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1950-10-10 第8回国会 衆議院 決算委員会 第5号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十五年十月十日(火曜日)     午後一時三十七分開議  出席委員    委員長 菅家 喜六君    理事 八百板 正君       高塩 三郎君    高橋 權六君       田中 角榮君    田中不破三君       多武良哲三君    藤枝 泉介君       畠山 重勇君    井之口政雄君  委員外出席者         専  門  員 大久保忠文君         専  門  員 岡林 清英君     ————————————— 七月二十九日  委員有田二郎辞任につき、その補欠として本  間俊一君が議長指名委員に選任された。 八月二十五日  委員本間俊一辞任につき、その補欠として田  中不破三君が議長指名委員に選任された。     ————————————— 七月三十一日  昭和二十三年度一般会計歳入歳出決算及び同年  度特別会計歳入歳出決算決算制度及び決算審議  に関する事項閉会中審査を本委員会に付託さ  れた。     ————————————— 本日の会議に付した事件  小委員及び小委員長選任に関する件  派遣委員より報告聴取     —————————————
  2. 菅家喜六

    菅家委員長 ただいまから委員会を開きます。  各委員諸君より委員会開会の要請もありましたので、閉会中まことに御迷惑だとは存じましたけれども、本日委員会を招集した次第でございます。  まず初めに派遣委員調査報告聴取に関する件を議題といたします。決算委員派遣については、去る八月二日付をもつて議長の承認を得ましたので、四班を編成して各地に派遣実情調査行つたのであります。本日御出席東北北海道班畠山君、関西山陽班井之口君、九州班田中君であります。あと派遣委員は事情がありましてお見えになりませんので、あとまわしにいたします。従いまして、本日の委員会においては、右申し述べました各班の委員諸君より順を追うて調査の御報告を願うことにいたします。まず第一班、東北北海道班畠山委員
  3. 畠山重勇

