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1950-04-19 第7回国会 参議院 本会議 第42号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十五年四月十九日(水曜日) 午前十時四十八分
開議
━━━━━━━━━━━━━
議事日程
第四十号
昭和
二十五年四月十九日 午前十時
開議
第一
漁港法案
(
衆議院提出
)(
委員長報告
) 第二
北海道開発法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第三
賠償庁臨時設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第四
日本政府在外事務所設置法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第五
質屋営業法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第六
医療法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)(
委員長報告
) 第七
健康保險法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)(
委員長報告
) ━━━━━━━━━━━━━
佐藤尚武
1
○
議長
(
佐藤尚武
君) 諸般の
報告
は朗読を省略いたします。
—————
・
—————
佐藤尚武
2
○
議長
(
佐藤尚武
君) これより本日の会議を開きます。
日程
第一、
漁港法案
(
衆議院提出
)を
議題
といたします。先ず
委員長
の
報告
を求めます。
水産委員長木下辰雄
君。 〔
木下辰雄
君
登壇
、
拍手
〕
木下辰雄
3
○
木下辰雄
君
只今議題
となりました
漁港法案
につきまして、
委員会
における
審議
の
経過
並びにその結果について御
報告
いたします。 先ず
漁港法制定
の
趣旨
について申上げます。戰争によ
つて大半
を失いました
漁船
は急速に再建されまして、今日は戰前の水準に達したばかりでなく、その船型も漸次大きくな
つて
参りましたが、
漁船
の基地であり、且つ
漁業
の根拠地でもありますところの
漁港
の設備が甚だ不完全でありますために、
漁業
の
生産能率
が甚だしく害せられておるばかりでなく、
暴風雨等
の場合には
漁船
の難破が頻々として起り、人命を損ずることも多く、誠に遺憾に堪えない次第であります。
従つて
これを速かに整理いたし、且つその適正なる
維持管理
をすることが極めて必要なる
事項
と相成
つたの
であります。第一
国会
以来、
全国漁民
の熱望に応えるために、
参衆両院
の
水産委員会
が協力いたしましていろいろ
法案
について検討いたして参
つたの
でありますが、今回
衆議院水産委員長
の
提出法案
として、この
漁港法
が
衆議院
に
提出
、可決されまして、本院に送付されたのであります。
法案
は全部で七章四十七條から成
つて
おります。 次に本
法案
の
内容
を
簡單
に御
説明
申上げます。 本法の
目的
は、
漁港
を整備し、その
維持管理
を適正にして、
水産業
の発達を図り、
国民生活
の安定と
国民経済
の発展に寄與することであります。次は
漁港
の
指定
でありまして、従来の
漁港
の外に、尚、
漁港
として将来
施設
を要すべきものが相当ありますので、
農林大臣
は
漁港審議会
の議を経て、且つ
関係都道府県知事
の
意見
を徴して、その名称、種類及び
区域
を定めて
漁港
の
指定
を行うことにな
つて
おります。即ち
漁港
はその
利用範囲
によりまして、これを第一種から第四種までに分類されております。第一種
漁港
と申しまするものは、市町村又は
漁業協同組合
の
区域
を
專ら利用範囲
とするものでありまして、従来の
船溜
、こういうものがそれに含まれております。第二種
漁港
とは、第一種
漁港
よりも少し大きく、
都道府県
又は一
地方程度
を
利用
の
範囲
としている
漁港
であります。第三種
漁港
とは、その
利用範囲
が全国的なものであります。いわゆる大
漁港
であります。第四種
漁港
とは、離島その他辺陬の地にあ
つて
、漁場の
開発
又は
漁船
の
避難
上特に必要な
地域
にある
漁港
でありまして、いわゆる
避難港
であります。次は
漁港
に関する
重要事項
を調査
審議
するために
漁港審議会
を置くことにな
つて
おります。
委員
の数は九人でありまして、そのうち一人は
水産庁長官
で、他の八人は
漁港
に関する
知識
と
経験
のある者の中から
両院
の同意を得て
内閣総理大臣
が任命することに相成
つて
おります。その任期は三年であります。次は
漁港
の修築でありますが、
農林大臣
は
漁港審議会
の
意見
を徴して
漁港
の
整備計画
を立て、更に
閣議
の
決定
を経て
国会
に
提出
し、その
承認
