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1950-03-13 第7回国会 参議院 本会議 第27号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十五年三月十三日(月曜日) 午前十時四十五分
開議
━━━━━━━━━━━━━
議事日程
第二十五号
昭和
二十五年三月十三日 午前十時
開議
第一
大蔵省預金部特別会計
の
昭和
二十五年度における
歳入不足補てん
のための
一般会計
からする
繰入金
に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第二
開拓者資金融通特別会計
において
貸付金
の
財源
に充てるための
一般会計
からする
繰入金
に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第三
国民金融公庫法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第四
証券取引法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)(
委員長報告
) ━━━━━━━━━━━━━
佐藤尚武
1
○
議長
(
佐藤尚武
君) 諸般の
報告
は朗読を省略いたします。
—————
・
—————
佐藤尚武
2
○
議長
(
佐藤尚武
君) これより本日の
会議
を開きます。 この際お諮りいたします。
栗栖赳夫
君より
病気
のため十九日間
請暇
の申出がございました。これを許可することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐藤尚武
3
○
議長
(
佐藤尚武
君) 御
異議
ないと認めます。よ
つて請暇
の件は許可することに決しました。
—————
・
—————
〔
板野勝次
君
発言
の許可を求む〕
佐藤尚武
4
○
議長
(
佐藤尚武
君)
板野勝次
君。
板野勝次
5
○
板野勝次
君 本員はこの際、
食糧輸入税
と
農業政策
に関して
緊急質問
をすることの
動議
を提出いたします。
中村正雄
6
○
中村正雄
君
板野勝次
君の
動議
に賛成します。
佐藤尚武
7
○
議長
(
佐藤尚武
君)
板野
君の
動議
に御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐藤尚武
8
○
議長
(
佐藤尚武
君) 御
異議
ないと認めます。よ
つて
これより
発言
を許します。
板野勝次
君。 〔
板野勝次
君
登壇
、
拍手
〕
板野勝次
9
○
板野勝次
君
吉田内閣
の露骨な
外国食糧依存政策
は、一貫した
外国資本
への
隷属化政策
と結び付いて、
日本農業
を圧迫し、その結果今や
農業
は恐ろしい
恐慌
に襲われ、
日本農業
は破滅の
状態
に瀕しておるのであります。即ち農産物の
価格
は本年に入
つて
から大幅に下落しつつありますために、
農家経営
は大打撃を受け、低
米価
による
強権供出
はますます強化され、
配給肥料
も買えなければ
税金
も拂えない
農家戸数
は激増し、借金は殖えるし、娘の身売、土地の質入や闇売さえ盛んに行われて、どこの
農業協同組合
も殆んどが
破産状態
にあります。その上、都会で首切られた
失業者
、
郷土産業
の破産による
失業者
、副業を
失つた農民
、これらの
失業人口
の増大は
農民
をいよいよ窮乏のどん底に陷れつつあるのであります。このような
農家経済
の破綻に加えるに、災害の累積、国土の荒廃によ
つて
、
農業生産
は明らかに停滯し、退化の徴候を示しております。然るに
吉田内閣
は、この事実に目を蔽うて、
外国
から
食糧
を
輸入
するという
政策
を強化し、
土地改良
、
農業
の
近代化
、
農地改革
、耕地の
災害復旧等
をサボリ或いは逆転させることによ
つて
、
日本農業
を根本的に破壞するという一貫した
政策
を推し進めておるのであります。このことは
農林予算そのもの
が何よりもよく証明しておるではありませんか。二十五年度の
土地改良
は、
新規事業
は殆んど計上せられず、
補助打切り
で不満の出た
地方ボス
の救済に止められ、
開拓関係
や
農地改革予算
も削減し、農地及び牧野の買收を
打切つて登記事務
だけにしてしまい、而も書記を一名に減らして
登記事務
を事実上停頓させ、
農地改革
をうやむやに終らせようとして、
農業近代化
の
予算
と言えば九十億円も減らして、名ばかりの僅かな
予算
を計上しておるのでありますが、これでは
農業改良技術員
を一町村一人に殖やして
アメリカ風
の
青色自転車
を走らせることにしか過ぎないのであります。
吉田内閣
の
農業政策
の中にどこに
恐慌対策
があると言えましようか。ただ
政策
にしてあると言いますならば
食糧輸入政策
であります。
食確法
が本院において