    畠山(重)委員 東北北海道班状況を御報告申します。北海道班派遣委員としては三宅代議士自分畠山とでありまして、調査期間は八月十四日から二十六日まででありました。調査官庁調査事項はおおむね次の通りであります。  すなわち八月十四日、札幌市においては北海道庁。主として公共事業費、国の歳入歳出道政一般札幌国税局国税徴収状況札幌営林局国有林野事業特別会計札幌特別調達局終戦処理費支出状況真駒内連合国軍人等住宅工事施設。八月十五日、小樽市市役所。主として地方税徴収状況商工会議所経済状況一般。八月十六日には旭川税務署国税徴収状況徴税意見交換会、さらに営林局においては国有林野事業特別会計食糧事務所食糧管理特別会計を視察しました。八月十七日には網走刑務所歳入歳出状況作業状況調査いたしました。八月十八日、釧路市。税務署において徴税状況並びに意見交換をいたしました。八月十九日、帯広営林局並びに税務署食糧事務所調査いたしました。八月二十一日には室蘭製鋼所を視察いたしました。なお税務署、税関、港湾等調査いたしました。八月二十二日には函館市、税務署並びに営林局調査いたしました。八月二十三日は青森市、県庁において公共事業費国費歳入歳出並びに地方税状況調査いたしました。さらに税務署並びに営林局調査いたしたのであります。八月二十四日には十和田における水力発電所施設状況調査いたしました。八月二十五日、秋田市において秋田県庁国費歳入歳出並びに徴税意見交換をいたしました。八月二十六日には秋田税務署食糧事務所営林局調査いたしたのであります。  調査の範囲は、調査事項及び関係官庁ともきわめて広範囲でありましたが、調査重点は、第一に国税徴収状況徴税意見交換、第二には、公共事業費終戦処理費支出状況、第三には、国有林野事業特別会計経理状況重点に置いたのであります。集中的に調査の効果をあげようと努力いたしまして、一と二については、主として三宅委員が当つて、これは次会に御報告されることになつておるので、私は国有林野事業特別会計経理状況について調査の結果を報告いたします。  本特別会計は、国有林野事業企業的に運営するいわゆる企業会計の一つであつて独立企業体としての収支自立、すなわち独立採算制をとるものでありまして、国有林野事業を可及的に合理化し、収支採算がとれるように努力すべきはもちろんでありますが、この点についてなお考慮すべき余地が残されていないでもないと存ずるものであります。この点について北海道及び東北営林局について本会計調査状況調査いたし、改善考慮すべき点があればこれを明らかにせんとするのが本調査目的であつたのであります。この問題を検討するために、本調査班は該地方営林局における国有林野産物売払い処分方法を取上げてみたのであります。  国有林野の売払い処分は、昭和二十四年十二月末日までは経済統制下にあつたために、公定価格によつて民間事業者等随意契約をもつてなされておつた。各営林局署は各民間業者製材設備その他いわゆる従来からの実績に基いてそれぞれ売払い数量を決定して来たのであります。しかるに昭和二十五年一月からは統制が撤廃され、また公定価格も廃止され、そうして処分方法として、一般競争契約いわゆる公売、また指名競争契約及び随意契約の三つによつて自由価格をもつて売り払うこととなつたのであります。すなわち統制以前の本来の姿に帰つたわけであります。国有林野産物は、すべて一般競争契約によつて処分するのを原則とする。これは広く各省各庁において売買、貸借、請負その他の契約をなす場合の一般原則であります。ただ競争に付することを不利と認める場合、その他政令で定める場合には大蔵大臣と協議して、指名競争に付し、あるいは随意契約にすることができるので、これについては予算決算及び会計令第九十二条、第九十六条に詳細な規定がありまして国有林野産物についても、この規定の適用を受けるほか、なお随意契約にする国有林野貸付使用については、国有林野法第十一条の規定があります。  それでは木材統制及び公定価格が撤廃された以後、本年一月からの各営林局処分実績の内容はいかがであろうか。本調査班調査したうちで最も代表的な秋田営林局実情を述べれば、本年一月から三月までの処分実績は次の通りであります。すなわち数量において公売二%、指名契約三ないし七%、随意契約約九四・三%金額にすればそれぞれ五%、四・八%、九〇・二%となつており、随意契約が大部分を占めております。同じく本年度直営製品処分計画並びに実績七月までの分、立木処分計画並びに実績七月末現在を見るのに、直営製品処分については、計画数量において公売二一、八%、指名契約二〇・四%、随意契約五七・八%金額にしてそれぞれ二五・八%、二六%、四八・二%であるのに対し、実績数量にして一八%、二%、八〇%、価格では〇三〇%、三%、六七%となつておる。すなわち二十四年度第四・四半期に比較すると、計画実績とも公売のわくが広がつておりますが、なお数量にして八〇%が随意契約であり、公売は約その四分の一にすぎないのであります。  さらに重要なのは、単価の相違であります。昭和二十五年一月から三月までの直営生産素材処分の單価は、随意契約公売の三九・六%、すなわち二分の一以下である。本年度七月までの同処分単価は、随意契約公売の四九%、すなわち二分の一であつて公売実績単価予定単価よりわずかではあるが上回つておるに反して、随意契約の場合はこれが逆になつておる。公売の場合は予定価格以上に、すなわちより有利に売り払われているのに、随意契約においてはこれが逆になつておるわけであります。  かように現在国有林野は、ほとんど大部分随意契約により、しかも公売価格に比して約二分の一程度価格で売り払われているのが実情であります。