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1950-10-10 第8回国会 衆議院 決算委員会 第5号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十五年十月十日(火曜日) 午後一時三十七分
開議
出席委員
委員長
菅家
喜六君
理事
八百板
正君 高塩 三郎君 高橋 權六君
田中
角榮
君
田中不破
三君 多
武良哲三
君 藤枝
泉介
君
畠山
重勇君
井之口政雄
君
委員外
の
出席者
専 門 員
大久保忠文
君 専 門 員
岡林
清英君
—————————————
七月二十九日
委員有田二郎
君
辞任
につき、その
補欠
として本
間俊一
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 八月二十五日
委員本間俊一
君
辞任
につき、その
補欠
として田 中
不破
三君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。
—————————————
七月三十一日
昭和
二十三
年度
一般会計歳入歳出決算
及び同年
度特別会計歳入歳出決算決算制度
及び
決算審議
に関する
事項
の
閉会
中審査を本
委員会
に付託さ れた。
—————————————
本日の
会議
に付した事件 小
委員
及び小
委員長選任
に関する件
派遣委員
より
報告聴取
—————————————
菅家喜六
1
○
菅家委員長
ただいまから
委員会
を開きます。 各
委員諸君
より
委員会開会
の要請もありましたので、
閉会
中まことに御迷惑だとは存じましたけれども、本日
委員会
を招集した次第でございます。 まず初めに
派遣委員
の
調査報告聴取
に関する件を議題といたします。
決算委員派遣
については、去る八月二日付をも
つて
議長
の承認を得ましたので、四班を編成して各地に
派遣
、
実情調査
を
行つたの
であります。本日御
出席
は
東北
・
北海道班
の
畠山
君、
関西
・
山陽班
の
井之口
君、
九州班
の
田中
君であります。
あと
の
派遣委員
は事情がありましてお見えになりませんので、
あと
まわしにいたします。従いまして、本日の
委員会
においては、右申し述べました各班の
委員諸君
より順を追うて
調査
の御
報告
を願うことにいたします。まず第一班、
東北
・
北海道班
、
畠山委員
。
畠山重勇
2
○
畠山
(重)
委員
東北
・
北海道班
の
状況
を御
報告
申します。
北海道班
の
派遣委員
としては
三宅代議士
と
自分畠山
とでありまして、
調査期間
は八月十四日から二十六日まででありました。
調査官庁
、
調査事項
はおおむね次の
通り
であります。 すなわち八月十四日、
札幌
市においては
北海道
庁。主として
公共事業費
、国の
歳入歳出
、
道政一般
、
札幌国税局
、
国税徴収状況
、
札幌営林局
、
国有林野事業特別会計
、
札幌特別調達局
、
終戦処理費支出状況
、
真駒内連合国軍人等
の
住宅工事
の
施設
。八月十五日、小樽市市役所。主として
地方税徴収状況
、
商工会議所
、
経済状況一般
。八月十六日には
旭川税務署
、
国税徴収状況
、
徴税意見交換会
、さらに
営林局
においては
国有林野事業特別会計
、
食糧事務所
、
食糧管理特別会計
を視察しました。八月十七日には
網走刑務所
、
歳入歳出
の
状況
、
作業状況
を
調査
いたしました。八月十八日、釧路市。
税務署
において
徴税状況
並びに
意見交換
をいたしました。八月十九日、
帯広営林局
並びに
税務署
、
食糧事務所
を
調査
いたしました。八月二十一日には
室蘭製鋼所
を視察いたしました。なお
税務署
、税関、
港湾等
を
調査
いたしました。八月二十二日には函館市、
税務署
並びに
営林局
を
調査
いたしました。八月二十三日は青森市、
県庁
において
公共事業費
、
国費
の
歳入歳出
並びに
地方税
の
状況
を
調査
いたしました。さらに
税務署
並びに
営林局
を
調査
いたしたのであります。八月二十四日には十和田における
水力発電所
の
施設状況
を
調査
いたしました。八月二十五日、
秋田
市において
秋田県庁
の
国費
の
歳入歳出
並びに
徴税意見