審議未了
となりまするや、国会を無視して、
ポ政令
を勝手に出して、
農民
をおどし付けて置きながら、二十五年度
予算
には
輸入食糧補給金
四百五十六億円を計上しております。而も
食糧輸入政策
をバツクにして、
森農相
は、去る二月三日の
知事会議
で、供出したくなければしないでもよろしい、
輸入食糧
で賄えると放言したと伝えられております。
池田蔵相
の
中小企業
を見殺しにする放言と揆を一にして、
吉田内閣
の性格をよく現わしておるのであります。
農業復興会議
の
機関紙
「
農業復興
」の最近号は、「
手放し輸入
は真つ平御免」という漫画で
森農相
の暴言に答えている。シルクハツトを被り、パイプをくわえて傲然と立
つて
いる「
海外食糧
」氏の前に
吉田首相
がひざまずいて
補給金
の袋を捧げている。
吉田首相
の足下には踏み潰された
日本
の
農民
が空つぽにされた蟇口を片手に悲鳴を揚げている。この漫画こそ
吉田内閣
の
農業政策
を率直に描いている。こうした
吉田内閣
の
食糧政策
に対して、私は
日本共産党
を代表して、以下我が党の
見解
を述べつつ
吉田首相
並びに
関係大臣諸君
に質問せんとするものであります。 第一には、二十五年度
予算
において
補給金
九百億円のうち半分は
輸入食糧
の
補給金
でありますが、この
食糧輸入補給金
は、
日本農業生産力
を崩壞させる低
米価
、
強権供出
、低
賃金
の挺子となり、
一般消費者
と共に
日本農民
は自分の首を絞める
輸入補給金
を負担するために重税を拂うという馬鹿げた結果とな
つて
おるのでありますが、二十四
米穀年度
における
輸入実績
は
輸入懇請量
を大幅に超過いたしまして二百七十二万七千
玄米トン
に達したと言われ、二十五
米穀年度
に繰越された
政府手持数量
は前年同期に比べまして実に四百三十八万トンの増加となり、二十五
会計年度
は
工業用
を含めて三百七十四万トンの
外国食糧
の
輸入計画
でありますが、このような多量の
政府手持繰越数量
や
懇請量
以上を大幅に上廻る多量の
食糧
の
輸入
が強行されるのは、
一体
誰のためなのでありましようか。
日本人
のためなのであるか。それとも
食糧
の過剩の
外国
のためなのか。何故
懇請量
を超えて多量に
輸入
しなければならないのか。又三月十日の朝日新聞によりますと、
事故品
や
滯貨
中に品質が低下しい配給に適しなくな
つた主食
については、知事が
食糧事務所
と相談して品質に応じて
自由処分
をしてよいことにするという
食糧
庁からの通牒が、全国の
知事宛
に発せられたことを報道しておりますが、
一体
、現在ある
主食
の
滯貨
はどれだけあり、
滯貨処分
をしなければならない
数量
は如何程あるのでありますか。このような
主食滯貨
の処分の必要が生じたのはどのような原因によるのでありますか。この
滯貨処分
による損失の負担は
一体
誰がするのか。又このような
滯貨
が生じている半面、
味噌醤油
の原料として昨年十一月二十万トンの
大豆
が中共から
輸入
される筈であ
つた
と聞いておりますが、入らなくな
つた事情
はどのようなものであるか。
食糧
の
輸入補給金程度
のものを、例えば
肥料
の
補給金
、耕地の
災害復旧
、
土地改良
、その他
農業生産力増強
に振向けますならば、
日本農業
は完全に
復興
し発展する
可能性
があるのであります。これらの諸点について
吉田総理
並びに農林、大蔵両
大臣
の率直明快なる
答弁
を聞きたいのであります。 第二は、
日本
は
食糧
を
輸入
するのでありますか。
輸入
しようとしているのか。或いは
肥料
を
輸入
しようとしているのでありますか。
政府
の貿易の
根本方針
を明らかにせられたいのであります。時には
肥料
を
輸入
したり、時には輸出したりしておりますが、これは何も端境期に
関係
があるとは思えないのであります。
一体
、
日本
の
肥料計画
は需給のバランスがとれているのでありますかどうか。
輸入
するのか、輸出するのか、数字によ
つて
明確に
答弁
せられたいのであります。この決め方次第によりましては
日本
の
産業
の構造に重大な
影響
があるのであります。又
政府
は
食糧輸入
の
見返り
として、
東南アジア
へ
肥料
や
農機具等
、
農業開発資材
その他を送られているのでありますが、
一体
どんなものをどれだけ輸出しているのか。南鮮からも米を
輸入
しておりますが、その
見返り
としては何を
一体
どれだけ輸出しようとしているのでありますか。これが
民族運動抑圧
の武器となるような輸出に対しましては、我々は断じて賛成することができないのであります。
通産大臣
並びに
安本長官
の
答弁
を求めたいのであります。 第三は、すでに明らかにしましたごとく、
吉田内閣
の
農業政策
の中には
恐慌対策
は欠けら程もないのであります。ただ、あるものは
農民いじめ
の
政策
ばかりであります。
肥料
は七月までに七割
値上げ
