監督
については、一層徹底した
規定
を置くように改正する。この三つを
骨子
とするのが、いわゆる
民主化委員会
の
答申
でございます。一面
関係方面
におきましては、いわゆる
電気事業
の五人
委員会
におきまして再
編成
につきまして検討を加えられておるようでございまするが、昨年の五月中旬でございますか、
バーカー委員
から
——バーカー委員
と申しますのは、五人
委員会
のうち
電力
を担当せられておりました
委員
でございますが、
日発
の現在の副
総裁森理事
に対しまして、非公式に、いわゆる七
分割案
と称せられる再
編成
の案を示して、これに対する
意見
を求められたのであります。最近におきまする再
編成
の
経過
はこの辺から初まるのでありまして、これに対しまして
政府
におきましては、右の動向から急速に七
ブロック案
が指示されるのではないかという推測をいたしたのでありますが、五月二十五日に、当時は
稻垣通商産業大臣
でありましたが、私もお供をいたしまして、
通商産業大臣
から
マーカツト経済科学局長
に対しまして、
経済
の逼迫しておりますところの
現状
にかんがみ、再
編成
の
指令
は
経済
が安定し、
電源開発
によりまして、
電力
の
需給
が安定するまで延期していただきたいということ、及び再
編成
につきましては
政府
において権威ある
委員会
を設けまして、そうして検討いたしたいから、しばらく待
つて
いただきたいということを懇請いたしたのであります。しかしながらその後
政府
は懇請以後の
情勢
からいたしまして、どうも延期していただきたいということでは済みそうもないという観点からいたしまして、同年六月八日に、さらに
通産大臣
から
マーカツト経済科学局長
に対しまして、再
編成指令
が出されるような
情勢
にあるようでありますが、もしそれが出される場合におきましては、あらかじめ
政府
の
意見
を徴していただきたい。さらに
指令
の
内容
は再
編成
の
根本方針
を示すにとどめまして、
具体的実施案
は
政府
が
内閣
に設ける
電力審議会
で検討作成せしめていただきたい。第二点といたしましては、再
編成
の実行は
経済
の状況に応じまして、時間的、地域的に一挙に国全体にわた
つて
やらないようにしていただきたい。第三といたしましては、旧
電力
の
外債
が現在あるのでありますが、この
外債権者
は
アメリカ
、イギリスが主でありますが、
政府
にこれらの
外債権者
の
意見
を聞く機会を與えていただきたいということを懇請いたしたのであります。ところがその後
バーカー委員
は本国に帰られまして、現在
経済科学局
のケネデイ氏がかわ
つて
来られて、
電力
再
編成問題
を検討せられるということにな
つたの
であります。それから前に申し上げました
政府
よりの要望にこたえまして、
司令部
におきましては
編成方針
及びこれ民主的な
委員会
を
設置
することを承認せられ、
事業
の再
編成方針
及びこれが
実施
のための
具体的措置
ばかりでなく、
電力行政機構
の再
編成
をも
審議
勧告せしめようとする、すなわち
一つ
の民生的な
委員会
を設けて、再
編成
の
根本方針
ばかりでなく、
電力
の
行政機構
についても
審議
せしめる案を
政府側
に通達して来たのであります。そこで
政府
は昨年十一月四日の
閣議
におきまして、
通商産業大臣
の
諮問機関
といたしまして、
電気事業
再
編成審議会
の
設置
を決定いたしました。
審議会
は十一月二十四日以後約二箇月にわたりまして十六回の会合を重ね、
審議
の結果
成案
を得て、二月一
日本審議会
から
大臣
に
答申
が出たのであります。 ここで
ちよ
つとお断りを申し上げたいのでありますが、実は私命によりまして一月五日に立ち、
アメリカ
に参りまして、
アメリカ
の
公益事業委員会
の
研究
に
参つたの
であります。四月六日に
日本
に帰
つて
来たわけであります。従いまして一月五日から四月六日の間私は
不在
でございまして、この
期間
に最も
電力
再
編成
の問題の重要なる
事項
が
審議
された
期間
でございます。その
期間
私は
不在
でありました。従いまして本日
証人
として参りますにつきましては、その間の事情につきまして、できるだけ詳しく、当時おられた、また現在おられる方々の話も聞き、また書類も読んで参りましたけれども、何分にもおりませんときでありますので、その間にわたりますことは、さようなわけで書面であとで見ましたこと、あるいは
報告
を聞いたこと、あるいはまた皆から聞いたことによ
つてお答え
をいたすということになりますので、その点は御了承を
政府
におきましては、この
答申案
につきまして
研究
いただきたい、かよう日にいます。この二月一日はすでに私本におりませんので、そこで
ちよ
つとその点を申し上げた次第でございます。この
答申
の
骨子
は、
地帶間
の
電力融通
の
円滑化
と
料金
の著しい
地域差
を防止するために、九
ブロック
による
地域別
の
発送配電一貫会社
をつくるほかに、
融通会社
をつくるということでありまして、その
融通会社
の能力は、大
体現在日発
の持
つて
おる
設備
の四二%を
融通
する
電力融通会社
を
本州
及び
九州
に設けようとする案であります。そこで
政府
といたしましてはただちにそれの飜訳にかかり、二月六日にその
答申書
の英訳を
司令部
に提出いたしたのであります。かたがたその間
日本
をいたしてお
つた
わけであります。一月三十日に
経済科学局長名
をもちまして
——
これは二月六日にさかのぼるのでありますが、一月三十日に早く出せという
発意味
の
督促状
があ
つた
ということをここでつけ加えておくわけでありますが、この二月六日に提出いたしました
答申書
に対しまして、二月十一日に
経済科学局長名
をもちまして、
答申
に対する
司令部
の反対の
意見
が表明せられたのであります。その
内容
は、この
答申案
については、これを採用するかしないかということは、まだ
日本政府
はきめていないようであるけれども、この
答申案
は
集中排除
の精神に合致する案でない。またこれに
試案
としてつけられた
松永
氏の
試案
も期待された効果をあげることができない。こういうようなことが書いてありまして、そして至急に二月十五日までに、
政府
の案を出して来い、こういう
指令
が二月十一日に
参つたの
であります。
篠田弘作
17
○
篠田委員長
ちよ
つと途中ですが、
司令部
から賛成できないと言
つて
来た案は
三鬼案
ですね。再
編成審議会
でつく
つた
……。
武内征平
18
○
武内証人
審議会
の
答申案
でございます。
篠田弘作
19
○
篠田委員長
そうすると
三鬼案
と違うのですか。
武内征平
20
○
武内証人
いわゆる
三鬼案
です。正式の
融通会社案
が
答申案
でございます。世上
三鬼案
とか言いますけれども、
答申案
であります。続けてよろしゆうございますか
——。稻垣通
産
大臣
といたしましては、諸般の
情勢
を考慮いたしまして、
答申案参考意見
として附加せられました
松永
九
ブロツク案
を採用いたしまして、これをも
つて
司令部
と交渉することといたしまして、十五日の
マーカツト会談
においてこの旨の
申入れ
を
行つたの
であります。実は二月二十日に稻垣
通産大臣
は
池田
兼攝
大臣
と御
交替
になりました。一応十五日に
申入れ
をしたのでありますが、二十日に御
交替
になりました。そこで
政府
は問題を根本的に検討する必要を認めまして、あらためて二月二十一日の
閣議
におきまして、おおむね二月十五日の
申入れ
の線に沿いまして九
ブロツク案
を採用するほか、
料金
の
地域差
の
調整
につきましては、
水力発電所
に対する特別の
賦課金
を財源といたしまして、
火力発電所
のキロワツト・アワーに対しまして補給を行
つて
調整
するということ、それから
行政機構
については
現状
を維持しまして、すなわち現在の
電力局
は存置する、別に
公益事業審議会
を
通商産業大臣
の
諮問機関
といたしまして設けようとする
趣旨
の、
電気事業
の再
編成
及び
公益事業行政機構
に関する件というものを決定いたしまして、二十三日に
司令部
へこの旨を
申入れ
を
行つたの
であります。 次に
電気事業
の再
編成
についての
司令部
の御意向は、
ブロツク別
の
発送電会社
はその
供給区内
の
電源
を所有し、地帯間の
融通
についての
調整
は、これは
公益事業委員会
で行うようにということでありまして、
ブロツク
の数については、当初は七つあるいは
九つ
を妥当とするという空気であ
つたの
でありますけれども、突如といたしまして一月十九日の
審議会
と
司令部
との
会談
におきまして、十
ブロツク案
というものがケネディ氏から提示されたのであります。この十
ブロツク案
と申しますのは、
信越地区
に
一つ
の
会社
を設けるのでありまして、福島、新潟、山形の一部、長野の一部を含めまして、主として
電源地帶
に
一つ
の
会社
を設ける案、これが十九日に示されたのでありますが、その際に同時に
公益事業委員会法案
が示されたのであります。
司令部
といたしましては、この十
ブロツク案
の線に沿いまして
答申
が出されることを期待した模様でありますけれども、
審議会
は十
ブロツク案
を実情に即せざるものとして
答申
しなか
つた
ことは前に述べた通りでありまして、この十
ブロツク案
が出ましたのは一月十九日、
審議会
の
答申
は二月一日でございます。二月二十一日の
閣議決定
に基きまして、二月二十三日、当時の
池田大臣
が
司令部
に交渉せられまして、その結果三月十日付をもちまして、大体
日本政府
の案は異存ないから、
通商産業省案
を
実施
するために、すみやかに適宜な
措置
をとることが望ましいという旨の回答があ
つた
わけでございます。それに引続きまして、さらに三月十八日付をもちまして、三十五箇條にわたりますところの
公益事業法案要綱
が
司令部
のミスター・ケネデイから示されたのでありまして、
政府
といたしましては、右の
要綱
の
趣旨
に基きまして
法案
の整備を急ぎ、
関係官庁
との打合せを遂げまして、四月八日の
閣議
におきまして、
電気事業
再
編成法案
及び
公益事業法案
を決定し、ただちに
司令部民政局
へ提出いたしたのであります。四月十三日に
経済科学局
から
修正案
が示され、それにつきまして検討いたした結果、十九日あらためて
修正案
を
司令部民政局
に提出いたしましたところ、ただちに
司令部
からの承認がございましたので、四月二十日に
関係法案
を
国会
に提出いたしたのであります。ところがその
法案
が
審議未了
に……。
篠田弘作
21
○
篠田委員長
それは聞いていない。そこまででいいです。
ちよ
つとお尋ねしますが、
民主化委員会
でつく
つた案
が、
本州
と
九州
を
現状
のままにおいて、
北海道
と
四国
を一本にするとあなたが言われましたが、それは
北海道
を一本、
四国
を一本、それぞれ一本にするというのですか。
武内征平
22
○
武内証人
さようであります。
篠田弘作
23
○
篠田委員長
それでは第七
国会
に提出した
政府案
の
概要
と、これが
審議未了
と
なつ
た
いきさつ
について
説明
をしていただきたい。
武内征平
24
○
武内証人
第七
国会
の提出いたしました
電気事業
再
編成法案
及び
公益事業法案
の
骨子
を御
説明
申し上げます。まず
電気事業
再
編成法案
について申し上げますと、
経済民主化
の
要請
に即応いたしまして、
電力国家管理態勢
を刷新いたしまして、
電気事業
の再
編成
を
実施
するため、
集中排除法
の
指定
を受けた
日本発送電株式会社
及び
九つ
の
配電会社
を解体いたしまして、現在の
配電図案
そのまま
供給区域
といたしますところの
九つ
の
電気事業会社
を新設いたしまして、
民有民営
の
基礎
の上に企業運営上活発なる創意を発揮せしめるとともに、
発送配電一貫経営
によるところの
責任態勢
を確立せんというのがその
趣旨
でありまして、その際これらの
新規会社
はそれぞれ
供給区域
内の
発送配電設備
を保有することを
原則
といたしますけれども、各
地区
の
電力需給
の均衡を保持し、なおかつさらに
水火力発電所
を
不可分一体
として運営せしめる
見地
からいたしまして、特定の
発送電設備
につきましては、その所在にかかわらず帰属を決定いたしたのであります。かように
民有民営
、しかもその
需給
のバランスを保
つた
めに、
地域外
にも
発電所
を持たせることによりまして、
電気会社
としての
供給
の
責任
がとれるというふうに考えたのであります。かような
経営
の
合理化
、
供給力
の増強、サービスの改善が招来せられて、ひいては
電気事業
に対する
外資導入
の再開の
前提條件
が成就するものであるということを考えたわけであります。今回のこの
電気事業
の再
編成
は、單に
集中排除
の
要請
に対応するという消極的の
見地
ばかりでなく、国の最も大切なる
基礎産業
としての
電気事業
の正常かつ健全な発達を促進するという積極的な目標のもとに、この再
編成
が行わるべきであるというふうに考えたわけでありまして、
持株会社整理委員会
のほか、特に
公益事業委員会
が再
編成
の
実施
の衝に当ることといたしたのもその
理由
によるのであります。 なおこの再
編成法案
は再
編成
に伴いますところの
登録税
の免除でありますとか、あるいは
電気事業会社
の
工場財団
の特例でありますとか、あるいは
資産
再
評価法
に対しますところの
例外的規定等
を定めまして、再
編成
の円滑なる
実施
をはか
つて
おります。なお本
法案
におきましては、
公益事業
が
民有民営
の
原則
に徹すべき旨の
要請
に基きまして、国または
地方公共団体
が新
会社
の株式を取得するということにつきましては
一定
の制限を設けた。しかしながらこの
規定
を強行いたしますことによりまして混乱が生ずるおそれがありますので、これを
最小限度
に防止するために
一定
の
——
三年間の
猶予期間
を認めたのであります。さらにこの再
編成法実施
とともに、
電力管理法
及び
日発法
のうちの
国家管理
に関する
規定
は、これを廃止するということに
なつ
ているのであります。 以上は再
編成法案
の
概要
でございまするが、次に同時に提出いたしました
公益事業法案
の
概要
を申し上げますと、
公益事業法
は
国家管理廃止
後の
公益事業行政機構
及びこれによる
公益事業
の
監督
、
調整
に関する
規定
の大本をきめてあるのであります。すなわちこの
法律
は
国家行政組織法
の
規定
に基き、
総理府
の
外局
として
公益事業委員会
を
実施
することといたしておるのであります。
公益事業委員会
は、実は私が
アメリカ
へ
研究
に行きましたのは、この
公益事業議員会
の
研究
に
参つたの
でありまして、その範を米国のいわゆるレギユラトリー・ボデイにと
つたの
であります。わが国の憲法が
議院内閣主義
を採用し、
行政各部
は
内閣
のもとに統一せられて
内閣
を通じて
国会
に対して
責任
をとるという建前を
とつ
ておりますので、
委員会
の性格につきましても、これを
行政部
の一部とすることといたしまして、
総理府
の
外局
として
設置
することといたしたのであります。
委員会
は
内閣総理大臣
が両
議院
の同意を得て任命する
委員
五人をも
つて
組織せられるのでありまして、
委員長
は
委員
の互選であります。
公益事業委員会
の
使命
は
公益目的
の達成のために、
電気
及び
ガス事業
及びその
需要家並び
に
投資家
、その他
利害関係者相互
間の
利害関係
を調節いたしまして、これらの
公益事業
を指導
監督
し、特に
料金
その他
経理面
の
監督
によりまして、
間接
に
電気
及び
ガス事業
の運営を規整することとしたのでありまして、
料金
の面から
間接
に規整するというのが
公益事業委員会
のポイントであります。従来の
国管法
はこれをコントロールしてお
つた
。しかしながら
国管法
がとれて後にできたこの
委員会式
の
行政機関
でありますところの
委員会
は、レギユレートする、ここが従来と違うところであるのであります。今後
公益事業委員会
の
実施
せんとする
行政
は、
公益事業
の
休廃止
、合併、解散及び
設備
の
讓渡等
を認可あるいは許可し、
公益事業
の
会計基準
を定め、
資産価額
を査定いたし、並びに
資本金額
の
変更
、
利益金
の処分、社債の募集、資金の
借入れ等
を認可いたしまして、
電気
及び
ガス
の
料金
その他の
供給條件
を設定あるいは
変更
を認可し、
発電水利
に関する
調査
、
調整
をすること等でありまするが、特に再
編成
後におきましては、
電力
の
地帶間
の
融通
の円滑な
実施
を確保することがこの大きい
使命
に
なつ
ておるのでありますが、さらに
電気料金
の
地域差
の拡大を防止するため、
委員会
が
電力
の
融通
及び
料金
の
調整
に関しまして、必要な命令を発する強力な権限を付與せられたことが注目すべき事実だろうと思うのであります。 最後に
電気事業
再
編成法案
は、
電力
の
国家管理
から
電気事業
民主化への切りかえのための臨時立法でございます。
公益事業法案
は、従来の
電気事業
法及び
ガス事業
法にかわる恒久立法でございまして、同時に両
法案
が不可分の
関係
にあることは、再
編成
の
実施
事務
の大半が
公益事業委員会
によ
つて
担当されておるということを見ても明らかであります。以上が両
法案
の
趣旨
でございます。 引続きまして第七
国会
における
審議未了
と
なつ
た
いきさつ
を申し上げます。先ほど申しましたように四月二十日に提案になりまして、たしか四月二十二日でございましたか、ただちに
審議
が始ま
つたの
でありまして、そのときの第七
国会
は五月二日までであ
つた
と私記憶いたしておりますが、その間におきまして以下のような点が
国会
で最も議論せられたのであります。 まず第一は
地方公共団体
の既得権の保護ということで、次のことが議論されたのであります。その
一つ
は
電気事業
再
編成法案
第八條を修正いたしまして、
地方公共団体
については
電気事業会社
の株式取得並びに保有を認めることとし、
地方公共団体
の既得権を保護し、同時に株式処分が株式市場に及ぼす悪影響を防止する。再
編成法案
第八條によりますと、「国又は
地方公共団体
は、いかなる名義によるかを問わず、
指定
会社
又は新
会社
の株式を取得してはならない。但し、
指定
会社
の株式に代えて新
会社
の株式の交付を受けるときは、この限りでない。」「2 国又は
地方公共団体
は、この
法律
施行の際現に所有する
指定
会社
の株式をこの
法律
施行後四箇月以内に、前項但書の
規定
により取得する新
会社
の株式をその取得後四箇月以内に、処分しなければならない。」これが問題にな
つたの
であります。それから三項といたしまして「
公益事業委員会
は、前項の
規定
による株式の処分が当該株式の相場に著しい影響を與えるものと認めるときは、この
法律
施行後二年を超えない範囲内において、前項の処分の期限を延長することができる。」その中に特に財政に著しい悪影響を及ぼすと認めるときは三年というふうにしてありまして、しかも第四項には、
地方公共団体
