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会長(
松村眞一郎君) ただいまの問題について私の
考えを一、二申し上げたいと存じます。具体的の
案件に当面した場合の必要上から判断いたしまして、ただいまのようなであいに、ある
事件はまだそういうふうに
なつていないけれども、こういう場合にはどうかというようなことで、御
研究になるわけでありますけれども、その点について私は、事態を想像してと申しますか、想像的のものでいろいろ論議するよりも、なるべく問題に接触した場合の
取扱いにした方がいいじやないかと思いますが、いかがですか。
最高裁判所で
憲法の問題をお
取扱いになるということは、これは当然のことだと思いますが、
彈劾裁判所に何か
憲法論が起つた場合に、その際に論究する方がよくはないかということにも思うのであります。
彈劾裁判所の
性質から言えば、
憲法論まで論議が及ぶようなことが、そうたびたび起り得るものかどうかというようなことも
考えられるのであります。