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1950-04-21 第7回国会 参議院 農林委員会 第30号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十五年四月二十一日(金曜日) 午後三時三十三分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○
地方自治法
第百五十六條第四項の規 定に基き、
輸出農林水産物検査所
の
出張所設置
に関し
承認
を求めるの件 (
内閣提出
) ○
造林臨時措置法案
(
内閣提出
、衆議
院送付
) —————————————
楠見義男
1
○
委員長
(楠見
義男
君) それではこれから
委員会
を開会いたします。
速記
を止めて下さい。 〔
速記中止
〕
楠見義男
2
○
委員長
(楠見
義男
君)
速記
を始めて下さい。
地方自治法
第百五十六條第四項の
規定
に基き、
輸出農林水産物検査所
の
出張所設置
に関し
承認
を求めるの件及び
造林臨時措置法案
を議題にいたします。この
承認
を求めるの件は、参議院の方が先議として
提案
されておりますので、
案件
の
内容
も極めて
簡單
なものと存じますが、そのおつもりで御
審議
を頂くことにいたします。両
法案
とも、これより
農林大臣
から、
提案理由
の
説明
を伺うことにいたします。
森幸太郎
3
○国務大臣(
森幸太郎
君)
輸出農林水産物検査所出張所設置承認
につきまして、
提案
の
理由
を御
説明
申上げます。
輸出品
の声価の向上及び品質の改善を図り、
輸出貿易
の健全な発達を期するため、昨年三月十五日から
輸出品取締法
に基く
検査
を
実施
して来ておるのでありますが、昨年は取敢えず本所を東京に、支所又は
出張所
を小樽、
横浜清水
、名古屋、
神戸
及び
岡山
の六ケ所に設置して
実施
して参
つたの
であります。然るに、その後
貿易
上の
制限
が緩和され、
輸出数量
が増大すると共に、
門司
港の航行が自由になりましたので、今後
九州
産のものは
門司
港を通じて
輸出
される場合が増大すると予想されるのであります。
九州
で生産される
蔵出農林水産物
は、
種子
、百合根、
花莚
、本材、
木ろう
、
毛皮等
であります。 現在
九州地区
には
検査所
が設置されておりませんので、必要のあるときは
岡山等
から出張して
検査
しておるのでありますが、
検査業務
を円滑にするため、
門司
に
出張所
を設置いたしたいと存ずるのであります。 以上が
出張所設置
に関する
提案
の
理由
であります。何とぞ慎重御
審議
の上、速かに御
承認
あらんことをお願いする次第であります。 次に、
造林臨時措置法案
につきまして、その
提案理由
を御
説明
申上げたいと思います。 すでに多くの人によ
つて
指摘されておりますごとく、我が国の
森林
は、戦時及び戦後の過伐、濫伐により、年々
森林蓄積
への喰込
伐採
を強行して参りました結果、
資源
は漸次縮少化の一途を辿り、現在
民有林
だけで凡そ百二十万
町歩
を超える
造林未済地
が累積しておる有様でありまして、このような
森林
の再
生産過程
における著しい
不易衡
がい
国土
の
保全
はもとより、将来の
林産物需給
の上にも重大な
支障
を招くにいたることは、多くを申上げる必要はないと存じます。植伐の均衡を取り戻し、更に
森林資源
の
長期維持
を
確保
して参りますことは、今後のわが
民有林行政
において最も重要にして、且つ困難な問題でありまして、あらゆる
施策
を結集してこの問題の解決に当らねばならないのでありますが、なかんずく再
造林
を
確保
し、
林業成立
の基礎を確立することが、その重要な課題を達成する第一歩であると存ずるのであります。これがため
政府
は、
昭和
二十四年度より
民有林造林
五ケ年
計画
を樹立し、これが
実施
の裏ずけとして
補助
、
融資
、
樹苗
、
確保
の対策を講じておるのでありますが、これと共に
森林所有者自身
の
造林意慾
を喚起することが緊急の要務でありますので、ここに
造林臨時措置法案
を提出した次第であります。 以下本
法案
の主要な
内容
について、概略御
説明
申上げます。 第一は、
造林地
の
指定
であります。この
法律
の施行のときから今後五ケ年間、現に存する
伐採跡地
、無
立木地文
は散生地たる
森林原野
であ
つて
、
国土
の
保全
上急速に
造林
を必要とするものを、
造林地
として
指定
いたします。
造林地
を
指定
するには、その
造林計画
を定めてすることとし、
造林地
の
指定
があつたときは、その
所有者
又は
使用収益権者
が、
造林計画
に定められた
期限
までにその
計画
に
従つて植栽
を完了することが期待される次第であります。 第二は、
造林者
の
指定
についてでありますが、
造林地
の
所有者
又は
使用収益権者
が
造林計画
に基いて
植栽
を行う意思があれば、その旨を予め
一定期日
