運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1949-12-14 第7回国会 参議院 本会議 第3号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十四年十二月十四日(水曜日) 午後二時十七分
開議
━━━━━━━━━━━━━
議事日程
第二号
昭和
二十四年十二月十四日 午前十時
開議
第一
最高裁判所裁判官国民審査管理委員
の選挙 ━━━━━━━━━━━━━
松嶋喜作
1
○副
議長
(
松嶋喜作
君) 諸般の
報告
は
朗読
を省略いたします。
—————
・
—————
松嶋喜作
2
○副
議長
(
松嶋喜作
君) これより本日の会議を開きます。 この際お諮りして
決定
いたしたいことがございます。
法務委員長
より検察及び裁判の
運営等
に関する
実地調査
のため、愛知県、京都府及び
大阪
府に
鬼丸義齊
君及び
岩木哲夫
君を十二月十四日より同月三十一日までのうち八日間、広島県山口県及び長崎県に
來馬琢道
君及び
星野芳樹
君を十二月十四日より同月三十一日までのうち十二日間、埼玉県、群馬県及び長野県に
宮城タマヨ
君及び
遠山丙
市君を明年一月六日より同月三十一日までのうち八日間、
新潟
県、富山県及び石川県に
伊藤修
君及び
松井道夫
君を明年一月六日より同月三十一日までのうち十日間、
地方行政委員長
より
シヤウプ報告書
の
趣旨
に関連する
地方行政
の改革につき
実地調査
のため、山形県及び
新潟
県に
太田敏兄
君及び
岡田喜久治
君を、
大阪
府及び
岡田
県に
鈴木直人
君及び
島村軍次
君を、それぞれ十二月十八日より明年一月三十日までのうち九日間、福岡県及び宮崎県に
三木治朗
君及び
岡本愛祐
君を、徳島県及び高知県に
吉川末次郎
君及び
鈴木順一
君を、それぞれ十二月十八日より明年一月三十日までのうち十一日間の
日程
を以てそれぞれ派遣いたしたいとの
要求
がございました。これら十六名の
議員
を派遣することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松嶋喜作
3
○副
議長
(
松嶋喜作
君) 御
異議
ないと認めます。
参事
をして
報告
いたさせます。 〔
海保参事朗読
〕 本日
議員栗山良夫
君外六名から、
委員会審査省略
の
要求書
を附し左の議案を提出した。
仲裁裁定
に基く
給與支給
に関する
決議案
(
栗山良夫
君外六名
発議
)
—————
・
—————
松嶋喜作
4
○副
議長
(
松嶋喜作
君) この際、
日程
に追加して、
仲裁裁定
に基く
給與支給
に関する
決議案
(
栗山良夫
君外六名
発議
)(
委員会審査省略要求事件
)を
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松嶋喜作
5
○副
議長
(
松嶋喜作
君) 御
異議
ないと認めます。本
決議案
につきましては、
栗山良夫
君外六名より
委員会審査省略
の
要求書
が提出されております。
発議者要求
の
通り委員会審査
を省略し、直ちに本
決議案
の
審査
に入ることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松嶋喜作
6
○副
議長
(
松嶋喜作
君) 御
異議
ないと認めます。よ
つて
これより
発議者
に対し
趣旨説明
の
発言
を許します。
栗山良夫
君。 ———
—————
—————
〔
栗山良夫
君
登壇
、
拍手
〕
栗山良夫
7
○
栗山良夫
君
只今議題
となりました
仲裁裁定
に基く
給與支給
に関する
決議案
につきまして、
発議者
を代表いたしましてその
提案
の
趣旨
を御
説明
申上げます。本
決議案
は
発議
に先立ち、
各派
の間におきまして十分な
連絡検討
を行いました上、
各派共同提案
によりまして今日
発議
に及んだ次第でございます。先ず