または国が議決権を行使してはならないということでありまして、しかも最大限三箇年以内に処分してしまわなければならないという
規定
があるのであります。御
承知
のように現在におきましては、
日発
、配電の株の大体一〇%くらいを国または
地方公共団体
が保持しておる、それを三箇年以内に処分してしまわなければならないということは酷であるということが非常に議論にな
つたの
であります。 第二点といたしまして
公益事業法案
第二十八條第三項を修正して、これによ
つて
特に必要な場合に新
電気事業会社
の
供給区域
内に公営の
電気事業
を許可することを
法律
的に可能ならしめる。
公益事業法案
第二十八條三項には、一地域に重複して二つの
会社
を許してはならないというような
規定
があるのでありまして、これは新しくできる
会社
に独占を與えるものである、
地方公共団体
がこれをなすならばさしつかえないのではないか、こういう議論があ
つたの
であります。 第三の論点といたしまして、
公益事業法案
の第三十二條の次に一條を追加し、公共の利益を増進するため、特に必要がある場合に
委員会
が
電気事業
者の
事業
を
地方公共団体
に讓渡することを命ずることができる。第三十二條は
公益事業
の
電気事業
、
ガス事業
の一部讓渡の問題でありますが、公共団体が
電気事業
を
経営
したいという場合におきましては、それが公共の利益を増進するために必要であるならば、既設の
電気事業会社
の
事業
を讓渡せしめることができるという
規定
を置いたらというのが、
地方公共団体
についての論議であります。 第四の論点といたしましては、
公益事業法案
第四十五條の
地域差
の
料金
の
調整
の問題であります。第四十五條の第三項には「
委員会
が前項の
規定
により作成する協定においては、一般
電気事業
者が水力発電
設備
の出力又は水力発電
設備
により発生した
電力
の量に応じ支拂うべき
一定
の金額が第三十九條第一項の認可又は第四十一條第二項の
規定
による
変更
に際し、当該
料金
の算定の
基礎
と
なつ
た原価に算入された限度をこえることを定めてはならない。」という
規定
があるのでありまして、大体水力発電の認可出力一キロワツト十五、六百円、それから火力発電の一キロワツト・アワーに対しまして六十五、六銭を補給するというようなことで、水力発電をや
つて
おる
会社
あるいは補給を受ける火力の
会社
おのおの
料金
の中に片方は支出するものとして、片方は受けるものとして、入れておるというのでありますが、これはあたかも
電気事業
の
会社
から見れば、とられる方から見れば、税金のようなものであるから、とられる最高限をきめておいたらどうかというようなことでありまして、この点につきまして御議論があ
つたの
であります。 第五の論点は
地帶間
の
電力融通
の問題でありまして、これを円滑に
実施
するために、
委員会
が
電気事業
者相互間に給電
会議
を組織することを勧告し得るものとした。第七
国会
に提案いたしました案によりますと、特に関東、関西につきましては
地域外
に
発電所
を相当持たせまして、その
地区
をベースとして成立いたします
会社
の
需給
を極力バランスせしめるような、いわゆる潮流主義をと
つた
発電所
の帰属が決定されておるのであります。ところがそれでもやはり新
会社
間と申しますか、
地帶間
の
融通
ということが必要でありますので、第七
国会
に提出しました
政府
原案におきましては、
公益事業委員会
の権限といたしまして、
融通
に関する命令を発することができるように
なつ
ておりますが、
融通
というものは非常に微妙なものであり、非常に困難なものである。
従つて
單に
公益事業委員会
の命令だけで
融通
が円滑に行われるかどうかということにつきまして議論がありまして、これについて何か機関を設ける必要がないかというような点につきまして御議論があ
つたの
であります。 第六点といたしまして、この
公益事業
の土地の立入り、植物の伐採、土地使用等に関するいわゆる既得権
規定
を復活するために
公益事業法案
第七十五條が定められたのでありますが、現在の
電気事業
法におきましては
電気事業
者が新たに
発電所
を建設し、または送電線を建設する場合に、土地立入り、植物伐採あるいは土地使用等に関する特権
規定
が存在するのであります。しかしながら
政府
原案におきましては、この
規定
が落ちておるのであります。それは所有権の絶対、所有権の尊重という点から、土地收用法の
原則
によ
つて
、立入りしたり、伐採したり、あるいは土地使用したりしなければならないという
関係方面
の強い意向があり、またこれらにつきましても、存続するために交渉いたしましたけれども、時間的の
関係
で折れたのでありますが、
政府
原案にはこれが落ちておるのであります。なぜこれを落したのか。この
規定
は、か
つて
現在
電気事業
法になるとき苦労して入れたのに、どうして新しい法には入
つて
おらぬかというような議論もありました。 第七といたしまして、
電気事業会社
の資金調達を容易ならしめる。
公益事業法
第五十一條及び第五十二條に修正を加え、
電気事業会社
の社債発行限度の特例を認める
期間
を一年から三年に延長して、さらに今後の社債発行についても一般担保の
規定
を適用する。すなわち現在
日発
、配電の資本金は七十二億でございます。ところが
日発
につきましては資本の三倍まで社債の発行ができるというふうな特権
規定
がございます。
配電会社
は一般商法の
規定
に
従つて
おりますので、これは資本の限度までしか社債が発行できない。ところが
日発
、配電合せまして七十二億の資本金である。ところが現在社債はたしか八十五億と私記憶いたしておりますが、十数億も社債がオーバーいたしております。それで再
編成
法においては、
電気事業
法なるがゆえに社債発行の特例を認めることは
関係方面
が認めなか
つた
めであります。しかしながら現在において社債の方が資本金を十数億オーバーいたしておりますので、新
会社
成立と同時に社債をそれだけ直すとか、あるいは資本を増加するとかいうことは不可能でありますので、一年間を限
つて
社債が資本金を越えてもよろしい、その間にアジヤストする、こういうような
規定
があ
つたの
でありますが、一年間はむりじやないかというような議論がありまして、これを三年に延ばしたらどうかというような議論があ
つたの
であります。それから社債につきましても、現在ではゼネラル・モーギジと申しまして、一般担保の
規定
がございまして、自発の株を持
つて
おりますると、特別に担保をとらなくても、
日発
が持
つて
おる担保財源に対して当然に担保権を有する、こういうような
電気事業
に対しまして非常に固定
資産
税が多い、しかも各地域に固定
資産
が分散しておるような
事業
に対しましては、この一般担保の
規定
というものはわれわれといたしましては非常に有効なる、便利なる制度であるというふうに考えてお
つたの
でありまするが、原案におきましては、
関係方面
の御主張もありまして、四月十五日以前の社債権者にのみ一般担保の
規定
を認めまして、それ以後の社債権者にはこれを認めないというようなことに
なつ
ておる。しからば今後の社債権者は一般担保でなくて、特定担保ということになりますると、一般担保制度がおのずからくずれるということになりますので、これはこの案ではいかぬじやないかというような議論があ
つたの
であります。さらに九分割についてのいろいろの御
意見
もあ
つたの
でありまするが、條文の修正等につきましては以上の点が問題にな
つたの
であります。
審議
期間
も非常に短か
つたの
でありまするから、御熱心に御検討はいただいたのでありまするけれども、成立に至らず、ついに
審議未了
に相
なつ
たというのが結果でございます。
篠田弘作
25
○
篠田委員長
電気事業
の再
編成
に関して、
関係
業者団体、たとえば
日発
、
配電会社
、電産、あるいは
電力
需用者及び公営復元論者というような方面でいろいろの運動があ
つた
事実がありますが、これについて知
つて
いる事実を述べてください。たとえば片一方は反対、片一方は賛成とい
つた
ようないろいろ運動があ
つた
……。
武内征平
26
○
武内証人
その運動という意味は、各界からの
意見
という意味でございますか。
篠田弘作
27
○
篠田委員長
たとえばあなた方の立場において受けた
意見
もあ
つた
ろうし、具体的な運動もあ
つた
ろう。
武内征平
28
○
武内証人
われわれのところに書面で届きました、あるいは書面を携えて
関係
の方々が来られたということは、非常に多いのでありますが、それを
法案
提出前と
法案
提出後、それから最近とにわけまして大体申しますと、
法案
提出前においては九十七件、陳情と申しますか
意見
書が出ております。それから
法案
提出後、すなわち四月の終りから八月までに七件、それから九月以降におきまして十一件ございます。これは書面によ
つて
正式に受理したものがおもでありまして、はがき等で、個人の名で賛成とか反対とかいうのはこのほかにございますけれども、一応われわれの方として記憶にとどめてあるものとしては以上であります。この全体の傾向をたど
つて
みますると、御
承知
のように、
電気事業
者のこれに対する
意見
と、それから需用者であられる全国の方々、及びその地方を所管しておられるところの知事とかあるいは県会
議長
とか府会
議長
とかというようなものがあるわけでありますが、
日発
は二十三年の二月に
指定
せられて、全国一社
化案
を提出いたしておる。しかしながらその後の
経過
において一社
化案
を必ずしも推進しておるようにはわれわれ拜見していないのでありまして、大体
現状
維持という御
意見
のようにわれわれは存じておるわけであります。それは現在
電力
が不足しておる。
従つて
分割することによ
つて
融通
が不円滑になりはしないか、あるいは分割することによ
つて
料金
の
地域差
ができやしないか。
従つて
分割に根本的には必ずしも反対ではないという
意見
を言われる方もありますが、その時期
方法
についてはどうか、こういうような言いまわしをせられる方もありますが、大体
現状
維持というふうに私は考えております。
配電会社
は、すでに
持株会社整理委員会
から提出を求められた
意見
には、
九つ
の現
配電会社
の地域を区域とする発送
配電会社
九
分割案
をとられまして、それ以来今日まで
経過
しておるのであります。それから一般業界、地域ということによ
つて
分類いたしてみますと、大体
九州
、
北海道
、
四国
、中国、時期によりましては近畿等が、大体再
編成
反対という意向が最初には強か
つたの
であります。しかし再
編成
反対の
理由
も、地域によ
つて
異なり、また時期によ
つて
賛成、反対の議論がかわ
つて
来ておるのであります。ことに東北地方とか、あるいは北陸地方は、再
編成
には賛成であるけれども、
電源
の所属は属地主義という條件づきの賛成がありますが、これは東北地方あるいは北陸地方の公共団体、あるいは
経済
団体一般の
意見
であります。特に北陸につきましては、富山、石川、福井を合せて一
ブロツク
にした北陸の
会社
を残すということを條件とする、あるいは東北におきましては、新潟、福島を含めた東北の
会社
を
設置
するということを前提とする、こういうふうに
なつ
ております。あるいは一部におきましては、延期と申しますか、今ただちにこの
実施
をすることは、いろいろな意味において
経済
が過渡期であるから、
従つて
この時期に再
編成
することは、混乱を招くおそれがあるから延ばしたらいいというようなところもありました。 〔
委員長
退席、安部
委員長
代理着席〕 賛成の
地区
は、大体関東、中部、東北、北陸、最近に至りましては、関西は賛成であるが、
電源
の所属については潮流主義をとるというようなことで、時期により、また賛成、反対の
理由
もおのおの異なるのですが、要するに再
編成
の反対、賛成のポイントは、
電力
の
料金
の
調整
の問題と、それから
電力融通
の問題でありまして、分割することによ
つて
電力
の
地域差
がつくことを恐れるから反対するというのと、それから
電力
が不足している現在、これを分割することによ
つて
融通
が不円滑になるであろう。
従つて
これに反対するというような二つが、おもなる反対の
理由
に
なつ
ているように考えるのであります。
安部俊吾
29
○安部
委員長
代理 次に
電気事業
に対する
政府
の
監督
方法
について、お述べください。
武内征平
30
○
武内証人
日本発送電株式会社
法、あるいは配電につきましては、
電気事業
法に基きまして、
政府
は、たとえば社債の募集でありますとか、資本の増加あるいは
利益金
の処分でありますとか、あるいは財産の
電気施設
の処分とい
つた
ものにつきましては、
政府
の許可または承認を受けるということに
なつ
ております。ことに收支の決算につきましては、大体
日発
は一年決算でありまして、配電は二期決算でありますが、
会計
規程によりまして、その決算の終
つた
後に、
一定
期間
の間に検査をいたしておるわけであります。 〔安部
委員長
代理退席、
委員長
着席〕 もちろん
事業
の
監督
、それから
会計
の監査と申しましても
会計
の検査はことに事後になりますので、
会計
検査院が公団を検査するとい
つた
ような立場と多少異なりまして、
会計
規程に適合して検査されているかどうか、
会計
の整理
方法
が統一されておるかどうか、あるいは整理
方法
が適切であるかどうかとい
つた
ような面、あわせてこの企業の
合理化
という面から、われわれは監査した後に、おのおの指示、注意を與えておるのでありまして、いわば
電気事業
が
公益事業
でありますから、
国民経済
的
見地
から
監督
をいたしております。従いまして、先ほど申しました
会社
の出します資本の増加、あるいは
利益金
の処分、あるいは社債の募集、
一定
の財産の処分とい
つた
ようなことにつきましては、許可認可をする。また
会計
につきましては、
一定
の
期間
にこの
報告
をとり、規程によりまして
一定
の時期に
実施
監査をいたすというのが
現状
でございます。
篠田弘作
31
○
篠田委員長
何か
委員
の方から御質問ございませんか。
福田一
32
○
福田
(一)
委員
証人
に二、三の点を御質問申し上げたいと思うのであります。御存じのように、本件は天下の耳目を衝動さした大きないまわしい問題が含まれておるやに考えられまして、われわれ考査特別
委員会
として、この点を明瞭にしなければならないという
見地
から、今その審査に当
つて
いるのであります。しかもわれわれとしては、同僚議員の中に何かいまわしいことがあ
つた
というような疑問を抱かせている。そういう意味合いにおきまして、これは
国会
の名誉、あるいはまた同僚議員の名誉というものを傷つけるものであるというような意味においても、よほどこれを明瞭にいたす義務があると考えておる次第であります。先ほど
証人
が申されました、この
法案
が第七
国会
に提出されましたが、その提案が遅れた
期間
、三月の十日前後から四月の二十日前後までの間におきまして、どういうような
経済
があ
つた
ために、議会に
法案
の提出が遅れたかということを明らかにしていただきたいのであります。というのは、われわれ議会におりまして聞いてお
つた
ものの中でも、
日本発送電株式会社
は、この
法案
に反対であるために、
法案
を議会に出すことを遅らせる運動をしてお
つた
。その結果として、
法案
の提出が遅れたのであるというようなことをうわさしてお
つた者
もあるのでありますが、はたして三月の十日から四月の二十日までの間に、当然提出し得るものであ
つた
かどうか、それが提出できなか
つたの
はなぜかということを、もう少し明らかにしてもらいたいと思います。
武内征平
33
○
武内証人
お答え
いたします。先ほど
経過
として御
説明
をいたしました際に、三月十日に
司令部
から
法案
についてのアプルーバルが参
つた
ということを申上げておいたのでございますが、三月十日に
経済科学局
長から、異存がないから通産省としてはその案を
実施
するために急速な処置をとれということがあ
つた
が、それ以来四月二十日に提案までの間
期間
があるが、どういうわけで遅れるかという
理由
を
説明
しろ、こういう御質疑でありますが、この三月十日に
司令部
が承認せられましたのは、実はわれわれの再
編成
の日付表がございますが、それを繰
つて
みますと、三月六日には当時の
池田大臣
がケネデイ氏と最後にお会いになりまして、そうして再
編成
の大部分について了解を得たという
会談
の日が六日でありまして、その六日の一致いたしました点は九
分割案
によること……。
篠田弘作
34
○
篠田委員長
ちよ
つと
証人
に御注意申し上げますが、
委員
からの質問にだけ明瞭に、
簡單
に答えてください。
武内征平
35
○
武内証人
三月十日に認がありましたが、しかし九分割すること、あるいは
地域外
の所属はこれを認める、
料金
の
地域差
の
調整
に
異議
はない、それから
公益事業委員会
を
内閣
に置くというような
根本方針
につきましては御了解があ
つたの
でありまするけれども、そのほか
内閣
に置く
公益事業委員会
の性格、あるいは
料金
調整
の具体的
方法
、あるいは
需給調整
の権限を
公益事業委員会
が持つかどうか、あるいは保安施設の
監督
とい
つた
ような面をボデイに行わせるかどうかとい
つた
ような、まだまだ大きい問題が残つおりまして、十日によろしいと言いましたその
実施
方法
、またボデイの性格問題、それ以外でなお議論する問題がたくさんあ
つたの
でありまして、そのために折衝にひまがかか
つたの
であります。それが三月の末までにやつと片づきまして、四月一日から立案をいたしました。立案後は四月八日の
閣議決定
、それからさらに
司令部
に提出いたしましてもこまかい点で
審議
が遅れたのでありまして、われわれ
事務
当局といたしましては、
大臣
以下
司令部
と折衝を重ねてや
つたの
であります。もちろんその間
司令部
の御都合もありまして、御
審議
の決定的の
意見
をいただけないという
期間
もございましたけれども、
日本政府
といたしましては、
大臣
以下非常に馬力をあげてや
つて
、それで四月二十日の提案ということに
なつ
たように私は聞かされ、また四月七日以降は私自身も折衝に当
つたの
でありまして、それが大体の
経過
でございます。
福田一
36
○
福田
(一)
委員
次に先ほどの
証言
によりますと、
電気事業
の再
編成
については、
関係
業者や団体等から相当たくさんな陳情があ
つた
ということを承
つたの
でありますが、そうするとその場合には、もちろん需用者側から反対も相当多か
つた
ものと思うのであります。特にわれわれが了承しているところでは、当時ずいぶん全国的に需用者側から、先ほど
証人
が申されましたように、
電力
が不足しはしないか、
電気
の
料金
が上りはしないかということで、たいへんな反対があ
つた
と私は了承しておるのでありますが、そういうような非常な不安あるいは反対があ
つた
にもかかわらず、あえてこの点を無視したような九分創案を出されたという
理由
を、もう一度
簡單
でよろしいから御
説明
願いたいのであります。
武内征平
37
○
武内証人
先はども御
説明
いたしましたように、
集中排除
による
指定