までに申出させることとし、その申出がないときは、別に
造林者
を
指定
し、その者が代
つて造林
を行うのであります。又
造林地
の
所有者
又は
使用收益権者
が
造林
をするつもりでその申出をした場合でも、
造林計画
に定められた
期限
までに
植栽
を完了しなかつたときは、同様に
造林者
を
指定
することとしております。 第三は、
地上権
の
設定
であります。
造林者
の
指定
を受けた者は、
造林計画
に定められた
期限
までにその
植栽
を行うために、
造林地
の
所有者
に対して
造林地
の
地上権
の
設定
に関する
協議
を求めることができるものとし、
協議
がととのわないときは一
都道府県知事
が裁定することとしたのであります。
指定造林者
の
植栽
した
林木
は、
地上権設定
の際取決めた割合で、
指定造林者
と
造林地
の
所有者
との共有となるのであります。 第四に
農林地
の
調整
についてでありますが、
自作農創設特別措置法
により
開拓適地
として
指定
され又は
未墾地
若しくは牧野として買收されたものについては、
造林地
の
指定
をすることができないこととすると共に、
造林地
については、
自作農創設特別措置法
による
指定
又は
買収
の処分ができないこととし、
林地
と
農地牧地
との
土地利用
を
調整
し、且つ
造林地
の
経営
の安定を
確保
するよう
措置
したのであります。以上が本
法案
の
内容
でありますが、
森林
の荒廃が災害の
頻発等公共
の
福祉
に大きな
支障
とな
つて
おる現在において、この
法案
の
趣旨
は、
森林
を
所有
する人々に十分理解されておることと考えるのであります。何とぞ御
審議
の上、速かに可決あらんことをお願い申上げます。
楠見義男
4
○
委員長
(楠見
義男
君) 最初に、
簡單
でありますから、
輸出農林水産物検査所
の
出張所設置
に関し
承認
を求めるの件について、若し御
質疑
がございますれば、御
質疑
をお願いいたします。
藤野繁雄
5
○
藤野繁雄
君
提案
の
理由書
によ
つて
見まするというと、
九州
で生産される
輸出農林水産物
は、
種子
、百合根、
花莚
、
木材
、
木ろう
、
毛皮
、こう書いてあるのでありますが、
水産物
はないのでありますか、伺いたいと思うのであります。
楠見義男
6
○
委員長
(楠見
義男
君)
検査課長
から
説明
させます。
田下武弘
7
○
説明員
(
田下武弘
君) 今の
お話
の点は、
輸出検査所
は、
食料品
の
検査所
と、それから
農林水産物
の
検査所
と
二つ
にな
つて
おるのでございます。
お話
の
食料品関係
、
罐詰
とか、或いはその他の
食料品
は、
輸出食料品検査所
でや
つて
おりますので、これは現在も
門司
に
出張所
が置いてあります。
農林水産物
の方、ここに挙げました、
花莚
、百合根、
木ろう
或いは
木材関係
というようなものについては、現在ないものでありますから、
そつちの関係
の
出張所
を設けると、こういうわけであります。
藤野繁雄
8
○
藤野繁雄
君 私の知る
範囲
内においては、ここに書いてある百合根でありますというと、
九州
では
長崎
県、
佐賀
県が最も主なる
産地
であります。
従つて
、そういたしますといたしましたならば、
長崎
に
出張所
を置くことが、この点から考えて見ますというと適当であろうと考えるのでありますが、この点お伺いしたいと思うのであります。
田下武弘
9
○
説明員
(
田下武弘
君)
お話
の百合根につきましては、
長崎
県、
佐賀
県が百合根の
中心産地
にな
つて
おるのであります。併し、
花莚
につきましては
福岡
県が
中心産地
にな
つて
おります。そういう
品目別
に見ますと、それぞれ
産地県
は違うのでございますけれども、
輸出検査
の本来の
建前
といたしますと
輸出
港において
検査
をするのが
建前
でございます。併し実際
門司
から積出す場合もございますし、或いは百合根のようなものは、
神戸
から積出す場合もございます。今度
門司
港に
出張所
を置きましても、
門司
港から出るものだけを
検査
するという意味ではございませんので、
九州地区
に置く
検査所
としまして、場所を
門司
港に置きたい、かように考えたわけでございます。従いまして、
九州
の各
産地
にもそれで
検査
の
品目
によりましては
長崎
県、或る
品目
につきましては
福岡
県、或いはその他の
品目
につきましては
佐賀
県に行
つて
検査
する場合もあると思います。
加賀操
10
○
加賀操
君 この
出張所
を置く必要な
予算
及び人の
措置
はできておるのでございますか。
田下武弘
11
○
説明員
(
田下武弘
君)
予算
の方は、
大蔵省
の二十五年度の
予算
で認められております。これは
輸出農林水産物
の
検査所
で四千三百三十一万八千円と思いますが、四千三百三十一万八千円という
予算
で、すでに
門司
港について八人の人を置くという
予算
を認められております。ただ非常にこれを
承認
