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1950-03-01 第7回国会 参議院 本会議 第22号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十五年三月一日(水曜日) 午前十時四十一分
開議
━━━━━━━━━━━━━
議事日程
第二十号
昭和
二十五年三月一日 午前十時
開議
第一 副
検事
の
任命資格
の
特例
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)(
委員長報告
) 第二
農産種苗法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)(
委員長報告
) 第三
家畜保健衛生所法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第四
国有林野事業特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第五
一般会計
と
国立病院特別会計
との間における
国有財産
の所属替又は
所管換
の
無償整理
に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第六
船舶運営会
の
船員
の
退職手当
に関する
交付金
を
船舶所有者
に交付する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)(
委員長報告
) 第七
電信電話料金法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)(
委員長報告
) ━━━━━━━━━━━━━
佐藤尚武
1
○
議長
(
佐藤尚武
君) 諸般の
報告
は
朗読
を省略いたします。
—————
・
—————
佐藤尚武
2
○
議長
(
佐藤尚武
君) これより本日の
会議
を開きます。 この際お諮りして決定いたしたいことがございます。
田中耕太郎
君より
議員辞職
の申出がございました。
参事
をして辞表を
朗読
いたさせます。 〔
佐藤参事朗読
〕
辞職願
私儀一身上
の都合により
参議院議員
を
辞職
いたしたいから御許可下さる様御願いいたします。
昭和
二十五年二月二十八日
参議院議員
田中耕太郎
参議院議長佐藤尚武
殿
佐藤尚武
3
○
議長
(
佐藤尚武
君)
田中耕太郎
君の
辞職
を許可することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐藤尚武
4
○
議長
(
佐藤尚武
君) 御
異議
ないと認めます。よ
つて田中耕太郎
君の
議員辞職
をこれを許可することに決しました。
—————
・
—————
佐藤尚武
5
○
議長
(
佐藤尚武
君) つきましては、この際、
日程
に追加して、
田中耕太郎
君の
議員辞職
に伴い
欠員
となりました
文部委員長
の
選挙
を行いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐藤尚武
6
○
議長
(
佐藤尚武
君) 御
異議
ないと認めます。
大隈信幸
7
○
大隈信幸
君
只今議題
となりました、
文部委員長
の
選挙
は、
成規
の手続を省略して、
議長
において指名せられんことの
動議
を提出いたします。
左藤義詮
8
○
左藤義詮
君
只今
の
大隈
君の
動議
に
賛成
いたします。
佐藤尚武
9
○
議長
(
佐藤尚武
君)
大隈
君の
動議
に御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐藤尚武
10
○
議長
(
佐藤尚武
君) 御
異議
ないと認めます。よ
つて議長
は
文部委員長
に
山本勇造
君を指名いたします。(
拍手
)
—————
・
—————
佐藤尚武
11
○
議長
(
佐藤尚武
君)
日程
第一、副
検事
の
任命資格
の
特例
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)を
議題
といたします。先ず
委員長
の
報告
を求めます。
法務委員会理事宮城タマヨ
君。
—————————————
〔
宮城タマヨ
君
登壇
、
拍手
〕
宮城タマヨ
12
○
宮城タマヨ
君
只今上程
になりました副
検事
の
任命資格
の
特例
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
委員会
におきまする
審議
の
経過
並びに結果につきまして御
報告
申上げます。 副
検事
の
任命資格
につきましては、
検察庁法
の
規定
により、二級の検察官たる
資格
を有する者の外、
司法試験
に合格した者及び三年以上政令で定める特定の二級官吏その他の公務員の職に在
つた者
で、副
検事選考審査会
の
選考
を経たものということに定められておりますが、これらの
任命資格
を有する者を以て副
検事
の
定員
を充実いたしますことは困難でございましたので、
昭和