決議案
を
朗読
いたします。
仲裁裁定
に基く
給與支給
に関する
決議
政府
は
公共企業体仲裁委員会
の
裁定
を
尊重
し、速かに必要な
措置
を講ずべきである。 右
決議
する。 寒風をつきまして全国三十六支部百余名に達した
国鉄職員
の
ハンスト
によりまする
仲裁委員会
の
裁定即時履行
の
運動
は、今や重大な社会問題となりまして、
国民
の深い関心を高めつつあります。速かなる
解決
を要望いたしまする
世論
は、
国鉄労働組合
へ限りない
同情
と支援とを送りますと同時に、
政府
の無
誠意
を非難いたしております。
国鉄職員
の
窮乏
を救い、
国鉄
の
再建
に意を安んじて挺身せしめまするためには、
政府
も又
国会
もあらゆる
努力
を傾注いたしまして、この
国民世論
に応えなければならないと思うのでございます。然るに
政府
が
仲裁委員会
の
裁定
をば、
予算措置
を伴わずして、又何らの
意見
を付さないでそのまま
国会
に付議いたしましたために、一昨日以来、衆議院、
参議院
におきましては異常な物議を釀し、その結果、問題の
早期解決
を遅延せしめておりますることは、甚だ遺憾であると申さなければなりません。この問題の
解決
の要点は、
法理論
を展開いたしまして、法の細部でいろいろと討議を繰返すことでは断じてありません。先ず
政府
が
裁定尊重
の明確なる
意見
を表明いたしまして、その上で
最善
の
努力
を盡すということであろうと存じます。私共も又
国民
も、
政府
が
財政
上不可能であるからして
国会
においてこれをそのまま認めて貰いたいという
態度
は、何としても了解し得ないのであります。
裁定
を
尊重
するという
基本的態度
の上で
最善
を盡し、その上で不可能であるという
国民
の納得する
理由
を明らかにせられなければならないと思うのでございます。又昨日の
議院運営委員会
におきましては、
政府
は
予算
上の
措置
を講ずる暇がなか
つた
と言われましたけれども、今回の問題は決して急に起
つた
問題ではないのでございます。すでに
仲裁委員会
の
経過
或いはその結論に対しましては、大体の推察が付き得てお
つたの
でございまして、このような
政府
の言訳は、これ又
国民
を納得せしめ得るものでは断じてあり得ないと思うのでございます。合法的な
労働攻勢
が漸く
世論
を制しまして、且つ俄かに社会問題化しております今日におきまして、尚且つ
裁定そのもの
を葬り去るのではないか、こういう危惧を
国鉄職員
、否、
日本国民
全体に抱かせるような
政府
の
態度
は、根本的に先程私ず申述べましたところの
誠意
を欠いておるのであります。
誠意
なしと非難をされてもいたし方ないと存ずるのであります。
国鉄労働組合
がその
民主化運動
を通じ
合法運動
を展開いたしまして、その中で極めて不満ではあ
つた
でありましようが
裁定
に無
條件
で服従をいたしておりまするときに、この権威ある
裁定
を
政府
みずからが無視するように事態が起きますならば、
労働組合運動
の
合法的立場
は根本から崩れ去りまして、再び
非合法下
の大きな
運動
が巻き起ることは必至であろうと思うのであります。このことは
労働組合員
の不幸であるばかりでなく、又
国民
全体の不幸ででもあります。又法の権威をみずから失墜させて行くところの
政府
の恥であるばかりではございません。民主的な
再建
を急ぎつつあるところの
日本国
全体の不幸であると言わなければなりません。(「その
通り
」と呼ぶ者あり)
従つて政府
は本
決議案
によりまして速かに問題を
解決
せられんことを要望するものであります。何とぞ
全会一致
で民賛同あらんことをお願いたしまして、
提案
の
説明
を終ります。(
拍手
)
松嶋喜作
8
○副
議長
(
松嶋喜作
君) 本
決議案
に対し
討論
の
通告
がございます。順次
発言
を許します。
藤井丙午
君。 〔
藤井丙午
君
登壇
、
拍手
〕
藤井丙午
9
○
藤井丙午