され、
小作料
も七倍の
値上げ
が予定されており、そればかりか
電力料
の
値上げ
も
農家経営
を更に圧迫しております。即ち
電動機
一
馬力当り
五割、
電熱温床
一
キロワツト当り
五倍、誘蛾燈一燈当り八割と、いずれも増額、その外、
灌漑排水
の場合は、旧
料金制
では非
使用期間
中には料金が免除され、而も三割引の特典がありましたが、これが廃止されますので、
負担増加率
は
一般
の場合よりも大きく、これでは
農業
の
近代化
、電化どころか、低
米価政策
、
裸供出
と結んで
農業経営
を破壞するものであります。このようにあの手この手で農村を締め上げているが、
吉田内閣
の意図するところのものは、二十五年度
農業関係予算
の性格にも見られますごとく、明らかに
植民地化政策
を強行せんとしているのであります。莫大な
輸入補給金
を伴いますところの
食糧輸入代金
は見返
資金
とな
つて
日本
の
重要産業
に投資せられ、
国有林野等
にもこの見返
資金
が使われることにな
つて
おります。これは将来
国有林
が
担保物件
に指定される意味が含まれているのではないでありましようか。針葉樹は
戰略物資
であることを思いますれば、最近の
伐採制限
と考え合せるとき、
政府
の
軍事基地化方針
と密接な
関係
があると思わざるを得ないのであります。又
公共事業
を看板にして、
道路樹
であるとか或いは立派な林道が整備されて行くのも、その意図はもはや明らかでありましてこのような一貫した
政策
以外に
一体
日本
の
農業
を保護しようとする何ものがあるでありましよう。見当るものは
日本農業
を植民地的な
農業
に再編成しつつあるということだけではありませんか。
一体
、
政府
は
日本農業
を
外国
の隷属から守るためにはどんな
保護政策
が必要だと考えているのか。
税金
を殖やして
恐慌
を深める
輸入補給金
の廃止、
食糧
の押付け
輸入
と
外国食糧依存政策
を止める
政策
をとることは、どうしてできないのでありましよう。どうすればこれを止めることができるでありましようか。
供出制度
についても、
目下政府
はこれを改善するということを
検討
しておるようでありますが、我々は
官僚統制
の撤廃を主張し、自主的な
農業計画
によ
つて
、
自主供出
、引き合う
産物価格
と
農業用物資
の安価な供給の
保障制度
をこの際確立すべきことを主張するものであります。
政府
はただ改正に当
つて責任供出
と
自由供出
の二本建などを研究しておるようでありますが、これは明らかにどうして
農民
を收奪するか、こういうことの
検討
に過ぎないのであ
つて
、このような
検討
よりも真に
農業
を守るべき対策をとるべきではないかと思うのであります。国費によりますところの大開墾、
土地改良
、
災害復旧
、人民のための
治山治水
の実施、それによる失業の克服と
食糧
の
増産政策
、これは
日本人
である限り、
日本農業
を守る誠意のある限り、誰も反対する理由はないと思うのであります。
総理大臣
並びに
大蔵大臣
、
農林大臣諸君
の
見解
を承わりたいのであります。 第四は
食糧輸入
の
免税措置
についてであります。我が党は従来強くこれに反対して来たのでありまするが、
食糧輸入
を永久に無税にするかどうかについて
吉田総理
並びに
関係大臣
に
検討
されておると思いますが、
吉田内閣
は如何なる
見解
を持
つて
おられるか。果して
永久無税
とするつもりであるかどうか。我が党は勿論これに反対するものであります。第一に、
食糧輸入
を
永久無税
にいたしますれば、
外国
の過剰な
食糧
が洪水のごとく入
つて
来るのをどうして防ぐことができるでありましようか。この場合の
外国食糧
とは
アメリカ
、
カナダ
の
食糧
ではありませんか。而も
アメリカ
、
カナダ
からの
食糧輸入
だといたしますれば、運賃が高く付いて、
輸入補給金
の負担はどうしてもなくならないのであります。第二に、
食糧輸入
が激増し、
ストツク
が増大すれば、
ストツク
の
放出権
を握
つて
いる者が
食糧
の
価格
を左右し、直接には
闇価格
、間接には
公定価格
を自由に統制できることになり、
日本農民
の生殺與奪権を握るのであります。
日本農民
の植民地的再編成というものを決定的ならしめ、
食糧輸入
は永久に強度に行われることとなるのであります。而も厖大な
食糧ストツク
の
運転資金
はインベントリー・フアイナンスによ
つて一般会計
から
食管特別会計
へ補填しなければならないのでありますから、
一般消費者
と共に
農民
の
税金
は重くなるのであります。第三に、
食糧輸入
は
恐慌輸入
の最大のものとなるでありましようから、
国内市場
はいよいよ狭ま
つて
来る。不景気は深刻とな
つて
参ります。そうして低
米価
による低
賃金
と、低
賃金
によりますところの豊富な低廉な
軍事如隷的労働力
の
生産
、
軍事基地化促進
の線を決定的に強めることとなるのであります。第四に、すでに
