運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

1950-03-22 第7回国会 参議院 法務委員会 第18号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十五年三月二十二日(水曜日)    午後二時一分開会   —————————————   本日の会議に付した事件 ○下級裁判所設立及び管轄区域に関  する法律の一部を改正する法律案  (内閣提出) ○郡山市に仙台高等裁判所支部設置の  請願(第一二二号) ○栃木小山町に簡易裁判所および検  察庁設置請願(第二五七号) ○秋田増田町に簡易裁判所設置の請  願(第五六二号) ○香川小豆郡に地方裁判所支部等設  置の請願(第六三一号) ○尼崎市に神戸地方裁判所および検察  庁支部設置請願(第八一六号) ○宮城築館検察庁仙台地方検察  庁支部昇格陳情(第一四五号) ○名古屋高等裁判所および検察庁金沢  支部昇格に関する請願(第一二八〇  号) ○民法第三百九條改正に関する請願  (第八三一号)   —————————————
  2. 伊藤修

    委員長伊藤修君) これより法務委員会を開きます。  先ず下級裁判所設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案議題に供します。前回に引続き質疑を継続いたします。別に質疑はありませんですか。……では質疑はこれを以て終局することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 伊藤修

    委員長伊藤修君) では質疑はこれを以て終局いたします。討論は省略いたしまして直ちに採決することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 伊藤修

    委員長伊藤修君) それでは直ちに採決に入ります。本案全部を問題に供します。本案全部に御賛成の方の御起立を願います。    〔総員起立
  5. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 全会一致原案通り可決すべきものと決定いたしました。尚本会議における委員長口頭報告の内容については、委員長にあらかじめ御一任願いますことを御了承願つて置きます。多数意見者の御署名をお願いいたします。   多数意見者署名     岡部  常  宮城タマヨ     小林 英三  鈴木 安孝     遠山 丙市  松井 道夫   —————————————
  6. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 次に郡山市に仙台高等裁判所支部設置請願議題に供します。本請願につきましては、先に説明及び政府意見の陳述もありました。別に御意見もなければ会議に付することを要するものとし、内閣に送付することに御決定お願いすることにして如何ですか。
  7. 松井道夫

    松井道夫君 これは法務府の方の御意見伺つたのですか。
  8. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 御意見はこの間伺つたのです。
  9. 松井道夫

    松井道夫君 どういう御答弁ですか。
  10. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 今直ぐは実現できないという御意見なんですね、簡単に申上げますと。
  11. 伊藤修

    委員長伊藤修君) ちよつと速記を止めて下さい。    〔速記中止
  12. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 速記を始めて下さい。それでは本案につきましては、政府において極力考慮して頂くことを條件にいたしまして、本委員会といたしましてはこれを会議に付することを要するものとし、且つ内閣に送付することに決定をお願いすることに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  13. 伊藤修

    委員長伊藤修君) ではさよう決定いたします。   —————————————
  14. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 次に栃木小山町に簡易裁判所および検察庁設置請願に関する件を議題に供します。これも前回政府から御意見を伺つておるわけであります。別に御意見がなければ本件採択することにして如何でありましようか。
  15. 小林英三

    小林英三君 小山というところは非常に要衝な地でありますし、これらの請願はやはり政府に送達するように委員会採択することにいたしたいと思います。
  16. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 只今小林委員の御発言のごとく本請願会議に付することを要するものといたし、且つ内閣に送付することに御決定願つて異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  17. 伊藤修

    委員長伊藤修君) ではさよう決定いたします。   —————————————
  18. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 次に秋田増田町に簡易裁判所設置請願、これを議題に供します。
  19. 鈴木安孝

    鈴木安孝君 これも前のと同様会議に付して内閣の方に送付するようにお願いいたします。
  20. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 只今鈴木委員の御発言のごとく本請願もこれを会議に付し内閣に送付することに御決定をお願いしてよろしうございますか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  21. 伊藤修

    委員長伊藤修君) それでは御異議ないと認めましてさよう決定いたします。   —————————————
  22. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 次に香川小豆郡に地方裁判所支部等設置請願議題に供します。大体これは政府は賛成しておりますが……。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  23. 伊藤修