の
交換
をいたしました。八月二十六日には
秋田
の
税務署
、
食糧事務所
、
営林局
を
調査
いたしたのであります。
調査
の範囲は、
調査事項
及び
関係官庁
ともきわめて広範囲でありましたが、
調査
の
重点
は、第一に
国税徴収状況
、
徴税意見
の
交換
、第二には、
公共事業費
、
終戦処理費
の
支出状況
、第三には、
国有林野事業特別会計経理状況
を
重点
に置いたのであります。集中的に
調査
の効果をあげようと努力いたしまして、一と二については、主として
三宅委員
が当
つて
、これは
次会
に御
報告
されることにな
つて
おるので、私は
国有林野事業特別会計
の
経理状況
について
調査
の結果を
報告
いたします。 本
特別会計
は、
国有林野事業
を
企業
的に運営するいわゆる
企業会計
の一つであ
つて
、
独立企業体
としての
収支自立
、すなわち
独立採算制
をとるものでありまして、
国有林野事業
を可及的に合理化し、
収支採算
がとれるように努力すべきはもちろんでありますが、この点についてなお考慮すべき余地が残されていないでもないと存ずるものであります。この点について
北海道
及び
東北
各
営林局
について本
会計
の
調査状況
を
調査
いたし、改善考慮すべき点があればこれを明らかにせんとするのが本
調査
の
目的
であ
つたの
であります。この問題を検討するために、本
調査班
は該
地方
各
営林局
における
国有林野
の
産物
売払い
処分方法
を取上げてみたのであります。
国有林野
の売払い
処分
は、
昭和
二十四年十二月末日までは
経済統制下
にあつたために、
公定価格
によ
つて民間事業者等
に
随意契約
をも
つて
なされておつた。各
営林局署
は各
民間業者
の
製材設備
その他いわゆる従来からの
実績
に基いてそれぞれ売払い
数量
を決定して来たのであります。しかるに
昭和
二十五年一月からは
統制
が撤廃され、また
公定価格
も廃止され、そうして
処分方法
として、
一般競争契約
いわゆる
公売
、また
指名競争契約
及び
随意契約
の三つによ
つて
、
自由価格
をも
つて
売り払うこととな
つたの
であります。すなわち
統制
以前の本来の姿に帰つたわけであります。
国有林野
の
産物
は、すべて
一般競争契約
によ
つて
処分
するのを
原則
とする。これは広く各省各庁において売買、貸借、請負その他の
契約
をなす場合の
一般原則
であります。ただ
競争
に付することを不利と認める場合、その他政令で定める場合には
大蔵大臣
と協議して、
指名競争
に付し、あるいは
随意契約
にすることができるので、これについては
予算決算
及び
会計令
第九十二条、第九十六条に詳細な
規定
がありまして
国有林野
の
産物
についても、この
規定
の適用を受けるほか、なお
随意契約
にする
国有林野
の
貸付
、
使用
については、
国有林野法
第十一条の
規定
があります。 それでは
木材統制
及び
公定価格
が撤廃された以後、本年一月からの各
営林局
の
処分実績
の内容はいかがであろうか。本
調査班
が
調査
したうちで最も代表的な
秋田営林局
の
実情
を述べれば、本年一月から三月までの
処分実績
は次の
通り
であります。すなわち
数量
において
公売
二%、
指名契約
三ないし七%、
随意契約
約九四・三%
金額
にすればそれぞれ五%、四・八%、九〇・二%とな
つて
おり、
随意契約
が大
部分
を占めております。同じく本
年度
の
直営製品処分計画
並びに
実績
七月までの分、
立木処分計画
並びに
実績
七月末現在を見るのに、
直営製品
の
処分
については、
計画
は
数量
において
公売
二一、八%、
指名契約
二〇・四%、
随意契約
五七・八%
金額
にしてそれぞれ二五・八%、二六%、四八・二%であるのに対し、
実績
は
数量
にして一八%、二%、八〇%、
価格
では〇三〇%、三%、六七%とな
つて
おる。すなわち二十四
年度
第四・四半期に比較すると、
計画
、
実績
とも
公売
のわくが広が
つて
おりますが、なお
数量
にして八〇%が
随意契約
であり、
公売
は約その四分の一にすぎないのであります。 さらに重要なのは、
単価
の相違であります。
昭和
二十五年一月から三月までの
直営生産素材処分
の單価は、
随意契約
は
公売