昭和二十四年度末期は、統制撤廃直後のこととて、従来からの取引関係先との随意契約が大部分であつたことは、やむを得ないことでありますが、しかし公売価格との差があまりに開き過ぎるものといわざるを得ないのであります。これはさらに二十五年度に引続き、国庫に不利なことが明瞭な随意契約がなお八〇%も占めているのでありますが、これによつて国家の保有する資源を不当に低廉に従来からの取引関係から特定業者に払い下げていることになる。国有林野産物処分方法は、各営林局長並びに営林署長自由裁量にゆだねられており、林野庁は処分の都度報告をとるということは行われていないということであります。従つて情実等による民間業者への随意契約払下げが今後見られるとしたならば、これは国家一大損失といわねばなりません。  各営林局において特売随意契約を認める理由として、主張したおもなるものは次のようなものであります。  第一に、国家その他公共目的から当然なりとされる場合、公共事業等に需要がある場合、特売処分が従来から行われて来たのは当然で、これがため一般市価より低廉に売り払うことがあるのももつともなことで、これは今は問題になりません。  第二に、現地状況から、公売あるいは指名契約に付するを不適当と認める場合、たとえば民有林の奥地に国有林が位置し、これに至る林道はその民有林所有者が開設しておるがごとき場合、四囲の状況からこの民有林主に特売せざるを得ないがごとき場合があるというのでありますが、これは特殊な事例であつて、やむを得ないものであろうかと考えられます。  第三は、地元産業育成のためというのであります。すなわちもし全面的に公売を実施すれば、中央の大資本が常に地元中小資本を圧倒して高価格で落札することになり、よつて地元産業が立ち行かなくなるおそれがあるというのであります。  これは帯広営林局で聴取したことであるが、本年六、七月、管内弟子屈営林署立木公売をした結果、落札価格は三百七十円であり、昨年の二倍半ないし三倍の価格に急騰しておる。これは落札者が付近の大製紙会社から融資を受けて入札をしたもので、地元中小企業はこれに対抗する力がなかつたものだといわれております。つまり製紙会社地元業者を手先にして落札したことになるのであるが、今後一般競争契約を全面的に実施することになると、かような例が多くなるであろうといわれておつたのであります。これは確かに現状のまま公売を実施すれば、地元中小企業中央企業に対して不利な立場に陥る。また同様に地元企業の中でも、より小なる企業は、より大なる企業、合理化され、かつ製材コストの低い企業に比して不利になるのは明らかであります。しかしこれはよく考えてみれば、自由競争経済の鉄則であつて公売自体がこの原則に基くものであるから、中央資本に対抗し得る地元産業を育成するためには、特売方法を離れて別の観点からこれを考える必要があろうと思われます。すなわち地元産業育成策としては、別途に金融、設備等援助企業間の相互提携その他が考えられてよいと思います。  以上の第二、第三が特売の主要な事由であつて、これが認められる根拠法としては、予算決算及び会計令第九十六条第二十二号をあげております。すなわち随意契約をなすことができる場合の一として、「土地、建物又は林野若しくはその産物をこれに特別の縁故がある者に売払又は貸付をなすとき」があげられるのであり、特別の縁故ある者という漠然たる規定を、広く従来からの情実因縁関係ある一部業者に適用しておるのが実情であります。そうしてこの結果は、公売処分したならば約二倍の国庫收入をもたらすべき国有林野産物を、特売で一部業者処分することによつて、不当に低価格をもつて公売の約半分程度国庫收入しか得られないことになり、国の財産を不当に低廉に売り拂うということになるのであります。  各営林局側が、民間業者に対する特売価格低廉理由としてあげるものに、特売に付する林産物は、公売よりも材質、形状その他の点で劣るもので、特定の者にのみ利用されるものが多く、運搬費もかさむような山元あるいは中継地点の位置にあるものだと言われております。材質運搬費の点については、現地につき、かつ個々の契約について検討する必要がありますが、これらの条件が悪いものを、特に公売を避けて特売に付さなければならない理由があるのであろうか、材質の悪いものは、それなりの条件公売に付すべきものと思われます。  次に、国有林特売方法によつて低廉に売り拂うことによつて民有林所有者にいかなる影響を與えるかを考えてみますと、国有林産物を低価格特定業者に売り拂うことになると、それだけ民有林産物価格を引下げる、あるいは価格をたたかれる結果を招き、これがさらには民有林を伐採したあと採算上、植林意欲を鈍らせることにもなるわけであります。もちろん国有林野経営は営利のみを目的としているわけではありませんが、これを企業的に合理的に運営し、正当なる売拂い代金収入によつてあげられる収益資金を、国有林資源の涵養、開発あるいは林道開設その他施設面経費に充当するようにすべきで、もしこれらの施設的な面の経営をおろそかにしておくならば、特別会計の帳簿上の利益は、資源の食いつぶしによつてあげられるにすぎないものとなります。本会計は二十五年度において事業施設費及び造林に要する経費の財源に使用するために、対日援助見返り資金特別会計から三十億円繰入れられておりますが、これは設備資金無償交付であつて、もしこの繰入れがないときは、たとい特別会計としての収支均衡がとれていても、必要な施設並びに造林経営が十分に遂行し得ないことになります。これが独立採算制を貫く建前からすれば、業務収入を引上げて、自己資金によつてこれら施設造林経営をなすべきが当然であります。  以上御報告を申し上げます。
  4. 菅家喜六

