○田渕
委員 そこで中央
経済調査庁物資
調査部のデータが来ておるが、それにこういうことが書いてある。「
調査庁は容積による
貯炭量の
調査は実施したが、品位についてはこれをただちに現場において認証するに足る知識と経験とに乏しい
関係上、品位認定は原則として分析結果によることとした。四、当庁としては
貯炭の面より生ずる国庫赤字負担増の防止の目的をも
つて公団において規定した嚴密なたなおろし
調査を極力実施すべく努力と熱意を傾注したことであ
つたが、実地の
調査にあた
つては、地域により必ずしも当初の意図が貫徹できず、一部の地方においては目測をも併用せざるを得なか
つたことは遺憾であ
つた。その原因は、(1)
貯炭場によ
つては所定の器具が全然備えつけていない。(2)所定の器具が備えつけてあ
つても、單なる形式程度で実地
調査には不備であ
つた。(3)
貯炭場の散布状況と
貯炭量とに比し、時間的にきわめて制約された。」この
経済調査庁の調べるのも一週間でやるというようなことを
公団側から言
つておるので、現地で困
つておるということを
——後刻
大阪経済調査庁の記録を読み上げますが、そうして「(4)
貯炭場の
石炭山を測定可能な程度に整形することの要求を拒否された。」こういうことを言
つておる。これが重大なのであります。少くとも下敷二メーターなら二メーター、高さ一メーターなら一メーター、てつぺんが、一メーターなら一メーター、三尺なら三尺で、これを何間において
幾らという幾何学的
数字を出さなければならないのに、それを拒否された。こういうことである。これが中央
経済調査庁の、つまり全国の総合的なものであります。「右の(1)(2)(4)の原因は
公団側において経費、人員制約節減を口実に、前記の
公団自身の規定したたなおろし方法を
公団みずから無視したもので、本たなおろし
調査に対する一部
公団幹部の態度と真意を端的に露呈したものと思われる。現に
大阪配炭局長のごときは、本たなおろし
調査のごときは ま
つたく
ナンセンスであると放言してはばからぬことは、這般の事情を
説明してあまりあるものである」と言
つておる。それから名古屋の
調査庁はもつとひどく言
つております。私のところへ
大阪の
調査庁から回答して来たのはこう言
つておる。いろいろありますが、
調査の結果に対する意見として、「
調査の結果は必らずしも満足し得るものではなか
つたことは残念である。当管下においても福井地方庁管内のごとく、
公団当局をして再たなおろしを納得せしめ得ず、認証
事項皆無の結果を生じ、
大阪地方庁管内のごとく
調査期間嚴守の念にかられ、実測率低きに過ぎ、全般を推測する
資料としては不十分なる憾ある結果を生じた点はあるが、左記諸点を明らかにすることができたことは、本
調査の成果であると思わる。イ、信頼し得る在庫確認は、
調査庁が関與して初めて可能である。」こうある。信用し得る
調査は
調査庁が立会
つて初めて可能である。
公団の帳面なんというものは皆でくの坊である。こういうことをはつきり言
つております。「本
調査の結論として
調査庁の行う在庫確認は、最も嚴格なものであることが
関係機関に周知徹底されたとともに、その反面他の機関の行う在庫確認が、常に便宜的であ
つたであろうことは、今次の立会い態度で立証し得たと思える。今次たなおろしに
調査庁が関與しなか
つたならば、
公団自体のたなおろしはほとんど
帳簿面のたなおろしに終
つていたであろう」ということをはつきり言
つておる。
公団の
帳簿面がどんなにな
つているか、
経済調査庁が調べたのに、
資料の算定方法がなか
つたというようなものの、
資料もとらずして、数日前に呼ばれまして、三日間これに出て、そしてこれだけのものを、だいこんかにんじんを切るがごとく
価格を下げてしま
つて、数百万トンの
石炭をわずかの
価格で処分してしま
つたという中立
委員の責任を、今日あなたはどうお考えになりますか。相済まぬと考えますか、中立
委員の職責を果したとお考えになりますか。