を受けなければならぬことに相成
つて
おります。この
審議会
の
委員
というものは非常に権威がありまして、大体この
委員会
が
立案
したものは
農林大臣
が取次ぐという
程度
でありまして、その
審議会
において
整備計画
は殆んど
決定
的に立てるという建前であります。そうして、その立てました
整備計画
は、今申しましたように
国会
の
承認
を受ける、かように相成
つて
おります。次に
漁港
の
維持管理
について万全を期するために
政府
は
漁港管理者
を
指定
することに相成
つて
おります。その
漁港管理者
は、
漁港管理会
を設けて
漁港
の
維持管理
に関する
重要事項
を調査
審議
させることに相成
つて
おります。以上が本
法案
の要旨であります。
委員会
におきましては、四月の十日、十一日、十二日、十四日と、四回
委員会
を開きました。十二日の
委員会
に
本多国務大臣
を招致いたしまして、
目下立案
中の
港湾法
との
関係
につきましていろいろ質問いたしました。
本多国務大臣
は、明後日あたりまでに若し
港湾法
が
閣議
にかからなければ、本
国会
には到底
提出
の見込はないから、そのまま進行して貰いたいというような
発言
があ
つたの
であります。その四日に亘り
愼重審議
をいたしましたが、
本案
は当初から
両院
の
委員
が協調して作成いたしたものでありますので、
質疑等
も少く、
討論
に当りましては、社会党の
青山委員
、民主党の
田中委員
、
緑風会
の
江熊委員
から
賛成意見
があり、西山、矢野、尾形の
諸君
の
賛成
がありまして、
全員一致
、
原案
通り可決すべきものと
決定
いたした次第であります。 以上御
報告
いたします(
拍手
)
佐藤尚武
4
○
議長
(
佐藤尚武
君) 別に御
発言
もなければ、これより
本案
の
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
に
諸君
の
起立
を求めます。 〔
起立者
多数〕
佐藤尚武
5
○
議長
(
佐藤尚武
君) 過半数と認めます。よ
つて本案
は可決せられました。
—————
・
—————
佐藤尚武
6
○
議長
(
佐藤尚武
君) この際、
日程
第二、
北海道開発法案
、
日程
第三、
賠償庁臨時設置法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第四、
日本政府在外事務所設置法案
、(いずれも
内閣提出
、
衆議院送付
)、以上三案を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐藤尚武
7
○
議長
(
佐藤尚武
君) 御
異議
ないと認めます。先ず
委員長
の
報告
を求めます。
内閣委員長河井
彌八君。 〔
河井
彌八君
登壇
、
拍手
〕
河井彌八
8
○
河井
彌八君 只今上程せられました
北海道開発法案
、
賠償庁臨時設置法
の一部を
改正
する
法律案
及び
日本政府在外事務所設置法案
につきまして、
内閣委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申上げます。 先ず
北海道開発法案
について申上げます。 本
法案
は、
国民経済
の復興と人口問題の
解決
に資するために、我が国としては未
開発資源
の今尚豊かに存在するところの
北海道
の総合的、統一的の
開発
に関して、その
基本的事項
を
規定
することを
目的
とするものであります。これがため
総理府
の
外局
といたしまして
国務大臣
を長とする
北海道開発庁
を
設置
いたしまして、
長官
の下に次長以下常勤の
職員
を置き、尚、
開発事業実施面
を担当する
関係各省
の
次官
、
局長等
をば、非常勤の
参與
として
提携連絡
の任に当らしめるのであります。尚その外に、
北海道総合開発企画
の
立案
に関しましては、広く各方面の
知識経験
を活用することを
目的
といたしまして、
北海道開発庁
の
附属機関
といたしまして
北海道開発審議会
を置くことに
規定
いたしておるのであります。この
北海道開発審議会
は
委員
二十名以内を以て組織いたしまして、
衆議院
、参議院の
議員
中から選ばれた
委員
八名、
北海道知事
、
北海道議会議長
及び
学識経験
のある者十名以内で以てこれを組織するのであ
つて
、
内閣総理大臣
がこれを任命することにな
つて
いるのであります。
北海道
の
総合開発計画
につきましては、事実上すでに昨年の四月から
政府
において
閣議決定
に基きまして
北海道開発審議会
というものを設けてあるのであります。そうして、この
審議会
において
研究
を重ねて現在に至
つて
おるのでありますが、今回その
研究
の結果に基いて、この
法律案
が
提出
せられる順序と
なつ
た次第であります。尚この
法律案
は本年六月一日から施行されることにな
つて
いるのでありまするが、それまでの間に只今申述べました
北海道開発審議会
というものを法制化いたしまして、引続いて
北海道開発