二十二年十二月、第一
国会
において、副
検事
の
任命資格
の
特例
に関する
法律
を制定し、その
施行
の日から一年以内に限り、副
検事
は、
検察庁法
の
規定
に拘わらず、副
検事選考審査会
の
選考
を経た者の中からもこれを
任命
することができるものとしたのでございます。併しその
期間
内に
定員
を充たすことができなか
つたの
で、第三回
国会
において、その
期間
を更に一年間
延長
する旨の
改正
がなされ、副
検事
の充員を
図つたの
でございますが、現在までに合計四百五十名の副
検事
を
任命
することができたに止まり、
正規資格
により
任命
された者本四十五名を加えましても、
定員
七百三十七名に対して尚百二名の
欠員
を残しているのでございます。これらの
欠員
につきましては、
検察庁
における
事務累積
の状況よりして、至急充員する必要があるのでありますが、従来の実績によりましては、
正規
の
資格者
を以てはこれを充たすことは到底望まれません。今後も尚
任命資格
の
特例
によらなければならない
実情
にございます。併しこの
特例法
による
任命
の
期間
は
昭和
二十四年十二月十六日を以て終了いたしましたので、これを更に本年十二月十六日まで一年間
延長
して、この
現状
に対処いたしたいというのが本
法律案
の
目的
とするところでございます。
委員会
におきましては
愼重
審議
いたしまして、各
委員
より熱心な
質疑
が行われましたが、その詳細は
速記録
によりまして御了承願うことにいたします。
委員会
におきましては、
討論省略
の上、
採決
いたしましたところ、
全会一致
を以て可決すべきものと決定いたしました。以上御
報告
申上げます。(
拍手
)
佐藤尚武
13
○
議長
(
佐藤尚武
君) 別に御
発言
もなければ、これより
本案
の
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
起立者
多数〕
佐藤尚武
14
○
議長
(
佐藤尚武
君)
過半数
を認めます。よ
つて本案
は可決せられました。
—————
・
—————
佐藤尚武
15
○
議長
(
佐藤尚武
君) この際、
日程
第二、
農産種苗法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第三、
家畜保健衞生所法案
(
内閣提出
、
衆議院指付
)、以上両案を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐藤尚武
16
○
議長
(
佐藤尚武
君) 御
異議
ないと認めます。先ず
委員長
の
報告
を求めます。農林
委員長
楠見
義男
君。
—————————————
〔楠見
義男
君
登壇
、
拍手
〕
楠見義男
17
○楠見
義男
君
只今議題
となりました二つの案件につきまして、
農林委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申上げます。 先ず
農産種苗法
の一部を
改正
する
法律案
について御
報告
申上げます。
農産種苗法
は第一
国会
において成立し、一昨年三月から
施行
されている
法律
でございまして、
現行法
の
内容
は、
農産種苗
の良否が
農業生産
の成否に直接且つ重大な影響を及ぼすことの事実に鑑み、蔬菜、果樹その他の
農産種苗
の取引の公正、
品質
の
維持向上
並びに優良なる新
品種
の育成の
助長奬励
を図りまするために、第一に、販売せられる
種苗
について、その
内容
、即ち種類、
品種
、
生産地
、
発芽率等
を表示すべき
保証票
を添付せしむること、第二に、優秀なる新
品種
又は新系統の
種苗
を育成した者に対しましては、
農林大臣
に出願し、
審査委員会
の
審査
を経て
登録
を受ける途を開き、その名誉を推奬いたしますると共に、販売上、この新
品種
については特許に類した
一定期間
の
保護特典
を與えること等を主たる骨子として制定せられたものでございますが、今回、
現行法
の
施行
の
経過
に鑑み、極く
簡單
な二三の
改正
を行わんとするものでございます。 即ち
改正法案
の
内容
は、第一に、
保証票
を添付すべき
種苗
は、
現行法
ではすべての
種苗
について
規定
せられておりまするのを、例えば優良新
品種
として
登録
せられた
種苗
の或る種のものにつきましては、取締上も必ずしもその必要もございませんので、特に
農林大臣
が指定した
種苗
についてのみ
保証票
を添付せしめること、第二に、
保証票
の
記載事項
中、
生産地
の表示を、従来の
市町村名
から
都道府県名
に改めて、
簡單
にすること、第三に、新
品種
の
登録出願
及び
登録
につきましては、従来は無料でありましたのを、
登録制度運営
の適正且つ
愼重
を期するために、二百円の
出願料
、二千円以内の
登録料
を新たに徴すること、以上三点が
改正
の
内容
でございまして、
委員会
の
審査
に際しましても、さして問題となるようなことも少く、むしろ積極的な
建設的見地
から、
農産種苗
の
輸出増進
、
米麦
、