    菅家委員長 それでは次に第四班、九州地方派遣委員田中委員より御報告を求めます。
  5. 田中不破三

    田中(不)委員 九州班は九月の一日から十三日まで宮崎都城、及び飫肥の各税務署都城国立病院南九州財務部都城出張所及び宮崎県庁に参りまして調査をいたしたのでありますが、次にその大要を御報告申し上げます。  すなわちまず第一に宮崎税務署でございますが、その徴税状況調査につきまして申し述べます。宮崎税務署昭和二十四年度中並びに本年度七月末現在における租税徴収成績は次の通りであります。すなわち二十四年度徴収決定済額が十億五百七十万二千円、収納済額が七億九千百三十三万円、収納歩合が七八・六%になつております。本年度七月末現在の徴収決定済額は三億七千九百八十七万五千円、収納済額は一億六千百六十六万二千円、収納歩合は四二・五%に相なつております。この成績は、おおむね当局管内におきましては中位程度でありますけれども、これを前年度の同期に比較いたしますと、それぞれ九%及び二〇%の低下と相なつております。これが不振の原因といたしましては、昨年度の当地方林産業の急激な行詰まりと、数次にわたる台風の猛威による農産物壊滅的被害とがあげられるのであります。また改正前の税法による課税率の過重は、担税力の限界に達した感があつたのでございます。滯納額は本年八月末現在なお過年度分が一億四千五百七十八万一千円、二万二千二百九十三件、本年度分が五千三百三十七万一千円、三千六百六十件に上りまして、これが整理につきましては、過年度分滯納者重点を置き、目下特別計画のもとに整理中であります。なおまた現在大口滯納者につきましては、重点的に処分を実施中であります。  当税務署は、申告納税制度の創設以来、納税人員事務量ともに急激に増加の一途をたどつて来たにもかかわりませず、これが要員の補充は必ずしもこれに伴わず、従つて賦課及び徴收の両面における調査の不徹底、誤謬等に基く一般納税者の非難は免れなかつたのでありますが、本年度からは、税法改正に伴いまして納税者数相当減少の見込みでありますし、さらに税務職員質的向上、再教育等に再検討が加えられることとなるので、この問題も一応解消するものと思われるのであります。  次に、都城税務署につきまして御報告いたします。都城税務署徴收状況は、おおむね宮崎税務署と同様でありまして、昭和二十四年度租税收入は、徴收決定額四億五千三百六十九万七千円、收納済額三億四千三十万五千円、收納歩合が七五%に相なつております。  次に、国立都城病院につきまして御報告いたします。昭和二十三年度收納未済に対しまする收納状況調査いたしたのでありますが、昭和二十三年度分收納率は四六%という非常に低い率でありますが、その原因といたしましては、第一に、当時歳入係人人員不足のために、請求手続記帳等事務的処理に追われまして、各市町村に対する実際の督促を十分に行うことができなかつたことであります。第二に、各市町村側におきましては、医療費支拂いについては、国立病院よりも開業医優先傾向が強かつたことであります。第三には、各市町村側における生活保護法関係予算使用に際しまして、生活扶助等優先扱いにして、医療扶助支拂いは第二次的になるような傾向があるかに見受けられたことであります。第四番目には、医療費督促は、他の一般債権督促と大いに趣を異にしまして最後のきめ手の執行が困難であつたことであります。第五に、各国民健康保險組合における掛金の收納成績不良による経営の困難は、必然的に医療機関に対する支拂いにも影響しているのであります。  