に関する施策を調査
審議
せしめることといたしました。そうしてそれをば、この
法律
によ
つて
できますところの
北海道開発庁
に
引継ぐことになつているのであります
。尚この
調査研究
に基きまして
開発事業
が
実施
せられまするのは明年度以降ということになるのであります。
委員会
におきましては、この案に対しまして
委員会
を開催いたしますこと前後五回、そうしてそのうち二回は
建設委員会
との
連合会
を開催して
愼重
に
審議
を進めたのであります。これは
本案
の立法の
趣旨
、
目的等
、概ね妥当なものと認めまして、
委員会
におきましては
全会一致
を以て可決すべきものと
決定
いたしました。ただ
附則
の第一項末段の
審議会設置
の期日の点、「四月一日」とありますのをば、この
法律
の「
公布
の日」と
修正
をいたしたのでありまして、この点
一つ修正
を加えたということを申述べて置く次第であります。 この
審議
に当りまして
委員会
において特に問題となりました重要な点を二三申上げます。 その一は、何故に特に
北海道
のみを取上げて
開発計画
を立てようとするのであるか、国内の他の諸
地域
にも、殊に
陽度
の高い、
開発
の
効果
的に行われる
地域
が少からずあるのであるが、これを差措いて
北海道
のみを特別に取上げる
理由
は何であるかということ、少くとも
北海道
の
開発
につきましては、国全体の
総合開発計画
を立てて、それを前提として或いはそれの
一環
として考えらるべきものではないか、そういう総合的の
国土計画
と無
関係
に
北海道
の
開発
を取上げるというのはどういうわけであるかという、相当強い
意見
が出たのであります。これに対しまして
政府
は、
国土
の
総合開発計画
との関連については
十分愼重
な
研究
を加えて来たのである、而して今後においても飽くまでもその
計画
の
一環
として
北海道開発
の
計画
を立てて行くつもりであるという、はつきりした答えをいたしたのであります。而して
北海道
は他の諸
地域
と違いまして、すでに開拓を始めましてから八十年の歴史を持
つて
いるのに、まだ遅々として
開発
の見るべきものがない、然るに満州の
開発
に
重点
が注がれましてそちらの
開発
の主力が移
つた
ために、
北海道
の
開発予定
というものは半ばにも達しない実情にあるのである、これはどうしてもこれまでのような行き方では到底所期の
目的
を達することはできないのであるから、国で以てこれを特にこの際取上げなければならぬということを申したのであります。尚、
北海道
の現状について申しますれば、開拓可能の農地が百六十万町もあるというのでありますが、その中で現在開拓されているものが七十万町歩ということであります。尚、
水産
とか、林産とか、鉱産、電力、その他
開発
すべき
資源
が
相当沢山
に残
つて
おる、これまでの人口から見ましても大体四百万
程度
しか入
つて
おらないのであるが、この
開発
を遂げまして一千万を收容するだけのものにしたいということを申しているのであります。かようにいたすためには、どうしてもこの
開発計画
は国によらなければならぬということを明らかにいたしました。 第二の点は、国が
北海道
の
総合開発計画
を
実施
することは、
地方公共団体
たる
北海道自体
の
開発計画
を、これが拘束することになる、
従つて
この
法律
は
憲法
第九十
五條
の「一の
地方公共団体
のみに適用される
特別法
」になりはしないかという
質疑
も出たのであります。これに対しまして
政府
は、この
法律案
は
北海道
という
一つ
の
地域
の
資源開発
ということを
対象
としてはおるけれども、
公共団体
たる
北海道そのもの
を
対象
としてこれを拘束するものではないから、
憲法
第九十
五條
には牴触しないということを申しております。尚その上に、
北海道
のこの
開発計画
の
審議機関
即ち
北海道開発審議会
のメンバーといたしまして
北海道
の
知事
及び
北海道議会
の
議長
の参加を予定しておる、
従つて開発計画
に関して
関係地方公共団体
の
意見
を十分に容れ得る途を聞いておるということを申しておるのであります。 第三の
要点
は、
北海道
の
開発
についてどんなに立派な
計画
ができても、これを企画する面とこれを
実施
する面とが直結して行われないならば
効果
を挙げることはできない、
総理府
に置かれるところのこの
北海道開発庁
と、
事業
の
実施機関
であるところの
各省
及び
北海道庁
と、この三つのものが極めて密接な
関係
を持
つて
協調をしてこの
仕事
を実行するのでなければ、折角かような
計画
を立てようといたしましても、その
目的
は遂げられないことになるであろう、これに対して過去の実績を挙げて、そうして強い
質疑
が
町村委員
から出たのであります。
政府
はこれに対してどういう成算があるかということを強く質問されたのであります。
政府
はこれに対しまして、
北海道開発庁
を中心として、
関係各省
からそれぞれ
参與
として
次官
、