によりまして、分割はどうしてもやらなければならぬという状態にあることが
一つ
。それから各方面の反対を総合いたしますと、要するに
料金
の
地域差
がつめに
料金
調整
のシステムをとり、それから
融通
の問題につきましては、極力
地帶間
の
融通
の限度を少くするということが
一つ
と、さらにその少くなくということ。それから分割によ
つて
融通
が不円滑になるということが、集約いたしました反対の
理由
であります。従いまして再
編成
はしなければならぬ、しかしながらこの二つの反対をカバーできるような案であれば、これは
再編成案
に適するものであると言い得るというふうに考えまして、
一つ
は
地域差
の程度を開かさないた
つた
限度において、
公益事業委員会
に最後の
調整
の命令権を與えることによ
つて
目的を達するであろう、こういうところから九
分割案
ということになるのであります。
福田一
38
○
福田
(一)
委員
その間のそういうような陳情その他の場合には、
需給
を
調整
るとかいろいろな問題があ
つた
と思いますが、そういう場合にいわゆる銀座
電力局
と言われた
松永
さんの
事務
所で、
日発
の
関係
者あるいは配電の
関係
者と
電力局
あるいは資源庁
関係
の人たちが特に会合をしたとか、あるいはそういうところへ出入りしたというようなことがあるかどうかお伺いしたいと思います。
武内征平
39
○
武内証人
松永
委員長
が
委員
であられますときは、
事務
の連絡その他で
委員長
の方からお呼びのあ
つた
こともありました。できましたのをこちらからお届けするということもありました。当時はたしか虎の門の辺にあ
つた
と思いますが、そこに書類の
関係
等で連絡に参
つた
ということはあるのでございますが、
答申案
が出まして、すなわち
委員長
をおやめになりましてから、特に再
編成
の問題で出て来たということはないように聞いております。特に
日発
、配電の方々はわれわれとは相一体になりまして
電気事業
の運営をや
つて
いるわけでありますから、常に役所にもお出でになりますし、また
会議
のためにわれわれの方が行くのでありますが、特に再
編成
の問題につきまして会合したということはあまりないのであります。陳情にお見えになることはありまするけれども、これをどうしようああしようという案の検討とい
つた
ようなものにつきましては、私自身はそういう会合を持
つた
ことは記憶がございません。
福田一
40
○
福田
(一)
委員
証人
は先ほどの
証言
でも
つて
、
電気事業
に対して
政府
は
監督
をいたしておる。
日発
、配電については毎年一回の
会計
監査をや
つて
おるというような御
説明
があ
つたの
でありますが、私たちから見ますと、
昭和
二十三年度にはわずか
日発
の雑費というものは三千三、四百万円であ
つた
と
承知
しておるのが、二十四年度になりますと、これが七、八千万円の倍額以上に
なつ
たように了承いたしておるのであります。そうすると二十年度の
ちよ
うど再
編成
の時期にあたりまして社用の雑費が非常にふえておるということになるのでありますが、この点については毎年監査をされ、ことしも監査をされたと思いますが、その監査をされたときに疑問の点があ
つた
かなか
つた
か、その監査は満足すべきものであ
つた
かどうかということを、ひ
とつ
御
説明
願いたいのであります。
武内征平
41
○
武内証人
日発
につきましては五月十九日から六日間
会計
の監査をいたしております。御指摘になりましたように、二十三年度の雑費が三千数百万円ということは事実でありまして、このときの二十三年度全体の收入が二百六億に
なつ
ております。この二十三年度は御
承知
のように
日発
は火力をたく機関もないとい
つた
ような状況でありまして、赤字々々を続けて来たときでございます。もちろんこの年の雑費は
会議
費でありますとか、あるいは交際費とい
つた
ようなもの、いろいろございまするが、そういう時期でありまして非常に逼塞した、出したくても出せないとい
つた
ような状況であ
つた
と思います。二十四年度は七千万ばかりに
なつ
ております。しかしながら二十四年度の全体の收入を見ますと、年間二百八十億あまりに
なつ
ております。わずか〇・三%に至らないのでありまして、二十三年度は全体の收入に比べまして〇・一六%とい
つた
ような程度であります。これを一般の
会社
に比べますと一般の
会社
で二、三、そういう意味で局内で
研究
いたして見ましたが、一%程度は大体常識であるというようなことも言われております。
従つて
それに比べますと〇・何%ということでありまして、これは必ずしもわれわれは社内雑費として多いとは考えません。なお二十三年度と二十四年度の比較におきましても、二十三年度は先ほど申しましたように
日発
は赤字を続けていた。二十四年度は
料金
も上りまして、従来押えていたものを出して行くとい
つた
点、それから二十四年度から例の見返り資金等も出まして、
日発
としては
事業
の
内容
が相当活気を帶びて来た。また一面増資、あの金融の困難なときに倍額増資をしているというようなことで、社の活動が全面的に活発に
なつ
て来たというような面等を考え合せますと、必ずしもそれは二十三年度二十四年度の比較において二十四年度が多過ぎるということは言えないと思います。さらに他の
会社
との比較におきまして、決して社内雑費というものが多いと考えませんので、ただ節約をするということは、これは望ましいことでありますから、われわれの監査の結果といたしましても、できるだけ節約をするようにということは申してありますけれども。このように考えております。
福田一
42
○
福田
(一)
委員
実はこれは新聞紙上で見たことでありますが、
電力局
の山岡
課長
が、今度の見返り資金による
電源開発
について、ある公開の席上で約四億円くらいの令を請負師から出させて、そして
日発
が運動をしているというようなことを言
つた
ということが新聞紙上に発表されているのでありますが、これは一体事実かどうか、あなたが御存じであ
つた
ならば申し述べていただきたい。
武内征平
43
○
武内証人
ただいま御指摘の点につきましては、私新聞を見ましたので、ただちに山岡
課長
を呼びまして質しましたところ、山岡君はさようなことを言
つた
覚えはございません。しかしその後もう一ぺん私は、局内で申したというのを、他の
課長
等も呼びまして、山岡君がそういうことを言
つた
ことがあるかということを各方面に当
つたの
であります。山岡君は世上伝
つて
いるように、相当の金がもし出たとするならば、あるいはそのカウンター・パートの金が業界にまわ
つて
いるから、その金が
融通
されたということも考えられるかもしれないということで、事実を本人はもちろん知
つて
おりませんが、出たとすればそういうことであるかもしれぬかというようなことを仮定に基いて話した覚えはあるということでありますから、大体そういう仮定に基いて話をしたことが、事実を申し上げたように間違
つて
伝えられたのだろうというように、私はただいま考えております。
福田一
44
○
福田
(一)
委員
そこで私は非常に意外に感ずるのであります。それは何かといいますと、あなたは
日本発送電株式会社
法というものを、
監督
者としてよくおわかりに
なつ
ていることと思うのでありますが、その第六章には「
監督
及義務」ということがあります。三十三條から三十八條までその條文があるのでありますが、その中で特にこの場合重要と思いますことは、三十六條には「主務
大臣
ハ
日本発送電株式会社
監理官ヲ置キ
日本発送電株式会社
ノ業務ヲ監視セシム」と書いてあります。そのほかに
監督
のことについては、いろいろ
規定
があるのでありますが、
電力局
というものは、当然
日本
発送電会社
を
監督
すべき義務があるわけであります。その義務があ
つて
、しかもこういうふうに
監督
することができるような條文が掲げられておるにもかかわらず、
電力局
の
課長
をされておるような方が、あるいはそんな
方法
があるかもしれませんというようなことを言われたということだけでも、実は非常におかしいことだ。むしろこれはあなた方の方で、毎年よくお調べになるなり、あるいは監理官でも置いておかれて、今回のような疑惑をも
つて
見られるような問題があ
つた
ならば、当然
電力局
としては、われわれは今まで十分
監督
をしておるのであるが決してそのようないまわしいことはないということを、天下に向
つて
公表する義務が私はあると考える。この
法律
の條文によ
つて
も、その義務は裏づけられるわけである。そういうような放言があるにもかかわらず、今まで監理官を置いて常時
監督
されなか
つたの
は、私としてははなはだ遺憾である。もし
電力局
がそういうような
監督
方法
を
とつ
ておられたならば、今回のような疑惑をも
つて
見られるような事件は、起きなか
つた
であろうし、またたとえそういうような問題が社会的に発生したとしても、
電力局
は
責任
をも
つて
これを解明することができたと私は考えるのであります。しかるに今までこれを放置されておいたということは、非常にわれわれとしては遺憾でありますが、一体第三十六條にこのようにはつきりと條文が
規定
されておるにかかわらず、今まで何ゆえに監理官を置いて
監督
をせられなか
つた
かということについて、明快なる答弁をお願いいたしたいのであります。
武内征平
45
○
武内証人
ただいま御指摘のように、監理官を置くことに法文上
なつ
ておりますが、実は監理官は、たしか
昭和
十八年に軍需
会社
法ができまして、生産
責任
者の権限が拡大いたしまして、事実上監理官がいらないというような状態に
なつ
たものですから、十八年の末ごろから実は監理官を置いておりません。また終戰後におきましては、
経済民主化
と申しますか、官僚の
監督
とか統制というものは、あまり希望せられないというようなこと、またかたがた
日発
内部におきましては監事の制度がありまして、相当に有力なスタツフがありまして、これを
監督
しておるというような点からいたしまして、また従来監理官を置いておきました当時におきましても、大体本省の
課長
あるいは部長が監理官を兼務しておるというようなことで、專属的にや
つて
ないし、また監理陷官がみずからその権限によ
つて
監督
するためには、有力な人を選んで、相当なスタツフを持たなければならぬというようなところからいたしまして、実は今日まで監理官を置かなか
つたの
であります。しかしながら御指摘のごとく、法規もかように
なつ
ておりますし、また監理官制度というものは必要だというふうに考えますので、この点はひ
とつ
上司と相談をいたしまして、この監理官を
設置
するかどうか、任命するかどうかということについては、後日まで留保させていただきたいと思います。
福田一
46
○
福田
(一)
委員
ただいまの御
説明
では、私が聞いたのでは、今までなぜ置かなか
つた
かということについては、
昭和
十八年に特殊の事情が起きて、置く必要がなく
なつ
た。その後終戰に
なつ
た後も、その当時の事情をそのまま継続して、今まで置かなか
つたの
だ。こういう私に対する答弁があ
つた
と了承するのでありますが、私が言
つて
いるのは、そういうものを置かなか
つた
というのは、はなはだ怠慢でなかつだかということを、実はお聞きいたしたのであります。ところであとで御
説明
がありましたが、こういうような法文があるのでありますし、また今後
電気事業
の再
編成
をやらなければならぬ。再
編成
をやる場合には、
電源
の帰属の問題、あるいは送電線の問題、あるいは株式の問題、あるいは付属建物の問題、いろいろな問題がありますが、これに対していろいろ財産権を主張するようなものが多いのであります。さように相成りますと、今後もいろいろ世間から疑惑をも
つて
見られるような事件が起きては、われわれ
国会
におる者としても、はなはだ迷惑である。
従つて
私は
政府
としては、当然この監理官制度というものを、これを機会にひ
とつ
復活さしてはどうかというような考えを持
つて
おるのであります。但し、この問題は、單に考査特別
委員会
の問題でなく、これはむしろ通産
委員会
の問題でもありますので、これは別の機会にお伺いすることにいたしますけれども、今あなたはその制度をもう一度考慮してみるというお考えであ
つた
ようでありますから、どうか私としてはぜひこういう制度を復活さして、今後再
編成
を行うにあた
つて
も、そういう疑惑の目をも
つて
見られるようなことが、起きないような
措置
を
とつ
てもらいたいという希望を申し述べまして、私の質問を終ります。
猪俣浩三
47
○猪俣
委員
今の山岡
課長
のことに関連いたしまして、一言お尋ねいたしたいと思います。去る九月十日ごろ、
電力局
において
電力局
議、
電力局
の
会議
というようなものを開かれましたかどうか、お尋ねいたします。
武内征平
48
○
武内証人
ただいまのお尋ねは、九月十日でございますか……。
猪俣浩三
49
○猪俣
委員
十日前後です。その前後において、局
会議
が開かれたことがあるかどうか。
武内征平
50
○
武内証人
ちよ
つとただいま記憶がございません。大体局議は水曜日の午後や
つて
おりますが、お尋ねの十日は日曜でございます。
猪俣浩三
51
○猪俣
委員
そうするとその前後はいつごろ開かれましたか。
武内征平
52
○
武内証人
定例は水曜日の午後でございますから、十三日か、その前は六日でございますが、臨時的にやりましたり、都合によりまして定例の局議が延びたりいたしますので、そのころいつや
つた
か記憶いたしません。
猪俣浩三
53
○猪俣
委員
六日か十三日かわかりませんが、そういう
会議
をお開きに
なつ
たことは事実でありますね。定例
会議
を毎週やるのだから……。
武内征平
54
○
武内証人
や
つて
おります。
猪俣浩三
55
○猪俣
委員
それにはどういう人たちが参列するのでありますか。
武内征平
56
○
武内証人
課長
、部長、局長でありますが、
課長
不在
の場合は
課長
補佐が出て参ります。
猪俣浩三
57
○猪俣
委員
あなたも大体それには御出席になるのでございましようね。
武内征平
58
○
武内証人
私が
原則
として出席いたすことに
なつ
ております。
猪俣浩三
59
○猪俣
委員
そうすると、九月の十日前後の局議におきまして、山岡水力
課長
が、
日発
は土建業者から一〇%のリベートを
とつ
ておるということを発言したという確実な情報を得ておるのでありますが、さようなことはありましたか、ありませんか。
武内征平
60
○
武内証人
私が出席いたしております局議におきましては、私はさようなことを承
つた
ことはございません。
椎熊三郎
61
○
椎熊
委員
今の
電気会社
の
監督
権のことなのですが、
監督
いたして不当と認めたような財産の処分、あるいは不当と認めた收入支出があ
つた
場合にはどういう
措置
を講ずるのですか。
武内征平
62
○
武内証人
許可認可
事項
につきましては、これはあらかじめ許可認可を受けなければ効力を発生しないという場合が多いのでありますが、ただ決算等につきましては、すでにや
つて
しま
つた
ことについての批難でありますので、これは大体こちらから指示をいたしまして、整理上誤
つて
おる、すでにできた工事が仮勘定に載
つて
お
つた
り、
資産
勘定に入るべきものが仮勘定に載
つて
おるというような場合には、整理
方法
を指示して改めさせるとい
つた
ようなことで、
会計
整理、それから経費の節減というようなことにつきまして監査の結果、監査
委員
の
報告
に基きまして、
電力局
長名あるいは資源庁長官名で示達をいたしまして、そうして
一定
の
期間
にそれに
従つて
直した
報告
をとるというようにいたしております。
椎熊三郎
63
○
椎熊
委員
同じことのようですが、別の角度からそれを聞きたいのですが、具体的に
日発
あるいは
配電会社
の
会計
の監査で不当と見られるような事実は過去においてなか
つたの
ですか。
武内征平
64
○
武内証人
実は
日発
、配電につきまして個々に指示をいたしておりますが、非常に大きい不当があ
つた
というようなことは、私が
電力局
長に就任いたしましてからは記憶をしておりません。しかしここに指示
事項
が個々の
会社
にありますから、もし御要求があれば、こういうことを指示しておるということは申し上げてさしつかえないと思います。
椎熊三郎
65
○
椎熊
委員
日発
は二十三年度までは非常に
会計
上不況にあ
つた
。その後見返り資金の融資なんかがありまして、業態が活発に
なつ
た。
従つて
いろいろな費用が多分にかか
つたの
であろう。そういうことを
証言
されましたが、
監督
官庁たる通産省と、
日発
あるいは
配電会社
との間の
事務
上の
関係
は、二十三年度と二十四年度においてよほどの開きがありましたのですか。
武内征平
66
○
武内証人
実は私は二十四年の五月二十五日に拜命をいたしたわけであります。従いまして二十三年度につきましてはあまり存じないのでありますが、聞くところによりますと、やはり見返資金の許可をいただきます前に、これは一件につきまして厖大なる資料がいるのでありまして、伝えられるところによりますと、この申請書をコンプリートするためにのみ二、三百万円かかる、こうい
つた
ようなこと、またその書類は日銀、大蔵省を通じまして
司令部
に参るのですが、これはフアイナンスの方に参るのであ
つて
、ユーチリテイ・アンド・フユール・デヴイジヨンの方には
電力局
を通じてやるということでありまして、そういう書類は一見しましても製作困難でありますから、それが
日発
だけでも三十か四十あるのでありまして、相当なのであります。開発が始ま
つて
から、ことに
電力局
の開発部というのは大体それに対応する部でありまして、それ以前は部になか
つたの
でありますが、そういうために部長を置いて三十数名の部員がいる、こうい
つた
ようなわけでありますから、プロパーの仕事よりは確かにふえているということは申し上げられると思
つて
おります。
椎熊三郎
67
○
椎熊
委員
あなたは二十三年度の分は御存じないことはしかたがありません。二十四年度の
会計
の監査について、当
委員会
の
調査
員が調べた資料を当
委員会
は持
つて
おります。それによると、渉外
関係
の費用だけでも千四百万円を越えております。
監督
官庁どの
関係
においては七百二十二万円、労務
関係
においては数千万円の金。まず第一に、あなたが直接御
関係
に
なつ
ている
監督
官庁の
関係
において消費せられたという七百万円からの厖大な金の
内容
をあなたは御
承知
であるかどうか、使途等について伺います。
武内征平
68
○
武内証人
私存じておりません。
椎熊三郎
69
○
椎熊
委員
この監査された当の
責任
者はあなただろうと思うのですが、そういう監査の
内容
について詳しいことは知らぬとおつしやるのですか。
武内征平
70
○
武内証人
知らなければならぬと思うのでありますが、これにつきましては
調査
いたしまして
お答え
申し上げたいと思います。
椎熊三郎
71
○
椎熊
委員
実はこういう点に非常にわれわれとしても疑問を持ち、渉外
関係
だけでも千数百万円の金を使
つた
ということについては、渉外
関係
の人でも、それじや千数百万円もすき焼を食
つたの
かと言
つて
、笑い話のようですがびつくりした。いわんや、
監督
官庁との間に七百万円からの金が消費せられて、多くはこれが饗応費というがごとき疑惑を持たれている点を明らかにしてもらいたい。あなたがおつしやるように、