政府
は
産業復興公団
において、アセトン、
特殊鋼
、
電気鋼
、鉛、錫等を備蓄する
政策
をと
つて
おるのでありますが、
食糧
を
永久無税
で
輸入
するというて
政策
をとりまするならば、
工業物資
の備蓄、即ちいわゆる
ストツク
・パイル・システムの
農業物資版
が促進されて来ることになるのであります。これらの結果は、
日本人
は肉彈となり、
日本
の山野が戰場となる危險はないと誰が保証することができるのでありましようか。
食糧輸入関税
を若し永久的に撤廃いたしますれば、それは戰争への準備に切り換えることとなり、従
つて
平和と
民主主義
ら妨げるものとなります。我が党は、かかる
戰争促進
、公正な
全面講和
を妨げ、
民主主義
の逆行をもたらす一環としての
食糧輸入関税
の
永久撤廃
に対しては絶対に反対するものであります。
吉田首相
がこの一環として
食糧輸入関税
を永久に撤廃しようと考えるならば、
吉田総理
は、曾ての輝かしい歴史を繰返したいと
言つて
、
アジア
の工場として
日本帝国主義
の夢を追わんといたしましたが、今や
アジア
の工場どころか、倉庫にさえ成り下り、
日本
を糧秣廠化するものだとさえ言われても仕方がないではありませんか。
一体
、
政府
は、
食糧輸入関税
が永久的になく
なつ
た場合、
食糧事情
はどう変るか。
従つて国内農業
はどんな
影響
を受けると思
つて
おるのか。又
日本
の
経済
並びに
日本人
の
生活
にどのような
影響
を與えると思
つて
おるのか。
一体
、
政府
は
食糧輸入関税
を永久的に撤廃するつもりであるかどうか。
政府
には
関税
の自主権があるのかないのか。
保護関税
のない
独立国
がどこにあるでありましようか。この際、
食糧輸入関税
を設定して国内の減税に資すべきであると思うが、これらの諸点について
総理大臣
並びに
関係大臣
の曖昧ならざる
答弁
を求めたいのであります。 〔
国務大臣池田勇人
君
登壇
、
拍手
〕
池田勇人
10
○
国務大臣
(
池田勇人
君)
お答え
いたします。
質問
の第一点は、
政府
は必要以上に
食糧
を
輸入
し、又
食糧
が
要請数量
以上に来ているのではないかというお話でございまするが、我々は
昭和
二十四年度二百九十万、二十五年度は
大豆
を入れまして三百七十五万トンは必要なる
数量
と考えまして
要請
したのであります。
要請
以上に
食糧
は入
つて
ておりません。次に
肥料
の
生産状況
はどうか。
肥料
は
只今
のところ御
承知
の
通り
にまだ
輸入
いたしております。できるだけ
自給体制
を確立いたしたいと、
増産
に努めておる次第でございます。尚、
東南アジア
或いは
朝鮮
に対しましての
輸入品目
の
状況
はどうか。我々は従来とは変りまして、
主食
は
アメリカ
の援助だけによらず、
東南アジア
の方からも又
朝鮮
からも
輸入
する
計画
を立てております。而うしてこれが見返
物資
といたしましては、
機械類
、
繊維品
を充てておる次第でございます。第三に、
食糧
の
増産
の施策が足りないのではないか。
我我
は
災害復旧
その他に
相当額
を出しまして、
食糧
の
増産
に邁進いたしておる次第でございます。第四の御
質問
は、
食糧
の
輸入関税
の問題でございます。この
輸入関税
は、その時の世界の
経済情勢
又自国の
産業状態
によ
つて
決められるべき問題でございまして、
主食
の
永久無税
というふうなことは考えておりません。御
承知
の
通り
過去十年余りの間、
食糧
に対しましては一定の税率で課税することにいたしておりまするが、特別の規定によりまして
免税
の
措置
をと
つて
おるのであります。私はこの
方針
を続けて行きたいという考えの下に、又
関税定率法
の
改正
について
検討
を加えておる次第でございます。何分にも
只分
は
外国
の
食糧
が安くなりましても
日本
の
食糧
に比べますとまだ高いのであります。今直ちに課税するということは私は
意味
をなさないことではないか。将来
外国
から
食糧
がダンピングされるというふうなときには、何どきでも課税すべきだと考えております。 〔
国務大臣青木孝義
君
登壇
、
拍手
)
青木孝義
11
○
国務大臣
(
青木孝義
君) 私の
お答え
すべきだと考えまする部分につきまして
お答え
を申上げたいと思います。 第一、
大豆
の
輸入
の問題でありますが、これは
中共
からの
輸入
はございません。併しながらこの点についてはまだ見通しが付きませんので、現在ではガリオアで一月から六月までの間に十数万トンの
輸入
が成立することにな
つて
おりますので、これで大体補いが付くかと考えております。 それから第二点でありますが、
食糧
の
輸入
の問題でありますが、これは御
承知
の
通り
、
需給計画
を立てまして
輸入
を
懇請
いたしておりますので、その
懇請
に従
つて
輸入
されておる