局長等
を参画せしめ、
北海道庁
からも
知事
及び
議会
の
議長
が
審議会
に
委員
として出るのであ
つて
、
連絡提携
は十分に確保することができるのである、それから又
北海道
の
開発
に関する
予算
も一本にして置いて、
開発
庁がこれを要求して各
実施機関
にこれを移すというふうにしておる、かような面から申しましても、ばらばらな無統制な
実行方法
は予想することができない、必ずこれは統一ある
実施
をいたすのであるということを明言いたしたのであります。 尚、
最後
に
北海道
の
開発審議会
の
委員
の数を二十名とするということにつきましても、その
内容
及びその人選の
重点
をどこに置くかという点について議論があ
つたの
でありますが、結局
政府
は
重要国策
の
一つ
であるこの
諮問機関
としての
開発審議会
には
両院議員
を入れて、そうして
国民
の代表たる
議員
の力によるのである、それから又それぞれ專門的の人を配置いたしまして、
審議会
の
効果
をば十分に挙げようということを考えておるということであります。その他
沢山
の
質疑応答
がありましたが、これは省かせて頂きます。
討論
に入りまして、
町村委員
から、人口問題の
解決等
においてこれは最も重要な
法律案
であるけれども、先に申した通り、各
官庁
がそれぞればらばらな態度をと
つて
この
仕事
に当
つた
ならば、これは必ず
失敗
に終るであろうということを強調いたしまして、どうかそういうことのないように、即ち
立案
の庁と
実行官庁
との
関係
を緊密にして、これを
効果
を挙げるようにするように
希望
を強く述べられました。又
梅津委員
は、この
開発
が
失敗
に終るということがあ
つて
は大変である、どうかボスの手にこういう
仕事
が陥らないように、各地にそういう弊害があるということを心配しての強い要求がありまして、これに
賛成
せられたのであります。尚、先に述べました
修正案
は
竹下委員
からこれを発議せられたので、
委員会
におきましては
修正案
を
採決
に付して、
全会一致
を以て可決すべきものと
決定
し、次にその他の
本案
全部を表決に付しまして、
全会一致
を以て可決すべきものと
決定
いたしました。 次に御
報告
申上げますのは
賠償庁臨時設置法
の一部を
改正
する
法律案
、これは
政府
の
原案
に対して
衆議院
において
附則
に
修正
を加えてあるのであります。即ちこれは「
昭和
二十五年四月一日から施行する。」と書いてありまするのを、「この
法律
は、
公布
の日から施行し、
昭和
二十五年四月一日から適用する。」と
衆議院
で
修正
をいたしまして、本院に送付した。これが
原案
であります。
賠償庁
は
賠償事務
に関する
事務
と
特殊財産
に関する
事務
を掌
つて
おるところの臨時的の
官庁
でありまして、
総理府
の
外局
として
設置
せられ、
総理大臣
の
管理
に属するものである。そうしてその
所掌
の
事務
は第一條に列挙してあります。その中で、その
所掌事務
に
改正
を加えるというのがこの
法律案
の
内容
である。
改正
はどういう点であるかと申しますれば、
賠償施設処理費
及び
賠償施設処理收入
の
経理
と
略奪物件返還費
及び
略奪物件返還
に係る
特殊財産処理收入
の
経理
を
ば賠償庁
をして行わしめようとするのである。それが
要点
であります。そうして、これまでこれらの
経理
は
大蔵省所管
に属してお
つて
、
理財局
において
取扱つた
ものを、かように
改正
しようとするのであります。
委員会
におきましては、何故にこの
経理
を移管する必要があるかという
理由
を質しましたが、これはこの
経理
は特殊のものであ
つて
、
終戰当時
において、今日とは事情が
違つて
お
つたの
であるから、取敢えず
大蔵省
において
取扱つた
ものを、この本筋の
仕事
をや
つて
いる
官庁
に
取扱
わせるということは正しいのであるという
説明
であります。それから
昭和
二十五年度の
予算
においては、すでに
大蔵省所管
から
賠償庁
の
所管
に組替えて計上してあることは、すでに
予算
の通過している今日において明瞭な、確実な事実であります。それから
事務
の移管が
事務
を処理する上においてどう都合がよくなるかということ、これは勿論
実務官庁
の主管に移すということが適当であるという
簡單
な
説明
であります。尚、
最後
にこの
経理
上
取扱つた
これまでの
価額
と今後の
取扱
の
価額
はどのくらいであるかという質問もありましたが、もう大体片付きまして余り
沢山
ないということでありました。数字をここに特に申上げませんが、その
程度
に止めて置きます。尚、
改正
について
賠償庁
の
定員
には異動はないということで、
委員会
において審査した
結論
といたしましては、この
改正
によりまして
事務
の
簡素化
及び
能率
が上るだろうということを期待するという
結論
であります。 かようにいたしまして、この
法律案
も
全会一致