一つ
の書類を出すにしても非常な部厚な書類であ
つて
、そのために何人もの人を増設しておる。そのために渉外
関係
の費用がいるのだというならば、世間の疑惑が解けるのですけれども、その
内容
をあなたが全然知らぬということであるならば、疑惑は一層深まるということなんです。ことにあなた方と
日発
、あるいは
配電会社
との間において、
事務
所以外の会合等が当
委員会
から資料として提供されておる。そういうことはきようは質問しようとは思いませんけれども、そういうことも兼ね合せてあなた方の立場を明瞭にし、この事件の真相を糾明するためには、あなたがこれを知らぬという状態でははなだけしからぬことだ。ことに
昭和
十八年以来今日まで法文を無視して、監理官を置かなか
つた
ということはお認めになる。それは確かにあなたの怠慢である、官庁の怠慢であるということをお認めになるのかどうか。あなたは今渉外
関係
あるいは官庁との連絡費用に使
つた
金の
内容
を知らぬという、あなたの怠慢をお認めになるのかどうか
お答え
を願いたい。
武内征平
72
○
武内証人
実は私就任いたしまして一年数箇月になるわけでありますが、
日発
関係
の方と役所以外でお会いしたということはほとんどないのであります。特に官庁
関係
にお金を使
つて
おるというようには実は私考えなか
つた
ものですから、さように
お答え
いたしたのであります。この点につきましては今後私もよく気をつけまして注意をいたしますと同時に、
調査
の上
お答え
申し上げたいと思います。 ただ監理官制度につきましては、御指摘のように、実は先ほど申し上げましたように、監理官制度があるのでありますけれども、必ずしも従来成績をあげていない。また
経済民主化
の波から官僚統制というものは一般には受入れられないということからいたしたのでありまして、この点は今度上司の指揮を仰ぎまして至急改善いたしたいと考えております。
椎熊三郎
73
○
椎熊
委員
あなたは就任以来非常に年月も短いようですし、その間外遊等もなされまして、実際職務を管掌しておられた
期間
が短
期間
であ
つたの
で、御存じないと思いますので、あなたに関する限りこれ以上私は聞こうとは思いませんが、最後に一点だけ聞いておきたいことは、今日まで監理官を置かずして、しかも重大なる
監督
の
責任
を持
つて
おる官庁が、
日発
あるいは
配電会社
に対する経理上の
責任
を役所内で担当して、直接お調べに
なつ
ておる方はどなたであるか。あなたは直接や
つて
おらぬと想像するのですが……。
武内征平
74
○
武内証人
経理
関係
事務
を所掌いたしておりますのは業務課でございます。
課長
は現在竹田と申します。実は前任者が職務上結核で倒れまして、それを引継いでつい二、三箇月前に業務
課長
になられた。かような次第でありますから業務課で、現在の
責任
者は竹田と申します。
佐々木秀世
75
○佐々木(秀)
委員
先ほど
委員長
から、
電気事業
再
編成
に対して
関係
業者並びに団体等はいかなる動きを示したかという質問がありましたのに、
証人
から
証言
があ
つたの
ですが、
関係
業者並びに団体等につきましては、
日発
はいわゆる
現状
維持、それから
配電会社
は分割に賛成ということですが、電産の動きに対しての
証言
がなか
つたの
ですが、電産の動き等について御記憶の点がありましたら、電産がどういう動きをや
つた
かということについて御
説明
が願いたい。
武内征平
76
○
武内証人
大体電産は一社
化案
でやるという従来の持論を持
つて
おります。分割には反対でありますが、一社
化案
ということでしばしば私の方に書面をいただき、またお話もあるのであります。ここに電産からの書面がありますから、
ちよ
つと読み上げますと、二十五年一月二十六日、電産労働組合山形県支部、再
編成
に当
つて
は
日本
経済
全体の観点から愼重に検討し、分断絶対反対の線を堅持されるよう
要請
する。かような文面が出ております。それから二十五年一月二十四日、電産労働組合東京分会、分断絶対反対危機大会において左のごとく決議した。
産業
を破壊する
電気事業
分断反対、
電気事業
の一社化促進、
電源開発
促進、
料金
の値上げ反対、こういうようなことであります。
佐々木秀世
77
○佐々木(秀)
委員
電産
関係
で分割反対という決議をして、相当運動をしたということも聞いておりますが、今度の問題で一番問題になりますのは、いろいろ
電気事業
の再
編成
に対しては賛否両論がありますので、その立場々々において賛成反対の運動をされるのは当然だろうと思うのです。ただそこにかかわるのは、いわゆる金銭の問題でありまして、幾ら幾らもら
つた
とか、あるいはどこどこにおいてこういう会合をや
つた
ということが非常に世間の疑惑を生んでいるのでありますが、あなたに対してそういう書面による決議案とか、あるいは書面による反対賛成のいろいろな陳情があ
つた
ろうと思うのですが、個人的に
配電会社
とか、あるいは
日発
とか、電産
関係
とかいう人たちから、強力なる
一つ
の立場上の主張をあなたがお聞きに
なつ
たことがふるかどうか承りたいと思います。
武内征平
78
○
武内証人
ちよ
つと御質問の
趣旨
が……。
佐々木秀世
79
○佐々木(秀)
委員
もちろん
電力局
長としてのあなたの立場……。
武内征平
80
○
武内証人
私は始終電産の諸君、あるいは
日発
配電の方々に会うわけでありますが、私が先ほど申し上げましたように、おのおのの主張に
従つて
パンフレツトや印刷物等を持ちまして私の方に見えるのであります。しばしばそういう点でお目にかか
つた
ことはあります。
佐々木秀世
81
○佐々木(秀)
委員
しばしばそういうことについて会合
——
会合と言うと語弊がありますが、会われたということでありますが、その
内容
についてはもちろんその立場々々であ
つた
ろうとは思いますが、
日発
などにおけるところのいろんなうわさは、先ほどから問題に
なつ
ております通り、二十三年度の経費の問題等があ
つて
、二十四年が非常にふえておるということは、あなたの
説明
で大体私も了承したのですが、そういう金のことで、あるいは配電
関係
なんかのことをお聞き及んでおる点がございませんか。
武内征平
82
○
武内証人
配電
関係
につきましても、一応社内雑費的なものを全部調べてみました。これまた全收入に対する社用雑費の例でありますが、あるいは、〇・三一、〇・一五、これは二十四年度でございますが、〇・三、〇・二八、〇・五二、〇・一七、〇・二六、〇・四一、〇・二三、〇・三〇とい
つた
ようなもので、やはり
日発
も配電と似たようなものでありまして、他の一般の例と比べて特に多いというふうには私感じません。
佐々木秀世
83
○佐々木(秀)
委員
日発
、配電のお話は承
つたの
ですが、次は電産でありますが、
電気事業
全般に対しての
政府
のあなた方は、いわゆる
監督
する立場にあるのですが、電産の労働組合等に対してのあなた方のお立場ということを概略お話願いたい。
武内征平
84
○
武内証人
御
承知
のように
電気事業
の従業員は現在十四万二、三千おる。その大部分が組合に属しておりまして、しかも
電気事業
につきましては相当高度の技術がいる。従いましてこの電産従業員諸君の公共性に徹した積極的な協力がなければ、決して
電気事業
の運営はうまく行かない、かように私は考えておるのであります。従いまして労働組合の
趣旨
に沿
つた
りつぱなる組合の活動に対しましては、私といたしましては従来も理解をも
つて
これに当り、今後といえどもその方針で行きたい、かように考えております。
佐々木秀世
85
○佐々木(秀)
委員
電産の労働組合が十四万二千数百名、その方々がやはり健全なる労働組合として労働者の生活の改善、あるいは待遇の改善等に対して日夜努力しおることをわれわれは承
つて
おるのでありますが、ただこういう問題があるときに、労働組合自体として非常に行き過ぎたと言
つて
は語弊がありますが、政治的な活動にまで入るというようなことをたまたま聞かされるのでありますが、そういうことになると、せつかくのこの自主的な労働組合の動きというものに世間が非常な疑惑を持ちますので、私重ねて承りたいのですが、労働組合の人たちは現に一箇月一人当り百三十円程度の労働組合費、闘争資金というものを出しておると聞いております。そうすると労働組合の組合員の生活向上のために、あるいは待遇改善等には、わずかしか使われないで、その他の運動のために相当莫大な費用が使われるということをわれわれが聞くことは、非常に遺憾なのでありますが、そういう点に対してあなたは、いわゆる
電気事業
全般の
監督
の任に当られておるのですが、そういうことがはたしてあるものかどうかということを承りたいのであります。
武内征平
86
○
武内証人
実は私寡聞にいたしまして、ただいま御指摘のことにつきまして存じないのであります。
佐々木秀世
87
○佐々木(秀)
委員
そのことについては今わか
つて
いないということであれば、これ以上つつ込んでもしようがありませんが、最後にひ
とつ
、あなた方の考え方に対しわれわれは
ちよ
つと納得の行かない点があるのです。たとえば
監督
ということでありますが、先ほどから閣僚
委員
からいろいろ話がありました、たとえば山岡水力
課長
がそうであろうと想像して話をしたというのかもしれないということを
証人
が言われたのですが、もしそういうことが、たとえば仮定の上に立
つて
話したことについて、世間が四億の金云々というような大きな問題に
なつ
たならば、その
簡單
に発した言葉それ自体に非常な
責任
を感じなくちやならないのでないか、こう思うのであります。そこであなたがいわゆる
課長
の上司として、ただそういう仮定に立
つて
話したのではないかというようなことで、それをそのままにしてしま
つたの
か、それとももつ
とつ
つ込んで、かくも大きく問題をした
一つ
の原因もそこにあるとわれわれは考える。それに対してあなたは今後山岡水力
課長
がもし想像でもして、そういうことを話したという事実があるならば、どういう処置に出られるか、その御決心があるかどうか承りたい。
武内征平
88
○
武内証人
山岡君がそう言
つた
ことが誤解されたのであろうということでありまして、もし万一世間でうわさされているように金が出るとすれば、こういうことかもしらぬということを言
つた
ことが誤解せられているのでありますので、私はいやしくも世間の誤解を生ずるような言論は今後絶対に愼しむべきことを嚴重に申し渡しておる。しかしながら今後におきまして再びさようなことがあるということでありますれば、これは上司の指揮も受け、
課長
の処分もしなければならぬ。かように存じております。
小松勇次
89
○小松
委員
日発
の
電源開発
その他に対しまして、見返り資金を利用することが停止されておる。そのことによりましてわが国の
産業
界に及ぼした影響は甚大なものがあると思うのでありますが、それらの点につきましては、この
委員会
で問うべきものでないと思いますから、本日はこの問題は差控えますが、この際私がお伺いしたいことは、見返り資金をも
つて
二十四年度、二十五年度に
日発
、配電においてどのような工事をする予定であ
つた
か、それをまずお伺いしたい。
武内征平
90
○
武内証人
御
承知
のように、二十四年の十一月、それから年末、それから二十五年になりまして三月までに数回出ておりまして、これが
日発
、配電を通じまして約九十七億という金が出ておりまして、それによ
つて
設計をせられました。設計と申しますか、スタートされました工事が、水火力合せまして、
日発
の水力が二十一箇地点、配電が四箇地点、合計二十六箇地点で、キロワツトが三十五万七千五十、それから火力は
日発
が七箇地点、配電はございません。合計火力が七箇点で二十二万一千キロワツトでございます。総計いたしまして三十三箇地点で五十七万八千五十キロワツトというものが見返り資金でまず第一にスタートをいたしたのであります。その中ですでに完成したものが十箇地点ございます。これは
日発
におきまして水力が六箇地点、火力が二箇地点、八箇地点完成した。配電が水力二箇地点完成いたしまして、合計十箇地点完成いたしまして、その出力十万四千五十という見返り資金工事によ
つて
スタートしたものが完成をいたしまして、稼働を始めておるのであります。これは今までの
経過
でございますが、二十六年度におきましては大体水力十六箇地点、火力五箇地点、二十一箇地点、その合計三十七万五千キロワツトというものが完成を予定されております。ただいま見返り資金をつけて着手いたしたもので二十七年度以降に進行を予定せられておるものが二箇地点でありまして九万六千、これで全体の五十九万八千五十というものになるわけであります。従いまして現在行いつつある工事は、見返り資金がそのまま出て参りますと、大体来年の十二月、遅くも二十六年度の三月までには大部分が完成する。かような実情であります。
小松勇次
91
○小松
委員
そういたしますると、二十四年度の工事は予定されたものはほとんど着工できたと考えてよろしいのでございますか。
武内征平
92
○
武内証人
着工と申しますか、仕事を始めますには順備
調査
というものと、ほんとうに工事に着手することとありまして、御
承知
のように奥只見などは準備
調査
でありますが、それ以外の地点につきましては大体着手いたしておると思います。あるいは資金の
関係
で、新たにスタートするのをしばらく待
つて
いるというものがあるかとも思いますが、私は現在その場所、金額等につきましては記憶しておりません。
小松勇次
93
○小松
委員
さらにお尋ねいたしたいのは、自己資金によ
つて
工事に着手したもの、あるいは今日工事を完成しておるものが二十四年度においてどのくらいあるか、おわかりでしたならば
お答え
願いたい。
武内征平
94
○
武内証人
自己資金によるものは非常に件数も多いのであります。金額はそうたいしたものでもなく、たしか
日発
が三十六億くらい、配電が九社でたしか七十二、三億くらいのものと思いますが、これも実は資料を持
つて
参りませんでしたから、正確ではないかもしれないと思うのであります。そのうち完成したものが幾らかというお尋ねでありますが、この点は後ほど資料によ
つてお答え
申し上げたいと思います。
小松勇次
95
○小松
委員
この自己資金によ
つて
工事に着手するについても、
監督
官庁たるところの通産省あるいはその他の
関係方面
の認可を要すべきものと思いますが、これらの工事はみな認可手続は済んで着手しておりますか。
武内征平
96
○
武内証人
御
承知
のように
日発
、配電はともに
集排法
による
指定
会社
でありますから、
一定
の工事については
持株整理委員会
の認可がいるわけであります。従いまして普通の修理は認可はいりませんけれども、自己資金による改良工事につきましては認可がいるというわけでありまして、ただいま認可申請をいたしておるわけであります。
小松勇次
97
○小松
委員
私のお尋ねするのは、自己資金による工事をなしたもの、着手したものが認可を
とつ
ておるかどうかということを伺いたいのであります。現在認可申請中であるということはこれからする工事のことでありまして、今なした工事が認可を
とつ
て着手したのか、ここを伺いたい。
武内征平
98
○
武内証人
自己資金で行いました工事がどれだけ完成しておるか、また二十四年度の予定のものはまだ許可に
なつ
ていないと思いますが、具体的にはただいま資料を持たぬものですから、
お答え
いたしかねるのであります。
小松勇次
99
○小松
委員
私は二十四年度に着手する工事、自己資金によ
つて
着手する工事に対しては認可を
とつ
ておるかおらないかということをはつきり伺いたい。
武内征平
100
○
武内証人
二十四年度分につきましては許可があ
つた
、認可があ
つた
。許可のないものは二十五年度分についてだと思います。
篠田弘作
101
○
篠田委員長
小松
委員
は、二十四年度分に着手したものについて、全部認可を
とつ
ておるかどうかということを聞いておるのですから、
簡單
にそれだけあなたは
お答え
になればいい。
武内征平
102
○
武内証人
二十四年度分につきましては認可があ
つた
と私は記憶します。あるいは記憶違いかもしれません。
小松勇次
103
○小松
委員
最初は認可がなか
つた
と思うというようなお話であ
つて
、今は認可があ
つた
と思うというようなことでありまするが、そこがはつきりしません。そこが重要な点ですから、いま一度私ははつきりしておきたい。
武内征平
104
○
武内証人
二十五年度分は今申請中でありまして、二十四年度分は私は許可に
なつ
たと思います。もし前のが間違
つて
おれば訂正いたします。
小松勇次
105
○小松
委員
日発
からここに工事予定表が出ておりますが、これは大半見返り資金の部分であります。そのほか私どもの聞くところによりますと、工事にも着手し、また工事の竣工したものもあるように聞いておるのでありますが、この二十五年度の見返り資金の工事の予定表を見ますと、丸山と然別の工事云々が書いてあります。しかしこれは何か字がはつきりいたしませんが、繰越し工事とか繰延べ工事とかいうことに
なつ
ております。この工事がすでに完成しておるということを私ども耳にいたしておりますが、その点どういうことに
なつ
ておりますか。
武内征平
106
○
武内証人
丸山はまだ工事は完成しておりません
——
丸山につきましては全面的に工事はスタートいたしておりません。然別は第一でありますか、第二でありますか。
小松勇次
107
○小松
委員
表にあるのは第二です。
武内征平
108
○
武内証人
然別は第一もまだ完成しておらないと思いますが、これは
調査
して
お答え
いたします。
小松勇次
109
○小松
委員
この点は私ども
ちよ
つとまだ疑問がありますから、御
調査
願いたいと思います。 それからお尋ねしたいことは、いろいろあなたの方で
日発
の帳簿その他の検査の結果のお話がございましたが、伺
つた
程度におきましては、その帳簿の
内容
を掘り下げての検査ではないように思われるのであります。そこでお調べを願いたいことは、考査
委員会
において私どもの手に入
つて
おる資料によりますと、先ほども問題が出たのでありますが、
日発
の労務対策の費用として三千六百六十七万円が出ておる。その中で
電力
防衞後援会の費用が千九十三万円、そうしてなお二千四百七十四万円という費用の使途が不明に
なつ
ておる。伝票もないそうであります。これがはたしてどういう方面に使われておるかというようなことを、あなた方のお立場において正確に御
調査
に
なつ
て本
委員会
に御
報告
願いたいと思うのであります。
武内征平
110
○
武内証人
できるだけ
調査
いたしまして御
報告
申し上げます。
小松勇次
111
○小松
委員
これはお願いいたします。さらにお尋ねしたいのでありますが、
日発
において突如として正副総裁が更迭せられたのでありますが、その間の事情にはいろいろ世間取沙汰されておりますが、もしも正副総裁がおやめになれば、見返り資金の停止が緩和されるであろうというようなあなた方のお見込みで正副総裁が更迭したのであるか、これはあるいはあなたにお尋ねするのはむりかもしれませんが、念のためにお伺いしておきます。
武内征平
112
○
武内証人
日発
正副総裁の問題は、
大臣
が最高政策としておやりになりましたことで、私からは何とも申し上げられません。
西村直己
113
○西村(直)