君 私は
只今
上程されました
決議案
に対しまして、
緑風会
を代表いたしまして
賛成
するものであります。
国鉄従業員
の
賃金
値上げ問題についての
経過
は、すでに皆
樣方御承知
の
通り
でありまして、
国鉄従業員諸君
が
生活
の
窮乏
に堪えつつ、過去の
労働運動
の嚴粛なる
自己批判
の上に立
つて
、飽くまでも
冷靜
に
合法的鬪争
を展開し、遂に
最終的手段
である
仲裁委員会
の
裁定
を仰ぐに至
つた
ことは、
只今提案者
の
説明
にあ
つた
通り
であります。私はこの
国鉄労組
の合法的な
鬪争方針
とその
冷靜
なる
態度
は、
我が国労働運動
の正しい
発展
の上に高く評価さるべきであると存ずるのであります。(
拍手
)而して問題は
公労法
第十六條第二項の
規定
に基き
国会
の
議決
を求める
段階
に
至つたの
でありまするが、
政府
はこの
提案
の
手続等
につきまして、幾多の
欠陷
、問題がありましたことは、別の機会に論ずることといたしまして、少くもと私は国権の
最高機関
である
国会
が協賛を與えて制定されました
公共企業体労働関係法
に基いて設置されました権威ある
仲裁委員会
の嚴正なる
裁定
を
尊重
すべきであるということは、恐らく何人も異論のないところであろうと存ずるのであります。要はこの
裁定
に基いて、
国家財政
の
見地
から、或いは又
一般物価賃金等
の
総合的見地
から、如何なる方法により、或いは如何なる限度においてこの
裁定
を
財政
的に裏付けて行くかという問題であります。 第一に、
国鉄従業員諸君
の
給與
の
現状
は、
一般民間労働者
の
給與水準
に比較しまして低位にあるのでありまして、
政府
の考えるごとく
裁定案
の実施によりまして
一般賃金ベース
の引上げを刺激するがごときことは考えられないのであります。のみならず、それが又
一般物価
の値上りを促進し、インフレを再発せし
むるがごとき経済的影響
は、懸念するに足らないと私は考えるのであります。問題は、
裁定
によれば
総額
四十五億のうち年内に三十億を
支拂
うべしということでありまするが、この中に、仮に
国鉄会計
におきまして約十八億
程度
の
財源
の
捻出
ができるといたしますれば、その残額は十二億の
財源捻出
という問題になるのでありまするが、これは
財政收支
の極めて窮屈なる
現状
におきましては、その
財源捻出
には相当の困難を伴うことは察せられないではありませんけれども、過般の二十四年度
補正予算
の際におきましても、百七十億の
食管会計
への繰入れが不可避の
情勢
となりました際、
所得税
の
自然増收
を二百十億でしたか計上した等のいきさつを考えてみますれば、
政府
の
財政的努力
の余地全くなしとは考えられないのであります。(「その
通り
」と呼ぶ者あり)むしろ私は、権威ある
仲裁委員会
の
裁定
がこの
政府
によ
つて
無視され、
労働者
の
合法的手段
による
権利擁護
の
最後
のものまでが剥奪されるということになりますれば、先程
栗山
君がお話になりましたように、勢い
労働運動
を
非合法的手段
に追込む結果となることは自明の理であると思うのであります。
平和的国家再建
、
経済的自立
の極めて重大なる現
段階
におきまして、而も正しい
労働運動
の
発展
を阻むがごときことは、我々の断じてとらざるところであります。(
拍手
) 以上のような
理由
によりまして私は本
決議案
に
賛成
しますと共に、
政府
におきましてはこの
裁定
の
趣旨
を十分
尊重
されまして、速かに万端の
措置
を講ぜられまして、
国鉄職員
のみならず、全
勤労大衆
を十分納得せしめるような
最善
の
努力
を拂われんことを私は希望する次第であります。
国鉄従業員諸君
の
生活
の安定を図り、我々
国民
の足である
国鉄
の
運営
が、より合理的、より能率的に改善されんことを我々は切に希望するものであります。(
拍手
)
松嶋喜作
10
○副
議長
(