を以て可決すべきものと議決いたした次第であります。
最後
に
日本政府在外事務所設置法案
の
委員会
の
内容
を申上げます。 先ず本
法案
によ
つて在外事務所
を置くことになりました動機について申上げますれば、
連合軍
の総
司令部
から、
アメリカ合衆国
の
政府
の意向といたしまして
アメリカ合衆国
内に
日本政府在外事務所
を
設置
するようにという本年二月九日附の
覚書
を
日本政府
が受領いたしておるのであります。この
覚書
は、
日米両国
間の
通商貿易
の
振興
を図り、併せて
米国在留邦人
の戸籍と
財産
に関する
事務
を処理するために、ニユーヨーク、サンフランシスコ、ロスアンゼルス及びホノルルの四ケ所に
日本政府
の
在外事務所
を
設置
するようにという
アメリカ合衆国
の
日本政府
に対する
招請
であります。
日本政府
は、
貿易
の
振興
と
在米邦人保護
の
重要性
に鑑みまして、この
招請
をば欣然受諾することにいたしたのであります。更にその後シアトルにも
在外事務所
を
設置
するようにという
アメリカ政府
の提案がありまして、これも又
日本政府
は喜んでお受けしたのであります。そこで
政府
は速かにこれを実現して、
アメリカ合衆国
に
日本政府
の
在外事務所
を
設置
しようとするために、
在外事務所
の
設置
、組織、
所掌事務
並びに
在外事務所
に置かれる
職員
及びその
給與等
の大綱を
規定
いたしますこの
法案
を
提出
いたしたのであります。かようにいたしまして、この
在外事務所
の
設置
というのは、
日本
が
国際社会
へ復帰する第一歩を印するものでありまして、極めて重要であります。又
日本
の
貿易
を進展させる上においても多大の便宜を得られることは申すまでもないのであります。 そこで、この
法案
の
内容
を
簡單
に申上げますと、合衆国内にこの
法律
によ
つて
設置
せられる
事務所
は先に申しました五ケ所でありますが、尚今後必要に応じましては
政令
を以て
アメリカ合衆国
内又はその他の国々にも
在外事務所
を
設置
することができることといたしてあるのであります。この
在外事務所
の
所掌事務
は、
領事館
が行な
つて
おりまする
事務
のうちで特に限られた
範囲
を行うことでありまして、
領事館
とは
権限
がおのずから狹くな
つて
おります。即ち所在地の
地方官憲
と交渉をいたしたり或いは旅券に関する
事務
のごときものは含まれておらないのであります。それからこの
在外事務所
の
職員
はすべて
外務省
の
職員
といたしまして、
外務大臣
の
指揮監督
の下に置くことにして、
指揮系統
の混乱を防ぐことに意を用いてあります。それから尚この
職員
には、
仕事
の
特殊性
に鑑みまして、
一般職員
に給せられる
給與
の外に尚
在勤手当
と
住居手当
を支給せられることにな
つて
おりまして、その支給の
方法
、その
額等
について
詳細規定
があるのであります。 この
法律案
の
審議
につきましては、
内閣外務連合委員会
を一回開きまして、又
内閣委員会
は二回開きました。その
委員会
において明らかに
なつ
た
事項
数点を申上げて置きます。第一は、五ケ所に
設置
されまする
在外事務所
には、所長の外に所員二名又は三名、
補助職員
三名又は四名の
職員
が置かれるということでありまして、これら五つの
在外事務所
の
所要経費
は本年度一億二千三百万円であります。そうしてこのために
外務省
の
定員
を増加することはいたさないということであります。そうして大体この
事務所
はいつまで継続するのかと言えば、
講和條
約が成立する頃までの暫定的なものであるということであります。第二点といたしましては、将来
在外事務所
を
設置
する場合においては、
法律改正
の手続によらずして
政令
によることができるという
規定
があるのでありますが、
法律
によらずして増置することは不当ではないかという
法律論
がありました。ところが、これに対しまして、今日の
貿易状態
は全く
盲貿易
の
状態
であるが故に、
海外貿易
の
振興
のために一日も早くこの
海外貿易
の
状態
をよく知ることが必要であるのであるから、
相手国
が
在外事務所
を
設置
することを承諾した場合には機を逸せずに速かにこれを
設置
する必要がある、すでに
在外事務所
がどういうことをするかという
権限等
はこの
法律
によ
つて
はつきり
規定
してあるのであるから、
設置
する場所を決めるということは機宜の処置を認めて
政令
によ
つて
やることが適当であるということを答えたのであります。第三には、
在外事務所
を指揮する
系統
と通商産業省との
関係
はどういうふうになるかということであります。これは勿論密接な
関係
がなければならぬということは当然でありまするが、
通商産業大臣
が
在外事務所長
に対して
指揮権
をとるということは適当でないので、これはすべて
外務大臣
を経て
通商産業大臣
の
意見
をこれに伝えるということになるという
説明
であります。その外、尚
沢山
の
質疑
