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1950-03-20 第7回国会 参議院 法務委員会 第17号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十五年三月二十日(月曜日) 午後二時十二分開会 ————————————— 本日の会議に付した
事件
○
矯正作業
の
運営
および
利用
に関する
法律制定反対
の
請願
(第九九三号) ○
司法書士法改正
に関する
陳情
(第二 四〇号) ○
名古屋高等裁判所
および
検察庁金沢
支部昇格
に関する
請願
(第一二八〇 号) ○
尼崎
市に
神戸地方裁判所
および
検察
庁支部設置
の
請願
(第八一六号) ○
秋田
県
増田
町に
簡易裁判所設置
の請 願(第五六二号) ○
香川
県
小豆
郡に
地方裁判所支部等設
置の
請願
(第六三一号) ○
下級裁判所
の
設立
及び
管轄区域
に関 する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) ○
宮城
県
築館
区
検察庁
を
仙台地方検察
庁支部
に
昇格
の
陳情
(第一四五号) —————————————
伊藤修
1
○
委員長
(
伊藤修
君) それではこれより
法務委員会
を開きます。 先ず
請願
第九百九十三
号矯正作業
の
運営
および
利用
に関する
法律制定反対
の
請願
、これを
議題
に供します。
政府
のこれに対する御
意見
をお伺いいたします。
牧野寛索
2
○
政府委員
(
牧野寛索
君) 本
法案
は、すでに
国会
に提出せられ
審議
中のものでありますが、
法務
府としては
矯正保護
上重要な
法案
であり、
国会
において
愼重
御
審議
下さることを希望するものであります。
法務
府としてはこの
法律
を実施しても、
刑務所
における
就業人員
やその技術或いは
予算等
の諸点より見て、その
生産額
にはみずから制限があるのでありまして、
民間企業
に影響を與えるとしてもこれは極く軽微なものであると考えておるのであります。これらの
具体的数字
の
説明
や将来の
運営方針等
につきましては、適当の
機会
において十分
説明
したいと考えておる次第であります。
法務
府といたしましては、
法律
によ
つて作業
を課せられる
受刑者
に、継続的に
職業教育
上適切な
最少限度
の
仕事
を與えることができれば十分であり、決して無制限に
生産設備
を拡充するようなことは考えているのではありません。又
刑務所
の
仕事
さえ確保し得れば、
民間
のことは考えずもよいということではなく、運用において十分この点を
考慮
し
民間企業
の立場を尊重するのであります。
印刷関係作業
についても勿論同様でありまして、尚これが
法案通過
後の実施につきましても、各省、各
業者代表
とも
十分協議
を遂げ、その適正を期したいと思つておる次第であります。
伊藤修
3
○
委員長
(
伊藤修
君) 本
請願
に対しましては、これに関するところの
法律案
が目下
議題
になつておりますから、その
法律案審議
の際併せて
審議
をすることにいたしたいと存じます。 —————————————
伊藤修
4
○
委員長
(
伊藤修
君) 次に
陳情
二百四十
号司法書士法改正
に関する
陳情
を
議題
に供します。
本案
についての
政府
の御
意見
をお伺いしたいと思います。
牧野寛索
5
○
政府委員
(
牧野寛索
君)
司法書士法
については、
衆議院
において目下
議院提出法案
として小
委員会
において検討が続けられているが、
政府
としては
陳情
の
趣旨
に即するよう十分
意見
は具陳しておる次第であります。
伊藤修
6
○
委員長
(
伊藤修
君)
本案
につきましては、追
つて衆議院
より
本案
についての
立法措置
を講ぜられ、正式に
議題
として取上げられることになつておるそうでありますから、その際参議院に回付をせられました場合において、これも併せて
審議
することにいたしたいと存じます。 —————————————
伊藤修
7
○
委員長
(
伊藤修
君) 次に、
請願
千二百八十
号名古屋高等裁判所
および
検察庁金沢支部昇格
に関する
請願
を
議題
に供します。
本案
についての
政府
の御
意見
をお伺いいたしたいと思います。
牧野寛索
8
○
政府委員
(
牧野寛索
君)
只今
お申述べになりました
名古屋高等裁判所金沢支部
及び
検察庁金沢支部
を、それぞれ
高等裁判所
及び
高等検察庁
に
昇格方請願
の御
趣旨
は十分了解いたしました。
金沢
市は、現
名古屋高等検察庁管内
における
名古屋
市に次ぐ大都市でありまして、御
不便
の
事情
は了承されるのでありますが、
政府
におきましては、去る
昭和
二十三年
法務庁令
第十一号を以て、
金沢
市に
名古屋高等裁判所支部
に対応する
名古屋高等検察庁支部
を
設置
し、同年五月十五日から施行いたしましたことは御