をお願いするのが遅れましたのは、
行政管理庁
で
新規増員
の分は今年相当大きく削減するという話がございまして先だ
つて
まで実は農林省の
定員
が決まらなかつたわけです。その削減の
一つ
の項目に挙げられておりまして、非常に
行政管理庁
の初めの
お話
のように人を削減されるならば、とても
門司
に
出張所
を置くことは無理だ、
人数
の点から言いますと……、ということで非常に遅れたわけでありますが、幸い先だ
つて
定員
が決まりましたので、大体これならば少し削減されましたけれども、
門司
にやはり
出張所
を置く方がいいじやないかということになりまして、実は今回遅れましたが、お願いいたした次第であります。
人数
は、さつき申しました大体八人を
予定
しております。
楠見義男
12
○
委員長
(楠見
義男
君) 外に御
質疑
もなければ、この
案件
は極めて簡単な
案件
でありますから、これより直ちに採決いたしたいと思います。この
輸出農林水産物検査所
の
出張所
を設置することについて
承認
することに御賛成の方の御
起立
を願います。 〔
総員起立
〕
楠見義男
13
○
委員長
(楠見
義男
君)
総員起立
、よ
つて全会一致
を以て本件は
承認
することに決しました。例により御署名願います。 多数
意見署名
池田宇右衞門
藤野
繁雄
門田 定藏 北村 一男 柴田 政次
加賀
操 徳川
宗敬
山崎 恒
岡村文
四郎 —————————————
楠見義男
14
○
委員長
(楠見
義男
君) 次に、
造林臨時措置法案
について御
質疑
を行うわけでありますか、これは
一つ質疑
の前に、林野庁の方からいろいろ従来の五ケ年
計画
の
関係
もあり、又
予算
或いは
資金計画等
についても御
計画
があると思いますから、その方の御
説明
を予めして頂いたらと思います。それでは
奥原林政課長
から
説明
を聴取することにいたします。
奥原日出男
15
○
説明員
(
奥原日出男
君)
造林臨時措置法案
の大体の要旨につきまして掻摘んで
お話
申上げたいと思うのでありますが、先ず第一は、この
法案
の
狙い
とするところでございまするが、これは
森林所有者
及び
使用収益権者
という本
権者
が積極的に
造林
をしなければならないという意欲を起させるように推進するということがこの
法律
の
狙い
であるのでありまして
法案
の
内容
について入
つて
参りますれば、
第三者
が
造林者
として
指定
されて、そうして
造林
をなし得る
権利
を取得すると、こういうふうな
構成
に相成
つて
おりまするけれども、これは要しまするのに本
権者
をして
造林
をさせたいと、こういうふうなことを推進いたしまするための
一つ
のからくりに過ぎない次第であるのでありまして、従いまして以下申上げまするごとく、飽くまでも本
権者
を優先させまして、本
権者
が明示又は黙示の
造林行為
の
放棄
をいたしました場合でない限りは、
第三者
が
機会
を取得することがないような
法律構成
をと
つて
おりまする次第であります。併しながら
林地
に関しまする本
権者
が
造林
をして行かなければならないという、こういう
拘束
を受けますることは、
林地
の
所有権
又は
使用收益権
と申しまするものが、
公共
の
福祉
から参りまする
一つ
の
制限
を受ける。
従つて
それに関しまする
財産権
は
公共福祉
ということから来る要請の枠の中においてのみこれを行使し得る次第であるのでありましてこの
程度
の
拘束
を加えますることは、憲法の認めておりまする
財産権尊重
の
精神
にも反しないものであると考えております次第であります。この
法律
の
実施
をいたして参ります
前提措置
といたしまして、
法案
の第一條第三項に謳
つて
おりまするがごとく、
造林
に関する
補助金
の
交付
、
資金
の
融通
、
苗木
の
確保等
の
施策
は、
政府
としても
十分責任
を持
つて
これをや
つて
参らなければならない次第であるのであります。
補助金
の問題に関しましては、
昭和
二十五年度におきまして、約十九億の
公共事業費
の計上をいたしておりまして、これによりまして、二十五万
町歩
、そのうち
人工植栽
の分が二十三万三千
町歩
であつたと承知いたしておりますが、これに対しまする財政的な
裏付
を拡充し得た次第であるのであります。 次に、
苗木
の問題につきましては、地域間のアンバランスの問題はございますけれども、とにかく日本全体を通じて見まするならば、二十五年度の
造林予定面積
に対しまする
苗木
の
補給
は十分
確保
いたしておる次第であるのであります。ただ
一つ
尚はつ
きり
いたしておりません点が
金融
の問題でございまして、これは
エイド・フアンド
の中で
産業資金
として計上せられておりまするのが四百億、尚外に二百八十億の
予備
が取
つて
あるのでございますが、
長期資金
の
融通
を
産業界
において絶対に必要といたしております現在の
実情
に鑑みまして、この
予備
の二百八十億に手を付けて参りたい、こういう
観点
から、かねて