の三九・六%、すなわち二分の一以下である。本
年度
七月までの同
処分単価
は、
随意契約
は
公売
の四九%、すなわち二分の一であ
つて
、
公売
の
実績単価
が
予定単価
よりわずかではあるが上回
つて
おるに反して、
随意契約
の場合はこれが逆にな
つて
おる。
公売
の場合は
予定価格
以上に、すなわちより有利に売り払われているのに、
随意契約
においてはこれが逆にな
つて
おるわけであります。 かように現在
国有林野
は、ほとんど大
部分随意契約
により、しかも
公売価格
に比して約二分の一
程度
の
価格
で売り払われているのが
実情
であります。
昭和
二十四
年度
末期は、
統制撤廃
直後のこととて、従来からの
取引関係先
との
随意契約
が大
部分
であつたことは、やむを得ないことでありますが、しかし
公売価格
との差があまりに開き過ぎるものといわざるを得ないのであります。これはさらに二十五
年度
に引続き、
国庫
に不利なことが明瞭な
随意契約
がなお八〇%も占めているのでありますが、これによ
つて国家
の保有する
資源
を不当に
低廉
に従来からの
取引関係
から
特定業者
に払い下げていることになる。
国有林野
の
産物
の
処分方法
は、各
営林局長
並びに
営林署長
の
自由裁量
にゆだねられており、
林野
庁は
処分
の都度
報告
をとるということは行われていないということであります。
従つて情実等
による
民間業者
への
随意契約払下げ
が今後見られるとしたならば、これは
国家
の
一大損失
といわねばなりません。 各
営林局
において
特売
、
随意契約
を認める
理由
として、主張したおもなるものは次のようなものであります。 第一に、
国家
その他
公共目的
から当然なりとされる場合、
公共事業等
に需要がある場合、
特売処分
が従来から行われて来たのは当然で、これがため
一般市価
より
低廉
に売り払うことがあるのももつともなことで、これは今は問題になりません。 第二に、
現地
の
状況
から、
公売
あるいは
指名契約
に付するを不適当と認める場合、たとえば
民有林
の奥地に
国有林
が位置し、これに至る
林道
はその
民有林
の
所有者
が開設しておるがごとき場合、四囲の
状況
からこの
民有林
主に
特売
せざるを得ないがごとき場合があるというのでありますが、これは特殊な事例であ
つて
、やむを得ないものであろうかと考えられます。 第三は、
地元産業育成
のためというのであります。すなわちもし全面的に
公売
を実施すれば、
中央
の大
資本
が常に
地元
の
中小資本
を圧倒して高
価格
で落札することになり、よ
つて地元産業
が立ち行かなくなるおそれがあるというのであります。 これは
帯広営林局
で聴取したことであるが、本年六、七月、
管内
の
弟子屈営林署
で
立木公売
をした結果、
落札価格
は三百七十円であり、昨年の二倍半ないし三倍の
価格
に急騰しておる。これは
落札者
が付近の大
製紙会社
から融資を受けて入札をしたもので、
地元中小企業
はこれに対抗する力がなかつたものだといわれております。つまり
製紙会社
が
地元業者
を手先にして落札したことになるのであるが、今後
一般競争契約
を全面的に実施することになると、かような例が多くなるであろうといわれてお
つたの
であります。これは確かに
現状
のまま
公売
を実施すれば、
地元中小企業
は
中央
大
企業
に対して不利な立場に陥る。また同様に
地元企業
の中でも、より小なる
企業
は、より大なる
企業
、合理化され、かつ
製材コスト
の低い
企業
に比して不利になるのは明らかであります。しかしこれはよく考えてみれば、
自由競争経済
の鉄則であ
つて
、
公売自体
がこの
原則
に基くものであるから、
中央
大
資本
に対抗し得る
地元産業
を育成するためには、
特売
の
方法
を離れて別の観点からこれを考える必要があろうと思われます。すなわち
地元産業育成策
としては、別途に金融、
設備等
の
援助
、
企業
間の
相互提携
その他が考えられてよいと思います。 以上の第二、第三が
特売
の主要な事由であ
つて
、これが認められる
根拠法
としては、
予算決算
及び
会計令
第九十六条第二十二号をあげております。すなわち
随意契約
をなすことができる場合の一として、「
土地
、建物又は
林野
若しくはその