松嶋喜作
君)
小林英三
君。 〔
小林英三
君
登壇
、
拍手
〕
小林英三
11
○
小林英三
君
民主自由党
を代表いたしまして、
只今
上程しておりまする
決議案
に対しまして
賛成
の意を表明いたしたいと存じます。
公共企業体仲裁委員会
がかねて
国鉄労働組合
の申請にかかりまする
賃金ベース改訂
その他の問題につきまして去る十二月の二日に下しました
裁定
は、
只今藤井
君がちよつと触れられましたように、一、
賃金ベース
の
改訂
は差当り行わないが、少くとも
経理
上の
都合
により
職員
が受けた待遇に切下げは是正されなくてはならない。二、前項の
趣旨
によりまして、公社は本年度におきまして
総額
四十五億円を
支拂
うものといたしまして、うち三十億円は十二月中にこれを
支給
し、一月以降は
ベース
の
改訂
のあるまで毎月五億円を
支給
する。その他三、四の項目がありましたが、大体におきまして以上申上げたのが眼目であると考えられるのであります。 この
仲裁委員会
の
裁定
は、
公共企業体労働関係法
によりまするというと、三十
五條
によりまして
最終的決定
でありまして、双方の当事者でありまするところの
国鉄
も又
労組
もこれに従わなければならないのでありまするが、現在の
国鉄
の
予算
上又は
資金
の
内容
といたしましては、
国鉄
といたしましては直ちにこれに従うことは不可能でありまして、いわゆる
公労法
の第十六條第一項に該当いたしまするので、この問題を同條第二項の
規定
によりまして
国会
に付議せられるようになりましたことは御
承知
の
通り
でございます。
国鉄労組
の
各位
が、
我が国
現在の
経済情勢
、特に
独立採算制
によりまして最近立ち上りました
国鉄
の内部の
経理
上の
都合
によりまして、極めて
労組
の
方々
がお気の毒な
状態
に置かれておりますることは、
国会
の党派の如何を論ぜず、ひとしく御
同情
申上げるところであります。(
拍手
)この件に関しましては
参議院
はここに
各派
の
共同提案
によりまして、
只今
、
栗山
君の
提案理由
の
説明
にありましたような
趣旨
によりまして
決議案
を提出いたしまして、私も
民自党
を代表いたしまして本
決議案
に
賛成
せんとするものでありますが、現在
国鉄
といたしましては、先般も
経理
の
均衡
を図るために、
国民大衆
の少からざる犠牲におきましても万止むを得ず
貨物運賃
八割値上げを去る
臨時国会
におきまして認めざるを得なか
つた
内容
であり、又
国家財政
といたしましても、いわゆる
均衡予算堅持
の
建前
からいたしましてなかなか容易ならざることは論を待たないのでございます。併しながら我々は今日
国鉄
五十万の
労組
の
方々
の誠にお気の毒な
状態
には深く御
同情
を申上げざるを得ないのであります。勿論この問題につきましては、
政府
といたしましても非常なる御心配をしておられるでしよう。併しながら何とぞ
公共企業体仲裁委員会
の
裁定
の
趣旨
を十分に
尊重
いたされまして、一時も早くこれが必要なる
措置
を講ぜられんことを切に
政府
に要望いたしまして、本
決議案
に
賛成
をいたすものであります。
松嶋喜作
12
○副
議長
(
松嶋喜作
君)
鈴木順一
君。 〔
鈴木順一
君
登壇
、
拍手
〕
鈴木順一
13
○
鈴木順一
君 私は民主党を代表いたしまして、
只今
上程されました
決議案
に対し
賛成
の意を表するものであります。以下
簡單
に
賛成
の
趣旨
を申上げます。 このたび
国鉄
並びに
労組
の間におきまして協定が成立せずに、
仲裁委
の
最終決定
とな
つたの
であります。これは今回が最初でありまして、重要なる先例となるために、
国会
も
政府
も愼重に処理すべき問題であることは御
承知
の
通り
であります。さもなきときは、
公労法
の意義も、又この
法律
により合法的に紛議を
解決
しようと
努力
しているところの
労組側