その後、今申し上げました收納未済分回收策といたしましては、まず第一に、歳入係人員を増加しまして、態勢を整えたことであります。第二に、請求書を可及的すみやかに発送し、月末には必ず各市町村督促出張を実施し、相当成績をあげていることがわかりました。第三には、前月分收納状況一覧表を作成しまして成績不良なる市町村にこれを配付し、爾後の督促手段の一助としたことであります。第四番目に、県の社会課保險課、元地方事務所国民健康保險組合連合会などと密接な連絡をとりまして成績不良な市町村に対する督促に協力をいたしてもらつたことであります。五番目には、成績不良なる市町村組合に対しましては、随時文書または電話で督促を強硬に続けて参つたことであります。  昭和二十四年度分收納状況につきましては、昭和二十五年四月末におきまして七四・四%の收納率をあげておりまして、また同年七月末現在では八七・三%が收納済みであります。従つて收納未済額は三百三十九万一千八百七十二円六十五銭でありますが、この收納未済額のうち九十四万四千百円は、厚生省共済組合の分であります。  昭和二十四年度收支状況につきましては、收納済額二千三百五十一万一千五百十八円二十七銭に対しまして支出済額は二千百六十五万七千二百四十二円六十五銭でありました、これが率は約一〇九%でありまして、九州管内においては首位でありまして、全国においても五倍程度になつております。  次に、宮崎県庁についての調査について御報告申し上げます。宮崎県の国の歳入歳出状況調査いたしたのでありますが、昭和二十四年度歳入のうち、返納金において四十九万八千五百八十四円四十一銭の未收入がありますが、これは戰時中の軍事扶助料の過拂い返納一万二千七百七十八円六十銭及び生活保護費市町村精算による過拂い返納金四十八万五千八百五円八十一銭でありまして、生活保護費の分は本年七月全額完納し、現在では軍事扶助料のみ未收入となつておりますが、これらのものはすべて生活困窮者または住所不明の者ばかりでありまして、目下欠損処分について調査中であります。同じく特殊物件收入におきまして、三十七万六千三百八十四円五十二銭の未收入がありますが、これは現下の経済情勢の逼迫に伴い、事業不振のため、支拂い困難となつて遅延しておるものでありまして、一時的に全額納入は不可能の状況にありますので、近く分割納入計画を立てて、整理に当ることになつております。現在住所不明者二件を除きます九十七件は、徴收ができるものと思われるのであります。  昭和二十五年度歳入のうち、特殊物件收入未納額は三十三万六千八百十六円四十銭でありますが、これは昭和二十四年度未納額の繰越し三十七万六千三百八十四円五十二銭のうち、調定減額千八百円、收入済額二件三万七千七百六十八円十二銭、差引九十七件三十三万六千八百十六円四十銭は、昭和二十四年度以前の未收入額でありまして、これが未納原因はすでに述べた通りでございます。  なお熊本財務局で、都城所在の元陸軍歩兵第二十三連隊並びに都城所在の元陸軍病院土地日本繊維工業株式会社に拂い下げ、その価格が低価に失したものとして、会計検査院に批難せられておる件があるのでございますが、これは現地調査いたしましたが、いまだ資料が十分に整いませんので、整い次第議長報告に記述いたしますから、省略させていただきます。  以上をもちまして、簡單ではございますが、九州班報告を終らせていただきます。
  6. 菅家喜六