委員
私は二、三聞きたい点がございます。第一は
日発
の見返り資金を中心にした工事についていろいろ世間で疑惑が飛んでおりますが、
日発
の見返り資金を中心とした工事を請負うについてような
意見
も出ておりますが、いずれにしましても見返り資金が放出に
なつ
て工事が施行された場合に、どういうの形体、たとえばどういう形で、また
行政機構
としてはどういうところで
監督
して行くか、こういう点をお伺いいたします。先ほど水力
課長
のうわさ話などもあ
つて
、疑惑を招いたというふうにされるか、それを担当する
監督
官、
日発
の機構並びに
電力局
系統の
関係
者をお聞きしたいと思います。
武内征平
114
○
武内証人
見返り資金工事の請負は、ほとんど全部かしりませんが、大部分の場合におきまして
指名
入札でございます。おそらくそのやり方は
指名
の範囲内におきまして行うということに
なつ
ておると思います。それから実は見返り資金の
関係
につきましては、御
承知
のように見返資金運用規則というものがありまして、見返り資金の運用につきましては大蔵省が貸主といいますか、その立場においてや
つて
おるのであります。
電力局
といたしましては、やはり
監督
下にある
日発
あるいは配電の経理の一面にも入るものでありますから、その方の監査に行きますと同時に、そのときに一応の眼を通しますけれども、大蔵省が
責任
官庁として
責任
を負
つて
御
監督
に
なつ
ております。私の方の
関係
は、見返り資金につきましては第二次的の立場でございまするけれども、やはり開発に
関係
いたしますものでございますから、工事の進捗状況につきましては開発第一課、経理の面は業務課ということに
なつ
ておりまして、逐次具体的の監査をいたしております。
西村直己
115
○西村(直)
委員
これは直接御
関係
のないことであれば後日に保留しますが、なぜこれが
指名
契約に
なつ
ておるのかということについて、
日発
を
監督
するお立場にある
電力局
長としての御
意見
はありませんか。
武内征平
116
○
武内証人
指名
入札にするか、一般入札にするかということにつきましては、これは
日発
総裁がおきめになりまして、われわれの方にはあまり御相談もないのでありますが、しかし最初に見返り資金がスタートいたしますときには、従来土建業者の方々もあまり仕事がなか
つた
ということを聞いておりますので、私も
日発
総裁あるいは建設局長等にも、
一つ
の工事をわけることができる場合には、なるべく多くの方方に請負
つて
もらうようにしたらいかがかという
意見
は申し述べておきました。それからまた水力発電につきましては、過去の実績と申しますか、火力につきましても同様と思いますが、過去におきまして水力発電工事におきまして相当腕があるということの確認をして、できる方に請負わしたいということは、
日発
全体の空気のようでございました。あるいはそういう点から
指名
入札ということに
なつ
ておるのかもしれませんが、非常に嚴格なる
指名
ではなくして、相当広範囲に
指名
しておるというふうに私は感じております。
西村直己
117
○西村(直)
委員
その広範囲という意味が
ちよ
つとわからないのですが、どういう意味ですか。
武内征平
118
○
武内証人
たとえば過去においてある
発電所
のフアウンデーシヨンを受持
つた
。その
会社
は相当堅実な仕事をするということが確認された場合は、もちろん
指名
入札になる資格があるということになるでしようけれども、今まで土建
関係
にも向き向きがあ
つた
ようでありまして、必ずし
電気
の開発工事に
関係
しておられなか
つた
土建業者の方でも、
——
單に道路をつけるとか、隧道を拔くとかいう程度のものであ
つて
も、もちろん場所々々によ
つて
異なると思いますが、そういう場合においても
会社
が適当と思えばそれにやらせる、従来実績を持
つた
人のみに限るということはなか
つたの
ではないかと思います。
西村直己
119
○西村(直)
委員
この問題は後日に保留いたしまして、次に問題をかえまして、先ほど雑費といいますか、機密費の使途について問題に
なつ
たうちで、あなたは知らないと言
つて
おられる。
監督
官庁ということがあ
つたの
ですが、その
監督
官庁というのはどこを指すのですか。たとえば通産省はもちろんですが、自治体も
監督
官庁に
なつ
ておるのですか。これはあなた方の立場としては非常に大きな問題だろうと思います。
武内征平
120
○
武内証人
電気事業
の
監督
官庁は通産省ですが、ただ見返り資金のことにつきましては大蔵省も
監督
しております。われわれは実は
日発
と会合を重ねたということは全然覚えはないことでありますから、かような数字をわれわれのために使
つた
ということは私は全然知りません。しかし御指摘のように、よく調べまして御
報告
申上げます。
西村直己
121
○西村(直)
委員
先ほどだれかが
監督
官庁と言われたが、今
事務
局の方の
調査
では
関係官庁
と言われたようですから、その点訂正しておきます。 次に、あなたが外遊に一月前後行
つて
おられた間に
——
あなたが行く前と帰りて来られてからの間に、
日発
問題に非常に大きな変化があ
つて
、あなた自身が考えてお
つた
以上にかなりかわ
つて
お
つた
ことがあ
つた
かどうか。それからその間において
電力局
長の立場にかわ
つて
責任
を持
つて
おられた方はどなたですか。その二点をお聞きしたい。
武内征平
122
○
武内証人
実は私は一月五日に外遊をいたしたものでございます。
松永
委員会
が始まりましたのは十一月二十四日でございました。まだ私が立ちます前は、
松永
委員長
を初ちめとしまして、五人の
委員
の方々が各方面からヒヤリングをやるという程度でございまして、何分割とい
つた
ような問題にまで至
つて
おりませんでした。従いまして立ちます前とあとの比較と申しますけれども、先の方はほとんど再
編成
の問題に入
つて
いないときでありましたし
——
もちろん、私のいません間にあの案ができましたということについては、これは相当な努力であ
つた
ということは認めますが、変化と申しましても、最初はまだ全然本腰に入
つて
おりませんでした。ただ出ます前とあとにおいてつくり上げたということにつきまして、私は
関係
当局の努力に対しまして敬意を表しております。 私が留守中は、当時資源庁次長でありました始關君が
——
現に長官がありますが、最初は主として
電力局
長
事務
取扱いに
なつ
てお
つた
と思います。しかし長官になられてからは当時の電政
課長
の小室君、それから資源庁次長
——
その後長官になられた始關君が主としてや
つて
おられました。
西村直己
123
○西村(直)
委員
最後に今のに関連して……。実はあなたが外遊をされる前後からこの問題が非常に複雑に
なつ
て来たわけであるが、この
分割案
が、あなたが帰
つて
来たときに、あなたの意図された方向に来てお
つた
かどうかという点、これが第一点。それからただつく
つて
くれた人に非常に感謝するという意味でなく、もう少しあなたの心境をはつきり述べていただきたい。それともあなたが立つ前に自分たちで大体考えてお
つたの
と非常にかわ
つて
しま
つて
来ておるので、意外に思
つた
ことがあるかどうか。そのところの考え方をひ
とつ
。
武内征平
124
○
武内証人
実はわれわれ
電力局
といたしましても検討はいたしておりましたけれども、この案という決定的な案はなか
つたの
であります。従いましてその案と比較するということになりますとなんでありますが、実は
事務
局の案は私が外遊するまではなか
つたの
であります。
西村直己
125
○西村(直)
委員
事務
局の案は、あなたが外遊される前はなか
つた
というふうに解釈してよろしゆうございますか。
武内征平
126
○
武内証人
事務
局の決定案はございませんでした
猪俣浩三
127
○猪俣
委員
日発
の増資の際に、増資の費用として一億円、それに関連のある雑費として一億二千万円の金が
日発
から出ておるということを聞くのであります。
昭和
二十一年には十四億六千八百万円の
日発
が、二十三年にはもうすでに
集中排除法
。の目的物に
指定
せられて、再
編成問題
でてんやわんやに
なつ
ておるのに、
昭和
二十四年の七月に十四億円を三十億円に増資した。これは
日発
としては実に豪胆な行動だと考えるのでありますが、こういう
集中排除法
の目的物に
なつ
ておる
会社
が、いきなり倍額以上に増資をするということは並々ならぬ決心を要する。それには相当の政治家たちがみな活躍したといううわさであります。そうしてその増資に関する費用が莫大に計上せられてお
つて
、
電力局
から注意をせられたということを聞いておるのでありますが、さようなことがありましたか、ありませんか、お教えを賜わりたい。
武内征平
128
○
武内証人
私自身は注意申し上げた覚えはございません。
猪俣浩三
129
○猪俣
委員
それではあなたは、
昭和
二十四年七月二十一日増資決定の際在任中でありましたか。
武内征平
130
○
武内証人
在任中でございました。
猪俣浩三
131
○猪俣
委員
この増資に関する費用のごときものを
調査
なされたことはありませんか。
武内征平
132
○
武内証人
特に増資の費用を
調査
いたしたことはありません。
猪俣浩三
133
○猪俣
委員
もちろん、
監督
官を置かぬような始末だから放任なさ
つて
いたわけだ。実はこれが非常なデマとなりまして、政治家も迷惑している。この増資の際あるいは二百万円、あるいは三百万円という金がだれとだれとだれにまかれたということまで私のところに情報が入
つて
おりますけれども、しかしこれは私は確信もないし、さようなことはなかろうと思いまするから、公表をしないのでありまするけれども。この再
編成
がてんやわんやの最中に増資を断行するというようなことは並々ならぬ背景があ
つて
や
つた
ものではないかと考えられるので、このうわさも一概に荒唐無稽なりとは考えられたい。しかるに
電力局
はこれに対しては何らの
調査
をなさ
つて
おらないわけでありますか、重ねて聞きます。
武内征平
134
○
武内証人
これはもちろん一般に年度が終りますれば
会計
の監査がありますから、その際に合せていたしたいと思います。
猪俣浩三
135
○猪俣
委員
そうすると二十四年度の増資にからむ費用のごときはいつ監査するんですか。二十四年の七月ですよ。それ以前に出ている金なんだ。これは一体いつ監査するのか。
武内征平
136
○
武内証人
日発
は年度決算でございますから、二十四年度の分はこの五月の十九日から六日間監査があり、もし二十四年度として整理されておれば、その際に当
つて
おるはずです。
猪俣浩三
137
○猪俣
委員
今年の五月にや
つて
いるんでしよう。あなたの言うことはどうもはつきりせぬ。二十四年七月二十一日増資に
なつ
た。その以前にこういう一億あるいは一億二千万円という金が使われておるのかどうか、経費として計上されてお
つた
かどうかということは、一体いつ監査なさるんですか。
武内征平
138
○
武内証人
それは先ほども
お答え
いたしましたように、この五月十九日から一週間にわたり監査に当
つて
おります。
猪俣浩三
139
○猪俣
委員
五月といえばもう済んでしま
つた
じやないか。
武内征平
140
○
武内証人
一応七、八名の者を派遣いたしまして監査いたしたのでありますが、その点についてはただいま
内容
についてデータは持
つて
来ませんでしたから……。
猪俣浩三
141
○猪俣
委員
監査はしたのであるが、局長の耳には
報告
が来ておらぬということに承
つて
よろしゆうございますか。
武内征平
142
○
武内証人
その
報告
の中においては、特にその費用につきまして、不相応であるという
報告
は来ておりません。
猪俣浩三
143
○猪俣
委員
そうすると増資の際に、いかなる費用がかか
つた
かということに対しては、
報告
はない、こういうわけですか。
武内征平
144
○
武内証人
それは決算の面に現われております。
従つて
その点につきましても、派遣いたしました係官は
調査
いたしております。ただそれについて、特に多いという
報告
は私の手元に参
つて
おりません。
猪俣浩三
145
○猪俣
委員
そうすると、あなたの手元に来ているのは、どの程度ですか。
武内征平
146
○
武内証人
示達
事項
がございまして、特に注意すべきことは、ここにあるように十項目ばかりにわた
つて
指示をいたしたのであります。
猪俣浩三
147
○猪俣
委員
それを
ちよ
つと聞かしていただきたい。
武内征平
148
○
武内証人
これは
昭和
二十四年度の決算につきまして
日発
に示達いたしました
事項
でありますが、一、経費節減について、(イ)基準外賃金は一般に節減するほか、特に
火力発電所
については合理的な運営を図ること。(ロ)諸費の雑費計上の社用雑費は極力節減に努めること。(ハ)諸費の雑費中、物資斡旋口その他の名称により相当額の雑給與が計上されているが、これが
合理化
に努めること。二、
会計
整理について(イ)石炭拂出單価に関しては、本店における期末修正は
原則
として行わず、
発電所
別整理とし、適正な
会計
整理を行うこと。(ロ)非社宅の従業員住宅修繕補助費を修繕費に計上してあるが一般厚生費に計上すること。(ハ)一般厚生費計上の団体生命保險料は雑損失計上のこと。(ニ)需用者指導費の区分整理を一層明確にすること。(ホ)諸費の旅費中には修繕
関係
旅費を含むも、これが区分を明かにし、修繕費計上とすること。(へ)検收のできていない貯蔵品の前拂金を貯蔵品整理としたものがあるが、これは正規の科目通り仮拂金に計上すること。(ト)特別修繕工事の一部が特別建設勘定に振替整理せられたが、工事の性質上、資本的支出と收益的支出との区分整理を一層明確にすること。(チ)特別修繕工事勘定償却に関し、同勘定より特別資金勘定へ振替えた分に対しても償却の対象としたのは適正でないから改めること。三、修繕の遂行状況はなお不充分と認められ、諸経費を節減して、これが
実施
に努め、
設備
改善に一層努力すること。四、
工場財団
の組成物件中
変更
があ
つた
に拘らず、
変更
登記がなされていないが、速かに登記手続をとること。五、本格的貯蔵品棚卸を速かに
実施
し、その整理を図ること。六、発送電興業所有の
北海道
北陽炭鉱試掘権は近く期限満了となるが、速かにこれが適切なる処理を講ずること。七、対日援助見返資金工事に関しては特に内部監査制度を確立し、その運用に遺憾なきを期すること。八、送電損失並びに無効放流の減少を期し一段の努力をなすこと。以上が二十四年度決算についての示達
事項
であります。
猪俣浩三
149
○猪俣
委員
今の件は
日発
会社
自身に聞げばわかるかと思いますが、増資に関していかなる金が支出せられておるかということについては、世上疑惑があるのでありますから、
監督
官庁である
電力局
におきましても、これを
調査
されまして、それを
委員会
まで
報告
していただきたい。これは、どこの
会社
でも増資するときは費用があるわけで、その費目が出ておるはずであります。 それから
日発
及び
配電会社
におきまして、需用者指導費というものが計上されておる。これは款項目のうちの款じやないかと思いますが、これは一体どういう法規に基いて、いかなる目的のための費用であるかを、お教え願いたいと思います。
武内征平
150
○
武内証人
需用者指導費について、私の記憶しているのに間違いなければ、需用者指導費は、特に
電力需給
調整
の面でありまして、たとえば需用者の協力によりまして、ピークを避けることができるとい
つた
ようなことがございますので、主として
需給調整
の面から、需用者に
電気会社
の事情をよく理解していただいてその線に沿
つて
電気
を使
つて
いただけば、お互いに迷惑せずに、停電とかいうようなことがないように行かれますので、そういう意味の啓蒙宣伝と申しますか、それをやる費用であるというふうに、私は指導費というのを聞いておりますが、はたしてこの費用がそれでありますかどうか。たしか需用者指導費というのは、さような意味であるというふうに私は考えております。
猪俣浩三
151
○猪俣
委員
これは
電気事業
会計
規程という需令にきめられておるのですか。
日発
も九
配電会社
も、みなこういう費用を多額に使
つて
おりますが、法令にそういう費用を出さなければならぬように
なつ
ておるのかどうか。
武内征平
152
○
武内証人
その項目を設けることが、
会計
規程に
規定
してあるかどうか、私今存じません。
猪俣浩三
153
○猪俣
委員
これはお調べに
なつ
てひ
とつ
提出していただきたいと思います。 そこで、あなたはこの
電力
会社
の
会計
の方の最高
責任
者に
なつ
ておるのでありますが、ただいまのこの需用者指導費というものが、はなはだどうも私どもには解せない状態に
なつ
ている。巷間伝うるところによれば、これがいろいろの政治活動の費用にまぎれていると言われているのであります。私どもははたしてしかるか、まだその確証はありませんけれども、ただ疑わしきは、この
昭和
二十三年度におきまして、たとえば関西の需用者指導費なるものは、私の調べたところによりますれば、千三百七十万九千四百四十一円と相
なつ
ている。しかるにこの
電力
再
編成問題
が活発に活動を開始いたしました
昭和
二十四年度には、これがいきなり八千六百二十六万九千百五十二円とはね上
つて
、実に六・三一倍に相
なつ
ている。一体今あなたの
説明
せられたような目的の費用であるならば、た
つた
一年違いで六・三一倍にはね上るというようなことが想像ができないのでありますが、かようなことに対して
電力局
はいかに考えておられるか。お教え願いたいのであります。なおこれは東北配電におきましても、
昭和
二十三年度は千六百七十九万五千八百円であ
つたの
が、
昭和
二十四年度にはいきなり六千七百六十五万九千九百九十六円という、ほとんど四倍にはね上
つて
おる。関東におきましても、二千二百六十三万一千百四十三円なのが、
昭和
二十四年度には七千一百六十六万五千八百八十六円、三・一八倍にはね上
つて
おる。これは需要者指導費なるものがその目的の通り動くものであるといたしますならば、一体どういうわけでこういう差異が生ずるのか、
電力局
はこれに対していかにお考えに
なつ
ておるか承りたい。
武内征平
154
○
武内証人
その詳細につきましては
調査
の上で御
報告
申し上げたいと思いますが、実は二十三年度までは、御
承知
のように
日発
、配電は赤字でございまして、非常に苦しんだのであります。昨年の十二月の
料金
改訂以後、またこの冬の異常なる豊水のために、現在何とか收支もできて、多少の財政的の余裕もできて来たという状態でありまして、二十三年度と二十四年度におきましては、全体的の收入におきましても相当違うのでありますから、支出の面においてもある程度違うということは想像されるのであります。ただどの程度が適当であるか、どの程度は不当であるかということにつきましては、使途の
内容
その他につきまして、
調査
の上御
報告
申し上げたいと存じております。
猪俣浩三
155
○猪俣
委員
それは收入がふえたから増したんだという、最初からのあなたの御
説明
であるけれども、かような目的の限定せられておる費用というものを、いきなり六倍半にもする。いかに收入がふえたからとい
つて
も、
公益事業
であるところの
会社
が、さようなふうにいきなり引上げるというようなことは、私どもはけげんにたえない。それで巷間、これが全部