雑穀等
の
品種改良
、
品質向上等
に関し、
藤野委員
その他の
委員
から
政府
の
施策強化
について要望があつた程でございまして、本
改正案
は概ね妥当なるものと認めた次第でございますが、ただ本
改正案
を機会に、
現行法
においても
法律
上不備と認められておりました点、即ち
相続人
に関する
規定
が新らしい
相続法
との関連において不十分であ
つた点
、及び
登録
の取消を行う
行政処分
に対して、
民間当事者
からも、弁明、
証拠提出等
による
自己救済規定
が欠けておりました点、この二点について、お手許に配付されておりまするような
修正案
が各
委員共同提案
によ
つて
提案
されたのでございまして、
委員会
は
討論採決
の結果、
全会一致
を以て原案に対して右の
修正
を加え、これを可決すべきものと決定した次第でございます。 次に
家畜保健衛生所法案
について御
報告
申上げます。 本
法案
は先に第一
国会
において成立を見ました
公衆衛生
に関する
保健所法
とほぼ同一構想のものでございまして、即ち
畜産振興
の一助として、
家畜衛生
の
向上
を図るために
都道府県
が設置する
家畜保健衛生所
の
施設
と組織と
機構
とを
法律
的に確立し、又国の
指導監督
及び
補助
につきましても同様に制度的に確立せんとするものであります。而してその狙いまするところは、
政府
が
昭和
二十三年度から企図いたしておりまする六ケ年計画に即応し、全国概ね五百ケ所の
家畜保健衛生所
の設置を推進し、これらの
施設
を通じ、
家畜伝染病
の
防疫センター
として或いは又
家畜衛生
のサービス・ステーシヨンとしての実効を挙げしめ、これを拠点として、その遺憾なき
運営
と活動によ
つて畜産振興
の
末端機構
としての充実と使命を果さんとするものであります。
畜産振興方策
の中で、特に
家畜
の
損耗防止
、
生産率向上
の面から、
家畜衛生
に関する学理と
技術
とを積極的に応用することが当面最も緊要であり且つ効果的であることは御
承知
の
通り
でございまして、第一
国会
以来制定を見ました数多の
畜産関係法案
も又これらに関する
法律
が大部分でございますが、戰後特にその
弱体化
が痛感せられておりました
末端実践機関
の確立が本
法案
によ
つて
達せられ、
家畜伝染病発生
の場合の
防渇機関
として、或いは又平時の
予防検疫機関
として、更に又
生産衛生技術
の普及、
向上
、
指導機関
として、今後の
運営
に多くを期待し得る
本案
につきましては、
委員会
の
審議
に際しましても、さして問題もなく、ただ、この種の
施設
の
運営
上の
合理化
、
民主化
並びに特に
都道府県
に対する
補助
、
法律
では予算の範囲内で且つ二分の一以内とな
つて
おりまするこの
国庫補助
の更に一層の
拡充強化
が病く要望せられまして、
委員会
は
採決
の結果、
全会一致
を以て
衆議院送付
原案
通り
可決すべきものと決定いたした次第でございます。以上御
報告
申上げます。(
拍手
)
佐藤尚武
18
○
議長
(
佐藤尚武
君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。 先ず
農産種苗法
の一部を
改正
する
法律案
全部を問題に供します。
委員長
の
報告
は
修正議決報告
でございます。
委員長報告通り
、
修正
議決することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
総員起立
〕
佐藤尚武
19
○
議長
(
佐藤尚武
君)
総員起立
と認めます。よ
つて本案
は
全会一致
を以て
委員会
修正
通り
議決せられました。
—————
・
—————
佐藤尚武
20
○
議長
(
佐藤尚武
君) 次に
家畜保健衛生所法案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
総員起立
〕
佐藤尚武
21
○
議長
(
佐藤尚武
君)
総員起立
と認めます。よ
つて本案
は
全会一致
を以て可決せられました。(
拍手
)
—————
・
—————
佐藤尚武
22
○
議長
(
佐藤尚武
君) この際、
日程
第四、
国有林野事業特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第五、
一般会計
と
国立病院特別会計
との間における
国有財産
の所属替又は
所管換
の
無償整理
に関する
法律案
、(いずれも
内閣提出
、
衆議院送付
)、以上両案を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐藤尚武
23
○
議長
(
佐藤尚武
君) 御
異議
ないと認めます。先ず
委員長
の
報告
を求めます。
大蔵委員会理事黒田英雄
君。
—————————————
〔
黒田英雄
君
登壇
、
拍手
〕
黒田英雄
24
○
黒田英雄
君
只今上程
されました
国有林野事業特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
の
審議
の