関係方面
とも
交渉
を進めて参
つたの
でありまして、中間的には或る
程度
、十億の
造林金融
をするというふうな
程度
において、話が纏まりかけたこともあ
つたの
でありますが、又その後におきましては四億六千万円、確か
中金
からの
中金債券
の
発行限度
、拡張になります
造林
に対しまする
融資
と絡み合せまして、約七億六千万円ばかりの
造林融資
をいたしたいと、こういうような案も更に折衝をいたした次第あ
つたの
であります。然るに
関係方面
におきましては、
明会計年度
におきまする対
日援助資金
の問題がはつ
きり
見通しが立つまで、この
予備
の金に手を付けることは見合せたいというふうな線が非常に強く出て参りまして、只今こういう数字で決まつたということをここで
お話
申上げるところまで話が進展いたしておらない次第であるのでありますが、目下の
交渉
の段階は、この四百億の
産業資金
の中に
農林業関係
といたしまして若干のものを入れたい、そうしてそれに
造林金融
も何がしか
確保
するという案と、少額の金をこの四百億の
産業資金
に付け足しをいたしまして、そうしてその中で四百億の中から出します場合よりは相当多額の
造林金融
をや
つて
行くというふうな
二つ
の案を以ちまして、いろいろ
交渉
を進めておるような次第であるのであります。尚
造林金融
は性質上
長期
の
低利資金
たることを必要といたしますので、これが
利子補給
の問題につきましては
エイド・フアンド
から出まするものについては、或る
程度大蔵省事務当局
との間におきましても、四分五厘
程度
のものを
利子補給
はするという点について
話合
は一応付いておりまするような次第であるのであります。 以下
法案
の
内容
につきまして、
簡單
に申上げますが、先ずこの
法律
で取上げまする
造林
と心らものの
範囲
は、
人工植栽
の方法によりまする針葉樹又は
省令
で定める
濶葉樹
の
森林造成
を言うのでありまして、
省令
はお手許に配付いたしてございまする
通り濶葉樹
といたしましては、「かし」、「くり」、「くぬぎ」或いは「
きり
」、油「
きり
」等々の
特用樹種
を取上げたいと、かように存じておる次第であります。第
五條
において
規定
いたしておりまするごとく、
知事
は
伐採跡地等
にな
つて
おりまする
森林
又は
原野
につきまして、
国土保全
という
観点
から、又総合的な
土地利用
という
観点
から、且つ技術的経済的に
造林
が可能である、こういうふうなものにつきまして、
林地
として保持すべきものを判定いたしまして、そのものについて緊急に
造林
を行う必要を認めました場合に、これを
造林地
として
指定
をする、こういうふうなことにいたした次第であります。第六條で
規定
いたしておりまするごとく、以下申述べまするものにつきましては、
造林地
の
指定
はできないことにいたしておるのでありますが、その第一は、国の
所有
又は管理に属するものでございます。これによりまして、
国有林
につきましては
造林臨時措置法
は適用いたさないことに相成るのでありますが、これは
国有林
の
利用
の問題は
国有林野法
の
規定
によ
つて
処理するのが適当と考える次第であるからであるのでありまして、
国有林野法
におきまする
部分林
の制度の現状におきましては、地元の
福祉施設
として恩恵的に狭い
範囲
にのみこれを
承認
いたしておりまするものを、今後は
造林臨時措置法
の
精神
と
併わせ
まして、これと同じような基準に該当いたしますので、国といたしまして
造林
が困難なものにつきましては、申請によ
つて
積極的に
部分林
の
設定
をいたして参りまするように
国有林野法
の運用を改正いたして参りたいと、かように存ずるのであります。第二は、
自作農創設特別措置法
によりまする
買收予定地
の
指定
でありまするとか、或いは
売渡
でありまするとか、そういうふうな
措置
のありました
土地
につきましては、
造林地
として
指定
をしない、こういうふうなことにいたしたのでありますが、これは先程も申上げましたごとく、
造林地
の
指定
は飽くまでも、山からだけの見地だげでなしに、総合的な
土地利用計画
についてこれをや
つて
行く、こういうふうな考えでありまするので
従つて
一方におきましては、総合的な
土地利用計画
に基いて
造林地
に
指定
いたしたものにつき冒しては、
自作農創設特別措置法
によりまする
政府
の
買収等
の
措置
をいたさないということになると共に、
自作農創設特別措置法
によりまする
売渡
しのありましたものにつきましては、これは
造林地
の
指定
をしないということにいたしました次第であるのであります。
造林地
の
指定
をいたしまするに当りましては、第
七條
に謳
つて
ありまするように、
造林計画
を定めて、これを公表いたしまして、そうしてこれに対しまする
異議
の
申立
の
機会
を與える次第であるので、ありまするから、この
造林計画
は結局
施業案
の
編成
のありまする
林地
につきましては、その
施業案
に