会社
の機密費と
なつ
ていろいろな方面にばらまかれたという、デマであるかほんとうであるかわかりません、それをこの考査
委員会
は調べるのでありますが、いま一応デマだとしておきましても、
説明
がつかぬ。でありまするから、
監督
官庁である
電力局
におきまして、いかなる事情でこう
なつ
たか、その詳細なる需要者指導費の内訳を御
調査
願いたい。どういう方面にどういうふうに使
つた
ためにこういうふうな金額が生じたのであるか、それをお調べ願いたいと思います。 それからこの
配電会社
なり
日発
なりは、あなた方の
監督
下にあるところの
会社
として、月一回くらい経理の
報告
をしておるのじやありませんか。
武内征平
156
○
武内証人
業務
課長
との連絡はあると思うのでございますが、実は私に対しまして、今度から月一ぺんずつの
報告
をとるというふうな改正を
——
これは
料金
の
調整
に関しまして、標準
料金
を幾らにするか、標準
料金
で
供給
すべき
電力
量を幾らにすべきか、もし相当收益があるならば、標準
料金
でたく石炭を多く見てもよろしいというような
関係
を調節するために、月一ぺんずつ
報告
するように改正をいたす予定に
なつ
ておりますが、今までは正式に月一ぺんずつの
報告
ということには
なつ
ていないように思
つて
おります。ただ実際、業務課と
会社
との
関係
においては、接触があるというように考えております。
猪俣浩三
157
○猪俣
委員
そうすると、月一回ということにな
つたの
だけれども、まだそれは
実施
しておらぬということですね。私の聞いたところによれば、月一回ずつ
報告
をしておるというふうに聞いておるのですが、それもお調べください。 なお
配電会社
においては、同じ
政府
でありまするところの物価庁に対する
報告
と、あなたの
電力局
に対する
報告
とが、同じ項目について違
つて
おる。物価庁に対しては、あまりたくさん
電力
量を取扱
つた
ような
報告
をすると、
電気料金
値上げのときに都合が悪いというので、なるべく減らして届ける。
電力局
に対しては、なるべく
電力
をたくさん配給を受けなければならぬから、実績をふやすためにふやして届けるというようなことから、同じこの官庁に対しまして
電力
量の申告が違
つて
おる。
昭和
二十四年の第四・四半期、一月から三月までの統計を見ますると、物価庁に対するところの
電力
量は五十九億八千五百二十三万四千キロワツト時、しかるに同じこの
期間
における
電力局
に対するところの
報告
は六十一億二千三百三万六千キロワツト時、ここに一億数千キロワツト時の数字が違
つて
おる。かようなことに対しまして、
電力局
は
調査
なされたのでありますかどうか承りたい。
武内征平
158
○
武内証人
この点は、私業務
課長
から
報告
を受けたのでありますが、考査
委員会
の方から担当官がおいでになりましてお調べに
なつ
たときに、さようなことがあるというふうに話を伺
つたの
であります。それは同じ項目の收入なり支出なりについての数字も、時期が九月と十一月ということになれば違う。同じ
事項
についての
調査
の時期のずれと、それから
料金
決定の際には、たとえば昨年は十二月十三日に
料金
改訂にな
つたの
でありまするが、それ以後四・四半期の
料金
のエステイメート
——
どれだけの
電気
が発生するであろうという
一つ
のエステイメートをいたしまして、
料金
が決定になるわけであります。ところが実際に発生せられました
電力
料と、
料金
決定の際のエステイメートとは違うことがあり得ることであり、また実際に完全に一致するということはあり得ないのでありますから、さような意味の違いでありまして、実質に違
つた
数字を出しているということではないという
報告
を受けたのであります。
猪俣浩三
159
○猪俣
委員
われわれはは
電気
の技術家でないのであるから、いいかげんに言われるとそうかなと思うのでありますが、とにかくこういうトータルが出ておりますので、はたして違
つて
いるかどうか。これは考査
委員会
の
調査
員において、なおその月日のずれがあるというのでありますから、ずれのないように押えてなお御
調査
していただきたい。
電力局
におきましても、ただ一応のごまかし
説明
で満足なさらずに、これを追究していただきたい。ということは、この
配電会社
は二重帳簿、三重帳簿を持
つて
いるといううわさがもつぱらである。営業所においては大体真相の帳簿があるが、支店へ行くと二重帳簿になる。本店へ来ると三重帳簿になるといううわさがある。一体そういうことはあり得ないと考えますけれども、官庁に対する
報告
があまりに違
つて
いるものが出ているということになると、そういう甲の帳簿から
報告
するの、乙の帳簿から
報告
するのということが推定されやせぬかと思いますので、われわれは重大関心を持
つて
おります。この点につきましても十二分なる御
調査
を願いたい。 それから中部配電に関しまして、ラジオ
料金
を需要者から取立て過ぎている。これは三十キロワツト時を境として二重価格制度に
なつ
てお
つた
ものを、最高額をみな取立ててお
つた
ということが需要者に指摘せられ、三千数万円をかえすというような醜態を演じたということを聞いておりますが、その
いきさつ
を
ちよ
つと御
説明
願いたい。
電力局
長は始末書をとられたとかと
つた
とかいううわさもあるのですから、
ちよ
つと御
説明
を願いたい。
武内征平
160
○
武内証人
実は中部配電のラジオ
料金
の問題は、十二月十三日の
料金
改訂以後、機器に関する
料金
の徴收
方法
が異
つたの
でありまして、五十キロ未満、二十キロ未満、五十キロ以上と三段に機器に対する
料金
制度がかわ
つたの
であります。従来はさようにわかれておらなか
つた
。それで新しい
料金
制度に切りかわる際にエステイメートで少し正確にやればよか
つたの
でありますが、何か放送局の標準のラジオを
とつ
て参りまして、大体これこれ使うということに回答を得たものですから、それをあてはめた。ところが大体最高の
料金
を
とつ
てしま
つた
というようなことで、
会社
もただちに気がつきまして、それは私の方から嚴重に通牒を出しまして、八月末でございましたか、過拂い、過徴收に対しましては、返還はもちろんのこと、全部利子をつけまして皆様にお返しした、こういうことであります。
猪俣浩三
161
○猪俣
委員
実は
配電会社
に関しまして、さような
電力
料金
についていろいろ私ども不審にたえないのがありまするけれども、これはあなたにはお聞きすることをやめまして、
会社
の当局者に聞きたいと思うのでありますが、それはそれで打切ります。 さきのこの
日発
の問題につきまして山岡水力
課長
の言
つた
言葉について、はなはだデリケートな表現をあなたはなさ
つて
おる。もしかあ
つた
とすればこうなのだろうというような言葉ですが、それはいつごろどういう会合で山岡さんはおつしや
つた
ということに
なつ
ておるわけでありますか。
武内征平
162
○
武内証人
山岡君自身はいつどういう会合で言
つた
ということは自分が記憶ないのであります。しかしそういううわさが出ている以上は、全然無根でもあるまいということで、私が実によく局議に出るような人々に当
つて
聞いてみたのです。山岡君も同時でありますが。そうすると、そんな金は出るはずがないし、出ようはないのだけれども、かりに出たとするならば、そんなような請負者から一部を
融通
するという
方法
もある。こういうふうに言
つた
ということであれば、それが事実を指摘して言
つた
ように誤り伝えているのでありましようということでありまして、山岡君がかりにそう言
つた
ばかりでなく、それを聞いたという
——
実はこれは
電力
課長
の吉岡君でありますが、それから私は聞いたのです。ただいま私がそういう
報告
を申し上げたことは間違いないようであります。
従つて
山岡君自体も事実も確めていないのに明言するということはあり得ないと私も考えます。以上が私が
調査
いたしましたことであります。
猪俣浩三
163
○猪俣
委員
この九月になりましてから開かれましたる
電力局
議において、あなたはもちろん、今言
つた
吉岡
電力
課長
、竹田業務
課長
、中岡技官、廣澤
需給
課技官、あるいは酒井という電政課の技官、こういう方々が臨席されているところに、山岡水力
課長
は、
日発
は
電力
業者から十パーセントのリベートを
とつ
ておる、およそ四十億円の工事費であるから四億円に相当する。そこでさような発言をなさ
つた
ということが事実ではないかと思われるのであるが、あなた方の立場として、それをお認めになると非常に困るから、非常にデリケートな表現をなさ
つて
いるのではないか。そこでなおお尋ねいたしますが、鈴木鹿藏という、いわゆる
松永
機関のメンバーと称せられる人と山岡という
課長
さんとの御
関係
はお知りになりませんか。
武内征平
164
○
武内証人
私存じません。
猪俣浩三
165
○猪俣
委員
これは山岡さんに聞いてみればわかると思いますが、なおあなたも念のために聞いておいてください。山岡水力
課長
がさようなことを鈴木鹿藏氏に発表し、鈴木鹿藏氏がこれを宣伝した、それで四億円の見返り資金を使
つた
という評判が出たということであります。これは山岡氏に聞いてみればわかると思いますから、あなたが否認されるとすればいたし方がないのでありますが、あなたがこの
会議
に確かに出てお
つて
聞いているはずであります。重ねて念を押しますが、あなた聞いたことありませんか。偽証になりますよ。
武内征平
166
○
武内証人
私はそういう覚えはございません。
猪俣浩三
167
○猪俣
委員
よろしうございます。
横田甚太郎
168
○横田
委員
会合の支出についてお伺いいたします。 大体
電気
関係
の再編
法案
の作成
経過
をすらすらと述べていただいた。ところが
監督
しなければならない金のことになりますと、あまりお知りでない。この点が非常にややこしい。これは
椎熊
さんの御質問にもあ
つたの
と少し関連するわけです。大体ここで私は、
電気
関係
の
法案
関係
の各
委員
と、いわゆる役所の人たちが集まられた、これに疑いを持つのです。一例をあげますとこう
なつ
ているのですが、
椎熊
さんも言われましたように、渉外
関係
では千四百五十二万円使
つて
いる。労務対策では三千六百六十二万円を使
つて
いる。官庁
関係
では七百七十二万円、こう出ているのですが、これ以外にまた妙なものが出ている。これは
昭和
二十三年から二十四年、二十五年にかけて
日発
の総務課の社用雑費に
なつ
ているのです。これが二十三年には千二百万円出ている。二十四年には千五百万円出ている。二十五年には八月までに四百三十七万円出ている。さつきの七百七十二万円のいわゆる官庁
関係
に使
つた
と
日発
の人たちが信じているところのこの金にいたしましたところが、これを年別にわけますと、二十四年が十二箇月で四百五十三万円使
つて
いる。二十五年は八月まで五箇月間で二百六十四万円使
つて
いる。そうしますと二十四年は一箇月に約三十八万円、二十五年になりますと一箇月五十二万円、これに先ほども申しましたように、総務課の社用雑費を割
つて
みますと、一箇月約百四十万円使
つて
いる。ここで問題になるのですが、
日発
関係
の帳簿では、同時にそれを調べました考査
委員会
事務
局並びに考査
委員会
の
委員長
である
篠田委員長
の
報告
によりましても、官庁
関係
その他と
なつ
ている。ところがあなたは官庁
関係
ではそんな金は使
つた
覚えがないと言われる。そこで非常に妙な問題が出るのだ。この間もたしか「みやこ」という料亭であ
つた
と思う、そこであなたたち、
武内
君も入
つて
おられたという噂でありますが、こういうようなもので、こういうようにや
つて
いるように思うから調べてくれというと、考査
委員会
関係
の
調査
においてはそれはない。ところが
日発
関係
の帳簿ではやはり役員官庁
関係
と
なつ
ている。だから役員としてのあなたがお会いに
なつ
たか、これは一体どんな形でお会いに
なつ
たか。どういう形までは
責任
を持てるか、この点を承りたい。
武内征平
169
○
武内証人
日発
とわれわれとの会合を料亭でなしたということはほとんどございません。それで官庁
関係
を招待した費用として七百七十万円という金が出ていることは私も信じられないことです。実は
日発
と会合をしたのは、二十四年資源庁ができました直後、進藤長官が
日発
副総裁から資源庁長官に
なつ
たときに、あいさつするということで行
つた
。これは
日発
の
会議
室で、
日発
の手料理で、そこであいさつがあ
つた
、こういうようなわけでありまして、私はほとんど
日発
の方から御招待を受けたということはあまり記憶ないのでございます。
横田甚太郎
170
○横田
委員
それでは、
一つ
の会合の形は言
つて
いただきましたが、それ以外に、いわゆる
電気
関係
の
事業
家たちと役所の方がお会いになる形は一体どんなものですか。たとえば商工省のどの場所の何室で会うた、そのときにはどんな形で、單に茶が出る程度であ
つた
、そんなことを
ちよ
つとこまかく承りたいのです。
武内征平
171
○
武内証人
大体
電気事業
者の方々の来られるときは、各
会社
個々の場合はなんですけれども、全体の
関係
でありますと、
経営
者
会議
を代表せられまして
——
実は
電気事業
者の
関係
の方は金魚の糞みたいに連なり合うというのは世上よく言われているのですが、十名くらい連
なつ
てくるのであります。私の部屋は挟いものですから入り切れないという状況ですが、そんな形以外にはわれわれと
電気事業
者の方々がお会いする機会はほとんどない。ただ資料が
日発
でなければないというようなものの
調査
のときは、われわれの
日発
担当の
関係
官が
日発
に行
つて
調査
するということもあり得ると存じます。それ以外に特に
日発
配電の方々と定期の会合を持
つて
いるということもございませんので、会合の形式とい
つて
特にございません。
横田甚太郎
172
○横田
委員
それではあなたがお会いになる限りにおいては、
日発
関係
の方方とは金のかかるような会い方をしなか
つた
、こう解釈していいのですか。それともまたあなた以外に何か別にこういう人たちと会うようなことがあるのですか。あるのだ
つた
ら承りたいのです。
武内征平
173
○
武内証人
御説の通りでありまして、また特に私の部下でさような何をしている人は、私ただいま存じておりません。
篠田弘作
174
○
篠田委員長
ちよ
つと横田君に申し上げます。ただいま
事務
局からの話では、主として官庁
関係
ということで、社長の取扱いに
なつ
ておるのであ
つて
、これは全国で使
つた
ものであり、主として官庁
関係
という
説明
だそうであります。全部官庁とか、中央で使
つた
という意味ではないそうであります。
横田甚太郎
175
○横田
委員
そうです。主としてその官庁
関係
がややこしい。ここの
武内
君の
証言
を聞いておりますと、官庁
関係
は茶以外には飲んでおらない。單にこの間何か
日発
の
関係
で安い料理をお食いに
なつ
た
一つ
の
証言
は出ておる。ここに官庁
関係
その他と
なつ
ておるが、
日発
の方と官庁
関係
と会
つた
ような形はどういうような形であるかを私は聞きたいのです。あなたは役人として会うておられる。そのときは官吏であ
つて
、あなたがゆかたに着かえてお会いになるときは
関係
者じやない。その点がわからない。とにかく帳簿には官庁
関係
その他ということが明らかに出てお
つて
、そのことは考査
委員会
でも
報告
されたし、
委員長
も
報告
した。しかもあなたはそれを知らぬとおつしやる。しかもあなたはその金自体の
監督
をしなければならない官庁におる方なんだから、そこがややこしい。そこを聞かしてもらいたい。
武内征平
176
○
武内証人
その
関係
につきましては、
調査
をして御
報告
することにいたします。
横田甚太郎
177
○横田
委員
それからもう一回聞いておきますが、渉外
関係
に千四百五十二万円金を使
つて
おる。これはあなたの
関係
じやないでしようが、
日本
の民間の人と渉外
関係
の人がお会いになる、渉外
関係
というのはおそらく外人
関係
だろうと思うのですが、外人はおそらく
日本
の国において赤を排除して、
日本
のほんとうの民主化のために来ておられるのだろうと思う。そういうようなまじめな人と交渉するのに、交渉の
経過
中におきまして一千四百五十二万円も使うというような渉外
関係
の実態は、どういうような交渉をしておられるか、それをどう
監督
しておられるかを承りたい。それがもしきよう言いにくか
つた
ら、あとで詳細に
説明
して答えていただきたい。
武内征平
178
○
武内証人
ただいま
日発
がどのようなところで何しておられるか、よく存じませんが、これもよく
調査
して
お答え
することにいたします。
梨木作次郎
179
○梨木
委員
最初に伺いたい点は、
政府
は
日発
を
監督
しているわけでありまして、昨年の増資を許可されたわけでしようが、この増資を許可された
理由
をまず伺いたい。
武内征平
180
○
武内証人
御
承知
のように、
電気会社
の資本金というものは、その持
つて
おります
資産
に比べまして非常に小さいのであります。今
日発
、配電を合せまして、
日発
が増資後でやつと七十五億であります。ところが、
資産
というものは帳簿価格だけで三百数十億というものがあるわけであります。それは
日発
が終戰直後の
電気
の
需給
が非常に苦しか
つた
時分から今日まで何とか
需給
にこたえて参りましたのは、
日発
が非常に力を入れまして、戰時中破壞されました
発電所
、特に
火力発電所
の修理に力を入れて
参つたの
であります。現在約二百万キロワツトの火力の能力を持
つて
おります。能力というものは現実に動かし得る火力能力を持
つて
いる。それが終戰直後は七十万しかなか
つた
。
梨木作次郎
181
○梨木
委員
ちよ
つと、発言中でありますが、私のお聞きするのは、集配法で
指定
されているのに、これを認めた
理由
をお聞きしたい。
武内征平
182
○
武内証人
それは持株の方で許可をせられたわけでありまして、私の方もそれに同意したわけであります。というのは、修理のために金がたくさんかかる。しかも復金の金が出なく
なつ
てしま
つたの
で、みずから金を生み出して修理をし、改良工事をしなければ
需給
に追つつかなく
なつ
たことが原因であります。
梨木作次郎
183
○梨木
委員
持株の方でそういう増資に対する同意の
意見
をつけたので、それに対して
政府
も同意した。こうおつしやるのでありますが、当時
政府
といたしましては、この増資を許可すれば、この集配法による分割と申しますか、再編と申しますか、それがますます困難に
なつ
て来る見通しをお持ちでなか
つた
でしようか。そこのところを伺いたい。
武内征平
184
○
武内証人
特にさようなことも考えませんでした。ただ修理その他で、どうしてもここで増資しなければ資金が出ないという意味から……。
梨木作次郎
185
○梨木
委員
ではその質問はその程度にいたしまして、
電力
の割当というものが行われておりますが、
電力
を割当する法的な根拠はどこにあるのでしようか。
武内征平
186
○
武内証人
電気事業
法でございます。
梨木作次郎
187
○梨木
委員