の善意をも踏みにじられるのであります。今回の
裁定
の適当であると考えられる点は、今朝の
マツコイ公務員課長代理
の言辞をかりずとも、次の事由により明らかであります。即ち
実質賃金
の
低下
を
補つた程度
のものであることであります。即ち被服貸
與期間
の延長、
宿舎料金
の値上、
各種乘車証
の廃止、
夜間給食制度
の
有償化
、
医療費
の値上、
物資部職員
の切替え、昇給繰延べによるもの、
特別勤務手当
、
超過勤務手当
の
制限等
によりまして、一ケ月千円以下の
実質賃金
の
低下
とな
つて
いるのであります。これを
国鉄
五十万人といたしまして一ケ月五億と見ましても、十二月
支給
の三十億は六、七、八、九、十、十一の六ケ月分であります。
裁定
は時宜に適しているものであると考えるのであります。
給與
問題の
審議
の
先決條件
は、
政府
としては
仲裁委
の
裁定
をどこまでも
尊重
する
意思
を明白に表明することであります。この
態度
の上に立
つて
最善
の
努力
をすることであります。然るにこの問題について、
政府
は
予算
上の
措置
を講ずるに時日がなか
つた
と弁明しておりますが、
公務員
や
公共企業体職員
の
給與
の問題は、今急に起
つた
ことではないのでありまして、
労働攻勢
が高まり、のつぴきならぬ羽目にな
つて
から、何らの
対策
も持たず、
裁定
をも、うや
むや
に葬り去ろうとするのではないかと怪しまれるような処置をとることは、
給與
問題に対する
誠意
を欠いたものと非難されても仕方がないのであります。(
拍手
)今回の場合は、
給與予算
を速かに編成して
国会
に
審議
を求むる以外に外に
対策
は絶対にないのであります。(「その
通り
」と呼ぶ者あり)然るが故に、
政府
は
給與予算
を編成し、
裁定
の
趣旨
を実現し、
国鉄労組員
の安定を図り、能率の増進により
採算
を有利に導くよう
努力
すべきものであると存ずるのであります。以上を以て
賛成
いたします。
松嶋喜作
14
○副
議長
(
松嶋喜作
君)
星野芳樹
君。 〔
星野芳樹
君
登壇
、
拍手
〕
星野芳樹
15
○
星野芳樹
君 私は
只今
上程されました
仲裁裁定
に基く
給與支給
に関する
決議案
に対して、
無所属懇談会
を代表いたしまして、
簡單
に
賛成
の意を表したいと思います。 その
理由
は、この
裁定案
は、
仲裁委員会
の
裁定
なるものが
公共企業体労働関係法
三十
五條
によ
つて最終的決定
であるということが明記されている
法律
上の
建前
のみならず、更にこの
仲裁委員会
の
委員
は
内閣総理大臣
が
自己
の
責任
を以て任免しているということからしても、当然権威あるものであり、更にこの
裁定案
には
国鉄
及び
労働組合両方
が従うべきものでありますが、一方、
国鉄
は
資金資材
の面においては
政府
の監督を受けているのでありますから、当然この
裁定案
に対する
予算措置
は
政府
が全面的に
責任
を負わなければならないものと思うのであります。こういう
理由
においてこの
決議
に
賛成
する
ゆえん
でありますが、以上の
理由
をもつと述べましても前者の論を繰返すことになると思い、何らの
新規
の
言葉
を附け加える必要はないのであります。この
新規
の
言葉
を附け加えることのないというところにこそ、この
決議案
が明々白々で妥当なる
理由
があると考えられると思うのであります。ただこの際私が特に強調をいたしたいのは、この
決議案
にある「
裁定
を
尊重
し」という
意味
でありますが、「
尊重
し」というのは、飽くまでも
実行
を
伴つた
ものであることを強調したいのであります。
世間常識
では、「
尊重
し」と
言つて
も、あなたのことは
尊重
するが心に疊んで置くということもあります。
法律
上の
尊重
というのは必ず
実行
が
伴つて
、(「
全面的実行
だ」と呼ぶ者あり)全面的に
実行
が
伴つて
、これが
尊重
されて、而も
法律
上の