現状
でありまして、持越しは滞貨であるというふうには考えておりません。 それから
農業
の適正な
保護
をする必要がある。誠に同感であります。御
承知
の
通り工業
の
雇用力
というものが限度がございまするので、
農村
の
過剰人口
を吸收するということはなかなか困難であります。従いまして
農業自体
の
生産力
を高めることを考てえておりますので、こういう点から
経済
における大きな不安定な
状態
が来るということは
只今
のところ考えておりません。 それからもう
一つ肥料
の問題でありますが、これはまあ申すまでもなく
食糧
は現在不足しておりまするので、その
不足分
を
輸入
しておるということが
現状
でございます。従いまして
肥料
の面について
お答え
を申上げますと、本
年度肥料需給
は当初の
計画
に基きまして、
窒素質
の
肥料
について反当七貫、それから全体といたしましたは百九十七万トンに対して、
国内肥料
の
増産
と
輸入計画
の
予定通り
の進捗によ
つて
この
計画
は十分確保できるものと考えておる次第でございまするし、更に
追加配当
も
肥料
については考慮をいたしておる次第であります。それから
燐酸肥料
は、一時
原料輸入不足
のために
生産
が減産いたしましたけれども、その後順調にな
つて
、当初の
計画通り
に実施できるような態勢にあると存じております。それから
加里肥料
は
輸入
が遅延しておりまするが、
目下輸入促進
の方法を講じておる次第でございます。 以上のような
状況
でございますので、
食糧輸入
か、
肥料輸入
かという問題は、別に問題にはならないものと
自分
は考えておる次第でございます。
佐藤尚武
12
○
議長
(
佐藤尚武
君)
内閣総理大臣
は
病気
のため、
農林大臣
は公務のため、後日出席の際
答弁
の趣きでございます。
—————
・
—————
佐藤尚武
13
○
議長
(
佐藤尚武
君) この際、
日程
第一、
大蔵省預金部特別会計
の
昭和
二十五年度における
歳入不足補てん
のための
一般会計
からする
繰入金
に関する
法律案
、
日程
第二、
開拓者資金融通特別会計
において
貸付金
の
財源
に充てるための
一般会計
からする
繰入金
に関する
法律案
、
日程
第三、
国民金融公庫法
の一部を
改正
する
法律案
、(いずれも
内閣提出
、
衆議院送付
)、
日程
第四、
証券取引法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)、以上四案を一括して議題とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐藤尚武
14
○
議長
(
佐藤尚武
君) 御
異議
ないと認めます。先ず
委員長
の
報告
を求めます。
大蔵委員会理事黒田英雄
君。 〔
黒田英雄
君
登壇
、
拍手
〕
黒田英雄
15
○
黒田英雄
君
只今
上程されました四
法律案
につきまして、
大蔵委員会
におきまする
審議
の経過並びに結果について御
報告
をいたします。 先ず
大蔵省預金部特別会計
の
昭和
二十五年度における
歳入不足補てん
のための
一般会計
からする
繰入金
に関する
法律案
について御
報告
をいたします。
大蔵省預金部特別会計
の
昭和
二十五年度における
收支
の
状況
を見ますると、
事務費
、
預金利子等
、
合計
百二十四億一千三十万七千円の歳出に対しまして、
歳入
は
利子收入
、
有価証券
の
償還益金等
、
合計
百二十億八千七百四万円でありまして、差引三億二千三百二十六万七千円の
歳入不足
を生ずることになりますので、これを補てんするため
一般会計
から繰入をなし、本
特別会計
の円滑な
運営
を図ろうとするものであります。尚この
繰入金
は、本
特別会計
の性質に鑑みまして、その
財政状況
が健全と
なつ
た暁には、その
繰入金
に相当する
金額
を
予算
の定めるところによりまして
一般会計
に返済する
予定
にな
つて
おります。
本案審議
に当りましては、種々熱心な
質疑応当
が交されたのでありますが、詳細は
速記録
によることをお許し願います。
かく
て
質疑
を終了いたしまして、
討論
に入りまして、
油井委員
から、
金融逼迫
の
折柄
、
預金部
の
資金運営
について、
貸付利子
の低減、或いは貸出の公平を図るように十分留意されたいとの
希望
を述べられて賛成されたのであります。
採決
の結果、多数を以て原案
通り
可決すべきものと決定いたした次第であります。 次に
開拓者資金融通特別会計
において
貸付金
の
財源
に充てるための
一般会計
からする
繰入金
に関する
法律案
について御
報告
をいたします。
開拓者資金融通特別会計
におきまして、その
貸付資金
の調達は、従来公債の発行又は借入金によ
つて
行な
つて
来たのでありますが、
健全財政
の見地からいたしまして、前年度同樣、
昭和
二十五年度においても