産物
をこれに特別の縁故がある者に売払又は
貸付
をなすとき」があげられるのであり、特別の縁故ある者という漠然たる
規定
を、広く従来からの情実因縁関係ある一部
業者
に適用しておるのが
実情
であります。そうしてこの結果は、
公売
で
処分
したならば約二倍の
国庫收入
をもたらすべき
国有林野
の
産物
を、
特売
で一部
業者
に
処分
することによ
つて
、不当に低
価格
をも
つて
公売
の約半分
程度
の
国庫收入
しか得られないことになり、国の
財産
を不当に
低廉
に売り拂うということになるのであります。 各
営林局側
が、
民間業者
に対する
特売価格
の
低廉
な
理由
としてあげるものに、
特売
に付する
林産物
は、
公売
よりも
材質
、形状その他の点で劣るもので、
特定
の者にのみ利用されるものが多く、
運搬費
もかさむような山元あるいは
中継地点
の位置にあるものだと言われております。
材質
、
運搬費
の点については、
現地
につき、かつ個々の
契約
について検討する必要がありますが、これらの
条件
が悪いものを、特に
公売
を避けて
特売
に付さなければならない
理由
があるのであろうか、
材質
の悪いものは、それなりの
条件
で
公売
に付すべきものと思われます。 次に、
国有林
を
特売
の
方法
によ
つて低廉
に売り拂うことによ
つて
、
民有林所有者
にいかなる影響を與えるかを考えてみますと、
国有林産物
を低
価格
で
特定業者
に売り拂うことになると、それだけ
民有林産物
の
価格
を引下げる、あるいは
価格
をたたかれる結果を招き、これがさらには
民有林
を伐採した
あと
、
採算
上、
植林意欲
を鈍らせることにもなるわけであります。もちろん
国有林野
の
経営
は営利のみを
目的
としているわけではありませんが、これを
企業
的に合理的に運営し、正当なる
売拂い
代金収入
によ
つて
あげられる
収益資金
を、
国有林資源
の涵養、開発あるいは
林道開設
その他
施設面
の
経費
に充当するようにすべきで、もしこれらの
施設
的な面の
経営
をおろそかにしておくならば、
特別会計
の帳簿上の利益は、
資源
の食いつぶしによ
つて
あげられるにすぎないものとなります。本
会計
は二十五
年度
において
事業施設費
及び
造林
に要する
経費
の財源に
使用
するために、対
日援助見返り資金特別会計
から三十億円繰入れられておりますが、これは
設備資金
の
無償交付
であ
つて
、もしこの繰入れがないときは、たとい
特別会計
としての
収支均衡
がとれていても、必要な
施設
並びに
造林経営
が十分に遂行し得ないことになります。これが
独立採算制
を貫く建前からすれば、
業務収入
を引上げて、自己資金によ
つて
これら
施設造林経営
をなすべきが当然であります。 以上御
報告
を申し上げます。
菅家喜六
3
○
菅家委員長
それでは次に第四班、
九州地方派遣委員田中委員
より御
報告
を求めます。
田中不破三
4
○
田中
(不)
委員
九州班
は九月の一日から十三日まで
宮崎
、
都城
、及び飫肥の各
税務署
、
都城国立病院
、
南九州財務部都城出張所
及び
宮崎県庁
に参りまして
調査
をいたしたのでありますが、次にその大要を御
報告
申し上げます。 すなわちまず第一に
宮崎税務署
でございますが、その
徴税状況
の
調査
につきまして申し述べます。
宮崎
の
税務署
の
昭和
二十四
年度
中並びに本
年度
七月末現在における
租税
の
徴収成績
は次の
通り
であります。すなわち二十四
年度
の
徴収決定済額
が十億五百七十万二千円、
収納済額
が七億九千百三十三万円、
収納歩合
が七八・六%にな
つて
おります。本
年度
七月末現在の
徴収決定済額
は三億七千九百八十七万五千円、
収納済額
は一億六千百六十六万二千円、
収納歩合
は四二・五%に相な
つて
おります。この
成績
は、おおむね
当局管内
におきましては
中位程度
でありますけれども、これを前
年度
の同期に比較いたしますと、それぞれ九%及び二〇%の低下と相な
つて
おります。これが不振の
原因
といたしましては、昨
年度
の当
地方
の
林産業
の急激な
行詰まり
と、数次にわたる台風の猛威による農
産物
の
壊滅的被害
とがあげられるのであります。また
改正
前の
税法
による
課税率