最終
の
決定
、こういうものでありまするから、
最終
の
決定
を
尊重
する、そこに一分でも隙があ
つた
ら、一分でも
実行
がなか
つた
ら
尊重
でないと思うのであります。(「その
通り
」と呼ぶ者あり)その点を特に強調したいと思うのであります。一方、
労働組合
の方は、むしろこの
裁定案
が
社会常識
から考えますれば、現在の
物価状況
などから比べてむしろ低きに失するに拘わらず、
裁定委員会
の
裁定
に服して、而も
鬪争
を飽くまでも合法的の枠内に行な
つて
来た、過般の
ハンスト
のごときも、恰かも
国鉄労働者
の怒りの炎が奔放に燃え盛るのを、肌身を以て子を助けておるようなものである。これをしも又
政府
が踏みにじ
つて
これを否認するようなことがあれば、前論者が幾度が繰返したような、
政府
みずからが
労働組合
を
非合法鬪争
に追いやることになる。
鬪争
に追いやる
責任
があるのみならず、その場合には
政府
が
非合法鬪争
の
教唆者
の
責任
を負わざるを得ないのであります。併しながら私も、
政府
の諸公と雖も、その非
武裝民族
として、世代の十字架を負
つた民族
の一員として、この普遍妥当なる
決議案
に対しては文字
通り
尊重
する一片の良心のあることを信じつつ、この
裁定案
の
決議
に
賛成
する
ゆえん
であります。(
拍手
)
松嶋喜作
16
○副
議長
(
松嶋喜作
君)
小川久義
君。 〔
小川久義
君
登壇
、
拍手
〕
小川久義
17
○
小川久義
君 私はこの
決議案
に
新政クラブ
を代表して
賛成
をするものであります。 最近、汽車に乘
つて
見ましても、又停車場でいろいろ
職員方
の
意見
を聞いい見ましても、その
勤務振り
を見ましても、
職員
はまじめに働いていることにいつも感謝を続けているのであります。而も給料は安いのであります。この、実直に働きながら、止むに止まれぬ血の叫びを以て、最も穩健に、合法的に、
円満裡
に、
公共企業体
の
仲裁委員会
の
裁定
ができ
上つた
と思うのであります。然るに
政府
は、十二月の二日に
決定
した
裁定
に対する
支拂
のことは、余り考えていなか
つた
ように思うのであります。
最後
に十日目の昨日になりまして
国会
へ
議決
を求めて来ましたが、その
政府
の
意思
の表明がないのであります。この
裁定
は御
承知
の
通り
最後
的の
決定
でありまして、
国民全般
が忠実に守るべき筈であると思うのであります。それを
政府
が
財政措置
が伴わぬから不承認にして呉れというような含みのことを申入れて、我々に
審議
を
要求
したのでありますが、その
審議
の半ばにおきまして、一日も早く、このまじめな、而も低
賃金
に甘んじて働いておる
国鉄職員各位
に、この年末を控えて一日の早く
政府
は、あらゆる
予算措置
を講じて拂うべきことを熱望いたしまして、本
決議
に
賛成
するものであります。 特に附け加えて置きますが、本議場におきましていろいろの
決議
が各
国会ごと
に
議決
されまして、
政府
に要望しておりますが、いつもそれがうや
むや
の形になるのが多いのでありまして、
只今
の
決議
に対しましては、特に先程から申上げましたまじめな
職員
を養成し、その苦痛を救う
意味
からしても、一日も早く、而も
押詰つた年
末でありますれば、年末に間に合うよう一日も早く
支拂
いあらんことを熱望いたします。(
拍手
)
松嶋喜作
18
○副
議長
(
松嶋喜作
君)
中野重治
君。 〔
中野重治
君
登壇
、
拍手
〕
中野重治
19
○
中野重治
君
日本共産党
はこの
決議案
に
賛成
です。その
理由
を二つだけ申します。 第一は、
国鉄
の
人々
が今非常に苦しい
状態
にいるという事実、こういう人人に何としてでも年の瀬を越させなければならぬ、この問題が第一です。これは
国鉄
の人ばかしではありません。まじめな日本人全体の問題にな
つて
おる。それですから、今度の問題がどういう成り行きをとるかということについては、まじめな