承知
の
通り
でありまして、更にこれを
高等検察庁
に
昇格
いたしますことは、
国家財政
上の制約もあり又他
地方
との権衡の問題も生ずることでありますから、本
請願
の御
趣旨
は
最高裁判所
に伝達いたしまして、尚十分研究いたしたいと存じますからさよう御
承知
を願いたいと存じます。
磯崎良譽
9
○
説明員
(
磯崎良譽君
)
只今
の
請願
の御
趣旨
はよく分りますのでありますが、
高等裁判所
におきましては、その
支部
も
本庁
の
裁判管轄
におきましては全く同じでありまして、
名古屋高等裁判所管内
の
日本海側
の富山、石川、福井の三県が、現在
金沢支部
に
事件
を回付して参つておるのでありますが、
事柄
は結局
支部
という形を
本庁
に改める点にあるのではないかと思われるのでありまして、その実質的な理由は、
本庁
にいたしましても変らないのではないかと思われるのであります。現在の全国の
高等裁判所
の
配置状況
、その他を考え併せますと、相当
愼重
に研究しなければならない問題であると思います。
請願
の
趣旨
はよく分りましたが、今後よく研究いたしたいと思います。
伊藤修
10
○
委員長
(
伊藤修
君)
本案
に対しましては追
つて採決
を後日にいたしたいと存じます。 —————————————
伊藤修
11
○
委員長
(
伊藤修
君) 次に
請願
八百十六
号尼崎
市に
神戸地方裁判所支部
および
検察庁支部設置
の
請願
を
議題
に供します。
本案
についての
政府
の御
意見
をお伺いいたします。
牧野寛索
12
○
政府委員
(
牧野寛索
君) 本
請願
に対しまして、
政府
といたしましても御
不便
の
事情
は了承いたしておるのでありますが、
裁判所支部
の
設置
は、
最高裁判所
の
権限
に属しておりますので、本
請願
の御
趣旨
は
最高裁判所
に伝達いたしました、
何分
の御
考慮
を願うことにいたしたいと存じますから、さよう御
承知
願います。
磯崎良譽
13
○
説明員
(
磯崎良譽君
)
只今請願
のありました
尼崎支部
の
設置
問題でありまするが、現在
尼崎
は
神戸地方裁判所伊丹支部
の
管内
に属しておりまして、
裁判
の新
事件数
を見ますと、
民事
は
通常訴訟
が百六十七件、
調停
二件、その他の
事件
が百十六件、合せて二百八十五件、
理事
が第一審が四百二十三件、
再審抗告
なく、その他が百十六件、合せて五百三十九件、尚
家庭裁判所支部
といたしましては、
家事事件
が千二百五件に及んでいます。そのうち尚
伊丹支部
の
管轄区域
は、
面積
は六百四十九・三平方キロメートル、
人口
が約四十四万九千、そのうち大体
尼崎支部
の
管轄
に予定せられております
区域
内の
事件
は、この
伊丹支部
の約七割近くでありまして、
尼崎
市に
支部
を置くということは相当
考慮
していい
事柄
であろうと思つております。予算的な
措置
が講ぜられれば適当な
機会
に
支部
は
設置
していいのではないかというふうに
最高裁判所
は考えておりますので、
請願
の御
趣旨
に副うように尚一層努力しようと思います。
伊藤修
14
○
委員長
(
伊藤修
君)
本案
に対するところの
採決
は後日に譲りたいと思います。 —————————————
伊藤修
15
○
委員長
(
伊藤修
君) 次に
請願
五百六十二
号秋田
県
増田
町に
簡易裁判所設置
の
請願
を
議題
といたします。
本案
に対する
政府
の御
意見
を伺います。
牧野寛索
16
○
政府委員
(
牧野寛索
君) 本件は最初の
請願
でありますから早速
関係庁
へ紹介いたしまして、諸般の
事情
を
調査
中でありまして、
右調査
の完了を待つて適当に処置いたしたいと存じますからさよう御了承を願いたいと思います。
磯崎良譽
17
○
説明員
(
磯崎良譽君
) 現在
増田
町は
秋田
の
地方裁判所管内
の
湯沢簡易裁判所
の
管轄区域
内にあるのでありますが、
予定管轄区域
として
地元
から要望のありました地域内から、どれだけの
審理件数
が予定させられますかにつきまして、
目下秋田裁判所
の方に
調査
中でございますので正確な
数字
は申上げられませんが、現在の
湯沢簡易裁判所
の
審理件数
と
予定管轄区域
の
人口
、双方の
人口
を比較対照して凡その
数字
を推定し得るのでありますが、それによりますると
民事
は
通常調停
その他の
事件
を併せまして九十五件、それから刑事が
通常詐欺
その他の
事件
を合せまして、約五百九件の即ち
湯沢簡易裁判所
の
事件
の四六%予定し得ることになるのであります。現在の
簡易裁判所
の
平均審理件数
、
平均面積
、
平均人口等
を
考慮
しますと、やや
簡易裁判所
としては範囲が小さくなり過ぎはしないかというふうに思うのでありますが、その詳細につきましては
地元
の
裁判所
の方から詳しい
調査
が参りますので、それらと睨み合せた上で
愼重
に
考慮
いたしたいと思います。
伊藤修