経過
並びに結果について御
報告
いたします。 先ず
本案
の
内容
について申上げます。林業に関しまする
試験研究
及び調査に関する
事項
は、現在
国有林野事業特別会計
の
所管
にな
つて
おるのでありますが、これらの
事項
は單に
国有林
のみならず
民有林
にも関連しておりまするし、又企業的な
運営
をいたしております
特別会計
の
所管
といたしまするよりも、むしろ
一般会計
の
所管
にした方が適当と思われますので、
昭和
二十五年度から
一般会計
に移管いたしますと共に、これに関連いたしまする
財産
の移管について
経過規定
を設けんとするものであります。
委員会
におきましては種々熱心な
質疑応答
が交されたのでありますが、これらは
速記録
によ
つて
御
承知
を願いたいと思います。
かく
て
質疑
を終了いたしまして、
討論採決
の結果、
全会一致
を以て原案
通り
可決すべきものと決定いたした次第であります。 次に
一般会計
と
国立病院特別会計
との間における
国有財産
の所属替又は
所管換
の
無償整理
に関する
法律案
の
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
いたします。
国立病院特別会計
は昨年六月発足したのでありますが、その後、
国立療養所等
、
一般会計
との間で
財産
の
移動
をすることが必要とな
つたの
であります。然るに
国有財産法
によりますると、異なる
会計
間で
財産
の
移動
をいたしまする場合には、原則として有償を以て整理しなければならないのでありまするが、
国立病院特別会計
の
経理
の
実情
に鑑みまして、医療を
目的
とする
財産
につきましては、
昭和
二十五年度に
限つて一般会計
と
国立病院特別会計
との間の
移動
を
無償
で整理できる
特例
を設けんとするものであります。
委員会
におきまする
質疑応答
の詳細は
速記録
によ
つて
御
承知
を願いたいと存じます。
かく
て
質疑
を終了いたしまして
討論
に入りましたが、
本村委員
から、
国立病院
を
特別会計
にする際に、
公聽会
を開いて各
方面
の
意見
を聞いたのであるが、今後の
運営
について特に
公聽会
に現われたような
意見
をよく念頭に置いて監督
運営
せられたいという
希望
を述べられまして、
本案
に
賛成
するということであ
つたの
であります。
かく
て
採決
の結果、
全会一致
を以て原案
通り
可決すべきものなりと決定した次第であります。
右報告
を終ります。(
拍手
)
佐藤尚武
25
○
議長
(
佐藤尚武
君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。 先ず
国有林野事業特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
起立者
多数〕
佐藤尚武
26
○
議長
(
佐藤尚武
君)
過半数
と認めます。よ
つて本案
は可決せられました。
—————
・
—————
佐藤尚武
27
○
議長
(
佐藤尚武
君) 次に
一般会計
と
国立病院特別会計
との間における
国有財産
の所属替又は
所管換
の
無償経理
に関する
法律案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
総員起立
〕
佐藤尚武
28
○
議長
(
佐藤尚武
君)
総員起立
と認めます。よ
つて本案
は
全会一致
を以て可決せられました。
—————
・
—————
佐藤尚武
29
○
議長
(
佐藤尚武
君)
日程
第六、
船舶運営会
の
船員
の
退職手当
に関する
交付金
を
船舶所有者
に交付する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)を
議題
といたします。先ず
委員長
の
報告
を求めます。
運輸委員長中山壽彦君
。
—————————————
〔
中山壽彦君登壇
、
拍手
〕
中山壽彦
30
○
中山壽彦君
只今議題
となりました
船舶運営会
の
船員
の
退職手当
に関する
交付金
を
船舶所有者
に交付する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
運輸委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
いたします。 本
法律案
の
要点
の第一は、
帰還輸送業務
が本年度中に終了せず、その一部が来年度に持越されましたので、
本法
の
適用期間
を更に一ケ年
延長
する
措置
を講ずることであります。
要点
の第二は、昨年公布
施行
されました
法律
第百六号によりまして
船舶運営会船員
の
給與体系
が新たに設定されましたので、それに相応するよう
退職手当
の基準を変更することであります。 本
委員会
におきましては、
愼重
に
審議
いたしましたところ、
本法
の
適用期間
の一年間
延長
によりまして
在職期間
三年以上のものが現実に出て参りまするので、かかる
船員
につきましては、
在職期間
の
延長