    委員長伊藤修君) それでは本件会議に付し内閣に送付することに決定いたします。   —————————————
  24. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 次に尼崎市に神戸地方裁判所支部および検察庁支部設置請願議題に供します。
  25. 遠山丙市

    遠山丙市君 これについては前回説明することの御依頼を受けておつたが、ようしませんでしたが、ここに書いてありますように、相当理由がありますので御採択されて内閣に送付あらんことをお願いいたします。
  26. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 只今遠山委員より御発言のごとく本件もこれを会議に付することを要するものとして内閣に送付することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  27. 伊藤修

    委員長伊藤修君) ではさよう決定いたします。   —————————————
  28. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 次に宮城築館検察庁仙台地方検察庁支部昇格陳情議題に供します。政府本件につきましては御同意のようでありますが、御採択は……。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  29. 伊藤修

    委員長伊藤修君) では本件もこれを採択して会議に付するを要するものとして、内閣に送付することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  30. 伊藤修

    委員長伊藤修君) それではさよう決定いたします。   —————————————
  31. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 次に名古屋高等裁判所および検察庁金沢支部昇格に関する請願でありますが、この取扱方については多少研究を要するのじやないかと思います節がありますが、本件は御承知の通り若し昇格するということになりますと、現在の高等裁判所管轄全体に大きな問題になつて参りますので、本件に対しましては審議未了手続、若しくはこの段階におきましては認めがたいように考えられますが、如何が取計らいますか。
  32. 遠山丙市

    遠山丙市君 ちよつとお待ちを願つて……。
  33. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 先に支部を設置されたのです。その支部本庁になおせとこう言うのです。
  34. 遠山丙市

    遠山丙市君 そうすると金沢本庁にしろとこういうわけですか。
  35. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 金沢本庁を一つ作れとこう言うのです。この際高検支部ができたのを皆本庁に引上げて来なければならん。そうすると高裁高検というのが沢山できて参りますと根本的な問題になりますので、勿論法律改正の問題に入つて来る事案であります。政府の先程の説明によりますと、地方民の便、不便ということは高裁高検支部を作つたことによつて十分賄われておる、ただ事実上格式を上げるということに過ぎなくて、訴訟進行地方民の便利という点においては現在の段階において十分賄われておるのであります。ただ格上げするということについては意味はないという御説明であつたと思います。これは議員紹介でありますから、或いは審議未了という手続にしておきますか、如何でございましようか。これは事情を御存じない人だろうと思いますが、法務の関係のことを御存じならばこういう請願は御紹介にならない筈です。そういう取扱いにいたしますか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  36. 伊藤修

    委員長伊藤修君) ではそういう取扱いにすることにいたします。   —————————————
  37. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 次に民法第三百九條改正に関する請願中野重治君の紹介であります。これは先に第四国会におきましてこの請願がありまして、その際は丁度岡部理事の下においてその請願採択されました。その当時現行民法第三百九條が改正されまして、三百八條に繰替わられ、先の三百八條が三百九條になつたのであります。恐らく本請願はその改正前の三百九條を指しておると考えられます。その請願採択し、その際民法改正が行われた際におきまして、旧三百九條の但書の金額五十円というものが削除されておるのであります。従つて現行民法から申しますれば、六ヶ月の給料に対して第二順位の先取特権が認められておるわけですから、本請願趣旨は先の請願採択民法改正によつてその目的が達せられておるのですが、中野重治君の誤りではないかと思います。その目的は大体達成されておると考えられるのであります。
  38. 岡部常

    岡部常君 その請願者は前と同一人でございますか。
  39. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 請願者は違いますが趣旨が同じでありまして、この請願はすでに民法改正によつてその目的を達成されておると考えられます。さような意味合からいたしまして議員紹介ではありますが、本件会議に付することを要しないものに御決定願つて如何でございましようか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  40. 伊藤修

    委員長伊藤修君) さよう決定いたします。他に御発言がおありにならなければ本日はこれを以て散会いたしたいと思います。    午後二時十九分散会  出席者は左の通り。    委員長     伊藤  修君    理事            岡部  常君            宮城タマヨ君    委員            小林 英三君            鈴木 安孝君            遠山 丙市君            松井 道夫君            松村眞一郎君   政府委員    検     事    (法制意見総務    室第四局長)  野木 新一君