    菅家委員長 次に第三班、関西班報告でございますが、これは不肖私がいたすことになりましたので、委員長の席を八百板理事にお願いをいたします。     〔委員長退席八百板委員長代理着席
  7. 菅家喜六

    菅家委員 第三班、関西班派遣委員報告簡單に申し上げます。  第三班、関西班は、大上委員井之口委員不肖私の三名でありまして、八月十六日岡林專門員を帯同いたしまして目的地に出発いたしたのでございます。八月十七日より八月二十二日まで、大阪府庁近畿地方建設局大阪国税局近畿財務局大阪特別調達局広島県庁広島国税局中国財務局中国四国地方建設局特別調達局、これらの諸官庁に対する調査をいたしましたほかに、昭和二十三年度決算検査報告三百十号、国有財産売拂い現状につきまして、近畿財務局において調査をいたしました。また昭和二十三年度決算検査報告三百九号、国有財産使用現状についても調査をいたした次第であります。  大阪府庁においては国の歳入徴收状況補助事業たる公共事業費終戰処理費等について調査をいたしました。近畿地方建設局においては、国の直轄事業たる公共事業費について調査をいたしました。大阪国税局においては歳入徴收状況近畿財務局においても歳入徴收状況大阪特別調達局におきましては、終戰処理費等に対して調査をいたした次第であります。広島県庁においては国の歳入徴收状況補助事業たる公共事業費支出状態終戰処理費等に対して調査をいたした次第であります。  広島国税局においても歳入徴收中国財務局においても歳入徴收艦艇解撤等に関する事項調査をいたしました。中国四国地方建設局においては、国の直轄事業たる公共事業費特別調達局においては、終戰処理費に対する事項の詳細なる調査をいたした次第であります。なお、さきに申し上げました通り昭和二十三年度決算検査報告三百九号、国有財産使用現状等に対して詳細なる調査を進めた次第であります。  調査目的はきわめて広汎でありましたが、調査の結果特に注目すべきものと認めた事項は、府県庁においては、特殊物件徴收に関する事項であります。国税局においては租税徴收、特に滯納に関する事項であります。財務局においては、国有財産売拂い及び貸付料徴收に関する事項であります。建設局においては、国の直轄事業経理に関する事項であります。これらについて調査の結果及び意見は、それぞれ別紙にしたためました詳細なる報告書議長報告をいたしたいと思いますので、この際省略いたすことにいたします。  検査報告書に掲載されました政府と検査院意見が対立しておるため、現場に臨んで調査した、すなわち姫路の土地拂下代の件及び呉の工廠跡使用料の件、これに関しても調査の結果及び意見は、議長別紙にしたためまして報告いたしたいと存じますので、この席においてはそれらの事項は省略させていただきたいと思います。  以上簡單でありますが、関西班報告にかえた次第であります。     〔八百板委員長代理退席、委員長著席〕
  8. 菅家喜六

    菅家委員長 以上で第二班を除きました全部の報告があつた次第であります。これに対する御質疑があればこれを許したいと思います。質疑はありませんか。——別段御質疑もないようでありますが、ただいまの各班の御報告のありました調査報告議長あてに提出いたしたく存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  9. 菅家喜六

    菅家委員長 異議がないと認めて、さよういたします。右報告書の作成、提出の手続、これら一切を委員長に一任されたいと思いますので、御了承を願つておきます。     —————————————
  10. 菅家喜六

    菅家委員長 次に小委員会設置に関する件についてお諮りいたします。  御承知の通り、本委員会付託の案件は、きわめて広汎でありまして、目下審議中の昭和二十三年度決算は、批難事項だけでも相当広汎なものに上つております。従いまして審議回数も数多く開く必要があろうかと存じまするが、これらの重要な決算審議に当る決算委員は、他の常任決算委員と兼務されておる関係上、開会時間等に制約を受ける実情にあります点を考慮いたしました結果、この際小委員会を設置して決算の実態はもちろんのこと、特殊事項に対する審査検討も十二分にいたしたく存ずる次第であります。かつこれら随時並行的に審議の上、本委員会に御報告を願いますれば、また時間的に経済で円滑に運営できるのではないかと存じますので、小委員会を設けたいと思います。この点に関しまして委員諸君の御意見を伺いたいと思います。小委員会設置について御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  11. 菅家喜六

    菅家委員長 御異議なしと認めましてさよう決しました。  この小委員会に付託しまする案件は、委員長の腹案としましては、国有林野事業特別会計経理に関する件でございます。もう一つの小委員会に付託しまする案件は、公団及び公社の経理に関する件であります。この二つの小委員会の小委員並びに小委員長をこの際委員長から御指名申し上げたいと思いますが、御思議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  12. 菅家喜六

    菅家委員長 御異議なしと認め、御指名いたします。  国有林野事業特別会計経理に関する小委員    三宅 則義君  高塩 三郎君    多武良哲三君  畠山 重勇君    上村與市郎君  以上の小委員長は三宅則義君にお願いしたいと思います。  次に、公団及び公社の経理に関する小委員    大上  司君  金光 義郎君    有田 喜一君  八百板 正君    井之口政雄君  以上五君にお願いいたしまして小委員長は大上司君にお願いいたしたいと存じます。  本日の委員会は以上をもつて終りましたので、散会いたします。     午後二時三十三分散会