がありましたが、
本案
の可否を御
決定
下さりまするのには大体以上のような
報告
で足りるかと考えておりまするから、それは省きます。
討論
に入りまして、
梅津委員
から、
政府
は将来この五ケ所の
在外事務所
の外に尚でき得る限り他の国にも早く
在外事務所
を増置するように努力せられたいという強い
希望
が述べられたのであります。そうして
本案
に
賛成
をせられたのであります。かようにいたしまして、
委員会
は
全会一致
を以てこの
法律案
を可決すべきものと議決いたした次第であります。これを以て
報告
を終ります。(
拍手
)
佐藤尚武
9
○
議長
(
佐藤尚武
君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。 先ず
北海道開発法案
全部を問題に供します。
委員長
の
報告
は
修正議決報告
でございます。
委員長報告
の通り
修正
議決することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
総員起立
〕
佐藤尚武
10
○
議長
(
佐藤尚武
君)
総員起立
と認めます。よ
つて本案
は
全会一致
を以て
委員会
修正
通り議決せられました。
—————
・
—————
佐藤尚武
11
○
議長
(
佐藤尚武
君) 次に
賠償庁臨時設置法
の一部を
改正
する
法律案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
総員起立
〕
佐藤尚武
12
○
議長
(
佐藤尚武
君)
総員起立
と認めます。よ
つて本案
は
全会一致
を以て可決せられました。
—————
・
—————
佐藤尚武
13
○
議長
(
佐藤尚武
君) 次に
日本政府在外事務所設置法案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
総員起立
〕
佐藤尚武
14
○
議長
(
佐藤尚武
君)
総員起立
と認めます。よ
つて本案
は
全会一致
を以て可決せられました。
—————
・
—————
佐藤尚武
15
○
議長
(
佐藤尚武
君)
日程
第五、
質屋営業法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。先ず
委員長
の
報告
を求めます。
地方行政委員長岡本愛祐
君。 〔
岡本愛祐
君
登壇
、
拍手
〕
岡本愛祐
16
○
岡本愛祐
君
只今議題
となりました
質屋営業法案
につきまして、
法案
の概要と
委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
いたします。 現行の
質屋取締法
は明治二十八年に制定せられ、すでに五十年以上を
経過
し、その
形式内容共
に時代に副わない点があり、更に戰後各種の犯罪が激増し、なかんずく盗犯による
国民
の
財産
の損害は誠に著しいのでありますが、その贓品が古物商及び質屋営業者、特に潜り業者の手で捌かれることが多いのであります。これらの実情に鑑み、現行法の不備を是正し、新
憲法
に即した
改正
を加えると共に、盗犯の防止、捜査、検挙の迅速化を図り、
国民
の
財産
の損害を軽減しようとするのが
政府
提案の
理由
であります。 次に本
法案
の
内容
を御
説明
申上げますと、本
法案
は先ず盗犯防止のため大体先に第五
国会
において制定されました古物営業法と同様の
規定
を設けております。即ち質屋になろうとする者は営業所ごとに公安
委員会
の許可を受けさせることとし、方許可をするときは許可証を交付し、無許可営業又は名義貸を禁止して、特に犯罪の温床となる潜り業者に対する取締の徹底を期すると共に、質屋は営業所又は質置主の住所若しくは居所以外の場所において物品を質に取
つて
はならないこととし、玉営業者の協力を得て贓品の発見を容易にするために、相手方の確認及び申告の制度、帳簿の記載
事項
及び品触れの制度を定め、又質屋が質物又は流質物として所持する物品が盗品又は遣失物であ
つた
場合においては、善意の場合でも一年間は被害者又は遣失者に対して無償回復の請求権を認めること等を
規定
しております。次に質屋営業者の権利の保護のため、許可には一定の基準を設けることとし、又許可の取消又は営業の停止の場合を具体的に限定し、更に予め公開の聽聞を行うことといたしております。而して
利用
者の保護については、質屋営業の特性に鑑み特に次の諸点を
規定
しております。一、
利用
者の保護を考え、質物の火災盗難等の予防のため、各
地域
の実情に応じ、公安
委員会
は質物の保管設備について一定の基準を定めることができるようにしたこと。二、利率の制限については、本
法案
中に
規定
しておりませんが、質屋に対し、利率、流質期限等について、その営業所内に掲示すべき義務を命じ、その掲示
事項
に違反する契約は、その違反する部分に限り無効とすることに定め、流質期限については
利用
者保護の見地から三月以上の期限としております。三、質置主は流質期限前はいつでも元利金を弁済してその質物を受け戻すことができますが、質屋は質置主又は質物の受取について正当な