何條ですか。
武内征平
188
○
武内証人
電気事業
法の十五條ノ三でございまして、「主務
大臣
ハ
電気
ノ
需給
ヲ調節スル為必要アリト認ムル場合ニ於テハ
電気事業
者又ハ
電気
使用者ニ対シ地域、用途又ハ其ノ他の
事項
ヲ
指定
シテ
電気
ノ
供給
若ハ使用ヲ制限シ又ハ其ノ制限ノ為必要ナル
措置
ヲ命ズルコトヲ得」という
規定
がございまして、それに基きまして
需給調整
規則というのが省令でできております。それに基いてや
つて
おります。
梨木作次郎
189
○梨木
委員
それではこの
規定
に基いた割当の基準というものはどういうぐあいにしてつくり出されておるのか、それを聞きたい。
武内征平
190
○
武内証人
割当の基準は、この十月一日に改正いたしました現行のシステムは、契約三千キロ以上に対しましては毎月々々その需用の実態を
調査
いたしまして、それに対しまして三千キロ以上に対しまするトータルのキロワツト・アワーというものが予定されておりますから、その範囲におきまして
電力局
が主管官庁と協議をいたしましてアローケイシヨンをきめるというやり方であります。それから三千以下の
電力
及び業務用または小口電燈につきましては、昨年の六月をさかのぼる一年間の
電力
の実績、または当初割当の実績に対しましては、夏は九五%、冬は八〇%をかけたもの、あるいは当初割当のどちらか多いものをとりまして、今年の割当とするのであります。それから一般家庭用のライテイングの方は、これは定額はもう
一定
の金額がきま
つて
おりますが、従量の方は、これは地域によ
つて
違いますが、夏が四十五キロまで、冬は二十キロまでということに
なつ
ておりまして、
電力
の割当とライテイングの方の割当のシステムは異
つて
おりますが、大体以上のような割当をいたしております。
梨木作次郎
191
○梨木
委員
そうすると、そういう実績を最初届出をさせて、それから官庁がその実績を
調査
するというような手続をふんで決定するのでありましようか。
武内征平
192
○
武内証人
当初割当とか実績というものは、
配電会社
あるいは需用家がみずからわかるのであります。しかも今度の制度のいいところは、昨年の当初割当あるいは実績の何割ということで、これは動かすべからざる事実でありますから、これによ
つて
事業
の
経営
の見通しをつける、こういう意味からや
つたの
でありまして、これは別に申請でなくして、もうすでに
配電会社
の帳簿を見れば、あるいは各需用家需用家の記録をよく保持せられている方はわかるわけであります。申請は特に必要はありません。三千以上だけでございます。
梨木作次郎
193
○梨木
委員
実際はそれはわかるだろうと思いますが、その間において
配電会社
と需用者との間に不正が行われる危險があるわけだから、それを
監督
官庁としてどういうような
監督
的な
措置
を
とつ
ておられるかをお聞きしたいのです。それは実際客観的にはわか
つて
いるわけだが、そこのところを
監督
しないと、
電気
の量の割当の問題に関連して不正が行われる危險性があると思うのですが、それをどう
監督
官庁としてお考えに
なつ
ておるか。
武内征平
194
○
武内証人
ただいま御指摘の点は非常に重大なる点でありまして、十月一日にさようなシステムにかわ
つたの
でありますが、われわれといたしましては、そのやり方等につきましては、
関係方面
もさように申しておりますが、地方の通産局等も動員いたしまして、さような点のないようによく計画を立てまして、監査に出るつもりであります。
梨木作次郎
195
○梨木
委員
この割当量の決定は、官庁のあなたの方としては、どういう構成要員でつくられておりましようか。大体これは官庁側とだれとだれがこの
委員会
のようなものをつく
つて
、そこで決定するというような組織に
なつ
ておるのではないでしようか、それをお聞きしたい。あるいは民間側から民間の意向を代表して入るというようなことがあり得るのかどうか。つまり
電力
の割当を決定する機関ですね。それは正式なものでなくてもいい。実際上決定している機関をお聞きしたい。
武内征平
196
○
武内証人
電力
割当の
委員会
というものはございません。それでほとんど官庁でや
つて
おります。ただ五百キロ以下の小口のものにつきましては、算術計算的に計算し得るもの、たとえば今まで二百キロの計算であ
つた
けれども、三百キロに契約を直した、そういう場合においては、一キロワツトについて何キロワツトアワーつくかということが一応この計算できま
つて
おりますから、そういう算術計算のものにつきましては、事実上
配電会社
がやるということもございます。しかしこれはだれがや
つて
もわかる計算でありまして、それ以外はすべて役所の方でやるというのが実情でありまして、われわれといたしましては特に割当
委員会
というものはございません。
梨木作次郎
197
○梨木
委員
それでは割当
委員会
はないといたしましても、その実務をや
つて
いるのは官庁側ではだれですか。
武内征平
198
○
武内証人
本省におきましては
需給調整
課であります。それから各地方通産局の
電力
部においてはやはりひとしく
調整
課というのがありまして、そこが割当の
調整
事務
をや
つて
おります。
梨木作次郎
199
○梨木
委員
昨年の十二月に
電力
の改訂がありまして、今度また
——
今おつしや
つたの
は十月でございましたか、改訂に
なつ
たと記憶しておるのでありますが、これはメモランダムか何かでこういうことにな
つたの
でしようか、そこのところをお聞きしたいのであります。
武内征平
200
○
武内証人
十月の改訂は、実は非公式のメモランダムがもとになりまして改訂に
なつ
たものであります。
梨木作次郎
201
○梨木
委員
これは昨年の十二月の分と同じようなものでありますか。それとも大分違
つて
おりますか。
武内征平
202
○
武内証人
昨年の十二月十四日の改正は、あれは
料金
の改正でございます。今度の十月の分は割当
方法
の改正でございます。もちろん
料金
と割当
方法
とは関連があ
つて
、お使いになる需用者の方々の方には影響いたしますけれども、事柄を申せば、
料金
自体の改訂と割当
方法
の改訂、そういう区別でございます。
梨木作次郎
203
○梨木
委員
今度の改訂は、まだそれを改訂した結果の具体的な実情をよく知
つて
おりませんが、昨年の十二月の改訂の結果といたしまして、
料金
が大口には影響はなく、小口には非常に大きな影響がありまして、特に地方においては、農村なんかではほとんど
電気料金
が拂えないという実情が起
つて
おることを私も知
つて
おるのでありますが、あなたの方へ
電気料金
の値上げの結果拂えないような実情が起
つて
来ておることについての
報告
か何か集ま
つて
おりましたら……。今
お答え
ができなければ資料を出していただきたいと思うのですが……。
武内征平
204
○
武内証人
農村の小口
電力
が拂えないということについての具体的な
報告
はありませんけれども、これだけ多くては拂いにくいというような陳情を受けたことはございます。ただ農村の脱穀調製用とか、灌漑排水用、ことに灌漑排水用のものにつきましては、
調整
によりましてほとんど全部標準
料金
でも
つて
あてるという方針でや
つて
おります。ただ十二月十四日の改訂によりまして、従来農村の、先ほど申し上げました種類の
電力
につきましては、普通のものよりも三割引であ
つたの
であります。ところが今回は三割引をやめて、なおかつ三割上げたものでありますから、か
つて
の恩惠が現在と
なつ
てはかえ
つて
あだと
なつ
たということであります。しかし昨年の改訂は
電気
を同じ量を使
つた
ものは同じだけの
料金
を拂うべしというような公平の
原則
と申しますか、そういうものに貫かれておるのでありまして、
電気
の政策によ
つて
料金
は立てない。各
産業
の方でこれに応ずる政策を立てていただきたい、かような方針で全部
料金
の改正をいたしておりますが、ただ標準
料金
で使うのと、火力
料金
で使うのは非常な違いがありますから、さような
方法
を講じて極力影響の少いようにと考えております。
篠田弘作
205
○
篠田委員長
梨木君、時間も非常に切迫しておりますから、
簡單
に願います。
梨木作次郎
206
○梨木
委員
新聞によりますと、自由党に対しまして、
電力
業者から百万円の寄付があ
つた
ということが伝えられておるのでありますが、あなたの方でこの監査をされまして、百万円の金がいつどういう名目で自由党の方面へ献金されたか、お調べに
なつ
ておりましたら
お答え
を願いたい。
武内征平
207
○
武内証人
それは調べておりません。あるいは
経営
者
会議
から出ておりますか。
電気会社
の方から特に監査の結果そういうことは私は聞いておりません。
梨木作次郎
208
○梨木
委員
日発
に対して最後的な
監督
権を持
つて
おられるあなたの方といたしまして、
電気
業者からこういう莫大な寄付が政党になされた。しかも
電力
再編問題を決定するのは当時におきましては一応
政府
ということになるだろうと思うのであります。従いましてこういう
電力
再編問題が当面問題に
なつ
ておるときに、そういう業者から政党に献金がなされるということは重大な問題でなければならぬ。これをお調べにならないのはどういうわけでありますか。私は非常に怠慢だと思うのでありますが、その
理由
を伺いたい。
武内征平
209
○
武内証人
特に献金したということにつきましては、今日まで知らなか
つたの
であります。
梨木作次郎
210
○梨木
委員
現に百万円の献金をしたことを知らないとおつしやるのはいささか私もあなたの常識を疑いたくなるのであります。これは当時の新聞には大きく出たのであります。
従つて
本日
証人
としてお出になる限りにおきましては、たとえば
日発
がもしそういう金を政党に献金しておるならば、それはどういう経理
関係
においてどういう目的でいつ出されたか、これを……(「ほんとうのことを言え」と呼ぶ者あり)ほんとうのことを言
つて
おるじやないか。もしも
日発
から出たらどうするかということを言
つて
おるんだ。だから最初私は
電気
業者と言
つた
じやないか。
篠田弘作
211
○
篠田委員長
仮定の問題に対して答弁を要求する必要はありません。
梨木作次郎
212
○梨木
委員
だからなぜ調べなか
つた
かということについて聞いておるんだ。
篠田弘作
213
○
篠田委員長
梨木君に御注意申し上げます。本日の
証人
は
監督
官庁からの
証人
でありまして、
法律
的に
監督
すべきものについては
調査
をしておるでありましようが認めません。でありますから、もし業者から献金があ
つた
とするならば、業者を呼んだ時にお聞きに
なつ
たら、全然筋違いの仮定に立
つた
問題について答弁を要求する必要を
委員長
においてよろしいと思います。
梨木作次郎
214
○梨木
委員
それでは……。
篠田弘作
215
○
篠田委員長
簡單
にお願いします。
梨木作次郎
216
○梨木
委員
簡單
にやります。その次に伺いますが、この見返資金を使う場合におきまして、たとえば
一つ
の
発電所
の建設工事をやる場合に、戰時中に着手されて中止されたものにも見返り資金が出ておるのでありますが、それらのものは、なるべく竣工間近いものに優先的に見返り資金を注ぎ込むというようなことが方針として決定されてお
つた
ように聞くのでありますが、そういう事実はありませんか。
武内征平
217
○
武内証人
特にさような方針があ
つた
ということを私存じておりませんですが……。
篠田弘作
218
○
篠田委員長
梨木君は
簡單
にすると言
つて
いながら、依然として質問を継続しますが、もしそれでしたら、あとまわしにしますから……。
梨木作次郎
219
○梨木
委員
もう少しだから。 それでは富山県に成出という
発電所
の建設工事がありますが、これはいくら見返り資金が出ることに
なつ
てお
つたの
でありますか。この資料にも出ております。
篠田弘作
220
○
篠田委員長
計数の問題ですから、もし記憶になければあとで
調査
して出してもいいです。
武内征平
221
○
武内証人
あとで
調査
して出します。
梨木作次郎
222
○梨木
委員
あとで
調査
して出してください。これで終ります。
篠田弘作
223
○
篠田委員長
島田君。
島田末信
224
○島田
委員
証言
を総合してみますと、
日発
だとか、あるいは電産だとか、あるいは
電力
需要者というものが、大体
電力
再
編成
には猛反対をや
つた
ようでありますが、それはそれぞれの立場から
利害関係
を持ち、反対
意見
は必ずしも一致しなか
つた
と思います。ただ反対運動をや
つた
ということだけでは一致してお
つた
と思われるのでありますが、その当時の実情をわれわれが見聞きした範囲では、いわゆる
日発
を原動力とした一貫した
一つ
の反対運動であ
つた
。かようにも受取れるのですが、これについて局長の御存じのところをお聞かせ願いたい。
武内征平
225
○
武内証人
日発
自体の御
意見
と、電産の方々の御
意見
は、結論においては
現状
維持、あるいは分断反対ということになりますけれども、そのよ
つて
来るイデオロギーは違
つて
来ておると思います。最後の終局点は同じようでありますから、あるいは原動力というように解釈できるかもしれないのでありますけれども、
日発
が中心に
なつ
て方々を動かしたというようには考えておりません。
島田末信
226
○島田
委員
私はその当時の実情から推して、結局
日発
、電産、
電力
需要家、それぞれ
意見
は違
つて
お
つた
だろうが、
一つ
の反対運動にかり立てられた原動力は
日発
であり、すべての諸経費が
日発
自体でまかなわれたのではないか。かように想像される節が多いのですが、この点はどうでしよう。
武内征平
227
○
武内証人
御
承知
のように
日発
は
現状
維持というのが
意見
でありますが、
政府案
によ
つて
分割するとどういうふうになるかというようなことについての資料は、非常にたくさんつく
つて
おります。しかし他の需用家の反対とか、あるいは電産の反対のために特に非常に大きな金をお使いに
なつ
たというふうにも私は必ずしも聞いておらないのであります。あるいはその点は私の
調査
不十分かもしれませんが、
日発
は
日発
自体の御主張のために相当な資料をつくり、配付したということは事実ではないかと考えます。
島田末信
228
○島田
委員
私は
日発
あるいは電産、
電力
需用者というようなものを一応原動力として、あらゆる諸経費をまか
なつ
たということの処理のために、
昭和
二十四年度の金が非常にかさんでおる、あるいは各地方における、先ほど猪俣君から申しておられたような需用者指導費ですか、そういう名目で処理された経費もそのために処理されておるのではないか、かようにも想像されておるのですが、この点重ねてお聞きしたいと思います。
武内征平
229
○
武内証人
その点につきましては、特にそういう観点から
調査
をいたしておりませんので、御要求によりましては、われわれといたしましてもそういう点からひ
とつ
調査
をいたしてみたい、かように考えております。
島田末信
230
○島田
委員
先ほどの
証言
によりますと、こういう反対
意見
というものが
政府案
にある程度参酌され、取入れられ、尊重されたというふうな何かあ
つた
ようですが、その取入れたといいますか、あるいはそういう
意見
を
政府案
に織込まれたと申しますか、その重要な点だけをもう一度お聞かせ願いたい。
武内征平
231
○
武内証人
電気事業
者の反対は別といたしまして、各需用家あるいは需用家を代表する各府県の自治機関、あるいは決議機関等の要点をまとめますと、分断することによ
つて
地域差
が開いて来る。ということに対する反対が
一つ
。それから分断することによりまして、
融通
が不円滑になるということが第二点であります。第一点の
料金
の
地域差
が開く、
従つて
分断反対であるという線は、主として火力地域にあります中国、
四国
、
九州
あるいは
北海道
というところが、分断されて現在のプール・システムがなくなれば裸
料金
になる。
従つて
現在におきましても、ある程度の
地域差
はついておるけれども、さらに一層の
地域差
がつくから反対であるというのが
理由
であります。ところが
政府
原案によりますと、水力の出力の一キロワツトに対しまして、われわれの計算によりますと年間千五百円、それから火力の方が
——
火力を燃しました場合に、高い石炭を使
つて
燃しますから、その一キロワツト・アワーに対しまして大体六十銭から七十銭くらい補給いたしますと、大体現在の
地域差
くらいになるようであります。これがわれわれの
料金
の
調整
制度でありますが、この制度によりまして、大体年間九十億くらいの金が動くのでありまして、これが
料金
の
調整
によ
つて
地域差
の開くことに対する非難に対する対策であります。 それから
融通
の
関係
でございますが、各地域におきまして、
需給
をバランスする。すなわち関東と関西でありますが、関西におきましては、北陸、中部の
電源
に依存する。それから関東
供給力
におきましては東北の猪苗代、信濃川に依存しておるというのが
現状
であります。従いましてこの地域内の
発電所
の所属を認めるとしますならば、再
編成
後においては関東、関西の
会社
もそのと需用とが大体マツチしますので、
地帶間
の
融通
が減るわけであります。もちろん
融通
は
公益事業委員会
の権限によ
つて
、また
会社
間の協力によ
つて
、契約の遵守をしていただこうと思
つて
おりますけれども、
融通
量がふえますことは、やはり
融通
しにくいということに、これは
設備
的の
要請
もありますけれども、なります。そこでなるべく
電力
調整
によ
つて
各
会社
は
需給
をバランスさせて、そうして
融通
を減して行く。そうすれば少く
なつ
た
融通
量の範囲内において
公益事業委員会
が各
会社
を
調整
してやりますからうまく行く。
従つて
分割しても必ずしも
融通
が不円滑にならない、こういう二点を
政府
原案は持
つて
お
つた
わけであります。この二点がうまく行けば、究極の反対の二点がカバーできる。こういうことで原案ができておるということでございます。
坂本泰良
232
○坂本(泰)
委員
今、島田君の質問でわかりましたが、一、二点聞きたいのです。それは
電力
再
編成法案
について、
政府
の
法案
作成の
経過
について一、二点聞きたいのですが、ただいま御
説明
のように、反対論がある、それから賛成論がある。
日発
、電産は反対、配電は賛成ということに
なつ
ておるのですが、
政府
は四月一日から一気呵成にこの
法案
の作成に当られたのですが、四月一日この
法案
の作成に当られるときは、九分断をするという方針を決定して、その
法案
の
審議
に当られたかどうか、その点をお聞きしたい。
武内征平
233
○
武内証人
四月一日におきましては、すでに九分断ということは決定して、それに基きまして
法案
の作成をいたした。かように考えております。
坂本泰良
234
○坂本(泰)
委員
そこでお聞きしたいのは、その以前において強力なる反対であ
つた
際に、
集排法
における
指定
会社
は、約半数その
指定
を解除されておる。
日発
その他の分断反対、
現状
維持の建前から行けば、
集中排除法
の
指定
を解いてもらえばそれでいいわけです。
政府
はこの
集排法
の
指定