従つて
これを定める、こういうことにいたしておるのでありまして、すでに
施業案
につきましては、
昭和
二十六年度を以て
民有林
に
編成
を完了いたす
予定
であるのでありまして、これにつきましては
森林所有者
というものは相当
実情
に習熟いたしておりますので、
造林計画
が決して
森林所有者
の意外といたしまするような不当な
拘束
を加えるということは全然ないわけでありまする次第であります。その
造林計画
におきましては、
森林
の
造林
を完了すべき
期限
を
計画
中に定めるのでありますが、これは短期の
期間
を
指定
いたしまして、
森林所有者
又は
使用収益権者
に不当な
拘束
を加えないような
趣旨
から、
伐採
後二年を経過した日以後の時を定めなければならない。且つ
七條
の四項で謳
つて
ございますように、その
地方
におきま
ずる造林
の慣行でありますとか、或いはその
段地
の
面積
、その大きさ、そういうふうなものを勘案いたしまして適当な
期限
を定めさせる、こういうふうなことにいたしておりまする次第であります。
造林計画
に対しまする
異議
の
申立
がありました場合に、その
申立
のすべてについて決定がありました場合、又は
異議
の
申立
が全然なかつた場合におきましては、そのときを以て
造林計画
を確定いたしまして、そうして
知事
はこれによ
つて造林地
の
指定
を公告によ
つて
行うとこういうふうなことに相成る次第であります。 次は、
造林地
の
指定
がありました場合に、これについて
造林
を行いまする者の問題でございまするが、第十三條において謳
つて
おりまするごとく、
造林地
の
所有者
、又は
使用収益権者
というものは、
造林計画
に基きまする限り自由に
植栽
を行うことができる次第であるのであります。ただその
造林行為
の
放棄
ということに基きまして、
第三者
を
造林者
として
指定
するという事後の手続きに移ります
関係
上、
造林地
の
指定
がありましてから、定められた
期間
内に
届出
をしなければならないということが要請されるだけの次第であるのであります。
造林地
の
所有者
と、
使用收益権者
と両方がありまする場合に、どちらに
造林者
として優先させるかとこういうふうな問題に関しましては、これは
行政
の
関與外
にこの問題を置きたいと、かように存じておるのであります。これは当時者間の
権利関係
によりまして、
使用収益権者
から
届出
がありますれば、当然
使用収益権者
がやり、又
使用收益権者
が
造林行為
を全然拠棄いたしまして、そうして
所有者
から
届出
がありますれば、これは
所有者
が行う。その際におきまする
権利関係
の
調整
につきましては、尚後程必要なる
規定
を挿入いたしておりまする次第であります。
造林地
の
所有者
、又は
使用收益権者
から
届出
がございません場合におきましては、
知事
はその
造林地
について
造林
をなすべき者を募集するのでありますが、
知事
がこの申出をして来ました者に対しまして、
造林者
の
指定
をするに当りましては、山村の
実情
に鑑みまして、
林業経営権
というものが兼併されるというような恐れを防止いたしますために、一応
自家労力
及び
経営能力
を持
つて
いる
個人
及び
個人
の集団、又は
自家労力
はないが必要なる
経営能力
を持
つて
おる
個人
、こういいふうな者を
一般企業者
よりも優先させると、こういうふうな
工夫
をいたしておりまする次第でありますが、
地方
の
実情
によりまして
学校林
或いは
公共団体
の
基本財産林等
の
造成
を
図つた方
が適当であると思われるところにおきましては、これら
団体
を
造林者
として
指定
することができると、こういうふうなことにいたした次第であるのであります。
造林者
が
造林計画
に定められた
期限
までに
植栽
を完了しなかつたとき、或いは
植栽
はしたが極めて成績不良で問題にならない、こういうふうな場合、或いは
指定
ざれた
造林者
が
造林計画
に基く
植栽
を中止するというふうな積極的な
届出
をした場合、こういう場合におきましては、改めて只今申上げましたと同じ手続によりまして、
知事
は
造林者
となるべき者を募集する、こういうふうなことに相成る次第であるのであります。その点は第十
七條あたり
に必要なる
規定
を挿入いたしておる次第であります。併しながら
造林者
が
造林
を完了すべき
期限
までに
植栽
をや
つて
おらないということにつきまして、努力はしたが
苗木
を手に入れることができなかつたとか、或いは
造林
に必要な
資金
の
融通
、又は
補助金
の
交付
を受け得る資格を持
つて
おるに拘わらず、その
融通
又は
交付
を受けることができなかつたために
造林
ができなかつた。そういうふうな場合におきましては、
造林計画
で定めました
期限
の
延長
を申請することができる。これに対しては
知事
としてはその事由が正しいかどうかという判定をするだけでありまして、正しいと認めた場合には当然
期限
の
延長