権限
を有することを証するに足りる資料を呈示した者以外の者に質物を返還してはならないこととしております。四、質屋は、流質期限を
経過
した時において、その質物の所有権を取得し、古物営業法第一條第三項の市場においても流質物を売却することができますが、その流質物を処分するまでは質置主の
希望
に応じて返還するように努めることといたしております。五、質物が滅失した場合等の措置について、質置主の利益のため特別の危險負担の
関係
を
規定
しております。六、質屋が廃業した等の場合における質置主の利益を保護する
規定
を設けております。これらの点が
利用
者に対する保護
規定
でございます。 地方行政
委員会
におきましては、本
法案
につき、庶民金融機関としての質屋営業の
重要性
に鑑み、数回に瓦
つて
愼重
に
審議
を重ねましたが、その
質疑応答
の詳細は速記録で御承知をお願いいたします。かくて四月十七日
討論
採決
の結果、
全会一致
を以て
原案
通り可決すべきものと
決定
いたしました。以上御
報告
申上げます。(
拍手
)
佐藤尚武
17
○
議長
(
佐藤尚武
君) 別に御
発言
もなければ、これより
本案
の
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
総員起立
〕
佐藤尚武
18
○
議長
(
佐藤尚武
君)
総員起立
と認めます。よ
つて本案
は
全会一致
を以て可決せられました。
—————
・
—————
佐藤尚武
19
○
議長
(
佐藤尚武
君) この際、
日程
第六、
医療法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第七、
健康保險法等
の一部を
改正
する
法律案
、(いずれも
内閣提出
)、以上両案を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり)
佐藤尚武
20
○
議長
(
佐藤尚武
君) 御
異議
ないと認めます。先ず
委員長
の
報告
を求めます。厚生
委員会
理事藤森眞治君。 〔藤森眞治君
登壇
、
拍手
〕
藤森眞治
21
○藤森眞治君 只今上程されました
医療法
の一部を
改正
する
法律案
及び
健康保險法等
の一部を
改正
する
法律案
に関する厚生
委員会
における
審議
の
経過
並びにその結果を御
報告
申上げます。 先ず
医療法
の一部を
改正
する
法律案
について申上げます。 本
法案
は本院が先議でございまして、その
提出
の
理由
を
簡單
に申上げますると、社会保障制度の具体的構想も漸く明確になろうとしておる際でありますので、医療機関の整備につきましては、いわゆる公的医療機関の整備と併せて、私的医療機関の協力態勢を整えることの緊急なことは申すまでもないのであります。一昨年の第二
国会
におきまして制定されました
医療法
は、近代医療を行うにふさわしい諸種の條件を具備することを要請しておるのでありまするが、他面現下の経済情勢下におきましては、一般私人の手によりまする病院の建設乃至その補修維持等が極めて困難な実情にあるのでございます。
従つて
私人による病院の建設維持等を促進いたしますためには、一般の開業医師の中には、数人乃至それ以上の員数による共同出資により病院を建設し、或いはこれを維持して行こうとする場合が少くない現状を見まするときに、このことが痛感されるのでございます。現況におきましては、
医療法
は、医療
事業
の
特殊性
乃至非営利性に鑑み、商法上の会社等が病院、診療所の経営主体となることを期待しておりませず、又他方すべての病院が民法による公益法人たる資格を取得するということもできない
状態
でございます。この点に鑑みまして、医療
事業
の非営利性を考慮し、本
事業
の経営主体に対して容易に法人格の取得の途を與えるために、現行
医療法
に
医療法
人の章を追加しようとするものでございます。以上が本
法案
の
提出
の
理由
でございます。 本
委員会
におきましては、本
法案
が医療
事業
に及ぼす影響が大きいので、
審議
に
愼重
を期したのでありまするが、
委員会
における
質疑応答
のうちの主なものを二三申上げますると、
医療法
人
設置
の場合に出資者が課税の
対象
となるようなことはないかという質問に対しまして、出資の場合は課税の
対象
にはならないという
政府
の答弁がありました。又法人に利益が残
つた
場合に、配当をせず積立金とすることにな
つて
いるが、課税の
対象
にはならぬかとの質問に対しましては、積立金は課税の
対象
となるが、併しこれを
施設
の改善に使用する場合には、民法に
規定
する法人等が
施設
の改善の費用は益金と見ず損金と見ることができることな
つて
おりまするので、これに
医療法
人を含めて貰うよう税務当局と交渉して行くという答弁がございました。 以上のような
質疑
の後、四月十八日
討論
に入りましたところ、藤森
委員
より
修正
の動議が
提出
せられたのであります。その