の過重は、
担税力
の限界に達した感があ
つたの
でございます。滯納額は本年八月末現在なお
過年度分
が一億四千五百七十八万一千円、二万二千二百九十三件、本
年度分
が五千三百三十七万一千円、三千六百六十件に上りまして、これが
整理
につきましては、
過年度分
の
滯納者
に
重点
を置き、目下
特別計画
のもとに
整理
中であります。なおまた現在
大口滯納者
につきましては、
重点
的に
処分
を実施中であります。 当
税務署
は、
申告納税制度
の創設以来、
納税人員
、
事務量
ともに急激に増加の一途をたど
つて
来たにもかかわりませず、これが要員の補充は必ずしもこれに伴わず、
従つて賦課
及び
徴收
の両面における
調査
の不徹底、
誤謬等
に基く
一般納税者
の非難は免れなか
つたの
でありますが、本
年度
からは、
税法
の
改正
に伴いまして
納税者数
も
相当減少
の見込みでありますし、さらに
税務職員
の
質的向上
、再
教育等
に再検討が加えられることとなるので、この問題も一応解消するものと思われるのであります。 次に、
都城税務署
につきまして御
報告
いたします。
都城税務署
の
徴收状況
は、おおむね
宮崎税務署
と同様でありまして、
昭和
二十四
年度
租税收入
は、
徴收決定額
四億五千三百六十九万七千円、
收納済額
三億四千三十万五千円、
收納歩合
が七五%に相な
つて
おります。 次に、
国立都城病院
につきまして御
報告
いたします。
昭和
二十三
年度
收納未済
に対しまする
收納状況
を
調査
いたしたのでありますが、
昭和
二十三
年度
分收納率
は四六%という非常に低い率でありますが、その
原因
といたしましては、第一に、当時
歳入係人人員不足
のために、
請求手続記帳等
の
事務的処理
に追われまして、各
市町村
に対する実際の
督促
を十分に行うことができなかつたことであります。第二に、各
市町村側
におきましては、
医療費
の
支拂い
については、
国立病院
よりも
開業医優先
の
傾向
が強かつたことであります。第三には、各
市町村側
における
生活保護法関係予算
の
使用
に際しまして、
生活扶助等
を
優先扱い
にして、
医療扶助
の
支拂い
は第二次的になるような
傾向
があるかに見受けられたことであります。第四番目には、
医療費
の
督促
は、他の
一般債権
の
督促
と大いに趣を異にしまして最後のきめ手の執行が困難であつたことであります。第五に、各
国民健康保險組合
における掛金の收納
成績
不良による
経営
の困難は、必然的に
医療機関
に対する
支拂い
にも影響しているのであります。 その後、今申し上げました
收納未済分
の
回收策
といたしましては、まず第一に、
歳入係
の
人員
を増加しまして、態勢を整えたことであります。第二に、
請求書
を可及的すみやかに発送し、月末には必ず各
市町村
に
督促出張
を実施し、
相当
の
成績
をあげていることがわかりました。第三には、
前月分收納状況一覧表
を作成しまして
成績
不良なる
市町村
にこれを配付し、爾後の
督促手段
の一助としたことであります。第四番目に、県の
社会課
、
保險課
、元
地方事務所
、
国民健康保險組合連合会
などと密接な連絡をとりまして
成績
不良な
市町村
に対する
督促
に協力をいたしてもらつたことであります。五番目には、
成績
不良なる
市町村
、
組合
に対しましては、
随時文書
または電話で
督促
を強硬に続けて参つたことであります。
昭和
二十四
年度分
の
收納状況
につきましては、
昭和
二十五年四月末におきまして七四・四%の
收納率
をあげておりまして、また同年七月末現在では八七・三%が
收納済み
であります。
従つて收納未済額
は三百三十九万一千八百七十二円六十五銭でありますが、この
收納未済額
のうち九十四万四千百円は、
厚生省共済組合
の分であります。
昭和
二十四
年度
の
收支
の
状況
につきましては、
收納済額
二千三百五十一万一千五百十八円二十七銭に対しまして
支出済額
は二千百六十五万七千二百四十二円六十五銭でありました、これが率は約一〇九%でありまして、
九州管内
においては首位でありまして、全国においても五倍
程度
にな
つて
おります。 次に、
宮崎県庁
についての
調査
について御
報告
申し上げます。
宮崎
県の国の
歳入歳出状況