をしなければならないというふうな
規定
を第十
五條
に置きまして、要するに不当なる強制を加えることのないように
工夫
をいたしておりまする次第であるのであります。 次に、
造林者
として
指定
せられました者が、その
造林
を
実施
いたしまするためにどういう
権利
を取得するか。これにつきましては第四章の第十九條に
規定
いたしておるのでありますが、結局これは
地上権
又は
賃借権
というふうなものを当事者間において
協議
をして、その
内容
については自由に
話合
を付けさせるこういうふうなことで進みたいと存じておるのでありますが、ただ第十九條におきましては
地上権
の
設定
に関しまする申入れをして、話が付きません場合におきましては、
知事
が必要なる裁定をする、こういうふうなことにいたした次第であるのであります。この
規定
によりまして、
地上権
が
設定
せられました場合におきましては、第二十條に謳
つて
おりますがごとく、
指定造林者
と
造林地
の
所有者
との間におきまして
林木
を共有する。これになりまして
所有者
がその取得すべき分
收歩合
について
権利
を
確保
し得るような
措置
を講じておりまする次第であるのであります。尚、先程も申上げましたように、本
権者
が、
所有権
又は
使用收益権
を持
つて
おります本
権者
が
届出
をしたに拘わらず、他に
届出
をしないそういう
使用收益権者
がお
つて
、そうしてその
権利
だけが後に残
つて
おりまするものの
措置
を付けまするためと、又
造林者
として
指定
を受けました者があるのでありますが、その際においてすでに
届出
をしない
使用收益権者
だけがありまする場合の、やはり同じようなその
使用收益権
との間の
調整
を図りまする必要に鑑みまして、第二十一條におきまして、
造林地
についての他の
権利
の消滅に関しまする
協議
を求めることができる、こういうことにいたしたのであります。又
造林
の完遂上、
林木
育成以外の目的にやはり
造林地
を使用するというふうなものがありましだ場合には、その使用が
植栽
に妨げになります場合におきまして、その使用の
制限
又は停止に関する
協議
を求めることができる、こういうことにいたしておるのでありまして、その
内容
について
話合
が付きません場合につきましては、裁定によ
つて
必要なる解決を図るこういうふうに考えたのであります。要しまするに、この
法律
は
造林地
につきまして、
植栽
が完了するまでを
規定
いたしておるのでありまして、その後の
森林
利用
に関しましては、これは一般に
森林
法の
規定
によ
つて
規律さるべきものと考えるのでありますが、
施業案
尊重という観念をはつ
きり
させます
関係
上、二十二條におきましては、この
施業案
に
従つて
育成
伐採
をしなければならないという
趣旨
、
精神
規定
を挿入いたして置きました次第であるのであります。 以上を以ちまして
法案
の大体の
構成
を掻摘んで
お話
申上げました。
楠見義男
16
○
委員長
(楠見
義男
君)
法案
の裏打になる
造林
五ケ年
計画
、それから
苗木
の手当等の問題について引続いて御
説明
をお願いいたします。
横川信夫
17
○
政府
委員(横川信夫君) 御承知のように戰時から引続きまして非常な濫伐、過伐に陥
つて
おりまして、
民有林
におきまして百六十万
町歩
の人工植林の
予定
地を残しておるような次第であります。昨年度から
造林
五ケ年
計画
を
実施
いたしまして速かにこの要
造林地
の解消を図りたいということで、お手許に差上げました二枚目の資料にありますが、
造林
五ケ年
計画
を樹立いたしたのであります。昨年度は人工
造林
におきまして、十七万
町歩
植栽
を大体
予定
いたしまして、完了いたしております。二十五年度におきましては、
予定
は三十一万
町歩
でありまするが、そのうち人工
造林地
二十三万
町歩
の
予算
を獲得いたしまして、目下着々事業を実行中であります。幾分五ケ年
計画
はズレておりますので、二十九年度まで幾分の五ケ年
計画
がズレて参ると考えております。尚これに伴いまする所要の
苗木
でありまするが、
昭和
二十一年度から五割、二十二年度は四割の
苗木
養成の
補助
をいたしまして、二十三年度は二割の
補助
をいたしましたために、
苗木
養成の意欲が非常に高揚いたしまして、本年度の所要約十億本の
苗木
の
確保
が只今見通しが付いておるわけであります。そのために尚
造林
事業の増加に伴いまして、
苗木
事業も事業として成立つようになりましたので、二十五年度からは
苗木
の
補助金
は停止されることにな
つたの
でありますけれども、その他
金融
措置
或いは所要の肥料の
確保
、或いは不足県に対する生産者の結び付きというような方途によりまして、
苗木
生産業者の事業の安定というようなことを図
つて
参
つて
おるのであります。数字につきましては、御覧を願えば分ると思いますので、この点省略いたします。
楠見義男
18
○
委員長
(楠見
義男