の解除について努力されたかどうか、この点は全然無視して九分断について方針をきめてやられたか、その点をお聞きしたい。
武内征平
235
○
武内証人
この分断の再
編成
の問題が起りました最初におきましては、
政府
といたしましては、戰後
経済
が安定しないただいま、また
電力
の
需給
が逼迫しておるただいま、再
編成
はやめていただきたい、むしろその意味におきましては、
指定
を解いていただきたいという点までは口では申しませんけれども、延ばしていただきたい。今することはやめていただきたいということは申したのであります。しかしながら、その後の
情勢
におきまして、しばしば非公式の書面もありますし、早くしろ、早くしろということでありますので、その後の
経過
においてはもう解除してくれということを持ち出す余地がなく、むしろその方向で指導されて来たというわけでありまして、最初におきましては、さようなわけで、先ほども御
説明
申し上げましたように、さような方向で
政府
は交渉いたしてお
つた
わけであります。
坂本泰良
236
○坂本(泰)
委員
そこでもう
一つ
お聞きしたいのは、いわゆる
民主化委員会
の大山案が分断反対の
意見
であ
つた
。
電気事業
再
編成
の
審議
機関の
答申案
も反対である。いわゆる九分断でなか
つた
。それをあえて
松永
試案
と言われておるところの九分断を決定してやられた。いわゆる
集排法
の
指定
の排除の要望を持
つて
いたけれども、それは時機を失した。そうしていわゆる九分断の
松永
案を
とつ
てや
つた
。これは先ほどの
説明
によりますと、
司令部
からの指示は十分断であります。それを十分断のような指示をせずに九分断にする。またこの
審議会
の
答申案
に反対をしてや
つた
。その点はどういう見解で
政府
はその九分断をとられたか。その三つと関連しての見解を承りたい。
武内征平
237
○
武内証人
大山案は御
承知
のように……。
篠田弘作
238
○
篠田委員長
ちよ
つと
証人
に御注意します。坂本君にも申し上げます。大山案とかバーカー案というものは一番最初に
証人
が
説明
している。それを今再びここでも
つて
繰返すということになれば非常に時間がかかる。あなたの発言も
簡單
にするということでありますから、そういう重複するようなことはここで遠慮してもらいたい。
坂本泰良
239
○坂本(泰)
委員
説明
は聞いた。
説明
は聞いたから、いかに九分断をと
つた
かというその
関係
を
簡單
に聞きたい。今までは何もその
関係
を言
つて
いない。
政府
がどうしてと
つた
かということの
関係
を言
つて
いない。
篠田弘作
240
○
篠田委員長
それでは
証人
はその点だけを
簡單
に言
つて
もらいたい。
武内征平
241
○
武内証人
松永
委員会
の
答申案
は九分割をする上において、
日発
の約四二%の
融通会社
を持つということであ
つた
。それを
司令部
に出しましたら、
司令部
は二月十日に、これは
趣旨
に沿わない、
従つて
政府案
を出せ、こういうことにな
つたの
であります。そこで
政府
といたしましては、この新しくできる
会社
はなるべく
需給
がマツチする
会社
にしたい。再
編成
を行うにつきましても、なるべく現在の実態に即して、しかも再
編成
のスムースなる
経過
を望むとい
つた
ようなこと、また
電力
の施設の活用につきましては、水火力の併用とい
つた
ようなことのできるような案が望ましいということからいたしまして、その点は
松永
案と同じであります。しかしながら
松永
案におきましては、
電力
の
融通
につきましても積極的に
意見
が出ておりません。ことに
料金
調整
という問題については全然触れておりません。そこで
融通
案が
答申
されたゆえんのものは、
電力
料金
の
調整
と
融通
を完璧にするために暫定的に
融通会社
をつくれ、こういう
答申
であります。従いまして
政府
といたしましては、この
融通会社
をつくらずして、なおかつしかも
融通会社
をつくるというアイデアはこれは非常に大切なポイントでありますので、その点を盛り込んだ案をつくることが必要であろうというところから、原案におきましてはなるべく
融通
の範囲を狹めるようにして、しかも
融通
の範囲を狹めたものを、
公益事業委員会
に
融通
の最後の命令権を與えて
融通
を完璧にするということと、それから
料金
調整
のためには、
一定
の水力
料金
を
とつ
て、火力地帶にこれを補給するということで目的は達するであろうということから、
政府
原案にしたということを、当時私はおりませんけれども聞いております。
篠田弘作
242
○
篠田委員長
坂本君に注意いたします。坂本君はさつき一分間の発言を許せということでありましたが相当長く
なつ
ております。
坂本泰良
243
○坂本(泰)
委員
もう一点だけ。そこでその
答申
がわかりましたから、先ほどの
説明
に基き補足してもらいたいのは、
日発
、配電、電産なんかの運動形態はどういう形態でや
つて
来たか。ただ反対だ、賛成だという。われわれのところにもいろいろ資料も来おりますが、
日発
、配電、それから電産はさつき読まれたああいう要求書だと思う。だから
日発
と配電と二つの
会社
は、
日発
は反対、配電は九分断賛成という、この運動をどういうふうに
電力局
長にや
つて
来たか、その点をお聞きしたい。
武内征平
244
○
武内証人
日発
、配電もおのおの趣意書をつけて、趣意書の裏づけとしての資料をたびたび私のところに送
つて
参りました。またその資料の
説明
等にもおいでいただきました。そういう運動
方法
であ
つた
と私は考えております。
篠田弘作
245
○
篠田委員長
坂本君に御注意いたします。あなたはさつきもう
一つ
と言われた。その
日発
、配電の運動
方法
につきましては、先ほど来他の
委員
からも言われておる。
坂本泰良
246
○坂本(泰)
委員
書類による反対、賛成を念を押すだけなんです。
篠田弘作
247
○
篠田委員長
それだけですか。
坂本泰良
248
○坂本(泰)
委員
それだけです。今の
説明
によると、書類による賛成反対の点だけですが、そのほかにいわゆる金銭を持
つて
来るとか、あるいは饗応をしたとか、そういうような運動
方法
をしなか
つた
かどうか、それをお聞きしたい。
武内征平
249
○
武内証人
その点につきましては私は寡聞にして存じません。聞いたことはございません。
岡田春夫
250
○岡田(春)
委員
簡單
に伺いますが、まず第一に、
武内
電力局
長は中村博吉という人を御存じですか、どうですか。
武内征平
251
○
武内証人
存じております。
岡田春夫
252
○岡田(春)
委員
この人はどういう役目でお会いになりましたか。
武内征平
253
○
武内証人
中村博吉君は、鉱山局の鉱政課でたしか廃兵器処理の仕事をや
つて
おりました。当時私は名古屋の商工部長で、その
関係
でその時分から知
つて
おります。
岡田春夫
254
○岡田(春)
委員
松永安左衞門
氏の祕書として中村博吉氏がいるということを私たち聞いておるのでありますが、
松永
委員長
の祕書あるいは
松永
機関、銀座
電力局
の祕書としてお会いに
なつ
たことがありますか。
武内征平
255
○
武内証人
電力
再
編成審議会
ができまして、
松永
氏が会長になられたときに祕書に
なつ
たと言
つて
私のところにあいさつに来られた。
岡田春夫
256
○岡田(春)
委員
再
編成問題
について、
松永
氏の代行として再三中村氏にお会いに
なつ
たり、御相談に
なつ
たことはございませんか。
武内征平
257
○
武内証人
再
編成
の問題につきまして、特に中村氏とだけ会
つた
ことはございません。
岡田春夫
258
○岡田(春)
委員
先ほども
ちよ
つと質問がありましたが、
松永安左衞門
氏の
事務
所であると言われておる中部配電の
松永
事務
所に、
武内
電力局
長も頻繁に出入りされているという話をわれわれは聞いておるが、そういうことは事実ありますか。
武内征平
259
○
武内証人
私は中部配電の所在も知りませんし、一ぺんも行
つた
ことはありません。
岡田春夫
260
○岡田(春)
委員
それでは中部配電の中に
松永
事務
所があるということも御存じないのですかどうですか。
武内征平
261
○
武内証人
あるということは聞きました。
岡田春夫
262
○岡田(春)
委員
それでは聞いてはおられるけれども、これに対しておいでに
なつ
たことはない、こういう点ははつきりしておりますね。
武内征平
263
○
武内証人
さようであります。
岡田春夫
264
○岡田(春)
委員
それからもう
一つ
、白洲次郎という方は御存じですかどうですか。
武内征平
265
○
武内
委員
名前は聞いておりますけれども、私はお話をしたことはありません。
岡田春夫
266
○岡田(春)
委員
それでは白洲さんには全然会
つた
ことはないわけですね。
武内征平
267
○
武内証人
会
つて
お話したことはありません。
岡田春夫
268
○岡田(春)
委員
それからもう
一つ
は、小室電政
課長
が実は辞任をしておるのでありますが、先ほどの話ではあなたの渡米中においては、実質的に
電力局
長の補佐というような役割を果してお
つた
、それほど重要な役割を果した人が突如として辞任をしたという
理由
はどういうわけですか。
武内征平
269
○
武内証人
御
承知
のように人事院試験というものがありまして、この試験の結果通産省におきましても相当大きい異動をやらなければならないということでありました。当時
事務
次官から各局長が呼ばれまして、今同人事異動をやるけれども各局長に相談しないからそれを了承せいということでありました。
理由
が
理由
であり、いろいろやりくりがあることでございますから、それもいたしかたなかろうということで
電力局
長は了承したのであります。その後突如としてかわ
つたの
でありまして、私自体は小室電政
課長
がかわ
つた
ことのために非常に困
つたの
でありますが、さようなことでかわ
つたの
でありまして、これはもつぱら人事院試験の結果でありまして、別に辞任したからどうということではありません。
岡田春夫
270
○岡田(春)
委員
私の聞いておる限りでは、小室電政
課長
は分断問題には反対で詰め腹を切らされた。この点が事実であるかどうかという点と、この人は現在役所におられる方でありますか、どうですか。
武内征平
271
○
武内証人
詰め腹を切らした覚えは全然ございません。それからその人はただいま通商局の通商政策
課長
であります。
岡田春夫
272
○岡田(春)
委員
それは現在の人事院の試験の点からいいますと、
課長
の地位についての試験であ
つた
と思うのでありますが、電政
課長
としての試験に不合格であ
つて
、そちらの方には合格した。こういう意味でありますかどうか。
武内征平
273
○
武内証人
これは電政
課長
としてのポストの試験に落ちたというわけでありません。全体のやりくりがございまして、ほかにぐあいの悪い人があればぐつとまわらないととまらない。
課長
のポストが百五十も二百もあるのでありまして、そういう全体の一環としてや
つたの
でありまして、小室君が試験に落ちたわけではありません。優秀な成績で通うたのであります。
岡田春夫
274
○岡田(春)
委員
これは実は私通産
委員会
を傍聽してお
つて
聞いたのでありますが、この間、たしか先月の二十九日であ
つた
と思いますが、この
電力
問題が通産
委員会
で問題になりましたときに、あなたの方の
大臣
は、小室電政
課長
は試験がうまくなか
つた
からやめたのだということを答弁しております。これは速記録にも載
つて
おりますが、この点は事実でないということをあなたはお認めになりますか。
武内征平
275
○
武内証人
大臣
の御答弁に
なつ
たことについては私存じませんので
お答え
申し上げられませんが、小室電政
課長
は、試験の全体の操作の
関係
でかわ
つた
ことは確かであります。
岡田春夫
276
○岡田(春)
委員
待合でみやこというところにあなたがお見えに
なつ
ておるということを
——
調査
の
関係
で待合の方で言
つて
おるのでありますが……。
篠田弘作
277
○
篠田委員長
ちよ
つと岡田君に申しますが、
調査
とは
事務
局の
調査
ですか。
事務
局の
調査
ではそういうことを言
つて
おりません。
岡田春夫
278
○岡田(春)
委員
私の方の
調査
です。
篠田弘作
279
○
篠田委員長
それをはつきりしてください。考査
委員会
で
調査
というと、
事務
局の
調査
を指すのです。
武内征平
280
○
武内証人
今のはどこのですか。
岡田春夫
281
○岡田(春)
委員
葭町です。
武内征平
282
○
武内証人
それは私が
アメリカ
へ行きますときに、ある友人が送別会をや
つて
くれたうちに、たしかみやこという家があ
つた
と思いますから、あるいはそれかと思います。
岡田春夫
283
○岡田(春)
委員
電力
経営
者協議会というのがさつきも
ちよ
つと問題にな
つたの
ですが、
経営
者協議会のメンバーは、
日発
あるいは配電とはどういう
関係
にあるか、御存じですか。
武内征平
284
○
武内証人
経営
者の会合でありまして、法人でも何でもない。ただいろんな対組合
関係
とか、あるいは配当をどうするとかい
つた
、共通的な問題を協議する
一つ
の会合であります。
岡田春夫
285
○岡田(春)
委員
経営
者協議会に参加されておられる方、これはたとえば
配電会社
の場合に社長が参加されるのですか。正式のメンバーに
なつ
ておるのですか。
武内征平
286
○
武内証人
会社
の代表者でありますから、各配電の社長及び
日発
の総裁、副総裁……。
岡田春夫
287
○岡田(春)
委員
今の
証言
で非常に明らかに
なつ
たと思いますが、
電力
関係
の各
関係
会社
、あるいは配電、
日発
関係
の全
会社
関係
が代表者として入
つて
おる。そこで実質問題として、あなたは
行政
監督
の立場から、実質的に
監督
すべき
配電会社
あるいは
日発
関係
、こういう
関係
の代表者が
電力
経営
者協議会という名目のもとに
一つ
の政党の参與になるということは妥当であるとお考えになるかならないか。もう
一つ
公益事業
の性格として、そういうことが正当であるかどうか、
行政機関
の立場から御
意見
を伺いたい。
篠田弘作
288
○
篠田委員長
岡田君に申しますが、本日は
証人
として出席を求めておるのであ
つて
、本人の
意見
を聞く会合ではありません。政党支持の自由は、
行政機関
がこれを統制するようなことはありません。
岡田春夫
289
○岡田(春)
委員
先ほどお話があ
つた
ように、
配電会社
、
日発
関係
に対して
監督
の権限をお持ちに
なつ
ておる。そういう
行政
監督
の立場に立
つて
、
公益事業
の性格から見て適当であるか、こういう点を
行政
監督
の立場として
証言
を願いたいと思います。
篠田弘作
290
○
篠田委員長
この問題はあなたの御
意見
でありますから、
宣誓
した
委員会
において
証言
される必要は
委員長
においてないと思います。 〔「
証人
の発言を制限するのは不当だ」と呼び、その他発言する者あり〕
篠田弘作
291
○
篠田委員長
岡田君に注意いたします。個人の
意見
を聞く会合ではありませんから、あらためて申し上げます。
岡田春夫
292
○岡田(春)
委員
ただいま
委員長
はこれは
意見
であると御解釈に
なつ
たようですが、
関係
行政
監督
の
一つ
の権限の問題として、どういうようにこれを扱うかということを伺
つたの
であります。特に
委員長
として私は壇断であると考えますが、この
意見
を解釈して、
証人
がこれに対して
意見
を述べるかどうかということをあなたが勧告をされるならば
委員長
として当然であろうと思いますけれども、述べる必要はありませんと断言的なことを
委員長
が言うのは、明らかに壇断である。
篠田弘作
293
○
篠田委員長
委員長
は
委員会
を運用する権限を持
つて
おります。
宣誓
をした
証人
に対して
意見
を求めた先例はありません。
岡田春夫
294
○岡田(春)
委員
意見
じやありません。
篠田弘作
295
○
篠田委員長
岡田君の時間はもう
経過
しておりますから……。
岡田春夫
296
○岡田(春)
委員
あなた自身がそんなことを言うから、時間がかか
つて
しまうんです。 最後に
一つ
だけお伺いしておきます。どうせまた来てもらうのだから、ゆつくりお伺いしますが、最近
日発
関係
は
持株会社整理委員会
からいわゆる集配法の
指定
に
なつ
ておる。現在再
編成
中である。当然再
編成
によ
つて
新たに
編成
がえをや
つて
行くというようにさつきから
証言
をされておるわけであります、ところがすでにこの再
編成
中の
日発
の中から、
発電所
の中でどんどん身売りをする準備が進められておる。たとえば具体的に申し上げますと、関東変電所というのが
日本
軽金属に讓渡される準備が進められておる。あるいはまた新潟県の鹿瀬という変電所が
昭和
電工に売られることに
なつ
ておる。こういう事実をお聞きに
なつ
た
つて
おるならば、こういうのはどういう手続、どういう
関係
で進められておるのか、こういう点を具体的に御
説明
願いたい。
武内征平
297
○
武内証人
特にさようなことは私聞いておりません。施設物の処分につきましては
電気
審議会
の認可がいります。ただ軽金属につきましては、あの
発電所
は
調整
規則のわくをはずれまして、ほんとうの自家発にかわりましたから、その
関係
はあるいはあるかと思いますが、その他のことについては全然存じません。
岡田春夫
298
○岡田(春)
委員
実は今の鹿瀬、それから
九州
にもまだある。一々名前はあげませんが、あなたの方でも御存じのはずでありますが、こういう点を具体的に御
調査
に
なつ
て、考査
委員会
に資料として御提出願いたい。 もう
一つ
は、先ほどあいまいでありましたが、労務対策費の三千六百六十七万円の
内容
について、あなたの方で具体的に御
調査
に
なつ
た
内容
を考査
委員会
の方へ御提出願いたい。
篠田弘作
299
○
篠田委員長
本日の
武内証人
に対する
証言
を求めますのは、これをも
つて
終了いたしました。
証人
には長時間にわた
つて
御苦労でございました。 この際お諮りいたします。明日午後一時から大西
日発
元総裁、高井関東配電社長、両
証人
の
出頭
を求めておるわけでありますが、本日の
武内証人
に対する
尋問
の模様から見まして、明日午後二人の
尋問
はとうていむりかと思われますので、明日に
なつ
て急に
変更
いたしますより、高井
証人
は明後日の午後一時から
出頭
願うことにした方が実際問題としていいと思われますので、そういうふうにしてはいかがでございますか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
篠田弘作
300
○
篠田委員長
御
異議
なければ、さよう決定いたしまして、
委員会
において手続いたします。 明日は午前十一時から
理事会
を開いて、先刻の
松永
証人
の処置について協議いたしたいと思いますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
篠田弘作
301
○
篠田委員長
それでは本日はこれをも
つて
散会いたします。 午後五時三十四分散会
——
——
◇—
——
——