国民
全体が一心にな
つて
、人ごとならずこれを気にかけております。又この問題については
組合
は、総同盟から産別まで皆同じ
歩調
をと
つて
いる。政党でも、
参議院
においては、
共産党
から
民自党
までが基本的には同一
歩調
をと
つて
いる。(「そうだ」と呼ぶ者あり」笑声)で、苦しい
生活
をして国を維持している
労働者
に金を拂うなと、こういう
政府
のやり方に
賛成
している者は、まじめな
国民
の中にはただの一人もありません。今度の
給與
の問題は、金高にすれば非常に低いものなのであ
つて
、あれだけで
解決
するものではありませんが、これは最低、一番低い額の問題でありまして、とにかく暮前に受取
つて
しまわなければならぬ。内金としてでも取るものは取らなければならぬ。これが非常に切実な問題だという
意味
で、我々はこれに
賛成
する。それが第一の点です。第二の点では、我々は国法を守らなくちやならん。これは多くの
人々
が言われましたが、この
裁定委員会
というものは、
吉田政府
が提出して
国会
で
法律
を
作つて
、そうして
委員
は
総理大臣
が任命しておる。みずから
作つた法
を破り、みずから任命した
判官
の
判定
を拒否するというようなことは、極端に堕落した者だけができる。これは全くごろつきのてあいであります。(「そうだ」と呼ぶ者あり)こういうことは歴史上、どういう
政府
でも、
自分
で
作つた法律
を
自分
で破り、
自分
で任命した
判官
の
判定
を拒否するような、そういうふうな
政府
や国は、ずつと亡びて来ておる。これが外の場合ならば、例えば犬の場合ならば、狂犬なんかは現に
吉田政府
の厚生省では、法によ
つてストリキニーネ
で処理しております。併し我々はこの場合、現に
民自党
の中からも、こういう
政府
のやり口は改めなければならぬという
意見
が出ておるのでありますから、
最後
の
手続
によ
つて政府
に重大なる警告を発する、こういう
意味
で、この
決議案
に
賛成
いたします。それですから、この中に「
尊重
し」とある
言葉
は、あの
判定
に
政府
が従わなければならぬ、こういう
意味
になる。(「違う々々」と呼ぶ者あり)こういう
意味
において我々は
賛成
いたします。(
拍手
)
松嶋喜作
20
○副
議長
(
松嶋喜作
君) これにて
討論
の
通告者
の
発言
は全部終了いたしました。
討論
は終局したものと認めます。これより本
決議案
の採決をいたします。本
決議案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
総員起立
〕
松嶋喜作
21
○副
議長
(
松嶋喜作
君)
総員起立
し認めます。よ
つて
本
決議案
は
全会一致
を以て可決せられました。(
拍手
)
只今
の
決議
に対し
運輸大臣
より
発言
を求められました。
大屋運輸大臣
。 〔
国務大臣大屋晋
三君
登壇
、
拍手
〕
大屋晋三
22
○
国務大臣
(
大屋晋
三君)
只今
御
決議
に相成りました件につきましては、
政府
も
誠心誠意
これが実現を期しておる次第であります。尚且つ本院の
決議
の
趣旨
に基きまして、万全の
措置
を講ずるつもりでおります。(
拍手
)
松嶋喜作
23
○副
議長
(
松嶋喜作
君)
議事
の
都合
により本日はこれにて延会いたしたいと存じます。御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松嶋喜作
24
○副
議長
(
松嶋喜作
君) 御
異議
ないと認めます。
次会
の
議事日程
は
決定
次第公報を以て御通知いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時五十七分散会
—————
・
—————
○本日の会議に付した事件 一、
実地調査
のため
議員
派遣の件 一、
仲裁裁定
に基く
給與支給
に関する
決議案