一般会計
からの
繰入金
を以て、
営農資金
として十億九千五百四十五万円、
共同施設資金
として九千四百三十五万円、
合計
十一億八千九百八十万円の
貸付金
の
財源
に充てようとするものであります。尚この
繰入金
については、将来
貸付資金
が償還されることが予想されますので、この繰入額に相当する
金額
に達しまするまでは
予算
の定めるところに従いまして
一般会計
に繰入れることを規定しておるのであります。
委員会
におきましては種々熱心な
質疑応答
が交されたのでありますが、これも
速記録
によ
つた
御
承知
を願います。
かく
て
質疑
を終了いたしまして、
討論採決
の結果、
全会一致
を以て原案
通り
可決すべきものと決定した次第であります。 次に
国民金融公庫法
の一部を
改正
する
法律案
について御
報告
をいたします。最近における
経済情勢
におきまして、
国民大衆
が
生活再建
のため
一般
の
金融機関
から融資を受けることは非常に困難な
状態
にありますが、
国民金融公庫
の
昭和
二十四年六月一日発足以来、この種の
資金需要
は極めて多いのでありまして、
昭和
二十四年末に
生業資金
七億一千万円、
更生資金
三億円の
貸付実績
を示しておりますが、
昭和
二十五年度におきましても、この
小口生業資金
に対しまする
需要
は相当の額に上るものと思われますので、
昭和
二十五年度
予算
におきましては
国民金融公庫
に対しまする
政府出資金
として十二億円を
予定
しており、
資本金
十八億円を三十億円に
増加
いたしまして、
国民大衆
に
小口生業資金
を供給して、その
生活再建
を図り、民生の安定し
経済
の
復興
に
寄與せん
とするものであります。 さて
本案
の
審議
に当りましては種々熱心なる
質疑応答
があ
つた
のでありますが、その詳細は
速記録
によ
つて
御
承知
を願います。
かく
て
質疑
を終了いたしまして、
討論
に入りまして、
天田委員
より、
資金需要
の
現状
では
資本金
三十億円でも僅少であるが、庶民の
生活
をそれだけ豊かにするものであるから賛成するとの
意見
が述べられ、次いで
板野委員
より、
政府
の
政策
が悪いために最近
倒産者
が続出しておる、然るに
政府
は僅かの
金額
で
国民
が更生できるような
希望
を與えてごまかして行こうとするやり方に反対であるとの
意見
が述べられたのであります。
油井委員
から、
政府出資
十二億は過少と思われるが、実際に困
つて
いる人に貸出されることを
希望
する旨の
賛成意見
が述べられまして、
採決
の結果、多数を以て原案
通り
可決すべきものと決定した次第であります。 次に
証券取引法
の一部を
改正
する
法律案
について御
報告
いたします。今回
改正
いたそうといたしまする第一点は、証券業者及び証券取引所の健全化に関しまする諸規定を設けたことであります。即ち現行法におきましては証券業者の
資本金
額について別段の制限がないので、そのために弱体証券業者の濫設を来たし、投資者の
保護
にも欠ける虞れがありますので、今回証券業者は営業用純資本額といたしまして最低額五十万円以上を要することとし、この額に満たない登録申請者は更に登録を拒否され、又証券業者としてその営業用純資本額が五十万円を下
つた
場合には営業の停止が命ぜられ、更に登録の取消を受けることとしたのでありますが、この制限規定を直ちに現在の証券業者に適用することは困難でありますので、二年後より適用することとな
つて
いるのであります。又証券業者が営業又は財産経理の
状況
に照らしまして過当な
数量
の売買取引、不健全な方法による売買若しくは借入をいたし、又は不良と認められる資産を有しまする場合には、証券取引
委員会
は当該行為を制限し、不良資産を償却する等の命令をなすことができることとするものであります。次に証券業者の特殊性に鑑みまして、損益の平準化を図るために証券業者の営業年度を六ケ月であ
つた
のを一年に
改正
しようとすることであります。又登録取消の
処分
を受けた証券会社の役員は五年間証券会社の役員に就任できないとする等、現在の條文の不備を整理しようとすることであります。その他、証券取引
委員会
は、証券取引所が上場しようとしました証券が公益又は投資者
保護
のために不適当と認めますときは上場を拒否すべき旨を命ずることができること等、証券取引所の健全化を図る規定を設けたことであります。
改正
の第二点は、
証券取引法
の規定によりまして提出される貸借対照表、損益計算書等の財務書類の用語、樣式及び作成方法を証券取引
委員会
規則を以て定める権限を証券取引
委員会
に與えようとすることであります。又これらの財務書類は、それを提出する会社と特別の利害
関係
のない公認会計士の監査証明を受けなければならないことといたし、この監査証明は証券取引
委員会
規則で定める基準及び手続によ
つて
行わなければならないが、その実施に当りましては、公認会計士の