修正
要点
並びにその
理由
を申上げますると、本
法案
の
附則
第一項中「六月」を「三月」に改めるというのであります。その
理由
といたしましては、この
法案
をより早く施行することは病院経営者にと
つて
有利であると共に、この
法律
施行に関する
政府
の準備が予定より早く整うに至
つたの
で、この
法案
の施行期日を早める必要があるという
理由
によ
つて
修正
意見
が
提出
せられたのであります。これに対しまして各
委員
より本
修正案
に
賛成
の
意見
が開陳せられましたが、そのうち井上
委員
より、本法の
改正
によ
つて
直ぐにも病院及び診療所の整備改善が期待されないように思うので、本
法案
が
実施
されたならば、これを契機として、現在の病院及び診療所の
内容
、それから現行の
医療法
によ
つて
整備改善されつつある病院及び診療所の整備拡充の一時も早からんことを
希望
して、
修正案
及び本
改正
案に
賛成
するとの
意見
の開陳がありました。又山下
委員
よりは、今回の
医療法
の
改正
により私的医療機関の増設整備を企図されたことは、
趣旨
は諒とするが、提案の
理由
に示されてあるように、本法により医療機関の増設及び整備を図り、以て他日の社会保障制度の
実施
に備えるということが謳われてあるが、是非ともこの
趣旨
に副うように
政府
当局に対し要望するという
希望
意見
を付して、
修正案
及び本
改正
案に
賛成
する旨の
意見
の開陳がありました。 かくて
討論
を終りまして、
採決
に入り、先ず
修正案
について賛否を諮りましたところ、
全会一致
を以て
修正案
は可決せられました。次いで
修正案
を除く
原案
につきまして
採決
をいたしましたところ、
全会一致
を以て可決せられました。よ
つて
本
法案
は
全会一致
を以て
修正
議決すべきものと
決定
いたしました。 次に
健康保險法等
の一部を
改正
する
法律案
について申上げます。 先ず本
法案
の
提出
理由
について申上げます。健康保險、船員保險及び厚生年金保險におきましては、保險料等を滯納いたしました場合の延滯金の割合は従来から大体国税徴收法と同一歩調をと
つて
参
つたの
でありまするが、このたび国税徴收法の一部が
改正
されましたのでその
趣旨
に同調いたしまして延滯金の割合二十銭を入銭に引下げたのであります。又徴收金額の一部について納付があ
つた
場合には、その日以後の期間にかかる延滯金は、従来から納付済額を差引いた額について計算するように
取扱
をしてお
つたの
でありまするが、この際、これを明確に
規定
いたしたのであります。
本案
は本院が先議でありまして、厚生
委員会
におきましては二回に亘り
審議
を重ねたのでありますが、本
法案
の
内容
は、国税徴收法の
改正
に対応して今回の
改正
がなされたので、極めて当然の措置であるため、
質疑
も別段ございませず、
討論
を省略して
採決
に入りましたところ、
全会一致
を以て
原案
通り可決すべきものと
決定
いたしました次第でございます。 以上御
報告
申上げます。
佐藤尚武
22
○
議長
(
佐藤尚武
君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。 先ず
医療法
の一部を
改正
する
法律案
全部を問題に供します。
委員長
の
報告
は
修正議決報告
でございます。
委員長報告
の通り
修正
議決することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
総員起立
〕
佐藤尚武
23
○
議長
(
佐藤尚武
君)
総員起立
と認めます。よ
つて本案
は
全会一致
を以て
委員会
修正
通り議決せられました。
—————
・
—————
佐藤尚武
24
○
議長
(
佐藤尚武
君) 次に
健康保險法等
の一部を
改正
する
法律案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
総員起立
〕
佐藤尚武
25
○
議長
(
佐藤尚武
君)
総員起立
と認めます。よ
つて本案
は
全会一致
を以て可決せられました。 本日の
議事日程
はこれにて終了いたしました。次会は明後二十一日午前十時より開会いたします。
議事日程
は
決定
次第公報を以て御通知いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時四十五分散会
—————
・
—————
○本日の会議に付した事件 一、
日程
第一
漁港法案
一、
日程
第二
北海道開発法案
一、
日程
第三
賠償庁臨時設置法
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第四
日本政府在外事務所設置法案
一、
日程
第五
質屋営業法案
一、
日程
第六
医療法
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第七
健康保險法等
の一部を
改正
する
法律案