君) どうぞ御質問がありましたらお願いいたします。 それではこれは尚よく御検討頂いて、次の
機会
に御
質疑
を頂きたいと思います。 それから最初に
委員長
申落しましたが、この
法案
は、衆議院と参議院の林業
関係
の議員の方々で以て
構成
されておりまする林業懇話会でかねて御検討にな
つて
おつた
案件
でありまして、実は前国会に議員
提案
で以て、こういうような
法律
案を
提案
するような
計画
もあ
つたの
でありますが、たまたま
政府
でも同様な
計画
がございましたので、国会側の案と
政府
の案とを突きまぜ、その間林業懇話会の議員の方でも、林野庁と協力せられまして、結局
政府
提案
ということにな
つて
、前国会に
提案
を待
つて
お
つたの
でありますが、
予算
関係
その他の
関係
で
提案
が遅れて、この国会にな
つたの
であります。林業懇話会の議員の方々に代
つて
そのことを
委員長
から申上げて置きます。 —————————————
岡村文四郎
19
○
岡村文
四郎君 この問題はこれで申しませんが、丁度大臣がおいでにな
つて
おるので、どうも顔を見ると……いい顔はしないのでありますが……(笑声)長いこと大臣も苦心をされ、我々も非常に期待を持
つて
おります報奨物資のことがどうな
つて
いるのか。(笑声)実は昨日閣議でお諮りを願うという
お話
を聞きまして、首を長くして待
つて
お
つたの
で、この際あとは聞きませんから、そのことだけを……。
森幸太郎
20
○国務大臣(
森幸太郎
君) 昨日でありましたが、この問題について
内容
を御報告申上げてお
つたの
でありますが、別段それが進展したわけでもないわけであります。ただ何だかおかしい、口約束だけでははつ
きり
せぬではないかという御心配がおのずからそこに湧いて来るのではないかと思うのでありますが、これにつきましては、農林省といたしましても、自分が財務当局でないために、
一つ
の不安は皆さんと同じことなんであります。事が何を申しましても国家の経費を使用するのでありまするから、確かな上にも確かめてルーズな処置はいずれの場合におきましてもでき得ないのであります。今日も朝からこの問題で
関係
閣僚が寄ることにな
つて
おりましたが、大蔵大臣が少し遅れまして、閣議の途中でこの問題を御相談申上げる考えをいたしておりましたら、參議院でありましたか、緊急質問がありましたので、呼び出しを受けまして、その会議の結末まで私はおらなか
つたの
でありますが、大体財務当局の考え方では、十三億とか或いは十五億とか、茫漠なものであ
つて
は処置のしようが困る。三億四千万円の価格差
補給
金に対してはこれは処置することができる。その後における在庫品の時価との差額がどれだけにな
つて
おるかということをはつ
きり
掴んで貰わなければ困る。それは全鉱連の調査もあつたでありましよう。又農政局の又食糧庁
関係
の調査もあつたわけですが、ただ茫漠と十二億、十四億、こういうのであ
つて
は処置のしようがない、而もそれは現在
予備
金から支出するわけでもない。又
予備
金があつたところが、これは一方的に支出するわけでもない。併し閣議で昨日、一昨日でありましたか、了解いたした通り、在庫品に対しては
政府
として現在の時価に合うように何とか処置しなければならん。この方針は変りないのであります。ところが在庫品がどういうような状況にあるか、これをもう
一つ
はつ
きり
掴えて欲しい、これが財政当局の考え方であります。それで十分申しますれば、單位協同組合の手持が、いわゆる在庫品がどれくらいあるか、目減りがどうな
つて
おるか、この数字を掴えて貰
つて
、初めてその金額に対してどう処置するか、何とかするについては処置の方法も具体的に考えなければならん。今のようなただこういう数字で約十三億ではどうも処置のしようがない、こういうことであ
つたの
であります。それでありまするから、農林省といたしましては、直ちに
内容
について具体的な数字を掴むということに今朝から指令しまして、その調査を進めておるわけであります。これは財務当局で言うのも無理のないことだろう思います。その金額をどういうように処置するかということについては、今
関係方面
へ持
つて
行けば、一遍にはねつげられるに決ま
つて
おりますから、それに対しての処置をどういうふうに講じて行くか。そうしてそれをどういうように将来処置して行くかということは、
政府
として更に研究を進めて行かなければならん。いずれにしましても正確な数字を掴むということは、先ず以て今日といたしましては必要であろうと、こういう今日の会議の要望であつたわけであります。
岡村文四郎
21
○
岡村文
四郎君
農林大臣
の
お話
のようならこれは聞くところもあり、そうであると思うのですが、実は私は聞きませんが、随分心配しておりますことは、大蔵大臣がこんな約束は聞いたことはない。こんなものは知らぬ、こういうので、それはどうも怪しからんじやないかというのが今から挙
つて
おる証拠なんです。そんなことはない筈だ、
農林大臣
も閣議で一応決定にな
つて