現状
に照らし、監査証明を受けなければならない会社等は証券取引
委員会
規則で逐次漸進的に指定して行くこととし、これに必要な法的
措置
を講じようとすることであります。
改正
の第三点は、
有価証券
の募集又は売出に際しまして、証券取引
委員会
規則で届出を免除することができる範囲を現行の募集又は売出券面総額五百万円から一千万円に引上げようとすることであります。
改正
の第四点は、投資について判断を提供すべき新聞雑誌等の記事に関する取締規定を設けることであります。
改正
の第五点は、
証券取引法
の規定によ
つて
設立された証券業協会について、その活動に実効性を與えまするために事業者団体法の適用をしないこととしようとすることであります。
改正
の第六点は、証券取引
委員会
の
委員長
及び委員は、その職務の特殊性に鑑みまして、
内閣総理大臣
が両議院の同意を得て任命することとし、特別職とすることであります。
本案審議
に当りましては種々熱心なる
質疑応答
が交されました。その主なるものを申上げますと、証券業者の負債倍率を二十倍と規定しているが、四大証券業者を初めとして、この規定に違反している業者があると思われるが、投資者
保護
の立場より適当な
措置
を講すべきであるとの
質疑
に対しましては、
政府
委員より、証券業者の資産内容について
報告
を受けているが、その内容は悪いと思わないというような
答弁
がありました。次に、
証券取引法
第六十五條は
金融機関
に対する証券業禁止の規定でありますが、
金融機関
が株式の売買を行な
つて
いるのは、この規定に違反しているのではないかという
質問
に対しましては、
政府
委員より、
金融機関
が自己の計算において投資を目的とするために行う証券売買は差支ないとの
答弁
があ
つた
のであります。又
証券取引法
第百二十五條は相場繰縦の禁止を規定しておるのであるが、
大蔵大臣
の過般の言動はこの規定に違反していないかとの
質問
に対しましては、
政府
委員より、特定の
有価証券
の買入を
金融機関
に
要請
したのではなく、決して違反していないとの
答弁
がありました。
かく
て
質疑
を終了いたしまして、
討論
に入りまして、
板野委員
より、今回の
改正
において証券業協会に事業者団体法の適用を免除することにな
つて
いるが、これは独占資本の復活、財閥の
復興
に重大な意義を持つものであるから反対するとの
意見
が述べられ、
油井委員
から、投資者の
保護
を図るために証券取引
委員会
はその
運営
に十分留意すべきであるとの
賛成意見
が述べられ、
採決
の結果、多数を以て原案
通り
可決すべきものと決定した次第であります。 右各法案の
報告
を終ります。(
拍手
)
佐藤尚武
16
○
議長
(
佐藤尚武
君)
証券取引法
の一部を
改正
する
法律案
に対し
討論
の通告がございます。これより
発言
を許します。
板野勝次
君。 〔
板野勝次
君
登壇
、
拍手
〕
板野勝次
17
○
板野勝次
君
証券取引法
の一部を
改正
する
法律案
には共産党は反対であります。 この法案の本文に当
つて
いるところのこまごました
改正
よりは、最後の附則十四に書かれている次の点が重要なのであります。即ち附則十四には、「事業者団体法(
昭和
二十三年法律第百九十一号)の一部を次のように
改正
する。第六條第一項第三号イ中「証券取引所」の下に「及び証券業協会(証券業協同連合会を含む」を加える。」即ちこれが提案理由に挙げられておりますところの証券業者の健全化を図るための
改正
案の本質であります。事業者団体法を証券業協会には適用しないという、この一つを実行せんがために、あちこちをいじり散らして、そうして最後にこの重要事項を知らん顔で附加えて、御丁寧にも第百九十五條の二に、「この法律の規定は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用を排除し、又は同法に基く公正取引
委員会
の権限を制限するものと解釈してはならない。」というふうな申訳を付して、飜訳やら何やら訳の分らぬようなことが附加えられておるのであります。解釈はどうでありましようとも、具体的な事実は、従来非合理的にやられていた業者間の協定、株価操作等が合法化され、四大証券業者の地位は中小証券業者を締め出して、一層証券業協会の中で独占的な比重を占めることは確実であります。更にこの方向は対日理事会でホジソン英代表が指摘したホールデイング・カンパニー即ち財閥の復活に拍車をかける結果となることは誰しも認められるところであります。 以上によ
つて
明らかなごとく、この法案は四大証券を育成しまして、証券業における集中を意図しているのであります。 では何故このような意図に出たかと言いますと、第一には、現在
日本
の証券業が引受業及び発行市場としての機構を持たず、売買市場としてのみ営んで来たのであります。これを
アメリカ
式にアンダーライターを通じて
資金