18
○
委員長
(
伊藤修
君)
鈴木
さん
本案
に対して何か御
発言
……。
鈴木安孝
19
○
鈴木安孝
君 この
請願
をしたのは十三
ヶ町村
、そのうち六
ヶ町村
は
平鹿
、七
ヶ町村
は
雄勝
であります。
雄勝
の方の村から
湯沢簡易裁判所
へ参りまするには、
山谷峠
を越さなくちやならんのですが、その奥の方から
湯沢裁判所
に出ますには丁度夏でも一日を要しますから、冬季には二晩泊らなければ
簡易裁判所
の用を弁ずることができないというような
状況
であります。又
平鹿
の方の
増田
町附近の六
ヶ町村
も十文字という駅から
湯沢裁判所
に出るということになりまして、その間の
不便
というものが非常に多いのであります。
増田
町は将来経済的にも発展する
場所
であります。今この
請願
の十三
ヶ町村
というのは、
増田
町を中心として活動している
場所
にありますから、
増田
町に
簡易裁判所
ができますと、非常に
地方民
に便利がありますので、或いは現在においては
件数
は少いかも知れませんが、
簡易裁判所
ができますと
事件
が都合よくなると思うのであります。
地方民
の希望を容れて、御採択になるよう願いたいと思います。
伊藤修
20
○
委員長
(
伊藤修
君) では
本案
に対しましては、後日
採決
することにいたしまして本日はこの
程度
にいたしたいと思います。 —————————————
伊藤修
21
○
委員長
(
伊藤修
君) 次に
請願
六百三十一号。
香川
県
小豆
郡に
地方裁判所支部等設置
の
請願
を
議題
に供します。
本案
に対する
政府
の所見を伺います。
牧野寛索
22
○
政府委員
(
牧野寛索
君) 本
請願
は
最高裁判所
の
権限
に属しておりますので、
最高裁判所
の方から
事情陳述
を願いたいと思います。
磯崎良譽
23
○
説明員
(
磯崎良譽君
) 当
委員会
にこの
請願
が出ましたことを知りましたので、早速
現地
の
高松地方裁判所
の方に書面を出しました。
審理件数
、
交通状況
、所在地の官庁、弁護士の数等詳細な紹介をいたしておりますので、いずれその
回答
に接することと思つております。私達の推定では
件数
はそう大したことはないと思いますけれども、
小豆
島から
高松
に至る
海上交通
は、時に
天候状態
その他によつて非常に
不便
でありますことが凡そ想像がつきますので、
現地
から
回答
が参りました上で
請願
の
趣旨
を
考慮
いたしたいと思つております。
伊藤修
24
○
委員長
(
伊藤修
君) 別に御
発言
もなければ、
本案
に対しましても次回にこれを譲り
採決
に入りたいと思います。 —————————————
伊藤修
25
○
委員長
(
伊藤修
君) 次に
下級裁判所
の
設立
及び
管轄区域
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
を
議題
に供します。
本案
に対しましては、前
会質疑
に入つておりますから、本日も
質疑
を継続いたしたいと思います……。別に御
質疑
もありませんか。では本日はこの
程度
にいたします。 —————————————
伊藤修
26
○
委員長
(
伊藤修
君) 次に今一件
陳情
がありましたから追加して
議題
に供します。
陳情
百四十五
号宮城
県
築館
区
検察庁
を
仙台地方検察庁支部
に
昇格
の
陳情
であります。では
政府委員
の御
意見
を伺います。
牧野寛索
27
○
政府委員
(
牧野寛索
君)
只今
お申述べになりました
宮城
県
築館
区
検察庁
を
仙台地方検察庁支部
に
昇格方請願
の御
趣旨
は十分了解いたしました。
地方検察庁支部
の
設置
は
最高裁判所
の
権限
に属しておりますので、本
請願
の御
趣旨
は、
最高裁判所
に伝達いたしまして、
何分
の御
考慮
を願うことにいたしたいと存じますから、さよう御
承知
をお願いいたします。
磯崎良譽
28
○
説明員
(
磯崎良譽君
)
只今
の
請願
につきましては、
最高裁判所
の方で、
只今現地
の
仙台地方裁判所
へ照会いたしまして、
事件数
、
交通状況
その他を
調査
中でございます。遠からずその
回答
に接すると思いますので
愼重
に研究いたしまして、
請願
の御
趣旨
に副うよう努力いたしたいと考えております。
伊藤修
29
○
委員長
(
伊藤修
君) では
本案
に対しましても後日これを
採決
することにいたしまして、本日はこの
程度
にいたしておきます。 それでは本日はこの
程度
で散会することにいたします。明後日は午前十時より開会いたします。 午後二時三十三分散会
出席者
は左の
通り
。
委員長
伊藤
修君
理事
岡部 常君
宮城タマヨ
君
委員
大野 幸一君
鈴木
安孝
君
深川タマヱ
君
松村眞一郎
君
政府委員
法務政務次官
牧野
寛索
君 検 事 (
法制意見総務
室第四局長) 野木 新一君
説明員
最高裁判所長官
代理者
(
事務総局総務
局第二課長)
磯崎
良譽君