に応じまして
退職手当
を算定し、三年未満の
船員
との
均衡
を図ることが至当であるのでありまするが、
政府当局
よりの詳細なる説明を了承いたしまして、原案
通り
可決することに
全会一致
を以て決定いたしました次第であります。 以上御
報告
を申上げます。(
拍手
)
佐藤尚武
31
○
議長
(
佐藤尚武
君) 別に御
発言
もなければ、これより
本案
の
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
起立者
多数〕
佐藤尚武
32
○
議長
(
佐藤尚武
君)
過半数
と認めます。よ
つて本案
は可決せられました。
—————
・
—————
佐藤尚武
33
○
議長
(
佐藤尚武
君)
日程
第七、
電信電話料金法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)を
議題
といたします。先ず
委員長
の
報告
を求めます。
電気通信委員長松野喜内
君。
—————————————
〔
松野喜内
君
登壇
、
拍手
〕
松野喜内
34
○
松野喜内
君
只今議題
となりました
電信電話料金法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
電気通信委員会
における
審議
の
経過
並びに結果につきまして御
報告
申上げます。 先ず
提案
の理由及びその
内容
を申上げますと、この
法案
によ
つて
改正
される
料金
は、
警察事務
、
刑事訴訟事務
及び
日本国有鉄道
の
鉄道事業
の用に供する
市外專用電話料金
でありまして、これらの
料金
は、その
施設
、運用並びに
維持
に要する実費を遥かに下廻
つて
おる
現状
でありますので、今回これを実際に必要な
経費
を償い得るように、
現行料金
の約二・三倍に
引上げ
て、その
経費
と
收入
との
均衡
を図ろうとするものであります。
電気通信委員会
は、
本案
が付託されまして以来、
愼重
な
審議
をいたし、各
委員
よりも熱心なる御
質疑
がありましたが、詳細は
速記録
によ
つて
御
承知
を願うことにいたしまして、その大要を
申方げ
ますと、先ず一
委員
から、この
料金引上げ
によ
つて必要経費
を賄い得るか、近き将来再び値上げするようなことはないかとの
質問
に対しましては、現在の
收入
約三億六千三百万円であり、
改正
後は約八億四千二百万円の予定である、これでも約六千万円の赤字になるが、再値上げは今後
料金全般
の改訂が問題に
なつ
た際考慮したいとの
答弁
がありました。又
日本放送協会
は
新聞社なみ
の割引にな
つて
おるが、
民間放送
が誕生した際は、これも同様の
取扱
をするのであるかとの
質問
に対しましては、同様の
取扱
をしたいと考えているとの
答弁
があつた次第であります。
かく
て
質疑
を終えまして
討論
に入りましたところ、民主党の
小林委員
より、最近
官房方面
の
電信電話料金
の
收納成績
が悪いようであるが、この
向上策
を講ずべきこと及び
民間放送事業
に対しても
日本放送協会
と同等の
取扱
をするための
措置
をとられたい旨の
希望
を附して
賛成意見
がありました外、別段御
発言
もなく、続いて
採決
いたしましたところ、
全会一致
を以て原案
通り
可決すべきものと決定いたした次第であります。 以上
簡單
ながら御
報告
申上げます。(
拍手
)
佐藤尚武
35
○
議長
(
佐藤尚武
君) 別に御
発言
もなければ、これより
本案
の
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
起立者
多数〕
佐藤尚武
36
○
議長
(
佐藤尚武
君)
過半数
と認めます。よ
つて本案
は可決せられました。 本日の
議事日程
はこれにて終了いたしました。
次会
の
議事日程
は決定次第公報を以て御通知いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時十二分散会
—————
・
—————
○本日の
会議
に付した事件 一、
議員田中耕太郎
君
辞職
の件 一、
常任委員長
の
選挙
一、
日程
第一 副
検事
の
任命資格
の
特例
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第二
農業種苗法
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第三
家畜保健衛生所法案
一、
日程
第四
国有林野事業特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第五
一般会計
と
国立病院特別会計
との間における
国有財産
の所属替又は
所管換
の
無償整理
に関する
法律案
一、
日程
第六
船舶運営会
の
船員
の
退職手当
に関する
交付金
を
船舶所有者
に交付する
法律
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第七
電信電話料金法
の一部
改正
する
法律案