の吸收投資を行う機構にするために、アンダーライターを育成する必要がある。併し
日本
の
現状
ではそういうことは不可能であり、そこで四大証券を育成しまして近い将来これをやらす。それによ
つて
内外独占資本、殊に国際独占資本の
要請
に応じようとする意図が明らかであります。(「何を
言つて
るんだ」と呼ぶ者あり)第二には証券業協会が事業者団体法の適用から除外されますれば、旧財界人の証券業に転じた者が多いことを考え合せますならば、前述したごとく株価の
挺子
入れその他が大証券業者によ
つて
自由に操作され、外資が握る場合は低く抑え、それを高く吊上げたり、或いは軍需会社等は株価を高く吊上げて、これによ
つて
大衆からの
資金
吸收を容易にする狙いを持
つて
いるのであります。政並があれ程ラジオ或いは報道機関を通じて宣伝した株式民主化が如何に大衆を欺瞞しての
資金
吸收
政策
であ
つた
かということは、今日もはや誰の目にも明瞭となりました。
国民
怨嗟の的とな
つて
いるのであります、例えば夕刊中外紙三月七日の投書には次のように大衆の声が報じられております。即ち「ここで私は大衆がバカを見た一例として帝石株を取上げてみたい。帝石新株は昨年増資のときに
大蔵大臣
の持株割当四百六十万株と会社の公募株百万株、合せて五百六十万株が百十円で売出された。当時
大蔵大臣
は百三十円を頑強に主張したので、売出値の決定が数日遅れたとの話もある。その帝石新株が今日拂込を割
つて
四十円台に低迷している。
大蔵大臣
は一株手取り五十円として四百六十万株で二億三千万円、会社は百万株で五千万円儲け、大衆はそれだけ損をした勘定である。売
つて
しま
つた
後は知らぬ顔で何らの
措置
を講ぜず放任して置く無責任きわまる態度は、縁日の商人も顔負けする心臓だ。帝石新株を買
つた
大衆は今や徴税旋風で四苦八苦の有樣である。敢えて
大蔵大臣
と帝石総裁の反省と善処を促すゆえんである。」こういうふうな投書がなされているのでありますが、これは
国民
の要望でありましよう。(「この法案と
関係
ないじやないか」と呼ぶ者あり)ところが、こういう
国民
の要望に対して
政府
のとろうとしている
政策
は、この法案を見ても分る
通り
、全く大衆の犠牲を更に強化し、その上に大証券業者と独占資本を肥らせ、軍事的植民地化の方向を更に一層推進せんとしておる点は明らかであります。而もこの法案は、今期国会で
審議
され若しくは通過しようとする、例えば商法の一部
改正
であるとか、
只今
上程されております公認会計士法と相待ちまして、
日本
の植民地的な再編成を推進して行こうとする
一環
としか考えることのできない内容を持
つて
いるものでありまして、我が党は以上の理由によりまして本法案に対して反対するものであります。(「根拠がない」と呼ぶ者あり)少し勉強して来給え。(
拍手
)
佐藤尚武
18
○
議長
(
佐藤尚武
君) これにて
討論
の通告者の
発言
は終了いたしました。
討論
は終局したものと認めます。 これより
採決
をいたします。先ず
大蔵省預金部特別会計
の
昭和
二十五年度における
歳入不足補てん
のために
一般会計
からする
繰入金
に関する
法律案
、
国民金融公庫法
の一部を
改正
する
法律案
、
証券取引法
の一部を
改正
する
法律案
、以上三案全部を問題に供します。三案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立者多数〕
佐藤尚武
19
○
議長
(
佐藤尚武
君) 過半数と認めます。よ
つて
三案は可決せられました。
—————
・
—————
佐藤尚武
20
○
議長
(
佐藤尚武
君) 次に
開拓者資金融通特別会計
において
貸付金
の
財源
に充てるための
一般会計
からする
繰入金
に関する
法律案
全部を問題に供します。
本案
に賛成の諸君の起立を求めます。 〔総員起立〕
佐藤尚武
21
○
議長
(
佐藤尚武
君) 総員起立と認めます。よ
つて
本案
は
全会一致
を以て可決せられました。 本日の
議事日程
はこれにて終了いたしました。次会は明後十五日午前十時より開会いたします。
議事日程
は決定次第公報を以て御通知いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時三十九分散会
—————
・
—————
○本日の
会議
に付した事件 一、議員の
請暇
一、
食糧輸入税
と
農業政策
に関する
緊急質問
一、
日程
第一
大蔵省預金部特別会計
の
昭和
二十五年度における
歳入不足補てん
のための
一般会計
からする
繰入金
に関する
法律案
一、
日程
第二
開拓者資金融通特別会計
において
貸付金
の
財源
に充てるための
一般会計
からする
繰入金
に関する
法律案
一、
日程
第三
国民金融公庫法
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第四
証券取引法
の一部を
改正
する
法律案