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大野幸一君 私は数点ですが、ちよつとその前に鬼丸
委員と共に、今日は傍聽人が多いようですから、特にあなた方の職業柄祕密に関することだからとか
言つて拒む権利はどの
程度にあるかということを、私が
参考までに議院における
証人の
宣誓及び
証言等に関する法律の第五條をあなたに読んで、お聽き下す
つてから愼重に考えて貰いたいと思います。凡そあなた方を訊問する場合に職務上の祕密だと言われると、
相当それを広範囲に解釈されると、我我の国政
調査権を
進行しない。そこで第五條に「各議院若しくは
委員会又は両議院の合同審査会は、出頭した
証人が公務員である場合又は公務員であ
つた場合(国務大臣以外の国会議員を除く。)其の者が知り得た事実について、本人」あなたです。「又は当該公務所から職務上の祕密に関するものであることを申し立てたときは、」あなたが申し立てに
なつたときは、「当該公務所又はその監督庁の承認がなければ、
証言又は
書類の提出を求めることができない。」一応あなたが祕密であるということを申されれば私達は
証言を求めることが出来ない。但しその次に「当該公務所又はその監督庁が前項の承認を拒むときは、その
理由を疏明しなければならない。」そこで私の方で「その
理由をその議院若しくは
委員会又は合同審査会において受諾し得る場合には、
証人証言又は
書類を提出する必要がない。」私の方で
理由があるかないか又
委員会で決める。決めて、私の方で
証言拒否権がないと、こう言う。そうするとその次にあなたの方というか、国家の方で、「前項の
理由を受諾することができない場合は、その議院若くは
委員会又は合同審査会は、更にその
証言又は
書類の提出が国家の重大な利益に惡影響を及ぼす旨の内閣の声明を要求することができる。」こういうのです。この
程度でなければ
証言拒否権がない。これを
一つあなたの方で御了解なさ
つて、次に私の問に答えて貰いたい。(笑声)そこで岡田さんに
贈賄したという嫌疑を以て逮捕状を請求されました。我々は
新聞紙上で常にどのくらいの
贈賄金額、幾らあるというくらいのことを
新聞紙上で見ております。これはあなた方もその
程度のことは
新聞記者に語
つておいでになるだろうと思うのであります。