を
調査
いたしたのでありますが、
昭和
二十四
年度
歳入
のうち、
返納金
において四十九万八千五百八十四円四十一銭の未
收入
がありますが、これは戰時中の
軍事扶助料
の過拂い
返納
一万二千七百七十八円六十銭及び
生活保護費
の
市町村精算
による過拂い
返納金
四十八万五千八百五円八十一銭でありまして、
生活保護費
の分は本年七月全額完納し、現在では
軍事扶助料
のみ未
收入
とな
つて
おりますが、これらのものはすべて
生活困窮者
または住所不明の者ばかりでありまして、
目下欠損処分
について
調査
中であります。同じく
特殊物件收入
におきまして、三十七万六千三百八十四円五十二銭の未
收入
がありますが、これは現下の
経済情勢
の逼迫に伴い、事業不振のため、
支拂い
困難とな
つて
遅延しておるものでありまして、一時的に
全額納入
は不可能の
状況
にありますので、近く
分割納入計画
を立てて、
整理
に当ることにな
つて
おります。現在
住所不明者
二件を除きます九十七件は、
徴收
ができるものと思われるのであります。
昭和
二十五
年度
歳入
のうち、
特殊物件收入
の
未納額
は三十三万六千八百十六円四十銭でありますが、これは
昭和
二十四
年度
の
未納額
の繰越し三十七万六千三百八十四円五十二銭のうち、調定減額千八百円、
收入
済額
二件三万七千七百六十八円十二銭、差引九十七件三十三万六千八百十六円四十銭は、
昭和
二十四
年度
以前の未
收入
額でありまして、これが
未納
の
原因
はすでに述べた
通り
でございます。 なお
熊本財務局
で、
都城所在
の元
陸軍歩兵
第二十三連隊並びに
都城所在
の元
陸軍病院
の
土地
を
日本繊維工業株式会社
に拂い下げ、その
価格
が低価に失したものとして、
会計
検査院
に批難せられておる件があるのでございますが、これは
現地
を
調査
いたしましたが、いまだ資料が十分に整いませんので、整い次第
議長報告
に記述いたしますから、省略させていただきます。 以上をもちまして、
簡單
ではございますが、
九州班
の
報告
を終らせていただきます。
菅家喜六
5
○
菅家委員長
次に第三班、
関西班
の
報告
でございますが、これは
不肖
私がいたすことになりましたので、
委員長
の席を
八百板理事
にお願いをいたします。 〔
委員長退席
、
八百板委員長代理着席
〕
菅家喜六
6
○
菅家委員
第三班、
関西班
の
派遣委員
の
報告
を
簡單
に申し上げます。 第三班、
関西班
は、
大上委員
、
井之口委員
に
不肖
私の三名でありまして、八月十六日
岡林專門員
を帯同いたしまして
目的地
に出発いたしたのでございます。八月十七日より八月二十二日まで、
大阪府庁
、
近畿地方建設局
、
大阪国税局
、
近畿財務局
、
大阪特別調達局
、
広島県庁
、
広島国税局
、
中国財務局中国四国地方建設局
、
特別調達局
、これらの諸
官庁
に対する
調査
をいたしましたほかに、
昭和
二十三
年度
決算
の
検査報告
三百十号、
国有財産売拂い
の
現状
につきまして、
近畿財務局
において
調査
をいたしました。また
昭和
二十三
年度
の
決算検査報告
三百九号、
国有財産使用
の
現状
についても
調査
をいたした次第であります。
大阪府庁
においては国の
歳入徴收状況
、
補助事業
たる
公共事業費
、
終戰処理費等
について
調査
をいたしました。
近畿地方建設局
においては、国の
直轄事業
たる
公共事業費
について
調査
をいたしました。
大阪国税局
においては
歳入徴收
の
状況
、
近畿財務局
においても
歳入徴收
の
状況
、
大阪特別調達局
におきましては、
終戰処理費等
に対して
調査
をいたした次第であります。
広島県庁
においては国の
歳入徴收状況
、
補助事業
たる
公共事業費
の
支出状態
、
終戰処理費等
に対して
調査
をいたした次第であります。
広島国税局
においても
歳入徴收
、
中国財務局
においても
歳入徴收
、
艦艇解撤等
に関する
事項
の
調査
をいたしました。
中国四国地方建設局
においては、国の
直轄事業
たる
公共事業費
、
特別調達局
においては、
終戰処理費
に対する
事項
の詳細なる
調査
をいたした次第であります。なお、さきに申し上げました
通り
、
昭和
二十三
年度
決算検査報告