おるのだから、あとの処置は事務局がやるということも言つたことがあるし、そんな話は知らないということ自体が困るじやないか。そこで財務当局が如何にどうするにしても、大臣からそうしろということはどうにもならぬので、駄目にな
つて
おるのじやないかというのが一般の
関係
者の心配なんであります。大臣の言うようなら、そういう知らないのは当然でしようが、そこでそうなるというと、今まで配給をした、私共が元から言
つて
おります五十二億に対しての全額の何ぼということにはならぬのですか、どうなんですか。
森幸太郎
22
○国務大臣(
森幸太郎
君) これはいつかも申上げました通り、その理論は立たない。どうしても売れない在庫品だけに対して処置する。これより処置の途の立てようがない、こういうことです。それから大蔵大臣がそんなことはおれは知らぬといつたという噂が伝わ
つて
おるようでありますが、大蔵大臣といたしましては、今手持は三億四千万円しか財務当局として考える金はないのであります。それでありますから、その立場において十三億、十五億なんということは言い得ないのであります。ただ在庫品に対しての価格差というものに対しては、
政府
として責任を持
つて
考慮する。その金が何ぼになるかということは、今のような調査をはつ
きり
しなければ分らない。大蔵大臣としては、今公然というのは三億四千万円しか持
つて
いない。その後は勝手に大蔵大臣がこうします、ああしますということは
関係方面
との事情もありますから、それは財務当局としては言い得ないと思う。こういう立場におるのだろうと私は思います。決して大蔵大臣が在庫品に対するものをおれは知らぬ。そういうことは考えないというようなことは絶対言
つて
おりません。在庫品に対しては処置する。併しその金が十五億になる、三億四千万円はあるが、後の差額の九億、十億、それは何とかしようということは、今の段階においては大蔵大臣は言い切ることができない。だから在庫品に対しては適当に処置をする。併しその金額が何ぼであるということは、今財源を持
つて
おるわけではないから、大蔵大臣の立場といたしましては、よろしい、九億でも、十億でもやるということは言い得ないが、併し原則として在庫品に対しましては自転車にしても、或いは魚肥にしましても、在庫品に対しては適当な処置をとるべきであるということははつ
きり
しておるのであります。ですから、財務当局の立場として残りの九億をどうするか、それは引受けて何とかしよう、こういうことは今のところ言い得ないと思いますから、そこは
一つ
御了察を願
つて
、がちがちと、こう隅から隅まで
一つ
ずつ理窟を言うておると突当
つて
しまうのでありますので、その辺御了承願いたいと思います。
山崎恒
23
○山崎恒君 只今大臣おつしやられる三億四千万円だけは大蔵大臣は持
つて
おるというのは、先般
説明
された織物消費税或いは物品税のなく
なつ
たものがそれだけの大体額になる、こういうことに私共は了解しておるのですが、それと問題はこの先般来私共十三億という線を大体言い出して、それによ
つて
まあ全国の農民も、あの当時代表者も大体その線が呑めるものだというような考え方で帰
つて
おるのですが、今にな
つて
この
予算
的の処置が非常に
大蔵省
としても困るというようなことでありまするが、大体現在の在庫品に対する価格差益、価格差というものは、
政府
が補償し得るということになりまするというと、むしろその二十四年度の報奨物資約五十二億かのものに対して、これを十三億値引きするということに、これはもう先般の大体意見で十三億という案が出たのでありますが、そうしますと、配給をすでにと
つて
しまつたものと、現在ストツクしてあるものとが、そこに配給を受けてしまつたものが、その恩恵に浴することができないということであつた。あの当時プールにすることがよいのじやないか、こういうような意見が出て、まあそういうプールで計算して貰おうというような考え方でお
つたの
ですが、大体十三億という線が出ておるのですから、五十二億の報奨物資に対して十三億というものを大体引いたものによ
つて
、現在のストックというものが急速に全国隅々まで調査をすることに非常に期日がかかるというような点がありはせんかと、こう思われますので、十三億という線によ
つて
、この全般で按分したらば
大蔵省
としても呑めるんじやないかと、こう思われますが、その辺はどういうものですか、
一つ
お考えをお聞きしたいと思います。
楠見義男
24
○
委員長
(楠見
義男
君)
速記
を止めて……。 〔
速記中止
〕
楠見義男
25
○
委員長
(楠見
義男
君)
速記
を始めて……。それでは本日はこの
程度
で散会いたします。 午後四時五十七分散会 出席者は左の通り。
委員長
楠見
義男
君 理事
池田宇右衞門
君
藤野
繁雄
君 委員 岡田 宗司君 門田 定藏君 北村 一男君 柴田 政次君
加賀
操君 徳川
宗敬
君 山崎 恒君
岡村文
四郎君 国務大臣 農 林 大 臣 森 幸太郎君
政府
委員 農林事務官 (大臣官房長) 平川 守夫君 林野庁長官 横川 信夫君
説明員
農林事務官 (林野庁林政課 長)
奥原日出男
君 農林事務官 (大臣官房
検査
課長) 田下 武弘君