○水久保甚作君
只今議題となりました
郵便為替法の一部を
改正する
法律案及び
郵便貯金法の一部を
改正する
法律案並びに
郵便振替貯金法の一部を
改正する
法律案の郵政
委員会における
審議の
経過並びに結果を御
報告申上げます。
先ず、
郵便為替法の一部を
改正する
法律案は、郵便為替証書の有効期間に関する規定を改めようとするものでありまして、
現行法においては、この証書の有効期間は証書の発行の日から二ケ月でありまして、その期間が
経過しますと、差出人又は受取人は為替金を受取るために料金を納めて、証書の再交付を請求しなければならないのであります。併しながら、その期間
経過が差出人又は受取人の責によらない事由によりまして、請求ができなか
つた日数は、証書の有効期間に算入しないことに改めるものであります。
次に、
郵便貯金法の一部を
改正する
法律案は、以下二点について
改正しようとするものであります。その第一点は、
郵便為替法の一部を
改正する
法律案の
改正の
趣旨と全く同一でありまして、有効期間の規定に関するものであります。その第二点は、郵便貯金の総額制限の適用を受けない
公共団体等の名称の読替えでありまして、
現行法においては水利組合、耕地整理組合、北海道土功組合等の
公共団体は、郵便貯金総額制限の適用を受けないことに規定されておりますが、先般土地改良法の制定等によりまして、耕地整理法、北海道土功組合法及び水利組合法の改廃並びに既存の
関係事業及び諸団体の切換又は整理が行われましたのに伴いまして、この規定の形式上の整備をいたそうとするのであります。
次に、
郵便振替貯金法の一部を
改正する
法律案は、以下三点について
改正しようとするものであります。その第一点は、
郵便為替法の一部を
改正する
法律案、
郵便貯金法の一部を
改正する
法律案と全く同一の
趣旨でありまして、有効期間に関する規定であります。第二の点は、用紙需給の
関係から売渡を停止しておりました振替貯金の拂込書用紙の売渡
制度を復活するものであります。第三の点は、簡易生命保險の
保險料又は郵便年金の掛金を、振替貯金から簡易生命保險又は郵便年金特別会計に移し替える料金は、
現行法においては加入者から徴收することにな
つているのでありますが、これを簡易保險局において納付することに改め、又
公共団体に拂込む公金の拂込料金は、
取扱経費等の
関係からこれを
考え、二円を五円に引上げようとするものであります。
本
改正法律案は、三案共
趣旨及び
内容は以上のごとく極て簡單でありますが、
委員会におきましては、
愼重に
審議をいたし、
討論を省略し、
採決の結果、全員一致を以て三
法律案を原案
通り可決すべきものと決定いたした次第であります。
右御
報告申し上げます。