三百九号、
国有財産使用
の
現状等
に対して詳細なる
調査
を進めた次第であります。
調査
の
目的
はきわめて広汎でありましたが、
調査
の結果特に注目すべきものと認めた
事項
は、
府県庁
においては、
特殊物件
の
徴收
に関する
事項
であります。
国税局
においては
租税
の
徴收
、特に滯納に関する
事項
であります。
財務局
においては、
国有財産
の
売拂い
及び
貸付料
の
徴收
に関する
事項
であります。
建設局
においては、国の
直轄事業
の
経理
に関する
事項
であります。これらについて
調査
の結果及び
意見
は、それぞれ
別紙
にしたためました詳細なる
報告書
を
議長
に
報告
をいたしたいと思いますので、この際省略いたすことにいたします。
検査報告書
に掲載されました政府と
検査院
の
意見
が対立しておるため、現場に臨んで
調査
した、すなわち姫路の
土地拂下代
の件及び呉の
工廠跡使用料
の件、これに関しても
調査
の結果及び
意見
は、
議長
に
別紙
にしたためまして
報告
いたしたいと存じますので、この席においてはそれらの
事項
は省略させていただきたいと思います。 以上
簡單
でありますが、
関西班
の
報告
にかえた次第であります。 〔
八百板
委員長
代理退席、
委員長
著席〕
菅家喜六
7
○
菅家委員長
以上で第二班を除きました全部の
報告
があつた次第であります。これに対する御質疑があればこれを許したいと思います。質疑はありませんか。——別段御質疑もないようでありますが、ただいまの各班の御
報告
のありました
調査
報告
を
議長
あてに提出いたしたく存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
菅家喜六
8
○
菅家委員長
異議がないと認めて、さよういたします。右
報告書
の作成、提出の手続、これら一切を
委員長
に一任されたいと思いますので、御了承を願
つて
おきます。
—————————————
菅家喜六
9
○
菅家委員長
次に小
委員会
設置に関する件についてお諮りいたします。 御承知の
通り
、本
委員会
付託の案件は、きわめて広汎でありまして、目下審議中の
昭和
二十三
年度
決算
は、批難
事項
だけでも
相当
広汎なものに上
つて
おります。従いまして審議回数も数多く開く必要があろうかと存じまするが、これらの重要な
決算審議
に当る
決算
委員
は、他の常任
決算
委員
と兼務されておる関係上、開会時間等に制約を受ける
実情
にあります点を考慮いたしました結果、この際小
委員会
を設置して
決算
の実態はもちろんのこと、特殊
事項
に対する審査検討も十二分にいたしたく存ずる次第であります。かつこれら随時並行的に審議の上、本
委員会
に御
報告
を願いますれば、また時間的に経済で円滑に運営できるのではないかと存じますので、小
委員会
を設けたいと思います。この点に関しまして
委員諸君
の御
意見
を伺いたいと思います。小
委員会
設置について御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
菅家喜六
10
○
菅家委員長
御異議なしと認めましてさよう決しました。 この小
委員会
に付託しまする案件は、
委員長
の腹案としましては、
国有林野事業特別会計
経理
に関する件でございます。もう一つの小
委員会
に付託しまする案件は、公団及び公社の
経理
に関する件であります。この二つの小
委員会
の小
委員
並びに小
委員長
をこの際
委員長
から御
指名
申し上げたいと思いますが、御思議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
菅家喜六
11
○
菅家委員長
御異議なしと認め、御
指名
いたします。
国有林野事業特別会計
経理
に関する小
委員
三宅 則義君 高塩 三郎君 多
武良哲三
君
畠山
重勇君 上村與市郎君 以上の小
委員長
は三宅則義君にお願いしたいと思います。 次に、公団及び公社の
経理
に関する小
委員
大上 司君 金光 義郎君 有田 喜一君
八百板
正君
井之口政雄
君 以上五君にお願いいたしまして小
委員長
は大上司君にお願いいたしたいと存じます。 本日の
委員会
は以上をも
つて
終りましたので、散会いたします。 午後二時三十三分散会